附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に 積立式宅地建物販売 業を営んでいる法人は、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)附則第187条の規定による改正前の
第3条第1項
《積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置し
の許可を受けないでも、その施行の日から1年間を限り、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営んでいる場合にあつては建設大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営んでいる場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた積立式宅地建物販売業者とみなし、この法律附則に別段の定めがあるものを除くほか、この法律の規定を適用する。その法人がその期間内に 所得税法 等の一部を改正する等の法律附則第187条の規定による改正前の
第3条第1項
《積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置し
の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とし、前段中「建設大臣」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
3項 前項の規定により 積立式宅地建物販売 業者とみなされる法人は、建設省令で定めるところにより、この法律の施行の日から30日以内に、
第4条第1項
《前条の許可を受けようとする者は、二以上の…》
都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県
各号に掲げる事項を記載した書面に同条第2項各号に掲げる書類を添附して、その許可を受けたものとみなされる建設大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4項 前項の規定による書面の提出は、その添附書類である 積立式宅地建物販売 契約約款については、
第10条第2項
《2 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地…》
建物販売契約約款を変更しようとするときは、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとする場合の届出とみなす。
5項 附則第3項の規定による書面の提出をせず、又は同項の書面若しくはその添附書類に虚偽の記載をして提出した者は、60,000円以下の罰金に処する。
6項 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても同項の刑を科する。
7項 附則第2項の規定により 積立式宅地建物販売 業者とみなされる法人が同項前段の期間内に 所得税法 等の一部を改正する等の法律附則第187条の規定による改正前の
第3条第1項
《積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置し
の許可を受けなかつた場合においては、当該法人は、
第14条第1項
《第3条の許可を受けない者は、積立式宅地建…》
物販売業を営んではならない。
の規定にかかわらず、附則第2項前段の期間内に同法附則第187条の規定による改正前の
第3条第1項
《積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置し
の許可の申請をしてその期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときはこの法律の施行の日から当該処分がある日まで、その他のときはこの法律の施行の日から1年を経過する日までの間に締結した積立式宅地建物販売の契約に基づく取引に限り、結了することができるものとし、当該取引を結了する目的の範囲内においては、積立式宅地建物販売業者とみなす。
8項 附則第2項の規定により 積立式宅地建物販売 業者とみなされる法人及びその法人が引き続き積立式宅地建物販売業者となつた場合における当該法人についての
第18条
《積立金等保全措置の内容 積立金等保全措…》
置は、営業保証金の供託又は営業保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、積立式宅地建物販売業者が、積立金その他の積立式宅地建物販売の契約に基づいて受領している金銭以下「積立金等」という。で、基
の規定の適用に関しては、同条中「3分の一」とあるのは、同条に規定する基準日であつて次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
9項 第35条
《契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限 …》
積立式宅地建物販売業者は、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に積立式宅地建物販売の契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の
及び
第40条
《建設業者による積立式宅地建物販売について…》
の宅地建物取引業法の適用等 建設業者である積立式宅地建物販売業者が売買以外の契約に基づいて行う積立式宅地建物販売については、その者を宅地建物取引業法第2条第3号の宅地建物取引業者とみなして、同法第3
( 宅地 建物取引業法第35条第2項、
第44条
《業務の停止及び許可の取消し 国土交通大…》
臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の1に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
及び
第47条
《処分の公告 国土交通大臣又は都道府県知…》
事は、第43条第1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は第44条第1項の規定により業務の停止を命じ、若しくは同条第2項の規定により許可を取り消したときは、国土
に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行前に締結した 積立式宅地建物販売 の契約については、適用しない。
10項 第44条第2項第1号
《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》
許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号に規定する要件を欠くに至つたとき。 2 第6条第4号の規定に該当する
の規定は、附則第2項の規定により 積立式宅地建物販売 業者とみなされる法人については、適用しない。
11項 この法律の施行の日から 建設業法 の一部を改正する法律(1971年法律第31号)の施行の日の前日までの間における
第4条第1項第5号
《前条の許可を受けようとする者は、二以上の…》
都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県
、
第6条第2号
《第6条 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》
第3条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはなら
及び
第44条第2項第4号
《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》
許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号に規定する要件を欠くに至つたとき。 2 第6条第4号の規定に該当する
の規定の適用については、これらの規定中「
第3条第1項
《積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置し
の許可」とあるのは、「
第4条第1項
《前条の許可を受けようとする者は、二以上の…》
都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県
の登録」とし、同法の施行の日から同法附則第4項に定める期間の満了の日までの間における
第4条第1項第5号
《前条の許可を受けようとする者は、二以上の…》
都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県
、
第6条第2号
《第6条 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》
第3条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはなら
及び
第44条第2項第4号
《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》
許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号に規定する要件を欠くに至つたとき。 2 第6条第4号の規定に該当する
の規定の適用については、これらの規定中「
第3条第1項
《積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置し
の許可」とあるのは、「
第3条第1項
《積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置し
の許可若しくは 建設業法 の一部を改正する法律(1971年法律第31号)による改正前の 建設業法
第4条第1項
《建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設…》
工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
の登録」とする。
附 則(1980年5月21日法律第56号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8項 改正後の 宅地 建物取引業法第37条の二(改正後の 積立式宅地建物販売 業法第40条において適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。
9項 この法律の施行の際現に改正前の 宅地 建物取引業法第3条第1項の免許、同法第18条第1項の登録、同法第41条第1項第1号の指定若しくは同法第64条の2第1項の指定又は 積立式宅地建物販売 業法第3条第1項の許可(以下「 免許等 」という。)を受けている者に対する 免許等 の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
10項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、
第9条
《許可換えの場合における従前の許可の効力 …》
積立式宅地建物販売業者が第3条の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、同条の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、そ
又は
第10条
《変更の届出等 積立式宅地建物販売業者は…》
、第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 2 積立式宅地建物販売業者は、積
の規定により従前の例によることとされる場合における
第17条
《積立金等保全措置を講ずべき義務 積立式…》
宅地建物販売業者は、毎年3月31日及び9月30日以下これらの日を「基準日」という。において、積立式宅地建物販売の契約を締結した者当該契約に係る宅地又は建物の引渡しを受けた者を除く。第25条第1項及び第
、
第22条
《営業保証金供託委託契約の解除の制限 積…》
立金等保全措置としての営業保証金供託委託契約は、次条の規定による場合のほか、その全部又は一部の解除をすることができない。 ただし、当該営業保証金供託委託契約の一部を解除した場合において、なお当該営業保
、
第36条
《契約の解除 積立式宅地建物販売業者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約を解除することができる。 1 第11条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することと
、
第37条
《証明書の携帯等 積立式宅地建物販売業者…》
は、国土交通省令で定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証
又は
第39条
《標識の掲示 積立式宅地建物販売業者は、…》
その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1988年5月6日法律第27号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3項 改正後の 宅地 建物取引業法第37条の二(改正後の 積立式宅地建物販売 業法第40条第1項において適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。
6項 この法律の施行の際現に改正前の 宅地 建物取引業法第3条第1項の免許、同法第18条第1項の登録若しくは同法第64条の2第1項の指定又は 積立式宅地建物販売 業法第3条第1項の許可(以下「 免許等 」という。)を受けている者に対する 免許等 の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年5月12日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、積立式宅地建物販売業…》
を営む者について許可制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行なうことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保し、もつて購入者等の利益の保護を図るとともに積立式宅地建物販売業の健
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《建設業者による積立式宅地建物販売について…》
の宅地建物取引業法の適用等 建設業者である積立式宅地建物販売業者が売買以外の契約に基づいて行う積立式宅地建物販売については、その者を宅地建物取引業法第2条第3号の宅地建物取引業者とみなして、同法第3
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《変更の届出等 積立式宅地建物販売業者は…》
、第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 2 積立式宅地建物販売業者は、積
、
第12条
《積立式宅地建物販売業者名簿 国土交通省…》
及び都道府県に、積立式宅地建物販売業者名簿を備える。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業者に関する第4条第1項
、
第59条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前4条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において次に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 宅地 :dfn: 宅地建物取引業法1952年法律第176号第1号に規定する宅地をいう。 2 積立式宅地建物販売 :dfn: 宅地又は建物建物の一部を
及び
第3条
《積立式宅地建物販売業の許可 積立式宅地…》
建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第225号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:13号 略
14号 積立式宅地建物販売 業法第36条第1項第5号
26条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月5日法律第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧 国…》
土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供しなければならない。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に事務所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置し
、
第4条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管
、
第5条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条の…》
許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条の…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売 業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化に関する法律 、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 、 著作権等管理事業法 、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 、 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 、 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
135条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月10日法律第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》
事は、第3条の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第242条の規定この法律の公布の日
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、第62条中 租税特別措置法
第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《権利の調査、確認書の交付、配当表の作成等…》
第29条の規定により公告をした国土交通大臣又は都道府県知事は、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県
、
第34条
《積立条件等の説明及び書面の交付 積立式…》
宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の相手方に対して、積立式宅地建物販売の契約を締結するまでに、少なくとも次に掲げる事項について、積立式宅地建物販売契約約款を交付して説明をしなければならない。 1
、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年6月25日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《営業保証金の取戻し 積立式宅地建物販売…》
業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者若しくはその承継人は、第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、当該積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者で
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許…》
可を受けた積立式宅地建物販売業者の事務所の所在地又はその役員の所在を確知できないときは、官報又は都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該積立式宅地建物販売業者から申出が
、
第47条
《処分の公告 国土交通大臣又は都道府県知…》
事は、第43条第1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は第44条第1項の規定により業務の停止を命じ、若しくは同条第2項の規定により許可を取り消したときは、国土
及び
第55条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条の許可を受けた者 2 第14条第1項の規定に違反して積立式宅地建物販売業を営んだ者 3 第15条
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前4条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《積立金等保全措置を講ずべき義務 積立式…》
宅地建物販売業者は、毎年3月31日及び9月30日以下これらの日を「基準日」という。において、積立式宅地建物販売の契約を締結した者当該契約に係る宅地又は建物の引渡しを受けた者を除く。第25条第1項及び第
、
第35条
《契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限 …》
積立式宅地建物販売業者は、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に積立式宅地建物販売の契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の
、
第44条
《業務の停止及び許可の取消し 国土交通大…》
臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の1に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
、
第50条
《報告の徴収等 国土交通大臣又は都道府県…》
知事は、政令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
及び
第58条
《 次の各号の1に該当する者は、110,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項の規定による届出を怠つた者 2 第34条第2項の規定に違反して同項に規定する書面を交付しなかつた者 3 第37条第1項の規定に違反して従業者を積立式宅地建
並びに次条、附則第3条、
第5条
《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》
事は、第3条の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認
、
第6条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条…》
の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
、
第7条
《許可をしない場合の通知 国土交通大臣又…》
は都道府県知事は、第3条の許可をしない場合においては、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
(第3項を除く。)、
第13条
《積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧 国…》
土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供しなければならない。
、
第14条
《無許可事業等の禁止 第3条の許可を受け…》
ない者は、積立式宅地建物販売業を営んではならない。 2 第3条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
、
第18条
《積立金等保全措置の内容 積立金等保全措…》
置は、営業保証金の供託又は営業保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、積立式宅地建物販売業者が、積立金その他の積立式宅地建物販売の契約に基づいて受領している金銭以下「積立金等」という。で、基
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段によつて第3条の許可を受けた者 2 第14条第1項の規定に違反して積立式宅地建物販売業を営んだ者 3 第15条
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月26日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において次に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 宅地 :dfn: 宅地建物取引業法1952年法律第176号第1号に規定する宅地をいう。 2 積立式宅地建物販売 :dfn: 宅地又は建物建物の一部を
の規定並びに次条及び附則第4条の規定公布の日
4条 (政令への委任)
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日