1章 総則
1条
1項 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ但し賭博又は富籤に類似するものは此の限に在らズ
2条
1項 無尽業は内閣総理大臣の免許を受くるに非ザれバ之を営むことを得ズ
2項 営業として無尽の管理を為すは之を無尽業と看做す
3項 第1項の免許を受けんとする者は申請書に定款(定款ガ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其の他人の知覚を以て認識すること能はザる方式に依り作らるる記録にして電子計算機に依る情報処理の用に供せらるるものを謂ふ以下同ジ)を以て作成せられたるときは電磁的記録(内閣府令に定むるものに限る
第41条
《 次の場合に於ては取締役、執行役、会計参…》
与若は其の職務を行ふベき社員、監査役、支配人、代理店主代理店主法人なるときは其の業務を執行する社員、取締役、執行役其の他法人の代表者若は清算人又は第21条の六の規定に依る管理の受託無尽会社の取締役、執
に於て同ジ)又は其の電磁的記録に記録せられたる事項を記載したる書面)、事業方法を記載したる書面及無尽契約約款を添付し之を内閣総理大臣に提出すベし
3条
1項 無尽業は資本金の額50,010,000円以上の株式会社にして取締役会を置くものに非ザれバ之を営むことを得ズ
4条
1項 無尽会社は其の商号中に無尽なる文字及給付を為す主たる財産の種類を示すベき文字を用ふベし
2項 無尽会社に非ザるものは其の名称又は商号中に無尽を業とする者たることを示すベき文字を用ふることを得ズ
5条
1項 無尽会社は他の業務を営むことを得ズ
6条
1項 無尽会社の営業区域は道府県の区域内に於て之を定むベし但し特別の事情あるときは此の限に在らズ
2項 前項の営業区域は定款中に之を記載又は記録すベし
7条
1項 無尽会社は左の場合に於ては内閣総理大臣の認可を受くベし
1号 定款を変更せんとするとき
2号 事業方法又は無尽契約約款を変更せんとするとき
3号 出張所又は代理店を設置せんとするとき
4号 本店其の他の営業所の位置を変更せんとするとき
8条
1項 無尽会社は代理店主をして其の代理事務に関し代理店の出張所其の他の従たる営業所又は復代理店を設けしむることを得ズ
2項 無尽会社の代理店主は其の代理事務に関し代理店の出張所其の他の従たる営業所又は復代理店を設くることを得ズ
9条
1項 銀行法(1981年法律第59号)第7条の2第2項ないし[から〜まで]第4項及
第12条
《 無尽会社並に其の取締役、執行役、会計参…》
与、監査役、使用人及代理店主は何人の名義を以てするを問はズ自己の計算に於て其の会社又は其の会社に第21条の六の規定に依る管理を委託したる無尽会社と無尽契約を為すことを得ズ
の四の規定は無尽会社に之を準用す此の場合に於ては同法第7条の2第3項中「銀行法、この法律」とあるは「 無尽業法 、この法律」とす
2章 業務
10条
1項 無尽会社は次の方法に依るの外其の営業上の資金を運用することを得ズ
1号 銀行への預け金
2号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けたる金融機関を謂ふ以下同ジ)へ内閣府令の定むる所に依り為す金銭信託
3号 金銭以外の財産の給付を為す無尽の給付の為必要なる財産の取得等にして内閣府令を以て定むるもの
11条
1項 無尽会社ガ会社財産を以て其の債務を完済すること能はザるに至りたるときは無尽契約に基く会社の債務に付各取締役(指名委員会等設置会社に在りては取締役及執行役)は連帯して其の弁償の責に任ズ
2項 前項の責任は取締役(指名委員会等設置会社に在りては取締役及執行役)の退任登記前の債務に付退任登記後2年間仍存続す
12条
1項 無尽会社並に其の取締役、執行役、会計参与、監査役、使用人及代理店主は何人の名義を以てするを問はズ自己の計算に於て其の会社又は其の会社に
第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
の六の規定に依る管理を委託したる無尽会社と無尽契約を為すことを得ズ
12条の2
1項 無尽契約を為すには書面を用ふることを要す無尽契約書には無尽契約約款の全文を記載し又は之を記載したる書面を添付すベし但し無尽契約約款中当該無尽に関せザる事項に付ては此の限に在らズ
2項 無尽会社は前項の規定に依る書面の交付に代へて次項の規定に依り当該掛金者の承諾を得て当該書面に記載すベき事項を電磁的方法(
第17条第5項
《5 前項に規定する無尽会社は、内閣府令で…》
定めるところにより、その事業年度経過後3月以内に、貸借対照表の内容である情報を、5年間継続して電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものを
に規定する電磁的方法を謂ふ以下本条に於て同ジ)に依り提供することを得此の場合に於ては当該無尽会社は当該書面を交付したるものと看做す
3項 無尽会社は前項の規定に依り書面に記載すベき事項を提供せんとするときは予め当該掛金者に対し内閣府令に定める処に依り書面又は電磁的方法に依る承諾を得ることを要す
4項 前項の規定に依る承諾を得たる無尽会社は当該掛金者から書面又は電磁的方法に依り電磁的方法に依る提供を受けザる旨の申出ガ為されたるときは当該掛金者に対し書面に記載すベき事項の提供を電磁的方法に依り為すことを得ズ但し当該掛金者ガ再ビ同項の規定に依る承諾を為したる場合は此の限に在らズ
13条
1項 無尽会社は無尽の欠口又は掛金の払込を為さザる者ある場合といえども第一回の抽籤、入札其の他類似の方法を行ひたる後は掛金者の不利益に給付を変更し又は掛金額を増加することを得ズ
13条の2
1項 銀行法第12条の三の規定は無尽会社に之を準用す此の場合に於ては同条第3項第2号及第3号中「第52条の62第1項」とあるは「 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
」とするの外必要なる技術的読替は政令を以て之を定む
3章 経理等
14条 (資本準備金及び利益準備金の額)
1項 無尽会社は、剰余金の配当をする場合には、会社法(2005年法律第86号)第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
15条 (事業年度)
1項 無尽会社の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
16条 (業務報告書)
1項 無尽会社は、事業年度ごとに、業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
17条 (貸借対照表の公告)
1項 無尽会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸借対照表を作成しなければならない。
2項 前項の貸借対照表は、電磁的記録をもって作成することができる。
3項 無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度経過後3月以内に、貸借対照表を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該3月以内に貸借対照表の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
4項 前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第2条第33号(定義)に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が
第35条の2の5第1号
《無尽会社の公告方法 第35条の2の5 無…》
尽会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告会社法第2条第34号定義に規定する電子公告をいう。
に掲げる方法である無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、第1項の貸借対照表の要旨を公告することで足りる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5項 前項に規定する無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度経過後3月以内に、貸借対照表の内容である情報を、5年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第3項の規定による公告をしたものとみなす。
6項 無尽会社に対する会社法第941条(電子公告調査)の適用については、同条中「第440条第1項」とあるのは、「第440条第1項及び 無尽業法
第17条第3項
《3 無尽会社は、内閣府令で定めるところに…》
より、その事業年度経過後3月以内に、貸借対照表を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該3月以内に貸借対照表の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告
」とする。
7項 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない無尽会社については、前各項の規定は、適用しない。
18条 (監査書の備置き)
1項 無尽会社の監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては監査委員)は、無尽会社の業務及び財産の状況に関する調査の結果を記載した監査書を事業年度ごとに作成し、本店に備え置かなければならない。
18条の2 (附属明細書の記載事項)
1項 無尽会社が会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)の規定により作成する附属明細書の記載事項は、内閣府令で定める。
19条 (取締役等の兼職の制限)
1項 無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
20条 (説明書の交付請求)
1項 無尽会社の掛金者は、無尽会社に対し、当該掛金者の加入する無尽の総掛金者の5分の一以上の同意を得て、当該掛金者の加入する無尽に関し、内閣府令で定める事項について、説明書の交付を求めることができる。
4章 合併、会社分割又は事業の譲渡若は譲受
21条
1項 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
21条の2
1項 無尽会社ガ合併の決議を為したる場合に於て会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項の規定に依りて為すベき催告は掛金者に対しては之を為すことを要せズ
21条の3
1項 無尽会社ガ会社分割の決議を為したる場合に於て会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項の規定に依りて為すベき催告は掛金者に対しては之を為すことを要せズ
2項 会社法第759条第2項及第3項、第761条第2項及第3項、第764条第2項及第3項並に第766条第2項及第3項の規定は前項の規定に依り催告を為すことを要せザる掛金者には之を適用せズ
21条の4
1項 無尽会社ガ其の事業の全部若は一部の譲渡又は他の無尽会社の事業の全部若は一部の譲受の決議又は決定を為したるときは其の決議又は決定の日より2週間内に決議又は決定の要旨及其の債権者にして事業の全部又は一部の譲渡又は譲受に異議あらバ一定の期間内に之を述ブベき旨を官報に公告し且掛金者以外の知れたる債権者には各別に之を催告することを要す但し其の期間は1月を下ることを得ズ
2項 前項の規定に拘らズ無尽会社ガ同項の規定に依る公告を官報の外
第35条の2
《紛争解決等業務を行う者の指定 内閣総理…》
大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4
の五の規定に依る定款の定めに従ひ為すときは同項の各別の催告は之を為すことを要せズ
3項 債権者ガ第1項の期間内に異議を述ベザりしときは事業の全部又は一部の譲渡又は譲受を承認したるものと看做す
4項 第1項の期間内に債権者ガ異議を述ベたるときは事業の全部又は一部の譲渡又は譲受を為さんとする無尽会社は弁済を為し若は相当の担保を供し又は其の債権者に弁済を受けしむることを目的として信託会社若は信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託することを要す但し事業の全部又は一部の譲渡又は譲受を為すも其の債権者を害するの虞なきときは此の限に在らズ
21条の5
1項 無尽会社ガ会社分割に因り其の事業の全部若は一部を承継せしめ又は其の事業の全部若は一部の譲渡を為したるときは遅滞無く其の旨を公告することを要す
2項 前項の公告ガ
第35条の2の5第1号
《無尽会社の公告方法 第35条の2の5 無…》
尽会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告会社法第2条第34号定義に規定する電子公告をいう。
に掲グる方法に依り為されたるときは会社分割に因り事業の全部若は一部を承継せしめ又は事業の全部若は一部の譲渡を為したる無尽会社の掛金者に対し 民法
第467条
《債権の譲渡の対抗要件 債権の譲渡現に発…》
生していない債権の譲渡を含む。は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ
の規定に依る確定日付ある証書を以てする通知ありたるものと看做す此の場合に於ては其の公告の日付を以て確定日付とす
5章 業務及財産の管理の委託
21条の6
1項 無尽会社は契約を以て他の無尽会社に其の業務及財産の管理を委託することを得
2項 前項の契約は各無尽会社に於て株主総会の決議を経ることを要す
3項 前項の決議は会社法第309条第2項の規定に依るに非ザれバ之を為すことを得ズ
21条の7
1項 前条第1項の契約は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
21条の8
1項 前条の認可ありたるときは各無尽会社は遅滞なく其の旨及契約の要旨を公告し且管理を委託したる無尽会社に在りては勅令の定むる所に依り其の旨並に受託無尽会社の商号及本店の所在地を登記することを要す
2項 前項の登記は委託無尽会社の本店の所在地に於て之を為すことを要す
21条の9
1項 本法に別段の定ある場合を除くの外委託無尽会社と受託無尽会社との間の関係は委任に関する規定に従ふ
21条の10
1項 受託無尽会社ガ委託無尽会社の為に無尽契約其の他の取引を為すには委託無尽会社の為にすることを表示することを要す
2項 前項の表示を為さズして為したる無尽契約其の他の取引は之を自己の為に為したるものと看做す
3項 会社法第11条第1項の規定は受託無尽会社に之を準用す
4項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は管理の委託ありたる場合に之を準用す
21条の11
1項 管理契約の解除は株主総会の決議を経ることを要す
2項 前項の決議は会社法第309条第2項の規定に依るに非ザれバ之を為すことを得ズ
3項 第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
の七の規定は第1項の解除に之を準用す
21条の12
1項 管理契約の解除又は終了ありたるときは各無尽会社は遅滞なく其の旨を公告することを要す
6章 監督
22条
1項 内閣総理大臣は何時にても無尽会社をして其の業務に関する報告を為さしめ又は監査書其の他の書類帳簿を提出せしむることを得
23条
1項 内閣総理大臣は何時にても無尽会社の業務及財産の状況を検査することを得
24条
1項 内閣総理大臣は無尽会社の業務又は財産の状況に依り必要と認むるときは事業方法若は無尽契約約款の変更、業務の停止又は財産の供託を命ジ其の他必要なる命令を為すことを得
25条
1項 無尽会社ガ法令、定款若は内閣総理大臣の命令に違反し又は公益を害すベき行為を為したるときは内閣総理大臣は業務の停止若は取締役、執行役、会計参与若は監査役の改任を命ジ又は営業の免許を取消すことを得
26条
1項 内閣総理大臣は業務の停止を命ゼられたる無尽会社に対し其の整理の状況に依り必要と認むるときは営業の免許を取消すことを得
7章 廃業及解散
27条
1項 無尽業の廃止又は無尽会社の解散の決議は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
28条
1項 無尽会社ガ其の目的を変更し他の業務を営む会社として存続する場合に於ては無尽会社に関する事務を管理する内閣総理大臣は其の会社ガ掛金者に対する債務を完済するに至る迄財産の供託を命ジ其の他必要なる命令を為すことを得合併又は会社分割に因り無尽会社に非ザる会社ガ無尽会社の掛金者に対する債務を承継したる場合また同ジ
2項 第22条
《 内閣総理大臣は何時にても無尽会社をして…》
其の業務に関する報告を為さしめ又は監査書其の他の書類帳簿を提出せしむることを得
及
第23条
《 内閣総理大臣は何時にても無尽会社の業務…》
及財産の状況を検査することを得
の規定は前項の場合に之を準用す
29条
1項 無尽会社ガ
第2条第1項
《無尽業は内閣総理大臣の免許を受くるに非ザ…》
れバ之を営むことを得ズ
の内閣総理大臣の免許を
第25条
《 無尽会社ガ法令、定款若は内閣総理大臣の…》
命令に違反し又は公益を害すベき行為を為したるときは内閣総理大臣は業務の停止若は取締役、執行役、会計参与若は監査役の改任を命ジ又は営業の免許を取消すことを得
又は
第26条
《 内閣総理大臣は業務の停止を命ゼられたる…》
無尽会社に対し其の整理の状況に依り必要と認むるときは営業の免許を取消すことを得
の規定に依り取消されたるときは之に因りて解散す
8章 清算
30条 (清算人の任免等)
1項 無尽会社が
第25条
《 無尽会社ガ法令、定款若は内閣総理大臣の…》
命令に違反し又は公益を害すベき行為を為したるときは内閣総理大臣は業務の停止若は取締役、執行役、会計参与若は監査役の改任を命ジ又は営業の免許を取消すことを得
又は
第26条
《 内閣総理大臣は業務の停止を命ゼられたる…》
無尽会社に対し其の整理の状況に依り必要と認むるときは営業の免許を取消すことを得
の規定による免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
2項 前項の場合を除くほか、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
3項 前項の規定により清算人を解任したときは、裁判所は、清算人を選任することができる。
4項 次に掲げる者は、清算をする無尽会社(次項並びに次条第3項、第5項、第7項及び第8項において「清算無尽会社」という。)の清算人となることができない。
1号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
5項 清算無尽会社の清算人に対する会社法第478条第8項(清算人の就任)において準用する同法第331条第1項第3号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「 無尽業法 、この法律」とする。
31条 (清算の監督)
1項 無尽会社の清算は、裁判所の監督に属する。
2項 無尽会社の清算の監督は、無尽会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
3項 裁判所は、清算無尽会社の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算無尽会社に対し、財産の供託を命じ、その他清算の監督に必要な命令をすることができる。この場合においては、当該検査をさせるため、特別検査人を選任することができる。
4項 会社法第871条本文(理由の付記)、第872条(第1号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は前項前段の規定による命令について、同法第874条(第2号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条及び第876条の規定は同項後段の規定による特別検査人の選任について、それぞれ準用する。
5項 裁判所は、第3項後段の規定により特別検査人を選任した場合には、清算無尽会社が当該特別検査人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
6項 会社法第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の報酬の額の決定について準用する。
7項 清算無尽会社の清算人は、その就任の日から2週間以内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
1号 解散の事由(会社法第475条第2号又は第3号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなった清算無尽会社にあっては、その旨)及びその年月日
2号 清算人の氏名及び住所
8項 清算無尽会社の清算人は、会社法第492条第3項(財産目録等の作成等)の規定により同項に規定する財産目録等について株主総会の承認を受けた場合には、遅滞なく、当該財産目録等(当該財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録)を裁判所に提出しなければならない。
32条 (清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
1項 裁判所は、無尽会社の清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
33条
1項 内閣総理大臣は、前条に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
9章 無尽の管理
34条
1項 第2条第2項
《営業として無尽の管理を為すは之を無尽業と…》
看做す
に規定する無尽の管理(次条に於て無尽の管理と称す)を為す無尽会社は其の管理する無尽の掛金の払込なき場合に於て掛金者に代り掛金の払込を為す責に任ズ
35条
1項 無尽の管理を為す無尽会社は其の管理する無尽の加入者に代り掛金の払込及給付金の支払に関し一切の裁判上又は裁判外の行為を為す権限を有す
2項 掛金の払込又は給付金の支払に関する訴に於ては無尽の管理を為す無尽会社は原告又は被告と為ることを得
10章 指定紛争解決機関
35条の2 (紛争解決等業務を行う者の指定)
1項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
1号 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ににおいて同じ。)であること。
2号 第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
3号 この法律若しくは 弁護士法 (1949年法律第205号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
4号 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
い 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ろ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
は 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
に 第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ににおいて同じ。)であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
ほ この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5号 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
6号 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
7号 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために10分であると認められること。
8号 第3項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第5項、次条及び
第43条第2号
《第43条 次の各号の何れかに該当する者は…》
110,000円以下の過料に処す 1 第4条第2項の規定に違反したる者 2 銀行法第52条の七十七の規定に違反して其の名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認される虞ある文字を使用したる者
において同じ。)と無尽会社との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
2項 前項に規定する「無尽業務関連苦情」とは、無尽業務(無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無尽業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
3項 第1項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、無尽会社に対し、 業務規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
4項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、
第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
5項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
35条の2の2 (業務規程)
1項 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。
1号 手続実施基本契約の内容に関する事項
2号 手続実施基本契約の締結に関する事項
3号 紛争解決等業務の実施に関する事項
4号 紛争解決等業務に要する費用について加入無尽会社(手続実施基本契約を締結した相手方である無尽会社をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
5号 当事者である加入無尽会社又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項
6号 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
7号 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
35条の2の3 (銀行法の準用)
1項 銀行法第7章の七(第52条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第52条の67第1項( 業務規程 )を除く。)(指定紛争解決機関)及び第56条(第26号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務(
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあっては指定紛争解決機関(同項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、それぞれ準用する。
2項 前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入無尽会社」と、「手続実施基本契約」とあるのは「 無尽業法
第35条の2第1項第8号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
に規定する手続実施基本契約」と、「苦情処理手続」とあるのは「 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
に規定する苦情処理手続」と、「紛争解決手続」とあるのは「 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
に規定する紛争解決手続」と、「銀行業務等関連苦情」とあるのは「 無尽業法
第35条の2第2項
《2 前項に規定する「無尽業務関連苦情」と…》
は、無尽業務無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項において同じ。に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無
に規定する無尽業務関連苦情」と、「銀行業務等関連紛争」とあるのは「 無尽業法
第35条の2第2項
《2 前項に規定する「無尽業務関連苦情」と…》
は、無尽業務無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項において同じ。に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無
に規定する無尽業務関連紛争」と、銀行法第52条の63第1項中「前条第1項」とあるのは「 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
」と、「次に」とあるのは「第2号から第4号までに」と、同条第2項第1号中「前条第1項第3号」とあるのは「 無尽業法
第35条の2第1項第3号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
」と、同項第6号中「前条第2項」とあるのは「 無尽業法
第35条の2第3項
《3 第1項の申請をしようとする者は、あら…》
かじめ、内閣府令で定めるところにより、無尽会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなけれ
」と、同法第52条の65第1項中「この法律」とあるのは「 無尽業法 」と、同条第2項中「銀行業関係業者を」とあるのは「無尽会社を」と、同法第52条の六十六中「他の法律」とあるのは「 無尽業法 以外の法律」と、同法第52条の67第2項中「前項第1号」とあるのは「 無尽業法
第35条の2の2第1号
《業務規程 第35条の2の2 指定紛争解決…》
機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務
」と、同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「 無尽業法
第35条の2の2第2号
《業務規程 第35条の2の2 指定紛争解決…》
機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務
」と、「銀行業関係業者」とあるのは「無尽会社」と、同条第4項中「第1項第3号」とあるのは「 無尽業法
第35条の2の2第3号
《業務規程 第35条の2の2 指定紛争解決…》
機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務
」と、同条第5項中「第1項第4号」とあるのは「 無尽業法
第35条の2の2第4号
《業務規程 第35条の2の2 指定紛争解決…》
機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務
」と、同項第1号中「同項第5号」とあるのは「同条第5号」と、同法第52条の73第3項第2号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「 無尽業法
第35条の2第2項
《2 前項に規定する「無尽業務関連苦情」と…》
は、無尽業務無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項において同じ。に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無
に規定する無尽業務」と、同法第52条の74第2項中「第52条の62第1項」とあるのは「 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
」と、同法第52条の79第1号中「銀行業関係業者」とあるのは「無尽会社」と、同法第52条の82第2項第1号中「第52条の62第1項第5号から第7号までに掲げる要件」とあるのは「 無尽業法
第35条の2第1項第5号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
から第7号までに掲げる要件」と、「又は第52条の62第1項第5号」とあるのは「又は同法第35条の2第1項第5号」と、同法第52条の83第3項中「他の法律」とあるのは「 無尽業法 以外の法律」と、同法第52条の84第1項中「、第52条の62第1項」とあるのは「、 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
」と、同項第1号中「第52条の62第1項第2号」とあるのは「 無尽業法
第35条の2第1項第2号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
」と、同項第2号中「第52条の62第1項」とあるのは「 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
」と、同条第2項第1号中「第52条の62第1項第5号」とあるのは「 無尽業法
第35条の2第1項第5号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
」と、「第52条の62第1項の」とあるのは「同法第35条の2第1項の」と、同条第3項及び同法第56条第26号中「第52条の62第1項」とあるのは「 無尽業法
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
11章 雑則
35条の2の4 (届出事項)
1項 無尽会社は、営業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
35条の2の5 (無尽会社の公告方法)
1項 無尽会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
2号 電子公告(会社法第2条第34号(定義)に規定する電子公告をいう。次条において同じ。)
35条の3 (電子公告による公告をする期間)
1項 無尽会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
1号 第17条第3項
《3 無尽会社は、内閣府令で定めるところに…》
より、その事業年度経過後3月以内に、貸借対照表を公告しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により当該3月以内に貸借対照表の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告
の規定による公告電子公告による公告を開始した日後5年を経過する日
2号 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
3号 前各号に掲げる公告以外の公告電子公告による公告を開始した日後1月を経過する日
2項 会社法第940条第3項(電子公告の公告期間等)の規定は、無尽会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
35条の4 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
1号 第2条第1項
《無尽業は内閣総理大臣の免許を受くるに非ザ…》
れバ之を営むことを得ズ
の免許
2号 第25条
《 無尽会社ガ法令、定款若は内閣総理大臣の…》
命令に違反し又は公益を害すベき行為を為したるときは内閣総理大臣は業務の停止若は取締役、執行役、会計参与若は監査役の改任を命ジ又は営業の免許を取消すことを得
又は
第26条
《 内閣総理大臣は業務の停止を命ゼられたる…》
無尽会社に対し其の整理の状況に依り必要と認むるときは営業の免許を取消すことを得
の規定による営業の免許の取消し
35条の5 (財務大臣への資料提出等)
1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、無尽業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、無尽業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、無尽会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
12章 罰則
36条
1項 内閣総理大臣の免許を受けズして無尽業を営みたる者は3年以下の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す
37条
1項 次の各号の何れかに該当する者は1年以下の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す
1号 第35条の2の3第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二紛争解決…》
等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。内閣総理大臣の告示の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務第35条の
に於て準用する銀行法(以下銀行法と謂ふ)第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添付すベき書類若は電磁的記録に虚偽の記載又は記録をして之等を提出したる者
2号 銀行法第52条の六十九の規定に違反したる者
3号 銀行法第52条の80第1項の規定に依る報告書を提出せズ又は虚偽の記載を為したる報告書を提出したる者
4号 銀行法第52条の81第1項若は第2項の規定に依る報告若は資料の提出をせズ若は虚偽の報告若は資料の提出を為し又は之等の規定に依る当該職員の質問に対して答弁を為さズ若は虚偽の答弁を為し若は之等の規定に依る検査を拒み、妨ゲ、若は忌避したる者
5号 銀行法第52条の82第1項の規定に依る命令に違反したる者
37条の2
1項 銀行法第52条の64第1項の規定に違反して其の職務に関して知り得た秘密を漏らし又は自己の利益の為に使用したる者は1年以下の拘禁刑若は1,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す
38条
1項 次の場合に於ては取締役、執行役、会計参与(会計参与法人なるときは其の職務を行ふベき社員以下本条に於て同ジ)、監査役、支配人若は清算人又は
第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
の六の規定に依る管理の受託無尽会社の取締役、執行役、会計参与、監査役若は支配人を1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す
1号 業務報告書又は監査書の虚偽の記載、虚偽の公告其の他の方法に依り官庁又は公衆を欺罔したるとき
2号 第23条
《 内閣総理大臣は何時にても無尽会社の業務…》
及財産の状況を検査することを得
の規定に依る検査に際し帳簿書類の隠蔽、虚偽の申立其の他の方法に依り検査を妨ゲたるとき
38条の2
1項 銀行法第52条の七十一若は第52条の73第9項の規定に依る記録の作成若は保存をせズ、又は虚偽の記録を作成したる者は1,010,000円以下の罰金に処す
38条の3
1項 銀行法第52条の83第1項の認可を受けズして紛争解決等業務の全部若は一部の休止又は廃止をしたる者は510,000円以下の罰金に処す
38条の4
1項 次の各号の何れかに該当する者は310,000円以下の罰金に処す
1号 銀行法第52条の68第1項の規定に依る報告を為さズ又は虚偽の報告を為したる者
2号 銀行法第52条の78第1項、第52条の七十九若は第52条の83第2項の規定に依る届出を為さズ又は虚偽の届出を為したる者
3号 銀行法第52条の83第3項若は第52条の84第3項の規定に依る通知を為さズ又は虚偽の通知を為したる者
38条の5
1項 次の場合に於ては取締役、執行役、監査役若は支配人又は
第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
の六の規定に依る管理の受託無尽会社の取締役、執行役、監査役若は支配人を110,000円以下の罰金に処す
1号 第12条
《 無尽会社並に其の取締役、執行役、会計参…》
与、監査役、使用人及代理店主は何人の名義を以てするを問はズ自己の計算に於て其の会社又は其の会社に第21条の六の規定に依る管理を委託したる無尽会社と無尽契約を為すことを得ズ
の二の規定に違反したるとき
2号 第35条の2
《紛争解決等業務を行う者の指定 内閣総理…》
大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4
の四の規定に依る届出を為さズ又は虚偽の届出を為したるとき
39条
1項 法人(法人に非ザる社団又は財団にして代表者又は管理人の定あるものを含む以下本項に於て同ジ)の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者ガ其の法人又は人の業務又は財産に関し次の各号に掲グる規定の違反行為を為したるときは其の行為者を罰するの外其の法人に対し当該各号に定むる罰金刑を、其の人に対して各本条の罰金刑を科す
1号 第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
(第2号を除く)300,000,000円以下の罰金刑
2号 第36条
《 内閣総理大臣の免許を受けズして無尽業を…》
営みたる者は3年以下の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す
、
第37条第2号
《第37条 次の各号の何れかに該当する者は…》
1年以下の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依
又は
第37条
《 次の各号の何れかに該当する者は1年以下…》
の拘禁刑若は3,010,000円以下の罰金に処し又は之を併科す 1 第35条の2の3第1項に於て準用する銀行法以下銀行法と謂ふ第52条の63第1項の規定に依る指定申請書又は同条第2項の規定に依り之に添
の二ないし[から〜まで]前条各本条の罰金刑
2項 前項の規定に依る法人に非ザる社団又は財団を処罰する場合に於ては其の代表者又は管理人ガ其の訴訟行為に付其の社団又は財団を代表するの外法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用す
40条
1項 銀行法第52条の七十六の規定に違反したる者は1,010,000円以下の過料に処す
41条
1項 次の場合に於ては取締役、執行役、会計参与若は其の職務を行ふベき社員、監査役、支配人、代理店主(代理店主法人なるときは其の業務を執行する社員、取締役、執行役其の他法人の代表者)若は清算人又は
第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
の六の規定に依る管理の受託無尽会社の取締役、執行役、会計参与若は其の職務を行ふベき社員、監査役若は支配人を110,000円以下の過料に処す但し其の行為に付刑を科すベきときは此の限に在らズ
1号 第5条
《 無尽会社は他の業務を営むことを得ズ…》
、
第7条
《 無尽会社は左の場合に於ては内閣総理大臣…》
の認可を受くベし 1 定款を変更せんとするとき 2 事業方法又は無尽契約約款を変更せんとするとき 3 出張所又は代理店を設置せんとするとき 4 本店其の他の営業所の位置を変更せんとするとき
、
第8条
《 無尽会社は代理店主をして其の代理事務に…》
関し代理店の出張所其の他の従たる営業所又は復代理店を設けしむることを得ズ 無尽会社の代理店主は其の代理事務に関し代理店の出張所其の他の従たる営業所又は復代理店を設くることを得ズ
、
第10条
《 無尽会社は次の方法に依るの外其の営業上…》
の資金を運用することを得ズ 1 銀行への預け金 2 信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けたる金融機関を謂ふ以下同ジへ内閣府令の定む
、
第13条
《 無尽会社は無尽の欠口又は掛金の払込を為…》
さザる者ある場合といえども第一回の抽籤、入札其の他類似の方法を行ひたる後は掛金者の不利益に給付を変更し又は掛金額を増加することを得ズ
、
第14条
《資本準備金及び利益準備金の額 無尽会社…》
は、剰余金の配当をする場合には、会社法2005年法律第86号第445条第4項資本金の額及び準備金の額の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1
、
第17条
《貸借対照表の公告 無尽会社は、事業年度…》
ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸借対照表を作成しなければならない。 2 前項の貸借対照表は、電磁的記録をもって作成することができる。 3 無尽会社は、内閣府令で定めるところにより、その事業年度
又は
第19条
《取締役等の兼職の制限 無尽会社の常務に…》
従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役又は支配人が他の会社の常務に従事しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
の規定に違反したるとき
2号 第6条
《 無尽会社の営業区域は道府県の区域内に於…》
て之を定むベし 但し特別の事情あるときは此の限に在らズ 前項の営業区域は定款中に之を記載又は記録すベし
の規定に依り定めたる営業区域外に於て営業を為したるとき
3号 無尽会社ガ
第12条
《 無尽会社並に其の取締役、執行役、会計参…》
与、監査役、使用人及代理店主は何人の名義を以てするを問はズ自己の計算に於て其の会社又は其の会社に第21条の六の規定に依る管理を委託したる無尽会社と無尽契約を為すことを得ズ
の規定に違反したるとき
4号 正当の理由なくして
第20条
《説明書の交付請求 無尽会社の掛金者は、…》
無尽会社に対し、当該掛金者の加入する無尽の総掛金者の5分の一以上の同意を得て、当該掛金者の加入する無尽に関し、内閣府令で定める事項について、説明書の交付を求めることができる。
の説明書の交付を拒み又は之に虚偽の記載を為したるとき
4_2号 第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
の四の規定に違反して事業の全部又は一部の譲渡又は譲受を為したるとき
5号 本法に依り無尽会社に備へ置くベき書類の備付若は内閣総理大臣に提出すベき書類又は電磁的記録の提出を怠り、之に記載若は記録すベき事項を記載若は記録せズ又は之に虚偽の記載若は記録を為したるとき
6号 第24条
《 内閣総理大臣は無尽会社の業務又は財産の…》
状況に依り必要と認むるときは事業方法若は無尽契約約款の変更、業務の停止又は財産の供託を命ジ其の他必要なる命令を為すことを得
、
第25条
《 無尽会社ガ法令、定款若は内閣総理大臣の…》
命令に違反し又は公益を害すベき行為を為したるときは内閣総理大臣は業務の停止若は取締役、執行役、会計参与若は監査役の改任を命ジ又は営業の免許を取消すことを得
、
第28条
《 無尽会社ガ其の目的を変更し他の業務を営…》
む会社として存続する場合に於ては無尽会社に関する事務を管理する内閣総理大臣は其の会社ガ掛金者に対する債務を完済するに至る迄財産の供託を命ジ其の他必要なる命令を為すことを得合併又は会社分割に因り無尽会社
又は
第31条
《清算の監督 無尽会社の清算は、裁判所の…》
監督に属する。 2 無尽会社の清算の監督は、無尽会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 3 裁判所は、清算無尽会社の清算事務及び財産の状況を検査するとともに、当該清算無尽会社に対し、財
の規定に依り内閣総理大臣又は裁判所の為したる命令に違反したるとき
7号 本法に基きて発する命令に違反したるとき
42条
1項 第12条
《 無尽会社並に其の取締役、執行役、会計参…》
与、監査役、使用人及代理店主は何人の名義を以てするを問はズ自己の計算に於て其の会社又は其の会社に第21条の六の規定に依る管理を委託したる無尽会社と無尽契約を為すことを得ズ
の規定に違反したる取締役、執行役、会計参与若は其の職務を行ふベき社員、監査役、使用人又は代理店主(代理店主法人なるときは其の業務を執行する社員、取締役、執行役其の他法人の代表者)は110,000円以下の過料に処す
2項 前項の場合に於ては無尽会社又は
第21条
《 無尽会社を当事者とする合併、会社分割又…》
は事業の全部若は一部の譲渡若は譲受は内閣総理大臣の認可を受くるに非ザれバ其の効力を生ゼズ
の六の規定に依る管理の受託無尽会社の取締役、執行役、会計参与若は其の職務を行ふベき社員及監査役を110,000円以下の過料に処す
43条
1項 次の各号の何れかに該当する者は110,000円以下の過料に処す
1号 第4条第2項
《無尽会社に非ザるものは其の名称又は商号中…》
に無尽を業とする者たることを示すベき文字を用ふることを得ズ
の規定に違反したる者
2号 銀行法第52条の七十七の規定に違反して其の名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認される虞ある文字を使用したる者