海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令《附則》

法番号:1971年政令第201号

略称: 海防法施行令・海洋汚染防止法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1971年6月24日)から施行する。

附 則(1972年2月14日政令第16号) 抄

1項 この政令は、1972年6月25日から施行する。

附 則(1972年6月15日政令第225号) 抄

1項 この政令は、1972年6月25日から施行する。

附 則(1973年2月1日政令第9号) 抄

1項 この政令は、1973年3月1日から施行する。

附 則(1975年12月20日政令第360号) 抄

1項 この政令は、1976年3月1日から施行する。

附 則(1976年8月14日政令第218号)

1項 この政令は、1976年9月1日から施行する。

附 則(1977年3月9日政令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1977年3月15日から施行する。

附 則(1977年7月15日政令第231号)

1項 この政令は、1977年9月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に存する 埋立場所等 に改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第2項各号に掲げる廃棄物以外の廃棄物を排出する場合には、同条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項第1号の規定の例による。

附 則(1980年10月3日政令第255号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に油、有害液体物質等又は廃棄物(以下「 油等 」という。)の焼却に常用している船舶において当該船舶がその際現に有する要焼却確認廃棄物焼却設備を用いて 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 以下「 海洋汚染等防止令 」という。)別表第4第7号上欄に掲げる 油等 を焼却する場合の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の26第5項の政令で定める焼却海域に関する基準は、 海洋汚染等防止令 第13条第1項の規定にかかわらず、当分の間、海洋汚染等防止令別表第四備考第5号に規定するH海域とする。

附 則(1983年8月16日政令第183号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に定める日(1983年10月2日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1975年12月31日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては、1976年6月30日以前に建造に着手されたもの)であつて1979年12月31日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(1976年1月1日以後に 改正法 附則第4条第2項第2号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、1976年7月1日以後に当該改造が開始されたもの又は1980年1月1日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「 現存旧タンカー 」という。)からの貨物油を含む水バラスト等の排出についての 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 1971年政令第201号。以下「 海洋汚染等防止令 」という。第1条の10第1項第1号 《法第4条第3項に規定するタンカーからの貨…》 物油を含む水バラスト等の排出次項に規定する水バラストの排出を除く。に係る同条第3項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準以下この条において「排出基準」という。は、次 の規定の適用については、同号中「40,000分の一」とあるのは、「15,000分の一」とする。

2項 現存旧タンカー からの貨物油を含む水バラスト等の排出であつて次の各号に掲げる要件に適合するものについては、 海洋汚染等防止令 第1条の10第1項第5号 《法第4条第3項に規定するタンカーからの貨…》 物油を含む水バラスト等の排出次項に規定する水バラストの排出を除く。に係る同条第3項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準以下この条において「排出基準」という。は、次 の規定にかかわらず、当該水バラスト等は、海面下に排出することができる。

1号 排出される水バラスト等の一部を上甲板上又はこれより上の位置において目視により監視することができる装置が備え付けられた排出管により排出すること。

2号 排出される水バラスト等の一部を前号の装置を使用して監視すること。

3項 1979年6月1日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては、1980年1月1日以前に建造に着手されたもの)であつて1982年6月1日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(1979年6月2日以後に 改正法 附則第4条第2項第2号の運輸省令で定める改造に該当する改造に関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、1980年1月2日以後に当該改造が開始されたもの又は1982年6月2日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「 現存タンカー 」という。)であつて国土交通省令で定めるところにより クリーンバラスト タンク(タンカーの貨物艙及び燃料油タンクからの配管に二重に弁を設けることによりこれらの貨物艙及び燃料油タンクから分離されているタンクであつて水バラストの積載のためのものをいう。)を設置するものから、当該クリーンバラストタンクに積載された貨物油を含む水バラスト(以下「 クリーンバラスト 」という。)を国土交通省令で定めるところにより当該クリーンバラスト中の油分の監視をして排出する場合は、当該クリーンバラストを 海洋汚染等防止令 第1条の10第2項 《2 法第4条第3項に規定するタンカーの国…》 土交通省令で定める程度以上に洗浄された貨物艙そうからの貨物油を含む水バラストの排出に係る排出基準は、海面より上の位置から排出することとする。 ただし、国土交通省令で定める方法により排出する場合は、この に規定する水バラストとみなして、同項の規定を適用する。

4項 前項のタンカーであつてこの政令の施行の際現に クリーンバラスト を海面より上の位置から排出するための設備を有しないものについては、 海洋汚染等防止令 第1条の10第2項 《2 法第4条第3項に規定するタンカーの国…》 土交通省令で定める程度以上に洗浄された貨物艙そうからの貨物油を含む水バラストの排出に係る排出基準は、海面より上の位置から排出することとする。 ただし、国土交通省令で定める方法により排出する場合は、この の規定にかかわらず、クリーンバラストは、海面下に排出することができる。

5項 海洋汚染等防止令 第1条の10 《タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の…》 排出基準 法第4条第3項に規定するタンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出次項に規定する水バラストの排出を除く。に係る同条第3項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定 の規定は、 現存タンカー のうち本邦の各港間のみの航行等の用に供するタンカーであつて国土交通省令で定めるものからの水バラスト及び貨物艙の洗浄水であつて貨物油を含むものの排出については、適用しない。

附 則(1985年10月29日政令第285号)

1項 この政令は、1986年1月7日から施行する。

附 則(1986年10月31日政令第336号)

1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日)から施行する。

附 則(1987年4月3日政令第115号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年7月19日政令第230号) 抄

1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第7号に定める日(1988年12月31日)から施行する。

附 則(平成元年4月4日政令第103号)

1項 この政令は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(平成元年9月1日政令第250号)

1項 この政令は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(1990年4月2日政令第99号)

1項 この政令は、1990年10月13日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の規定により査定されている物質のうち改正後の別表第1第1号イ若しくはハ、第2号イ若しくはハ、第3号イ若しくはハ、第4号イ若しくはハ又は別表第1の二(第89号を除く。)に掲げる物質に該当するものについては、その査定は、この政令の施行の日にその効力を失う。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月19日政令第167号)

1項 この政令は、1990年10月1日から施行する。

附 則(1990年12月18日政令第356号)

1項 この政令は、1991年2月18日から施行する。

附 則(1991年12月10日政令第365号) 抄

1項 この政令は、1992年3月17日から施行する。

附 則(1992年6月26日政令第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年7月4日)から施行する。

10条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 廃棄物処理令 第1条第2号 《特別管理一般廃棄物 第1条 廃棄物の処理…》 及び清掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとす に掲げる廃棄物については、1995年3月31日までは、 第8条 《法第15条の5第1項の出資又は拠出に係る…》 法人で政令で定めるもの 法第15条の5第1項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの3分の一以上を出資している法人 の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項第8号中「廃棄物処理令第4条の2第2号ロの規定により処理し、当該処理により生じた廃棄物を廃棄物処理令第3条第3号トに規定する基準に適合する状態にして」とあるのは、「当該廃棄物を排出する場所であることの表示がされている 埋立場所等 に」とする。

附 則(1993年2月24日政令第22号) 抄

1項 この政令は、1993年7月6日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に建造された船舶であって、この政令の施行の際現にこの政令による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第1の5第1号の排出方法に関する基準の欄のロ又は同表第2号の排出方法に関する基準の欄のロのビルジ等排出防止設備のうち運輸省令で定める装置(以下この項において「 旧装置 」という。)を設置しているものからのこの政令による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下この項において「 新令 」という。)第1条の6第1項の一般海域におけるビルジその他の油の排出であって 旧装置 を作動させながら行うものに係る同項の 排出基準 は、同項の規定にかかわらず、1998年7月5日までの間は、なお従前の例による。ただし、当該船舶が 新令 別表第1の5第1号の排出方法に関する基準の欄のビルジ等排出防止設備のうち運輸省令で定める装置を設置した後においては、この限りでない。

3項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年7月2日政令第242号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年12月15日)から施行する。

附 則(1994年2月9日政令第21号)

1項 この政令は、1994年2月20日から施行する。ただし、 第1条 《常温において液体でない物質 海洋汚染等…》 及び海上災害の防止に関する法律以下「法」という。第3条第3号の政令で定める常温において液体でない物質は、次に掲げる物質とする。 1 アンモニア 2 液化石油ガス 3 液化メタンガス 4 エチレン 5 中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一、別表第1の二、別表第1の七及び別表第1の8の改正規定並びに附則第3項の規定は、1994年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に、 第1条 《常温において液体でない物質 海洋汚染等…》 及び海上災害の防止に関する法律以下「法」という。第3条第3号の政令で定める常温において液体でない物質は、次に掲げる物質とする。 1 アンモニア 2 液化石油ガス 3 液化メタンガス 4 エチレン 5 の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第4第7号上欄に掲げる廃棄物であって同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第14条に規定する 油等 以外のものの焼却の用に供している要焼却確認廃棄物焼却設備(船舶に設置しているものに限る。)については、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の27第1項 《国土交通大臣は、第19条の25第1項の規…》 定により二酸化炭素放出抑制航行手引書を承認したときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を交付しなければならない。 及び 第19条の31第1項 《国土交通大臣は、当該二酸化炭素放出抑制対…》 象船舶に備え置かれた二酸化炭素放出抑制航行手引書が第19条の25第2項の規定に適合しなくなつたと認めるとき、又は当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標が第19条の26第1項各号のいずれ の規定は、適用しない。

3項 この政令(附則第1項ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年9月26日政令第306号) 抄

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1995年7月14日政令第290号)

1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月26日政令第192号)

1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1996年法律第79号)の施行の日から施行する。

附 則(1996年7月5日政令第206号) 抄

1項 この政令は、領海法の一部を改正する法律の施行の日(1996年7月20日)から施行する。

附 則(1997年6月20日政令第202号)

1項 この政令は、 船舶安全法 及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1997年法律第78号)附則第1条第2号に定める日(1997年7月1日)から施行する。

附 則(1997年7月9日政令第239号)

1項 この政令は、環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅲ及び附属書Ⅳが日本国について効力を生ずる日(以下「 発効日 」という。)から施行する。ただし、別表第3の改正規定(同表備考第5号イの改正規定を除く。及び別表第4の改正規定(同表備考第3号中「別表第二備考」を「別表第二備考第1号」に改める部分を除く。)は、 発効日 から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第353号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1998年6月17日)から施行する。

6条 (経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年2月4日政令第20号)

1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。ただし、 第5条第1項第6号 《廃棄物次項各号に掲げるものを除く。を法第…》 10条第2項第4号に規定する場所以下「埋立場所等」という。に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の改正規定は、1998年6月17日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第9条の6第3項の規定により査定されている物質のうち、改正後の別表第1第1号イ若しくはハ、第2号イ若しくはハ、第3号イ若しくはハ、第4号イ若しくはハ又は別表第1の二(第101号を除く。)に掲げる物質に該当するものについては、当該査定は、この政令の施行の日にその効力を失う。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年5月27日政令第179号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年5月28日政令第161号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に収集、運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)が行われている 第1条 《常温において液体でない物質 海洋汚染等…》 及び海上災害の防止に関する法律以下「法」という。第3条第3号の政令で定める常温において液体でない物質は、次に掲げる物質とする。 1 アンモニア 2 液化石油ガス 3 液化メタンガス 4 エチレン 5 の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 以下「 廃棄物処理令 」という。第3条第2号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ホに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は 新廃棄物処理令 第6条第1項第2号 《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》 別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬 ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物についてこの政令の施行後行う処分については、2001年9月30日までの間は、新廃棄物処理令第3条第2号ホ及び第3号ト並びに 第6条第1項第2号 《法第10条第2項第5号ロの政令で定める基…》 準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。 1 特定水底土砂 2 指定水底土砂 3 前条第2項第4号に規定する水底土砂 4 前条第2項第5号に規定する水底土砂及び第3号カの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 前項に規定する廃棄物についてこの政令の施行後行う 埋立場所等 への排出については、2001年9月30日までの間は、 第2条 《船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出…》 の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員 法第10条第2項第1号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員最大搭載人員の定 の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項第6号及び第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1999年7月22日政令第232号)

1項 この政令は、1999年8月1日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第434号) 抄

1項 この政令は、 ダイオキシン類対策特別措置法 の施行の日(2000年1月15日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《常温において液体でない物質 海洋汚染等…》 及び海上災害の防止に関する法律以下「法」という。第3条第3号の政令で定める常温において液体でない物質は、次に掲げる物質とする。 1 アンモニア 2 液化石油ガス 3 液化メタンガス 4 エチレン 5 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年7月24日政令第391号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月11日政令第239号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年7月15日から施行する。

附 則(2001年12月28日政令第442号)

1項 この政令は、2002年3月1日から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年2月1日から施行する。

3条 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 第2条 《船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出…》 の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員 法第10条第2項第1号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員最大搭載人員の定 の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第3第3号上欄に規定する 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第3条第4号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た イ(2)に掲げる廃棄物の排出を行っている者に係る同表第3号上欄に規定する同条第4号イ(2)に掲げる廃棄物の排出については、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 別表第3の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年10月23日政令第313号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年5月14日政令第223号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年6月27日政令第297号) 抄

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日政令第402号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年9月27日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅳの締約国である外国が、国際海事機関海洋環境保護委員会決議第88号に従った同附属書の改正が日本国について効力を生ずる日までの間において、当該改正前の同附属書に規定されたふん尿等の排出に関する規制を行う場合にあっては、当該外国の内水、領海又は排他的経済水域にある船舶に係る 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10条第2項第1号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は の政令で定める総トン数又は搭載人員は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 以下「 海洋汚染等防止令 」という。第2条 《船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出…》 の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員 法第10条第2項第1号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員最大搭載人員の定 の規定にかかわらず、それぞれ二百トン又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあっては、これに相当する搭載人員)11人とする。この場合における 海洋汚染等防止令 第3条第1項 《法第10条第2項第1号の政令で定めるふん…》 尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする。 及び第2項並びに別表第2第1号の表第1号及び第2号の適用については、海洋汚染等防止令第3条第1項及び第2項中「別表第二上欄」とあるのは「別表第2第1号の表第1号及び第2号上欄」と、海洋汚染等防止令別表第2第1号の表第1号中「国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員16人以上のものに限る。次号並びに第2号の表第1号及び第2号において同じ。)」とあり、同表第2号中「国際航海に従事する船舶」とあるのは「船舶(総トン数二百トン以上又は最大搭載人員11人以上のものに限る。)」と、同号中「三海里」とあるのは「四海里」とする。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第496号)

1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条から附則第4条まで及び附則第7条の規定並びに附則第20条中 国土交通省組織令 2000年政令第255号)附則第5条の4を同令附則第5条の5とし、同令附則第5条の3を同令附則第5条の4とし、同令附則第5条の2の次に1条を加える改正規定及び同令附則第26条の次に2条を加える改正規定は、 改正法 附則第1条第2号の政令で定める日(2004年11月1日)から施行する。

2条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)

1項 改正法 附則第2条第4項及び改正法附則第12条第3項において準用する 船舶安全法 1933年法律第11号)第29条ノ4第1項ただし書の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

3条 (船級協会等の登録の有効期間)

1項 改正法 附則第6条第3項及び第12条第4項において準用する 船舶安全法 第25条の48第1項 《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間については、 船舶安全法施行令 1934年勅令第13号第3条 《 船舶安全法第25条の48第1項同法第2…》 5条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含むの政令を以て定むる期間は3年とす の規定を準用する。

4条 (外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)

1項 改正法 附則第6条第3項及び第12条第4項において準用する 船舶安全法 第25条の58第3項 《3 前項第6号の検査に要する費用政令で定…》 めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録検定機関の負担とする。 の政令で定める費用については、 船舶安全法施行令 第4条 《 船舶安全法第25条の58第3項同法第2…》 5条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含むの政令を以て定むる費用は同法第25条の58第2項第6号の検査の為同号の職員ガ其の検査に係る事務所又は事業所の所在 の規定を準用する。

5条 (特定オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置が禁止される日)

1項 改正法 附則第9条第1項の政令で定める日は、令和元年12月31日とする。

6条 (特定オゾン層破壊物質)

1項 改正法 附則第9条第1項の政令で定めるオゾン層破壊物質は、この政令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 附則第8条において「 新令 」という。)別表第1の3第21号から第54号までに掲げる物質とする。

7条 (権限の委任)

1項 改正法 附則の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。

2項 地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。

8条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、 新令 第11条の6第2項第1号イ中「質量100分率1・5パーセント」とあるのは、「質量100分率4・5パーセント」とする。

附 則(2004年9月29日政令第296号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第40号)の施行の日(2004年10月27日)から施行する。ただし、 第2条第12号 《船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出…》 の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員 第2条 法第10条第2項第1号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員最大搭載人 ロの改正規定、 第3条第1号 《船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の種類…》 及び排出基準 第3条 法第10条第2項第1号の政令で定めるふん尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする。 2 法第10条第2項第1号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二上欄に掲げ から第3号までの改正規定、 第4条の2第2号 《船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の種類…》 及び排出基準 第4条の2 法第10条第2項第3号の政令で定める船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。 1 ばら積みの貨物として輸送された物質であつて当該物質の取卸しが完了した後 の改正規定、 第6条第1項第1号 《法第10条第2項第5号ロの政令で定める基…》 準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。 1 特定水底土砂 2 指定水底土砂 3 前条第2項第4号に規定する水底土砂 4 前条第2項第5号に規定する水底土砂 から第3号までの改正規定並びに第6条の5第1項第1号及び第2号の改正規定並びに次条の規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月10日政令第209号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2005年6月22日政令第219号)

1項 この政令は、2005年8月1日から施行する。

附 則(2006年7月26日政令第250号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年10月12日政令第328号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 以下「 新令 」という。)別表第1の9第1号ロ及びハの規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に建造され又は建造に着手された船舶からの 新令 別表第1第3号に掲げるZ類物質等の排出については、適用しない。

3条

1項 施行日 前に 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 次条において「」という。第9条の6第3項 《3 国土交通大臣は、前項の届出があつたと…》 きは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る未査定液体物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。 の規定により査定されている物質に係る当該査定(次条第2項の規定による査定を除く。)は、施行日にその効力を失う。

4条

1項 この政令による改正前の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 別表第一又は別表第1の2に掲げる物質のうち、 新令 別表第一及び別表第1の2に掲げられていないものを 施行日 以後船舶により輸送しようとする者は、施行日前においても、 第9条の6第2項 《2 船舶により未査定液体物質を輸送しよう…》 とする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をすることができる。

2項 環境大臣は、前項の届出があったときは、 施行日 前においても、同項の届出に係る物質が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うことができる。この場合において、当該査定は、施行日にその効力を生ずる。

5条

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年11月1日政令第348号) 抄

1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。ただし、 第11条 《航空機から排出することがやむを得ない油又…》 は廃棄物 法第18条第3項第1号の政令で定める油又は廃棄物は、次に掲げるものとする。 1 当該航空機内にある者の日常生活に伴い生ずる尿 2 航空機の安全性を確認するための飛行において燃料放出装置の機 の六及び 第11条の7第1項 《法第19条の3の政令で定める窒素酸化物の…》 放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 放出海域 原動機の種類、能力及び用途 窒素 の改正規定、別表第2の2の改正規定並びに次項の規定は、2006年11月22日から施行する。

2項 前項ただし書に規定する規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、この政令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第11条の10第1項 《法第19条の21第1項の政令で定める海域…》 は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 海域 基準 1 別表第1の5に掲げるバルティック海海域、別表第三備考第6号イからハまで の表第2号に掲げる海域についての同条第2項の規定の適用については、同項第1号イ中「質量100分率1・5パーセント」とあるのは、「質量100分率4・5パーセント」とする。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年11月22日政令第362号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月28日政令第72号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年5月30日政令第173号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月7日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第62号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年7月2日政令第216号)

1項 この政令は、2008年8月1日から施行する。

附 則(2008年9月18日政令第288号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月5日政令第370号)

1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月8日政令第119号)

1項 この政令は、2009年5月1日から施行する。

附 則(2010年5月19日政令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年7月1日から施行する。ただし、次条から附則第5条まで及び附則第7条の規定は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2010年5月20日)から施行する。

2条 (揮発性物質放出防止措置手引書に係る海洋汚染等防止証書の有効期間に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条第2項の規定により国土交通大臣が揮発性物質放出防止措置手引書に係る同項に規定する相当証書を交付する場合において、当該相当証書の交付を受ける船舶が現に有効な大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書(改正法による改正前の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 以下この条において「 旧法 」という。第19条の37第1項 《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海…》 洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ第5条第4項、第5条の二、第9条の3第2項若しくは第3項、第10条の2第2 の海洋汚染等防止証書であって 旧法 第19条の36 《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》 「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項 の表に規定する大気汚染防止検査対象設備に係るものをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けているときは、改正法附則第2条第3項の規定により改正法による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の37第1項 《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海…》 洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ第5条第4項、第5条の二、第9条の3第2項若しくは第3項、第10条の2第2 の規定により交付した海洋汚染等防止証書とみなされる当該相当証書の有効期間は、同条第2項の規定にかかわらず、当該船舶が交付を受けている大気汚染防止検査対象設備に係る海洋汚染等防止証書の有効期間の満了する日までとする。

3条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)

1項 改正法 附則第2条第4項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

4条 (外国船級協会の事務所等における検査に要する費用)

1項 改正法 附則第2条第7項において準用する 船舶安全法 第25条の58第3項 《3 前項第6号の検査に要する費用政令で定…》 めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録検定機関の負担とする。 の政令で定める費用については、 船舶安全法施行令 1934年勅令第13号第4条 《 船舶安全法第25条の58第3項同法第2…》 5条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含むの政令を以て定むる費用は同法第25条の58第2項第6号の検査の為同号の職員ガ其の検査に係る事務所又は事業所の所在 の規定を準用する。

5条 (権限の委任)

1項 改正法 附則第2条第1項及び第2項の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。

2項 地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。

6条 (窒素酸化物の放出量に係る放出基準に関する経過措置)

1項 次に掲げる原動機(この政令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 以下この条において「 新令 」という。第11条の7 《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 法第…》 19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 放出海 の表第1号に規定する特定用途原動機に該当するものを除く。)に係る 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の3 《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 船舶…》 に設置される原動機窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力 の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準については、 新令 第11条の7の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 この政令の施行の際現に船舶に設置されている原動機

2号 この政令の施行の日から2010年12月31日までの間に船舶に設置される原動機

3号 2010年12月31日以前に建造に着手された船舶に2011年1月1日以後に設置される原動機(当該船舶が建造された後に設置されるものを除く。

4号 2011年1月1日以後に前3号に掲げる原動機との交換により船舶に設置されるこれらと同1の型式の原動機(これに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。

附 則(2011年4月6日政令第97号)

1項 この政令は、2011年5月1日から施行する。

附 則(2011年7月1日政令第207号)

1項 この政令は、2011年8月1日から施行する。

附 則(2011年12月2日政令第373号)

1項 この政令は、2012年1月1日から施行する。

附 則(2012年6月29日政令第179号)

1項 この政令は、2012年8月1日から施行する。

附 則(2012年12月12日政令第297号)

1項 この政令は、2013年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年1月23日政令第12号) 抄

1項 この政令は、2013年6月1日から施行する。

附 則(2013年6月12日政令第174号)

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

附 則(2013年11月29日政令第324号)

1項 この政令は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2013年12月27日政令第372号)

1項 この政令は、2014年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年9月3日政令第299号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、 第11条の10 《燃料油の品質の基準等 法第19条の21…》 第1項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 海域 基準 1 別表第1の5に掲げるバルティック海海域、別表第 の表第1号の改正規定及び附則第5条から 第7条 《本邦周辺海域 法第10条第2項第7号の…》 政令で定める本邦の周辺の海域は、本邦の領海の基線から二百海里の線その線が中間線領海及び接続水域に関する法律第1条第2項に規定する中間線をいう。を超えているときは、その超えている部分については、中間線と までの規定は、2015年1月1日から施行する。

2条 (改正法附則第2条第1項の政令で定める水域)

1項 改正法 附則第2条第1項の政令で定める水域は、次に掲げる水域とする。

1号 全ての国の領海の基線(この政令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第1条の10第1項第3号 《法第4条第3項に規定するタンカーからの貨…》 物油を含む水バラスト等の排出次項に規定する水バラストの排出を除く。に係る同条第3項の油分の総量、油分の瞬間排出率、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準以下この条において「排出基準」という。は、次 に規定する領海の基線をいう。)からその外側五十海里以遠であって水深200メートル以上の海域

2号 前号に掲げる水域以外の水域のうち次のイ又はロのいずれかに該当するもの

その周辺に前号に掲げる水域が存在しない水域であって、水域環境の保全の見地から有害となるおそれが比較的少ない水バラストの積込みが可能なものとして日本国の領海等(内水、領海又は排他的経済水域をいう。以下同じ。)において国土交通大臣及び環境大臣が指定するもの

船舶バラスト水規制管理条約締約国( 改正法 による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 以下「 新法 」という。第17条第2項第3号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、適用しない。 1 日本国領海等又は公海のみを航行する船舶からの有害水バラストの排出 2 排出海域その他の事項が海洋環境の保全の見地から有害となるおそ に規定する船舶バラスト水規制管理条約締約国をいう。以下同じ。)の領海等において当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が指定する水域

3条 (改正法附則第2条第1項の政令で定める要件)

1項 改正法 附則第2条第1項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件とする。

1号 特定水バラスト交換( 改正法 附則第2条第1項に規定する特定水バラスト交換をいう。以下この条において同じ。)を行うための有害水バラスト排出(同項に規定する有害水バラスト排出をいう。以下この条において同じ。)次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行う水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件

2号 特定水バラスト交換を行った後新たに水バラストを積み込むことなく行う有害水バラスト排出次の表の上欄に掲げる特定水バラスト交換を行った水域の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる要件

4条 (改正法附則第2条第1項の政令で定める日)

1項 改正法 附則第2条第1項の政令で定める日は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

1号 船舶バラスト水規制管理条約( 新法 第17条第2項第3号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、適用しない。 1 日本国領海等又は公海のみを航行する船舶からの有害水バラストの排出 2 排出海域その他の事項が海洋環境の保全の見地から有害となるおそ に規定する船舶バラスト水規制管理条約をいう。以下この号において同じ。)第18条1の規定により船舶バラスト水規制管理条約が効力を生ずる日(2017年9月8日。以下この条において「 条約 発効日 」という。)前に建造され又は建造に着手された船舶(次号に掲げる船舶を除く。 条約発効日 以後最初に行われる新法第19条の36の表の下欄に掲げる設備等(新法第5条第1項から第3項までに規定する設備に限る。以下この条において「 特定設備 」という。)についての新法第19条の36の規定による定期検査(新法第19条の46第2項の規定により当該定期検査を行ったものとみなされる同項の検査を含む。以下この条において「 新定期検査 」という。)が開始される日(当該 新定期検査 が開始される日が当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われる新定期検査が開始される日であるときは、その次に行われる 特定設備 についての新定期検査が開始される日又は2024年6月17日のいずれか早い日

2号 条約発効日 前に建造され又は建造に着手された船舶であって、条約発効日以後最初に行われる 特定設備 についての 新定期検査 が令和元年9月7日以前に行われるもの( 改正法 による改正前の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 以下この号において「 旧法 」という。第19条の36 《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》 「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項 の表の下欄に掲げる設備等( 旧法 第5条第1項 《船舶所有者当該船舶が共有されているときは…》 船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における から第3項までに規定する設備に限る。)についての旧法第19条の36の規定による定期検査(旧法第19条の46第2項の規定により当該定期検査を行ったものとみなされる同項の検査を含み、当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われるものを除く。)が2014年9月8日以後2017年9月7日以前に行われた船舶を除く。)条約発効日以後二回目に行われる特定設備についての新定期検査が開始される日又は2024年6月17日のいずれか早い日

5条 (特定現存船に関する経過措置)

1項 特定現存船(前条各号に掲げる船舶であって、その航路の周辺に附則第2条に掲げる水域が存在しないため特定水バラスト交換排出( 改正法 附則第2条第1項に規定する特定水バラスト交換排出をいう。)を行うことができないものとして国土交通省令・環境省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)からの有害水バラスト排出(同項に規定する有害水バラスト排出をいう。)については、前条各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める日までの間は、 新法 第17条第1項 《何人も、海域において、船舶から有害水バラ…》 ストを排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害水バラストの排出 2 船舶の損傷そ 本文(新法第17条の6において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2項 特定現存船については、前条各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める日までの間は、 新法 第17条 《船舶からの有害水バラストの排出の禁止 …》 何人も、海域において、船舶から有害水バラストを排出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するため の二(新法第17条の6において準用する場合を含む。)、第19条の41第1項(新法第17条の2第1項に規定する 有害水バラスト処理設備 以下この条において「 有害水バラスト処理設備 」という。)に係る部分に限る。並びに第19条の44第1項及び第3項(それぞれ有害水バラスト処理設備に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3項 特定現存船についての 新法 第19条 《担保金等の提供による釈放等の規定を適用し…》 ない外国船舶 法第65条第1項第1号の政令で定める外国船舶は、次に掲げる外国船舶とする。 1 本邦の内水及び領海の海底及びその下における活動に従事している外国船舶 2 本邦の大陸棚における天然資源の の三十六( 有害水バラスト処理設備 に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第73号)附則第2条第1項の政令で定める日以後初めて」とする。

6条 (手数料の納付を要しない独立行政法人)

1項 改正法 附則第3条第8項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。

7条 (外国船級協会の事務所等における検査に要する費用)

1項 改正法 附則第5条第2項において準用する 船舶安全法 第25条の58第3項 《3 前項第6号の検査に要する費用政令で定…》 めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録検定機関の負担とする。 の政令で定める費用については、 船舶安全法施行令 1934年勅令第13号第4条 《 船舶安全法第25条の58第3項同法第2…》 5条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及第29条の3第3項に於て準用する場合を含むの政令を以て定むる費用は同法第25条の58第2項第6号の検査の為同号の職員ガ其の検査に係る事務所又は事業所の所在 の規定を準用する。

8条 (権限の委任)

1項 改正法 附則第4条第1項、第2項及び第4項の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に行わせることができる。

2項 地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年8月12日政令第295号)

1項 この政令は、2015年9月1日から施行する。

2項 次に掲げる原動機に係る 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の3 《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 船舶…》 に設置される原動機窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力 の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準については、この政令による改正後の 第11条の7 《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 法第…》 19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 放出海 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 この政令の施行の際現に船舶に設置されている原動機

2号 この政令の施行の日から2015年12月31日までの間に船舶に設置される原動機

3号 2015年12月31日以前に建造に着手された船舶に2016年1月1日以後に設置される原動機(当該船舶が建造された後に設置されるものを除く。

4号 2016年1月1日以後に前3号に掲げる原動機との交換により船舶に設置されるこれらと同1の型式の原動機(これに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。

附 則(2015年11月11日政令第376号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は2016年4月1日のいずれか早い日から施行する。ただし、 第2条第12号 《船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出…》 の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員 第2条 法第10条第2項第1号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員最大搭載人 イ、 第3条第3号 《船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の種類…》 及び排出基準 第3条 法第10条第2項第1号の政令で定めるふん尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする。 2 法第10条第2項第1号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二上欄に掲げ第4条の2第2号 《船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の種類…》 及び排出基準 第4条の2 法第10条第2項第3号の政令で定める船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。 1 ばら積みの貨物として輸送された物質であつて当該物質の取卸しが完了した後 ロ、 第6条第1項第1号 《法第10条第2項第5号ロの政令で定める基…》 準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。 1 特定水底土砂 2 指定水底土砂 3 前条第2項第4号に規定する水底土砂 4 前条第2項第5号に規定する水底土砂 から第3号まで及び第6条の5第1項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「同条第5号リ(1)」を「同条第5号ヌ(1)」に改める部分及び「第2条の4第5号チ(6)」を「第2条の4第5号リ(6)」に改める部分を除く。並びに 第7条 《本邦周辺海域 法第10条第2項第7号の…》 政令で定める本邦の周辺の海域は、本邦の領海の基線から二百海里の線その線が中間線領海及び接続水域に関する法律第1条第2項に規定する中間線をいう。を超えているときは、その超えている部分については、中間線と第7条 《本邦周辺海域 法第10条第2項第7号の…》 政令で定める本邦の周辺の海域は、本邦の領海の基線から二百海里の線その線が中間線領海及び接続水域に関する法律第1条第2項に規定する中間線をいう。を超えているときは、その超えている部分については、中間線と の二及び第7条の3第3号イの改正規定並びに次条及び附則第4条の規定並びに附則第5条の規定( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 1971年政令第201号第5条第1項第10号 《廃棄物次項各号に掲げるものを除く。を法第…》 10条第2項第4号に規定する場所以下「埋立場所等」という。に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の改正規定及び同項第16号の改正規定(「第2条の4第5号ヘ」を「第2条の4第5号ト」に改める部分に限る。)を除く。)は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月16日政令第383号)

1項 この政令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年8月18日政令第225号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年4月26日政令第163号)

1項 この政令は、令和元年6月1日から施行する。ただし、 第11条の10 《燃料油の品質の基準等 法第19条の21…》 第1項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 海域 基準 1 別表第1の5に掲げるバルティック海海域、別表第 の表第2号の改正規定は、2020年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、同日前に建造に着手されたもの)であって、2021年6月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたものからの 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10条第2項第1号 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は に規定するふん尿等の排出については、この政令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 別表第2の規定にかかわらず、同年5月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月25日政令第208号) 抄

1項 この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第2号において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次項の規定公布の日

附 則(2020年8月13日政令第245号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年9月30日政令第298号)

1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。

2項 次に掲げる原動機に係る 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の3 《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 船舶…》 に設置される原動機窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力 の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準については、この政令による改正後の 第11条の7 《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 法第…》 19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 放出海 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 この政令の施行の際現に船舶に設置されている原動機

2号 この政令の施行の日から2020年12月31日までの間に船舶に設置される原動機

3号 2020年12月31日以前に建造に着手された船舶に2021年1月1日以後に設置される原動機(当該船舶が建造された後に設置されるものを除く。

4号 2021年1月1日以後に前3号に掲げる原動機との交換により船舶に設置されるこれらと同1の型式の原動機(これに類するものとして国土交通省令で定めるものを含む。

附 則(2024年6月5日政令第204号) 抄

1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条の9第1項第2号 《法第4条第2項に規定する船舶からのビルジ…》 その他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度以下「油分濃度」という。、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準以下この条において「排出基準」という。は、次のとおりとする。 1 希釈しない場 の改正規定(及び 第2条 《船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出…》 の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員 法第10条第2項第1号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員最大搭載人員の定 」を「、 第2条 《船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出…》 の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員 法第10条第2項第1号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員最大搭載人員の定第4条第4項 《4 前条第5項の規定は、別表第三上欄に掲…》 げる廃棄物を南極海域同表備考第2号に規定する海洋施設等周辺海域を除く。又は北極海域同表備考第3号に規定する北極海域をいう。において第2項の基準に従つて排出する場合について準用する。 この場合において、 並びに 第9条の6第1項 《法第18条第2項第2号の排出海域及び排出…》 方法に関し政令で定める基準は、次の各号に掲げる海洋施設の区分に応じ、同項第2号に規定する廃棄物を当該各号に定めるところにより排出することとする。 1 海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けら 及び第2項」に改める部分を除く。及び 第1条の11 《油が水温その他の自然的条件により滞留する…》 ことによる汚染を特に防止する必要がある海域 法第5条の3第3項の政令で定める海域は、南極海域及び北極海域とする。 の改正規定2024年7月1日

2号 第11条の7 《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 法第…》 19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 放出海 の表第1号の改正規定(「別表第2の二備考第6号イ」を「別表第三備考第6号イ」に改める部分を除く。)、 第11条の10 《燃料油の品質の基準等 法第19条の21…》 第1項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 海域 基準 1 別表第1の5に掲げるバルティック海海域、別表第 の表第1号の改正規定(「別表第2の二備考第6号イ」を「別表第三備考第6号イ」に改める部分を除く。及び別表第5の改正規定2025年5月1日

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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