制定文
内閣は、 海洋水産資源開発促進法 (1971年法律第60号)
第3条第1項
《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》
、海洋水産資源の開発及び海洋水産資源の利用の合理化以下「海洋水産資源の開発及び利用の合理化」という。を図るための基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
、
第9条第1項
《開発区域内において、次の各号に掲げる行為…》
をしようとする者国の機関、都道府県その他政令で定める者以下「国の機関等」という。を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 海底の掘削その他海底の
、
第20条第1項
《農林水産大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。
及び第26条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (基本方針)
1項 海洋水産資源開発促進法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》
、海洋水産資源の開発及び海洋水産資源の利用の合理化以下「海洋水産資源の開発及び利用の合理化」という。を図るための基本方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
の基本方針は、おおむね5年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
2条 (沿岸水産資源開発区域等における行為の届出を要しない者)
1項 法
第9条第1項
《開発区域内において、次の各号に掲げる行為…》
をしようとする者国の機関、都道府県その他政令で定める者以下「国の機関等」という。を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 海底の掘削その他海底の
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 市町村
2号 独立行政法人水資源機構
3号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
4号 東日本高速道路株式会社
5号 中日本高速道路株式会社
6号 西日本高速道路株式会社
7号 本州四国連絡高速道路株式会社
8号 地方道路公社
9号 第2号から前号までに掲げるもののほか、その業務が国又は都道府県の事務又は事業と密接な関連を有する法人で農林水産大臣が指定するもの
3条 (沿岸水産資源開発区域における行為で届出を要しないもの)
1項 法
第9条第1項第1号
《開発区域内において、次の各号に掲げる行為…》
をしようとする者国の機関、都道府県その他政令で定める者以下「国の機関等」という。を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 海底の掘削その他海底の
の政令で定める海底の形質の変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第7条第1項
《都道府県は、開発区域を指定した場合におい…》
て、当該開発区域について、水産動植物の増殖又は養殖を推進して漁業生産の増大を図るため特に必要があると認めるときは、沿岸水産資源開発計画以下「開発計画」という。を定めることができる。
の 開発計画 (以下「 開発計画 」という。)に基づいて行う海底の形質の変更
2号 水産資源保護法 (1951年法律第313号)
第21条第1項
《都道府県知事又は農林水産大臣は、第18条…》
第1項又は第4項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。
の保護水面の 管理計画 (以下「 管理計画 」という。)に基づいて行う海底の形質の変更
3号 地質調査のための試験材料の採取に必要な海底の掘削
4号 鉱業法 (1950年法律第289号)
第63条第1項
《一般試掘権者は、事業に着手する前に、経済…》
産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により届出をし、又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)若しくは同法第63条の2第1項若しくは第2項の規定により認可を受けた施業案(同法第63条の3の規定により同法第63条の2第1項又は第2項の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)の実施に係る鉱物の掘採(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の出資を受けて行う石油又は可燃性天然ガスの試掘以外の石油又は可燃性天然ガスの掘採を除く。)
5号 法
第5条第1項
《都道府県は、その沿岸海域のうち、その自然…》
的条件が基本方針において定められた第3条第2項第1号ロの自然的条件に関する基準に適合する一定の区域で、その区域内において漁業を営む者の経営の状況、その区域内の海域の利用状況等からみて、水産動植物の増殖
又は
第6条第1項
《都道府県は、水産物の需給事情の変動、船舶…》
の航行状況の変化その他情勢の推移により必要が生じたときは、その指定に係る開発区域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
の規定により、沿岸水産資源開発区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた海底の形質の変更
6号 次条第2号から第8号までに掲げる行為をするために必要な海底の形質の変更
4条 (沿岸水産資源開発区域における行為で届出を要するもの)
1項 法
第9条第1項第2号
《開発区域内において、次の各号に掲げる行為…》
をしようとする者国の機関、都道府県その他政令で定める者以下「国の機関等」という。を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 海底の掘削その他海底の
の政令で定める行為は、施設又は工作物(以下「 施設等 」と総称する。)の新設、改修又は増設であつて、次に掲げる行為以外のものとする。
1号 開発計画 又は 管理計画 に基づいて行なう 施設等 の新設、改修又は増設
2号 漁業を営むために必要な 施設等 の新設、改修又は増設
3号 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な 施設等 又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設等の新設、改修又は増設
4号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第140条第1項
《認定電気通信事業者は、公共の用に供する水…》
面以下「水面」という。に認定電気通信事業の用に供する水底線路以下「水底線路」という。を敷設しようとするときは、あらかじめ、次の事項を総務大臣及び関係都道府県知事漁業法1949年法律第267号第184条
の水底線路の新設、改修又は増設
5号 海面の埋立て又は干拓の工事を行なうために必要な 施設等 の新設、改修又は増設
6号 前条第3号又は第4号に掲げる行為をするために必要な 施設等 の新設、改修又は増設
7号 法
第5条第1項
《都道府県は、その沿岸海域のうち、その自然…》
的条件が基本方針において定められた第3条第2項第1号ロの自然的条件に関する基準に適合する一定の区域で、その区域内において漁業を営む者の経営の状況、その区域内の海域の利用状況等からみて、水産動植物の増殖
又は
第6条第1項
《都道府県は、水産物の需給事情の変動、船舶…》
の航行状況の変化その他情勢の推移により必要が生じたときは、その指定に係る開発区域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
の規定により、沿岸水産資源開発区域が指定され、又はその区域が拡張された際すでに着手していた 施設等 の新設、改修又は増設
8号 非常災害のために必要な応急措置として行なう 施設等 の新設、改修又は増設
5条 (指定海域及びその管轄行政庁)
1項 法
第12条第1項
《開発区域以外の一定の海域で、海底の地形、…》
海流、餌じ料生物の分布その他の自然的条件がすぐれているため漁場としての効用が高く、かつ、漁業生産において重要な地位を占める海域として政令で指定するもの以下「指定海域」という。において、漁場としての効用
の政令で指定する海域(以下「 指定海域 」という。)は、別表のとおりとする。
2項 宗谷・網走沖海域、道東沖海域、宗谷・留萌沖海域、石狩・積丹沖海域及び駿河湾・金州ノ瀬海域以外の 指定海域 を管轄する行政庁は、農林水産大臣とする。
6条 (指定海域における行為で届出を要するもの)
1項 法
第12条第1項
《開発区域以外の一定の海域で、海底の地形、…》
海流、餌じ料生物の分布その他の自然的条件がすぐれているため漁場としての効用が高く、かつ、漁業生産において重要な地位を占める海域として政令で指定するもの以下「指定海域」という。において、漁場としての効用
の政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項の規定により、 指定海域 が指定され、又はその区域が拡張された際すでに着手していた行為を除く。)とする。
1号 石油又は可燃性天然ガスの掘採(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の出資を受けて行う石油又は可燃性天然ガスの試掘を除く。)
2号 土石の採取又は除去であつて、次に掲げる行為以外のもの
イ 地質調査のための試験材料である土石の採取
ロ 次号イ又はロに掲げる行為をするために必要な土石の採取又は除去
3号 施設等 の新設、改修又は増設であつて、次に掲げる行為以外のもの
イ 第3条第4号
《海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図る…》
ための基本方針の作成 第3条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、海洋水産資源の開発及び海洋水産資源の利用の合理化以下「海洋水産資源の開発及び利用の合理化」という。を図るための基本方針以下「基本
又は前号イに掲げる行為をするために必要な 施設等 の新設、改修又は増設
ロ 第4条第2号
《基本方針の変更 第4条 農林水産大臣は、…》
水産物の需給事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 2 前条第5項及び第6項の規定は、基本方針の変更について準用する。
から第5号まで又は第8号に掲げる行為
7条 (資源管理協定の認定の基準)
1項 法
第14条第1項第4号
《行政庁は、前条第1項の認定の申請が次の各…》
号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項が基本方針において定められた第3条第2項第3号イの指針に適合するものであること。 2 資源管理協
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 資源管理協定の対象となる漁業の種類ごとに当該資源管理協定の対象となる海域において当該資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者の相当部分が当該資源管理協定に自ら参加し、又は当該資源管理協定に参加している団体の直接若しくは間接の構成員となつていること。
2号 法
第13条第2項第4号
《2 資源管理協定においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 資源管理協定の対象となる海域並びに海洋水産資源及び漁業の種類 2 海洋水産資源の管理の方法 3 資源管理協定の有効期間 4 資源管理協定に違反した場合の措置 5 その他農林
及び第5号に掲げる事項の内容が資源管理協定に参加している漁業者団体等(漁業を営む者又はその団体をいう。以下同じ。)に過重な負担を課するものでないことその他妥当なものであること。
8条 (資源管理協定の認定手続)
1項 都道府県知事は、 法
第14条第1項
《行政庁は、前条第1項の認定の申請が次の各…》
号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項が基本方針において定められた第3条第2項第3号イの指針に適合するものであること。 2 資源管理協
の規定により資源管理協定の認定をしようとする場合、次項の規定により意見を述べようとする場合又は
第11条第2項
《2 国及び都道府県は、海洋水産資源の開発…》
を促進するため、優良な水産動植物の種苗の供給の円滑化に努めるとともに、水産動植物の増殖又は養殖に関する技術の開発及び普及に努めるものとする。
の規定による協議に応じようとする場合において、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業権に係る漁業が含まれるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
2項 農林水産大臣は、 法
第14条第1項
《行政庁は、前条第1項の認定の申請が次の各…》
号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項が基本方針において定められた第3条第2項第3号イの指針に適合するものであること。 2 資源管理協
の規定により資源管理協定の認定をしようとする場合において、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に 漁業法 (1949年法律第267号)
第37条
《許可を受けた者の責務 前条第1項の農林…》
水産省令で定める漁業以下「大臣許可漁業」という。について同項の許可以下この節第47条を除く。において単に「許可」という。を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産
に規定する大臣許可漁業又は同法第119条第1項若しくは第2項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業(
第11条
《都道府県が処理する事務 法第18条第1…》
項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。 1 法第13条第1項並びに第9条第1項、第3項及び第4項に規定する行政庁の権限
において「 大臣許可漁業等 」という。)以外の漁業が含まれるときは、当該資源管理協定の対象となる海域の全部又は一部を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3項 都道府県知事は、 法
第14条第1項
《行政庁は、前条第1項の認定の申請が次の各…》
号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項が基本方針において定められた第3条第2項第3号イの指針に適合するものであること。 2 資源管理協
の規定により資源管理協定の認定をしたときは、農林水産大臣並びに前項の都道府県知事及び当該資源管理協定に参加している漁業者団体等の住所地を管轄する都道府県知事(次項において「 関係都道府県知事 」と総称する。)にその内容を通知するものとする。
4項 農林水産大臣は、 法
第14条第1項
《行政庁は、前条第1項の認定の申請が次の各…》
号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項が基本方針において定められた第3条第2項第3号イの指針に適合するものであること。 2 資源管理協
の規定により資源管理協定の認定をしたときは、 関係都道府県知事 にその内容を通知するものとする。
9条 (認定資源管理協定の変更等)
1項 認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定において定めた事項について変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。
2項 法
第14条第1項
《行政庁は、前条第1項の認定の申請が次の各…》
号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項が基本方針において定められた第3条第2項第3号イの指針に適合するものであること。 2 資源管理協
の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3項 行政庁は、認定資源管理協定の内容が 法
第14条第1項
《行政庁は、前条第1項の認定の申請が次の各…》
号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項が基本方針において定められた第3条第2項第3号イの指針に適合するものであること。 2 資源管理協
各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合には、法第13条第1項の認定を取り消すことができる。
4項 認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5項 前条の規定は第1項の変更の認定及び第3項の認定の取消しについて、前条第3項及び第4項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について準用する。
10条 (農林水産省令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、資源管理協定の認定(資源管理協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに資源管理協定の廃止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
11条 (都道府県が処理する事務)
1項 法
第18条第1項
《この章の規定中「行政庁」とあるのは、資源…》
管理協定の対象となる海域が1の都道府県知事の管轄に属し、かつ、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業法第37条に規定する大臣許可漁業又は同法第119条第1項若しくは第2項若しくは水産資源保護法第
に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
1号 法
第13条第1項
《漁業者団体等は、一定の海域において海洋水…》
産資源の利用の合理化を図るため、当該海域における海洋水産資源の自主的な管理に関する協定以下「資源管理協定」という。を締結し、当該資源管理協定が適当である旨の行政庁の認定を受けることができる。
並びに
第9条第1項
《開発区域内において、次の各号に掲げる行為…》
をしようとする者国の機関、都道府県その他政令で定める者以下「国の機関等」という。を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 海底の掘削その他海底の
、第3項及び第4項に規定する行政庁の権限に属する事務のうち、資源管理協定の対象となる海域が二以上の都道府県知事の管轄に属し、かつ、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に 大臣許可漁業等 が含まれない場合に関するもの当該資源管理協定の対象となる海域を最も広くその管轄する海域に含む都道府県知事
2号 法
第15条
《認定資源管理協定への参加のあつせん 第…》
13条第1項の認定を受けた資源管理協定以下「認定資源管理協定」という。に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業
に規定する行政庁の権限に属する事務のうち、認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者( 大臣許可漁業等 により利用するものを除く。)又はその団体であつて認定資源管理協定に参加していないものに対して行うあつせんに関するもの当該認定資源管理協定の対象となる海域を管轄する都道府県知事
2項 前項の規定により同項第1号に掲げる事務を行うこととされた都道府県知事は、当該事務を行うに当たつては、あらかじめ、当該資源管理協定の対象となる海域を管轄する他の都道府県知事に協議しなければならない。