沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令《附則》

法番号:1972年政令第158号

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年6月30日政令第256号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年11月17日政令第399号) 抄

1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律(1972年法律第37号)の施行の日(1972年11月22日)から施行する。

附 則(1972年11月30日政令第408号) 抄

1項 この政令は、農林省設置法の一部を改正する法律(1972年法律第127号)の施行の日(1972年12月6日)から施行する。

附 則(1973年10月1日政令第302号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《農業共済基金法関係 沖縄県の区域をその…》 区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法1952年法律第202号第17条第1項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会員から、持分同法第15条第5項の規定による出資に対応する部分に限 中農林漁業団体職員共済 組合 法施行令附則の改正規定及び附則第5項から第10項までの規定は、1973年11月1日から施行する。

2項 農林漁業団体職員共済 組合 法等の一部を改正する法律(以下「 48年改正法 」という。)附則第9項の規定により改定される通算退職年金の額は、1,000円と当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額又は 新法 の平均標準給与の月額(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(1964年法律第112号)附則第4条第7号の新法の平均標準給与の月額をいう。以下同じ。)の1,000分の10に相当する額との合算額に当該通算退職年金に係る組合員又は任意継続組合員であつた期間の月数を乗じて得た額(当該通算退職年金の支給を受ける者に係る第2号に掲げる額が第1号に掲げる額をこえるときは、当該乗じて得た額に同号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額)とする。

1号 当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額又は 新法 の平均標準給与の月額を三十で除して得た額に、 組合 又は任意継続組合員であつた期間に応じ農林漁業団体職員共済組合法別表第1に定める日数を乗じて得た額

2号 1,000円と当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた平均標準給与の月額又は 新法 の平均標準給与の月額の1,000分の10に相当する額との合算額に当該通算退職年金に係る 組合 又は任意継続組合員であつた期間の月数を乗じて得た額に当該通算退職年金に係る農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「 48年改正法 」という。)附則第7項の新法の資格喪失事由が生じた日における年齢に応じ農林漁業団体職員共済組合法別表第1の2に定める率を乗じて得た額

5項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第106条第3項 《3 沖縄農林共済組合法の規定により取得し…》 た年金たる給付を受ける権利は、農林共済組合法の相当規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなす。 の規定により農林漁業団体職員共済 組合 法の規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金についての 48年改正法 附則第7項の規定の適用については、同項中「同項に規定する規定(この法律による改正後の第37条の3第3項第1号の規定を除く。)」とあるのは、「沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(1969年立法第87号)第38条第2項ただし書、 第50条第2項 《2 沖縄の失業保険印紙沖縄印紙納付法に規…》 定する失業保険印紙をいう。以下この項において同じ。については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の失業保険印 及び第3項第2号並びに別表第2の規定がこの法律による改正後の法の相当規定と同様に改正されたものとして当該改正された後の沖縄の農林漁業団体職員共済組合法の規定」とする。

6項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第106条第3項 《3 沖縄農林共済組合法の規定により取得し…》 た年金たる給付を受ける権利は、農林共済組合法の相当規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなす。 の規定により農林漁業団体職員共済 組合 法の規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る通算退職年金であつて、1972年4月1日以後に沖縄の農林漁業団体職員共済組合法の資格喪失事由(組合員にあつては同法第16条第2項第2号に掲げる事由、任意継続組合員にあつては同法第18条第6項第3号から第5号までに掲げる事由をいう。)に該当した組合員若しくは任意継続組合員についての当該資格喪失事由に係るものについての附則第2項の規定の適用については、同項中「算定の基礎となつた平均標準給与の月額」とあるのは、「算定の基礎となつた平均標準給与の月額として農林省令で定めるところにより算定した額」とする。

7項 前項の規定するもののほか、沖縄の農林漁業団体職員共済 組合 の組合員であつた者に係る通算退職年金についての附則第2項の規定の適用に関し必要な事項は、農林省令で定める。

附 則(1974年8月31日政令第310号) 抄

1項 この政令は、農林漁業団体職員共済 組合 法等の一部を改正する法律(1974年法律第96号。以下「 49年改正法 」という。)の施行の日(1974年9月1日)から施行する。

2項 1964年10月1日以後1973年3月31日以前に給付事由が生じた農林漁業団体職員共済 組合 法、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則又は農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(1966年法律第82号)附則第3条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、1978年4月分以後、 49年改正法 附則第4条第1項に規定する規定(以下この項において「 年金額に係る特例規定 」という。)を適用する。この場合においては、1969年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第2条の19第1項若しくは第2項又は第2条の20第1項若しくは第2項の規定によりこれらの年金の額を改定するものとした場合における年金の額の計算の基礎となる平均標準給与の年額又は 新法 の平均標準給与の年額をもつて、 年金額に係る特例規定 に規定する平均標準給与の年額とみなす。

3項 1973年3月31日以前に給付事由が生じた減額退職年金について 49年改正法 第1条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済 組合 法第37条の2第5項の規定を適用する場合には、同項中「減額退職年金の額とする。࿹」とあるのは「減額退職年金の額とする。࿹のうち第36条の2第2号に係る額」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に当該改定前の減額退職年金の額のうち同条第1号に係る額を加算して得た額」とする。

附 則(1974年10月8日政令第349号) 抄

1項 この政令は、農業者年金基金法の一部を改正する法律(1974年法律第60号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1975年1月1日)から施行する。

附 則(1975年3月28日政令第47号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年5月30日政令第163号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の第21条の規定は、1975年5月15日以後に給付事由が生じた給付について適用する。

附 則(1975年11月20日政令第335号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第2条 《天災による被害農林漁業者等に対する資金の…》 融通に関する暫定措置法関係 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法1955年法律第136号第1項又は第3項の規 の規定による改正後の農林漁業団体職員共済 組合 法施行令の一部を改正する政令(1964年政令第318号)附則第6条の規定及び 第5条 《農業倉庫業法関係 法の施行の際農林水産…》 倉庫業法1953年立法第52号。以下この条において「沖縄法」という。第7条の認可を受けている者沖縄法令に基づく漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は農業若しくは林業の発達を目的とする公益法人以外の公益法 の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(1972年政令第158号)第19条第1項の規定は、1974年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、1975年8月分以後適用する。

附 則(1976年6月1日政令第133号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月30日政令第184号) 抄

1項 この政令は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1976年9月30日政令第264号)

1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1976年10月22日政令第281号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、農業者年金基金法の一部を改正する法律(1976年法律第56号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1977年1月1日)から施行する。

附 則(1977年5月13日政令第142号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年6月7日政令第188号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月31日政令第216号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《卸売市場法関係 卸売市場法1971年法…》 律第35号第15条第1項の許可の申請であつて、申請者の業務を執行する役員のうちに、沖縄の法令の規定法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。の罪を犯し、禁錮こ以上の の規定及び 第6条 《農業協同組合法関係 法の施行の際沖縄の…》 農業協同組合法1971年立法第25号。以下この条において「沖縄法」という。に基づく農業協同組合その他の法人の次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表 の規定(沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条第1項の表39年 改正法 の項の改正規定中「 第1条 《農業共済基金法関係 沖縄県の区域をその…》 区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法1952年法律第202号第17条第1項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会員から、持分同法第15条第5項の規定による出資に対応する部分に限 の九」を「 第1条 《農業共済基金法関係 沖縄県の区域をその…》 区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法1952年法律第202号第17条第1項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会員から、持分同法第15条第5項の規定による出資に対応する部分に限 の十」に改める部分の規定及び第2条 《天災による被害農林漁業者等に対する資金の…》 融通に関する暫定措置法関係 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法1955年法律第136号第1項又は第3項の規 の十七(第2項を除く。又は 第2条 《天災による被害農林漁業者等に対する資金の…》 融通に関する暫定措置法関係 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法1955年法律第136号第1項又は第3項の規 の十八(第3項を除く。)」を「 第2条 《天災による被害農林漁業者等に対する資金の…》 融通に関する暫定措置法関係 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法1955年法律第136号第1項又は第3項の規 の二十(第2項を除く。又は 第2条 《天災による被害農林漁業者等に対する資金の…》 融通に関する暫定措置法関係 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法1955年法律第136号第1項又は第3項の規 の二十一(第3項を除く。)」に改める部分の規定を除く。)は、1978年6月1日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年12月28日政令第316号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《天災による被害農林漁業者等に対する資金の…》 融通に関する暫定措置法関係 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法1955年法律第136号第1項又は第3項の規 の規定(農林漁業団体職員共済 組合 法施行令の一部を改正する政令附則第6条第1項の改正規定を除く。)、 第3条 《卸売市場法関係 卸売市場法1971年法…》 律第35号第15条第1項の許可の申請であつて、申請者の業務を執行する役員のうちに、沖縄の法令の規定法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。の罪を犯し、禁錮こ以上の の規定(農林漁業団体職員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令本則の表中「第4条の6第1項から第3項まで」を「第4条の7第1項から第3項まで」に改める部分及び「433,224円」を「462,132円」に改める部分を除く。及び 第5条 《農業倉庫業法関係 法の施行の際農林水産…》 倉庫業法1953年立法第52号。以下この条において「沖縄法」という。第7条の認可を受けている者沖縄法令に基づく漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は農業若しくは林業の発達を目的とする公益法人以外の公益法 の規定は、1980年1月1日から施行する。

附 則(1980年5月23日政令第134号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年6月30日政令第191号)

1項 この政令は、1980年7月1日から施行する。

2項 第1条 《農業共済基金法関係 沖縄県の区域をその…》 区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法1952年法律第202号第17条第1項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会員から、持分同法第15条第5項の規定による出資に対応する部分に限 の規定による改正後の農林漁業団体職員共済 組合 法施行令第1条の3第1項の規定及び 第2条 《天災による被害農林漁業者等に対する資金の…》 融通に関する暫定措置法関係 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法1955年法律第136号第1項又は第3項の規 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第19条第6項の規定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者に係る減額退職年金について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者に係る減額退職年金については、なお従前の例による。

附 則(1981年6月2日政令第216号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第2条 《天災による被害農林漁業者等に対する資金の…》 融通に関する暫定措置法関係 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法1955年法律第136号第1項又は第3項の規 の規定による改正後の農林漁業団体職員共済 組合 法施行令(以下「 改正後の施行令 」という。)第1条及び第2条の6の規定は、1981年4月1日から適用する。

附 則(1981年12月21日政令第344号) 抄

1項 この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(1981年法律第81号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1982年1月15日)から施行する。

附 則(1982年5月14日政令第140号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年8月13日政令第215号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月4日政令第100号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年5月15日政令第131号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年7月31日政令第251号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年9月21日政令第279号)

1項 この政令は、 国有林野 法の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。

附 則(1984年12月21日政令第345号) 抄

1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律(1984年法律第56号)の施行の日(1984年12月22日)から施行する。

附 則(1985年6月25日政令第196号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年3月29日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1986年3月31日政令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

2条 (用語の定義)

1項 この条から附則第57条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 新共済法 :農林漁業団体職員共済 組合 法の一部を改正する法律(1985年法律第107号。以下60年 改正法 という。)による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)をいう。

2号 旧共済法 :60年 改正法 による改正前の農林漁業団体職員共済 組合 法をいう。

3号 新施行令 第1条 《農業共済基金法関係 沖縄県の区域をその…》 区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法1952年法律第202号第17条第1項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会員から、持分同法第15条第5項の規定による出資に対応する部分に限 の規定による改正後の農林漁業団体職員共済 組合 法施行令をいう。

4号 旧施行令 第1条 《農業共済基金法関係 沖縄県の区域をその…》 区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法1952年法律第202号第17条第1項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会員から、持分同法第15条第5項の規定による出資に対応する部分に限 の規定による改正前の農林漁業団体職員共済 組合 法施行令をいう。

5号 組合員期間等 新共済法 第36条第1項第1号に規定する 組合 員期間等をいう。

6号 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 :それぞれ 新共済法 による 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 をいう。

7号 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 :それぞれ 旧共済法 による 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 をいう。

8号 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 :それぞれ 国民年金法 1959年法律第141号)による 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 をいう。

55条 (沖縄の組合員であつた者の特例)

1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号。次項において「 特別措置法 」という。第43条第3項 《3 この法律の施行の際沖縄の農林漁業団体…》 職員共済組合法1969年立法第87号。第106条において「沖縄農林共済組合法」という。に基づく農林漁業団体職員共済組合同条において「沖縄農林共済組合」という。が有している権利及び義務は、その時において に規定する沖縄農林共済 組合 の組合員であつた期間を有する者に対する60年 改正法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる60年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項に規定する者が、 施行日 の前日において受ける権利を有する年金である給付が 特別措置法 第43条第3項 《3 この法律の施行の際沖縄の農林漁業団体…》 職員共済組合法1969年立法第87号。第106条において「沖縄農林共済組合法」という。に基づく農林漁業団体職員共済組合同条において「沖縄農林共済組合」という。が有している権利及び義務は、その時において に規定する沖縄農林共済 組合 法の規定によりその額が算定されたものである者である場合には、前項の規定にかかわらず、同項(同項の表附則第12条第3項の項、附則第18条第1項第2号の項、附則第46条第1項の項、附則第48条第1項第1号の項、附則第48条第3項後段の項及び附則第50条第1項の項を除く。)の規定は適用しない。

3項 前項に規定する者については、60年 改正法 附則第30条第1項、附則第34条第1項、附則第35条第1項及び第2項並びに附則第38条第1号及び第3号中「 組合 員期間」とあるのは、「当該年金たる給付の額の算定の基礎となつている期間」とする。

56条

1項 旧特別措置令第20条第1項及び第2項前段並びに第20条の3第1項及び第2項前段の規定は、これらの規定の適用を受けた通算退職年金又は通算遺族年金の額の算定並びに費用の負担については、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置令第20条第1項中「農林共済 組合 法第37条の3第3項」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律࿸1985年法律第107号。以下「60年 改正法 」という。)附則第34条第1項」と、同項第2号中「 国民年金法 」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前の 国民年金法 」と、同条第2項中「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、旧特別措置令第20条の3第1項中「農林共済組合法第49条の3第2項」とあるのは「60年改正法附則第44条」と、同条第2項中「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した農林共済組合の組合員(任意継続組合員を含む。以下この項において同じ。又は組合員であつた者の妻(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である20歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。又は子に支給されるものに限る。)」とする。

57条 (経過措置に関する農林水産省令への委任)

1項 第3条 《卸売市場法関係 卸売市場法1971年法…》 律第35号第15条第1項の許可の申請であつて、申請者の業務を執行する役員のうちに、沖縄の法令の規定法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。の罪を犯し、禁錮こ以上の から前条までに定めるもののほか、60年 改正法 附則第52条第2項の申出に関する手続その他60年改正法及びこの政令の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

附 則(1986年10月14日政令第328号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。

6条 (国の負担又は補助に関する規定の適用)

1項 新特別措置政令第52条若しくは附則第2項、 第4条 《名称使用制限の特例 法の施行の際沖縄の…》 区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。 文字 法律の規定 日本農林規格登録格付機関とい の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第39条第2項 《2 国は、毎年度、前項に規定する退職共済…》 年金65歳以上の者に支給されるものに限る。の給付に要する費用のうち、同項の規定により加算される金額に相当する部分を補助する。 若しくは附則第2項若しくは 第5条 《琉球大学の職員に関する経過措置 法第3…》 2条の規定により国の職員となる者のうち、法の施行の際琉球大学設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部以下この条において「旧琉球大学」という。の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられない の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合 法施行令等の一部を改正する等の政令附則第15項第1号、第2号、第9号若しくは第12号又は 第6条 《教育公務員の兼職及び他の事業等の従事に関…》 する経過措置 次の各号に掲げる者で、法の施行の際教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しているものは、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、教育公務員特例 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第20条第2項若しくは 第7条 《沖縄農漁業協同組合整備法関係 法第48…》 条の規定により農業協同組合法に基づく農業協同組合又は農業協同組合連合会以下この条において「組合」と総称する。となつた者で法の施行前に農漁業協同組合整備法1958年立法第77号。以下この条において「沖縄 の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第34条第3項第1号、第2号、第9号若しくは第12号若しくは附則第56条の規定は、それぞれ、1986年4月1日以後に支給事由の生じた 厚生年金保険法 による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。

附 則(1986年12月27日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年5月12日政令第138号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年8月21日政令第283号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年3月23日政令第41号) 抄

1項 この政令は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1項ただし書に定める規定の施行の日(1988年3月30日)から施行する。

附 則(平成元年4月26日政令第116号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月7日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月27日政令第349号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《農業共済基金法関係 沖縄県の区域をその…》 区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法1952年法律第202号第17条第1項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会員から、持分同法第15条第5項の規定による出資に対応する部分に限 の規定による改正後の農林漁業団体職員共済 組合 法施行令(以下「 改正後の施行令 」という。)第30条及び第31条の規定、 第2条 《天災による被害農林漁業者等に対する資金の…》 融通に関する暫定措置法関係 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法1955年法律第136号第1項又は第3項の規 の規定による 改正後の1986年改正令 以下「 改正後の1986年改正令 」という。)附則第10条、附則第16条、附則第18条、附則第19条第1項、附則第35条、附則第37条から第39条まで、附則第42条、附則第43条第1項第2号イ、附則第45条から 第47条 《飼料の品質改善に関する法律関係 飼料の…》 品質改善に関する法律1953年法律第35号。以下「飼料法」という。が沖縄県の区域に適用されたため法の施行の際新たに製造業者又は輸入業者となつた者は、新たに飼料法第2条第1項の指定があつたため製造業者又 まで、附則第49条及び附則別表第5の規定、 第3条 《卸売市場法関係 卸売市場法1971年法…》 律第35号第15条第1項の許可の申請であつて、申請者の業務を執行する役員のうちに、沖縄の法令の規定法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。の罪を犯し、禁錮こ以上の の規定並びに 第4条 《名称使用制限の特例 法の施行の際沖縄の…》 区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。 文字 法律の規定 日本農林規格登録格付機関とい の規定平成元年4月1日

附 則(1990年5月16日政令第115号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月15日政令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1992年5月13日政令第173号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年8月7日政令第273号) 抄

1項 この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(1992年法律第45号)の施行の日(1992年9月1日)から施行する。

附 則(1993年10月20日政令第338号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月8日政令第227号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の 土地改良法施行令 第50条第1項第11号 《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》 第85条の3第6項の規定により都道府県が土地改良事業次項から第13項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当 の2に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。

附 則(1994年11月16日政令第360号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1号 第2条 《天災による被害農林漁業者等に対する資金の…》 融通に関する暫定措置法関係 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法1955年法律第136号第1項又は第3項の規 の規定による 改正後の1986年改正令 以下「 改正後の1986年改正令 」という。)附則第16条、附則第37条、附則第38条、附則第39条第1項、附則第42条、附則第43条第1項、附則第45条第1項、附則第46条及び附則第49条の規定、 第3条 《卸売市場法関係 卸売市場法1971年法…》 律第35号第15条第1項の許可の申請であつて、申請者の業務を執行する役員のうちに、沖縄の法令の規定法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。の罪を犯し、禁錮こ以上の の規定並びに附則第2条及び附則第3条の規定1994年10月1日

5条 (退職共済年金の額の算定に関する経過措置)

1項

2項 第3条 《卸売市場法関係 卸売市場法1971年法…》 律第35号第15条第1項の許可の申請であつて、申請者の業務を執行する役員のうちに、沖縄の法令の規定法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。の罪を犯し、禁錮こ以上の の規定による改正後の特別措置令第19条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「37年」とあるのは「37年(当該退職共済年金の受給権者が1929年4月1日以前に生まれた者又は60年 改正法 附則第15条第1項に規定する特定受給権者等であるときは35年、その者が1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは36年)」と、同項第3号中「四百四十四」とあるのは「四百四十四(当該退職共済年金の受給権者が1929年4月1日以前に生まれた者又は60年改正法附則第15条第1項に規定する特定受給権者等であるときは四百二十、その者が1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二)」とする。

附 則(1995年2月24日政令第31号) 抄

1項 この政令は、加工原料乳生産者補給金等 暫定措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第119号)の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1995年3月29日政令第119号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年6月14日政令第241号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年9月8日政令第323号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年7月31日政令第228号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年10月19日政令第329号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月26日政令第233号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年2月2日政令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2001年3月28日政令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年11月26日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

40条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年12月24日政令第440号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

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