制定文
湖沼水質保全特別措置法 (1984年法律第61号)
第7条第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第14条の規定により同法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。第15条第1項、第24条、第25条第1項及び第43
、
第11条第1項
《湖沼特定事業場を譲り受け、若しくは借り受…》
け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者は、第8条及び前条の規定の適用については、当該湖沼特定事業場の設置者の地位を承継する。
、
第15条第1項
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
、
第16条第1項
《1の施設が指定施設となつた際現に指定地域…》
においてその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。又は1の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定施設を設置している者は、当該施設が指定施設となつた日又は当
及び
第17条第1項
《第15条第1項又は前条第1項の規定による…》
届出をした者第15条第2項前条第2項において準用する場合を含む。の通報に係る者を含む。次条第1項において同じ。は、第15条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定
並びに
第19条第1項
《指定地域において指定施設を設置している者…》
は、当該指定施設について、環境省令で定めるところにより都道府県が条例で定める構造及び使用の方法に関する基準を遵守しなければならない。
及び
第20条第3項
《3 前2項の規定は、前条の基準の適用の際…》
現に指定地域において指定施設を設置している者設置の工事をしている者及び第15条第1項の規定による届出その他の政令で定める設置に係る手続をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。に係る当該指
(これらの規定を同法第22条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 湖沼水質保全特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令で使用する用語は、 湖沼水質保全特別措置法 (以下「 法 」という。)で使用する用語の例による。
2条 (汚濁負荷量の規制基準)
1項 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る 法
第7条第1項
《都道府県知事は、指定地域にあつては、水質…》
汚濁防止法1970年法律第138号第2条第2項に規定する特定施設第14条の規定により同法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。第15条第1項、第24条、第25条第1項及び第43
の 規制基準 (以下「 規制基準 」という。)は、それぞれ、規制基準の適用の日以後に新たに設置される湖沼特定事業場(以下「 新設事業場 」という。)であって下水道終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設若しくは浄化槽又は 土地改良法 (1949年法律第195号)
第57条の4第1項
《土地改良区は、その管理する農業用用排水施…》
設土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、集落から当該農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の
に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(浄化槽に限る。以下同じ。)(以下「汚水処理施設等」という。)を設置する事業場以外のものについては第1号に掲げる算式を基本とした算式により、 新設事業場 以外の湖沼特定事業場(汚水処理施設等を設置する事業場を除く。)については第2号に掲げる算式を基本とした算式により、汚水処理施設等を設置する事業場については第3号に掲げる算式を基本とした算式により定めるものとする。
1号 L=a・Qb×10-3
2号 L={a・Qb-1・(Q-Q0)+a0・}×10-3
3号 L=C・d・Q×10-3
2項 前項に規定するa、a0、b、b0及びdの値は、湖沼特定事業場が属する業種その他の区分ごとに定めることができるものとする。
3項 湖沼特定事業場が 水質汚濁防止法施行令 (1971年政令第188号)別表第1第74号に掲げる施設を設置するものであり、かつ、当該施設において二以上の工場又は事業場から排出される水の処理を行う場合における当該湖沼特定事業場(以下「 共同排水処理場 」という。)に係る 規制基準 は、当該工場又は事業場(以下「 排出事業場 」という。)ごとに、 排出事業場 から排出され、及び 共同排水処理場 において処理される水の量を排出水の量とみなして、規制基準の適用の日以後に新たに設置される排出事業場(以下「 新設排出事業場 」という。)については第1項第1号に掲げる算式により、 新設排出事業場 以外の排出事業場については同項第2号に定める算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。
3条
1項 削除
4条 (届出書の提出部数)
5条 (指定施設の設置の届出)
1項 法
第15条第1項第6号
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
の環境省令で定める事項は、 水質汚濁防止法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物(以下「 汚物 」という。)の運搬及び処理の方法とする。
2項 法
第15条第1項
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
の規定による届出は、様式第1による届出書によつてしなければならない。
3項 前項の届出書の記載については、次の各号の定めるところによるものとする。
1号 指定施設の種類については、 湖沼水質保全特別措置法施行令 (1985年政令第37号。以下「 令 」という。)
第6条
《指定施設 法第15条第1項の政令で定め…》
る施設は、次に掲げる施設とする。 1 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 豚房施設豚房の総面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満の事業場に係るものに限る。 ロ
の号番号及び名称を記載すること。
2号 指定施設の構造については、次の事項を記載すること。
イ 指定施設の型式、構造、主要寸法及び能力並びに当該指定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置
ロ 指定施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに指定施設の使用開始の予定年月日
ハ その他指定施設の構造について参考となるべき事項
3号 指定施設の使用の方法については、次の事項を記載すること。
イ 指定施設の設置場所
ロ 指定施設の1日当たりの使用時間及びその使用に季節的変動がある場合には、その概要
ハ 指定施設を含む作業工程において使用する原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び使用量並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
ニ 指定施設の使用時に当該指定施設において発生する 汚物 の種類、量及び除去方法
ホ その他指定施設の使用の方法について参考となるべき事項
4号 汚物 の運搬及び処理の方法については、汚物の処理施設等までの運搬の方法及び当該処理施設等における処理の方法について記載すること。
6条 (経過措置に伴う届出)
1項 法
第16条第1項
《1の施設が指定施設となつた際現に指定地域…》
においてその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。又は1の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定施設を設置している者は、当該施設が指定施設となつた日又は当
の規定による届出は、様式第2による届出書によつてしなければならない。
2項 前条第3項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
7条 (指定施設の構造等の変更の届出)
1項 法
第17条第1項
《第15条第1項又は前条第1項の規定による…》
届出をした者第15条第2項前条第2項において準用する場合を含む。の通報に係る者を含む。次条第1項において同じ。は、第15条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定
の規定による届出は、様式第3による届出書によつてしなければならない。
2項 第5条第3項
《3 前項の届出書の記載については、次の各…》
号の定めるところによるものとする。 1 指定施設の種類については、湖沼水質保全特別措置法施行令1985年政令第37号。以下「令」という。第6条の号番号及び名称を記載すること。 2 指定施設の構造につい
の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
8条 (氏名の変更等の届出)
1項 法
第17条第2項
《2 前項に規定する者は、第15条第1項第…》
1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る指定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、法第15条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第4による届出書によつて、指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第5による届出書によつてしなければならない。
9条 (承継の届出)
1項 法
第18条第2項
《2 前項において準用する水質汚濁防止法第…》
11条第1項又は第2項の規定により前項に規定する者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、河川法第33条第3項の規定による届出
の規定による届出は、様式第6による届出書によつてしなければならない。
9条の2 (光ディスクによる手続)
1項 第5条第2項
《2 法第15条第1項の規定による届出は、…》
様式第1による届出書によつてしなければならない。
、
第6条第1項
《法第16条第1項の規定による届出は、様式…》
第2による届出書によつてしなければならない。
、
第7条第1項
《法第17条第1項の規定による届出は、様式…》
第3による届出書によつてしなければならない。
、
第8条
《氏名の変更等の届出 法第17条第2項の…》
規定による届出は、法第15条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第4による届出書によつて、指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第5による届出書によつてしなければなら
及び
第9条
《承継の届出 法第18条第2項の規定によ…》
る届出は、様式第6による届出書によつてしなければならない。
の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第6の2の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
9条の3 (光ディスクの構造)
1項 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
1号 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX6,283に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
2号 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX6,249に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
10条 (指定施設の構造及び使用の方法に関する基準)
1項 法
第19条
《基準遵守義務 指定地域において指定施設…》
を設置している者は、当該指定施設について、環境省令で定めるところにより都道府県が条例で定める構造及び使用の方法に関する基準を遵守しなければならない。
(法第22条において準用する場合を含む。)の構造及び使用の方法に関する基準は、別表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる事項について定めるものとする。
11条 (指定施設に係る軽微な変更)
1項 法
第20条第3項
《3 前2項の規定は、前条の基準の適用の際…》
現に指定地域において指定施設を設置している者設置の工事をしている者及び第15条第1項の規定による届出その他の政令で定める設置に係る手続をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。に係る当該指
ただし書(法第22条において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、
第5条第3項第2号
《3 前項の届出書の記載については、次の各…》
号の定めるところによるものとする。 1 指定施設の種類については、湖沼水質保全特別措置法施行令1985年政令第37号。以下「令」という。第6条の号番号及び名称を記載すること。 2 指定施設の構造につい
ハ、第3号ホ及び第4号に掲げる事項の変更(法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、 水質汚濁防止法施行規則 (1971年総理府・通商産業省令第2号)様式第1の別紙一及び別紙2のその他参考となるべき事項並びに別紙3から別紙六までの各欄に掲げる事項の変更)とする。
12条 (証明書の様式)
1項 法
第21条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(法第22条において準用する場合を含む。)及び第32条第2項の証明書の様式は、それぞれ様式第七及び様式第8のとおりとする。
13条 (法第29条第1項の環境省令で定める植物)
1項 法
第29条第1項
《都道府県知事は、湖沼水質保全基本方針に基…》
づき、指定湖沼の水質の保全を図るために、湖沼の水辺地及びこれに隣接する水域のうち、植物湖沼の水質の改善に資するものとして環境省令で定めるものに限る。以下同じ。が生育している地区の自然環境以下「湖辺環境
の環境省令で定める植物は、次に掲げるもののうち、都道府県知事が定めるものとする。
1号 湿生植物
2号 抽水植物
3号 浮葉植物
4号 沈水植物
5号 浮遊植物
14条 (湖辺環境保護地区内における行為の届出)
1項 法
第30条第1項
《湖辺環境保護地区内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所並びに開始及び終了の時期その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。 1 植物を採取し、又は損傷すること
の規定による届出は、行為の種類、場所、開始及び終了の時期並びに第3項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。
1号 行為の場所を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図
2号 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図並びに天然色写真
3号 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の一以上の平面図、立面図及び断面図
4号 行為終了後における植生の復元の方法を明らかにした縮尺1,000分の一以上の図面
3項 法
第30条第1項
《湖辺環境保護地区内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所並びに開始及び終了の時期その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。 1 植物を採取し、又は損傷すること
の環境省令で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地、施行方法並びにその附近の状況とする。
15条 (湖辺環境保護地区内における届出等を要しない行為)
1項 法
第30条第9項第1号
《9 次に掲げる行為については、前各項の規…》
定は、適用しない。 1 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、指定湖沼の湖辺環境の保護に支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして環境省令で定めるもの 2 湖辺環境保護地区が指定され、又
に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 植生の維持管理を目的として植物を採取し、又は損傷すること。
2号 環境教育若しくは自然観察を目的として植物を採取し、又は損傷すること。
3号 湖沼水質保全計画に基づく湖沼の水質の保全に資する事業として行う行為
4号 自然環境保全法 (1972年法律第85号)
第16条
《原生自然環境保全地域に関する保全事業の執…》
行 原生自然環境保全地域に関する保全事業原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。
若しくは
第24条
《自然環境保全地域に関する保全事業の執行 …》
自然環境保全地域に関する保全事業自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。は、国が執行
に規定する保全事業として行う行為、同法第30条の3第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第2項の確認又は同条第3項の認定を受けた生態系維持回復事業として行う行為又は同法第17条第1項ただし書、第25条第4項若しくは第26条第3項第7号の規定による許可、同法第21条第1項(同法第30条において準用する場合を含む。)の規定による協議若しくは同法第28条第1項の規定による届出を要する行為
5号 自然公園法 (1957年法律第161号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観
に規定する公園事業の執行若しくは同法第20条第9項第1号に規定する認定利用拠点整備改善事業として行う行為、同項第2号に規定する認定生態系維持回復事業等として行う行為、同項第3号に規定する認定自然体験活動促進事業として行う行為、同法第43条第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づき同項第1号の風景地保護協定区域内で同項第2号若しくは第3号に掲げる事項に従って環境省、地方公共団体若しくは同法第49条第1項の規定により指定された公園管理団体が行う行為又は同法第20条第3項若しくは第21条第3項の規定による許可、同法第68条第1項の規定による協議、同法第33条第1項の規定による届出若しくは同法第68条第3項の規定による通知を要する行為
6号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第46条
《認定保護増殖事業等 国は、国内希少野生…》
動植物種の保存のため必要があると認めるときは、保護増殖事業を行うものとする。 2 地方公共団体は、その行う保護増殖事業であってその事業計画が前条第1項の保護増殖事業計画に適合するものについて、環境大臣
に規定する保護増殖事業として行う行為又は同法第37条第4項の規定による許可、同法第39条第1項の規定による届出、同法第54条第2項の規定による協議若しくは同法第54条第3項の規定による通知を要する行為
7号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第29条第7項
《7 特別保護地区の区域内においては、次に…》
掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区以下「国指定特別保護地区」という。にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区以下「都道府県指定特別保護地区」
の規定による許可を要する行為
8号 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園を設置し、又は管理する行為
9号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理する行為
10号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第8条第1項
《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》
第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、
、
第14条第5項
《5 特別緑地保全地区に関する都市計画が定…》
められた際当該特別緑地保全地区内において既に第1項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して30日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
若しくは同条第6項の規定による届出、同法第8条第7項若しくは第14条第4項の規定による通知、同条第1項の規定による許可、同条第8項の規定による協議、又は同法第20条第1項の規定に基づく条例の規定による許可を要する行為
11号 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川その他の公共の用に供する水路の管理として行う行為
12号 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防工事又は同法第2条の規定により指定された土地の管理として行う行為
13号 森林法 (1951年法律第249号)
第41条
《指定 農林水産大臣は、第25条第1項第…》
1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安
に規定する保安施設事業の施行として行う行為
14号 海岸法 (1956年法律第101号)
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
に規定する一般公共海岸区域若しくは同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理、同法第7条第1項若しくは同法第8条の規定による許可を要する行為又は同法第17条に規定する工事として行う行為
15号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第2条第4項
《4 この法律において「地すべり防止工事」…》
とは、地すべり防止施設の新設、改良その他次条の規定により指定される地すべり防止区域内における地すべりを防止するための工事をいう。
に規定する地すべり防止工事、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同法第15条第1項に規定する工事として行う行為
16号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第2条第3項
《3 この法律において「急傾斜地崩壊防止工…》
事」とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置又は改造その他次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊を防止するための工事をいう。
に規定する急傾斜地崩壊防止工事、同法第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同法第16条に規定する工事として行う行為
17号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第16号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物を設置し(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理する行為
18号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業の用に供する同条第13項に規定するガス工作物を設置し、又は管理する行為
19号 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第1項
《この法律において「農用地」とは、耕作農地…》
法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をい
に規定する農用地の災害復旧事業として行う行為又は同条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理、廃止若しくは変更する行為若しくは災害復旧事業として行う行為
20号 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為
21号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為
22号 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の規定により指定された重要文化財、同法第57条第1項の規定により登録された登録有形文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、第109条第1項の規定により指定され若しくは第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、第132条第1項の規定により登録された登録記念物、第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観、又は同法第143条第1項若しくは第2項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区の保存に係る行為
16条 (届出書の添付図面の省略等)
1項 法
第30条第1項
《湖辺環境保護地区内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所並びに開始及び終了の時期その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。 1 植物を採取し、又は損傷すること
の規定による届出を了した行為の変更に係る届出にあっては、
第14条第2項
《2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図…》
面を添えなければならない。 1 行為の場所を明らかにした縮尺60,000分の一以上の地形図 2 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一以上の概況図並びに天然色写真 3 行為の施行方
の規定により届出書に添えなければならない図面(以下この条において「 添付図面 」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
2項 前項の変更に係る届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を届出書に添えなければならない。
3項 第1項に該当するもののほか、 法
第30条第1項
《湖辺環境保護地区内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、都道府県知事に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所並びに開始及び終了の時期その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。 1 植物を採取し、又は損傷すること
の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により 添付図面 の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面の一部を省略することができる。
17条 (補償請求書)
1項 法
第34条第2項
《2 前項の規定による補償を受けようとする…》
者は、都道府県知事にこれを請求しなければならない。
の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2号 補償請求の理由
3号 補償請求額の総額及びその内訳
18条 (政令市の長の通知すべき事項)
1項 法
第42条第2項
《2 前項の政令で定める市の長は、この法律…》
の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 水質汚濁防止法
第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
、
第6条
《経過措置 1の施設が特定施設指定地域特…》
定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施
、
第7条
《特定施設等の構造等の変更の届出 第5条…》
又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようと
、
第10条
《氏名の変更等の届出 第5条又は第6条第…》
1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に
、
第11条第3項
《3 前2項の規定により第5条又は第6条第…》
1項若しくは第2項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
及び
第14条第3項
《3 前項の指定地域内事業場の設置者は、あ…》
らかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。 届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。
の規定による届出の内容のうち、湖沼特定施設( 水質汚濁防止法
第4条の2第1項
《環境大臣は、人口及び産業の集中等により、…》
生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。であり、かつ、第3条第1項又は第3項の排水基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第1
に規定する指定地域内のものを除く。次号において同じ。)に係るもの
2号 水質汚濁防止法
第23条第2項
《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》
る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第5条、第7条、第10条、第11条第3項又は第14条第3項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による前項に規定する特定施設
の規定による通知の内容のうち、湖沼特定施設に係るもの
3号 法
第15条第1項
《指定地域において、水質汚濁防止法第2条第…》
2項第2号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物を発生し、及び公共用水域に排出する施設同項に規定する特定施設であるものを除く。であつて、湖沼の水質保全上同法第3条第1項又は第3項の排水基準
、
第16条第1項
《1の施設が指定施設となつた際現に指定地域…》
においてその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。又は1の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定施設を設置している者は、当該施設が指定施設となつた日又は当
、
第17条第1項
《第15条第1項又は前条第1項の規定による…》
届出をした者第15条第2項前条第2項において準用する場合を含む。の通報に係る者を含む。次条第1項において同じ。は、第15条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定
及び第2項並びに
第18条第2項
《2 前項において準用する水質汚濁防止法第…》
11条第1項又は第2項の規定により前項に規定する者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、河川法第33条第3項の規定による届出
の規定による届出の内容
4号 法
第15条第2項
《2 河川管理者は、前項ただし書の許可をし…》
たときは、その旨を都道府県知事に通報するものとする。
(法第16条第2項、第17条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通報の内容