附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 2020年4月20日から同年9月29日までの期間に提出期限が到来する 有価証券報告書 、外国者報告書及び 半期報告書 については、新型コロナウイルス感染症( 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、 法
第24条の5第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める
(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定するやむを得ない理由により同項に規定する期間内に提出できないと認められる場合並びに 令 第3条の四ただし書及び第4条の2の二ただし書に規定するその他やむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合に該当すると認められるため、
第13条
《有価証券報告書の提出期限の承認の手続等 …》
法第27条において準用する法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者である外国債等の発行者が令第3条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務
及び
第14条の4
《外国者報告書の提出期限の承認の手続等 …》
法第27条において準用する法第24条第8項の規定により外国者報告書を提出しようとする報告書提出外国者が令第4条の2の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書
の規定にかかわらず、同年9月30日までの期間、法第24条の5第1項並びに令第3条の四ただし書及び第4条の2の二ただし書に規定する承認があつたものとみなす。
附 則(1977年6月8日大蔵省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月19日大蔵省令第24号)
1項 この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 等の一部を改正する法律(1984年法律第44号)第4条の規定の施行の日(1984年7月1日)から施行する。
附 則(1988年9月20日大蔵省令第41号) 抄
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(この項において「 施行日 」という。)前に提出された 有価証券通知書 、 有価証券届出書 、 有価証券報告書 、 半期報告書 及び 臨時報告書 に係る訂正又は変更に関する書類を、 施行日 以後に提出する場合については、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年7月21日大蔵省令第30号) 抄
1項 この省令は、1990年7月22日から施行する。
附 則(1992年7月7日大蔵省令第53号) 抄
1項 この省令は、1992年7月20日から施行する。
附 則(1993年3月3日大蔵省令第23号) 抄
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
8項 旧法第2条第3項又は第4項に規定する募集又は売出しに関する旧法第4条第1項の規定による届出又は旧法第27条において準用する旧法第23条の3第1項の規定による登録がその効力を生じている有価証券については、新法第4条第1項の規定による届出又は新法第27条において準用する新法第23条の3第1項の規定による登録がその効力を生じている有価証券とみなし、旧法第2条第3項又は第4項に規定する募集又は売出しに関する旧法第27条において準用する旧法第23条の8第1項の規定による 発行登録追補書類 が既に提出されている有価証券については、新法第27条において準用する新法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券とみなして
第2条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 この場合において、当該
による改正後の 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する省令第3条の2の規定を適用する。
附 則(1993年9月21日大蔵省令第84号)
1項 この省令は、1993年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この項において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則(1994年12月20日大蔵省令第115号)
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
附 則(1995年6月19日大蔵省令第42号) 抄
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。ただし、
第2条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 この場合において、当該
、
第4条
《代理人 外国債等の発行者は、有価証券の…》
募集又は売出しに関し、法第27条において準用する法第5条第1項又は第6項の規定により有価証券届出書又は外国者届出書法第27条において準用する法第5条第8項に規定する外国会社届出書をいう。以下同じ。これ
、
第6条
《有価証券届出書等の記載の特例 法第27…》
条において準用する法第5条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第13条第2項ただし書及び第23条の12第7項に規定する内閣府令で定める事項は、
及び
第7条
《有価証券届出書の添付書類 法第27条に…》
おいて準用する法第5条第13項の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該
の規定は、1996年1月1日から施行する。
附 則(1996年4月18日大蔵省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の 施行日 以後に企業内容等の開示に関する省令第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
附 則(1997年5月30日大蔵省令第47号) 抄
1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。
附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1998年6月18日大蔵省令第97号) 抄
1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
3項 第10条
《届出を要する有価証券に係る交付しなければ…》
ならない目論見書の特記事項 法第27条において準用する法第13条第2項第1号イ2に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 届出目論見書
の規定による改正後の 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する省令の第2号の三様式、第6号様式及び第7号様式の 記載事項 のうち、参照情報に係るもの( 有価証券報告書 及びその 添付書類 、 半期報告書 、 臨時報告書 並びに訂正報告書(以下「 有価証券報告書等 」という。)の提出先に係るものに限る。)で、この省令の施行の日前に提出された有価証券報告書等に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(1999年3月30日大蔵省令第16号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年11月17日総理府令第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
附 則(2001年3月26日内閣府令第18号)
1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年4月19日内閣府令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2001年6月1日から施行する。
2条 (様式に係る経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国債等 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち
の規定による改正前の 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第13号まで、
第2条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 この場合において、当該
の規定による改正前の 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第3号様式から第5号様式まで、
第3条
《変更通知書 前条第1項の規定による有価…》
証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の
の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第3号様式から第5号の三様式まで及び第8号様式から第10号の二様式まで、
第4条
《代理人 外国債等の発行者は、有価証券の…》
募集又は売出しに関し、法第27条において準用する法第5条第1項又は第6項の規定により有価証券届出書又は外国者届出書法第27条において準用する法第5条第8項に規定する外国会社届出書をいう。以下同じ。これ
の規定による改正前の 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第10号まで、
第5条
《有価証券届出書の記載内容等 法第27条…》
において準用する法第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者は、第2号様式により有価証券届出書三通を作成し、関東財務局長金融庁長官による法第9条第1項若しくは第10条第1項これ
の規定による改正前の中間 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第4号まで、
第6条
《有価証券届出書等の記載の特例 法第27…》
条において準用する法第5条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第13条第2項ただし書及び第23条の12第7項に規定する内閣府令で定める事項は、
の規定による改正前の特定有価証券開示府令第8号様式から第9号様式まで及び第11号様式から第13号の二様式まで並びに
第7条
《有価証券届出書の添付書類 法第27条に…》
おいて準用する法第5条第13項の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該
の規定による改正前の中間 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 様式第1号から様式第8号までについては、2004年5月31日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
附 則(2001年9月25日内閣府令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2002年1月30日内閣府令第3号) 抄
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月28日内閣府令第16号)
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年5月22日内閣府令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2002年6月1日から施行する。
附 則(2002年5月22日内閣府令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2002年6月1日から施行する。
2条 (様式に係る経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国債等 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち
の規定による改正前の 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第2号様式から第2号の三様式まで及び第6号様式から第9号様式まで、
第2条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 この場合において、当該
の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式から第2号の五様式まで、第7号様式から第7号の三様式まで、第11号様式から第12号の二様式まで、第14号様式から第15号様式まで、第17号様式及び第18号様式、
第3条
《変更通知書 前条第1項の規定による有価…》
証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の
の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式及び第4号様式から第6号様式まで、
第4条
《代理人 外国債等の発行者は、有価証券の…》
募集又は売出しに関し、法第27条において準用する法第5条第1項又は第6項の規定により有価証券届出書又は外国者届出書法第27条において準用する法第5条第8項に規定する外国会社届出書をいう。以下同じ。これ
の規定による改正前の 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第4号様式から第6号様式まで並びに
第5条
《有価証券届出書の記載内容等 法第27条…》
において準用する法第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者は、第2号様式により有価証券届出書三通を作成し、関東財務局長金融庁長官による法第9条第1項若しくは第10条第1項これ
の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式から第4号様式までについては、2004年5月31日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(1948年法律第25号。以下「 法 」という。)第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続( 法
第27条の30の2
《開示用電子情報処理組織の定義 この章に…》
おいて「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この章において同じ。と、第5条第1項同条第5項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場
に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
2項 第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正前の 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第1号様式及び第10号様式、
第2条
《定義 この法律において「有価証券」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社
の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第1号様式、第6号様式、第13号様式及び第16号様式、
第3条
《適用除外有価証券 この章の規定は、次に…》
掲げる有価証券については、適用しない。 1 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券 2 第2条第1項第3号、第6号及び第12号に掲げる有価証券企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護の
の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3号様式並びに
第4条
《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》
定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定
の規定による改正前の 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第1号様式から第3号様式までについては、2004年7月31日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続( 法
第27条の30の2
《開示用電子情報処理組織の定義 この章に…》
おいて「開示用電子情報処理組織」とは、内閣府の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この章において同じ。と、第5条第1項同条第5項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場
に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年12月24日内閣府令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2003年3月31日内閣府令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年1月30日内閣府令第3号) 抄
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年5月31日内閣府令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2004年6月1日から施行する。
附 則(2004年11月22日内閣府令第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。
3条 (外国債等の発行者の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 この場合において、当該
の規定による改正後の 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第1条の2第1号及び
第18条の2第3項第4号
《3 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ及びニに掲げる方法
の規定並びに第1号様式は、 施行日 以後に開始する 有価証券の募集 又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月30日内閣府令第31号)
1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年8月15日内閣府令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 この場合において、当該
の規定による改正後の 外国債等 の 発行者 の開示に関する内閣府令第1号様式及び第2号様式は、 施行日 以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した旧有価証券の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年12月14日内閣府令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年1月4日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 この場合において、当該
の規定による改正後の 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「 新外債府令 」という。)第1号様式、第2号様式、第2号の二様式、第2号の三様式、第4号様式、第9号様式及び第10号様式は、 施行日 以後に提出する 有価証券届出書 ( 新外債府令
第1条第9号
《定義 第1条 この府令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国債等 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項第17号に掲げる有価証券
に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び 発行登録追補書類 (新外債府令第1条第18号に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
附 則(2008年5月30日内閣府令第35号)
1項 この府令は、2008年6月1日から施行する。
附 則(2008年7月22日内閣府令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年9月1日から施行する。
3条 (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 この場合において、当該
の規定による改正後の 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第2号様式、第2号の二様式、第6号様式、第7号様式、第9号様式及び第10号様式は、 施行日 以後に開始する 有価証券の募集 又は売出しから適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
附 則(2008年10月20日内閣府令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 (次条において「 新開示府令 」という。)、 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令及び 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 の規定は、この府令の施行の日(以下この条、次条及び附則第4条において「 施行日 」という。)以後に開始する有価証券発行勧誘等( 金融商品取引法 (以下この条及び次条において「 法 」という。)
第4条第1項第4号
《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》
む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等( 法
第4条第2項
《2 その有価証券発行勧誘等取得勧誘及び組…》
織再編成発行手続をいう。以下同じ。又は有価証券交付勧誘等売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号
に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、 施行日 前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
21条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月26日内閣府令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2009年1月5日から施行する。
附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日内閣府令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年9月15日内閣府令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2010年10月1日から施行する。
4条 (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 この場合において、当該
の規定による改正後の 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令(以下「 新外債府令 」という。)第1号様式、第2号様式、第2号の二様式、第2号の三様式、第4号様式、第9号様式( 新外債府令 第6号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第10号様式は、適用日以後に提出する通知書( 金融商品取引法
第4条第6項
《6 特定募集又は第1項第3号に掲げる有価…》
証券の売出し以下この項において「特定募集等」という。が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関す
(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する通知書をいう。以下この条及び附則第6条において同じ。)、 有価証券届出書 、 有価証券報告書 及び 発行登録追補書類 について適用し、同日前に提出される通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び発行登録追補書類については、なお、従前の例による。
5条
1項 適用日前に提出した 発行登録書 (当該発行登録書の訂正発行登録書( 金融商品取引法
第23条
《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》
有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣
の四(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る 発行登録追補書類 を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を 新外債府令 第9号様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」をあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。
附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年12月28日内閣府令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
3条 (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 この場合において、当該
の規定による改正後の 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第9条、
第17条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、法第25条第…》
1項第1号及び第2号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、関東財務局長は、当該所有者の住所のうち、市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第6
及び
第18条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、法第25条第…》
1項第1号及び第2号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を
の規定は、2011年2月1日以後に開始する 有価証券の募集 又は売出しについて適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
附 則(2011年7月29日内閣府令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は公布の日から施行する。
3条 (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 この場合において、当該
の規定による改正後の 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「 新外債府令 」という。)第2号様式及び第3号様式の規定は、記載すべき最近会計年度又は最近事業年度の財務計算に関する書類が2011年4月1日以後に開始する会計年度又は事業年度のものである場合における 有価証券届出書 ( 金融商品取引法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する同法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する会計年度又は事業年度の財務計算に関する書類である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
附 則(2012年2月15日内閣府令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
3条 (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《変更通知書 前条第1項の規定による有価…》
証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の
の規定による改正後の 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「 新外債府令 」という。)第14条の3第2項から第4項までの規定は、 施行日 以後に終了する会計年度又は事業年度に係る外国者報告書( 新外債府令
第6条の2第2項第1号
《2 法第27条において準用する法第5条第…》
3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 1 外国債等の発行者法第27条において準用する法第24条第8項の規定に
に規定する外国者報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する会計年度又は事業年度に係る外国者報告書については、なお従前の例による。ただし、2011年12月1日から2012年3月31日までの間に終了する会計年度又は事業年度に係る外国者報告書について適用することができる。
2項 新外債府令
第15条の3第3項
《3 法第27条において準用する法第24条…》
の5第8項に規定する外国者半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第5号様式による半期報告書に記載すべき事項次項第2号において「発
及び第4項の規定は、 施行日 以後に終了する中間会計年度(会計年度が開始した日以後6月間をいう。以下この項において同じ。)又は中間会計期間に係る 外国者半期報告書 (新外債府令第15条の2に規定する外国者半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計年度又は中間会計期間に係る外国者半期報告書については、なお従前の例による。ただし、2012年1月1日から同年3月31日までの間に終了する中間会計年度又は中間会計期間に係る外国者半期報告書について適用することができる。
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年9月28日内閣府令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2012年10月1日から施行する。
3条 (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《有価証券通知書 法第4条第6項の規定に…》
より外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 この場合において、当該
の規定による改正後の 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第7号様式記載上の注意(4)d並びに第9号様式記載上の注意(2)c及び(3)b(d)の規定は、 施行日 以後に提出する 発行登録書 の訂正発行登録書及び施行日以後に提出する発行登録書に係る 発行登録追補書類 について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。
附 則(2014年7月2日内閣府令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄
1条 (施行期日)
8条 (外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《代理人 外国債等の発行者は、有価証券の…》
募集又は売出しに関し、法第27条において準用する法第5条第1項又は第6項の規定により有価証券届出書又は外国者届出書法第27条において準用する法第5条第8項に規定する外国会社届出書をいう。以下同じ。これ
の規定による改正後の 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第11条の2第1項第3号の規定は、 施行日 以後に開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年9月25日内閣府令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年4月1日内閣府令第35号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年4月17日内閣府令第37号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年2月15日内閣府令第6号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年11月10日内閣府令第69号)
1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2022年1月28日内閣府令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日の翌日から施行する。
4条 (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《変更通知書 前条第1項の規定による有価…》
証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の
の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令
第2条第5項第3号
《5 法第4条第1項第5号に規定する発行価…》
額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。 1 募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である
及び
第9条の2第3号
《少額募集等に該当する有価証券の募集又は売…》
出し 第9条の2 法第5条第2項に規定する発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲
、
第4条
《有価証券通知書 法第6項の規定により提…》
出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第1号様式、外国会社にあつては第6号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応
の規定による改正後の 外国債等 の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第1条の2第1号の二並びに
第5条
《有価証券届出書の記載内容等 法第27条…》
において準用する法第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者は、第2号様式により有価証券届出書三通を作成し、関東財務局長金融庁長官による法第9条第1項若しくは第10条第1項これ
の規定による改正後の 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
第2条第2号
《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》
第2条 発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の特定有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に
の規定は、 施行日 以後に開始する 有価証券の募集 (法第4条第1項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。