沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令《附則》

法番号:1972年厚生省令第22号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年10月1日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、附則第3項による改正後の 厚生年金保険法施行規則 の一部を改正する省令(1976年厚生省令第32号)附則第5条第1項第2号及び第2項第2号の規定は、1976年8月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額に係る基準日に関し適用する。

附 則(1976年10月1日厚生省令第48号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 別表第2の規定は、1976年9月30日から適用し、この省令による改正後の 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(1976年厚生省令第33号)附則第4条第1項第2号及び第2項第2号の規定は、1976年8月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額に係る基準日に関し適用する。

附 則(1981年3月31日厚生省令第22号) 抄

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1984年9月22日厚生省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1984年9月26日厚生省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1986年3月29日厚生省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1986年12月12日厚生省令第56号)

1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。

附 則(1990年3月22日厚生省令第9号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1992年12月21日厚生省令第70号)

1項 この省令は、1993年12月1日から施行する。

附 則(1994年3月14日厚生省令第9号)

1項 この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(1994年4月1日)から施行する。

附 則(1994年4月1日厚生省令第30号)

1項 この省令は、1994年4月3日から施行する。

附 則(1995年3月29日厚生省令第20号) 抄

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

4項 この省令の施行前に 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第53条第1項 《沖縄の厚生年金保険法附則第3条第1項の表…》 の上欄に掲げる者であつて、その者の1970年1月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が180月未満であるものは、厚生年金保険 の規定による納付を行った 老齢厚生年金等 の受給権者については、 第7条 《食品衛生法関係 法の施行の際沖縄の食品…》 衛生法1952年立法第33号の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者である者で食品衛生法1947年法律第233号の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格を有していないものは、それぞれこれ の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第32条の3 《老齢厚生年金等の額の改定事由該当の届出 …》 老齢厚生年金等の受給権者は、特別納付を行つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日及び住所 2 基礎年金番号 3 の規定はなお効力を有する。この場合において、同条第2項第2号中「 第28条第1項 《令第56条の2第1項の規定による証明をし…》 ようとする者は、同項に規定する適用事業所雇用月以下単に「適用事業所雇用月」という。を1月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。 」とあるのは「 国民年金法施行規則 等の一部を改正する省令(1995年厚生省令第20号)第7条の規定による改正前の 第28条第1項 《令第56条の2第1項の規定による証明をし…》 ようとする者は、同項に規定する適用事業所雇用月以下単に「適用事業所雇用月」という。を1月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。 」と読み替えるものとする。

附 則(1996年8月9日厚生省令第48号) 抄

1項 この省令は、1996年8月20日から施行する。

附 則(1996年10月11日厚生省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。

2条 (基礎年金番号に関する通知書)

1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。

1号 国民年金法 1959年法律第141号。以下この項において「」という。第7条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 被保険者 又は法附則第5条第1項若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第11条第1項の規定により被保険者となった者(第3条第2項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者にあっては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。

2号 第1条 《栄養士法施行規則関係 沖縄の復帰に伴う…》 厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令以下「令」という。の規定により管理栄養士試験を受けようとする者は、栄養士法施行規則1948年厚生省令第2号第14条第1項に掲げる書類のほか、令の施行の際沖縄 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 以下「 国民年金法施行規則 」という。第16条第1項第6号 《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》 第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号 ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は 船員保険法 1939年法律第73号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。

2項 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。

3条 (事業主等の経由)

1項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、厚生年金保険の 被保険者 に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。

2項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。

3条の2 (準用)

1項 厚生年金保険法施行規則 第17条の2 《基礎年金番号通知書等の適正な取扱い 事…》 業主は、第3条第1項若しくは第2項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第81条第2項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは の規定は、附則第2条第1項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、 厚生年金保険法施行規則 第17条 《基礎年金番号通知書の交付 事業主は、第…》 81条第2項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。 の二中「 第3条第1項 《かつて被保険者国民年金法等の一部を改正す…》 る法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む。以下この条において同じ。であ 若しくは第2項若しくは 第6条 《被保険者の氏名変更の申出 被保険者法附…》 則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。は、そ の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は 第81条第2項 《2 前項の場合において、基礎年金番号通知…》 書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。 」とあるのは、「前条第1項」と読み替えるものとする。

4条 (年金証書の交付)

1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に 国民年金法施行規則 第16条第1項第6号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。又は 船員保険法 による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。

1号 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。

2号 受給権者の氏名及び生年月日

3号 受給権を取得した年月

18条 (沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条第1項に規定する者に係る 第9条 《あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師…》 等に関する法律施行規則関係 令第16条第1項の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律1947年法律第217号の規定による免許を受けた者とみなされた者は、沖縄法令によるあん摩 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 次項において「 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 」という。第28条第2項第2号 《2 前項の書類には、次の各号に掲げる事項…》 を記載した書類を添えなければならない。 1 証明をしようとする者の氏名、生年月日及び住所 2 国民年金法1959年法律第141号第14条に規定する基礎年金番号以下単に「基礎年金番号」という。 3 国民 に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。

2項 附則第4条に規定する者に係る 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第28条第2項第2号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。

21条 (請求等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

附 則(1996年10月31日厚生省令第60号)

1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。

附 則(2000年2月28日厚生省令第18号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2006年1月31日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年改正法 」という。及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2007年3月20日厚生労働省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2011年12月21日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年1月23日厚生労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2021年6月30日厚生労働省令第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

附 則(2023年2月28日厚生労働省令第15号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月26日厚生労働省令第52号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日厚生労働省令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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