制定文 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)及び 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第108号)の施行に伴い、 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 を次のように定める。
1章 保健衛生関係
1条 (栄養士法施行規則関係)
1項 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 令 」という。)
第1条
《栄養士法関係 栄養士法1947年法律第…》
245号を沖縄県の区域において適用するについての管理栄養士に関する経過措置については、栄養士法等の一部を改正する法律1962年法律第158号附則第2項から第4項までの規定の例による。 この場合において
の規定により管理栄養士試験を受けようとする者は、 栄養士法施行規則 (1948年厚生省令第2号)
第14条第1項
《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》
、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。
に掲げる書類のほか、 令 の施行の際沖縄県の区域内に居住していた事実を証する書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2条 (精神障害者の医療に関する特別措置)
1項 令
第3条第1項
《沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生…》
法1960年立法第102号第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日以下「施行日」という。以後沖縄県の区域内に居住している間に当該精神障害
の規定による医療費の支給を受けようとする者又は 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第5条第2項
《2 この法律で「家族等」とは、精神障害者…》
の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 1 行方の知れない者 2 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶
に規定するその 家族等 (次項において「 家族等 」という。)は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
1号 当該医療に要した費用の額を証する書類
2号 当該医療の内容を記載した書類
3号 当該精神障害者が沖縄県の区域内に居住していることを証する書類
4号 令
第3条第1項
《沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生…》
法1960年立法第102号第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日以下「施行日」という。以後沖縄県の区域内に居住している間に当該精神障害
前段に規定する者が当該医療について、病院又は診療所へ収容して行われる医療を受けたときは、当該精神障害者が同項前段に該当するものであることを証する沖縄県知事の 証明書 (以下この条において「 証明書 」という。)及び当該精神障害者又はその扶養義務者の当該費用の負担能力を認定するために沖縄県知事が必要と認める書類
2項 令
第3条第1項
《沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生…》
法1960年立法第102号第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日以下「施行日」という。以後沖縄県の区域内に居住している間に当該精神障害
前段に規定する者又はその 家族等 は、当該精神障害について同条第5項に規定する保険医療機関等から医療を受け、又は受けさせようとするときは、当該保険医療機関等に 証明書 を提示しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3項 令
第3条第5項
《5 第1項に規定する者が、当該精神障害に…》
ついて、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局これらの開設者が診療報酬の請求及び支払に関しこの項及び次項に規定する方式によらない旨を沖縄県知事に申し出たものを除く。以下「保険医療機関
に規定する保険医療機関等は、同項の請求をしようとするときは、各月に行つた医療につき、医療費支払請求書に、医療費支払請求明細書を添えて、これを翌月10日までに、沖縄県知事に提出するものとする。
4項 沖縄県知事は、 令
第3条第5項
《5 第1項に規定する者が、当該精神障害に…》
ついて、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局これらの開設者が診療報酬の請求及び支払に関しこの項及び次項に規定する方式によらない旨を沖縄県知事に申し出たものを除く。以下「保険医療機関
の規定により、その開設者から診療報酬の請求及び支払に関し同項及び同条第6項に規定する方式によらない旨の申出があつた病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地を告示するものとする。
3条 (結核患者の医療に関する特別措置)
1項 令
第4条第1項
《沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の結核予防…》
法1956年立法第85号第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受けたときは、その者に対し、医療費を
の規定による医療費の支給を受けようとする者又はその保護者(親権を行なう者又は後見人をいう。)は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
1号 当該医療に要した費用の額を証する書類
2号 当該医療の内容を記載した書類
3号 当該結核患者が沖縄県の区域内に居住していることを証する書類
2項 令
第4条第4項
《4 前条第2項から第8項までの規定は、第…》
1項の医療費の支給について準用する。
において準用する令第3条第5項に規定する保険医療機関等は、令第4条第4項において準用する令第3条第5項の請求をしようとするときは、各月に行つた医療につき、医療費支払請求書に、医療費支払請求明細書を添えて、これを翌月10日までに、沖縄県知事に提出するものとする。
3項 沖縄県知事は、 令
第4条第4項
《4 前条第2項から第8項までの規定は、第…》
1項の医療費の支給について準用する。
において準用する令第3条第5項の規定により、その開設者から診療報酬の請求及び支払に関し令第4条第4項において準用する令第3条第5項及び同条第6項に規定する方式によらない旨の申出があつた病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地を告示するものとする。
4条 (理容師法施行規則関係)
1項 沖縄の復帰に伴う特別措置法(以下「 法 」という。)の施行の際沖縄に存する理容師養成施設について 理容師法施行規則 (1948年厚生省令第41号)
第11条第1項
《法第3条第3項の厚生労働省令で定める期間…》
は、理容師養成施設指定規則1998年厚生省令第5号第2条第1項に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては2年、同項に規定する通信課程において知識及び技能を修得する者にあっ
の規定を適用する場合には、当分の間、同項第1号ヘ中「100人」とあるのは「50人」と、同号ル中「82・六四平方メートル」とあるのは「六十六平方メートル」とする。
2項 理容師法施行規則 を沖縄県の区域において適用するについての管理理容師に関する経過措置については、 理容師法施行規則 及び 美容師法施行規則 の一部を改正する省令(1968年厚生省令第39号)附則第2項及び第3項の規定の例による。この場合において、同令附則第2項中「1972年12月31日」とあるのは「1976年5月14日」と、同附則第3項中「1973年1月1日(開設した日が同月2日以後であるときは、開設した日)」とあるのは「1976年5月15日(開設した日が同月16日以後であるときは、開設した日)」とする。
6条 (美容師法施行規則関係)
1項 法 の施行の際沖縄に存する美容師養成施設について 美容師法施行規則 (1957年厚生省令第43号)
第10条第1項
《美容師法施行令1957年政令第277号第…》
5条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日 2 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 3 処分の内容及び処分を行った年月日
の規定を適用する場合には、当分の間、同項第1号ヘ中「100人」とあるのは「50人」とする。
2項 美容師法施行規則 を沖縄県の区域において適用するについての管理美容師に関する経過措置については、
第4条第2項
《2 美容師が死亡し、又は失そうの宣告を受…》
けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
の規定を準用する。
7条
1項 削除
8条 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則関係)
1項 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 (1971年厚生省令第2号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同令附則第3項及び第4項の規定の例による。この場合において、同附則第3項中「1972年10月12日」とあるのは、「1974年5月14日」とする。
9条 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則関係)
1項 令
第16条第1項
《法の施行の際沖縄法令の規定によるあん摩術…》
若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術の免許鑑札を受けている者は、それぞれあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律1947年法律第217号の規定によるあん摩マツサージ指圧師、はり師又は
の規定により あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)の規定による免許を受けた者とみなされた者は、沖縄法令によるあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術の免許鑑札を添えて、本籍、住所、氏名、生年月日、性別及び晴盲の別を、1972年8月14日までに、沖縄県知事に届け出なければならない。
2項 沖縄県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その者に対し、免許証を交付する。
3項 第1項に規定する者、 令
第16条第6項
《6 法の施行の際引き続き1年以上沖縄に居…》
住している者で引き続き3月以上沖縄において前項に規定する医業類似行為を業としているものが、1972年8月14日までに厚生省令で定める事項を沖縄県知事に届け出たときは、その者は、あん摩マツサージ指圧師、
の規定により医業類似行為を業とすることができる者とみなされた者及び同条第8項の規定により指圧を業とすることができる者とみなされた者の施術所の構造設備については、1974年5月14日まで、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 (1948年厚生省令第44号)
第25条第1号
《施術所の構造設備基準 第25条 法第9条…》
の5第1項法第12条の2第2項において準用する場合を含む。の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 6・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。 2 3・三平方メートル以上の待合室を
から第3号までの規定は、適用しない。
4項 令
第16条第4項
《4 法の施行の際沖縄のあん摩マツサージ指…》
圧師、はり師若しくはきゆう師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において法の施行の際修業中であり、法の施行後にこれらの学校若しくは養成施設を卒業した者で、厚生労働
に規定する厚生労働大臣の定める基準は、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第2条第1項
《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》
第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、
に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。
5項 令
第16条第6項
《6 法の施行の際引き続き1年以上沖縄に居…》
住している者で引き続き3月以上沖縄において前項に規定する医業類似行為を業としているものが、1972年8月14日までに厚生省令で定める事項を沖縄県知事に届け出たときは、その者は、あん摩マツサージ指圧師、
及び第8項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 本籍、住所、氏名及び生年月日(戸籍謄本又は戸籍抄本を添付すること。)
2号 精神病、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒又は伝染性の疾病の有無(医師の診断書を添付すること。)
3号 当該医業類似行為の名称及び施術の目的
4号 業務開始の年月日(沖縄法令の規定により業務開始の届出をしたことを証する書面及び 法 の施行の際引き続き1年以上沖縄に居住し、かつ、引き続き3月以上沖縄において当該医業類似行為を業としていたことを証する書面を添付すること。)
5号 施術所の所在地
6号 施術に用いる器械、器具の種類、名称、個数及び施術方法
7号 施術所の開設者にあつては、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第24条
《法第9条の4の厚生労働省令で定める事項 …》
法第9条の4の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 施術者の氏名及び住所並びに当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨 2 法第1条に規定する業務の種類 3 業務を行う場所及びそ
各号に掲げる事項
6項 令
第16条第9項
《9 前項の規定による届出をした者について…》
は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第19条の2の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「1967年12月31日」とあるのは、「1975年5月14日」と読み替えるものと
において準用する あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第19条の2の規定によりあん摩マツサージ指圧師試験を受けようとする者は、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第13条
《きゅう師国家試験の試験科目 きゅう師国…》
家試験の科目は、次のとおりとする。 医療概論医学史を除く。 衛生学・公衆衛生学 関係法規 解剖学 生理学 病理学概論 臨床医学総論 臨床医学各論 リハビリテーション医学 東洋医学概論 経絡経穴概論 き
の規定にかかわらず、同条に規定する受験願書に、同条第1号及び第3号に掲げる書類並びに令第16条第8項に規定する届出をしたことを証する書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
7項 前項に規定する者については、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第33条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「前条に規定する書類」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 (1972年厚生省令第22号)
第9条第6項
《6 令第16条第9項において準用するあん…》
摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第19条の2の規定によりあん摩マツサージ指圧師試験を受けようとする者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第13条の規定に
に規定する書類」と読み替えるものとする。
10条 (医師法施行規則関係)
1項 令
第17条第3項
《3 前項に規定する者は、厚生労働大臣の認…》
定するところにより、医師国家試験又は医師国家試験予備試験を受けることができる。
の規定により医師国家試験又は医師国家試験予備試験を受けようとする者は、 医師法施行規則 (1948年厚生省令第47号)
第13条
《 国家試験を受けようとする者は、受験願書…》
第3号書式に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第11条第1号に該当する者であるときは、卒業証明書 2 法第11条第2号に該当する者であるときは、予備試験の合格証書の
又は
第15条
《 予備試験を受けようとする者は、受験願書…》
第3号書式に第13条第3号及び第4号に掲げる書類第4号に掲げる書類には、イの記号に代えてその裏面にイヨの記号を記載すること。を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定にかかわらず、同令第13条又は
第15条
《理学療法士及び作業療法士法施行規則関係 …》
令第23条の規定により理学療法士及び作業療法士法1965年法律第137号附則第4項及び第5項の規定の例によることとされた場合における理学療法士及び作業療法士法施行規則1965年厚生省令第47号附則第
に規定する受験願書に、同令第13条第1号及び第5号に掲げる書類(医師国家試験予備試験を受けようとする者にあつては、第5号に掲げる書類には、((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること)並びに沖縄の医師法(1955年立法第74号)の規定により医師免許を受けたことを証する書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 前項に規定する者が医師国家試験を受け、これに合格した後医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写し及び免許証を添えて、厚生労働大臣に医籍の訂正を申請することができる。
3項 前項の場合には、免許証を書き換え交付する。
11条 (歯科医師法施行規則関係)
1項 令
第18条第3項
《3 前項に規定する者は、厚生労働大臣の認…》
定するところにより、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。
の規定により歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けようとする者は、 歯科医師法施行規則 (1948年厚生省令第48号)
第13条
《 国家試験を受けようとする者は、受験願書…》
第3号書式に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第11条第1号に該当する者であるときは、卒業証明書 2 法第11条第2号に該当する者であるときは、予備試験の合格証書の
又は
第15条
《 予備試験を受けようとする者は、受験願書…》
第3号書式に第13条第3号及び第4号に掲げる書類第4号に掲げる書類には、シの記号に代えてその裏面にシヨの記号を記載すること。を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定にかかわらず、同令第13条又は
第15条
《理学療法士及び作業療法士法施行規則関係 …》
令第23条の規定により理学療法士及び作業療法士法1965年法律第137号附則第4項及び第5項の規定の例によることとされた場合における理学療法士及び作業療法士法施行規則1965年厚生省令第47号附則第
に規定する受験願書に、同令第13条第1号及び第5号に掲げる書類(歯科医師国家試験予備試験を受けようとする者にあつては、第5号に掲げる書類には、((シ))の記号に代えてその裏面に((シヨ))の記号を記載すること)並びに沖縄の 歯科医師法 (1955年立法第75号)の規定により歯科医師免許を受けたことを証する書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 前項に規定する者が歯科医師国家試験を受け、これに合格した後歯科医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写し及び免許証を添えて、厚生労働大臣に歯科医籍の訂正を申請することができる。
3項 前項の場合には、免許証を書き換え交付する。
12条 (保健師助産師看護師法施行規則関係)
1項 法 第102条第1項の規定により准看護師試験を受けようとする者は、 保健師助産師看護師法施行規則 (1951年厚生省令第34号)
第27条
《准看護師試験の受験手続 准看護師試験を…》
受けようとする者は、受験願書第2号様式に準ずる。に次に掲げる書類を添えて、受験地の都道府県知事法第1項の規定により同項の指定試験機関が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関
の規定にかかわらず、同条に規定する受験願書に、同令第24条第3号に掲げる書類並びに法第102条第1項に規定する臨時准看護婦養成所又は厚生大臣が指定するこれに準ずる准看護婦の養成所を卒業したことを証する書面を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
2項 法 第102条第2項の規定により准看護師の免許を受けようとする者は、 保健師助産師看護師法施行規則
第2条
《准看護師免許の申請手続 令第1条の3第…》
2項の准看護師免許の申請書は、第1号の三様式に準ずるものとする。 2 令第1条の3第2項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 1 准看護師試験の合格証書の写 2
の規定にかかわらず、同条に規定する申請書に、同令第1条の3第2項第4号及び第5号に掲げる書類並びに法第102条第1項に規定する准看護師試験の合格証書の写しを添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
3項 法 第102条第2項の規定により免許を受けた准看護師が同条第3項ただし書に規定する講習会の課程を修了した後准看護師籍にその旨の登録を受けようとするときは、当該講習会の修了証書の写し及び免許証を添えて、沖縄県知事に准看護師籍の訂正を申請することができる。
4項 前項の場合には、免許証を書き換え交付する。
5項 令
第19条第1項
《公衆衛生看護婦助産婦看護婦法1968年立…》
法第149号附則第4条第3項の規定により公衆衛生看護婦、助産婦若しくは看護婦の免許を受けることができた者、同立法附則第8条に規定する保健婦、助産婦若しくは看護婦の免許を得た者又は同条に規定する保健婦試
の規定により保健師、助産師又は看護師の免許を受けようとする者は、 保健師助産師看護師法施行規則
第1条
《法第9条第3号の厚生労働省令で定める者 …》
保健師助産師看護師法1948年法律第203号。以下「法」という。第9条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護
の規定にかかわらず、同条に規定する申請書(公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(1968年立法第149号)附則第4条第3項の規定により公衆衛生看護婦、助産婦若しくは看護婦の免許を受けることができた者又は同立法附則第8条に規定する保健婦、助産婦若しくは看護婦の免許を得た者については、同令第1号様式、第1号の二様式若しくは第1号の三様式に準ずる。)に、同令第1条の3第2項第4号及び第5号に掲げる書類のほか、免許証の写し若しくは免許証に相当する書類の写し又は合格証書の写しを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
13条 (医療法施行規則関係)
1項 医療法施行規則(1948年厚生省令第50号)第1条の14第2項の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、 医療法施行規則 の一部を改正する省令(1970年厚生省令第52号)附則第2項の規定の例による。この場合において、同項中「公共用水域の水質の保全に関する法律(1958年法律第181号)第3条第1項」とあるのは「 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第2条第1項
《この法律において「公共用水域」とは、河川…》
、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路下水道法1958年法律第79号第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道
」と、「この省令の施行後2箇月以内」とあるのは「1972年7月14日まで」とする。
2項 医療法施行規則第2条の5第2項の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については 、医療法施行規則 の一部を改正する省令(1964年厚生省令第10号)附則第2項の規定の例による。この場合において、同項中「1964年9月30日」とあるのは「1972年9月30日」と、「1964年3月31日」とあるのは「1972年5月31日」とする。
3項 介輔( 法 第100条第1項に規定する介輔をいう。以下同じ。)が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行なう場合においては、当該場所を診療所とみなして 、医療法施行規則 の診療所に関する規定(同令第1条の14第1項第4号の規定を除く。)を適用する。この場合において、同令第1条の14第1項第1号、第5号、第6号及び第7号並びに
第4条
《理容師法施行規則関係 沖縄の復帰に伴う…》
特別措置法以下「法」という。の施行の際沖縄に存する理容師養成施設について理容師法施行規則1948年厚生省令第41号第11条第1項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第1号ヘ中「100人」とあるのは
中「臨床研修修了等医師又は臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第1条の14第1項第8号並びに
第9条第1号
《あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師…》
等に関する法律施行規則関係 第9条 令第16条第1項の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律1947年法律第217号の規定による免許を受けた者とみなされた者は、沖縄法令による
及び第2号中「医師、歯科医師」とあり、同令第1条の14第3項中「臨床研修修了等医師及び臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第3条第3号中「医師若しくは歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」と、同令第1条の14第1項第1号、
第3条第2号
《結核患者の医療に関する特別措置 第3条 …》
令第4条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする者又はその保護者親権を行なう者又は後見人をいう。は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。 1 当
及び
第4条第1号
《理容師法施行規則関係 第4条 沖縄の復帰…》
に伴う特別措置法以下「法」という。の施行の際沖縄に存する理容師養成施設について理容師法施行規則1948年厚生省令第41号第11条第1項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第1号ヘ中「100人」とあ
中「臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写し」とあるのは「介輔であることを証する書面を提示し、又はその写し」と、同令第3条第3号中「免許証」とあるのは「介輔であることを証する書面」と、同令第8条中「臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し」とあるのは、「介輔であることを証する書面の写し」とする。
4項 前項の規定は、歯科介輔( 法 第101条第1項に規定する歯科介輔をいう。以下同じ。)が業務を行なう場所について準用する。
5項 介輔又は歯科介輔が病院又は診療所においてその業務を行なう場合においては、当該介輔又は歯科介輔をそれぞれ医師又は歯科医師とみなして 、医療法施行規則
第3条第3号
《第3条 病院、診療所又は助産所の開設の許…》
可を受けた者が、令第4条の2第1項の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 1 開設の年月日 2 管理者の住所及び氏名臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそ
及び
第4条第3号
《第4条 診療所を開設した臨床研修等修了医…》
師又は臨床研修等修了歯科医師が、法第8条の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 ただし、診療所の開設者が当該診療所を譲渡し、又は診療所の開設者について相続があつたと
の規定を適用する。この場合において、同令第3条第3号中「免許証の写」とあるのは、「介輔又は歯科介輔であることを証する書面の写し」とする。
14条 (歯科技工士法施行規則関係)
1項 令
第22条
《歯科技工士法関係 歯科技工士法1955…》
年法律第168号を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第2条から第7条までの規定の例による。 この場合において、同法附則第2条第1項中「歯科技工の業務」とあるのは「沖縄に
の規定により 歯科技工士法 (1955年法律第168号)附則第2条から
第7条
《 削除…》
までの規定の例によることとされた場合における 歯科技工士法施行規則 (1955年厚生省令第23号)附則第3項の規定の適用については、同項中「法附則第2条第1項に規定する者に該当する者であること」とあるのは、「法附則第2条第1項に規定する者に該当する者であつて、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の際引き続き1年以上沖縄に居住しているものであること」とする。
15条 (理学療法士及び作業療法士法施行規則関係)
1項 令
第23条
《理学療法士及び作業療法士法関係 理学療…》
法士及び作業療法士法1965年法律第137号を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第4項及び第5項の規定の例による。 この場合において、同法附則第4項中「現に」とあるのは
の規定により 理学療法士及び作業療法士法 (1965年法律第137号)附則第4項及び第5項の規定の例によることとされた場合における 理学療法士及び作業療法士法施行規則 (1965年厚生省令第47号)附則第3項第4号の規定の適用については、同号中「1965年8月28日」とあるのは、「1972年5月14日」とする。
17条 (視能訓練士法施行規則関係)
1項 令
第25条
《視能訓練士法関係 視能訓練士法1971…》
年法律第64号を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第3項及び第4項の規定の例による。 この場合において、同法附則第3項中「現に」とあるのは「現に沖縄の」と、「1976年
の規定により 視能訓練士法 (1971年法律第64号)附則第3項及び第4項の規定の例によることとされた場合における 視能訓練士法施行規則 (1971年厚生省令第28号)附則第3項第4号の規定の適用については、同号中「1971年7月19日」とあるのは、「1972年5月15日」とする。
18条 (介
1項 法 第100条第1項及び第101条第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準は、無医地区又はこれに準ずる地域であることとする。
2項 沖縄県知事は、介輔又は歯科介輔から介輔又は歯科介輔である旨の 証明書 の交付の申請があつたときは、これを交付するものとする。
3項 沖縄県に介輔籍及び歯科介輔籍を備え、それぞれ次に掲げる事項を登録する。
1号 沖縄法令の規定による登録番号及び登録年月日
2号 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
3号 業務の禁止又は停止の処分に関する事項
4号 禁止処分取消しの場合には、その旨
4項 介輔又は歯科介輔は、前項第2号に掲げる事項に変更を生じたときは、戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて、30日以内に、沖縄県知事に介輔籍又は歯科介輔籍の訂正を申請しなければならない。
5項 介輔又は歯科介輔が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、沖縄県知事にその旨を届け出なければならない。
6項 介輔及び歯科介輔は、毎年12月31日現在において、次に掲げる事項を翌年1月15日までに沖縄県知事に届け出なければならない。
1号 本籍、住所、氏名、生年月日及び性別
2号 登録番号及び登録年月日
3号 業務の種別
4号 従事先の名称及び所在地
7項 介輔又は歯科介輔は、従前の沖縄法令により、保健所長又は医師若しくは歯科医師の指示によることとされていた診療をしたときは、当該指示があつた旨を証する書類を診療録に添付しなければならない。
8項 介輔及び歯科介輔については、それぞれ 医師法施行規則
第20条
《 医師は、その交付する死亡診断書又は死体…》
検案書に、次に掲げる事項を記載し、署名しなければならない。 1 死亡者の氏名、生年月日及び性別 2 死亡の年月日時分 3 死亡の場所及びその種別病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、養護
から
第23条
《 診療録の記載事項は、左の通りである。 …》
1 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢 2 病名及び主要症状 3 治療方法処方及び処置 4 診療の年月日
までの規定及び 歯科医師法施行規則 第19条の4から
第22条
《 診療録の記載事項は、左の通りである。 …》
1 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢 2 病名及び主要症状 3 治療方法処法及び処置 4 診療の年月日
までの規定を準用する。
9項 次の省令の規定の適用については、介輔又は歯科介輔は、医師又は歯科医師とみなす。
1号 保健師助産師看護師法施行規則
第34条第5号
《助産録の記載事項 第34条 助産録には、…》
次の事項を記載しなければならない。 1 妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業 2 分べん回数及び生死産別 3 妊産婦の既往疾患の有無及びその経過 4 今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領 5 妊娠中医師
及び第12号
2号 歯科技工士法施行規則
第12条
《指示書 法第18条の規定による指示書の…》
記載事項は、次のとおりとする。 1 患者の氏名 2 設計 3 作成の方法 4 使用材料 5 発行の年月日 6 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地 7 当該指示書によ
3号 死産の届出に関する規程(1946年厚生省令第42号)第4条第1項、
第6条
《試験の公告 試験を施行する場所及び期日…》
並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、官報で公告するものとする。
、
第7条第2号
《受験の手続 第7条 試験を受けようとする…》
者は、受験願書に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第14条第1号又は第2号に該当する者であるときは、卒業証明書 2 法第14条第3号に該当する者であるときは、歯科医師
、
第8条
《試験の科目 試験の科目は、次のとおりと…》
する。 学説試験 歯科理工学 歯の解剖学 顎がく口腔くう機能学 有床義歯技工学 歯冠修復技工学 矯正歯科技工学 小児歯科技工学 関係法規 実地試験 歯科技工実技
及び
第9条
《合格証書 厚生労働大臣は、試験に合格し…》
た者に合格証書を交付するものとする。
4号 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令 (1952年厚生省令第12号)
第2条第7号
《第2条 規程第6条第3号の規定により死産…》
証書又は死胎検案書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 妊娠週数 2 死産児の体重及び身長 3 妊娠満22週以後の自然死産児の死亡の時期 4 死産の場所及びその種別病院、診療所又は助産所以下「病
2章 社会福祉関係
19条 (救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準関係)
1項 この省令の施行の際沖縄に存する救護施設については、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(1966年厚生省令第18号)第9条第1項及び第2項の規定は、当分の間、適用しない。
20条 (養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準関係)
1項 この省令の施行の際沖縄に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(1966年厚生省令第19号)第10条(同令第24条において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、適用しない。
3章 年金保険関係 > 1節 削除
24条から26条まで
1項 削除
2節 厚生年金保険関係
27条 (第4種被保険者の資格取得の申出)
1項 令
第51条
《第4種被保険者の資格の特例 沖縄の厚生…》
年金保険法附則第3条第1項の表の上欄に掲げる者同項ただし書に規定する者に限る。以下同じ。であつて、その者の1970年1月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間1985年法律第34号附則第47条第1項その
に該当する者が 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)
第7条第1項
《1985年改正法附則第43条第2項又は第…》
5項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。 1 申出
の規定により日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)に提出する申出書には、1970年1月1日前5年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写しを、添えなければならない。
28条 (適用事業所雇用月等の証明)
1項 令
第56条の2第1項
《1954年5月1日から1969年12月3…》
1日までの間において旧厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められる者は、1954年5月1日同日において20歳に達していない者にあつては、20
の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する適用事業所雇用月(以下単に「適用事業所雇用月」という。)を1月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2項 前項の書類には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 証明をしようとする者の氏名、生年月日及び住所
2号 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
3号 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下この節において「 1985年改正法 」という。)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下「 旧 厚生年金保険法 」という。)
第6条第1項
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
の適用事業所に相当する事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の名称
4号 証明しようとする月数
3項 1965年1月1日(同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日。以下この項及び次条において同じ。)から1969年12月31日までの間における適用事業所雇用月に係る証明については、第1項に規定する書類に代えて1965年1月1日から1969年12月31日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類を提出することができる。
28条の2
1項 令
第56条の3第1項
《法第104条第4項に規定する政令で定める…》
者は、1954年5月1日同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日から1969年12月31日までの間において旧船員保険法第17条に規定する船員に相当する者として、船舶所有者旧船員保
の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する船員雇用月(以下単に「船員雇用月」という。)を1月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2項 前項の書類には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 証明をしようとする者の氏名、生年月日及び住所
2号 基礎年金番号
3号 令
第56条の3第1項
《法第104条第4項に規定する政令で定める…》
者は、1954年5月1日同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日から1969年12月31日までの間において旧船員保険法第17条に規定する船員に相当する者として、船舶所有者旧船員保
に規定する船舶所有者の氏名又は名称
4号 証明しようとする月数
3項 1965年1月1日から1969年12月31日までの間における船員雇用月に係る証明については、第1項に規定する書類に代えて1965年1月1日から1969年12月31日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類を提出することができる。
28条の3 (特別納付の申出等)
1項 令
第56条の4第1項
《第56条の2第1項に規定する適用事業所雇…》
用月を1月以上有することにつき証明した者及び前条第1項に規定する船員雇用月を1月以上有することにつき証明した者は、厚生労働大臣に申し出て、法第104条第4項の規定による保険料の納付以下「特別納付」とい
の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによつて行わなければならない。
1号 申出者の氏名、生年月日及び住所
2号 基礎年金番号
3号 厚生年金保険法 による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、 旧 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は 1985年改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下この節において「 旧 船員保険法 」という。)による老齢年金、通算老齢年金若しくは1985年改正法附則第107条の規定による改正前の 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第105号)による特例老齢年金(以下この節において「 老齢厚生年金等 」という。)の受給権者にあつては、当該 老齢厚生年金等 の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
4号 特別納付を行おうとする月数
5号 1970年1月1日から1972年5月14日までの間において最後に沖縄の 厚生年金保険法 (1968年立法第136号)による被保険者として使用された事業所又は船舶所有者の名称又は氏名及び所在地又は住所若しくは主たる事務所の所在地
2項 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 老齢厚生年金等 の受給権者にあつては、当該老齢厚生年金等の年金証書
2号 適用事業所雇用月を1月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類
3号 船員雇用月を1月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類
3項 特別納付は、 国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令 (1965年大蔵省令第45号)に定める納付書によつて行うものとする。
4項 特別納付は、各年度につき一回に限るものとする。
28条の4
1項 令
第56条の9
《 1970年1月1日から1972年5月1…》
4日までの間において厚生年金保険の被保険者期間厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律第82号附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団
の規定により 法 第104条第4項に規定する者とみなされた者について令第56条の4第1項の規定を適用する場合における前条第1項第5号の規定の適用については、同号中「1970年1月1日から1972年5月14日」とあるのは「1954年5月1日(同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日)から1969年12月31日」と、「沖縄の 厚生年金保険法 (1968年立法第136号)による被保険者として使用された事業所又は船舶所有者」とあるのは「使用された 旧 厚生年金保険法 第6条第1項の適用事業所に相当する事業所であつて沖縄に所在していたもの又は令第56条の3第1項に規定する船舶所有者であつて沖縄に住所若しくは主たる事務所若しくは仮住所を有していたもの(当該者に 旧 船員保険法 第17条に規定する船員に相当する者として使用された場合に限る。)」とする。
29条
1項 削除
30条 (老齢厚生年金の裁定の請求の特例等)
1項 令
第52条
《立法第56号附則第2条第3項に規定する者…》
に係る老齢厚生年金の額の特例等 通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法1970年立法第56号。以下この条において「立法第56号」という。附則第2条第3項に規定する者に支給する国民年
に該当する者(令第64条第1号又は第2号に該当する者を除く。)が 厚生年金保険法施行規則
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
又は
第30条の3
《 老齢厚生年金について、法第33条の規定…》
による裁定を受けようとする者老齢基礎年金国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は1994年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を含む。の受給権を有する者当該老齢厚生年
の規定により 機構 に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、1970年4月1日前9年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写しを添えなければならない。
30条の2
1項 特別納付を行つた者が 厚生年金保険法施行規則
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
、
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
の三若しくは附則第6項若しくは 国民年金法施行規則 等の一部を改正する等の省令(1986年厚生省令第17号。以下「 1986年改正省令 」という。)附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1986年改正省令 第2条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 (以下「 旧 厚生年金保険法施行規則 」という。)
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
、
第43条
《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》
書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
の二若しくは附則第9項又は1986年改正省令附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた1986年改正省令第4条の規定による改正前の 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号。以下「 旧 船員保険法施行規則 」という。)
第50条
《食事療養標準負担額の減額に関する特例 …》
協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第95条第4項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であ
若しくは
第68条
《継続療養給付の申請等 法第53条第5項…》
の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、健康保険日雇特例被
ノ二若しくは1986年改正省令第8条の規定による改正前の 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(1965年厚生省令第31号)附則第7項の規定により 機構 に提出する 令
第56条の5第1項
《特別納付を行つた者に支給する厚生年金保険…》
法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは1985年法律第34号附則第107条の規定
に規定する 老齢厚生年金等 の裁定請求書には、特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
31条
1項 令
第63条第5項
《5 次の各号に掲げる期間は、当該各号に定…》
める期間とみなす。 1 沖縄の国民年金法附則第12条第1項の規定により同法による被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、同法による被保険者とならなかつた期間 1985年法
各号のいずれかに掲げる期間を有する者が 厚生年金保険法施行規則
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
の規定により 機構 に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 令
第63条第5項第1号
《5 次の各号に掲げる期間は、当該各号に定…》
める期間とみなす。 1 沖縄の国民年金法附則第12条第1項の規定により同法による被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、同法による被保険者とならなかつた期間 1985年法
に掲げる期間を有する者にあつては、当該事実を明らかにすることができる書類
2号 令
第63条第5項第2号
《5 次の各号に掲げる期間は、当該各号に定…》
める期間とみなす。 1 沖縄の国民年金法附則第12条第1項の規定により同法による被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、同法による被保険者とならなかつた期間 1985年法
に掲げる期間を有する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は同号に規定する承認を受けたことを明らかにすることができる書類
3号 令
第63条第5項第3号
《5 次の各号に掲げる期間は、当該各号に定…》
める期間とみなす。 1 沖縄の国民年金法附則第12条第1項の規定により同法による被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、同法による被保険者とならなかつた期間 1985年法
に掲げる期間を有する者にあつては、1970年4月1日から 法 の施行の日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
32条
1項 令
第64条第1号
《老齢基礎年金の支給要件の特例等 第64条…》
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める規定に該当するものとみなす。 1 沖縄の厚生年金保険法附則第3条第1項の表の上欄に掲げる者で、1970年1月1日以後の第1号厚生年金被保険者期間が、それぞれ同表
又は第2号に該当する者(令第53条第1項の規定による申出を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「 特例納付 」という。)を行つていない者を除く。)が 厚生年金保険法施行規則
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
の規定により 機構 に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 令
第53条第1項
《沖縄の厚生年金保険法附則第3条第1項の表…》
の上欄に掲げる者であつて、その者の1970年1月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が180月未満であるものは、厚生年金保険
の規定による申出を行つた者以外の者にあつては、1970年1月1日前5年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
2号 特例納付 を行つた者にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類
32条の2
1項 削除
32条の3 (老齢厚生年金等の額の改定事由該当の届出)
1項 老齢厚生年金等 の受給権者は、特別納付を行つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所
2号 基礎年金番号
3号 老齢厚生年金等 の年金証書の年金コード
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類
2号 老齢厚生年金等 の年金証書(
第28条の3第1項
《令第56条の4第1項の規定による申出は、…》
次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 申出者の氏名、生年月日及び住所 2 基礎年金番号 3 厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、
の申出書に年金証書が添えられていた場合を除く。)
3項 第1項の規定による届書の受理の権限に係る事務は、 機構 に行わせるものとする。
32条の3の2 (障害厚生年金の裁定の請求の特例等)
1項 厚生年金保険法施行規則
第44条
《裁定の請求 障害厚生年金又は障害手当金…》
厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2
の規定により 機構 に提出する 令
第56条の6
《 厚生年金保険法第47条第1項に規定する…》
障害認定日前に特別納付を行つた者が同条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至つた場合に支給される同法による障害厚生年金の額について同法第50条第1項の規定を適用する場合においては、同項
に規定する障害厚生年金の裁定請求書には、特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
32条の3の3
1項 削除
32条の4 (遺族厚生年金の裁定の請求の特例等)
1項 厚生年金保険法施行規則
第60条
《裁定の請求 遺族厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第89条の2を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
若しくは
第60条の2
《胎児の出生による裁定の請求の特例 被保…》
険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機
の規定により 機構 に提出する 令
第55条
《 特例納付を行つた者が死亡した場合に支給…》
される遺族厚生年金厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。の額について同法第60条の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号中「相当する額」とあるのは、「相当
若しくは
第56条の7第1項
《特別納付を行つた者が死亡した場合に支給さ…》
れる遺族厚生年金厚生年金保険法第58条第1項第1号から第3号までに該当することにより支給されるものに限る。の額について同法第60条第1項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「相当する額」とある
から第3項までに規定する遺族厚生年金又は 厚生年金保険法施行規則 附則第10項の規定により機構に提出する令第56条の7第4項に規定する特例遺族年金についての裁定請求書には、次の各号に掲げる書類のいずれかを添えなければならない。
1号 特例納付 又は特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類
2号 被保険者又は被保険者であつた者が受給していた 老齢厚生年金等 の額が 令
第54条第1項
《特例納付を行つた者に支給する厚生年金保険…》
法による老齢厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは旧船員保険法による老齢年金第4項及び第56条において「老齢厚生年金等」という。の額は、厚生年金保険法第43条第1項及び第44条第1項の規定
の規定により同項の特例加算額を加算した額又は令第56条の5第1項の規定により同項の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類
3号 被保険者又は被保険者であつた者が受給していた障害厚生年金の額が 令
第56条の6
《 厚生年金保険法第47条第1項に規定する…》
障害認定日前に特別納付を行つた者が同条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至つた場合に支給される同法による障害厚生年金の額について同法第50条第1項の規定を適用する場合においては、同項
の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第50条第1項
《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》
の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類
32条の5
1項 削除
3節 削除
33条から36条まで
1項 削除
4節 国民年金関係
37条 (従前沖縄に住所を有していた者の書類の提出等)
1項 令
第63条第3項
《3 1950年4月1日以前に生まれた者1…》
985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。の沖縄に住所を有していた期間1961年4月1日同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日から1970年3月31日までの間に
の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、速やかに、市町村長(住所が沖縄県の区域内にない者にあつては、沖縄県の区域内における最後の住所地の市町村長)に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 かつて 国民年金法 による 被保険者 (同法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。以下「 被保険者 」という。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名
3号 住所が沖縄県の区域内にない者にあつては、沖縄県の区域内における最後の住所
4号 かつて 被保険者 であつたことがある者にあつては、基礎年金番号
2項 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 1961年4月1日(同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日)から1970年3月31日までの間(以下「 特定期間 」という。)のうち沖縄に住所を有していた期間を明らかにすることができる書類
2号 特定期間 における 令
第63条第3項
《3 1950年4月1日以前に生まれた者1…》
985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。の沖縄に住所を有していた期間1961年4月1日同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日から1970年3月31日までの間に
ただし書の期間の有無及び当該期間を明らかにすることができる書類
3号 住所が沖縄県の区域内にある者であつて基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているものにあつては、当該書類
3項 国民年金法施行規則 (1960年厚生省令第12号)
第9条
《届出の報告 法第12条第4項法第105…》
条第2項において準用する場合を含む。の規定による報告は、資格の取得の届出については第1条の4第1項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第3条第1項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第4
の規定は、第1項の場合に準用する。
38条
1項 削除
39条 (老齢基礎年金の裁定の請求の特例)
1項 令
第63条第5項
《5 次の各号に掲げる期間は、当該各号に定…》
める期間とみなす。 1 沖縄の国民年金法附則第12条第1項の規定により同法による被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、同法による被保険者とならなかつた期間 1985年法
各号のいずれかに掲げる期間に基づいて支給する 国民年金法 による老齢基礎年金についての同法第16条の規定による裁定の請求は、 国民年金法施行規則
第16条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この節において同
の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類等のほか、
第32条
《支給停止解除の申請 法第20条第2項1…》
985年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名
各号に掲げる書類を添えなければならない。
39条の2 (特例追納の申出等)
1項 令
第63条の2第1項
《前条第3項の規定により保険料免除期間とみ…》
なされた期間を有する者国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者を除く。は、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、1月につき、2,400円を納付することができる。
及び 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 等の一部を改正する政令(1986年 政令第328号 。以下「 政令第328号 」という。)附則第3条第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を沖縄県知事に提出することによつて行わなければならない。
1号 氏名及び住所
2号 納付しようとする期間
3号 基礎年金番号
2項 令
第63条の2第1項
《前条第3項の規定により保険料免除期間とみ…》
なされた期間を有する者国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者を除く。は、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、1月につき、2,400円を納付することができる。
及び 政令第328号 附則第3条第1項の規定による納付方法については、 国民年金法施行規則
第78条の7
《前納保険料等の納付方法 法第93条第1…》
項の規定による保険料の前納、法第94条第1項の規定による保険料の追納、法附則第9条の4の3第1項の規定による特定保険料の納付、2014年年金事業運営改善法附則第10条第1項の規定による後納保険料の納付
の規定を準用する。
40条 (障害基礎年金の裁定の請求の特例)
1項 令
第66条
《障害基礎年金の支給要件の特例 1961…》
年4月1日から1970年3月31日まで引き続き沖縄に住所を有していた者であつて、初診日が同日以前である傷病が治らないで、障害認定日において旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態になかつたものが、19
の規定により支給する障害基礎年金についての 国民年金法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による裁定の請求は、 国民年金法施行規則
第31条
《裁定の請求 法第16条の規定による障害…》
基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 公的年金制度の加入期間を
の規定にかかわらず、 国民年金法施行規則
第31条
《裁定の請求 法第16条の規定による障害…》
基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 公的年金制度の加入期間を
に定める書類のほか、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
41条 (老齢基礎年金の額の改定の届出)
1項 政令第328号 附則第2条の規定により額が改定されることとなる老齢基礎年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 基礎年金番号
2号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 老齢基礎年金の年金証書
2号 政令第328号 附則第2条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなることを明らかにすることができる書類
3項 国民年金法施行規則
第27条第4項
《4 この款の規定による届書は、令第1条、…》
第1条の二及び第2条の規定により法第105条第3項及び第4項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。 ただし、第25条第1項の請求書同項後段に該当する場合に係るものに
の規定は、第1項の場合に準用する。
42条 (追納による老齢基礎年金の額の改定の届出)
1項 老齢基礎年金の受給権者は、 政令第328号 附則第4条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 基礎年金番号
2号 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 老齢基礎年金の年金証書
2号 政令第328号 附則第4条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなつたことを明らかにすることができる書類
3項 国民年金法施行規則
第27条第4項
《4 この款の規定による届書は、令第1条、…》
第1条の二及び第2条の規定により法第105条第3項及び第4項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。 ただし、第25条第1項の請求書同項後段に該当する場合に係るものに
の規定は、第1項の場合に準用する。
43条 (寡婦年金の額の改定の届出)
1項 政令第328号 附則第5条第2項の規定により額が改定されることとなる寡婦年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
1_2号 基礎年金番号
2号 寡婦年金の年金証書の年金コード
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 寡婦年金の年金証書
2号 政令第328号 附則第5条第2項の規定により寡婦年金の額が改定されることとなることを明らかにすることができる書類
3項 国民年金法施行規則
第60条の9
《経由 令第1条の2第3号ホに規定する給…》
付の請求又は同条第4号、第5号若しくは第10号に規定する請求、申請若しくは届出を行うべき市町村は、当該請求者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。
の規定は、第1項の場合に準用する。
4章 雑則
44条 (沖縄法令による処分等の効力の承継)
1項 前条までに定めるもののほか、次に掲げる省令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該省令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。当該省令の規定に相当する沖縄法令の規定による合格証、申請書、帳簿、許可証、収去証、許可台帳、業務日誌その他の書類についても、同様とする。
1号 栄養士法施行規則
2号 調理師法施行規則 (1958年厚生省令第46号)
3号 食品衛生法施行規則 (1948年厚生省令第23号)
5号 歯科衛生士法施行規則 (1949年厚生省令第35号)
6号 医療法施行規則
7号 診療放射線技師法施行規則 (1951年厚生省令第33号)
7_2号 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令(1984年厚生省令第52号)による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則(1951年厚生省令第33号)(診療エツクス線技師に係る部分に限る。)
8号 臨床検査技師等に関する法律施行規則 (1958年厚生省令第24号)
9号 毒物及び劇物取締法施行規則 (1951年厚生省令第4号)
10号 麻薬取締法施行規則(1953年厚生省令第14号)
11号 薬事法施行規則(1961年厚生省令第1号)
12号 国民年金法施行規則 等の一部を改正する等の省令(1986年厚生省令第17号。以下「 1986年改正省令 」という。)第2条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則
13号 1986年改正省令 第1条の規定による改正前の 国民年金法施行規則
14号 1986年改正省令 第6条の規定による改正前の福祉年金支給規則(1959年厚生省令第17号)
45条 (従前の例によるべき事項)
1項 令
第72条
《従前の例によるべき事項 沖縄の児童扶養…》
手当法1968年立法第146号又は沖縄の特別児童扶養手当法1967年立法第111号による手当で施行日の属する月前の月分のもの同月の初日から施行日の前日までの間に当該手当を支給すべき事由が消滅した場合に
の規定により従前の例によるとされる事項について、沖縄の 児童扶養手当法 (1968年立法第146号)又は沖縄の特別 児童扶養手当法 (1967年立法第111号)を適用する場合には、これらの立法の規定中「政府」とあるのは「国」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とする。