四アルキル鉛中毒予防規則《附則》

法番号:1972年労働省令第38号

略称: 四アルキル鉛則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

2条 (廃止)

1項 四アルキル鉛 中毒予防規則(1968年労働省令第4号)は、廃止する。

附 則(1978年8月16日労働省令第33号)

1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。

附 則(1984年2月27日労働省令第3号) 抄

1項 この省令は、1984年3月1日から施行する。

附 則(1985年1月14日労働省令第2号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《四アルキル鉛の製造に係る措置 事業者は…》 、令別表第5第1号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 装置等を密閉式の構造のものとすること。 ただし、装置等の部分で密閉式の構造のものとすることが当該部分に係 及び 第3条 《 削除…》 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1990年12月18日労働省令第30号)

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1994年3月30日労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。

2条 (計画の届出に関する経過措置)

1項 この省令による改正前の 有機溶剤中毒予防規則 以下「 旧有機則 」という。第37条第1項 《有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習に…》 よつて行う。 、この省令による改正前 の鉛中毒予防規則 以下「 旧鉛則 」という。)第61条第1項、この省令による改正前の 四アルキル鉛 中毒予防規則(以下「 旧四アルキル則 」という。)第28条第1項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「 旧特化則 」という。)第52条第1項、この省令による改正前 の電離放射線障害防止規則 以下「 旧電離則 」という。第61条第1項 《事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置…》 を自己の事業場以外の場所で使用して作業を行う場合は、あらかじめ、様式第6号による届書に管理区域を示す図面及びその付近の見取図を添えて、当該作業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならな 、この省令による改正前の 事務所衛生基準規則 以下「 旧事務所則 」という。第24条第1項 《事業者は、第22条の健康診断定期のものに…》 限る。を行なつたときは、遅滞なく、四アルキル鉛健康診断結果報告書様式第3号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 又はこの省令による改正前の 粉じん障害防止規則 以下「 旧粉じん則 」という。)第28条第1項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお 労働安全衛生法 以下「」という。第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする の届出としての効力を有するものとする。

2項 旧有機則 第37条第3項 《3 労働安全衛生規則第80条から第82条…》 の二まで及び前2項に定めるもののほか、有機溶剤作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 旧鉛則 第61条第3項、 旧四アルキル則 第28条第3項、 旧特化則 第52条第3項、 旧電離則 第61条第3項、 旧事務所則 第25条 《診断 事業者は、次の各号のいずれかに掲…》 げる労働者に、遅滞なく、医師の診断を受けさせなければならない。 1 身体が四アルキル鉛等により汚染された労働者加鉛ガソリンにより汚染された労働者で四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないものを除く。 2 又は 旧粉じん則 第28条第3項の規定に基づく届出であって、 施行日 後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお 第88条第2項 《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》 うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣 において準用する同条第1項の届出としての効力を有するものとする。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年9月13日労働省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月24日労働省令第7号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年12月19日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2006年1月5日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

3条 (作業主任者に関する経過措置)

1項 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年1月14日厚生労働省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

4条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2017年3月29日厚生労働省令第29号)

1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年3月3日厚生労働省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年8月28日厚生労働省令第154号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年4月15日厚生労働省令第82号) 抄

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月31日厚生労働省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《四アルキル鉛の製造に係る措置 事業者は…》 、令別表第5第1号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 装置等を密閉式の構造のものとすること。 ただし、装置等の部分で密閉式の構造のものとすることが当該部分に係第4条 《四アルキル鉛の混入に係る措置 事業者は…》 、令別表第5第2号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 装置等を作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのない構造のもの第6条 《タンク内業務に係る措置 事業者は、令別…》 表第5第4号に掲げる業務のうち四アルキル鉛用のタンクに係るものに労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 この場合において、第1号から第5号までに掲げる措置は、作業開始前に、当該各号第8条 《残さい物の取扱いに係る措置 事業者は、…》 令別表第5第5号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 残さい物廃液を除く。を運搬し、又は1時ためておくときは、蓋又は栓をした堅固な容器で、当該残さい物が漏れ、又第10条 《研究に係る措置 事業者は、令別表第5第…》 7号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 四アルキル鉛の蒸気の発生源ごとにその蒸気を10分に吸引できるドラフトを設けること。 2 作業に従事する労働者に不浸透性第12条 《加鉛ガソリンの使用に係る措置 事業者は…》 、加鉛ガソリンを洗浄用その他内燃機関の燃料用以外の用途に使用する業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 作業場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業中当該装置を 及び 第14条 《四アルキル鉛等作業主任者の選任 事業者…》 は、令第6条第20号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習特定化学物質障害予防規則1972年労働省令第39号第27条第2項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を の規定2023年4月1日

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月27日厚生労働省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。

附 則(2023年4月3日厚生労働省令第66号) 抄

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

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