1項 この政令は、 法 の施行の日(1973年11月2日)から施行する。
1項 この政令は、1976年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律の施行の日(1979年6月12日)から施行する。ただし、
第2条
《政令で定める府県 法第2項の政令で定め…》
る府県は、京都府及び奈良県とする。
中 水質汚濁防止法施行令 別表第一及び別表第2の改正規定は、1979年5月10日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《政令で定める海面 瀬戸内海環境保全特別…》
措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める海面は、次に掲げる海面とする。 1 法第2条第1項第2号に掲げる直線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面 2 法第2条
の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により瀬戸内海環境保全 特別措置法 (以下「 特別措置法 」という。)
第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
に規定する区域となる区域(以下「 甲区域 」という。)において、この政令の施行前に、特定施設(同項に規定する特定施設をいう。以下この条において同じ。)の設置につき 水質汚濁防止法 第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
又は
第6条
《経過措置 1の施設が特定施設指定地域特…》
定施設を除く。以下この項において同じ。となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて排出水を排出し、若しくは特定地下浸透水を浸透させるもの又は1の施設が有害物質使用特定施
の規定による届出をした者でこの政令の施行の際現に同法第9条の規定による実施の制限を受けていないものは、当該特定施設について特別措置法第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
2項 甲区域 において、この政令の施行の際現に特定施設につき 水質汚濁防止法 第9条
《実施の制限 第5条の規定による届出をし…》
た者又は第7条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しく
の規定による実施の制限を受けている者については、当該制限を受けている間は、 特別措置法 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
、
第8条第1項
《第5条第1項の許可を受けた者は、その許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限り
及び
第12条第1項
《水質汚濁防止法第5条から第10条まで、第…》
11条第1項から第3項まで及び第23条第2項から第4項まで同法第5条、第7条、第8条、第8条の二、第10条及び第11条に係る部分に限る。並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第1
の規定は、適用しない。
3項 前項に規定する者は、 水質汚濁防止法 第9条
《実施の制限 第5条の規定による届出をし…》
た者又は第7条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しく
の規定による実施の制限を受けないこととなつたときは、当該特定施設について 特別措置法 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
又は
第8条第1項
《第5条第1項の許可を受けた者は、その許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限り
の許可を受けたものとみなす。
4項 甲区域 において、この政令の施行前に、 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第8条第1項
《鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済…》
産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 1 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 2 土地の掘削
に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、 電気事業法 (1964年法律第170号)第2条第7項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号)第3条第9号に規定する廃油処理施設である特定施設の設置につき、これらの法律の規定による許可若しくは認可を受けた者又はこれらの法律の規定による届出をして当該特定施設を設置した者(この政令の施行の際現に設置の工事をしている者を含む。)であつて、当該特定施設を設置する 鉱山保安法 第2条第2項
《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》
行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
本文に規定する鉱山又は工場若しくは事業場から排出水( 水質汚濁防止法 第2条第3項
《3 この法律において「指定地域特定施設」…》
とは、第4条の2第1項に規定する指定水域の水質にとつて前項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第1項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
に規定する排出水をいう。次条において同じ。)を排出するものは、当該特定施設について 特別措置法 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
の許可を受けたものとみなす。
1項 甲区域 において、この政令の施行の際現に 水質汚濁防止法 第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び同法第5条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて排出水を排出するものは、この政令の施行の日から60日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量(前条第4項に規定する特定施設に係る場合にあつては、 特別措置法 第5条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 特定施設の種類 4 特定施
各号に掲げる事項)を府県知事( 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 第8条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する府県知事の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長以下この条において「指定都市の
に規定する市の区域内の特別措置法第5条第1項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、 水質汚濁防止法施行令 第10条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長並びに市川市、松戸市、市
に規定する市の区域内の 水質汚濁防止法 第2条第2項
《2 この法律において「特定施設」とは、次…》
の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 1 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質以下「有害物質」という。を含む
に規定する特定施設(特別措置法第5条第1項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあつては当該市の長とする。)に届け出なければならない。
1項 第1条
《政令で定める海面 瀬戸内海環境保全特別…》
措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める海面は、次に掲げる海面とする。 1 法第2条第1項第2号に掲げる直線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面 2 法第2条
の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により 特別措置法 第5条第1項
《関係府県の区域政令で定める区域を除く。に…》
おいて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法1970年法律第138号第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。に水を排出する者は、特定施設同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策
に規定する区域以外の区域となる区域(以下この条において「 乙区域 」という。)において、この政令の施行前に瀬戸内海環境保全臨時措置法(1973年法律第110号)第5条第1項に規定する特定施設の設置につき同項の規定による許可を受けた者は、当該特定施設について 水質汚濁防止法 第5条
《特定施設等の設置の届出 工場又は事業場…》
から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第5号を
の規定による届出をしたものとみなす。
2項 瀬戸内海環境保全臨時措置法及び 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定は、 乙区域 については適用しない。
1項 この政令の施行前にした行為及び瀬戸内海環境保全臨時措置法第11条若しくは 水質汚濁防止法 第8条
《計画変更命令等 都道府県知事は、第5条…》
第1項若しくは第2項の規定による届出又は前条の規定による届出第5条第1項第4号若しくは第6号から第9号までに掲げる事項又は同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。があつた場合
の規定による命令又は同法第9条第1項の規定による実施の制限に関しこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この政令は、1982年1月1日から施行する。
1項 この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(1986年6月27日)から施行する。
1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日)から施行する。
1項 この政令は、1988年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 水質汚濁防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(1990年9月22日)から施行する。ただし、
第1条
《政令で定める海面 瀬戸内海環境保全特別…》
措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める海面は、次に掲げる海面とする。 1 法第2条第1項第2号に掲げる直線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面 2 法第2条
中 水質汚濁防止法施行令 第3条
《水素イオン濃度等の項目 法第2条第2項…》
第2号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。 1 水素イオン濃度 2 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量 3 浮遊物質量 4 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 5 フエノール類含有量 6 銅
の次に1条を加える改正規定並びに同令別表第一及び別表第4の改正規定並びに
第2条
《カドミウム等の物質 法第2項第1号の政…》
令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 1 カドミウム及びその化合物 2 シアン化合物 3 有機燐りん化合物ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト別名パラチオン、ジメチルパラニトロフエニルチオホ
中瀬戸内海環境保全 特別措置法 施行令第4条の次に1条を加える改正規定及び同令別表第2の改正規定は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《政令で定める海面 瀬戸内海環境保全特別…》
措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める海面は、次に掲げる海面とする。 1 法第2条第1項第2号に掲げる直線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面 2 法第2条
中 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、第14条、第17条、第18条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中 総務省組織令 第47条の2第4号
《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運
の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。
10条 (瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市については、第25条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全 特別措置法 施行令第8条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の26の3第1項
《各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の…》
執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。が発生し、
の特例市」とあるのは「 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」と、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と、「特例市の長に」とあるのは「施行時特例市の長に」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、
第1条
《政令で定める海面 瀬戸内海環境保全特別…》
措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める海面は、次に掲げる海面とする。 1 法第2条第1項第2号に掲げる直線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面 2 法第2条
、
第4条
《設置の許可を要しない施設 法第5条第1…》
項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 1 下水道終末処理施設 2 地方公共団体が設置するし尿処理施設 3 地方公共団体港湾法1950年法律第218号第2章第1節の規定により設立された港務局を
から
第6条
《指定物質削減指導方針の作成の指示 環境…》
大臣は、法第12条の3第1項の規定による指示をしようとするときは、法第5条第1項に規定する区域において公共用水域に排出される指定物質の総量の増加を防止することを当面の目途として、人口及び産業の動向その
まで、
第8条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する府県知事の権限に属する事務のうち次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長以下この条において「指定都市の
及び第14条並びに次条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、瀬戸内海環境保全 特別措置法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
4条 (経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。