企業内容等の開示に関する内閣府令《附則》

法番号:1973年大蔵省令第5号

略称: 開示府令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第20条 《有価証券通知書等の提出先 有価証券通知…》 書、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第25条第4項の規定による申請に係る書類発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。並びにこれらの添付書類を提出する場合に の規定は、1973年4月1日から施行する。

2項 改正前の 有価証券 の募集又は売出しの届出等に関する省令第18条の規定により提出した届出書等に係る訂正又は変更に関する書類を、この省令施行の日以後において提出する場合においては、なお、従前の例による。

3項 改正後の 有価証券 の募集又は売出しの届出等に関する省令第17条第2項の規定により有価証券報告書に添附する 連結財務諸表 については、当分の間、事業年度経過後4月以内に提出することができる。

4項 2020年4月20日から同年9月29日までの期間に 提出期限 が到来する 有価証券 報告書、 外国会社報告書 、四 半期報告書 、半期報告書及び 親会社等状況報告書 については、新型コロナウイルス感染症( 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、法第24条第1項本文、第24条の4の7第1項及び第24条の5第1項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定するやむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合並びに 第3条 《上場有価証券に準ずる有価証券等 法第6…》 条第2号法第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。、第24条の4の3第2項法第24条の5の2第2項 の四ただし書、 第4条の2 《特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を…》 要しない旨の承認 前条第1項の規定は法第24条第1項第3号及び第4号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第5項法第27条において準用する場合を含む。において準用する法第24条第 の二ただし書及び 第4条 《有価証券報告書の提出を要しない旨の承認 …》 法第24条第1項第3号法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。又は第4号法第27条において準用する場合を含む。に掲げる有価証券の発行者特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除 の五ただし書に規定するその他やむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合に該当すると認められるため、 第15条 《幹事会社となる有価証券の元引受け 法第…》 28条第1項第3号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。若しくは特定投資 の二、 第15条の2 《差金決済の原因となる行為 法第28条第…》 8項第4号イに規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行 の二、 第17条 《金融商品取引業者等が電子公告により金融商…》 品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え 法第50条の2第6項の規定による公告を電子公告会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。によりする場合について、 の四、 第17条の15 《登録手数料 法第64条の8第1項法第6…》 6条の25において準用する場合を含む。の規定による登録手数料は、外務員法第64条第1項に規定する外務員をいう。以下同じ。1人につき3,000円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める額と の二及び 第19条の6 《貸付けの対象となる取引 法第156条の…》 24第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連市場デリバティブ取引 2 金融商品取引所の会員等法第81条第1 の規定にかかわらず、同年9月30日までの期間、法第24条第1項本文、第24条の4の7第1項及び第24条の5第1項並びに令第3条の四ただし書、第4条の2の二ただし書及び 第4条 《有価証券通知書 法第6項の規定により提…》 出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第1号様式、外国会社にあつては第6号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応 の五ただし書に規定する承認があつたものとみなす。

附 則(1974年3月23日大蔵省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年9月28日大蔵省令第55号)

1項 この省令は、1974年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行後 提出会社 が提出する 有価証券 届出書、有価証券報告書又は 半期報告書 記載事項 及び 発行者 が作成する仮 目論見書 の記載事項のうち、この省令施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1975年6月23日大蔵省令第27号)

1項 この省令は、1975年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出された 有価証券 通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び 半期報告書 次項において「 有価証券通知書等 」という。)に係る訂正又は変更に関する書類を、 施行日 以後に提出する場合については、なお従前の例による。

3項 前項の規定は、 施行日 前に提出されるべき 有価証券 通知書等を、施行日以後に提出する場合について準用する。

附 則(1976年10月30日大蔵省令第30号)

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

2項 改正後の 有価証券 の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「 新令 」という。)第17条の規定は、この省令施行の日以後最初に開始される 提出会社 連結会計年度 終了の日後に提出される有価証券報告書について適用し、同日以前に提出される有価証券報告書については、なお従前の例による。

3項 この省令施行の日前に開始された 連結会計年度 に係る 連結財務諸表 は、 新令 第10条第1項第1号ホ又は 第17条第1項第1号 《法第24条第6項法第27条において準用す…》 る場合を含む。以下この項において同じ。の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 ただし、第1号 ハに掲げる書類(次項において読み替えられた場合の書類を含む。)に含まれないものとする。

4項 新令 第10条第1項第1号ホ又は 第17条第1項第1号 《法第24条第6項法第27条において準用す…》 る場合を含む。以下この項において同じ。の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 ただし、第1号 ハ中「最近二 連結会計年度 」とあるのは、次の各号に掲げる場合には、当分の間、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。

1号 証券取引法(以下「」という。)第5条第1項の規定により初めて 有価証券 届出書が提出される場合

2号 第24条第2項の規定により 有価証券 報告書が提出される場合

3号 前2号の 有価証券 届出書又は有価証券報告書(以下「 届出書等 」という。)を提出した会社が、当該 届出書等 に添付した 連結財務諸表 に係る 連結会計年度 の次の連結会計年度に係る連結財務諸表を、第24条第1項の規定による有価証券報告書に添付して提出するまでの間に新たな有価証券届出書を提出する場合

附 則(1977年6月2日大蔵省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出された 有価証券 届出書に係る訂正届出書及び 施行日 前に提出されるべき有価証券届出書については、なお、従前の例による。

附 則(1977年8月30日大蔵省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 有価証券 の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「 新令 」という。)第2号様式及び第7号様式は、1年を一事業年度とする会社の有価証券届出書については、1977年3月31日以後最初に終了する事業年度の末日から7か月を経過した日以後に提出されるものについて適用し、同日前に提出される有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。及び同日前に提出されるべき有価証券届出書については、なお、従前の例による。

3項 新令 第5号様式及び第10号様式は、1977年4月1日以後開始する事業年度に係る 半期報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書(当該半期報告書に係る訂正報告書を含む。)については、なお、従前の例による。

4項 新令 第5号様式又は第10号様式により最初に提出される 半期報告書 記載事項 のうち、前事業年度に係る 中間財務諸表 又は中間財務書類については、当該前事業年度に係る半期報告書が提出されている場合には、この省令による改正前の第5号様式又は第10号様式に規定する要約 財務諸表 又は要約財務書類を掲げることができる。

附 則(1978年12月20日大蔵省令第65号) 抄

1項 この省令は、1979年1月1日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、1978年7月1日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年11月1日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年4月1日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、1975年5月1日から、同表熊本国税局の部の規定は、1978年10月1日から適用する。

附 則(1979年2月15日大蔵省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出された 有価証券 届出書、有価証券報告書及び 半期報告書 に係る訂正に関する書類を、 施行日 以後に提出する場合については、なお従前の例による。

附 則(1979年3月22日大蔵省令第6号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 有価証券 の募集又は売出しの届出等に関する省令及び外国投資信託証券の募集又は売出しの届出等に関する省令の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後提出される有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び 半期報告書 以下「 通知書等 」という。)に適用し、 施行日 前に提出された 通知書等 に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合及び施行日前に提出されるべき通知書等を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

4項 第24条第1項の規定により提出する 有価証券 報告書に添付すべき改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第17条第1項第2号ホに掲げる書類については、当分の間、当該有価証券報告書に係る事業年度終了後4か月を経過する日までに提出することができる。

附 則(1980年11月15日大蔵省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1981年9月25日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1982年9月21日大蔵省令第50号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出された 有価証券 通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、 半期報告書 及び 臨時報告書 以下「 通知書等 」という。)に係る訂正又は変更に関する書類を、 施行日 以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

3項 この省令による改正後の 有価証券 の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「 新令 」という。)第13条第1項第1号チの規定は、 施行日 以後終了する事業年度に係る損益計算書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお、従前の例による。

4項 新令 第16条第3項第2号に掲げる書類については、 施行日 以後終了する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお、従前の例による。

5項 施行日 以後に次の各号に掲げる 通知書等 当該通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を含む。)を提出する場合において、当該各号に掲げる事項で、施行日前に係るものの記載については、なお、従前の例による。

1号 有価証券 通知書

新令 第1号様式のうち、6 株式 の所有者別状況

2号 有価証券 届出書

新令 第2号様式のうち、第3会社の概況の5 株式 の状況

3号 有価証券 報告書(第4号に掲げるものを除く。

新令 第3号様式のうち、第1会社の概況の4 株式 の状況

4号 第24条第2項の規定により提出する 有価証券 報告書

新令 第4号様式のうち、第1会社の概況の4 株式 の状況

附 則(1982年12月20日大蔵省令第64号)

1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。

附 則(1983年4月15日大蔵省令第24号)

1項 この省令は、1983年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(この項において「 施行日 」という。)前に提出された 有価証券 通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、 半期報告書 臨時報告書 、承認申請書及び 第16条第3項 《3 前項に規定する数は、次の各号に掲げる…》 有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。 1 内国会社の発行する有価証券 申請時又は申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度次号において「基準事業年度」という。の末日 に規定する書類に係る訂正又は変更に関する書類を、 施行日 以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

附 則(1983年11月26日大蔵省令第54号)

1項 この省令は、1983年12月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出された 有価証券 通知書、有価証券届出書及び有価証券報告書に係る訂正又は変更に関する書類を、 施行日 以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

3項 この省令による改正後の 有価証券 の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「 新令 」という。)第2号様式のうち、第一部第3会社の概況の5 株式 の状況及び8役員の状況の 記載事項 は、 施行日 以後に提出する有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)で、当該届出書の経理の状況に掲げる 財務諸表 の最近事業年度が、施行日前に終了する事業年度である場合については、なお、従前の例による。

4項 新令 第2号の二様式のうち、第3会社の概況の3大株主及び5役員の状況の 記載事項 は、 施行日 以後に提出する 有価証券 届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)で、当該届出書の経理の状況に掲げる 財務諸表 の最近事業年度が、施行日前に終了する事業年度である場合については、なお、従前の例による。

5項 新令 第3号様式及び第4号様式のうち、第1会社の概況の4 株式 の状況及び7役員の状況の 記載事項 は、 施行日 前に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書(当該報告書の訂正報告書を含む。)については、なお、従前の例による。

附 則(1984年6月19日大蔵省令第24号)

1項 この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 等の一部を改正する法律(1984年法律第44号)第4条の規定の施行の日(1984年7月1日)から施行する。

附 則(1985年2月1日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1985年2月12日から施行する。

2項 改正後の 有価証券 の募集又は売出しの届出等に関する省令第19条第1項第2号ハの規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出される 臨時報告書 について適用し、 施行日 前に提出された臨時報告書に係る訂正報告書を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

附 則(1987年2月20日大蔵省令第2号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 有価証券 届出書の提出日前に有価証券報告書を提出している会社(証券取引法(1948年法律第25号。第5項において「」という。)第24条第1項ただし書の規定により大蔵大臣の承認を受けた会社を除く。)で、最近事業年度に係る有価証券報告書を改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(第4項において「 旧令 」という。)第3号様式、第4号様式、第8号様式又は第9号様式により提出しているものが提出する有価証券届出書及びその 添付書類 については、なお従前の例による。

3項 1987年12月31日以前に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書及びその 添付書類 並びに 半期報告書 については、なお従前の例によることができる。

4項 旧令 第2号様式、第2号の二様式及び第7号様式により提出した 有価証券 届出書及びその 添付書類 、旧令第3号様式、第4号様式、第8号様式及び第9号様式により提出した有価証券報告書及びその添付書類並びに旧令第5号様式により提出した 半期報告書 に係る訂正に関する書類については、なお従前の例による。

5項 次に掲げる場合には、当分の間、改正後の 有価証券 の募集又は売出しの届出等に関する省令第10条第2項第2号中「最近二 連結会計年度 」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。

1号 第5条第1項の規定により初めて 有価証券 届出書を提出する場合

2号 第24条第2項の規定により 有価証券 報告書を提出する場合

3号 前2号の 有価証券 届出書又は有価証券報告書(以下この号において「 届出書等 」という。)を提出した会社が、当該 届出書等 の提出日から、当該届出書等に添付した 連結財務諸表 に係る 連結会計年度 の次の連結会計年度に係る連結財務諸表を、有価証券報告書に添付して提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合

6項 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 の規定は、1988年4月1日以後最初に開始する 連結会計年度 終了の日後に提出する 有価証券 届出書及び有価証券報告書について適用し、同日以前に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書については、なお従前の例による。

附 則(1988年9月20日大蔵省令第41号) 抄

1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(この項において「 施行日 」という。)前に提出された 有価証券 通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、 半期報告書 及び 臨時報告書 に係る訂正又は変更に関する書類を、 施行日 以後に提出する場合については、なお従前の例による。

3項 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「 新令 」という。)第10条第2項第2号の規定は、1990年4月1日以後開始する事業年度に係る連結情報を記載した書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結情報を記載した書類については、なお従前の例による。

4項 1990年4月1日以後最初に開始する 連結会計年度 に係る連結情報を記載した書類については、 新令 第10条第2項第2号中「最近二連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。

5項 次に掲げる場合には、当分の間、 新令 第10条第2項第2号及び第3号中「最近二 連結会計年度 」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。

1号 第5条第1項の規定により初めて 有価証券 届出書を提出する場合

2号 第24条第2項の規定により 有価証券 報告書を提出する場合

3号 前2号の 有価証券 届出書又は有価証券報告書(以下この号において「 届出書等 」という。)を提出した会社が、当該 届出書等 の提出日から、当該届出書等に添付した連結情報を記載した書類に係る 連結会計年度 の次の連結会計年度に係る連結情報を記載した書類を、有価証券報告書に添付して提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合

6項 新令 第10条第2項第2号ロに規定する事項のうち営業利益又は営業損失については、当分の間、記載しないことができる。

7項 新令 第10条第2項第2号ハに規定する海外売上高は、当分の間、 提出会社 及び本国に所在する 連結子会社 の輸出高並びに本国以外に所在する連結子会社の売上高の合計額をいうものとする。

8項 新令 第20条第1項の規定中 内国会社 有価証券 届出書、 発行登録書 、発行登録取下届出書、有価証券報告書、 半期報告書 臨時報告書 、承認申請書及び 第16条第2項 《2 令第4条第2項第3号に規定する内閣府…》 令で定める数は、二十五名とする。 に規定する書類を提出する場合についての規定は、1989年4月1日以後当該書類を提出する場合に適用し、当該日前に当該書類を提出する場合は、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月17日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3号様式の改正規定及び第5号様式の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成元年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出された 有価証券 届出書、有価証券報告書、 半期報告書 及び 臨時報告書 に係る訂正に関する書類を 施行日 以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

3項 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「 新令 」という。)第8条第2項、 第9条第7号 《有価証券届出書等の記載の特例 第9条 法…》 第5条第1項ただし書法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第13条第2項ただし書及び第23条の1 及び第8号並びに 第10条第1項第3号 《法第5条第13項法第27条において準用す…》 る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合 の二並びに第2号の四様式及び第4号様式は、平成元年4月1日以後 提出会社 の発行 株式 が証券取引所に上場される場合又は証券業協会に登録される場合に適用し、平成元年4月1日前に提出会社の発行株式が証券取引所に上場される場合又は証券業協会に登録される場合は、なお、従前の例による。

4項 新令 第2号の四様式の第四部 株式 公開情報の第1 特別利害関係者等 の株式等の移動状況及び新令第4号様式の第8株式公開情報の1特別利害関係者等の株式等の移動状況中転換 社債 、新株引受権付社債及び新株引受権(以下この項において「 転換社債等 」という。)に係る 記載事項 については、平成元年4月1日前に当該 転換社債等 の移動が行われた場合には、記載することを要しない。

5項 新令 第2号の四様式の第四部 株式 公開情報の第2 第三者割当 等の概況の3 取得者 の株式等の移動状況及び新令第4号様式の第8株式公開情報の2第三者割当等の概況の(3)取得者の株式等の移動状況の 記載事項 については、平成元年4月1日前に当該第三者割当等による株式等の発行が行われた場合には、記載することを要しない。

6項 証券業協会に発行 株式 を登録することについて当該証券業協会の承認を受けた会社が 新令 第2号の四様式により 有価証券 届出書を提出する場合における新令第2号の四様式のうち第四部株式公開情報の第1 特別利害関係者等 の株式等の移動状況及び第2 第三者割当 等の概況の 記載事項 については、当該会社の当該有価証券届出書の提出日の最近事業年度の末日が1990年3月31日までのときは、最近事業年度の末日の1年前の日前のものについては記載することを要せず、当該会社の当該有価証券届出書の提出日の最近事業年度の末日が1990年4月1日から1991年3月31日までのときは、平成元年4月1日前のものについては記載することを要しない。

7項 証券業協会に発行 株式 を登録することについて当該証券業協会の承認を受けた会社が 新令 第4号様式により 有価証券 報告書を提出する場合における新令第4号様式のうち第8株式公開情報の1 特別利害関係者等 の株式等の移動状況及び2 第三者割当 等の概況の 記載事項 については、前項の規定を準用する。

8項 新令 第3号様式及び第5号様式は、 施行日 以後当該 第三者割当 等による 株式 等の発行が行われた場合に適用し、施行日前に当該第三者割当等による株式等の発行が行われた場合には、なお、従前の例による。

附 則(1990年7月21日大蔵省令第30号)

1項 この省令は、1990年7月22日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定、第2号の四様式の改正規定、第3号様式の改正規定、第4号様式の改正規定及び第5号様式の改正規定は1990年10月1日から施行する。

2項 この省令の 施行日 以下「 施行日 」という。)前に提出された 有価証券 届出書、有価証券報告書及び 半期報告書 に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

附 則(1990年12月25日大蔵省令第41号) 抄

1項 この省令は、1991年3月1日から施行する。

2項 改正後の 財務諸表 等の監査証明に関する省令、企業内容等の開示に関する省令及び 連結財務諸表 の用語、様式及び作成方法に関する規則は、 有価証券 届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。以下同じ。又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が1991年4月1日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が1991年4月1日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。

3項 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「 新令 」という。)第2号様式の第二部企業情報の第5経理の状況の3 有価証券 等の時価情報、 新令 第2号の四様式の第二部企業情報の第5経理の状況の3有価証券等の時価情報、新令第3号様式の第5経理の状況の3有価証券等の時価情報、新令第4号様式の第5経理の状況の3有価証券等の時価情報、新令第7号様式の第二部企業情報の第6経理の状況の3有価証券等の時価情報、新令第8号様式の第6経理の状況の3有価証券等の時価情報及び新令第9号様式の第6経理の状況の3有価証券等の時価情報に係る 記載事項 については、1991年3月1日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。ただし、当該記載事項のうち、債券(転換 社債券 及び新株引受権付社債券を除く。)の時価情報に係る記載事項については、1992年3月1日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

4項 新令 第5号様式の第4経理の状況の2 有価証券 等の時価情報及び新令第10号様式の第5経理の状況の2有価証券等の時価情報に係る 記載事項 については、1991年9月1日以後終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。ただし、当該記載事項のうち、債券(転換 社債券 及び新株引受権付社債券を除く。)の時価情報に係る記載事項については、1992年9月1日以後終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。

5項 次に掲げる場合には、 新令 第2号様式の第二部企業情報の第6 企業集団 等の状況の2企業集団の状況、新令第2号の四様式の第二部企業情報の第6企業集団等の状況の2企業集団の状況及び新令第4号様式の第6企業集団等の状況の2企業集団の状況に係る 記載事項 については、当分の間、最近 連結会計年度 前に係る事項は記載することを要しない。

1号 第5条第1項の規定により初めて 有価証券 届出書を提出する場合

2号 第24条第2項の規定により 有価証券 報告書を提出する場合

3号 前2号の 有価証券 届出書又は有価証券報告書(以下この号において「 届出書等 」という。)を提出した会社が、当該 届出書等 の提出日から、当該届出書等に記載した 企業集団 の状況に係る 連結会計年度 の次の連結会計年度に係る企業集団の状況を記載した有価証券報告書を提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合

6項 新令 第1条第22号の四ロに規定する事項のうち営業利益又は営業損失については、当分の間、記載しないことができる。

7項 新令 第1条第22号の四ハに規定する海外売上高は、当分の間、 提出会社 及び本国に所在する 連結子会社 の輸出高並びに本国以外に所在する連結子会社の売上高の合計額をいうものとする。

附 則(1991年3月25日大蔵省令第10号) 抄

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

3項 第5条 《変更通知書 有価証券通知書の提出日以後…》 当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書 の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、 施行日 以後終了する事業年度に係る 記載事項 について適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年11月26日大蔵省令第49号)

1項 この省令は、1991年12月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出された 有価証券 届出書、有価証券報告書、 半期報告書 及び 発行登録追補書類 に係る訂正に関する書類を 施行日 以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

附 則(1992年7月7日大蔵省令第53号)

1項 この省令は、1992年7月20日から施行する。

2項 この省令の施行の日から1年を経過する日前においては、この省令による改正前の企業内容等の開示に関する省令第9条の3第3項に規定する基準に該当する者は、この省令による改正後の企業内容等の開示に関する省令第9条の3第3項に規定する基準に該当する者とみなす。

附 則(1992年7月15日大蔵省令第58号)

1項 この省令は、1992年7月20日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出された 有価証券 通知書、有価証券届出書、 発行登録書 発行登録通知書 、有価証券報告書、 半期報告書 及び 臨時報告書 に係る訂正又は変更に関する書類を 施行日 以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

附 則(1993年3月3日大蔵省令第23号) 抄

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

2項 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)による改正前の証券取引法(以下「 旧法 」という。)第2条第3項又は第4項に規定する募集又は売出しに関する 旧法 第4条第1項の規定による届出又は旧法第23条の3第1項の規定による登録がその効力を生じている 有価証券 については、 制度改革法 による改正後の証券取引法(以下「 新法 」という。)第4条第1項の規定による届出又は 新法 第23条の3第1項の規定による登録がその効力を生じている有価証券とみなし、旧法第2条第3項又は第4項に規定する募集又は売出しに関する旧法第23条の8第1項の規定による 発行登録追補書類 が既に提出されている有価証券については、新法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券とみなして 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな による改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「 新開示省令 」という。)第6条の2の規定を適用する。

3項 当分の間、 新開示省令 第9条の4第2項中「複数の」とあるのは、「1の」と読み替えるものとする。

4項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな のうち、企業内容等の開示に関する省令第1条第22号の4の改正規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 連結会計年度 に係る 記載事項 について適用し、 施行日 前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

5項 新開示省令 第2号様式第二部企業情報、第2号の四様式第二部企業情報、第3号様式第一部企業情報、第4号様式第一部企業情報、第7号様式第二部企業情報、第8号様式第一部企業情報及び第9号様式第一部企業情報の 記載事項 については、 施行日 以後に開始する事業年度又は 連結会計年度 に係るものについて適用し、施行日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

6項 有価証券 が証券取引法第24条第1項第4号に掲げるものに該当することにより提出される有価証券報告書で、1994年4月1日前に開始する事業年度に係るものにあっては、 新開示省令 第3号様式中「最近2 連結会計年度 」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。

7項 新開示省令 第3号様式から第5号様式まで及び第8号様式から第10号様式までのうち、第二部 保証会社 情報の 記載事項 については、 施行日 以後終了する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年9月21日大蔵省令第84号)

1項 この省令は、1993年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に 社債 担保付社債を除く。以下この項において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前に担保付 社債 について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1994年3月1日大蔵省令第6号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「 新令 」という。)は、 有価証券 届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の 財務諸表 又は財務書類の事業年度が1994年4月1日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が1994年4月1日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。

3項 新令 第2号様式の第二部企業情報の第5経理の状況の4先物為替予約の状況、新令第2号の四様式の第二部企業情報の第5経理の状況の4先物為替予約の状況、新令第3号様式の第一部企業情報の第5経理の状況の4先物為替予約の状況、新令第4号様式の第一部企業情報の第5経理の状況の4先物為替予約の状況、新令第7号様式の第二部企業情報の第6経理の状況の4先物為替予約の状況、新令第8号様式の第一部企業情報の第6経理の状況の4先物為替予約の状況及び新令第9号様式の第一部企業情報の第6経理の状況の4先物為替予約の状況に係る 記載事項 については、1994年4月1日以後開始する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

4項 新令 第5号様式の第一部企業情報の第4経理の状況の3先物為替予約の状況及び新令第10号様式の第一部企業情報の第5経理の状況の3先物為替予約の状況に係る 記載事項 については、1994年4月1日以後開始する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。

附 則(1994年3月25日大蔵省令第19号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に募集の決議があった 社債 に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1994年9月19日大蔵省令第89号)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1994年12月20日大蔵省令第115号)

1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。

附 則(1995年2月1日大蔵省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に発行された 社債券 及び コマーシャル・ペーパー 並びに募集決議があった社債券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の 施行日 以後に企業内容等の開示に関する省令第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。

附 則(1995年3月31日大蔵省令第29号) 抄

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 有価証券 届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)、有価証券報告書又は 半期報告書 以下「 有価証券 届出書等 」という。)の経理の状況に記載すべき直近の 財務諸表 、財務書類又は 中間財務諸表 が、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に開始する事業年度又は中間会計期間に係るものである場合における当該有価証券届出書等については、なお従前の例によることができる。

附 則(1995年6月19日大蔵省令第42号)

1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。ただし、 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発第4条 《有価証券通知書 法第6項の規定により提…》 出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第1号様式、外国会社にあつては第6号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応第6条 《開示が行われている場合 法第4条第7項…》 第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該有価証券と同1の発行に係る有価証券について既に行われた売出し又は当該有価証券と同種の有価証券定義府令第10条の2第1項各号に掲げ 及び 第7条 《外国会社の代理人 外国会社は、有価証券…》 の募集又は売出しに関し、法第5条第1項又は第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書これらの訂正に係る書類を含む。を提出する場合には、本邦内に住 の規定は、1996年1月1日から施行する。

2項 1995年12月31日以前に募集の決議があった証券取引法(1948年法律第25号)第2条第1項第4号に掲げる 社債券 の募集に係る 有価証券 届出書及び 発行登録追補書類 については、 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令第2号様式、第2号の二様式、第2号の三様式又は第12号様式により作成することができる。

附 則(1995年7月11日大蔵省令第50号)

1項 この省令は、1995年7月19日から施行する。

附 則(1995年9月11日大蔵省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年12月22日大蔵省令第88号)

1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1996年2月29日大蔵省令第6号)

1項 この省令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1996年4月18日大蔵省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に発行された 有価証券 及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の 施行日 以後に企業内容等の開示に関する省令第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。

附 則(1996年7月3日大蔵省令第40号) 抄

1項 この省令は、1997年3月1日から施行する。

4項 第3条 《届出書提出期限の特例 法第4条第4項た…》 だし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 時価 の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、 施行日 以後終了する事業年度及び中間会計期間に係る 記載事項 について適用し、施行日前に終了する事業年度及び中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令(以下この項において「 旧令 」という。)第2号様式の第二部企業情報の第5経理の状況の3 有価証券 等の時価情報及び4先物為替予約の状況、 旧令 第2号の四様式の第二部企業情報の第5経理の状況の3有価証券等の時価情報及び4先物為替予約の状況、旧令第3号様式の第一部企業情報の第5経理の状況の3有価証券等の時価情報及び4先物為替予約の状況、旧令第4号様式の第一部企業情報の第5経理の状況の3有価証券等の時価情報及び4先物為替予約の状況並びに旧令第5号様式の第一部企業情報の第4経理の状況の2有価証券等の時価情報及び3先物為替予約の状況に係る記載事項については、その旨を明記して、新 財務諸表 等規則第8条の七若しくは第8条の8の注記の箇所又は 中間財務諸表 等規則第5条の四若しくは第5条の5の注記の箇所に記載することができる。

附 則(1997年5月30日大蔵省令第47号)

1項 この省令は、1997年6月1日から施行する。

2項 1997年10月1日前に提出する 有価証券 届出書又は有価証券報告書については、 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな による改正後の企業内容等の開示に関する省令第2号様式記載上の注意()の号(10及び第3号様式記載上の注意()の号(11)中「権利又は同法第280条ノ19第1項に規定する新株引受権」とあるのは「権利」と、「価額又は発行価額」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。

附 則(1997年9月1日大蔵省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年2月20日大蔵省令第8号) 抄

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 及び 第3条 《届出書提出期限の特例 法第4条第4項た…》 だし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 時価 の規定は、1998年3月1日から施行する。

4項 第3条 《届出書提出期限の特例 法第4条第4項た…》 だし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 時価 の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、その施行の日以後終了する事業年度に係る 記載事項 について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年3月30日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、 株式 の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(1998年法律第11号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行の日から1998年3月31日までの間に提出する 有価証券 報告書のうち 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令第3号様式により作成しなければならないものについては、 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令第3号様式(以下「 旧第3号様式 」という。)により作成することができる。ただし、 株式 の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による決議をした場合は、 旧第3号様式 第一部第1の5の2(2)に当該決議をした旨、その内容及び当該決議により株式を取得した場合のその取得の状況を記載しなければならない。

附 則(1998年6月18日大蔵省令第97号) 抄

1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

4項 第11条 《有価証券届出書の自発的訂正 提出した有…》 価証券届出書又はその添付書類につき、法第7条第1項法第27条において準用する場合を含む。の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。 1 当該提出日 の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令の第2号様式、第2号の三様式、第3号様式、第5号様式、第7号様式、第7号の三様式、第8号様式、第10号様式、第11号様式、第11の二様式、第12号様式、第12号の二様式、第14号様式及び第15号様式の 記載事項 のうち、 保証会社 等の情報又は参照情報に係るもの( 有価証券 報告書等の提出先に係るものに限る。)で、この省令の施行の日前に提出された有価証券報告書等に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1998年11月24日大蔵省令第140号)

1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(1999年3月30日大蔵省令第15号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「 新令 」という。)第2号様式から第2号の四様式まで及び第7号様式から第7号の三様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する 有価証券 届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、1999年4月1日以後に提出される有価証券届出書について適用することができる。

1号 1999年4月1日において既に 有価証券 報告書を提出している者 新令 第3号様式又は第8号様式による有価証券報告書を提出した日

2号 前号に掲げる者以外の者2000年7月1日

3項 新令 第3号様式、第4号様式、第8号様式及び第9号様式は、1999年4月1日以後に開始する事業年度に係る 有価証券 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、1999年4月1日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。

4項 新令 第5号様式及び第10号様式は、2000年4月1日以後に開始する事業年度に係る 半期報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。ただし、2000年4月1日前に開始する事業年度に係る半期報告書のうち1999年4月1日以後に提出するものについて適用することができる。

5項 新令 第19条第2項第3号の規定における 親会社 又は 子会社 は、 財務諸表 等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令(1998年大蔵省令第135号。以下この項において「 財務諸表等規則一部改正省令 」という。)による改正後の財務諸表等規則第8条第3項から第8項までの規定を適用した財務諸表又は 連結財務諸表 を記載した 有価証券 届出書、有価証券報告書又は 半期報告書 を初めて提出するまでの間、新令第1条第26号又は第27号の規定にかかわらず、財務諸表等規則一部改正省令による改正前の財務諸表等規則第8条第3項に規定する親会社又は子会社とすることができる。

6項 土地の再評価に関する法律 1998年法律第34号第8条の2第1項 《証券取引法第2条第16項に規定する証券取…》 引所に上場されている株式の発行者である会社又は同条第13項に規定する証券業協会に備える同法第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社は、定款をもって、経済情 の規定による定款の定めがある場合で附則第2項の規定により改正前の企業内容等の開示に関する省令(以下「 旧令 」という。)第2号様式及び第2号の二様式による 有価証券 届出書を提出しようとするときは、 旧令 第2号様式第二部第1の6の2中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「取締役会での決議状況利益による消却(年月日決議)資本準備金による消却(年月日決議)」とあるのは「取締役会での決議状況利益による消却(年月日決議)資本準備金による消却(年月日決議)再評価差額金による消却(年月日決議)」と、「資本準備金による消却のための取得自己 株式 」とあるのは「資本準備金による消却のための取得自己株式再評価差額金による消却のための取得自己株式」と、旧令第2号様式記載上の注意(ラ―2)中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「という。࿹ 第3条第1項 《次に掲げる法人で事業用土地を所有するもの…》 は、商法1899年法律第48号第285条他の法律において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、その事業用土地について再評価を行うことができる。 1 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律19 」とあるのは「という。࿹ 第3条第1項 《次に掲げる法人で事業用土地を所有するもの…》 は、商法1899年法律第48号第285条他の法律において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、その事業用土地について再評価を行うことができる。 1 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律19 若しくは 土地の再評価に関する法律 ࿸平成10年法律第34号。この様式及び第2号の二様式において「土地再評価法」という。)第8条の2第1項」と、「株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と、旧令第2号様式記載上の注意(ラ―3)(12及び13)を除く。)中「、株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「、株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と、「と資本準備金による消却のための買受け」とあるのは「、資本準備金による消却のための買受け及び再評価差額金による消却のための買受け」と、「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「又は株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「又は株式消却特例法第3条第1項若しくは土地再評価法第8条の2第1項」と、「株式消却特例法第7条第1項」とあるのは「株式消却特例法第7条第1項及び土地再評価法第8条の2第3項」と、(ラ―4)(10)を除く。)中「における株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「における株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と、「と資本準備金による消却のための買受け」とあるのは「、資本準備金による消却のための買受け及び再評価差額金による消却のための買受け」と、「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「又は株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「又は株式消却特例法第3条第1項若しくは土地再評価法第8条の2第1項」と、旧令第2号の二様式記載上の注意()の(5)中「株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と読み替えて適用するものとする。

7項 土地の再評価に関する法律 第8条の2第1項 《証券取引法第2条第16項に規定する証券取…》 引所に上場されている株式の発行者である会社又は同条第13項に規定する証券業協会に備える同法第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社は、定款をもって、経済情 の規定による定款の定めがある場合で附則第3項の規定により 旧令 第3号様式による 有価証券 報告書を提出しようとするときは、旧令第3号様式第一部第1の5の2中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「取締役会での決議状況利益による消却(年月日決議)資本準備金による消却(年月日決議)」とあるのは「取締役会での決議状況利益による消却(年月日決議)資本準備金による消却(年月日決議)再評価差額金による消却(年月日決議)」と、「資本準備金による消却のための取得自己 株式 」とあるのは「資本準備金による消却のための取得自己株式再評価差額金による消却のための取得自己株式」と、「資本準備金による消却のための買受けに係るもの」とあるのは「資本準備金による消却のための買受けに係るもの再評価差額金による消却のための買受けに係るもの」と、第3号様式記載上の注意(ホ―2)中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「第2号様式記載上の注意(ラ―2)」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第6項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第2号様式記載上の注意(ラ―2)」と、旧令第3号様式記載上の注意(ホ―3)中「第2号様式記載上の注意(ラ―3)」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第6項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第2号様式記載上の注意(ラ―3)」と読み替えて適用するものとする。

8項 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための 社債 の発行等に関する法律(1999年法律第32号)第2条第3項に規定する特定金融会社等をいう。以下同じ。)が附則第2項の規定により 旧令 第2号様式から第2号の四様式までによる 有価証券 届出書を提出しようとするときは、旧令第2号様式記載上の注意()の(1)中

9項 特定金融会社等が附則第3項の規定により 旧令 第3号様式及び第4号様式による 有価証券 報告書を提出しようとするときは、旧令第3号様式記載上の注意()中

10項 特定金融会社等が附則第4項の規定により 旧令 第5号様式による 半期報告書 を提出しようとするときは、旧令第5号様式()中

11項 附則第2項の規定により 旧令 第2号の四様式による 有価証券 届出書を提出しようとするときは、旧令第2号の四様式記載上の注意()の(1)中「行つた場合」とあるのは「行つた場合(証券会社が 特別利害関係者等 以外の者との間で 株式 等の移動(証券業協会が定める規則により当該証券業協会が売買内容を発表するものに限る。)を行つた場合を除く。)」と、旧令第2号の四様式記載上の注意()の(8)中

12項 附則第3項の規定により 旧令 第3号様式による 有価証券 報告書を提出しようとするときは、旧令第3号様式記載上の注意()の(10)中「第2号の四様式第四部第2の3」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第2号の四様式第四部第2の3」と読み替えて適用するものとする。

13項 附則第3項の規定により 旧令 第4号様式による 有価証券 報告書を提出しようとするときは、旧令第4号様式記載上の注意中「第2号の四様式第四部」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第2号の四様式第四部」と読み替えて適用するものとする。

14項 附則第4項の規定により 旧令 第5号様式による 半期報告書 を提出しようとするときは、旧令第5号様式記載上の注意(ハ―2)の(8)中「第2号の四様式第四部第2の3」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第2号の四様式第四部第2の3」と読み替えて適用するものとする。

附 則(1999年4月16日大蔵省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年4月30日大蔵省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年5月19日大蔵省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 社債 法の施行の日から施行する。

附 則(1999年6月30日大蔵省令第63号)

1項 この省令は、1999年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に、本邦の証券取引所に発行 株式 を上場しようとする会社( 指定法人 を含む。以下この項において同じ。)による当該証券取引所の規則による当該上場の申請又は証券業協会に発行株式を店頭売買 有価証券 として登録しようとする会社による当該証券業協会の規則による当該登録の申請が行われた場合には、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1999年9月30日大蔵省令第91号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日大蔵省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる省令の規定に定める事項の取扱いについては、この省令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 企業内容等の開示に関する省令第19条第2項

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年11月17日総理府令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2001年3月26日内閣府令第18号)

1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月29日内閣府令第20号) 抄

1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年4月19日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2001年6月1日から施行する。

2条 (様式に係る経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正前の 財務諸表 等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第13号まで、 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 の規定による改正前の外国債等の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第3号様式から第5号様式まで、 第3条 《届出書提出期限の特例 法第4条第4項た…》 だし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 時価 の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第3号様式から第5号の三様式まで及び第8号様式から第10号の二様式まで、 第4条 《有価証券通知書 法第6項の規定により提…》 出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第1号様式、外国会社にあつては第6号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応 の規定による改正前の 連結財務諸表 の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第10号まで、 第5条 《変更通知書 有価証券通知書の提出日以後…》 当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書 の規定による改正前の 中間財務諸表 等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第4号まで、 第6条 《開示が行われている場合 法第4条第7項…》 第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該有価証券と同1の発行に係る有価証券について既に行われた売出し又は当該有価証券と同種の有価証券定義府令第10条の2第1項各号に掲げ の規定による改正前の特定 有価証券 開示府令第8号様式から第9号様式まで及び第11号様式から第13号の二様式まで並びに 第7条 《外国会社の代理人 外国会社は、有価証券…》 の募集又は売出しに関し、法第5条第1項又は第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書これらの訂正に係る書類を含む。を提出する場合には、本邦内に住 の規定による改正前の 中間連結財務諸表 の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第8号までについては、2004年5月31日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年5月1日内閣府令第52号)

1項 この府令は、2001年5月15日から施行する。

附 則(2001年9月25日内閣府令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日、以下「 施行日 」という。)から施行する。

6条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正等に伴う経過措置)

1項 この府令第6条の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式第二部の第4の2、第2号の四様式第二部の第4の2、第3号様式第一部の第4の2及び旧開示府令第3号様式第一部の第4の2の 記載事項 は、商法等の一部を改正する等の法律(2001年法律第79号)附則第3条第1項、第4項若しくは附則第24条第1項の規定又は商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2001年法律第80号)の規定による改正前の 土地の再評価に関する法律 1998年法律第34号)の規定による自己の 株式 の買受けについては、なおその効力を有する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年9月25日内閣府令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2001年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年1月30日内閣府令第3号) 抄

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

1項 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「 商法等改正法 」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の 株式 は、 商法等改正法 による改正前の商法(1899年法律第48号。以下この条において「 旧商法 」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

2項 商法等改正法 附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、 新株予約権 とみなして、この府令( 第7条 《外国会社の代理人 外国会社は、有価証券…》 の募集又は売出しに関し、法第5条第1項又は第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書これらの訂正に係る書類を含む。を提出する場合には、本邦内に住第12条 《届出を要する有価証券に係る交付しなければ…》 ならない目論見書の記載内容 法第13条第2項第1号イ1法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする第13条 《届出を要する有価証券に係る交付しなければ…》 ならない目論見書の特記事項 法第2項第1号イ2法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 届出目論 及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

3項 商法等改正法 附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換 社債 又は新株引受権付社債は、 新株予約権 付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

4項 前項の新株引受権付 社債 を発行する際に 旧商法 第341条ノ13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、 新株予約権証券 とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

3条 (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(附則第6条において「 商法等改正整備法 」という。)第19条第2項の規定により 新株予約権 社債 とみなされる転換社債又は新株引受権付社債の募集( 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下この条において「 企業開示府令 」という。第1条第10号 《定義 第1条 この府令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券 に規定する 有価証券 の募集をいう。)についての 企業開示府令 に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、 発行登録通知書 発行登録書 又は 発行登録追補書類 次項において「 有価証券 通知書等 」という。)の様式については、 第10条 《有価証券届出書の添付書類 法第5条第1…》 3項法第27条において準用する場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に の規定による改正後の企業開示府令の様式にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に提出した 第10条 《有価証券届出書の添付書類 法第5条第1…》 3項法第27条において準用する場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に の規定による改正前の 企業開示府令 に規定する 有価証券 通知書、有価証券届出書、 発行登録通知書 発行登録書 、有価証券報告書及び 半期報告書 第24条 《親会社等状況報告書の送付に係る情報通信の…》 技術を利用する方法 法第27条の30の11第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する親会社等状況報告書に記載すべき事項以下この条において「記載事項」という。を提供しようとする親会社等にお の規定による改正前の 株券 等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に規定する大量保有報告書・変更報告書、第25条の規定による改正前の 発行者 である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第6条において「 他社株公開買付開示府令 」という。)に規定する公開買付けによる買付け等の通知書、公開買付届出書及び公開買付報告書、第31条の規定による改正前の発行者である会社による 上場株券 等の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を 施行日 以後に提出する場合については、なお従前の例による。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月22日内閣府令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年6月1日から施行する。

附 則(2002年5月22日内閣府令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年6月1日から施行する。

2条 (様式に係る経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正前の外国債等の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第2号様式から第2号の三様式まで及び第6号様式から第9号様式まで、 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式から第2号の五様式まで、第7号様式から第7号の三様式まで、第11号様式から第12号の二様式まで、第14号様式から第15号様式まで、第17号様式及び第18号様式、 第3条 《届出書提出期限の特例 法第4条第4項た…》 だし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 時価 の規定による改正前の発行者である会社以外の者による 株券 等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式及び第4号様式から第6号様式まで、 第4条 《有価証券通知書 法第6項の規定により提…》 出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第1号様式、外国会社にあつては第6号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応 の規定による改正前の特定 有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第4号様式から第6号様式まで並びに 第5条 《変更通知書 有価証券通知書の提出日以後…》 当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書 の規定による改正前の発行者である会社による 上場株券 等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式から第4号様式までについては、2004年5月31日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(1948年法律第25号。以下「」という。)第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。

2項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正前の外国債等の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第1号様式及び第10号様式、 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第1号様式、第6号様式、第13号様式及び第16号様式、 第3条 《届出書提出期限の特例 法第4条第4項た…》 だし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 時価 の規定による改正前の発行者である会社以外の者による 株券 等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3号様式並びに 第4条 《有価証券通知書 法第6項の規定により提…》 出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第1号様式、外国会社にあつては第6号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応 の規定による改正前の特定 有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第1号様式から第3号様式までについては、2004年7月31日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(第27条の30の2に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月24日内閣府令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日内閣府令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。

3条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《有価証券通知書 法第6項の規定により提…》 出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第1号様式、外国会社にあつては第6号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応 のうち、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。

1号 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。第10条第1項 《法第5条第13項法第27条において準用す…》 る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合 の改正規定(同項第1号にチを加える部分並びに同項第2号ロ及び第3号ロ中「ロからト」を「ロからチ」に改める部分に限る。)2004年7月1日以後に提出される 有価証券 届出書について適用し、同日前に提出される有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、 施行日 以後に提出される有価証券届出書について適用することができる。

2号 開示府令 第17条第1項第1号 《法第24条第6項法第27条において準用す…》 る場合を含む。以下この項において同じ。の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 ただし、第1号 の改正規定(同号にヘを加える部分に限る。 施行日 以後開始する事業年度に係る 有価証券 報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。

3号 開示府令 第18条第2項 《2 法第24条の5第1項の表の第2号の上…》 欄に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第2項に規定する銀行業同条第1項に規定する銀行同法第47条第1項の規定により同法第4条第1項の内閣総理 の改正規定(同項に第3号を加え、同項を第3項とし、同項の前に1項を加える部分に限る。 施行日 以後開始する事業年度に係る 半期報告書 について適用し、同日前に開始した事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した事業年度に係る半期報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。

4号 開示府令 第2号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分及び1)にfを加える部分並びに38)、(44及び48)を改正する部分を除く。)、開示府令第2号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のc及びd中「a及びb」を「(及び)」に改める部分を除く。)、開示府令第2号の三様式の改正規定、開示府令第2号の四様式の改正規定(同様式第二部の第4の2の(2)の①中「による」を「の」に改める部分を除く。)、開示府令第2号の五様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分及び1)にfを加える部分を除く。)、開示府令第7号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(10)を除き、」を削る部分及び14)、(16)、(23及び51)を改正する部分を除く。)、開示府令第7号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(3)を改正する部分を除く。及び開示府令第7号の三様式の改正規定次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に 有価証券 届出書を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に有価証券届出書を提出する場合については、なお従前の例による。この場合において、開示府令第2号様式の記載上の注意(1)中「f」とあるのは「g」と、開示府令第2号の五様式の記載上の注意(1)中「f」とあるのは「g」と読み替えるものとする。ただし、 施行日 以後に有価証券届出書を提出する場合について適用することができる。

施行日 において既に 有価証券 報告書を提出している者 第3条 《届出書提出期限の特例 法第4条第4項た…》 だし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 時価 の規定による改正後の 開示府令 第3号様式、第3号の二様式又は第8号様式による有価証券報告書を提出した日

イに掲げる者以外の者2004年7月1日

5号 開示府令 第3号様式の改正規定(同様式第一部の第4の2の(2)の①中「による」を「の」に改める部分、同様式の記載上の注意(1)のa中「、(3)を除き、」を削る部分及び1)にdを加える部分並びに17及び19)を改正する部分を除く。)、開示府令第3号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のa中「(3)を除き、」を削る部分及び1)にdを加える部分並びに7)を改正する部分を除く。)、開示府令第4号様式の改正規定、開示府令第8号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分並びに8)、(9)、(10)、(12)、(13)、(23)、(25)、(27)、(28)、(31及び32)を改正する部分を除く。及び開示府令第9号様式の改正規定(同様式の記載上の注意を改正する部分を除く。 施行日 以後開始する事業年度に係る 有価証券 報告書に適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。

6号 開示府令 第11号様式、第11号の二様式、第11号の2の二様式、第14号様式及び第14号の四様式の改正規定次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に 発行登録書 を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に発行登録書を提出する場合については、なお従前の例による。ただし、 施行日 以後に発行登録書を提出する場合について適用することができる。

施行日 において既に 有価証券 報告書を提出している者第4号イに定める日

イに掲げる者以外の者2004年7月1日

7号 開示府令 第12号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1及び7)のbを改正する部分を除く。)、開示府令第12号の二様式の改正規定及び開示府令第15号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(7)のbを改正する部分を除く。)次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に 発行登録追補書類 を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に発行登録追補書類を提出する場合については、なお従前の例による。ただし、 施行日 以後に発行登録追補書類を提出する場合について適用することができる。

施行日 において既に 有価証券 報告書を提出している者第4号イに定める日

イに掲げる者以外の者2004年7月1日

9条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年5月23日内閣府令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2003年6月1日から施行する。

附 則(2003年9月24日内閣府令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法及び 株式 会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年9月25日)から施行する。

4条 (有価証券届出書等の様式に係る経過措置)

1項 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式、第2号の二様式、第2号の四様式、第3号様式及び第17号様式は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 有価証券 届出書、有価証券報告書及び 自己株券買付状況報告書 について適用する。ただし、2003年12月1日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び自己株券買付状況報告書(商法第211条ノ3第1項の規定による取締役会の決議(同項第1号に掲げる場合を除く。以下「 新取締役会決議 」という。)があった場合には、当該決議後に提出するものを除く。)については、なお従前の例によることができる。

附 則(2004年1月30日内閣府令第3号) 抄

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年5月31日内閣府令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2004年6月1日から施行する。

附 則(2004年11月22日内閣府令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2条第2号 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 第2条 令第2条の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令第2条の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である第9条の2第2号 《少額募集等に該当する有価証券の募集又は売…》 出し 第9条の2 法第5条第2項に規定する発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲第9条の3第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、有価証券届…》 出書を提出しようとする者が株式移転当該者の最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日前2年3月内に行われたものに限る。により設立された株式移転設立完全親会社会社法第773条第1項第1号に規定する株式移転 及び 第23条の2第3項第4号 《3 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ及びニに掲げる方法 の規定並びに第1号様式、第2号様式、第2号の四様式、第2号の五様式、第3号様式、第3号の二様式、第4号様式及び第6号様式は、この内閣府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 有価証券 の募集又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月28日内閣府令第109号) 抄

1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年1月26日内閣府令第3号)

1項 この府令は、2005年2月1日から施行する。

附 則(2005年2月28日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2005年3月31日内閣府令第34号)

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

2項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。)第2号様式、第2号の四様式及び第2号の五様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日以後に提出する 有価証券 届出書(証券取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に 新開示府令 第2号様式、第2号の四様式及び第2号の五様式により有価証券届出書を提出することを妨げない。

1号 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前において 有価証券 報告書(証券取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出している者 新開示府令 第3号様式、第3号の二様式又は第4号様式による有価証券報告書を提出した日

2号 前号に掲げる者以外の者2005年7月1日

3項 新開示府令 第3号様式、第3号の二様式及び第4号様式は、2005年3月31日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書について適用する。ただし、同日前に終了した事業年度に係る有価証券報告書のうち 施行日 以後に提出するものについて適用することを妨げない。

4項 新開示府令 第5号様式は、2004年10月1日以後に開始する事業年度に係る 半期報告書 証券取引法第24条の5第1項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、同日前に開始した事業年度に係る半期報告書のうち 施行日 以後に提出するものについて適用することを妨げない。

5項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月29日内閣府令第89号)

1項 この府令は、2005年8月1日から施行する。

附 則(2005年11月30日内閣府令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2006年4月25日内閣府令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2006年5月1日から施行する。

4条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《変更通知書 有価証券通知書の提出日以後…》 当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。)第2号様式、第2号の二様式、第2号の三様式及び第2号の四様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する 有価証券 届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

1号 施行日 において既に 有価証券 報告書を提出している者第11項の規定により 新開示府令 第3号様式又は第4号様式による有価証券報告書を提出した日又は第20項の規定により新開示府令第5号様式による 半期報告書 を提出した日

2号 前号に掲げる者以外の者2006年8月1日

2項 前項の規定により 新開示府令 第2号様式による 有価証券 届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が 親会社 等(第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、当該親会社等が同項の規定による 親会社等状況報告書 以下「 親会社等状況報告書 」という。)を提出していないときは、同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「

3項 前項の規定は、第1項の規定により 新開示府令 第2号の四様式による 有価証券 届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が 親会社 等を有し、かつ、当該親会社等が 親会社等状況報告書 を提出していないときに準用する。この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第2号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第2号様式に準じて記載すること。ただし、 提出会社 が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第二部企業情報」の「第7提出会社の参考情報」の「1提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定により従前の例により 有価証券 届出書を提出するときは、 第5条 《変更通知書 有価証券通知書の提出日以後…》 当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書 の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。)第2号様式第一部第1の6(2)中「 社債 管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第二部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(41)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(52)中「e相互会社の場合にあつては、「所有 株式 数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「

5項 新開示府令 第2号の五様式は、次の各号に掲げる者(第5条第2項の規定の適用を受ける者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が当該各号に定める日以後に提出する 有価証券 届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

1号 施行日 において既に 有価証券 報告書を提出している者第11項の規定により 新開示府令 第3号の二様式による有価証券報告書を提出した日又は第20項の規定により新開示府令第5号の二様式による 半期報告書 を提出した日

2号 前号に掲げる者以外の者2006年8月1日

6項 第2項の規定は、前項の規定により 新開示府令 第2号の五様式による 有価証券 届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が 親会社 等を有し、かつ、当該親会社等が 親会社等状況報告書 を提出していないときに準用する。この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(46)中「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、 提出会社 が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。

7項 第5項の規定により従前の例により 有価証券 届出書を提出するときは、 旧開示府令 第2号の五様式第一部第1の6(2)中「 社債 管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第二部第5中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(46)中「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「

8項 新開示府令 第7号様式、第7号の二様式及び第7号の三様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する 有価証券 届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

1号 施行日 において既に 有価証券 報告書を提出している者第16項の規定により 新開示府令 第8号様式又は第9号様式による有価証券報告書を提出した日又は第22項の規定により新開示府令第10号様式による 半期報告書 を提出した日

2号 前号に掲げる者以外の者2006年8月1日

9項 第2項の規定は、前項の規定により 新開示府令 第7号様式による 有価証券 届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が 親会社 等を有し、かつ、当該親会社等が 親会社等状況報告書 を提出していないときに準用する。この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(54)中「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、 提出会社 が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。

10項 第8項の規定により従前の例により 有価証券 届出書を提出するときは、 旧開示府令 第7号様式記載上の注意(44)a中「要しない」とあるのは「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同様式記載上の注意(54)中「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「

11項 新開示府令 第3号様式、第3号の二様式及び第4号様式は、 施行日 以後終了する事業年度に係る 有価証券 報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

12項 前項の規定により 新開示府令 第3号様式による 有価証券 報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が 親会社 等を有し、かつ、当該親会社等が 親会社等状況報告書 を提出していないときは、同様式記載上の注意(49)中「第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「

13項 前項の規定は、第11項の規定により 新開示府令 第3号の二様式による 有価証券 報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が 親会社 等を有し、かつ、当該親会社等が 親会社等状況報告書 を提出していないときに準用する。この場合において、前項中「同様式記載上の注意(49)中「第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(31)中「第3号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。」とあるのは、「第3号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。ただし、 提出会社 が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。

14項 第12項の規定は、第11項の規定により 新開示府令 第4号様式による 有価証券 報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が 親会社 等を有し、かつ、当該親会社等が 親会社等状況報告書 を提出していないときに準用する。この場合において、第12項中「同様式記載上の注意(49)中「第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第3号様式に準じて記載すること」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第3号様式に準じて記載すること。ただし、 提出会社 が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第一部企業情報」の「第8提出会社の参考情報」の「1提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること」と読み替えるものとする。

15項 第11項の規定により従前の例により 有価証券 報告書を提出するときは、 旧開示府令 第3号様式第一部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(20)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(31)中「d相互会社の場合にあつては、「所有 株式 数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「

16項 新開示府令 第8号様式及び第9号様式は、 施行日 以後終了する事業年度に係る 有価証券 報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

17項 第12項の規定は、前項の規定により 新開示府令 第8号様式による 有価証券 報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が 親会社 等を有し、かつ、当該親会社等が 親会社等状況報告書 を提出していないときに準用する。この場合において、第12項中「同様式記載上の注意(49)中「第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(36)中「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、 提出会社 が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。

18項 第12項の規定は、第16項の規定により 新開示府令 第9号様式による 有価証券 報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が 親会社 等を有し、かつ、当該親会社等が 親会社等状況報告書 を提出していないときに準用する。この場合において、第12項中「同様式記載上の注意(49)中「第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「第7号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「第7号様式に準じて記載すること。ただし、 提出会社 が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第一部企業情報」の「第9提出会社の参考情報」の「1提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。

19項 第16項の規定により従前の例により 有価証券 報告書を提出するときは、 旧開示府令 第8号様式記載上の注意(26)中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(36)中「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「

20項 新開示府令 第5号様式及び第5号の二様式は、 施行日 以後終了する中間会計期間に係る 半期報告書 について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。

21項 前項の規定により従前の例により 半期報告書 を提出するときは、 旧開示府令 第5号様式記載上の注意(17)c中「記載すること」とあるのは、「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。

22項 新開示府令 第10号様式は、 施行日 以後終了する中間会計期間に係る 半期報告書 について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。

23項 前項の規定により従前の例により 半期報告書 を提出するときは、 旧開示府令 第10号様式記載上の注意(20)a中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。

24項 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第181条第1項の規定により 自己株券買付状況報告書 を提出する場合は、 旧開示府令 第18号様式により作成しなければならない。

附 則(2006年12月12日内閣府令第86号) 抄

1項 この府令は2006年12月13日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

4項 第5条 《変更通知書 有価証券通知書の提出日以後…》 当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。)第2号様式から第2号の五様式まで及び第7号様式から第7号の三様式までは、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する 有価証券 届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

1号 新法 第24条第1項各号に掲げる 有価証券 に該当する有価証券の 発行者 当該有価証券の発行者が同項ただし書(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。)第5項の規定により 新開示府令 第3号様式、第3号の二様式、第4号様式若しくは第8号様式による有価証券報告書を提出した日又は第6項の規定により新開示府令第5号様式、第5号の二様式若しくは第10号様式による 半期報告書 を提出した日

2号 前号に掲げる者以外の者2007年4月1日

5項 新開示府令 第3号様式、第3号の二様式、第4号様式及び第8号様式は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

6項 新開示府令 第5号様式、第5号の二様式及び第10号様式は、 施行日 以後に終了する中間会計期間に係る 半期報告書 について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。

7項 新開示府令 第12号様式及び第15号様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する 発行登録追補書類 について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する発行登録追補書類については、なお従前の例による。

1号 新法 第24条第1項各号に掲げる 有価証券 に該当する有価証券の 発行者 当該有価証券の発行者が同項ただし書(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。)第4項第1号に定める日

2号 前号に掲げる者以外の者2007年4月1日

8項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月30日内閣府令第31号)

1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月15日内閣府令第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (証券取引法施行令第3条の4第5号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令の廃止)

1項 証券取引法施行令第3条の4第5号に掲げる特定 有価証券 を定める内閣府令(1993年大蔵省令第15号)は、廃止する。

3条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 次項及び第3項において「 開示府令 」という。第10条第1項第1号 《法第5条第13項法第27条において準用す…》 る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合 トに定める書面(以下この項において「 届出書 確認書 」という。並びに同項第2号ロに定める書類、同項第3号ロに定める書類、同項第3号の2に定める書類、同項第3号の3に定める書類、同項第4号イに定める書類、同項第5号イに定める書類及び同項第6号イに定める書類のうち 届出書確認書 につき、改正法第3条の規定による改正後の 金融商品取引法 以下「 金融商品取引法 」という。第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 の規定により2008年3月31日までに提出する 有価証券 届出書( 第1条 《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》 度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下この条において「 新開示府令 」という。第1条第14号 《定義 第1条 この府令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券 に掲げる有価証券届出書をいう。以下同じ。)に添付する場合については、なお従前の例による。

2項 旧開示府令 第17条第1項第1号 《法第24条第6項法第27条において準用す…》 る場合を含む。以下この項において同じ。の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 ただし、第1号 ヘに定める書面(以下この項において「 有価証券報告書 確認書 」という。及び同項第2号イに掲げる書類のうち 有価証券 報告書確認書につき、 金融商品取引法 第24条第1項の規定により2008年3月31日までに提出する有価証券報告書( 新開示府令 第1条第18号 《定義 第1条 この府令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券 に掲げる有価証券報告書をいう。以下同じ。)に添付する場合については、なお従前の例による。

3項 旧開示府令 第18条第2項 《2 法第24条の5第1項の表の第2号の上…》 欄に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第2項に規定する銀行業同条第1項に規定する銀行同法第47条第1項の規定により同法第4条第1項の内閣総理 に規定する書面につき、 金融商品取引法 第24条の5第1項の規定により2008年3月31日までに提出する 半期報告書 新開示府令 第1条第19号 《定義 第1条 この府令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券 に掲げる半期報告書をいう。以下同じ。)に添付する場合及び旧開示府令第18条第3項第3号に掲げる書面につき、新 金融商品取引法 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める の規定により2008年3月31日までに提出する半期報告書に添付する場合については、なお従前の例による。

4項 新開示府令 第1号様式から第2号の五様式まで及び第6号様式から第7号の三様式までは、 施行日 以後に開始する 有価証券 発行勧誘等( 金融商品取引法 第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。次条及び 第5条 《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》 3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの において同じ。又は有価証券交付勧誘等( 金融商品取引法 第4条第2項 《2 その有価証券発行勧誘等取得勧誘及び組…》 織再編成発行手続をいう。以下同じ。又は有価証券交付勧誘等売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号 に規定する有価証券交付勧誘等をいう。次条及び 第5条 《有価証券届出書の提出 前条第1項から第…》 3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるもの において同じ。)について適用し、施行日前に開始した改正法第3条の規定による改正前の証券取引法(以下「 旧証券取引法 」という。以下同じ。)第2条第1項各号に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「 旧有価証券 」という。)の取得の申込みの勧誘又は 旧有価証券 の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年10月31日内閣府令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月7日内閣府令第84号)

1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月14日内閣府令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年1月4日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下この条において「 開示府令 」という。)第2号様式、第2号の二様式、第2号の三様式、第2号の五様式、第2号の六様式、第7号様式、第7号の二様式、第7号の三様式、第7号の四様式、第12号様式及び第15号様式は、 施行日 以後に提出する 有価証券 届出書( 新開示府令 第1条第14号 《定義 第1条 この府令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券 に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。及び 発行登録追補書類 新開示府令第1条第17号の4に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。

附 則(2008年3月13日内閣府令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年3月17日から施行する。

附 則(2008年3月28日内閣府令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。第19条第2項第9号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の2の規定は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る財務計算に関する書類( 金融商品取引法 第193条の2第1項 《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》 発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この項において同じ。又は内部統制報告書(同法第24条の4の4第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内部統制報告書をいう。以下この項において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この項において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類又は内部統制報告書の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。

2項 新開示府令 第2号様式、第2号の四様式から第2号の七様式まで、第7号様式及び第7号の四様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する 有価証券 届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

1号 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(同法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる 有価証券 発行者 当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。 新開示府令 第3号様式から第4号様式まで、第8号様式又は第9号様式による有価証券報告書を提出した日

2号 前号に掲げる者以外の者2009年7月1日

3項 新開示府令 第3号様式から第4号様式まで、第8号様式及び第9号様式は、 施行日 以後に開始する事業年度に係る 有価証券 報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

附 則(2008年5月30日内閣府令第35号)

1項 この府令は、2008年6月1日から施行する。

附 則(2008年6月6日内閣府令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表等の様式に係る経過措置)

1項

2項 第8条 《有価証券届出書の記載内容等 法第5条第…》 1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 1 発行者が内国 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 の規定は、 施行日 以後に提出する 有価証券 届出書等で、直近の事業年度が2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る 財務諸表 等を経理の状況に記載すべきものから適用し、直近の事業年度が同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。

附 則(2008年7月22日内閣府令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年9月1日から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。)第1号様式から第2号の七様式まで、第6号様式から第7号の四様式まで、第11号様式から第11号の三様式まで、第12号様式、第12号の二様式、第14号様式及び第14号の三様式から第15号様式までは、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する 有価証券 の募集( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の募集をいい、同法第2条の2第4項に規定する特定組織再編成発行手続を含む。以下同じ。又は有価証券の売出し( 金融商品取引法 第2条第4項 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 に規定する有価証券の売出しをいい、同法第2条の2第5項に規定する特定組織再編成交付手続を含む。以下同じ。)から適用し、 施行日 前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

2項 新開示府令 第3号様式の第一部企業情報の第4 提出会社 の状況の6コーポレート・ガバナンスの状況等の(2)監査報酬の内容等、第3号の二様式の第一部企業情報の第1企業の概況の9コーポレート・ガバナンスの状況等の(2)監査報酬の内容等、第4号様式の第一部企業情報の第4提出会社の状況の5コーポレート・ガバナンスの状況等の(2)監査報酬の内容等並びに第8号様式及び第9号様式の第一部企業情報の第5提出会社の状況の5コーポレート・ガバナンスの状況等の(2)監査報酬の内容等に係る 記載事項 については、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る 有価証券 報告書( 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について記載することを要し、同日以前に開始する事業年度に係るものについては、当該記載事項に代えて、 公認会計士法 1948年法律第103号第2条第1項 《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》 、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の業務に基づく報酬に区分した報酬の内容を記載することができる。

3項 新開示府令 第2号様式の第二部企業情報の第4 提出会社 の状況の6コーポレート・ガバナンスの状況等の(2)監査報酬の内容等、第2号の四様式の第二部企業情報の第4提出会社の状況の6コーポレート・ガバナンスの状況等の(2)監査報酬の内容等、第2号の五様式の第三部企業情報の第1企業の概況の9コーポレート・ガバナンスの状況等の(2)監査報酬の内容等、第2号の六様式の第三部企業情報の第4提出会社の状況の6コーポレート・ガバナンスの状況等の(2)監査報酬の内容等、第2号の七様式の第三部企業情報の第4提出会社の状況の6コーポレート・ガバナンスの状況等の(2)監査報酬の内容等、第7号様式の第二部企業情報の第5提出会社の状況の5コーポレート・ガバナンスの状況等の(2)監査報酬の内容等及び第7号の四様式の第三部 発行者 情報の第5提出会社の状況の5コーポレート・ガバナンスの状況等の(2)監査報酬の内容等に係る 記載事項 については、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する 有価証券 届出書( 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書をいう。以下同じ。)について記載することを要し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、当該記載事項に代えて、 公認会計士法 第2条第1項 《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》 、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の業務に基づく報酬に区分した報酬の内容を記載することができる。

1号 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(同法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる 有価証券 発行者 当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。 新開示府令 第3号様式から第4号様式まで、第8号様式又は第9号様式による有価証券報告書(前項の規定を適用して提出したものを除く。)を提出した日

2号 前号に掲げる者以外の者2009年7月1日

4項 前項各号に掲げる者が当該各号に定める日前に 新開示府令 第2号様式又は第2号の五様式による 有価証券 届出書を提出しようとするときは、新開示府令第2号様式の記載上の注意(59)中「また、最近2 連結会計年度 等( 連結財務諸表 を作成していない場合には最近2事業年度等)において監査公認会計士等の異動( 第19条第2項第9号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の2に規定する異動をいう。以下この様式及び第2号の五様式において同じ。)があった場合には、その旨を記載すること。なお、当該異動について同号の規定に基づいて 臨時報告書 を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項(同号ハ(2)から(6)までに掲げる事項については、その概要)も記載すること。」とあるのは「なお、最近連結会計年度等(連結財務諸表を作成していない場合には最近事業年度等)において公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。」と、新開示府令第2号の五様式の記載上の注意(46)中「また、最近2事業年度等において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載すること。なお、当該異動について 第19条第2項第9号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の2の規定に基づいて臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項(同号ハ(2)から(6)までに掲げる事項については、その概要)も記載すること。」とあるのは「なお、最近事業年度等において公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。」と読み替えるものとする。

附 則(2008年10月20日内閣府令第65号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この府令による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 次条において「 開示府令 」という。)、外国債等の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令及び特定 有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日(以下この条、次条及び附則第4条において「 施行日 」という。)以後に開始する有価証券発行勧誘等( 金融商品取引法 以下この条及び次条において「」という。第4条第1項第4号 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。又は有価証券交付勧誘等(第4条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、 施行日 前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。

3条

1項 第24条の5第1項の規定により 半期報告書 を提出しなければならない会社が、 施行日 から1年を経過する日までの間において開始する 有価証券 発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に係る 新開示府令 第2号の四様式による有価証券届出書を提出する場合には、同様式記載上の注意(10―2)から(10―5)までの規定は新開示府令第2号様式記載上の注意(61)、(66)、(68及び74)の規定に読み替えて記載することができる。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《届出書提出期限の特例 法第4条第4項た…》 だし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 時価 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。第19条第2項 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作第1号に係る部分に限る。)の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始された 有価証券 の募集又は売出しについて適用し、 施行日 前に開始された有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

3条

1項 新開示府令 第1号様式から第2号の七様式まで、第6号様式から第7号の四様式まで、第12号様式及び第15号様式は、 施行日 以後に開始する 金融商品取引法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下「 金融商品取引法 」という。第4条第1項第4号 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 に規定する 有価証券 発行勧誘等若しくは同条第2項に規定する有価証券交付勧誘等に係る 金融商品取引法 第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち新 金融商品取引法 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 金融商品取引法 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する場合を含む。)の規定による有価証券届出書、新 金融商品取引法 第4条第6項 《6 特定募集又は第1項第3号に掲げる有価…》 証券の売出し以下この項において「特定募集等」という。が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関す の規定による通知書又は 金融商品取引法 第23条の8第1項 《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》 受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており 金融商品取引法 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する場合を含む。)に規定する 発行登録追補書類 について適用し、施行日前に開始した 金融商品取引法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 以下「 金融商品取引法 」という。第4条第1項第4号 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 に規定する有価証券発行勧誘等若しくは同条第2項に規定する有価証券交付勧誘等に係る 金融商品取引法 第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち旧 金融商品取引法 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 金融商品取引法 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する場合を含む。)の規定による有価証券届出書、旧 金融商品取引法 第4条第5項 《5 第1項第5号に掲げる有価証券の募集若…》 しくは売出し若しくは第2項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第3項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一 の規定による通知書、又は 金融商品取引法 第23条の8第1項 《発行登録者、有価証券の売出しをする者、引…》 受人、金融商品取引業者、登録金融機関若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者は、発行登録によりあらかじめその募集又は売出しが登録されている有価証券については、当該発行登録がその効力を生じており 金融商品取引法 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類については、なお従前の例による。

4条

1項 新開示府令 第3号様式、第8号様式及び第9号様式は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 金融商品取引法 第24条第1項又は第3項(これらの規定を新 金融商品取引法 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する場合を含む。)の規定による 有価証券 報告書の提出について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 金融商品取引法 第24条第1項又は第3項(これらの規定を旧 金融商品取引法 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。

5条

1項 新開示府令 第4号の三様式及び第9号の三様式は、 施行日 以後に終了する 金融商品取引法 第24条の4の7第1項( 金融商品取引法 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する場合を含む。)に規定する事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間に係る同項の規定による四 半期報告書 の提出について適用し、施行日前に終了した 金融商品取引法 第24条の4の7第1項( 金融商品取引法 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する場合を含む。)に規定する事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間に係る同項の規定による四半期報告書の提出については、なお従前の例による。

6条

1項 新開示府令 第5号様式及び第10号様式は、事業年度開始の日から6月を経過する日が 施行日 以後である場合における 金融商品取引法 第24条の5第1項( 金融商品取引法 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する場合を含む。)の規定による 半期報告書 の提出について適用し、事業年度開始の日から6月を経過する日が施行日前である場合における 金融商品取引法 第24条の5第1項( 金融商品取引法 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書の提出については、なお従前の例による。

7条

1項 新開示府令 第10号の三様式は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 金融商品取引法 第24条の7第1項( 金融商品取引法 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する場合を含む。)の規定による 親会社等状況報告書 の提出について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る 金融商品取引法 第24条の7第1項( 金融商品取引法 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書の提出については、なお従前の例による。

21条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月26日内閣府令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2009年1月5日から施行する。

附 則(2009年1月23日内閣府令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

3条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《外国会社の代理人 外国会社は、有価証券…》 の募集又は売出しに関し、法第5条第1項又は第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書これらの訂正に係る書類を含む。を提出する場合には、本邦内に住 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式、第2号の四様式及び第2号の五様式は、この命令の施行の日以後に開始する 有価証券 の募集( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の募集をいう。又は売出し(同法第4条第4項に規定する有価証券の売出しをいい、同法第2条の2第5項に規定する特定組織再編成交付手続を除く。)から適用し、施行の日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この命令(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月24日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

9条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《有価証券届出書の記載内容等 法第5条第…》 1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。 1 発行者が内国 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号及び第3号において「 開示府令 」という。)の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 第17条の3第2項第1号 《2 法第24条第9項に規定する外国会社報…》 告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第8号様式及び第9号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。 1 「第一部 及び第17条の17第2項第1号の改正規定、第2号様式の改正規定(及び経営成績」を「、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況」に改める部分に限る。)、第2号の四様式、第2号の五様式、第2号の六様式、第2号の七様式、第7号様式及び第7号の四様式の改正規定2009年7月1日以後に提出する 有価証券 届出書( 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出するものについては、なお従前の例による。

2号 第3号様式、第3号の二様式、第4号様式、第8号様式及び第9号様式の改正規定2009年4月1日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書( 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書のうち、 施行日 以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定による 新開示府令 の規定により作成することができる。

3号 第4号の三様式の改正規定(及び経営成績」を「、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況」に改める部分に限る。及び第9号の三様式の改正規定2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る四 半期報告書 金融商品取引法 第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書のうち、 施行日 以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定による 新開示府令 の規定により作成することができる。

4号 第1条 《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》 度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資 の改正規定、第2号様式の改正規定(及び経営成績」を「、経営成績及び キャッシュ・フロー の状況」に改める部分及び記載上の注意(66)c()を改める部分を除く。)、第4号の三様式の改正規定(及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分を除く。及び第5号様式の改正規定2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る 財務諸表 等(財務諸表、四半期財務諸表、 中間財務諸表 連結財務諸表 、四半期連結財務諸表及び 中間連結財務諸表 をいう。以下この号において同じ。)を経理の状況に記載すべき 有価証券 届出書、有価証券報告書、四 半期報告書 及び半期報告書( 金融商品取引法 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める に規定する半期報告書をいう。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。

附 則(2009年4月1日内閣府令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 会社法施行規則、 会社計算規則 等の一部を改正する省令(2009年法務省令第7号)附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式記載上の注意(32)、第2号の五様式記載上の注意(38)、第4号の三様式記載上の注意(11)a()、第5号様式記載上の注意(11及び第5号の二様式記載上の注意(13)の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月20日内閣府令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式記載上の注意(33及び36)の改正規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する 有価証券 届出書( 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。又は2009年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(同法第24条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書又は2009年3月31日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

1号 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号に掲げる 有価証券 発行者 当該有価証券の発行者が同項ただし書の規定の適用を受けている場合を除く。)2009年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出した日

2号 前号に掲げる者以外の者2009年7月1日

附 則(2009年7月8日内閣府令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

5条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《有価証券通知書 法第6項の規定により提…》 出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第1号様式、外国会社にあつては第6号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下この条において「 新府令 」という。)第4号の三様式及び第9号の三様式は、2009年6月30日以後に終了する四半期会計期間に係る四 半期報告書 金融商品取引法 第24条の4の7第1項前段(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。

2項 新府令 第5号様式及び第10号様式は、2009年6月30日以後に終了する中間会計期間に係る 半期報告書 金融商品取引法 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月11日内閣府令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

8条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 次の各号に掲げる 第7条 《外国会社の代理人 外国会社は、有価証券…》 の募集又は売出しに関し、法第5条第1項又は第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書これらの訂正に係る書類を含む。を提出する場合には、本邦内に住 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。)の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。

1号 第17条第1項第1号 《法第24条第6項法第27条において準用す…》 る場合を含む。以下この項において同じ。の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 ただし、第1号及び 第19条第2項第9号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の22009年12月31日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

2号 第19条第2項第1号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 2010年2月1日以後に開始する 有価証券 の募集( 新開示府令 第19条第2項第1号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 に規定する有価証券の募集をいう。以下この号において同じ。又は有価証券の売出し( 金融商品取引法 第2条第4項 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 に規定する有価証券の売出しをいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

3号 第19条第2項第2号 《2 前条の規定により賠償の責めに任ずべき…》 者は、当該請求権者が受けた損害の額の全部又は一部が、有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載 2010年2月1日以後に行われる取締役会の決議等( 新開示府令 第4条第2項第1号 《2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる…》 有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 1 内国会社 次に掲げる書類 イ 定款財団たる内国会社である場合は、その寄附行為 ロ 当該有価証券の発行につき取締役会の決 ロに規定する取締役会の決議等をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主総会の決議又は 行政庁の認可 当該取締役会の決議等若しくは当該株主総会の決議又は当該行政庁の認可に係る 有価証券 の取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該有価証券の発行。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可については、なお従前の例による。

2項 新開示府令 第2号様式から第2号の六様式まで、第7号様式から第7号の四様式まで、第11号様式、第12号様式、第14号様式及び第15号様式は、2010年2月1日以後に提出する 有価証券 届出書( 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)、 発行登録書 同法第23条の3第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下この項において同じ。及び 発行登録追補書類 同法第23条の8第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。

1号 第2号様式第二部の第4の1及び同様式記載上の注意(47―2)次のイ又はロに掲げる者が当該イ又はロに定める日以後に提出する 有価証券 届出書について適用し、当該者が同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(同法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる 有価証券 発行者 当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。)2009年12月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(同法第24条第1項又は第3項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提出した日

イに掲げる者以外の者2010年4月1日

2号 第2号様式記載上の注意(25)、(27)、(30)、(33)、(59)、(60)、(65)から(67)まで及び84―2)、第2号の二様式記載上の注意(2)、第2号の六様式記載上の注意(8並びに第7号様式記載上の注意(1)、(52及び53)次のイ又はロに掲げる者が当該イ又はロに定める日以後に提出する 有価証券 届出書について適用し、当該者が同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 各号(同法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる 有価証券 発行者 当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。)2010年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出した日

イに掲げる者以外の者2010年7月1日

3項 新開示府令 第3号様式、第3号の二様式、第4号様式、第4号の三様式、第5号様式、第5号の二様式、第8号様式、第9号様式、第9号の三様式及び第10号様式は、2010年2月1日以後に開始する事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る 有価証券 報告書、四 半期報告書 金融商品取引法 第24条の4の7第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。及び半期報告書(同法第24条の5第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定については、当該各号に定める事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書について適用する。

1号 第3号様式第一部の第4の1並びに同様式記載上の注意(1)のe及び27―2)2009年12月31日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

2号 第3号様式記載上の注意(40)、(47及び63)から(65)まで並びに第8号様式記載上の注意(1及び34)2010年3月31日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

3号 第3号様式記載上の注意(20及び21)、第4号の三様式記載上の注意(13及び14並びに第5号様式記載上の注意(16及び17)2010年2月1日以後に提出する 有価証券 報告書、四 半期報告書 及び半期報告書について適用し、同日前に提出する有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。

4号 第4号の三様式記載上の注意(5)、(6)、(9)、(9―2)、(15)、(21)、(22)、(24―2)、(27及び38並びに第9号の三様式記載上の注意(1)、(21及び22)2010年4月1日以後に開始する事業年度の第1四半期会計期間( 新開示府令 第4号の三様式記載上の注意(5)に規定する第1四半期会計期間をいう。以下この号において同じ。)に係る四 半期報告書 について適用し、同日前に終了する第1四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。

5号 第5号様式記載上の注意(5)、(6)、(9)、(11―2)、(24)、(25)、(31及び43)から(45)まで並びに第10号様式記載上の注意(1)、(23及び24)2010年4月1日以後に開始する事業年度の中間会計期間に係る 半期報告書 について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月31日内閣府令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな 企業内容等の開示に関する内閣府令 第1条の2第1号 《有価証券信託受益証券 第1条の2 令第2…》 条の3第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該有価証券信託受益証券に係る信託財産に次に掲げる財産以外の財産が含まれないこと。 イ 受託有価証券 ロ 受託有価証券に係る受 及び 第2条の7第4項 《4 第1項第1号及び第2号の議決権総株主…》 等の議決権を除く。には、社債等振替法第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を社債等振替法第235条第1項において準用する場合を含む。の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係 の改正規定並びに 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 中特定 有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第1条の2第1号及び第18条の7の2の改正規定は、2010年7月1日から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。第19条第2項第9号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の2の規定は、2010年3月31日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る定時株主総会以後に開催される株主総会の決議について適用し、当該定時株主総会の前に開催される株主総会の決議については、なお従前の例による。

2項 新開示府令 第2号様式記載上の注意(57)a()から()まで並びに)のi及びiii(これらの規定を新開示府令第2号の四様式から第2号の七様式まで及び第7号様式(新開示府令第7号の二様式から第7号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、 有価証券 届出書( 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 施行日 以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。

3項 新開示府令 第2号様式の記載上の注意(57)a()のii(新開示府令第2号の四様式から第2号の七様式まで及び第7号様式(新開示府令第7号の二様式から第7号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 有価証券 届出書( 財務諸表 等の用語、様式及び作成方法に関する規則(1963年大蔵省令第59号)第122条第2号及び第5号に掲げる会社( 指定法人 を含む。以下この条において「 銀行等 」という。)以外の会社のものに限る。次項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が 施行日 以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。この場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日から2011年3月30日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第2号様式記載上の注意(57)a()のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。

4項 前項の場合において、 有価証券 届出書に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 が2011年3月31日から2012年3月30日までの間に終了する事業年度のものである場合における 新開示府令 第2号様式記載上の注意(57)a()のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。

5項 新開示府令 第2号様式の記載上の注意(57)a()のiiの規定は、 有価証券 届出書( 提出会社 銀行等 である場合に限る。次項から第8項までにおいて同じ。)に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 施行日 以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。

6項 前項の場合において、 有価証券 届出書に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 施行日 から2011年3月30日までの間に終了する事業年度のものである場合における 新開示府令 第2号様式の記載上の注意(57)a()のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。

7項 第5項の場合において、 有価証券 届出書に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 が2011年3月31日から2012年3月30日までの間に終了する事業年度のものである場合における 新開示府令 第2号様式の記載上の注意(57)a()のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。

8項 第5項の場合において、 有価証券 届出書に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 が2012年3月31日から2013年3月30日までの間に終了する事業年度のものである場合における 新開示府令 第2号様式の記載上の注意(57)a()のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。

9項 新開示府令 第2号様式の記載上の注意(57)a()のiv(新開示府令第2号の四様式から第2号の七様式まで及び第7号様式(新開示府令第7号の二様式から第7号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる 提出会社 の区分に応じ当該提出会社が提出する 有価証券 届出書に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 が当該各号に定める日以後に終了する事業年度のものである場合について適用し、当該各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日前に終了する事業年度のものについては、なお従前の例による。

1号 銀行等 以外の会社2011年3月31日

2号 銀行等 2012年3月31日

10項 新開示府令 第2号様式の記載上の注意(57)a()から()まで並びに)i及びiii(これらの規定を新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の二様式、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合に限る。及び第8号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書( 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 又は第3項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

11項 新開示府令 第2号様式の記載上の注意(57)a()のii(新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の二様式、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合に限る。及び第8号様式において準じて記載することとされている場合に限る。次項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書( 提出会社 銀行等 以外の会社である場合に限る。同項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。この場合において、有価証券報告書が施行日から2011年3月30日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第2号様式記載上の注意(57)a()のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。

12項 前項の場合において、 有価証券 報告書が2011年3月31日から2012年3月30日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における 新開示府令 第2号様式記載上の注意(57)a()のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。

13項 新開示府令 第2号様式の記載上の注意(57)a()のiiの規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書( 提出会社 銀行等 である場合に限る。次項及び第15項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。この場合において、有価証券報告書が施行日から2011年3月30日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における同記載上の注意(57)a()のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。

14項 前項の場合において、 有価証券 報告書が2011年3月31日から2012年3月30日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における 新開示府令 第2号様式の記載上の注意(57)a()のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。

15項 第13項の場合において、 有価証券 報告書が2012年3月31日から2013年3月30日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における 新開示府令 第2号様式の記載上の注意(57)a()のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。

16項 新開示府令 第2号様式の記載上の注意(57)a()のiv(新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の二様式、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合に限る。及び第8号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、次の各号に掲げる 提出会社 の区分に応じ当該各号に定める日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書について適用し、当該各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

1号 銀行等 以外の会社2011年3月31日

2号 銀行等 2012年3月31日

17項 新開示府令 第2号の二様式記載上の注意(2)c、第2号の三様式記載上の注意(2)c及びd、第14号様式記載上の注意(9)c及び並びに第15号様式(8)c及びdの規定は、 有価証券 届出書、 発行登録書 金融商品取引法 第23条の3第1項 《有価証券の募集又は売出しを予定している当…》 該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額以下「発行予定額」という。が200,000,000円以上の場合募集又 に規定する発行登録書をいう。以下同じ。又は 発行登録追補書類 同法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)に組み込み、参照すべき最近事業年度の 財務諸表 施行日 以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書、発行登録書又は発行登録追補書類については、なお従前の例による。

附 則(2010年4月23日内閣府令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 次項において「 開示府令 」という。第3条第5号 《届出書提出期限の特例 第3条 法第4条第…》 4項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 の規定は、この府令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に開始する 有価証券 の募集又は売出し( 金融商品取引法 第4条第4項 《4 有価証券の募集又は売出し適格機関投資…》 家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。、特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第6項、第13条並びに第1 に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この項において同じ。)から適用し、 施行日 前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

2項 新開示府令 第2号様式記載上の注意(23―2)(新開示府令第2号の二様式、第2号の三様式、第2号の五様式、第7号様式(新開示府令第7号の二様式、第7号の三様式及び第15号様式において準じて記載することとされている場合を含む。及び第12号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出する 有価証券 届出書( 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。及び 発行登録追補書類 同法第23条の8第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出される有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月15日内閣府令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2010年10月1日から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。)第2号様式( 新開示府令 第12号様式及び第12号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の二様式、第2号の三様式、第2号の四様式、第2号の五様式、第2号の六様式、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第7号の二様式、第7号の三様式、第7号の四様式、第11号の2の二様式、第12号様式(新開示府令第11号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第14号の四様式及び第15号様式(新開示府令第14号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、2011年1月1日(以下「 適用日 」という。)以後に提出する 有価証券 届出書( 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条、附則第4条及び附則第6条において同じ。)、 発行登録書 同法第23条の3第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下同じ。及び 発行登録追補書類 同法第23条の8第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。

3条

1項 適用日 前に提出した 発行登録書 当該発行登録書の訂正発行登録書( 金融商品取引法 第23条 《届出書の真実性の認定等の禁止 何人も、…》 有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつて、内閣 の四(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る 発行登録追補書類 を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を 新開示府令 第12号様式、第12号の二様式及び第15号様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」とあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。

附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年9月30日内閣府令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

8条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《外国会社の代理人 外国会社は、有価証券…》 の募集又は売出しに関し、法第5条第1項又は第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書これらの訂正に係る書類を含む。を提出する場合には、本邦内に住 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。)第2号様式(第2号の二様式から第2号の七様式まで、第3号様式、第7号様式、第12号様式及び第12号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)、第2号の四様式、第2号の六様式、第2号の七様式及び第7号様式は、記載すべき最近 連結会計年度 連結財務諸表 施行日 以後に終了する連結会計年度のものである場合における 有価証券 届出書( 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項の規定(同法第27条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度の連結財務諸表である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。

2項 前項の場合において、その記載すべき最近 連結会計年度 連結財務諸表 が2011年3月31日前に終了する連結会計年度に係るもの(附則第2条第1項第1号ただし書の規定により作成する連結財務諸表を除く。)であるときは、第2号様式、第2号の四様式、第2号の六様式、第2号の七様式及び第7号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第1項の場合において、記載すべき最近 連結会計年度 連結財務諸表 が2011年3月31日から2012年3月30日までの間に終了する連結会計年度に係るもの(附則第2条第1項第1号の規定により作成する連結財務諸表を含み、同項第2号ただし書の規定により作成する連結財務諸表を除く。)であるときは、第2号様式、第2号の四様式及び第7号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9条

1項 新開示府令 第3号様式(第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)、第3号の二様式、第4号様式は、 施行日 以後に終了する 連結会計年度 を当連結会計年度とする 有価証券 報告書( 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 又は第3項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による。

2項 前項の場合において、 有価証券 報告書が2011年3月31日前に終了する 連結会計年度 を当連結会計年度とするもの(附則第2条第1項第1号ただし書の規定により作成した 連結財務諸表 を記載する有価証券報告書を除く。)であるときは、第3号様式、第3号の二様式及び第4号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第1項の場合において、 有価証券 報告書が2011年3月31日から2012年3月30日までの間に終了する 連結会計年度 を当連結会計年度とするもの(附則第2条第1項第1号の規定により作成した 連結財務諸表 を記載する有価証券報告書を含み、同項第2号ただし書の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を除く。)であるときは、第3号様式、第3号の二様式及び第4号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10条

1項 新開示府令 第4号の三様式(第9号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)は、 施行日 以後に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四 半期報告書 金融商品取引法 第24条の4の7第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。

2項 前項の場合において、四 半期報告書 が2011年3月31日以前に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とするもの(附則第6条第1項第1号ただし書の規定により作成した四半期 連結財務諸表 を記載する四半期報告書を除く。)であるときは、第4号の三様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11条

1項 新開示府令 第5号様式(第5号の二様式及び第10号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)は、 施行日 以後に開始する 中間連結会計期間 を当中間連結会計期間とする 半期報告書 金融商品取引法 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書については、なお従前の例による。

2項 前項の場合において、 半期報告書 が2011年3月31日以前に開始する 中間連結会計期間 を当中間連結会計期間とするもの(附則第4条第1項第1号ただし書の規定により作成した 中間連結財務諸表 を記載する半期報告書を除く。)であるときは、第5号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2010年12月28日内閣府令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下この条において「 開示府令 」という。第12条 《届出を要する有価証券に係る交付しなければ…》 ならない目論見書の記載内容 法第13条第2項第1号イ1法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする第21条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第25条第…》 1項第1号及び第2号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、財務局長等は、当該所有者の住所のうち、市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67第22条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、法第25条…》 第1項第1号及び第2号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、第1項各号に掲げる書類の提出者は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦 及び 第23条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第25条第…》 1項第1号及び第2号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を の規定は、2011年2月1日以後に開始する 有価証券 の募集又は売出し( 金融商品取引法 第4条第4項 《4 有価証券の募集又は売出し適格機関投資…》 家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。、特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第6項、第13条並びに第1 に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この項及び次条において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

2項 新開示府令 第2号様式(新開示府令第2号の二様式、第2号の三様式及び第2号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の四様式(新開示府令第2号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の五様式、第7号様式(新開示府令第7号の二様式から第7号の四様式まで及び第15号様式において準じて記載することとされている場合を含む。及び第12号様式は、2011年2月1日以後に提出する 有価証券 届出書( 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。及び 発行登録追補書類 同法第23条の8第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。

3項 新開示府令 第4号の三様式(新開示府令第9号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、この府令の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)以後に開始する事業年度から適用し、 施行日 前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

4項 新開示府令 第5号様式(新開示府令第10号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、 施行日 以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月31日内閣府令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2011年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

8条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《外国会社の代理人 外国会社は、有価証券…》 の募集又は売出しに関し、法第5条第1項又は第6項法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書これらの訂正に係る書類を含む。を提出する場合には、本邦内に住 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。)第2号様式( 新開示府令 第2号の五様式(新開示府令第3号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)、第2号の六様式及び第3号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)、第2号の四様式(新開示府令第2号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。及び第7号様式(新開示府令第7号の四様式、第8号様式及び第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)は、記載すべき最近 連結会計年度 連結財務諸表 が2011年3月31日以後に終了する連結会計年度に係るものである場合における 有価証券 届出書( 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項の規定(同法第27条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものである場合における有価証券届出書については、なお、従前の例による。

2項 前項の場合において、 新開示府令 第2号様式及び第7号様式に記載すべき最近 連結会計年度 に係る 連結財務諸表 が2012年3月30日までに終了する連結会計年度に係るものであるときは、次の表の上覧に掲げるこれらの様式記載上の注意の規定の適用については、同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。

3項 新開示府令 第3号様式(新開示府令第3号の二様式及び第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、 施行日 以後に開始する 連結会計年度 を当連結会計年度とする 有価証券 報告書( 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 又は第3項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による。

4項 新開示府令 第4号の三様式及び第9号の三様式は、 施行日 以後に開始する 連結会計年度 に属する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四 半期報告書 金融商品取引法 第24条の4の7第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。

5項 新開示府令 第5号様式、第5号の二様式及び第10号様式は、 施行日 以後に開始する 中間連結会計期間 を当中間連結会計期間とする 半期報告書 金融商品取引法 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書については、なお従前の例による。

附 則(2011年4月6日内閣府令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月29日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は公布の日から施行する。

6条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《変更通知書 有価証券通知書の提出日以後…》 当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下この条において「 開示府令 」という。)第2号様式( 新開示府令 第2号の四様式(新開示府令第2号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の六様式、第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第7号様式(新開示府令第7号の四様式及び第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。及び第8号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出する 有価証券 届出書( 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項の規定(同法第27条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。

附 則(2011年8月5日内閣府令第41号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 次の各号に掲げるこの府令の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下この条において「 開示府令 」という。)の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。

1号 第19条第2項第1号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 新開示府令 の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に開始する 有価証券 の募集又は売出し(新開示府令第19条第2項第1号に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

2号 第19条第2項第2号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 施行日 以後に行われる取締役会の決議等( 新開示府令 第4条第2項第1号 《2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる…》 有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 1 内国会社 次に掲げる書類 イ 定款財団たる内国会社である場合は、その寄附行為 ロ 当該有価証券の発行につき取締役会の決 ロに規定する取締役会の決議等をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主総会の決議又は 行政庁の認可 当該取締役会の決議等若しくは当該株主総会の決議又は当該行政庁の認可に係る 有価証券 の取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該有価証券の発行。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可については、なお従前の例による。

2項 新開示府令 第2号の二様式、第2号の三様式、第2号の五様式、第2号の六様式、第2号の七様式、第7号の二様式、第7号の三様式、第7号の四様式、第12号様式、第12号の二様式及び第15号様式は、 施行日 以後に提出する 有価証券 届出書( 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。及び 発行登録追補書類 同法第23条の8第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。

附 則(2011年8月31日内閣府令第44号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月30日内閣府令第53号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年2月15日内閣府令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下この条において「 開示府令 」という。第17条の3第2項 《2 法第24条第9項に規定する外国会社報…》 告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第8号様式及び第9号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。 1 「第一部 から第5項までの規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る 外国会社報告書 金融商品取引法 1948年法律第25号第24条第8項 《8 第1項第5項において準用する場合を含…》 む。以下この項から第13項までにおいて同じ。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)について適用し、 施行日 前に終了する事業年度に係る外国会社報告書については、なお従前の例による。ただし、2011年12月1日から2012年3月31日までの間に終了する事業年度に係る外国会社報告書について適用することができる。

2項 新開示府令 第17条の17第2項から第5項までの規定は、 施行日 以後に終了する四半期会計期間( 企業内容等の開示に関する内閣府令 第1条第22号 《定義 第1条 この府令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券 の4に規定する四半期会計期間をいう。以下この項において同じ。)に係る 外国会社 半期報告書 金融商品取引法 第24条の4の7第6項に規定する外国会社四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する四半期会計期間に係る外国会社四半期報告書については、なお従前の例による。ただし、2012年2月16日から同年3月31日までの間に終了する四半期会計期間に係る外国会社四半期報告書について適用することができる。

3項 新開示府令 第18条の3第2項 《2 法第24条の5第8項に規定する外国会…》 社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 第9号の三様式 次に掲 から第5項までの規定は、 施行日 以後に終了する中間会計期間に係る 外国会社半期報告書 金融商品取引法 第24条の5第7項 《7 第1項の規定により半期報告書を提出し…》 なければならない報告書提出外国会社は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の規定による半期報告書に代えて、外国において開示が行われている半期報告書に類する書類で に規定する外国会社半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書については、なお従前の例による。ただし、2012年1月1日から同年3月31日までの間に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書について適用することができる。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月30日内閣府令第20号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下この項及び次項において「 開示府令 」という。)第2号様式記載上の注意(56)h及び57)a()の規定(これらの規定を 新開示府令 第2号の四様式(新開示府令第2号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の五様式、第2号の六様式、第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の二様式、第7号様式(新開示府令第7号の四様式及び第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。及び第8号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、 有価証券 届出書( 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 が2012年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。

3項 新開示府令 第3号様式記載上の注意(36)gの規定(新開示府令第3号の二様式、第4号様式及び第5号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、2012年3月31日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書( 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 又は第3項(これらの規定を同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月28日内閣府令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2012年10月1日から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第11号の三様式記載上の注意(3)()、第12号様式記載上の注意(3)c及び4)b(並びに第15号様式記載上の注意(3)c及び4)b()の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に提出する 発行登録書 金融商品取引法 第23条の3第1項 《有価証券の募集又は売出しを予定している当…》 該有価証券の発行者で、第5条第4項に規定する者に該当するものは、当該募集又は売出しを予定している有価証券の発行価額又は売出価額の総額以下「発行予定額」という。が200,000,000円以上の場合募集又同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)の訂正発行登録書(同法第23条の四(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。及び 施行日 以後に提出する発行登録書に係る 発行登録追補書類 同法第23条の8第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。

附 則(2013年8月26日内閣府令第54号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第19条第2項第3号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の規定は、2013年10月1日以後に 提出会社 親会社 の異動(同号に規定する提出会社の親会社の異動をいう。以下この条において同じ。)若しくは提出会社の特定 子会社 の異動(同号に規定する提出会社の特定子会社の異動をいう。以下この条において同じ。)が当該提出会社若しくは 連結子会社 の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があった場合について適用し、同日前に提出会社の親会社の異動又は提出会社の特定子会社の異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合については、なお従前の例による。

3条

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第19条第2項第4号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の規定は、2013年10月1日以後に 提出会社 の主要株主の異動(同号に規定する提出会社の主要株主の異動をいう。以下この条において同じ。)が当該提出会社若しくは 連結子会社 の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があった場合について適用し、同日前に提出会社の主要株主の異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月4日内閣府令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年10月28日内閣府令第70号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月26日内閣府令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年5月28日内閣府令第42号)

1項 この府令は、2014年6月1日から施行する。

附 則(2014年7月2日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年8月20日内閣府令第57号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。第19条第2項第19号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の規定は、最近五 連結会計年度 に係る 連結財務諸表 のうち、2015年4月1日以後に開始する連結会計年度に係るものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

2項 新開示府令 第2号様式記載上の注意(25)a()、(及び並びに66)c(及び)の規定は、 有価証券 届出書(新開示府令第1条第14号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載すべき最近 連結会計年度 連結財務諸表 が2015年4月1日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表を記載すべき有価証券届出書については、なお従前の例による。

3項 有価証券 届出書に記載すべき最近 連結会計年度 連結財務諸表 が2015年4月1日前に開始する連結会計年度に係るものである場合における 新開示府令 第2号の四様式記載上の注意(11)a()、(及び並びに16)c(及び)の規定の適用については、同記載上の注意(11)a()、及び16)c()中「 親会社 株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額」とあるのは「当期純利益金額又は当期純損失金額」と、同記載上の注意(11)a(及び)中「非支配株主持分」とあるのは「少数株主持分」と、同記載上の注意(16)c()中「親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額」とあるのは「四半期純利益金額又は四半期純損失金額」とする。

4項 新開示府令 第2号様式記載上の注意(25)a()、(及び並びに66)c(及び)(新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、 有価証券 報告書(新開示府令第1条第18号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近 連結会計年度 連結財務諸表 が2015年4月1日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

5項 新開示府令 第4号の三様式記載上の注意(5)a()、(及び)の規定は、四 半期報告書 新開示府令第1条第18号の5に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近 連結会計年度 の四半期 連結財務諸表 が2015年4月1日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。

6項 新開示府令 第5号様式記載上の注意(5)a()、(及び)の規定は、 半期報告書 新開示府令第1条第19号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近 連結会計年度 中間連結財務諸表 が2015年4月1日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。

附 則(2014年9月3日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年10月23日内閣府令第70号)

1項 この府令は、2015年3月31日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 この府令による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。)第2号様式第二部第4の5及び同様式記載上の注意(56)( 新開示府令 第2号の四様式(新開示府令第2号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の五様式及び第2号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の四様式第二部第4の5、第2号の五様式第三部第1の7、第2号の六様式第三部第4の5、第2号の七様式第三部第4の5並びに第7号様式記載上の注意(49)a(新開示府令第7号の四様式及び第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、 有価証券 届出書( 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近 連結会計年度 連結財務諸表 の用語、様式及び作成方法に関する規則(1976年大蔵省令第28号)第3条第2項に規定する連結会計年度をいう。以下同じ。)の連結財務諸表が 施行日 以後に終了する連結会計年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。

3項 新開示府令 第3号様式第一部第4の5及び同様式記載上の注意(36)(新開示府令第3号の二様式及び第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の二様式第一部第1の7、第4号様式第一部第4の4並びに第8号様式記載上の注意(31)aの規定は、 施行日 以後に終了する 連結会計年度 に係る 有価証券 報告書( 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 又は第3項(これらの規定を同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する連結会計年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

4項 新開示府令 第4号の三様式記載上の注意(17及び第9号の三様式記載上の注意(17)の規定は、 施行日 後に開始する事業年度に係る四 半期報告書 金融商品取引法 第24条の4の7第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日以前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。

5項 新開示府令 第5号様式記載上の注意(23及び第10号様式記載上の注意(22)の規定は、 施行日 後に開始する事業年度に係る 半期報告書 金融商品取引法 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日以前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。

附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

3条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《変更通知書 有価証券通知書の提出日以後…》 当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第1号様式、第2号様式、第2号の五様式、第3号様式、第3号の二様式、第4号の三様式、第5号様式、第5号の三様式、第5号の四様式、第10号の三様式及び第17号様式は、 施行日 以後に提出する 有価証券 通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四 半期報告書 、半期報告書、 臨時報告書 親会社等状況報告書 及び 自己株券買付状況報告書 について適用し、施行日前に提出される有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書及び自己株券買付状況報告書については、なお従前の例による。

附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

7条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《届出書提出期限の特例 法第4条第4項た…》 だし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 時価 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下この条において「 開示府令 」という。第14条の2第1項第3号 《法第15条第5項及び第23条の12第7項…》 これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済 の規定は、 施行日 以後に開始する 有価証券 発行勧誘等( 金融商品取引法 第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この項、次条及び附則第9条において同じ。又は有価証券交付勧誘等( 金融商品取引法 第4条第2項 《2 その有価証券発行勧誘等取得勧誘及び組…》 織再編成発行手続をいう。以下同じ。又は有価証券交付勧誘等売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号 に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項、次条及び附則第9条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。

2項 新開示府令 第2号様式記載上の注意(45)e(新開示府令第2号の五様式及び第2号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提出する 有価証券 届出書(新開示府令第1条第14号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出した有価証券届出書については、なお従前の例による。

3項 新開示府令 第3号様式記載上の注意(25)e(新開示府令第3号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書(新開示府令第1条第18号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

4項 新開示府令 第4号の三様式記載上の注意(15)dの規定は、 施行日 以後に終了する四半期会計期間(新開示府令第1条第22条の4に規定する四半期会計期間をいう。以下この項において同じ。)に係る四 半期報告書 新開示府令第1条第18号の5に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。

5項 新開示府令 第5号様式記載上の注意(20)e(新開示府令第5号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に終了する中間会計期間に係る 半期報告書 新開示府令第1条第19号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月4日内閣府令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

10条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第9条 《有価証券届出書等の記載の特例 法第5条…》 第1項ただし書法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第13条第2項ただし書及び第23条の12第7 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下この条において「 開示府令 」という。)第2号様式( 新開示府令 第2号の四様式(新開示府令第2号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下この項において同じ。)、第2号の六様式、第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。及び第4号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の二様式、第2号の四様式及び第2号の六様式(新開示府令第2号の二様式、第2号の三様式、第2号の五様式、第2号の七様式、第7号の二様式、第7号の三様式、第7号の四様式、第12号様式、第12号の二様式及び第15号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、 有価証券 届出書( 金融商品取引法 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 が2016年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。

2項 新開示府令 第3号様式の規定は、2016年3月31日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書( 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 又は第3項(これらの規定を同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

3項 新開示府令 第4号の三様式の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る四 半期報告書 金融商品取引法 第24条の4の7第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。

4項 新開示府令 第5号様式(新開示府令第3号様式、第4号の三様式、第9号の三様式及び第10号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る 半期報告書 金融商品取引法 第24条の5第1項 《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》 を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出した会社を含む。第4項において同じ。は、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日から6月が経過したときは、内閣府令で定める同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月25日内閣府令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年4月1日内閣府令第35号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年8月19日内閣府令第55号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第19条第2項第9号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の改正規定は、2016年9月1日から施行する。

2項 この府令による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 の規定は、この府令の施行の日以後に開始する 有価証券 の募集又は売出し( 金融商品取引法 第4条第4項 《4 有価証券の募集又は売出し適格機関投資…》 家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。、特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第6項、第13条並びに第1 に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

附 則(2017年2月14日内閣府令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下この条において「 開示府令 」という。)第2号様式第二部第2の3並びに同様式記載上の注意(32及び42)a( 新開示府令 第2号の四様式(新開示府令第2号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の六様式及び第8号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の四様式第二部第2の3、第2号の五様式第三部第2の3及び同様式記載上の注意(38)(第3号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の六様式第三部第2の3、第2号の七様式第三部第2の3、第7号様式第二部第3の3並びに同様式記載上の注意(37及び43)f(新開示府令第7号の四様式及び第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。並びに第7号の四様式第三部第3の3の規定は、 有価証券 届出書( 金融商品取引法 以下この条において「」という。第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 が2017年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。

2項 新開示府令 第3号様式第一部第2の3並びに同様式記載上の注意(12及び22)a(新開示府令第3号の二様式及び第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の二様式第一部第2の3及び同様式記載上の注意(18)、第4号様式第一部第2の3、第8号様式第一部第3の3及び同様式記載上の注意(19並びに第9号様式第一部第3の3の規定は、2017年3月31日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書(第24条第1項又は第3項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

3項 新開示府令 第4号の三様式記載上の注意(9)a()から()まで及び9)cの規定は、2017年4月1日以後に開始する事業年度に係る四 半期報告書 法第24条の4の7第1項(第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。

4項 新開示府令 第5号様式第一部第2の3並びに同様式記載上の注意(11及び18)a(新開示府令第10号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第5号の二様式第一部第2の3及び同様式記載上の注意(13並びに第10号様式第一部第3の3及び同様式記載上の注意(14)の規定は、2017年4月1日以後に開始する事業年度に係る 半期報告書 法第24条の5第1項(第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月24日内閣府令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2017年7月14日内閣府令第40号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 の規定は、この府令の施行の日以後に開始する 有価証券 の募集又は売出し( 金融商品取引法 第4条第4項 《4 有価証券の募集又は売出し適格機関投資…》 家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。、特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第6項、第13条並びに第1 に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年12月27日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年1月26日内閣府令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下この条において「 開示府令 」という。)第2号様式、第2号の二様式、第2号の四様式、第2号の五様式、第2号の六様式、第2号の七様式、第7号様式、第7号の二様式及び第7号の四様式の規定は、 有価証券 届出書( 金融商品取引法 以下「」という。第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 が2018年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。

2項 新開示府令 第3号様式、第3号の二様式、第4号様式、第8号様式及び第9号様式の規定は、2018年3月31日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書(第24条第1項又は第3項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

3項 新開示府令 第4号の三様式及び第9号の三様式の規定は、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係る四 半期報告書 法第24条の4の7第1項(第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。

4項 新開示府令 第5号様式、第5号の二様式及び第10号様式の規定は、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係る 半期報告書 法第24条の5第1項(第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。

5項 新開示府令 第5号の四様式の規定は、2018年3月31日以後に終了する事業年度に係る 親会社等状況報告書 法第24条の7第1項(第27条において準用する場合を含む。)に規定する親会社等状況報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書については、なお従前の例による。

附 則(2018年11月30日内閣府令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 次項において「 開示府令 」という。第19条第2項第9号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の四ハ(2)の規定は、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類( 金融商品取引法 第193条の2第1項 《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》 発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この条において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この条において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、 連結財務諸表 規則第93条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第1条の2に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社の令和元年12月31日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、 新開示府令 の規定を適用することができる。

附 則(2019年1月31日内閣府令第3号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。)第2号様式、第2号の四様式から第2号の七様式まで、第7号様式及び第7号の四様式の規定(これらの規定のうち次項並びに附則第4項、第7項及び第8項に規定する規定を除く。)は、 有価証券 届出書( 金融商品取引法 以下「」という。第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下同じ。)に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 が2019年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。

3項 新開示府令 第2号様式記載上の注意(30)から(32)までの規定(新開示府令第2号の四様式(新開示府令第2号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)から第2号の六様式まで及び第7号様式(新開示府令第7号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合を含む。及び第2号の五様式記載上の注意(37)の規定は、 有価証券 届出書に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 が2020年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が2019年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、これらの規定を適用することができる。

4項 新開示府令 第2号様式記載上の注意(54)c、(56)a(及びd()iiの規定(新開示府令第2号の四様式(新開示府令第2号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)から第2号の六様式まで及び第7号様式(新開示府令第7号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合を含む。)は、 有価証券 届出書に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 が2020年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用する。ただし、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が2019年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、これらの規定を適用することができる。

5項 附則第2項の規定にかかわらず、 有価証券 届出書に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 が2019年3月31日から2020年3月30日までの間に終了する事業年度のものであるときは、別表上欄に掲げる第2号様式の規定( 新開示府令 第2号の四様式、第2号の六様式及び第7号様式(新開示府令第7号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。及び第2号の五様式の規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えることができる。

6項 新開示府令 第3号様式から第4号様式まで、第8号様式及び第9号様式の規定(これらの規定のうち次項及び附則第8項に規定する規定を除く。附則第9項において同じ。)は、2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書(第24条第1項又は第3項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

7項 新開示府令 第2号様式記載上の注意(30)から(32)までの規定(新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の二様式、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合に限る。及び第8号様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る。及び第2号の五様式記載上の注意(37及び39)の規定(新開示府令第3号の二様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る。)は、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、これらの規定を適用することができる。

8項 新開示府令 第2号様式記載上の注意(54)c、(56)a(及びd()iiの規定(新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の二様式、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合に限る。及び第8号様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る。)は、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書について適用する。ただし、2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、これらの規定を適用することができる。

9項 附則第6項の規定にかかわらず、 新開示府令 第3号様式から第4号様式まで、第8号様式及び第9号様式の規定により記載すべき 有価証券 報告書が2019年3月31日から2020年3月30日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書であるときは、別表上欄に掲げる第2号様式の規定(新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合に限る。及び第8号様式において準じて記載することとされている場合に限る。及び第2号の五様式の規定(新開示府令第3号の二様式において準じて記載することとされている場合に限る。)中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えることができる。

10項 新開示府令 第4号の三様式及び第9号の三様式の規定(これらの規定のうち次項に規定する規定を除く。)は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る四 半期報告書 法第24条の4の7第1項(第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。

11項 新開示府令 第4号の三様式記載上の注意(7及び8)の規定(新開示府令第9号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る四 半期報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。ただし、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書については、これらの規定を適用することができる。

12項 新開示府令 第5号様式(次項に規定する規定を除く。)、第5号の二様式及び第10号様式の規定(次項に規定する規定を除く。)は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る 半期報告書 法第24条の5第1項(第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。

13項 新開示府令 第5号様式記載上の注意(9)から(11)までの規定(新開示府令第10号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る 半期報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。ただし、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る半期報告書については、これらの規定を適用することができる。

14項 新開示府令 第5号の四様式の規定は、2019年3月31日以後に終了する事業年度に係る 親会社等状況報告書 法第24条の7第1項(第27条において準用する場合を含む。)に規定する親会社等状況報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日内閣府令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 及び 第19条第2項第2号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の2の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、令和元年7月1日から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第19条第2項第2号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の2の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する 有価証券 の募集又は売出し( 金融商品取引法 第4条第1項 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

3条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う罰則の適用に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな 企業内容等の開示に関する内閣府令 第19条第2項第2号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の2の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月27日内閣府令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 次項において「 開示府令 」という。第19条第2項第9号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の四ハ(2)(ii及びiii)の規定は、2020年9月30日以後に終了する中間会計期間及び同年4月1日以後に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類( 金融商品取引法 第193条の2第1項 《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》 発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この条において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この条において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年9月30日前に終了する中間会計期間及び同年4月1日前に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、米国証券取引委員会登録会社の2020年6月30日以後に終了する中間会計期間及び同年1月1日以後に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、 新開示府令 の規定を適用することができる。

附 則(2020年3月6日内閣府令第10号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。)第2号様式( 新開示府令 第2号の四様式(新開示府令第2号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の六様式及び第7号様式(新開示府令第7号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、 有価証券 届出書( 金融商品取引法 以下「」という。第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 が2020年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。

3項 新開示府令 第2号様式(新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。及び第8号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書(第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

4項 新開示府令 第4号の三様式(新開示府令第9号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る四 半期報告書 法第24条の4の7第1項(第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月23日内閣府令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年4月17日内閣府令第37号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

3条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《有価証券通知書 法第6項の規定により提…》 出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第1号様式、外国会社にあつては第6号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下この条において「 開示府令 」という。)第2号様式記載上の注意(54)a及びb(これらの規定における補償契約及び 役員等 賠償責任保険契約に係る事項については、 施行日 以後に締結されたこれらの契約に係る事項に限る。次項において同じ。並びに57)の規定( 新開示府令 第2号の四様式(新開示府令第2号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の五様式、第2号の六様式及び第7号様式(新開示府令第7号の四様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)は、 有価証券 届出書( 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下この条において「」という。第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する有価証券届出書のうち第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の 財務諸表 が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。

2項 新開示府令 第2号様式記載上の注意(54)a及び並びに57)の規定(新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の二様式、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。及び第8号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書(第24条第1項又は第3項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

附 則(2021年2月15日内閣府令第6号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月25日内閣府令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月10日内閣府令第69号)

1項 この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2022年1月28日内閣府令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日の翌日から施行する。

4条 (企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《届出書提出期限の特例 法第4条第4項た…》 だし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 時価 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2条第5項第3号 《5 法第4条第1項第5号に規定する発行価…》 又は売出価額の総額が200,000,000円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。 1 募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である 及び 第9条の2第3号 《少額募集等に該当する有価証券の募集又は売…》 出し 第9条の2 法第5条第2項に規定する発行価額又は売出価額の総額が600,000,000円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲第4条 《有価証券通知書 法第6項の規定により提…》 出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第1号様式、外国会社にあつては第6号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。 2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応 の規定による改正後の外国債等の 発行者 の内容等の開示に関する内閣府令第1条の2第1号の二並びに 第5条 《変更通知書 有価証券通知書の提出日以後…》 当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書 の規定による改正後の特定 有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令第2条第2号の規定は、 施行日 以後に開始する有価証券の募集(第4条第1項に規定する有価証券の募集をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年8月3日内閣府令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

附 則(2023年1月31日内閣府令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 及び次条第3項の規定は、2023年4月1日から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 次項において「 開示府令 」という。)第2号様式、第2号の四様式から第2号の七様式まで、第7号様式及び第7号の四様式は、 有価証券 届出書に記載すべき最近事業年度に係る 財務諸表 が2023年3月31日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、当該有価証券届出書のうちこの府令の施行の日(同項及び次条において「 施行日 」という。)以後に提出されるものについて適用することができる。

2項 新開示府令 第3号様式から第4号様式まで、第8号様式及び第9号様式は、2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、当該有価証券報告書のうち 施行日 以後に提出されるものについて適用することができる。

3項 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式及び第2号の五様式は、 有価証券 届出書に記載すべき最近事業年度に係る 財務諸表 が2023年3月31日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、当該有価証券届出書のうち同年4月1日以後に提出されるものについて適用することができる。

附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年6月30日内閣府令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年9月15日内閣府令第66号)

1項 この府令は、2023年10月1日から施行する。

附 則(2023年12月22日内閣府令第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。第19条第2項第12号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の二、第12号の三、第20号及び第21号の規定は、2025年3月31日までの間は、適用しない。

2項 新開示府令 第19条第2項第12号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の三及び第21号の規定は、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する金銭消費貸借契約については、2025年4月1日から2026年3月31日までの間は、適用しないことができる。

3条

1項 新開示府令 第2号様式、第2号の四様式から第2号の七様式まで、第7号様式及び第7号の四様式は、 有価証券 届出書に記載すべき最近事業年度に係る 財務諸表 が2025年3月31日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。

2項 有価証券 届出書に記載すべき最近事業年度に係る 財務諸表 が2025年4月1日前に開始する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について 新開示府令 第2号様式、第2号の四様式から第2号の七様式まで、第7号様式又は第7号の四様式を適用する場合には、新開示府令第2号様式記載上の注意(33)fからhまで若しくは第2号の五様式記載上の注意(40)eからgまでの規定により、又はこれらの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。

3項 新開示府令 第3号様式から第4号様式まで、第8号様式及び第9号様式は、2025年3月31日以後に終了する事業年度に係る 有価証券 報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

4項 2025年4月1日前に開始する事業年度に係る 有価証券 報告書について 新開示府令 第3号様式から第4号様式まで、第8号様式又は第9号様式を適用する場合には、新開示府令第2号様式記載上の注意(33)fからhまで又は第2号の五様式記載上の注意(40)eからgまでの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。

5項 新開示府令 第4号の三様式から第5号の二様式まで、第9号の三様式及び第10号様式は、2025年4月1日以後に開始する事業年度に係る四 半期報告書 又は半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書又は半期報告書については、なお従前の例による。

6項 2026年4月1日前に開始する事業年度に係る四 半期報告書 又は半期報告書について 新開示府令 第4号の三様式から第5号の二様式まで、第9号の三様式又は第10号様式を適用する場合には、新開示府令第4号の三様式記載上の注意(9)fからiまで、第5号様式記載上の注意(12)fからiまで若しくは第5号の二様式記載上の注意(12)fからiまでの規定により、又はこれらの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月7日内閣府令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (有価証券届出書の記載事項に関する経過措置)

1項 この府令による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式及び第2号の四様式は、この府令の施行の日以後に開始する 有価証券 の募集又は売出し( 金融商品取引法 第5条第1項 《前条第1項から第3項までの規定による有価…》 証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5 に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の廃止)

1項 次に掲げる府令は、廃止する。

1号 中間財務諸表 等の用語、様式及び作成方法に関する規則(1977年大蔵省令第38号

2号 中間連結財務諸表 の用語、様式及び作成方法に関する規則(1999年大蔵省令第24号

3号 四半期 財務諸表 等の用語、様式及び作成方法に関する規則(2007年内閣府令第63号

4号 四半期 連結財務諸表 の用語、様式及び作成方法に関する規則(2007年内閣府令第64号

4条 (企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 改正法 第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下「 金融商品取引法 」という。)第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定により四 半期報告書 同条第1項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)を提出し、又は改正法附則第2条第1項の規定により 施行日 以後に四半期報告書を提出する者については、 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下「 開示府令 」という。第10条第1項第3号 《法第5条第13項法第27条において準用す…》 る場合を含む。の規定により有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 この場合第14条の4第1項第1号 《法第23条の3第2項法第27条において準…》 用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類次条において「添付書類」という。は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 第11号様式及び第11号の2の二様式により第14条の12第1項第1号 《法第23条の8第5項法第27条において準…》 用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類第14条の4第1項又は第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のもの 並びに 第14条の13第1項第1号 《法第23条の12第2項において読み替えて…》 準用する法第13条第2項本文法第27条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 発行登録目論見書 次に掲げる 及び第3号の規定並びに 新開示府令 第2号の二様式、第2号の三様式、第7号の二様式、第7号の三様式、第11号様式から第11号の2の二様式まで、第12号様式、第12号の二様式、第14号様式、第14号の四様式及び第15号様式は、施行日以後最初に 有価証券 報告書を提出した時から適用し、施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。

2項 新開示府令 第2号様式、第2号の四様式から第2号の七様式まで、第7号様式及び第7号の四様式は、 有価証券 届出書に記載すべき最近事業年度に係る 財務諸表 が2024年3月31日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。

3項 第1項に規定する者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する様式(次項に規定するものを除く。)は、 施行日 以後最初に 有価証券 報告書( 改正法 附則第3条第2項の四半期が属する事業年度に係る同項の 半期報告書 を含む。以下この項において同じ。)を提出した時から適用し、施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。

4項 有価証券 届出書に記載すべき最近事業年度に係る 財務諸表 が2023年12月31日から2024年3月30日までの間に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、第2項の規定にかかわらず、当該最近事業年度の次の事業年度における中間会計期間終了後 新開示府令 第2号の四様式記載上の注意(12)ただし書に規定する提出期間を経過した時から、同様式及び新開示府令第2号の七様式を適用する。

5項 有価証券 届出書に記載すべき最近事業年度に係る 財務諸表 が2023年9月30日から同年12月30日までの間に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書に係る第1項から第3項までの規定によりなお従前の例によることとされる 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 :dfn: 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみな の規定による改正前の 企業内容等の開示に関する内閣府令 以下この項において「 開示府令 」という。)の規定の適用については、 旧開示府令 第2号様式記載上の注意(61)ただし書c及び第2号の四様式記載上の注意(12)ただし書c中「当該次の 連結会計年度 における第3四半期連結会計期間」とあるのは「当該次の連結会計年度における第2四半期連結会計期間」と、旧開示府令第2号様式記載上の注意(68)ただし書c、第2号の四様式記載上の注意(17)ただし書c並びに第7号様式記載上の注意(52)b(及びc()中「当該次の事業年度における第3四半期会計期間」とあるのは「当該次の事業年度における第2四半期会計期間」とし、旧開示府令第2号様式記載上の注意(66)b(及び74)b()、第2号の二様式記載上の注意(2)d(及びe(並びに第2号の四様式記載上の注意(16)b(及び21)b()の規定は、適用しない。

6項 新開示府令 第3号様式から第4号様式まで、第8号様式及び第9号様式は、 施行日 以後に開始する事業年度( 改正法 附則第3条第2項の四半期が属する事業年度を含む。)に係る 有価証券 報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度(当該四半期が属する事業年度を除く。)に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

5条

1項 第11条 《有価証券届出書の自発的訂正 提出した有…》 価証券届出書又はその添付書類につき、法第7条第1項法第27条において準用する場合を含む。の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。 1 当該提出日 の規定による改正前の 財務諸表 等の監査証明に関する内閣府令第3条第1項の四半期レビュー報告書に係る 新開示府令 第19条第2項第9号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の4の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 新開示府令 第19条第2項第12号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の二及び第12号の3の規定は、2025年3月31日までの間は、適用しない。

3項 新開示府令 第19条第2項第12号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の二及び第12号の3の規定は、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約については、2025年4月1日から2026年3月31日までの間は、適用しないことができる。

4項 新開示府令 の規定が適用される場合における 企業内容等の開示に関する内閣府令 及び特定 有価証券 の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(2023年内閣府令第81号)附則第2条及び 第3条 《届出書提出期限の特例 法第4条第4項た…》 だし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。 1 株券優先出資証券を含む。以下同じ。、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券 2 時価 の規定の適用については、同令附則第2条第1項中「 第19条第2項第12号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の二、第12号の三」とあるのは「 第19条第2項第12号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の四、第12号の五」と、同条第2項中「 第19条第2項第12号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の三」とあるのは「 第19条第2項第12号 《2 法第24条の5第4項の規定により臨時…》 報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあつては第5号の三様式、外国会社にあつては第10号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作 の五」と、同令附則第3条第5項及び第6項中「四 半期報告書 又は半期報告書」とあるのは「半期報告書」とする。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年4月16日内閣府令第53号)

1項 この府令は、2024年8月1日から施行する。

2項 第2条 《届出を要しない有価証券の募集又は売出し …》 令の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。 1 株券等令の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。の発行者である会社が他の会社の発 の規定による改正後の 企業内容等の開示に関する内閣府令 第2号様式、第2号の四様式及び第2号の五様式は、この府令の施行の日以後に開始する 有価証券 の募集( 金融商品取引法 第4条第1項 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 に規定する有価証券の募集をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。

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