公害健康被害の補償等に関する法律施行令《附則》

法番号:1974年政令第295号

略称: 公健法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1974年9月1日)から施行する。

2項 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法施行令(1969年政令第319号)は、廃止する。

3項 の施行の際現に公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(1969年法律第90号。以下「 旧法 」という。)第3条第1項の認定を受けている者のうち、その認定に係る指定疾病が慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎若しくは肺気しゆ又はこれらの続発症である者は法第4条第1項の認定を受けた者とみなし、その他の者は同条第2項の認定を受けた者とみなす。

4項 の施行の際現に 旧法 第3条第1項の認定の申請をしている者で法附則第4条第1項の規定により認定を受けたものについても、前項と同様とする。

5項 1988年度から1991年度までの間の各年度に係る 第54条第2項第1号 《2 次の各号に掲げる単位排出量当たりの賦…》 課金額は、当該各号に掲げる事項を基礎として政令で定める。 ただし、第2号に掲げる賦課金額は、同号の対象物質による大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い定めるものとする。 1 前条第1項第2号イの単位排 の政令で定める率は、 第33条 《遺族補償費が支給されない場合 遺族補償…》 費を受けることができる者が次の各号の1に該当するに至つたときは、その者に対する遺族補償費は、支給しない。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。を の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる各年度につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

6項 汚染負荷量賦課金と法附則第9条第2項の規定により読み替えられる 第49条第3項 《3 第1項の規定により前条の規定による納…》 付金に充てるべき汚染負荷量賦課金及び別に法律で定めるところにより徴収される金員の配分比率は、第52条第1項に規定するばい煙発生施設等設置者その他の者の第1種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染の に規定する政府の交付金との配分比率は、八対2とする。

附 則(1974年11月30日政令第379号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月10日政令第26号)

1項 この政令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1975年3月11日政令第30号)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令の規定は、1975年度以後の年度分の汚染負荷量賦課金について適用し、1974年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1975年12月19日政令第359号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年1月13日政令第2号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による公害健康被害補償法施行令別表第1の規定の改正により第1種地域となる区域内の工場又は事業場に係る1976年度分の汚染負荷量賦課金(公害健康被害補償法及びこの政令による改正前の公害健康被害補償法施行令の規定に基づき、同年度分として納付し、又は納付すべきであつたものを除く。)に関し、同法及びこの政令による改正後の公害健康被害補償法施行令の規定を適用する場合には、同法第52条第1項中「各年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この章において同じ。)の初日」とあるのは「公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(1977年政令第2号)の施行の日」と、同法第55条第1項中「その年度の初日」とあるのは「1977年1月20日」と、同令別表第3の1の項中「209円97銭」とあるのは「1976年4月1日において最大排出ガス量が一〇、〇〇〇立方メートル以上であつた工場又は事業場にあつては39円88銭、その他の工場又は事業場にあつては44円87銭」とする。

附 則(1977年3月29日政令第35号)

1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。

2項 1977年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1976年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1977年7月26日政令第243号)

1項 この政令は、1977年8月1日から施行する。

2項 1977年7月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附 則(1978年3月31日政令第72号)

1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。

2項 1978年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1977年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1978年6月2日政令第224号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による公害健康被害補償法施行令別表第1の規定の改正により第1種地域となる区域内の工場又は事業場に係る1978年度分の汚染負荷量賦課金(公害健康被害補償法及びこの政令による改正前の公害健康被害補償法施行令の規定に基づき、同年度分として納付し、又は納付すべきであつたものを除く。)に関し、同法及びこの政令による改正後の公害健康被害補償法施行令の規定を適用する場合には、同法第52条第1項中「各年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この章において同じ。)の初日」とあるのは「公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(1978年政令第224号)の施行の日」と、同法第55条第1項中「その年度の初日」とあるのは「1978年7月2日」と、同令別表第3の1の項中「774円52銭」とあるのは「1978年4月1日において最大排出ガス量が一〇、〇〇〇立方メートル以上であつた工場又は事業場にあつては603円26銭、その他の工場又は事業場にあつては642円95銭」と、同表の2の項中「430円29銭」とあるのは「1978年4月1日において最大排出ガス量が一〇、〇〇〇立方メートル以上であつた工場又は事業場にあつては317円51銭、その他の工場又は事業場にあつては357円19銭」とする。

附 則(1979年3月30日政令第47号)

1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。

2項 1979年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1978年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1979年7月27日政令第220号)

1項 この政令は、1979年8月1日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「 新令 」という。)第20条及び第21条の規定は、同年4月1日から適用する。

2項 この政令の施行前に1979年4月以降の月分として支払われた児童補償手当は、 新令 の規定による同月以降の月分の児童補償手当の内払とみなす。

3項 1979年4月から同年7月までの月分の児童補償手当に係る併給の調整に関する 新令 第21条の規定の適用については、同条中「67,000円」とあるのは、「66,000円」とする。

4項 1979年3月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整並びに同年7月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額については、なお従前の例による。

附 則(1980年3月31日政令第49号)

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。

2項 1980年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1979年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1980年7月31日政令第205号)

1項 この政令は、1980年8月1日から施行する。

2項 1980年7月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附 則(1980年11月4日政令第287号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1981年1月1日)から施行する。

附 則(1980年11月27日政令第311号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「 新令 」という。)第20条及び第21条の規定は、1980年4月1日から適用する。

2項 この政令の施行前に1980年4月以降の月分として支払われた児童補償手当は、 新令 の規定による同月以降の月分の児童補償手当の内払とみなす。

3項 1980年4月から同年7月までの月分の児童補償手当に係る併給の調整に関する 新令 第21条の規定の適用については、同条中「73,900円」とあるのは、「73,000円」とする。

4項 1980年3月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附 則(1981年3月13日政令第26号)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

2項 1981年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1980年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1981年5月22日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(1981年6月8日)から施行する。

7条 (公害健康被害補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 整備法附則第2条第1項に規定する駐留軍関係離職者、整備法附則第3条第1項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者及び整備法附則第4条第1項に規定する沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に対する公害健康被害補償法(1973年法律第111号)第14条の規定の適用については、 第11条 《介護加算額 法第26条第1項の政令で定…》 める介護加算額は、46,600円とする。 の規定による改正前の公害健康被害補償法施行令第7条第1項の規定は、なおその効力を有する。

9条 (労働省令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(1981年7月24日政令第256号)

1項 この政令は、1981年8月1日から施行する。

2項 1981年7月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附 則(1982年3月24日政令第28号)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

2項 1982年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1981年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1982年7月2日政令第184号)

1項 この政令は、1982年7月26日から施行する。

附 則(1982年8月24日政令第228号)

1項 この政令は、1982年9月1日から施行する。

2項 1982年8月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附 則(1983年1月21日政令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、老人保健法の施行の日(1983年2月1日)から施行する。

附 則(1983年3月31日政令第56号)

1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。

2項 1983年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1982年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1984年3月27日政令第47号)

1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。

2項 1984年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1983年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。

附 則(1984年9月26日政令第287号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「 新令 」という。)第11条及び第21条の規定は、1984年6月1日から適用する。

2項 この政令の施行前に1984年6月以降の月分として支払われた介護加算額は、 新令 の規定による同月以降の月分の介護加算額の内払とみなす。

3項 1984年5月以前の月分の介護加算額及び同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附 則(1985年1月22日政令第3号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令(以下「 新令 」という。)第23条の規定は、1984年6月1日から適用する。

2項 この政令の施行前に1984年6月以降の月分として支払われた療養手当は、 新令 の規定による同月以降の月分の療養手当の内払とみなす。

3項 1984年5月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。

附 則(1985年3月30日政令第58号)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

2項 1985年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1984年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1985年6月28日政令第204号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令第11条、第21条及び 第23条 《療養手当の支給 療養手当は、月を単位と…》 して支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。 1 その月において法第19条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が15日以上であるもの 1月に の規定は、1985年6月1日から適用する。

2項 1985年5月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月27日政令第332号)

1項 この政令は、1986年3月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に 第1条 《第2種地域及び疾病の指定 公害健康被害…》 の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下「法」という。第2条第2項の政令で定める地域及び同項に規定する疾病は、別表第2のとおりとする。 の規定による廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、日本体育・学校健康センター法施行令(1985年政令第331号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(1986年3月31日政令第76号)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

2項 1986年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1985年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1986年5月27日政令第175号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公害健康被害補償法施行令第11条、第21条及び 第23条 《療養手当の支給 療養手当は、月を単位と…》 して支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。 1 その月において法第19条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が15日以上であるもの 1月に の規定は、1986年4月1日から適用する。

2項 1986年3月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日政令第88号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

2項 1987年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1986年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月2日政令第194号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第11条 《介護加算額 法第26条第1項の政令で定…》 める介護加算額は、46,600円とする。 、第21条及び 第23条 《療養手当の支給 療養手当は、月を単位と…》 して支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。 1 その月において法第19条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が15日以上であるもの 1月に の規定は、1987年4月1日から適用する。

2項 1987年3月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附 則(1987年11月4日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年3月1日から施行する。

2条 (認定等に関する経過措置)

1項 次に掲げる事項については、改正前の公害健康被害補償法施行令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項、 第2条 《 削除…》 第3条 《政令で定める市 法第4条第3項の政令で…》 定める市は、新潟市とする。 及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

1号 この政令の施行前にした公害健康被害補償法の一部を改正する法律による改正前の公害健康被害補償法(以下「 旧法 」という。)第4条第1項の認定の申請に基づきこの政令の施行後に行う 公害健康被害の補償等に関する法律 以下「」という。第4条第1項 《第1種地域の全部又は一部を管轄する都道府…》 県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の1に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の影響によるもので の認定

2号 この政令の施行前に 旧法 第4条第1項の規定に基づき認定の申請をした者が同項の認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者の 第30条第1項 《遺族補償費を受けることができる遺族は、被…》 認定者又は認定死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被認定者又は認定死亡者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたもの死亡の当時その者によつて生計を維持していたものがないときは に規定する遺族若しくは法第35条第1項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者の申請に基づきこの政令の施行後に行う法第5条第1項の決定

3条 (補償給付の支給等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に行われた 旧法 第4条第1項の認定に係る被認定者(次項において「 旧法被認定者 」という。及び前条第1号の認定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、 旧令 第1条第1項、 第3条 《政令で定める市 法第4条第3項の政令で…》 定める市は、新潟市とする。第4条 《 削除…》 第14条第1号 《障害の程度の見直し期間 第14条 法第2…》 8条第1項法第39条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。 1 削除 2 水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒ひ 及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

1号 第2章の規定による公害医療手帳の交付、住所移転に係る届出、認定の有効期間の設定、認定の更新及び取消し

2号 第2章の規定による補償給付(遺族補償費、遺族補償1時金及び葬祭料を除く。)の支給

3号 第2章の規定による補償給付の免責等、他の法律による給付等との調整、不正利得の徴収、診療報酬の審査及び支払、障害補償費の額の改定等並びに補償給付の制限等

4号 第3章の規定による公害保健福祉事業の実施

2項 旧法 被認定者及び旧法第6条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者並びに前条第1号の認定に係る被認定者及び同条第2号の決定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、 旧令 第1条第1項、 第3条 《政令で定める市 法第4条第3項の政令で…》 定める市は、新潟市とする。 及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

1号 第2章の規定による遺族補償費、遺族補償1時金及び葬祭料の支給

2号 第2章の規定による補償給付の免責等、他の法律による給付等との調整、不正利得の徴収及び補償給付の額についての他原因の参酌

4条 (公害健康被害認定審査会に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に公害健康被害認定審査会が置かれている都道府県又は市における 第44条 《設置 この法律によりその権限に属させら…》 れた事項を行なわせるため、第1種地域又は第2種地域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に、公害健康被害認定審査会を置く。 の規定による公害健康被害認定審査会の設置及び法第45条の規定によるその組織等については、附則第2条各号並びに前条第1項各号及び第2項各号の事項がある限り、 旧令 第1条第1項、 第3条 《政令で定める市 法第4条第3項の政令で…》 定める市は、新潟市とする。 及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

5条 (補償給付の支給に要する費用の支弁等に関する経過措置)

1項 次に掲げる事項については、 旧令 第1条第1項、 第3条 《政令で定める市 法第4条第3項の政令で…》 定める市は、新潟市とする。 及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

1号 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第3条第1項第2号及び第2項第1号に掲げる事項( 第14条第2項 《2 前項の政令で定める法令の規定により同…》 1の事由について補償給付に相当する給付等の支給がされた場合においては、都道府県知事は、政令で定めるところにより、その価額の限度で補償給付を支給する義務を免れる。 この場合において、当該給付等を支給した の規定による求償に対する支払を含む。)を行う場合における当該都道府県又は当該市による補償給付の支給(法第14条第2項の規定による求償に対する支払を含む。)に要する費用の支弁

2号 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第2条第1号の認定及び同条第2号の決定並びに附則第3条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項を行う場合における当該都道府県又は当該市によるこれらの事務の処理に要する費用の支弁

3号 この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第1号に掲げる費用及び附則第3条第1項第4号の公害保健福祉事業に要する費用に充てるための 第48条第1項 《前条の規定により都道府県又は第4条第3項…》 の政令で定める市が支弁する前条第1号に掲げる費用は、政令で定めるところにより、機構が当該都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に対して納付する納付金をもつて充てる。 及び第2項の規定に基づく当該都道府県又は当該市に対する公害健康被害補償予防協会による納付金の納付

4号 この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第2号に掲げる費用に充てるための 第50条 《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》 り、都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に対し、第47条の規定により当該都道府県又は当該市が支弁する同条第2号に掲げる費用の2分の1に相当する金額を交付する。 の規定に基づく当該都道府県又は当該市に対する政府による交付金の交付

5号 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う 第136条 《認定を受けた者等に対する報告の徴収等 …》 都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定又は補償給付を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。 の規定に基づく認定を受けた者等に対する報告の徴収等

6号 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う 第137条 《受診命令 都道府県知事は、認定又は補償…》 給付の支給に関し必要があると認めるときは、認定又は補償給付を受け、又は受けようとする者に対し、その認定又は補償給付の支給に係る者について、当該都道府県知事の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるこ の規定に基づく受診命令

7号 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う 第138条 《補償給付の1時差止め 補償給付を受ける…》 ことができる者が、第136条の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は正当な理由がなく前条 の規定に基づく補償給付の1時差止め

8号 この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う 第139条 《公害医療機関に対する報告の徴収等 都道…》 府県知事は、療養の給付に関し必要があると認めるときは、公害医療機関に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、公害医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者に対し の規定に基づく公害医療機関に対する報告の徴収等及び法第140条の規定に基づく診療を行つた者等に対する報告の徴収等

9号 この政令の施行後において市町村長(特別区の長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)が都道府県知事又は市の長に対して行う 第143条 《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。は、都道府県知事、第4条第3項の政令で定める市の長又は補償給付を受けることができる の規定に基づく戸籍事項の無料証明

6条 (1987年度分の汚染負荷量賦課金に関する経過措置)

1項 1987年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1988年3月31日政令第78号) 抄

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

2項 1988年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1987年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1988年5月24日政令第163号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、1988年4月1日から適用する。

2項 1988年3月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月31日政令第85号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

2項 平成元年3月以前の月分の児童補償手当、当該児童補償手当に係る併給の調整、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1988年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(平成元年7月21日政令第224号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成元年4月1日から適用する。

2項 この政令の施行前に平成元年4月以降の月分として支払われた介護加算額は、改正後の各規定による同月以降の月分の介護加算額の内払とみなす。

3項 平成元年3月以前の月分の介護加算額及び同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月22日政令第343号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、平成元年4月1日から適用する。

2項 この政令の施行前に平成元年4月以降の月分として支払われた児童補償手当及び療養手当は、改正後の各規定による同月以降の月分の児童補償手当及び療養手当の内払とみなす。

3項 平成元年3月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整並びに療養手当の額については、なお従前の例による。

附 則(1990年3月30日政令第62号)

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

2項 1990年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び平成元年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月29日政令第61号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2項 1991年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1990年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1992年3月27日政令第56号)

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

2項 1992年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1991年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日政令第80号)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

2項 1993年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1992年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月30日政令第91号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

2項 1994年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額及び1993年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1994年11月16日政令第356号)

1項 この政令は公布の日から施行し、改正後の第20条及び第21条の規定は1994年4月1日から、改正後の 第23条 《療養手当の支給 療養手当は、月を単位と…》 して支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。 1 その月において法第19条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が15日以上であるもの 1月に の規定は同年10月1日から適用する。

2項 この政令の施行前に1994年4月以降の月分として支払われた児童補償手当は、改正後の第20条の規定による同月以降の月分の児童補償手当の内払とみなし、この政令の施行前に同年10月以降の月分として支払われた療養手当は、改正後の 第23条 《療養手当の支給 療養手当は、月を単位と…》 して支給するものとし、その額は、次の表の中欄に掲げる病状の程度に応ずる同表の下欄に掲げる額とする。 1 その月において法第19条第1項第5号の療養を受けることを要した日数が15日以上であるもの 1月に の規定による同月以降の月分の療養手当の内払とみなす。

3項 1994年3月以前の月分の児童補償手当の額及び当該児童補償手当に係る併給の調整並びに同年9月以前の月分の療養手当の額については、なお従前の例による。

附 則(1994年12月26日政令第411号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。

附 則(1995年2月17日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1995年3月27日政令第85号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

2項 1995年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額及び1994年度分の汚染負荷料賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。

附 則(1996年3月27日政令第51号)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

2項 1996年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1995年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月28日政令第83号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

2項 1997年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整及び1996年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月31日政令第99号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

2項 1998年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1997年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月26日政令第74号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2項 1999年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併合の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1998年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(1999年9月3日政令第262号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年11月17日政令第371号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年11月19日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第431号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。

附 則(2000年3月29日政令第119号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 2000年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び1999年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第313号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第127号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2項 2001年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2000年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2001年5月16日政令第183号) 抄

1項 この政令は、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律(2001年法律第30号)の施行の日(2001年7月1日)から施行する。

附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月27日政令第71号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2項 2002年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2001年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日政令第145号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2項 2003年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の児童補償手当に係る障害の程度、当該児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2002年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2003年8月8日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第25条 《公害保健福祉事業 法第46条第1項の政…》 令で定める公害保健福祉事業は、次に掲げる事業とする。 1 リハビリテーシヨンに関する事業 2 転地療養に関する事業 3 家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業 4 家庭における療養の指導に関す までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月5日政令第489号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第110号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

2項 2004年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2003年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月31日政令第97号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2項 2005年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2004年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2006年1月25日政令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日政令第105号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2項 2006年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2005年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月30日政令第98号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

2項 2007年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2006年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第117号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第126号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2項 2008年3月以前の月分の介護加算額及び同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(2008年4月16日政令第137号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 公害健康被害の補償等に関する法律施行令 の規定は、2008年度以降の分の汚染負荷量賦課金について適用し、2007年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2008年5月2日政令第170号) 抄

1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第87号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

2項 2008年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2010年4月1日政令第101号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 2010年3月以前の月分の介護加算額及び2009年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月31日政令第77号)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

2項 2011年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2010年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月30日政令第91号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2項 2012年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2011年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2013年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日政令第102号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

2項 2013年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2012年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月26日政令第78号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2項 2014年3月以前の月分の療養手当の額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2013年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2014年8月20日政令第289号) 抄

1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。

附 則(2014年11月12日政令第358号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第136号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2項 2015年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2014年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月30日政令第96号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 2016年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2015年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月29日政令第61号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 2017年3月以前の月分の介護加算額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2016年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月31日政令第154号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2項 2018年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2017年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2018年7月6日政令第200号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月30日政令第136号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

2項 2019年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2018年度以前の分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月31日政令第131号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

2項 2020年3月以前の月分の療養手当の額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び令和元年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日政令第74号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

2項 2021年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2020年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月30日政令第125号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 2022年3月以前の月分の療養手当の額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2021年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月27日政令第76号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 2023年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2022年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月27日政令第72号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2項 2024年3月以前の月分の介護加算額、同月以前の月分の療養手当の額、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び2023年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

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