附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 責任条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第4章第1節及び
第33条
《国際基金の参加 国際基金は、最高裁判所…》
規則で定めるところにより、責任制限手続に参加することができる。
から
第35条
《 裁判所は、国際基金が責任制限手続に参加…》
し、又は国際基金に対して前条第3項の規定による送達がされた場合において、第38条において準用する責任制限法第28条第1項各号に掲げる事項に変更が生じたときはその変更に係る事項を記載した書面を、第38条
までの規定は 国際基金条約 が日本国について効力を生ずる日又は国際基金条約第40条第1項の規定により国際基金条約が効力を生ずる日(以下「 国際基金条約発効日 」という。)から起算して120日を経過した日のうちいずれか遅い日から、
第28条
《特定油量の報告 政令で定める原油及び重…》
油であつて本邦内において荷揚げされるもの以下この節において「特定油」という。を前年中にタンカーから受け取つた者他人のために特定油をタンカーから受け取つた者を除くものとし、その者に受け取らせた者を含む。
、
第48条第4号
《難破物除去損害賠償請求事件の管轄 第48…》
条 前条第1項の規定に基づくタンカー又は一般船舶の船舶所有者に対する訴えは、難破物が我が国の領域内又は排他的経済水域内において生じたときは、日本の裁判所に提起することができる。 2 第11条の規定は、
及び
第49条
《保障契約の締結強制 次の各号に掲げる船…》
舶は、当該船舶についてこの法律で定める難破物除去損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は
の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から、
第29条
《国際基金への資料の送付等 国土交通大臣…》
は、前条第1項又は第2項の報告があつたときは、その内容を経済産業大臣に通知した上、国際基金条約第15条第2項に規定する事項を記載した書面を作成し、同項の規定により、これを国際基金に送付しなければならな
及び
第30条
《国際基金に対する拠出 第28条第1項又…》
は第2項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、国際基金条約第12条及び第13条の規定により、国際基金条約第10条の年次拠出金を国際基金に納付しなければならない。
の規定は国際基金条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律(第4章第1節及び
第33条
《国際基金の参加 国際基金は、最高裁判所…》
規則で定めるところにより、責任制限手続に参加することができる。
から
第35条
《 裁判所は、国際基金が責任制限手続に参加…》
し、又は国際基金に対して前条第3項の規定による送達がされた場合において、第38条において準用する責任制限法第28条第1項各号に掲げる事項に変更が生じたときはその変更に係る事項を記載した書面を、第38条
までを除く。以下この項において同じ。)の規定は油濁損害の原因となつた最初の事実がこの法律の施行前に生じた場合における当該油濁損害について、第4章第1節及び
第33条
《国際基金の参加 国際基金は、最高裁判所…》
規則で定めるところにより、責任制限手続に参加することができる。
から
第35条
《 裁判所は、国際基金が責任制限手続に参加…》
し、又は国際基金に対して前条第3項の規定による送達がされた場合において、第38条において準用する責任制限法第28条第1項各号に掲げる事項に変更が生じたときはその変更に係る事項を記載した書面を、第38条
までの規定は油濁損害の原因となつた最初の事実がこれらの規定の施行前に生じた場合における当該油濁損害については、適用しない。
2項 国際基金条約 第4条第1項に規定する補償又は国際基金条約第5条第1項に規定する補てんを求めるための 国際基金 に対する訴えは、国際基金条約発効日から起算して240日を経過する日までは提起することができない。
附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。
20条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。
21条
1項 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした 申請等 とみなす。
附 則(1982年5月21日法律第54号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
25条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1994年6月29日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、船舶油濁等損害が生じ…》
た場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁等損害の賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とする。
並びに次条、附則第7条及び
第8条
《責任の制限の及ぶ範囲 タンカー所有者の…》
責任の制限は、当該タンカーごとに、同1の事故から生じた当該タンカーに係るタンカー所有者及び保険者等に対するすべての制限債権に及ぶ。
の規定1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の議定書及び1971年の油による汚染損害の補償のための 国際基金 の設立に関する国際条約の議定書が日本国について効力を生ずる日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 :dfn: 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 :dfn: 1992年の油に
(次号に規定する改正規定を除く。)並びに附則第3条第1項及び
第4条
《賠償についての参酌 被害者の故意又は過…》
失によりタンカー油濁損害が生じたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これを参酌することができる。
の規定1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する1992年の議定書が日本国について効力を生ずる日
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 :dfn: 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 :dfn: 1992年の油に
中油濁損害賠償保障法目次の改正規定(「第4章の21992年 国際基金 (
第30条
《国際基金に対する拠出 第28条第1項又…》
は第2項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、国際基金条約第12条及び第13条の規定により、国際基金条約第10条の年次拠出金を国際基金に納付しなければならない。
の二)」を加える部分に限る。)、同法第2条第2号の次に1号を加える改正規定、同条第10号の次に1号を加える改正規定、同法第4章の次に1章を加える改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条第2項から第4項までの規定1971年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約を改正する1992年の議定書(附則第3条第3項において「 国際基金条約議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日
4号 第3条
《タンカー油濁損害賠償責任 タンカー油濁…》
損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限
並びに附則第5条及び
第6条
《責任限度額 タンカー所有者がその責任を…》
制限することができる場合における責任の限度額第14条第3項及び第38条において「責任限度額」という。は、タンカーのトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額とする。 1 五千トン以下のタンカー
の規定油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び油による汚染損害の補償のための 国際基金 の設立に関する国際条約(1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)(附則第5条第2項において「1971年 国際基金条約 」という。)の廃棄が日本国について効力を生ずる日
2条 (第1条の規定による改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、船舶油濁等損害が生じ…》
た場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁等損害の賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とする。
の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
3条 (第2条の規定による改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
2項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 :dfn: 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 :dfn: 1992年の油に
の規定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下この条において「 新法 」という。)第4章の二及び
第37条の2
《追加基金の参加等 第33条から第35条…》
まで及び前条の規定は、追加基金について準用する。 この場合において、同条第1項中「第25条第1項」とあるのは「第30条の3において準用する第25条第1項」と、同条第2項中「国際基金条約」とあるのは「追
の規定は、油濁損害の原因となった最初の事実がこれらの規定の施行前に生じた場合における当該油濁損害については、適用しない。
3項 1992年の油による汚染損害の補償のための 国際基金 の設立に関する国際条約(以下この条において「 1992年 国際基金条約 」という。)第4条第1項に規定する補償を求めるための1992年国際基金( 1992年国際基金条約 第2条第1項に規定する1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金をいう。次項において同じ。)に対する訴えは、国際基金条約議定書
第30条第1項
《第28条第1項又は第2項の規定によりその…》
受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、国際基金条約第12条及び第13条の規定により、国際基金条約第10条の年次拠出金を国際基金に納付しなければならない。
の規定により国際基金条約議定書が効力を生ずる日から起算して120日を経過する日までは提起することができない。
4項 新法 第28条第1項又は第2項の規定によりその受取量を報告すべき 特定油 に係る 油受取人 は、 1992年国際基金条約 第36条の3第4項に規定するいずれか早い日までの間は、新法第30条の2において読み替えて準用する新法第30条の規定にかかわらず、1992年国際基金条約第12条、
第13条
《保障契約の締結強制 日本国籍を有するタ…》
ンカーは、これについてこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等の輸送の用に供してはならない
及び第36条の3の規定により、1992年国際基金条約第10条の年次拠出金を1992年 国際基金 に納付しなければならない。
5条 (第3条の規定による改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《タンカー油濁損害賠償責任 タンカー油濁…》
損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限
の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
2項 第3条
《タンカー油濁損害賠償責任 タンカー油濁…》
損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限
の規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害に係る1971年 国際基金条約 第12条第2項(b)に規定する拠出金については、なお従前の例による。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条、
第3条
《タンカー油濁損害賠償責任 タンカー油濁…》
損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限
、
第5条
《タンカー所有者の責任の制限 第3条第1…》
項又は第2項の規定によりタンカー油濁損害の賠償の責任を負うタンカー所有者法人であるタンカー所有者の無限責任社員を含む。以下同じ。は、当該タンカー油濁損害に基づく債権について、この法律で定めるところによ
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(1996年6月14日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄
1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 :dfn: 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 :dfn: 1992年の油に
及び
第3条
《タンカー油濁損害賠償責任 タンカー油濁…》
損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
29条
1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法 令の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。
30条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年6月4日法律第64号)
1項 この法律は、2003年11月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。
附 則(2004年4月21日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年3月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定中第5章に係る部分、
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 :dfn: 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 :dfn: 1992年
の次に1号を加える改正規定、同条第10号の次に1号を加える改正規定、第4章の次に1章を加える改正規定、
第37条第1項
《第38条において準用する責任制限法第47…》
条第5項の規定により制限債権の届出がされた場合において、当該債権に関する債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟が係属するときは、裁判所は、国際基金が当該訴訟に参加し又は当該訴訟に関し第25条第1項の通
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び附則第3条の規定1992年の油による汚染損害の補償のための 国際基金 の設立に関する国際条約の2003年の議定書(同条第2項において「 追加基金議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日
2号 附則第4条及び
第11条
《タンカー油濁損害賠償請求事件の管轄 第…》
3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えは、他の法律により管轄裁判所が定められていないときは、最高裁判所が定める地の裁判所の管轄に属する。
の規定2004年12月1日
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の船舶油濁損害賠償保障法(次条を除き、以下「 新法 」という。)第6章の規定は、 一般船舶 油濁損害の原因となった最初の事実が 施行日 前に生じた場合における当該一般船舶油濁損害については、適用しない。
2項 新法 第39条の4第1項、第39条の7第1項及び第41条の2の規定は、この法律の施行の際現に国際航海(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海をいう。)に従事している日本国籍を有する 一般船舶 ( 総トン数 が百トン以上のものに限る。以下同じ。)については、 施行日 以後初めて本邦内の港に入港をするときまでは、適用しない。
3項 新法 第39条の4第2項及び第39条の7第2項の規定は、この法律の施行の際現に本邦内の港又は係留施設にある前項に規定する 一般船舶 以外の一般船舶については、 施行日 以後初めて本邦内の港から出港(新法第39条の4第2項に規定する 特定海域 からの出域を含む。)をするときまでは、適用しない。
3条
1項 タンカー 油濁損害の原因となった最初の事実が附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に生じた場合における当該タンカー油濁損害については、なお従前の例による。
2項 附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下この条において「 新法 」という。)第28条第1項又は第2項の規定によりその受取量を報告すべき 特定油 に係る 油受取人 は、 追加基金議定書 第18条第4項に規定するいずれか早い日までの間は、 新法 第30条の3において読み替えて準用する新法第30条の規定にかかわらず、追加基金議定書
第11条
《タンカー油濁損害賠償請求事件の管轄 第…》
3条第1項又は第2項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えは、他の法律により管轄裁判所が定められていないときは、最高裁判所が定める地の裁判所の管轄に属する。
、
第12条第1項
《責任条約第9条第1項の規定により管轄権を…》
有する外国裁判所がタンカー油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、次に掲げる場合を除き、その効力を有する。 1 当該判決が詐欺によつて取得された場合 2 被告が訴訟の開始に必要な呼出し又は命
及び
第18条
《保障契約証明書の記載事項の変更 保障契…》
約証明書の交付を受けた者は、当該保障契約証明書の記載事項の変更があつたときは、その変更があつた日から15日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 ただし、次条の規定により当
の規定により、追加基金議定書
第10条
《権利の消滅 第3条第1項又は第2項の規…》
定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から3年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。 当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から6年以内に
の年次拠出金を 追加基金 (追加基金議定書
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 :dfn: 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 :dfn: 1992年の油による汚染
に規定する2003年の油による汚染損害の補償のための追加的な 国際基金 をいう。)に納付しなければならない。
4条
1項 国土交通大臣は、 施行日 前においても、 新法 第39条の6において準用する新法第17条の規定の例により、 一般船舶 について一般船舶油濁損害賠償等保障契約が締結されていることを証する書面(以下この条において「 一般船舶保障証明書 」という。)を交付することができる。
2項 前項の規定により交付した 一般船舶 保障証明書は、その交付後 施行日 までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、 新法 第39条の6において読み替えて準用する新法第17条第1項に規定する書面とみなす。
3項 一般船舶 保障証明書の様式並びに交付及び再交付その他一般船舶保障証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
4項 一般船舶 保障証明書の交付又は再交付を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
5項 偽りその他不正の手段により 一般船舶 保障証明書の交付又は再交付を受けた者は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年4月25日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び
第52条
《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》
7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と
の規定は、公布の日から施行する。
42条 (船舶油濁損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第16条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶油濁損害賠償保障法第40条第1項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法第40条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年5月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び2007年の 難破物 の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条並びに附則第6条及び
第15条
《保険者等に対する損害賠償額の請求等 第…》
3条第1項又は第2項の規定によるタンカー所有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。 ただし、タンカー所有者の悪意によつてその損害が生じた
の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、この法律による改正後の 船舶油濁等損害 賠償保障法(以下「 新法 」という。)の次の各号に掲げる規定の例により、当該各号に定める書面を交付することができる。
1号 新法 第44条において準用する新法第17条 一般船舶 等油濁損害賠償保障契約が締結されていることを証する書面
2号 新法 第52条において準用する新法第17条 難破物 除去損害賠償保障契約が締結されていることを証する書面
2項 前項の規定により交付した書面は、その交付後 施行日 までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める書面とみなす。
1号 前項第1号に定める書面 新法 第45条第1項に規定する 保障契約証明書
2号 前項第2号に定める書面 新法 第53条第1項に規定する 保障契約証明書
3項 第1項第1号及び第2号に定める書面の様式並びに交付及び再交付その他当該書面に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
4項 第1項第1号又は第2号に定める書面の交付又は再交付を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
5項 偽りその他不正の手段により第1項第1号又は第2号に定める書面の交付又は再交付を受けた者は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。
3条
1項 新法 の次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める損害について適用し、この法律による改正前の船舶油濁損害賠償保障法(以下「 旧法 」という。)第2条第7号の2に規定する 一般船舶 油濁損害の原因となった最初の事実が 施行日 前に生じた場合における当該一般船舶油濁損害については、なお従前の例による。
1号 新法 第6章及び
第43条
《保険者等に対する損害賠償額の請求等 第…》
39条第1項又は同条第2項において準用する第3条第2項の規定による第1種特定船舶の船舶所有者等の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。 ただ
新法第2条第16号に規定する 一般船舶 等油濁損害の原因となった最初の事実が 施行日 以後に生じた場合における当該一般船舶等油濁損害
2号 新法 第8章及び
第51条
《保険者等に対する損害賠償額の請求等 第…》
47条第1項の規定による第1種特定船舶の船舶所有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。 ただし、第1種特定船舶の船舶所有者の悪意によつて
新法第2条第17号に規定する 難破物 除去損害の原因となった最初の事実が 施行日 以後に生じた場合における当該難破物除去損害
2項 新法 の次の各号に掲げる規定は、この法律の施行の際現に本邦内の港又は係留施設にある船舶で当該各号に定めるものについては、 施行日 以後初めて本邦内の港から出港をするときまでは、適用しない。
1号 新法 第41条第2項及び
第45条第2項
《2 次の各号に掲げる船舶は、当該各号に定…》
める書面が備え置かれているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。 1 前項第1号に掲げる第1種特定船舶以外の第1種特定船舶 保障契約証
日本国籍を有しない タンカー 又は 一般船舶 (いずれも 総トン数 が千トンを超えるものに限り、その航行に際し新法第2条第7号に規定する 燃料油等 を用いることを要しないものを除く。)
2号 新法 第49条第2項及び
第53条第2項
《2 次の各号に掲げる船舶は、当該各号に定…》
める書面が備え置かれているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。 1 前項第1号に掲げる第1種特定船舶以外の第1種特定船舶 保障契約証
日本国籍を有しない タンカー 又は 一般船舶 (いずれも 総トン数 が三百トン以上のものに限る。)
3項 新法 第61条の規定は、新法第2条第8号に規定する 難破物 が生じた最初の事実が 施行日 前に生じたものである場合には、適用しない。
4条
1項 次の各号に掲げる 一般船舶 についてこの法律の施行の際現に締結されている 旧法 第39条の4第1項に規定する保障契約は、当該各号に定める契約とみなす。
1号 総トン数 が三百トン以上千トン以下の 一般船舶 新法第41条第1項に規定する保障契約
2号 総トン数 が百トン以上三百トン未満の 一般船舶 新法第41条第1項及び
第49条第1項
《次の各号に掲げる船舶は、当該船舶について…》
この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 タンカー又は一般船舶いずれも総トン
に規定する保障契約
2項 次の各号に掲げる契約に係る 旧法 第39条の7第1項に規定する書面は、当該各号に定める書面とみなす。この場合において、 新法 第44条及び
第52条
《保障契約証明書に関する規定の準用 第1…》
7条から第19条までの規定は、第1種特定船舶又は第2種特定船舶に係る保障契約について準用する。 この場合において、第17条第1項中「タンカー責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。」と
中「
第14条
《保障契約 保障契約は、タンカー二千トン…》
以下のばら積みの原油等の輸送の用に供するタンカーを除く。のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた原油等によるタンカー油濁損害の賠償の責任を負う場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー
」とあるのは「
第14条
《保障契約 保障契約は、タンカー二千トン…》
以下のばら積みの原油等の輸送の用に供するタンカーを除く。のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた原油等によるタンカー油濁損害の賠償の責任を負う場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー
の規定」と、新法第44条中「
第42条
《保障契約 保障契約は、次の各号に掲げる…》
船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第1種特定船舶所有者等第1号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第2号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第
」とあり、及び新法第52条中「
第50条
《保障契約 保障契約は、次の各号に掲げる…》
船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第1種特定船舶所有者等第1号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第2号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第
」とあるのは「国土交通省令で定める基準」とする。
1号 前項の規定により同項第1号に定める契約とみなされる契約(次号に掲げる契約を除く。) 新法 第45条第1項に規定する 保障契約証明書
2号 前項の規定により同項第2号に定める契約とみなされる契約 新法 第45条第1項及び
第53条第1項
《次の各号に掲げる船舶は、前条において準用…》
する第17条第1項に規定する書面以下この条において「保障契約証明書」という。が備え置かれているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。 1 日本国籍を有する第1種特定船舶 全ての航
に規定する 保障契約証明書
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
14条 (調整規定)
1項 施行日 が 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、船舶油濁等損害が生じ…》
た場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁等損害の賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とする。
中 民事執行法
第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《外国判決の効力 責任条約第9条第1項の…》
規定により管轄権を有する外国裁判所がタンカー油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、次に掲げる場合を除き、その効力を有する。 1 当該判決が詐欺によつて取得された場合 2 被告が訴訟の開始に
、
第33条
《国際基金の参加 国際基金は、最高裁判所…》
規則で定めるところにより、責任制限手続に参加することができる。
、
第34条
《国際基金への責任制限手続係属の通告等 …》
責任制限手続が係属するときは、責任制限手続の申立てをした者、受益債務者又は責任制限手続に参加した者は、国際基金に対してその旨を通告することができる。 2 前項の規定による通告は、第38条において準用す
、
第36条
《自発的に損害防止措置を執つた場合における…》
タンカー所有者の責任制限手続への参加 タンカー所有者は、自発的に第2条第14号ロに規定する措置を執つたときは、タンカー所有者の損害防止措置費用等について制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任
及び
第37条
《訴訟手続の中止 第38条において準用す…》
る責任制限法第47条第5項の規定により制限債権の届出がされた場合において、当該債権に関する債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟が係属するときは、裁判所は、国際基金が当該訴訟に参加し又は当該訴訟に関し
の規定、
第42条
《保障契約 保障契約は、次の各号に掲げる…》
船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第1種特定船舶所有者等第1号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第2号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、
第47条
《難破物除去損害賠償責任 難破物除去損害…》
が生じたときは、当該難破物除去損害に係るタンカー又は一般船舶の船舶所有者は、その損害を賠償する責任を負う。 ただし、当該難破物除去損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 戦争、
中 鉄道抵当法
第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、
第48条
《難破物除去損害賠償請求事件の管轄 前条…》
第1項の規定に基づくタンカー又は一般船舶の船舶所有者に対する訴えは、難破物が我が国の領域内又は排他的経済水域内において生じたときは、日本の裁判所に提起することができる。 2 第11条の規定は、前項の訴
及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日