別表 作業場の種類(第3条―第5条、第6条、第16条、第17条、第51条の八、第52条、第54条、第59条、第61条関係)
1号 粉じん障害防止規則 (1979年労働省令第18号)
第2条第1項第3号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 粉じん作業 別表第1に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。 ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令
の特定粉じん作業を行う屋内作業場、 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第6条第23号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に規定する石綿等を取り扱い、若しくは 試験 研究のため製造する屋内作業場若しくは同号に規定する石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又は同令別表第3第2号34の3に掲げる物若しくは 特定化学物質障害予防規則 (1972年労働省令第39号)別表第1第34号の3に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場
2号 電離放射線障害防止規則第53条第2号に掲げる放射性物質取扱作業室又は同条第2号の2に掲げる事故由来廃棄物等取扱施設
3号 労働安全衛生法施行令 別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質(同号34の2及び34の3に掲げる物、 特定化学物質障害予防規則 別表第1第34号の二及び第34号の3に掲げる物及び次号に掲げる物を除く。)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
4号 労働安全衛生法施行令 別表第3第1号6に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号6に係るもの若しくは同表第2号3の2、10、11、13、13の2、15の2、21、22、23の3、27の2若しくは33に掲げる物若しくは 特定化学物質障害予防規則 別表第1第3号の二、第10号、第11号、第13号、第13号の二、第15号の二、第21号、第22号、第23号の三、第27号の二若しくは第33号に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又は 労働安全衛生法施行令 別表第4第1号から第8号まで、第10号若しくは第16号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
5号 労働安全衛生法施行令 別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤に係る 有機溶剤中毒予防規則 (1972年労働省令第36号)
第1条第1項第6号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物有機溶剤と有機溶剤以
に規定する有機溶剤業務のうち同令第3条第1項の場合における同項の業務以外の業務を行う屋内作業場又は同表第1号から第47号までに掲げる有機溶剤を含有する特定有機溶剤混合物( 特定化学物質障害予防規則
第36条の5
《特定有機溶剤混合物に係る測定等 特別有…》
機溶剤又は有機溶剤を含有する製剤その他の物特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量これらの物を二以上含む場合にあつては、それらの含有量の合計が重量の5パーセント以下のもの及び有機則第1条第1項第2号に規定する
に規定する特定有機溶剤混合物をいい、 有機溶剤中毒予防規則
第1条第1項第2号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物有機溶剤と有機溶剤以
に規定する有機溶剤含有物を除く。)を製造し、又は取り扱う作業場
様式第1号 (第7条関係)
用除外 次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第5条の規定は、適用しない。 1 周壁の二側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向つて開放され関係)
様式第2号 (第8条関係)
臨時に有機溶剤業務を行う事業者が屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における当該有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第5条の規定は、適用しない。 2 臨時に有機溶剤業務を行う事業者がタン関係)
様式第3号 (第9条、第10条関係)
事業者は、屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、全体換気装置を設けたときは、、 第10条 《局所排気装置等の設置が困難な場合における…》
設備の特例 事業者は、屋内作業場等の壁、床又は天井について行う有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第5条又は第6条第2項の規定による設備の設置が困難であり、関係)
様式第3号の2 (第56条の2関係)
条第1項において準用する労働安全衛生法第54条の5第2項の届出をしようとする者は、作業環境測定機関承継届出及び登録証書換申請書様式第3号の二に承継の理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提関係)
様式第4号 (第17条の2関係)
び同条第16号の厚生労働大臣の登録以下この条から第17条の十六までにおいて単に「登録」という。は、それぞれ第17条第2号の講習及び同条第16号の講習を行おうとする者の申請により行う。 2 登録の申請を関係)
様式第4号の2 (第17条の6関係)
免除講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に試験免除講習を行わなければならない。 1 試験免除講関係)
様式第4号の3 (第17条の6関係)
免除講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に試験免除講習を行わなければならない。 1 試験免除講関係)
様式第4号の4 (第17条の6関係)
免除講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に試験免除講習を行わなければならない。 1 試験免除講関係)
様式第4号の5 (第17条の6関係)
免除講習機関」という。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に試験免除講習を行わなければならない。 1 試験免除講関係)
様式第4号の6 (第17条の7関係)
17条の4第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、登録試験免除講習機関登録事項変更届出書様式第4号の六を厚生労働大臣に届け出なければならない。関係)
様式第4号の7 (第17条の8関係)
免除講習の業務の開始の日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第4号の七に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変関係)
様式第4号の8 (第17条の8関係)
免除講習の業務の開始の日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した試験免除講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書様式第4号の七に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変関係)
様式第4号の9 (第17条の9関係)
試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、試験免除講習業務休廃止届出書様式第4号の九を厚生労働大臣に届け出なければならない。関係)
様式第5号 (第19条関係)(表面)
業環境測定士試験受験申請書様式第5号に次に掲げる書面及び写真を添えて、法第20条第1項に規定する試験事務以下「試験事務」という。を行う者に提出しなければならない。 1 法第15条各号のいずれかに該当す関係)(表面)
様式第5号(第19条関係) (裏面)
業環境測定士試験受験申請書様式第5号に次に掲げる書面及び写真を添えて、法第20条第1項に規定する試験事務以下「試験事務」という。を行う者に提出しなければならない。 1 法第15条各号のいずれかに該当す関係)(裏面)
様式第6号 (第20条関係)
様式第7号 (第21条関係)
格証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士試験合格証再交付申請書様式第7号に当該損傷した合格証合格証を滅失したときは、その事実を記載した書面を添えて、試験事務を行う者に提出し、その再交付を受ける関係)
様式第8号 (第26条、第69条関係)
業環境測定士講習受講申込書様式第8号に次に掲げる書面を添えて、講習を行う法第32条第3項に規定する登録講習機関以下「登録講習機関」という。に提出しなければならない。 1 第24条に規定する受講資格を有、 第69条 《研修 法第44条第1項の規定による都道…》
府県労働局長の指示は、研修を受けるべき科目を指定して行うものとする。 2 研修を受けようとする者は、作業環境測定士研修受講申込書様式第8号を、研修を行う登録講習機関に提出しなければならない。 3 研修関係)
様式第9号 (第27条関係)
よる。関係)
様式第10号 (第28条、第69条関係)
、講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士講習修了証再交付申請書様式第10号に損傷した講習修了証講習修了証を滅失したときは、その事実を記載した書面を添えて、講習修了証の交付を受けた登録講、 第69条 《研修 法第44条第1項の規定による都道…》
府県労働局長の指示は、研修を受けるべき科目を指定して行うものとする。 2 研修を受けようとする者は、作業環境測定士研修受講申込書様式第8号を、研修を行う登録講習機関に提出しなければならない。 3 研修関係)
様式第11号 (第40条関係)
実施したときは、当該試験を実施した日から2月以内に、試験結果報告書様式第11号に合格者の氏名、生年月日、住所、合格証の番号及び合格した試験の第1種試験又は第2種試験の別並びに第1種試験に合格した者につ関係)
様式第12号 (第44条関係)
この節において「登録」という。を受けようとする者は、登録講習機関登録申請書様式第12号に次に掲げる書面を添えて、当該者が申請に係る講習又は法第1項に規定する研修以下「研修」という。を行おうとする場所を関係)
様式第12号の2 (第45条の2関係)
第3項において準用する労働安全衛生法第47条の2の規定により変更の届出をしようとするときは、登録講習機関登録事項変更届出書様式第12号の二を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。関係)
様式第13号 (第46条関係)
2条第3項において準用する労働安全衛生法第48条第1項前段の届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程届出書様式第13号に当該届出に係る業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければなら関係)
様式第14号 (第48条関係)
法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第1項後段の規定により届出をしようとするときは、登録講習機関業務規程変更届出書様式第14号を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。関係)
様式第14号の2 (第48条の2関係)
法第32条第3項において準用する労働安全衛生法第49条の規定により講習又は研修の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、講習・研修業務休廃止届出書様式第14号の二を所轄都道府県労働局長等に提出し関係)
様式第15号 (第49条関係)
習又は研修を行つたときは、当該講習又は研修が終了した日の属する月の翌月末日までに講習・研修結果報告書様式第15号に講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した関係)
様式第15号の2 (第51条の6関係)
度の各四半期の経過後遅滞なく、登録状況報告書様式第15号の二を厚生労働大臣に提出しなければならない。関係)
様式第16号 (第53条関係)
けようとする者は、作業環境測定機関登録申請書様式第16号に同項第2号に掲げる事項及び前条に規定する事項を証する書面を添えて、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長その事務所が二以上の都道府県労働関係)
様式第17号 (第55条関係)
る法第10条の作業環境測定機関登録証以下この章において「登録証」という。は、様式第17号による。関係)
様式第18号 (第56条、第57条関係)
第33条第1項第2号に掲げる事項について変更が生じたとき法第34条第1項において準用する労働安全衛生法第54条の5第1項の承継により変更が生じたときを除く。は、遅滞なく、作業環境測定機関登録証書換申請、 第57条 《登録証の再交付 作業環境測定機関は、登…》
録証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定機関登録証再交付申請書様式第18号に当該損傷した登録証登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交関係)
様式第19号 削除
様式第20号 (第58条関係)
第34条の2第1項前段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程届出書様式第20号に当該届出に係る業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。関係)
様式第21号 (第60条関係)
は、法第34条の2第1項後段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程変更届出書様式第21号を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。関係)
様式第22号 (第69条関係)
府県労働局長の指示は、研修を受けるべき科目を指定して行うものとする。 2 研修を受けようとする者は、作業環境測定士研修受講申込書様式第8号を、研修を行う登録講習機関に提出しなければならない。 3 研修関係)