別表 作業場の種類(第3条―第5条、第6条、第16条、第17条、第51条の八、第52条、第54条、第59条、第61条関係)
1号 粉じん障害防止規則 (1979年労働省令第18号)
第2条第1項第3号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 粉じん作業 別表第1に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。 ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令
の特定粉じん作業を行う屋内作業場、 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第6条第23号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
に規定する石綿等を取り扱い、若しくは 試験 研究のため製造する屋内作業場若しくは同号に規定する石綿分析用試料等を製造する屋内作業場又は同令別表第3第2号34の3に掲げる物若しくは 特定化学物質障害予防規則 (1972年労働省令第39号)別表第1第34号の3に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場
2号 電離放射線障害防止規則第53条第2号に掲げる放射性物質取扱作業室又は同条第2号の2に掲げる事故由来廃棄物等取扱施設
3号 労働安全衛生法施行令 別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質(同号34の2及び34の3に掲げる物、 特定化学物質障害予防規則 別表第1第34号の二及び第34号の3に掲げる物及び次号に掲げる物を除く。)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
4号 労働安全衛生法施行令 別表第3第1号6に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号6に係るもの若しくは同表第2号3の2、10、11、13、13の2、15の2、21、22、23の3、27の2若しくは33に掲げる物若しくは 特定化学物質障害予防規則 別表第1第3号の二、第10号、第11号、第13号、第13号の二、第15号の二、第21号、第22号、第23号の三、第27号の二若しくは第33号に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又は 労働安全衛生法施行令 別表第4第1号から第8号まで、第10号若しくは第16号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
5号 労働安全衛生法施行令 別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤に係る 有機溶剤中毒予防規則 (1972年労働省令第36号)
第1条第1項第6号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物有機溶剤と有機溶剤以
に規定する有機溶剤業務のうち同令第3条第1項の場合における同項の業務以外の業務を行う屋内作業場又は同表第1号から第47号までに掲げる有機溶剤を含有する特定有機溶剤混合物( 特定化学物質障害予防規則
第36条の5
《特定有機溶剤混合物に係る測定等 特別有…》
機溶剤又は有機溶剤を含有する製剤その他の物特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量これらの物を二以上含む場合にあつては、それらの含有量の合計が重量の5パーセント以下のもの及び有機則第1条第1項第2号に規定する
に規定する特定有機溶剤混合物をいい、 有機溶剤中毒予防規則
第1条第1項第2号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 有機溶剤又は有機溶剤含有物有機溶剤と有機溶剤以
に規定する有機溶剤含有物を除く。)を製造し、又は取り扱う作業場