1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1975年8月1日)から施行する。ただし、
第3条
《作業環境測定の実施 事業者は、労働安全…》
衛生法1972年法律第57号第65条第1項の規定により、法第2条第3号に規定する指定作業場以下「指定作業場」という。について同条第2号に規定する作業環境測定以下「作業環境測定」という。を行うときは、次
、
第4条
《法第3条第2項ただし書の規定による指定 …》
法第3条第2項ただし書の規定による指定以下この条において「指定」という。を受けようとする者は、作業環境測定を行おうとする別表に掲げる作業場の種類を記載した申請書に他人の求めに応じて事業場における作業
及び
第61条
《作業環境測定の実施 作業環境測定機関は…》
、第3条第2項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 1 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させる
の規定は法第3条の規定の施行の日から、附則第7条の規定(労働安全衛生規則第587条の前の見出しを改める部分並びに同令様式第21号の2に(第五面)及び(第六面)を加える部分を除く。)は法附則第4条のうち 労働安全衛生法 第65条
《作業環境測定 事業者は、有害な業務を行…》
う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 前項の規定による作業環境測定は、厚
の改正規定中同条に4項を加える部分の施行の日から施行する。
2条 (作業環境測定士の資格等に関する経過措置)
1項 令附則第3条の規定により 作業環境測定 士となる資格を有することとされた者については、 法 第7条第4号
《登録 第7条 作業環境測定士となる資格を…》
有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境
の労働省令で定める事項は、
第6条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、作業環…》
境測定士となることができない。 1 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第12条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起
の規定にかかわらず、その者が合格した 第1種試験 において選択した 分析の技術に関する科目 に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。
2項 令附則第3条の規定により 法 第7条
《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》
者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士
の 登録 を受けようとする者は、法第9条第2項の規定及び
第7条第2項
《2 法第16条第1項の合格証以下「合格証…》
」という。及び同条第2項の講習修了証以下「講習修了証」という。第5条第1項各号に該当する者又は第5条の2に規定する者にあつては、これらに代わるべき書面の法第9条第2項の規定による提示は、申請者の住所を
の規定にかかわらず、 合格証 をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長に提示しなければならない。
1項 令附則第4条第1項の規定により 作業環境測定 士となる資格を有することとされた者については、 法 第7条第4号
《登録 第7条 作業環境測定士となる資格を…》
有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境
の労働省令で定める事項は、
第6条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、作業環…》
境測定士となることができない。 1 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第12条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起
の規定にかかわらず、その者が 簡易測定機器 以外の機器を用いて実施している作業環境測定に係る 指定作業場 の種類に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。
2項 令附則第4条第1項の規定により 法 第7条
《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》
者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士
の 登録 を受けようとする者は、法第9条第2項の規定及び
第7条
《登録の申請 法の登録を受けようとする者…》
以下この条において「申請者」という。は、作業環境測定士登録申請書様式第1号を、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第16条第1項の合格証以下「
の規定にかかわらず、 作業環境測定 士登録申請書に令附則第4条第1項の規定により作業環境測定士となる資格を有する者であることを証する書面を添えて、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に提出しなければならない。
3項 令附則第4条第1項の規定により 作業環境測定 士となる資格を有することとされた者で、 法 第7条
《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》
者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士
の 登録 を受けたものは、1977年7月31日までに 試験 に合格したときは、遅滞なく、その旨を、書面により、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に届け出なければならない。
4項 前項の規定による届出を行う場合には、 合格証 を同項に規定する都道府県労働基準局長に提示しなければならない。
5項 令附則第4条第1項の規定により 作業環境測定 士となる資格を有することとされた者で、 法 第7条
《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》
者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士
の 登録 を受けたものは、令附則第4条第3項の規定により当該登録がその効力を失つたときは、遅滞なく、
第8条
《登録証 法第10条の作業環境測定士登録…》
証以下この節及び第4節において「登録証」という。は、様式第2号による。
に規定する 登録証 をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に返納し、又は記載事項の書換えを受けるために提出しなければならない。
1項 令附則第3条又は
第4条第1項
《法第3条第2項ただし書の規定による指定以…》
下この条において「指定」という。を受けようとする者は、作業環境測定を行おうとする別表に掲げる作業場の種類を記載した申請書に他人の求めに応じて事業場における作業環境測定を行うことができることを証する業務
の規定により 作業環境測定 士となる資格を有することとされた者で、 法 第7条
《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》
者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士
の 登録 を受けたものは、1978年7月31日までに 講習 を修了したときは、遅滞なく、その旨を、書面により、その者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に届け出なければならない。
2項 前項の規定による届出を行う場合には、 講習 修了証を同項に規定する都道府県労働基準局長に提示しなければならない。
3項 令附則第3条又は
第4条第1項
《法第3条第2項ただし書の規定による指定以…》
下この条において「指定」という。を受けようとする者は、作業環境測定を行おうとする別表に掲げる作業場の種類を記載した申請書に他人の求めに応じて事業場における作業環境測定を行うことができることを証する業務
の規定により 作業環境測定 士となる資格を有することとされた者で、 法 第7条
《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》
者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士
の 登録 を受けたものは、令附則第5条の規定により当該登録がその効力を失つたときは、遅滞なく、
第8条
《登録証 法第10条の作業環境測定士登録…》
証以下この節及び第4節において「登録証」という。は、様式第2号による。
に規定する 登録証 をその者の住所を管轄する都道府県労働基準局長を経由して労働大臣に返納し、又は記載事項の書換えを受けるために提出しなければならない。
1項 1975年8月1日において現に 計量法 第160条
《検定等をすべき期限 経済産業大臣、都道…》
府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認の申請があったときは、経済産業省令で
の規定により環境計量士の 登録 を受けている者で、 計量法 第123条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、計量士…》
が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 2 前号に規
の規定により 計量法施行規則 第36条第6号
《外国製造者に係る指定の申請等 第36条 …》
法第69条第1項の外国製造者に係る法第17条第1項の指定を受けようとする者は、法第69条第1項において準用する法第59条により様式第54による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の
の事業に係る登録を受けている者が行う計量証明の業務に従事し、かつ、 作業環境測定 の業務に従事しているものに対しては、1977年7月31日までの間、 第1種試験 及び 第2種試験 の科目のうち、別表第2号の作業場の作業環境について行う分析の技術を除く全科目を免除する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1975年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1978年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1979年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に提出されている改正前の 作業環境測定 法施行規則(以下「 旧規則 」という。)様式第3号による作業環境測定士 登録証 書換申請書、 旧規則 様式第4号による作業環境測定士登録証再交付申請書、旧規則様式第18号による作業環境測定機関登録証書換申請書及び旧規則様式第19号による作業環境測定機関登録証再交付申請書は、それぞれ、改正後の 作業環境測定法施行規則 (以下「 新規則 」という。)様式第3号による作業環境測定士登録証書換申請書、同様式による作業環境測定士登録証再交付申請書、 新規則 様式第18号による作業環境測定機関登録証書換申請書及び同様式による作業環境測定機関登録証再交付申請書とみなす。
3項 新規則 第9条第1項
《作業環境測定士は、法第7条第2号に掲げる…》
事項又は第6条第2項に規定する旧姓を使用した氏名若しくは通称について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士登録証書換申請書様式第3号に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定
又は第2項の規定による 作業環境測定 士 登録証 書換申請書、新規則第10条第1項の規定による作業環境測定士登録証再交付申請書、新規則第56条第1項又は第2項の規定による作業環境測定機関登録証書換申請書及び新規則第57条第1項の規定による作業環境測定機関登録証再交付申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
1項 この省令は、1984年3月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている改正前の 作業環境測定 法施行規則様式第2号の作業環境測定士 登録証 は、改正後の 作業環境測定法施行規則 様式第2号の作業環境測定士登録証とみなす。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。ただし、
第17条第16号
《試験の免除 第17条 法第14条第3項の…》
厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第1種試験及び第2種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。 1 医師法1948年法律第201号第2条
及び第17号の改正規定は、1984年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている改正前の 作業環境測定 法施行規則様式第2号の作業環境測定士 登録証 は、改正後の 作業環境測定法施行規則 様式第2号の作業環境測定士登録証とみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした改正前の 作業環境測定 法施行規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条第1項
《法第7条の登録を受けようとする者以下この…》
条において「申請者」という。は、作業環境測定士登録申請書様式第1号を、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
の改正規定(改正後の同項第3号に係る部分に限る。)、
第12条
《報告 作業環境測定士又はその法定代理人…》
若しくは同居の親族は、当該作業環境測定士が精神の機能の障害を有する状態となり作業環境測定士の業務の継続が著しく困難となつたときは、遅滞なく、その旨を、書面により、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働
の改正規定、
第69条
《研修 法第44条第1項の規定による都道…》
府県労働局長の指示は、研修を受けるべき科目を指定して行うものとする。 2 研修を受けようとする者は、作業環境測定士研修受講申込書様式第8号を、研修を行う登録講習機関に提出しなければならない。 3 研修
の改正規定、別表第4の改正規定及び別表第5の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《登録事項 法第7条第4号の厚生労働省令…》
で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。 1 法別表第1第1種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第2号又は同表第2種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第2号に掲げる科目のう
及び
第7条
《登録の申請 法の登録を受けようとする者…》
以下この条において「申請者」という。は、作業環境測定士登録申請書様式第1号を、申請者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第16条第1項の合格証以下「
の規定1989年10月1日
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《令第2号の厚生労働省令で定める作業場 …》
作業環境測定法施行令以下「令」という。第2号の厚生労働省令で定める作業場は、電離放射線障害防止規則1972年労働省令第41号第53条第2号又は第2号の2に掲げる作業場とする。
中
第28条第1項
《講習を修了した者は、講習修了証を損傷し、…》
又は滅失したときは、作業環境測定士講習修了証再交付申請書様式第10号に損傷した講習修了証講習修了証を滅失したときは、その事実を記載した書面を添えて、講習修了証の交付を受けた登録講習機関登録講習機関が当
の改正規定及び
第4条
《法第3条第2項ただし書の規定による指定 …》
法第3条第2項ただし書の規定による指定以下この条において「指定」という。を受けようとする者は、作業環境測定を行おうとする別表に掲げる作業場の種類を記載した申請書に他人の求めに応じて事業場における作業
の規定は、1990年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。ただし、
第17条
《試験の免除 法第14条第3項の厚生労働…》
省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第1種試験及び第2種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。 1 医師法1948年法律第201号第2条又は歯科
に1号を加える改正規定は、1992年11月1日から施行する。
2項 改正後の 作業環境測定 法施行規則第17条第24号の規定は、
第17条
《試験の免除 法第14条第3項の厚生労働…》
省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、第1種試験及び第2種試験の科目のうち、それぞれ、当該各号に定める科目を免除する。 1 医師法1948年法律第201号第2条又は歯科
に1号を加える改正規定の施行後に行われた 作業環境測定法施行規則 第16条第1号
《試験の科目 第16条 第1種試験の科目は…》
、第1号から第4号までに掲げる科目及び第5号から第9号までに掲げる科目以下「分析の技術に関する科目」と総称する。のうち受験者があらかじめ選択する科目とする。 1 労働衛生一般 2 労働衛生関係法令 3
から第4号までに掲げる科目の 法 第5条
《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》
験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者であつて厚生労働省令で定める労働衛生に関する実務に従事した経験を有するも
の作業環境測定士 試験 を受け、一部の科目について合格点を得た者について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 計量法 (1951年法律第207号)
第160条
《検定等をすべき期限 経済産業大臣、都道…》
府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第76条第1項、第81条第1項若しくは第89条第1項の承認の申請があったときは、経済産業省令で
の規定により 計量法施行規則 (1967年通商産業省令第80号)第52条の2第1号に規定する環境計量士の 登録 を受けた者は、改正後の 作業環境測定 法施行規則第17条第2号及び第3号の規定の適用については、 計量法 (1992年法律第151号)
第122条第1項
《経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量…》
管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。
の規定により 計量法施行規則 (1993年通商産業省令第69号)
第50条第1号
《計量士の区分 第50条 法第122条第2…》
項の経済産業省令で定める計量士の区分は、次のとおりとする。 1 濃度に係る計量士以下「環境計量士濃度関係」という。 2 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量士以下「環境計量士騒音・振動関係」という
に規定する環境計量士(濃度関係)の登録を受けた者とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第8条
《登録証 法第10条の作業環境測定士登録…》
証以下この節及び第4節において「登録証」という。は、様式第2号による。
までの規定は、 法 の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、1999年11月20日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年3月24日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
9条 (帳簿等に関する経過措置)
1項 第15条
《受験資格 法第3号の厚生労働省令で定め…》
る者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者機構により学士の学位を授与された者当該課程を修めた者に限る。若しくはこれと同
の規定による改正前の 作業環境測定 法施行規則(以下「 旧作環則 」という。)第49条に基づき提出しなければならないとされている報告書のうち、施行日前に行われた 講習 又は 研修 に係る報告書については、なお従前の例による。
1項 旧作環則 第50条
《帳簿の作成と保存 登録講習機関は、講習…》
又は研修を行つたときは、講習又は研修の修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、講習修了証又は研修修了証の番号及び修了した講習又は研修の科目を記載した帳簿を作成し、講習又は研修の業務を廃止するまで保存
の規定に基づき保存しなければならないとされている帳簿のうち、施行日前に記載された帳簿については、なお従前の例による。
11条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年改正法 」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
10条 (作業環境測定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 2005年改正法 附則第3条第1項に規定する者については、前条の規定による改正前の 作業環境測定 法施行規則第17条第11号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第2条第2項に規定する衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(2005年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2006年9月1日)から施行する。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為及び附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:8号 略
9号 作業環境測定 法施行規則第5条第1項第2号イ及び
第34条第1号
《試験員の要件 第34条 法第24条第2項…》
の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法による大学において衛生学又は空気環境その他の環境の測定に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又は
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる 講習 を行っている者又は同欄に掲げる 指定 を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して6月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる 登録 を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
2項 この省令の施行の際現に 旧作環則 第5条の2第1項
《前条第1項の規定にかかわらず、学校教育法…》
による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法1969年法律第64号による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校以下「大学等」という。のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法第
の認定を受けている同項に規定する 大学等 (以下この項において単に「大学等」という。)は、この省令の施行の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、新作環則第5条の2の 登録 を受けている大学等とみなす。この場合において、新作環則第5条の7第2項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「事業年度開始後遅滞なく」と読み替えるものとする。
4項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる 講習 、 研修 、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
10条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年11月1日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(2015年法律第72号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年6月1日から施行する。
4項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (適用期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 この省令による改正後の 作業環境測定 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第9条第2項の規定による 登録証 の書換え( 新規則 第6条第1号
《登録事項 第6条 法第7条第4号の厚生労…》
働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。 1 法別表第1第1種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第2号又は同表第2種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第2号に掲げる科
及び第4号に掲げる事項に関するものに限る。)の申請は、この省令の施行の日までの間に 作業環境測定法 (1975年法律第28号。附則第4条第2項において「 法 」という。)
第32条第3項
《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》
項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定
に規定する 登録講習機関 (附則第3条において「 登録 講習 機関 」という。)が行う講習で都道府県労働局長が定めるもの(以下「 特例講習 」という。)を修了した場合には、この省令の施行前においても、新規則第9条第2項の規定の例により行うことができる。
2項 新規則 第56条第2項
《2 作業環境測定機関は、第52条に規定す…》
る事項について変更しようとするとき法第34条第1項において準用する労働安全衛生法第54条の5第1項の承継により変更しようとするときを除く。は、作業環境測定機関登録証書換申請書に登録証及び書換えの理由を
の規定による 登録証 の書換え(新規則第52条第1号に掲げる事項に関するものに限る。)の申請は、当該書換えを受けようとする者に属する 作業環境測定 士が 特例講習 を修了した場合には、この省令の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。
3項 新規則 第60条
《業務規程の変更の届出 作業環境測定機関…》
は、法第34条の2第1項後段の規定による届出をしようとするときは、作業環境測定機関業務規程変更届出書様式第21号を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
の規定による変更の届出は、当該届出を行おうとする者に属する 作業環境測定 士が 特例講習 を修了した場合には、この省令の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
1項 特例講習 を行った 登録講習機関 による 講習 修了証の交付は、この省令の施行前においても、 新規則 第27条
《講習修了証 講習修了証は、様式第9号に…》
よる。
の規定の例により行うことができる。
1項 新規則 第6条第1号
《登録事項 第6条 法第7条第4号の厚生労…》
働省令で定める事項は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。 1 法別表第1第1種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第2号又は同表第2種作業環境測定士講習の項講習科目の欄第2号に掲げる科
及び第4号並びに
第52条第1号
《登録事項 第52条 法第33条第1項第3…》
号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 作業環境測定機関になろうとする者が個人サンプリング法を行うことができる場合にあつては、その旨 2 作業環境測定機関になろうとする者が分析を行うこ
に規定する事項に係る新規則第51条の9において準用する
第38条
《試験事務規程の変更の認可の申請 指定試…》
験機関は、法第25条第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更しようとする日 3 変更の理由
の規定による申請は、この省令の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の申請を行った者に対する 法 第32条の2第4項
《4 第2節第20条及び第24条を除く。の…》
規定は、指定登録機関に関して準用する。 この場合において、第21条第1項第1号中「、試験事務」とあるのは「、第7条の登録の実施に関する事務第12条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。
において読み替えて準用する法第25条第1項後段の規定により認可を受けた場合における 登録証 の交付は、この省令の施行前においても、 新規則 第8条
《登録証 法第10条の作業環境測定士登録…》
証以下この節及び第4節において「登録証」という。は、様式第2号による。
の規定の例により行うことができる。
5条 (作業環境測定士に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 新規則 第5条第1項第2号
《法第5条の厚生労働省令で定める者は、次の…》
とおりとする。 1 法第5条の作業環境測定士試験以下「試験」という。の全科目が免除された者で、同条の講習以下「講習」という。を修了したもの 2 次のイ又はロに該当する者で、厚生労働大臣が作業環境測定に
若しくは第3号に掲げる者又は
第5条の2
《 前条第1項の規定にかかわらず、学校教育…》
法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法1969年法律第64号による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校以下「大学等」という。のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法
の規定により 第2種作業環境測定士 となる資格を有する者は、新規則第6条第1号に規定する 個人サンプリング法 に係る科目を修了した場合には、同条第4号に規定する事項について新規則第7条に規定する 登録 又は新規則第9条第2項に規定する 登録証 の書換えを申請することができる。
6条 (申請等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 作業環境測定 法施行規則(次項において「 旧規則 」という。)の規定によりされている申請、届出又は報告は、 新規則 による申請、届出又は報告とみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧規則 に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
4条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《令第2号の厚生労働省令で定める作業場 …》
作業環境測定法施行令以下「令」という。第2号の厚生労働省令で定める作業場は、電離放射線障害防止規則1972年労働省令第41号第53条第2号又は第2号の2に掲げる作業場とする。
の規定による改正前の 特定化学物質障害予防規則 様式第3号による報告書及び
第2条
《法第6号の厚生労働省令で定める機器 作…》
業環境測定法以下「法」という。第6号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げる機器以下「簡易測定機器」という。以外の機器とする。 1 検知管方式によりガス若しくは蒸気の濃度を測定する機器又はこれと同等以
の規定による改正前の 作業環境測定 法施行規則様式第18号による申請書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。