特定化学物質障害予防規則《本則》

法番号:1972年労働省令第39号

略称: 特化則

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制定文 労働安全衛生法 1972年法律第57号及び 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定化学物質等障害予防規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (事業者の責務)

1項 事業者は、化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、化学物質にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない。

2条 (定義等)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 第1類物質 労働安全衛生法施行令 以下令という。)別表第3第1号に掲げる物をいう。

2号 第2類物質 :令別表第3第2号に掲げる物をいう。

3号 特定 第2類物質 :第2類物質のうち、令別表第3第2号1、2、4から7まで、8の2、12、15、17、19、19の4、19の5、20、23、23の2、24、26、27、28から30まで、31の2、34、35及び36に掲げる物並びに別表第1第1号、第2号、第4号から第7号まで、第8号の二、第12号、第15号、第17号、第19号、第19号の四、第19号の五、第20号、第23号、第23号の二、第24号、第26号、第27号、第28号から第30号まで、第31号の二、第34号、第35号及び第36号に掲げる物をいう。

3_2号 特別有機溶剤 第2類物質 のうち、令別表第3第2号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物をいう。

3_3号 特別有機溶剤等 特別有機溶剤 並びに別表第1第3号の三、第11号の二、第18号の2から第18号の四まで、第19号の二、第19号の三、第22号の2から第22号の五まで、第33号の二及び第37号に掲げる物をいう。

4号 オーラミン等 第2類物質 のうち、令別表第3第2号8及び32に掲げる物並びに別表第1第8号及び第32号に掲げる物をいう。

5号 管理 第2類物質 :第2類物質のうち、 特定第2類物質 特別有機溶剤 及び オーラミン等 以外の物をいう。

6号 第3類物質 :令別表第3第3号に掲げる物をいう。

7号 特定化学物質 第1類物質 第2類物質 及び 第3類物質 をいう。

2項 令別表第3第2号37の厚生労働省令で定める物は、別表第1に掲げる物とする。

3項 令別表第3第3号9の厚生労働省令で定める物は、別表第2に掲げる物とする。

2条の2 (適用の除外)

1項 この省令は、事業者が次の各号のいずれかに該当する業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。ただし、令別表第3第2号11の2、18の2、18の3、19の3、19の4、22の2から22の4まで若しくは23の2に掲げる物又は別表第1第11号の二、第18号の二、第18号の三、第19号の三、第19号の四、第22号の2から第22号の四まで、第23号の二若しくは第37号(令別表第3第2号11の2、18の2、18の3、19の3又は22の2から22の4までに掲げる物を含有するものに限る。)に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務に係る 第44条 《保護衣等 事業者は、特定化学物質で皮膚…》 に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及 及び 第45条 《保護具の数等 事業者は、前2条の保護具…》 については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。 の規定の適用については、この限りでない。

1号 次に掲げる業務(以下「 特別有機溶剤業務 」という。)以外の 特別有機溶剤 等を製造し、又は取り扱う業務

クロロホルム等 有機溶剤業務( 特別有機溶剤 等(令別表第3第2号11の2、18の2から18の4まで、19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(以下「 クロロホルム等 」という。)に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等(屋内作業場及び 有機溶剤中毒予防規則 1972年労働省令第36号。以下「 有機則 」という。第1条第2項 《2 令第6条第22号及び第22条第1項第…》 6号の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 船舶の内部 2 車両の内部 3 タンクの内部 4 ピツトの内部 5 坑の内部 6 ずい道の内部 7 暗きよ又はマンホールの内部 8 箱桁げたの 各号に掲げる場所をいう。以下この号及び 第39条第7項第2号 《7 令第22条第2項の厚生労働省令で定め…》 るものは、次に掲げる業務とする。 1 第2条の二各号に掲げる業務 2 第2条の2第1号イに掲げる業務ジクロロメタンこれをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。を製造し、又は取り扱 において同じ。)において行う次に掲げる業務をいう。

(1) クロロホルム等 を製造する工程におけるクロロホルム等のろ過、混合、攪拌かくはん、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務

(2) 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における クロロホルム等 のろ過、混合、攪拌かくはん又は加熱の業務

(3) クロロホルム等 を用いて行う印刷の業務

(4) クロロホルム等 を用いて行う文字の書込み又は描画の業務

(5) クロロホルム等 を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務

(6) 接着のためにする クロロホルム等 の塗布の業務

(7) 接着のために クロロホルム等 を塗布された物の接着の業務

(8) クロロホルム等 を用いて行う洗浄(12)に掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。又は払拭の業務

(9) クロロホルム等 を用いて行う塗装の業務(12)に掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。

(10) クロロホルム等 が付着している物の乾燥の業務

(11) クロロホルム等 を用いて行う試験又は研究の業務

(12) クロロホルム等 を入れたことのあるタンク(令別表第3第2号11の2、18の2から18の4まで、19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物の蒸気の発散するおそれがないものを除く。)の内部における業務

エチルベンゼン塗装業務( 特別有機溶剤 等(令別表第3第2号3の3に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う塗装の業務をいう。以下同じ。

1・2―ジクロロプロパン洗浄・払拭業務( 特別有機溶剤 等(令別表第3第2号19の2に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う洗浄又は払拭の業務をいう。以下同じ。

2号 令別表第3第2号13の2に掲げる物又は別表第1第13号の2に掲げる物( 第38条の11 《コバルト等に係る措置 事業者は、コバル…》 ト等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなけれ において「 コバルト等 」という。)を触媒として取り扱う業務

3号 令別表第3第2号15に掲げる物又は別表第1第15号に掲げる物(以下「 酸化プロピレン等 」という。)を屋外においてタンク自動車等から貯蔵タンクに又は貯蔵タンクからタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。

4号 酸化プロピレン等 を貯蔵タンクから耐圧容器に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。

5号 令別表第3第2号15の2に掲げる物又は別表第1第15号の2に掲げる物(以下この号及び 第38条の13 《三酸化二アンチモン等に係る措置 事業者…》 は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、 において「 三酸化二アンチモン等 」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、樹脂等により固形化された物を取り扱う業務

6号 令別表第3第2号19の4に掲げる物又は別表第1第19号の4に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務のうち、これらを成形し、加工し、又は包装する業務以外の業務

7号 令別表第3第2号23の2に掲げる物又は別表第1第23号の2に掲げる物(以下この号において「 ナフタレン等 」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、次に掲げる業務

液体状の ナフタレン等 を製造し、又は取り扱う設備(密閉式の構造のものに限る。ロにおいて同じ。)からの試料の採取の業務

液体状の ナフタレン等 を製造し、又は取り扱う設備から液体状のナフタレン等をタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。

液体状の ナフタレン等 を常温を超えない温度で取り扱う業務(及びロに掲げる業務を除く。

8号 令別表第3第2号34の3に掲げる物又は別表第1第34号の3に掲げる物(以下この号及び 第38条の20 《リフラクトリーセラミックファイバー等に係…》 る措置 事業者は、リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じ において「 リフラクトリーセラミックファイバー等 」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、バインダーにより固形化された物その他の リフラクトリーセラミックファイバー等 の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務(当該物の切断、穿せん孔、研磨等のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんが発散するおそれのある業務を除く。

2条の3

1項 この省令( 第22条 《設備の改造等の作業 事業者は、特定化学…》 物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設第22条 《設備の改造等の作業 事業者は、特定化学…》 物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設 の二、 第38条 《洗浄設備 事業者は、第1類物質又は第2…》 類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。 2 事業者は、労働者の身体が第1類物質又は第2類物質により の八( 有機則 第7章の規定を準用する場合に限る。)、 第38条の13第3項 《3 事業者は、三酸化二アンチモン等を製造…》 し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定にかかわらず、三酸化二アンチモン等のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又 から第5項まで、 第38条 《洗浄設備 事業者は、第1類物質又は第2…》 類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。 2 事業者は、労働者の身体が第1類物質又は第2類物質により の十四、 第38条の20第2項 《2 事業者は、次の各号のいずれかに該当す…》 る作業に労働者を従事させるときは、次項に定める措置を講じなければならない。 1 リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業 2 リフラクトリーセラ から第4項まで及び第7項、第6章並びに第7章の規定を除く。)は、事業場が次の各号(令第22条第1項第3号の業務に労働者が常時従事していない事業場については、第4号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「 所轄都道府県労働局長 」という。)が認定したときは、 第36条の2第1項 《事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは…》 7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は法第6 に掲げる物(令別表第3第1号3、6又は7に掲げる物を除く。)を製造し、又は取り扱う作業又は業務(前条の規定により、この省令が適用されない業務を除く。)については、適用しない。

1号 事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第5号において「 化学物質管理専門家 」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。

特定化学物質 に係る 労働安全衛生規則 1972年労働省令第32号第34条の2の7第1項 《リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行…》 うものとする。 1 リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。 2 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更する に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。

イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における 特定化学物質 による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。

2号 過去3年間に当該事業場において 特定化学物質 による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が4日以上の労働災害が発生していないこと。

3号 過去3年間に当該事業場の作業場所について行われた 第36条の2第1項 《事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは…》 7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は法第6 の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。

4号 過去3年間に当該事業場の労働者について行われた 第39条第1項 《事業者は、令第22条第1項第3号の業務石…》 綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等石綿則第2条第4項に規定する石綿分析用試料等をいう。の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務及び別表第1第37号に掲げる物を製造し の健康診断の結果、新たに 特定化学物質 による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。

5号 過去3年間に一回以上、 労働安全衛生規則 第34条の2の8第1項第3号 《事業者は、リスクアセスメントを行つたとき…》 は、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間リスクアセスメントを行つた日から起算して3年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、 及び第4号に掲げる事項について、 化学物質管理専門家 当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において 特定化学物質 による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。

6号 過去3年間に事業者が当該事業場について 労働安全衛生法 以下「」という。及びこれに基づく命令に違反していないこと。

2項 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、 特定化学物質 障害予防規則適用除外認定申請書(様式第1号)により、当該認定に係る事業場が同項第1号及び第3号から第5号までに該当することを確認できる書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

3項 所轄都道府県労働局長 は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。

4項 認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

5項 第1項から第3項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。

6項 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第1項第1号から第5号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄都道府県労働局長 に報告しなければならない。

7項 所轄都道府県労働局長 は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。

1号 認定に係る事業場が第1項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。

2号 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

3号 特定化学物質 に係る 第22条 《 事業者は、次の健康障害を防止するため必…》 要な措置を講じなければならない。 1 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 2 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 3 計器監視、精密工作等の 及び 第57条の3第2項 《2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて…》 、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 の措置が適切に講じられていないと認めるとき。

8項 前3項の場合における第1項第3号の規定の適用については、同号中「過去3年間に当該事業場の作業場所について行われた 第36条の2第1項 《事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは…》 7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は法第6 の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去3年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が 第36条の2第1項 《事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは…》 7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は法第6 の第一管理区分に相当する水準にある」とする。

2章 製造等に係る措置

3条 (第1類物質の取扱いに係る設備)

1項 事業者は、 第1類物質 を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業(第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、第1類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、令別表第3第1号3に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号3に係るもの(以下「 塩素化ビフエニル等 」という。)を容器に入れ、又は容器から取り出す作業を行う場合で、当該作業場所に局所排気装置を設けたときは、この限りでない。

2項 事業者は、令別表第3第1号6に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号6に係るもの(以下「 ベリリウム等 」という。)を加工する作業( ベリリウム等 を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、ベリリウム等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

4条 (第2類物質の製造等に係る設備)

1項 事業者は、 特定第2類物質 又は オーラミン等 以下「 特定 第2類物質 」という。)を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。

2項 事業者は、その製造する 特定第2類物質 等を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によらなければならない。ただし、粉状の特定第2類物質等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、この限りでない。

3項 事業者は、その製造する 特定第2類物質 等を取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。ただし、粉状の特定第2類物質等を湿潤な状態にして取り扱うときは、この限りでない。

4項 事業者は、その製造する 特定第2類物質 等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、第1項及び第2項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第2類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

5項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合において、第1項の規定によること及び隔離室での遠隔操作によること又は粉状の 特定第2類物質 等を湿潤な状態にして取り扱うことが著しく困難であるときは、当該請負人に対し、当該作業を当該特定第2類物質等が身体に直接接触しない方法により行う必要がある旨を周知させなければならない。

5条

1項 事業者は、 特定第2類物質 のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場(特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若しくは31の2に掲げる物又は別表第1第5号、第15号、第17号、第20号若しくは第31号の2に掲げる物(以下「 臭化メチル等 」という。)を取り扱うとき、及び令別表第3第2号30に掲げる物又は別表第1第30号に掲げる物(以下「 ベンゼン等 」という。)を溶剤(希釈剤を含む。 第38条の16 《ベンゼン等に係る措置 事業者は、ベンゼ…》 ン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させてはならない。 ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作業中の労働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法によ において同じ。)として取り扱う場合に特定第2類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。又は 管理第2類物質 のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場については、当該特定第2類物質若しくは管理第2類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、当該特定第2類物質若しくは管理第2類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。

2項 事業者は、前項ただし書の規定により 特定第2類物質 若しくは 管理第2類物質 のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定第2類物質若しくは管理第2類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。

6条

1項 前2条の規定は、作業場の空気中における 第2類物質 のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)が認定したときは、適用しない。

2項 前項の規定による認定を受けようとする事業者は、 特定化学物質 障害予防規則一部適用除外認定申請書(様式第1号の二)に作業場の見取図を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

3項 所轄労働基準監督署長 は、前項の申請書の提出をうけた場合において、第1項の規定による認定をし、又は認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

4項 第1項の規定による認定を受けた事業者は、第2項の申請書又は作業場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。

5項 所轄労働基準監督署長 は、第1項の規定による認定をした作業場の空気中における 第2類物質 のガス、蒸気又は粉じんの濃度が同項の規定に適合すると認められなくなつたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

6条の2

1項 事業者は、 第4条第4項 《4 事業者は、その製造する特定第2類物質…》 等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、第1項及び第2項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第2類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行 及び 第5条第1項 《事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若し…》 くは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若 の規定にかかわらず、次条第1項の発散防止抑制措置( 第2類物質 のガス、蒸気又は粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

1号 次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させること。

当該発散防止抑制措置により 第2類物質 のガス、蒸気又は粉じんが作業場へ拡散しないこと。

当該発散防止抑制措置が 第2類物質 を製造し、又は取り扱う業務( 臭化メチル等 を用いて行うくん蒸作業を除く。以下同じ。)に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を当該措置により生ずるおそれのないものであること。

2号 当該発散防止抑制措置に係る 第2類物質 を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

3号 前号の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

2項 労働者は、事業者から前項第2号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

6条の3

1項 事業者は、 第4条第4項 《4 事業者は、その製造する特定第2類物質…》 等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、第1項及び第2項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第2類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行 及び 第5条第1項 《事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若し…》 くは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若 の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の 第2類物質 のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、 第65条第2項 《2 前項の規定による作業環境測定は、厚生…》 労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。 及び 作業環境測定法施行規則 1975年労働省令第20号第3条 《作業環境測定の実施 事業者は、労働安全…》 衛生法1972年法律第57号第65条第1項の規定により、法第2条第3号に規定する指定作業場以下「指定作業場」という。について同条第2号に規定する作業環境測定以下「作業環境測定」という。を行うときは、次 の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を 第36条の2第1項 《事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは…》 7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は法第6 の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、 所轄労働基準監督署長 の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

2項 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第1号の三)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

1号 作業場の見取図

2号 当該発散防止抑制措置を講じた場合の当該作業場の 第2類物質 のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定の結果及び 第36条の2第1項 《事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは…》 7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は法第6 の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面

3号 前条第1項第1号の確認の結果を記載した書面

4号 当該発散防止抑制措置の内容及び当該措置が 第2類物質 のガス、蒸気又は粉じんの発散の防止又は抑制について有効である理由を記載した書面

5号 その他 所轄労働基準監督署長 が必要と認めるもの

3項 所轄労働基準監督署長 は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第1項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

4項 第1項の許可を受けた事業者は、第2項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。

5項 第1項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての 第36条第1項 《事業者は、令第21条第7号の作業場石綿等…》 石綿障害予防規則2005年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。第2条第1項に規定する石綿等をいう。以下同じ。に係るもの及び別表第1第37号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。について、 の測定の結果の評価が 第36条の2第1項 《事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは…》 7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は法第6 の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。

1号 当該評価の結果について、文書で、 所轄労働基準監督署長 に報告すること。

2号 当該許可に係る作業場について、当該作業場の管理区分が第一管理区分となるよう、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずること。

3号 当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

4号 当該許可に係る作業場において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

6項 第1項の許可を受けた事業者は、前項第2号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該許可に係る作業場について当該 第2類物質 の濃度を測定し、及びその結果の評価を行い、並びに当該評価の結果について、直ちに、文書で、 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。

7項 所轄労働基準監督署長 は、第1項の許可を受けた事業者が第5項第1号及び前項の報告を行わなかつたとき、前項の評価が第一管理区分でなかつたとき並びに第1項の許可に係る作業場についての 第36条第1項 《事業者は、令第21条第7号の作業場石綿等…》 石綿障害予防規則2005年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。第2条第1項に規定する石綿等をいう。以下同じ。に係るもの及び別表第1第37号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。について、 の測定の結果の評価が 第36条の2第1項 《事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは…》 7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は法第6 の第一管理区分を維持できないおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。

7条 (局所排気装置等の要件)

1項 事業者は、 第3条 《第1類物質の取扱いに係る設備 事業者は…》 、第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当第4条第4項 《4 事業者は、その製造する特定第2類物質…》 等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、第1項及び第2項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第2類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行 又は 第5条第1項 《事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若し…》 くは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若 の規定により設ける局所排気装置( 第3条第1項 《事業者は、第1類物質を容器に入れ、容器か…》 ら取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当該作業場所に、第1類物質のガス、 ただし書の局所排気装置を含む。次条第1項において同じ。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

1号 フードは、 第1類物質 又は 第2類物質 のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外付け式又はレシーバー式のフードにあつては、当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。

2号 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。

3号 除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。

4号 排気口は、屋外に設けられていること。

5号 厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。

2項 事業者は、 第3条 《第1類物質の取扱いに係る設備 事業者は…》 、第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当第4条第4項 《4 事業者は、その製造する特定第2類物質…》 等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、第1項及び第2項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第2類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行 又は 第5条第1項 《事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若し…》 くは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若 の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

1号 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。

2号 除じん装置又は排ガス処理装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。

3号 排気口は、屋外に設けられていること。

4号 厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。

8条 (局所排気装置等の稼働)

1項 事業者は、 第3条 《第1類物質の取扱いに係る設備 事業者は…》 、第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当第4条第4項 《4 事業者は、その製造する特定第2類物質…》 等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、第1項及び第2項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第2類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行 又は 第5条第1項 《事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若し…》 くは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若 の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が 第1類物質 又は 第2類物質 に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。

2項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。

3項 事業者は、前2項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の稼働時においては、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。

3章 用後処理

9条 (除じん)

1項 事業者は、 第2類物質 の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は 第1類物質 若しくは第2類物質の粉じんを含有する気体を排出する 第3条 《第1類物質の取扱いに係る設備 事業者は…》 、第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当第4条第4項 《4 事業者は、その製造する特定第2類物質…》 等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、第1項及び第2項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第2類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行 若しくは 第5条第1項 《事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若し…》 くは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若 の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。

2項 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。

3項 事業者は、前2項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。

10条 (排ガス処理)

1項 事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は 第4条第4項 《4 事業者は、その製造する特定第2類物質…》 等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、第1項及び第2項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第2類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行 若しくは 第5条第1項 《事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若し…》 くは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若 の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。

2項 事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に稼働させなければならない。

11条 (排液処理)

1項 事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有する排液( 第1類物質 を製造する設備からの排液を除く。)については、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。

2項 事業者は、前項の排液処理装置又は当該排液処理装置に通じる排水こう若しくはピツトについては、塩酸、硝酸又は硫酸を含有する排液とシアン化カリウム若しくはシアン化ナトリウム又は硫化ナトリウムを含有する排液とが混合することにより、シアン化水素又は硫化水素が発生するおそれのあるときは、これらの排液が混合しない構造のものとしなければならない。

3項 事業者は、第1項の排液処理装置を有効に働させなければならない。

12条 (残さい物処理)

1項 事業者は、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない。

2項 事業者は、アルキル水銀化合物を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない旨を周知させなければならない。

12条の2 (ぼろ等の処理)

1項 事業者は、 特定化学物質 クロロホルム等 及びクロロホルム等以外のものであつて別表第1第37号に掲げる物を除く。次項、 第22条第1項 《事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い…》 、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業第22条の2第1項 《事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い…》 、若しくは貯蔵する設備等の設備前条第1項の設備及びタンク等を除く。以下この条において同じ。の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業酸欠則第2条第8号の第2種酸素欠第25条第2項 《2 事業者は、前項の容器又は包装の見やす…》 い箇所に当該物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。 及び第3項並びに 第43条 《呼吸用保護具 事業者は、特定化学物質を…》 製造し、又は取り扱う作業場には、当該物質のガス、蒸気又は粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。 において同じ。)により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が当該特定化学物質により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければならない。

2項 事業者は、 特定化学物質 を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定化学物質により汚染されたぼろ、紙くず等については、前項の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。

4章 漏えいの防止

13条 (腐食防止措置)

1項 事業者は、特定化学設備(令第15条第1項第10号の特定化学設備をいう。以下同じ。)(特定化学設備のバルブ又はコックを除く。)のうち 特定第2類物質 又は 第3類物質 以下この章において「 第3類物質等 」という。)が接触する部分については、著しい腐食による当該物質の漏えいを防止するため、当該物質の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。

14条 (接合部の漏えい防止措置)

1項 事業者は、特定化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部については、当該接合部から 第3類物質 等が漏えいすることを防止するため、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。

15条 (バルブ等の開閉方向の表示等)

1項 事業者は、特定化学設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による 第3類物質 等の漏えいを防止するため、次の措置を講じなければならない。

1号 開閉の方向を表示すること。

2号 色分け、形状の区分等を行うこと。

2項 前項第2号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。

16条 (バルブ等の材質等)

1項 事業者は、特定化学設備のバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。

1号 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る 第3類物質 等の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。

2号 特定化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した特定化学設備(配管を除く。 第20条 《作業規程 事業者は、特定化学設備又はそ…》 の附属設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第3類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。 を除き、以下この章において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該特定化学設備との間に設けられるバルブ又はコツクが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。

17条 (送給原材料等の表示)

1項 事業者は、特定化学設備に原材料その他の物を送給する者が当該送給を誤ることによる 第3類物質 等の漏えいを防止するため、見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。

18条 (出入口)

1項 事業者は、特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、当該特定化学設備から 第3類物質 等が漏えいした場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。

2項 事業者は、前項の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において、それらのうちの1については、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具をもつて代えることができる。

3項 前項の直通階段又は傾斜路のうちの一は、屋外に設けられたものでなければならない。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具が設けられている場合は、この限りでない。

18条の2 (計測装置の設置)

1項 事業者は、特定化学設備のうち発熱反応が行われる反応そう等で、異常化学反応等により 第3類物質 等が大量に漏えいするおそれのあるもの(以下「 管理特定化学設備 」という。)については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。

19条 (警報設備等)

1項 事業者は、特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で、 第3類物質 等を合計100リツトル(気体である物にあつては、その容積一立方メートルを2リツトルとみなす。次項及び 第24条第2号 《立入禁止措置 第24条 事業者は、次の作…》 業場に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表 において同じ。)以上取り扱うものには、第3類物質等が漏えいした場合に関係者にこれを速やかに知らせるための警報用の器具その他の設備を備えなければならない。

2項 事業者は、 管理特定化学設備 製造し、又は取り扱う 第3類物質 等の量が合計100リツトル以上のものに限る。)については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。

3項 事業者は、前項の自動警報装置を設けることが困難なときは、監視人を置き、当該 管理特定化学設備 の運転中はこれを監視させる等の措置を講じなければならない。

4項 事業者は、第1項の作業場には、 第3類物質 等が漏えいした場合にその除害に必要な薬剤又は器具その他の設備を備えなければならない。

19条の2 (緊急しや断装置の設置等)

1項 事業者は、 管理特定化学設備 については、異常化学反応等による 第3類物質 等の大量の漏えいを防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該異常化学反応等に対処するための装置を設けなければならない。

2項 前項の装置に設けるバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。

1号 確実に作動する機能を有すること。

2号 常に円滑に作動できるような状態に保持すること。

3号 安全かつ正確に操作することのできるものとすること。

3項 事業者は、第1項の製品等を放出するための装置については、労働者が当該装置から放出される 特定化学物質 により汚染されることを防止するため、密閉式の構造のものとし、又は放出される特定化学物質を安全な場所へ導き、若しくは安全に処理することができる構造のものとしなければならない。

19条の3 (予備動力源等)

1項 事業者は、 管理特定化学設備 、管理特定化学設備の配管又は管理特定化学設備の附属設備に使用する動力源については、次に定めるところによらなければならない。

1号 動力源の異常による 第3類物質 等の漏えいを防止するため、直ちに使用することができる予備動力源を備えること。

2号 バルブ、コツク、スイツチ等については、誤操作を防止するため、施錠、色分け、形状の区分等を行うこと。

2項 前項第2号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。

20条 (作業規程)

1項 事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、 第3類物質 等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。

1号 バルブ、コック等(特定化学設備に原材料を送給するとき、及び特定化学設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作

2号 冷却装置、加熱装置、攪拌かくはん装置及び圧縮装置の操作

3号 計測装置及び制御装置の監視及び調整

4号 安全弁、緊急遮断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整

5号 蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における 第3類物質 等の漏えいの有無の点検

6号 試料の採取

7号 管理特定化学設備 にあつては、その運転が1時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法

8号 異常な事態が発生した場合における応急の措置

9号 前各号に掲げるもののほか、 第3類物質 等の漏えいを防止するため必要な措置

2項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の規程により作業を行う必要がある旨を周知させなければならない。

21条 (床)

1項 事業者は、 第1類物質 を取り扱う作業場(第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を取り扱う作業場を除く。)、 オーラミン等 又は 管理第2類物質 を製造し、又は取り扱う作業場及び特定化学設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造らなければならない。

22条 (設備の改造等の作業)

1項 事業者は、 特定化学物質 を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業( 酸素欠乏症等防止規則 1972年労働省令第42号。以下「 酸欠則 」という。第2条第8号 《定義 第2条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 酸素欠乏 空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態をいう。 2 酸素欠乏等 前号に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が1, の第2種酸素欠乏危険作業及び 酸欠則 第25条の2の作業に該当するものを除く。)に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知させること。

2号 特定化学物質 による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。

3号 作業を行う設備から 特定化学物質 を確実に排出し、かつ、当該設備に接続している全ての配管から作業箇所に特定化学物質が流入しないようバルブ、コック等を二重に閉止し、又はバルブ、コック等を閉止するとともに閉止板等を施すこと。

4号 前号により閉止したバルブ、コック等又は施した閉止板等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。

5号 作業を行う設備の開口部で、 特定化学物質 が当該設備に流入するおそれのないものを全て開放すること。

6号 換気装置により、作業を行う設備の内部を10分に換気すること。

7号 測定その他の方法により、作業を行う設備の内部について、 特定化学物質 により健康障害を受けるおそれのないことを確認すること。

8号 第3号により施した閉止板等を取り外す場合において、 特定化学物質 が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ、コック等との間の特定化学物質の有無を確認し、必要な措置を講ずること。

9号 非常の場合に、直ちに、作業を行う設備の内部の労働者を退避させるための器具その他の設備を備えること。

10号 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴、呼吸用保護具等必要な保護具を使用させること。

2項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第3号から第6号までの措置を講ずること等について配慮しなければならない。

3項 事業者は、前項の請負人に対し、第1項第7号及び第8号の措置を講ずる必要がある旨並びに同項第10号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

4項 事業者は、第1項第7号の確認が行われていない設備については、当該設備の内部に頭部を入れてはならない旨を、あらかじめ、作業に従事する者に周知させなければならない。

5項 労働者は、事業者から第1項第10号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

22条の2

1項 事業者は、 特定化学物質 を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備等の設備(前条第1項の設備及びタンク等を除く。以下この条において同じ。)の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業( 酸欠則 第2条第8号の第2種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第25条の2の作業に該当するものを除く。)に労働者を従事させる場合において、当該設備の溶断、研磨等により特定化学物質を発生させるおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知させること。

2号 特定化学物質 による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。

3号 作業を行う設備の開口部で、 特定化学物質 が当該設備に流入するおそれのないものを全て開放すること。

4号 換気装置により、作業を行う設備の内部を10分に換気すること。

5号 非常の場合に、直ちに、作業を行う設備の内部の労働者を退避させるための器具その他の設備を備えること。

6号 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴、呼吸用保護具等必要な保護具を使用させること。

2項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合において、同項の設備の溶断、研磨等により 特定化学物質 を発生させるおそれのあるときは、当該請負人に対し、同項第3号及び第4号の措置を講ずること等について配慮するとともに、当該請負人に対し、同項第6号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

3項 労働者は、事業者から第1項第6号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

23条 (退避等)

1項 事業者は、 第3類物質 等が漏えいした場合において健康障害を受けるおそれのあるときは、作業に従事する者を作業場等から退避させなければならない。

2項 事業者は、前項の場合には、 第3類物質 等による健康障害を受けるおそれのないことを確認するまでの間、作業場等に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

24条 (立入禁止措置)

1項 事業者は、次の作業場に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

1号 第1類物質 又は 第2類物質 クロロホルム等 及びクロロホルム等以外のものであつて別表第1第37号に掲げる物を除く。 第37条 《休憩室 事業者は、第1類物質又は第2類…》 物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。 2 事業者は、前項の休憩室については、同項の物質が粉状である場合は、次の 及び 第38条の2 《喫煙等の禁止 事業者は、第1類物質又は…》 第2類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止した において同じ。)を製造し、又は取り扱う作業場( 臭化メチル等 を用いてくん蒸作業を行う作業場を除く。

2号 特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で 第3類物質 等を合計100リットル以上取り扱うもの

25条 (容器等)

1項 事業者は、 特定化学物質 を運搬し、又は貯蔵するときは、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。

2項 事業者は、前項の容器又は包装の見やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。

3項 事業者は、 特定化学物質 の保管については、一定の場所を定めておかなければならない。

4項 事業者は、 特定化学物質 の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、当該物質が発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておかなければならない。

5項 事業者は、 特別有機溶剤 等を屋内に貯蔵するときは、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。

1号 当該屋内で作業に従事する者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備

2号 特別有機溶剤 又は令別表第6の2に掲げる有機溶剤( 第36条 《測定及びその記録 事業者は、令第21条…》 第7号の作業場石綿等石綿障害予防規則2005年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。第2条第1項に規定する石綿等をいう。以下同じ。に係るもの及び別表第1第37号に掲げる物を製造し、又は取り扱うも の五及び別表第1第37号において単に「有機溶剤」という。)の蒸気を屋外に排出する設備

26条 (救護組織等)

1項 事業者は、特定化学設備を設置する作業場については、 第3類物質 等が漏えいしたときに備え、救護組織の確立、関係者の訓練等に努めなければならない。

5章 管理

27条 (特定化学物質作業主任者等の選任)

1項 事業者は、令第6条第18号の作業については、 特定化学物質 及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。 第51条第1項 《特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者…》 技能講習は、学科講習によつて行う。 及び第3項において同じ。)( 特別有機溶剤 業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

2項 事業者は、前項の規定にかかわらず、令第6条第18号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「 金属アーク溶接等作業 」という。)については、講習科目を 金属アーク溶接等作業 に係るものに限定した 特定化学物質 及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習( 第51条第4項 《4 前3項の規定は、金属アーク溶接等作業…》 主任者限定技能講習について準用する。 この場合において、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」とあるのは「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」と、「特定化学物質及び四アルキル鉛に係る において「 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習 」という。)を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができる。

3項 令第6条第18号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

1号 第2条 《定義等 この省令において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 :dfn: 令別表第3第2号に掲げ の二各号に掲げる業務

2号 第38条の8において準用する 有機則 第2条第1項及び 第3条第1項 《事業者は、第1類物質を容器に入れ、容器か…》 ら取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当該作業場所に、第1類物質のガス、 の場合におけるこれらの項の業務(別表第1第37号に掲げる物に係るものに限る。

28条 (特定化学物質作業主任者の職務)

1項 事業者は、 特定化学物質 作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

1号 作業に従事する労働者が 特定化学物質 により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

2号 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。

3号 保護具の使用状況を監視すること。

4号 タンクの内部において 特別有機溶剤 業務に労働者が従事するときは、 第38条の8 《特別有機溶剤等に係る措置 事業者が特別…》 有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第1章から第3章まで、第4章第19条及び第19条の2を除く。及び第7章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄 において準用する 有機則 第26条各号(第2号、第4号及び第7号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。

28条の2 (金属アーク溶接等作業主任者の職務)

1項 事業者は、 金属アーク溶接等作業 主任者に次の事項を行わせなければならない。

1号 作業に従事する労働者が溶接ヒュームにより汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

2号 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。

3号 保護具の使用状況を監視すること。

29条 (定期自主検査を行うべき機械等)

1項 令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置( 特定化学物質 特別有機溶剤 等を除く。)その他この省令に規定する物に係るものに限る。)は、次のとおりとする。

1号 第3条、 第4条第4項 《4 事業者は、その製造する特定第2類物質…》 等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、第1項及び第2項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第2類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行第5条第1項 《事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若し…》 くは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若第38条の12第1項第2号 《事業者は、コークス炉上において又はコーク…》 ス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装置、コークスを消火車に誘第38条の17第1項第1号 《事業者は、1・3―ブタジエン若しくは1・…》 4―ジクロロ―2―ブテン又は1・3―ブタジエン若しくは1・4―ジクロロ―2―ブテンをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物以下この条において「1・3―ブタジエン等」という。を製造し、若し 若しくは 第38条の18第1項第1号 《事業者は、硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルを…》 その重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物以下この条において「硫酸ジエチル等」という。を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 硫酸ジ の規定により、又は 第50条第1項第6号 《第1類物質のうち、令別表第3第1号1から…》 5まで及び7に掲げる物並びに同号8に掲げる物で同号1から5まで及び7に係るもの以下この条において「ジクロルベンジジン等」という。の製造試験研究のためのジクロルベンジジン等の製造を除く。に関する法第56 若しくは 第50条の2第1項第1号 《ベリリウム等の製造試験研究のためのベリリ…》 ウム等の製造を除く。に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準は、次項によるほか、次のとおりとする。 1 ベリリウム等を焼結し、又は〔か〕か焼する設備水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを 、第5号、第9号若しくは第12号の規定に基づき設けられる局所排気装置( 第3条第1項 《事業者は、第1類物質を容器に入れ、容器か…》 ら取り出し、又は反応槽等へ投入する作業第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。を行うときは、当該作業場所に、第1類物質のガス、 ただし書及び 第38条の16第1項 《事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う…》 作業に労働者を従事させてはならない。 ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作業中の労働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ、かつ、当該作業 ただし書の局所排気装置を含む。

2号 第3条、 第4条第4項 《4 事業者は、その製造する特定第2類物質…》 等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、第1項及び第2項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第2類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行第5条第1項 《事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若し…》 くは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若第38条の12第1項第2号 《事業者は、コークス炉上において又はコーク…》 ス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装置、コークスを消火車に誘第38条の17第1項第1号 《事業者は、1・3―ブタジエン若しくは1・…》 4―ジクロロ―2―ブテン又は1・3―ブタジエン若しくは1・4―ジクロロ―2―ブテンをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物以下この条において「1・3―ブタジエン等」という。を製造し、若し 若しくは 第38条の18第1項第1号 《事業者は、硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルを…》 その重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物以下この条において「硫酸ジエチル等」という。を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 硫酸ジ の規定により、又は 第50条第1項第6号 《第1類物質のうち、令別表第3第1号1から…》 5まで及び7に掲げる物並びに同号8に掲げる物で同号1から5まで及び7に係るもの以下この条において「ジクロルベンジジン等」という。の製造試験研究のためのジクロルベンジジン等の製造を除く。に関する法第56 若しくは 第50条の2第1項第1号 《ベリリウム等の製造試験研究のためのベリリ…》 ウム等の製造を除く。に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準は、次項によるほか、次のとおりとする。 1 ベリリウム等を焼結し、又は〔か〕か焼する設備水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを 、第5号、第9号若しくは第12号の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置( 第38条の16第1項 《事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う…》 作業に労働者を従事させてはならない。 ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作業中の労働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ、かつ、当該作業 ただし書のプッシュプル型換気装置を含む。

3号 第9条第1項 《事業者は、第2類物質の粉じんを含有する気…》 体を排出する製造設備の排気筒又は第1類物質若しくは第2類物質の粉じんを含有する気体を排出する第3条、第4条第4項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次第38条の12第1項第3号 《事業者は、コークス炉上において又はコーク…》 ス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装置、コークスを消火車に誘 若しくは 第38条の13第4項第1号 《4 事業者が講ずる前項第2号の措置は、次…》 の各号に掲げるものとする。 1 次に定めるところにより、全体換気装置を設け、労働者が前項第2号イ及びロに掲げる作業に従事する間、これを有効に稼働させること。 イ 当該全体換気装置には、第9条第1項の表 イの規定により、又は 第50条第1項第7号 《第1類物質のうち、令別表第3第1号1から…》 5まで及び7に掲げる物並びに同号8に掲げる物で同号1から5まで及び7に係るもの以下この条において「ジクロルベンジジン等」という。の製造試験研究のためのジクロルベンジジン等の製造を除く。に関する法第56 ハ若しくは第8号(これらの規定を 第50条の2第2項 《2 前条第1項第7号から第12号まで及び…》 第14号の規定は、前項のベリリウム等の製造に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準について準用する。 この場合において、前条第1項第7号中「前号」とあるのは「第50条の2第1項第1号、第5号 において準用する場合を含む。)の規定に基づき設けられる除じん装置

4号 第10条第1項 《事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又…》 は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第4条第4項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理 の規定により設けられる排ガス処理装置

5号 第11条第1項 《事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有す…》 る排液第1類物質を製造する設備からの排液を除く。については、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。 物 処理方式 の規定により、又は 第50条第1項第10号 《第1類物質のうち、令別表第3第1号1から…》 5まで及び7に掲げる物並びに同号8に掲げる物で同号1から5まで及び7に係るもの以下この条において「ジクロルベンジジン等」という。の製造試験研究のためのジクロルベンジジン等の製造を除く。に関する法第56 第50条の2第2項 《2 前条第1項第7号から第12号まで及び…》 第14号の規定は、前項のベリリウム等の製造に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準について準用する。 この場合において、前条第1項第7号中「前号」とあるのは「第50条の2第1項第1号、第5号 において準用する場合を含む。)の規定に基づき設けられる排液処理装置

30条 (定期自主検査)

1項 事業者は、前条各号に掲げる装置については、1年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。

1号 局所排気装置

フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度

ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

ダクトの接続部における緩みの有無

電動機とファンを連結するベルトの作動状態

吸気及び排気の能力

イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

2号 プッシュプル型換気装置

フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度

ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

ダクトの接続部における緩みの有無

電動機とファンを連結するベルトの作動状態

送気、吸気及び排気の能力

イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

3号 除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置

構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度

除じん装置又は排ガス処理装置にあつては、当該装置内におけるじんあいのたい積状態

ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無

処理薬剤、洗浄水の噴出量、内部充てん物等の適否

処理能力

イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

2項 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

31条

1項 事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、2年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、2年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。

1号 特定化学設備又は附属設備(配管を除く。)については、次に掲げる事項

設備の内部にあつてその損壊の原因となるおそれのある物の有無

内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無

ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の状態

安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能

冷却装置、加熱装置、攪拌かくはん装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能

予備動力源の機能

イからヘまでに掲げるもののほか、 特定第2類物質 又は 第3類物質 の漏えいを防止するため必要な事項

2号 配管については、次に掲げる事項

溶接による継手部の損傷、変形及び腐食の有無

フランジ、バルブ、コツク等の状態

配管に近接して設けられた保温のための蒸気パイプの継手部の損傷、変形及び腐食の有無

2項 事業者は、前項ただし書の設備については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

32条 (定期自主検査の記録)

1項 事業者は、前2条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

1号 検査年月日

2号 検査方法

3号 検査箇所

4号 検査の結果

5号 検査を実施した者の氏名

6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

33条 (点検)

1項 事業者は、 第29条 《定期自主検査を行うべき機械等 令第15…》 条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置特定化学物質特別有機溶剤等を除く。その他この省令に規定する物に係るものに限る。は、次 各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、当該装置の種類に応じ 第30条第1項 《事業者は、前条各号に掲げる装置については…》 、1年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては 各号に掲げる事項について、点検を行わなければならない。

34条

1項 事業者は、特定化学設備又はその附属設備をはじめて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行なつたとき、又は引続き1月以上使用を休止した後に使用するときは、 第31条第1項 《事業者は、特定化学設備又はその附属設備に…》 ついては、2年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、2年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この限 各号に掲げる事項について、点検を行なわなければならない。

2項 事業者は、前項の場合のほか、特定化学設備又はその附属設備(配管を除く。)の用途の変更(使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項において同じ。)を行なつたときは、 第31条第1項第1号 《事業者は、特定化学設備又はその附属設備に…》 ついては、2年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、2年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この限 イ、ニ及びホに掲げる事項並びにその用途の変更のために改造した部分の異常の有無について、点検を行なわなければならない。

34条の2 (点検の記録)

1項 事業者は、前2条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

1号 点検年月日

2号 点検方法

3号 点検箇所

4号 点検の結果

5号 点検を実施した者の氏名

6号 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

35条 (補修等)

1項 事業者は、 第30条 《定期自主検査 事業者は、前条各号に掲げ…》 る装置については、1年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しな 若しくは 第31条 《 事業者は、特定化学設備又はその附属設備…》 については、2年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、2年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この の自主検査又は 第33条 《点検 事業者は、第29条各号に掲げる装…》 置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、当該装置の種類に応じ第30条第1項各号に掲げる事項について、点検を行わなければならない。 若しくは 第34条 《 事業者は、特定化学設備又はその附属設備…》 をはじめて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行なつたとき、又は引続き1月以上使用を休止した後に使用するときは、第31条第1項各号に掲げる事項について、点検を行なわなければならない。 2 事業者は の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。

36条 (測定及びその記録)

1項 事業者は、令第21条第7号の作業場(石綿等( 石綿障害予防規則 2005年厚生労働省令第21号。以下「 石綿則 」という。第2条第1項 《この省令において「石綿等」とは、労働安全…》 衛生法施行令以下「令」という。第6条第23号に規定する石綿等をいう。 に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るもの及び別表第1第37号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。)について、6月以内ごとに一回、定期に、 第1類物質 令別表第3第1号8に掲げる物を除く。又は 第2類物質 別表第1に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。

2項 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

1号 測定日時

2号 測定方法

3号 測定箇所

4号 測定条件

5号 測定結果

6号 測定を実施した者の氏名

7号 測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要

3項 事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第3第1号1、2若しくは4から7までに掲げる物又は同表第2号3の2から6まで、8、8の2、11の2、12、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の3に掲げる物に係る測定の記録並びに同号11若しくは21に掲げる物又は別表第1第11号若しくは第21号に掲げる物(以下「 クロム酸等 」という。)を製造する作業場及び クロム酸等 を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第3第2号11又は21に掲げる物に係る測定の記録については、30年間保存するものとする。

4項 令第21条第7号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

1号 第2条 《定義等 この省令において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 :dfn: 令別表第3第2号に掲げ の二各号に掲げる業務

2号 第38条の8において準用する 有機則 第3条第1項の場合における同項の業務(別表第1第37号に掲げる物に係るものに限る。

3号 第38条の13第3項第2号イ及びロに掲げる作業(同条第4項各号に規定する措置を講じた場合に行うものに限る。

36条の2 (測定結果の評価)

1項 事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は 第65条第5項 《5 都道府県労働局長は、作業環境の改善に…》 より労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。

2項 事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。

1号 評価日時

2号 評価箇所

3号 評価結果

4号 評価を実施した者の氏名

3項 事業者は、前項の評価の記録のうち、令別表第3第1号6若しくは7に掲げる物又は同表第2号3の3から6まで、8の2、11の2、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、27の2、29、30、31の2、33の2若しくは34の3に掲げる物に係る評価の記録並びに クロム酸等 を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第3第2号11又は21に掲げる物に係る評価の記録については、30年間保存するものとする。

36条の3 (評価の結果に基づく措置)

1項 事業者は、前条第1項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。

2項 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該 特定化学物質 の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。

3項 事業者は、第1項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第2項の規定による評価の記録、第1項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

1号 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

2号 書面を労働者に交付すること。

3号 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

4項 事業者は、第1項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

36条の3の2

1項 事業者は、前条第2項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第1項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第2項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第5項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「 作業環境管理専門家 」という。)の意見を聴かなければならない。

1号 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否

2号 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容

2項 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第1号の規定により 作業環境管理専門家 が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第2号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。

3項 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該 特定化学物質 の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。

4項 事業者は、第1項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第1項第1号の規定により 作業環境管理専門家 が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条及び 第36条の3の4 《 事業者は、第36条の3の2第4項第1号…》 及び第5項第1号に規定する個人サンプリング測定等については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。 1 デザイン及びサンプリング 作業環境測定法1975年法律第28号。以 において「 個人サンプリング測定等 」という。)により、 特定化学物質 の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第1項第1号の規定により 作業環境管理専門家 が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第2項の規定による測定)を 個人サンプリング測定等 により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。

2号 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。

3号 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。

前2号及び次項第1号から第3号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。

特定化学物質 作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこと。

第1号及び次項第2号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。

4号 第1項の規定による 作業環境管理専門家 の意見の概要、第2項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第3項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。

5項 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、 第36条第1項 《事業者は、令第21条第7号の作業場石綿等…》 石綿障害予防規則2005年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。第2条第1項に規定する石綿等をいう。以下同じ。に係るもの及び別表第1第37号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。について、 の規定による測定を行うことを要しない。

1号 6月以内ごとに一回、定期に、 個人サンプリング測定等 により 特定化学物質 の濃度を測定し、前項第1号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

2号 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、1年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第2号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。

3号 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第1号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

6項 事業者は、第4項第1号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。又は前項第1号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

1号 測定日時

2号 測定方法

3号 測定箇所

4号 測定条件

5号 測定結果

6号 測定を実施した者の氏名

7号 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要

7項 第36条第3項 《3 事業者は、前項の測定の記録のうち、令…》 別表第3第1号1、2若しくは4から7までに掲げる物又は同表第2号3の2から6まで、8、8の2、11の2、12、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から の規定は、前項の測定の記録について準用する。

8項 事業者は、第4項の措置を講ずべき場所に係る前条第2項の規定による評価及び第3項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

1号 評価日時

2号 評価箇所

3号 評価結果

4号 評価を実施した者の氏名

9項 第36条の2第3項 《3 事業者は、前項の評価の記録のうち、令…》 別表第3第1号6若しくは7に掲げる物又は同表第2号3の3から6まで、8の2、11の2、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、27の2、29 の規定は、前項の評価の記録について準用する。

36条の3の3

1項 事業者は、前条第4項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第1号の四)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

36条の3の4

1項 事業者は、 第36条の3の2第4項第1号 《4 事業者は、第1項の第三管理区分に区分…》 された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第1項第1号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、 及び第5項第1号に規定する 個人サンプリング測定等 については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。

1号 デザイン及びサンプリング 作業環境測定法 1975年法律第28号。以下この項において「 作環法 」という。第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法に規定する作業環境測定をいう。 3 指定作 に規定する作業環境測定士であつて、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うデザイン及びサンプリングに関する講習を修了したもの又はこれと同等以上の能力を有する者

2号 サンプリング(前号のサンプリングのうち、前号の者がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。)前号の者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行うサンプリングに関する講習を修了した者

3号 分析 個人サンプリング測定等 により測定しようとする 特定化学物質 に応じた試料採取及び分析に必要な機器及び設備を保有する者であつて、次のいずれかに該当するもの

作環法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。 に規定する 第1種作業環境測定士 ロにおいて「 第1種作業環境測定士 」という。

作環法 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。 に規定する作業環境測定機関(当該機関に所属する 第1種作業環境測定士 が分析を行う場合に限る。

職業能力開発促進法施行規則 1969年労働省令第24号)別表第11の3の3に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定に合格した者(当該者が所属する事業場で採取された試料の分析を行う場合に限る。

2項 前項第1号及び第2号の講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

36条の4

1項 事業者は、 第36条の2第1項 《事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは…》 7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は法第6 の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、 第36条の2第2項 《2 事業者は、前項の規定による評価を行つ…》 たときは、その都度次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。 1 評価日時 2 評価箇所 3 評価結果 4 評価を実施した者の氏名 の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

1号 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

2号 書面を労働者に交付すること。

3号 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

36条の5 (特定有機溶剤混合物に係る測定等)

1項 特別有機溶剤 又は有機溶剤を含有する製剤その他の物(特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量(これらの物を二以上含む場合にあつては、それらの含有量の合計)が重量の5パーセント以下のもの及び 有機則 第1条第1項第2号に規定する有機溶剤含有物(特別有機溶剤を含有するものを除く。)を除く。 第41条の2 《特定有機溶剤混合物に係る健康診断 特定…》 有機溶剤混合物に係る業務第38条の8において準用する有機則第3条第1項の場合における同項の業務を除く。については、有機則第29条第1項、第3項、第4項及び第6項を除く。から第30条の三まで及び第31条 において「 特定有機溶剤混合物 」という。)を製造し、又は取り扱う作業場( 第38条の8 《特別有機溶剤等に係る措置 事業者が特別…》 有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第1章から第3章まで、第4章第19条及び第19条の2を除く。及び第7章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄 において準用する有機則第3条第1項の場合における同項の業務を行う作業場を除く。)については、有機則第28条(第1項を除く。)から 第28条 《特定化学物質作業主任者の職務 事業者は…》 、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 1 作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 2 局所排 の四までの規定を準用する。この場合において、有機則第28条第2項中「当該有機溶剤の濃度」とあるのは「 特定有機溶剤混合物 特定化学物質 障害予防規則(1972年労働省令第39号)第36条の5に規定する特定有機溶剤混合物をいう。以下同じ。)に含有される同令第2条第3号の2に規定する特別有機溶剤(以下「 特別有機溶剤 」という。又は令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤の濃度(特定有機溶剤混合物が令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤を含有する場合にあつては、特別有機溶剤及び当該有機溶剤の濃度。以下同じ。)」と、同条第3項第7号、有機則第28条の3第2項並びに第28条の3の2第3項、第4項第1号及び第5項第1号中「有機溶剤」とあるのは「特定有機溶剤混合物に含有される特別有機溶剤又は令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤」と、同条第4項第3号ロ中「有機溶剤作業主任者」とあるのは「特定化学物質作業主任者」と読み替えるものとする。

37条 (休憩室)

1項 事業者は、 第1類物質 又は 第2類物質 を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。

2項 事業者は、前項の休憩室については、同項の物質が粉状である場合は、次の措置を講じなければならない。

1号 入口には、水を流し、又は10分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること。

2号 入口には、衣服用ブラシを備えること。

3号 床は、真空掃除機を使用して、又は水洗によつて容易に掃除できる構造のものとし、毎日一回以上掃除すること。

3項 第1項の作業に従事した者は、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。

38条 (洗浄設備)

1項 事業者は、 第1類物質 又は 第2類物質 を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。

2項 事業者は、労働者の身体が 第1類物質 又は 第2類物質 により汚染されたときは、速やかに、労働者に身体を洗浄させ、汚染を除去させなければならない。

3項 事業者は、第1項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体が 第1類物質 又は 第2類物質 により汚染されたときは、速やかに身体を洗浄し、汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

4項 労働者は、第2項の身体の洗浄を命じられたときは、その身体を洗浄しなければならない。

38条の2 (喫煙等の禁止)

1項 事業者は、 第1類物質 又は 第2類物質 を製造し、又は取り扱う作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。

2項 前項の作業場において作業に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。

38条の3 (掲示)

1項 事業者は、 特定化学物質 を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

1号 特定化学物質 の名称

2号 特定化学物質 により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

3号 特定化学物質 の取扱い上の注意事項

4号 次条に規定する作業場(次号に掲げる場所を除く。)にあつては、使用すべき保護具

5号 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具

第6条の2第1項の許可に係る作業場(同項の濃度の測定を行うときに限る。

第6条の3第1項 《事業者は、第4条第4項及び第5条第1項の…》 規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定当該作業場の通常の状態において、法第65条第2項及び作業環境測定法 の許可に係る作業場であつて、 第36条第1項 《事業者は、令第21条第7号の作業場石綿等…》 石綿障害予防規則2005年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。第2条第1項に規定する石綿等をいう。以下同じ。に係るもの及び別表第1第37号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。について、 の測定の結果の評価が 第36条の2第1項 《事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは…》 7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は法第6 の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場

第22条第1項第10号 《事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い…》 、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業 の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場

第22条の2第1項第6号 《事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い…》 、若しくは貯蔵する設備等の設備前条第1項の設備及びタンク等を除く。以下この条において同じ。の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業酸欠則第2条第8号の第2種酸素欠 の規定により、労働者に必要な保護具を使用させる作業場

金属アーク溶接等作業 を行う作業場

第36条の3第1項 《事業者は、前条第1項の規定による評価の結…》 果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必 の場所

第36条の3の2第4項 《4 事業者は、第1項の第三管理区分に区分…》 された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第1項第1号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、 及び第5項の規定による措置を講ずべき場所

第38条の7第1項第2号 《事業者は、令別表第3第2号3の2に掲げる…》 又は別表第1第3号の2に掲げる物第3号において「インジウム化合物等」という。を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。 1 当該作業を行う作業場の の規定により、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる作業場

第38条の13第3項第2号 《3 事業者は、三酸化二アンチモン等を製造…》 し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定にかかわらず、三酸化二アンチモン等のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又 に該当する場合において、同条第4項の措置を講ずる作業場

第38条の20第2項 《2 事業者は、次の各号のいずれかに該当す…》 る作業に労働者を従事させるときは、次項に定める措置を講じなければならない。 1 リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業 2 リフラクトリーセラ 各号に掲げる作業を行う作業場

第44条第3項 《3 事業者は、令別表第3第1号1、3、4…》 、6若しくは7に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号1、3、4、6若しくは7に係るもの若しくは同表第2号1から3まで、4、8の2、9、11の2、16から18の3まで、19、19の3から20まで、22 の規定により、労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させる作業場

38条の4 (作業の記録)

1項 事業者は、 第1類物質 塩素化ビフェニル等を除く。又は令別表第3第2号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の3に掲げる物若しくは別表第1第3号の2から第6号まで、第8号、第8号の二、第11号から第12号まで、第13号の2から第15号の二まで、第18号の2から第19号の五まで、第21号、第22号の2から第22号の五まで、第23号の2から第24号まで、第26号、第27号の二、第29号、第30号、第31号の二、第32号、第33号の二若しくは第34号の3に掲げる物(以下「 特別管理物質 」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場( クロム酸等 を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。)において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを30年間保存するものとする。

1号 労働者の氏名

2号 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

3号 特別管理物質 により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

5章の2 特殊な作業等の管理

38条の5 (塩素化ビフェニル等に係る措置)

1項 事業者は、塩素化ビフェニル等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 その日の作業を開始する前に、塩素化ビフェニル等が入つている容器の状態及び当該容器が置いてある場所の塩素化ビフェニル等による汚染の有無を点検すること。

2号 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該容器を補修し、漏れた塩素化ビフェニル等を拭き取る等必要な措置を講ずること。

3号 塩素化ビフェニル等を容器に入れ、又は容器から取り出すときは、当該塩素化ビフェニル等が漏れないよう、当該容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。

2項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第3号に定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。

38条の6

1項 事業者は、 塩素化ビフエニル等 の運搬、貯蔵等のために使用した容器で、塩素化ビフエニル等が付着しているものについては、当該容器の見やすい箇所にその旨を表示しなければならない。

38条の7 (インジウム化合物等に係る措置)

1項 事業者は、令別表第3第2号3の2に掲げる物又は別表第1第3号の2に掲げる物(第3号において「 インジウム化合物等 」という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除すること。

2号 厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての 第36条第1項 《事業者は、令第21条第7号の作業場石綿等…》 石綿障害予防規則2005年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。第2条第1項に規定する石綿等をいう。以下同じ。に係るもの及び別表第1第37号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。について、 又は 第65条第5項 《5 都道府県労働局長は、作業環境の改善に…》 より労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 の規定による測定の結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

3号 当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等について、付着した インジウム化合物等 を除去した後でなければ作業場外に持ち出さないこと。ただし、インジウム化合物等の粉じんが発散しないように当該器具、工具、呼吸用保護具等を容器等に梱包したときは、この限りでない。

2項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第2号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるとともに、当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等であつて、 インジウム化合物等 の粉じんが発散しないように容器等に梱包されていないものについては、付着したインジウム化合物等を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。

3項 労働者は、事業者から第1項第2号の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

38条の8 (特別有機溶剤等に係る措置)

1項 事業者が 特別有機溶剤 業務に労働者を従事させる場合には、 有機則 第1章から第3章まで、第4章( 第19条 《警報設備等 事業者は、特定化学設備を設…》 置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で、第3類物質等を合計100リツトル気体である物にあつては、その容積一立方メートルを2リツトルとみなす。次項及び第24条第2号において同じ。以上 及び 第19条の2 《緊急しや断装置の設置等 事業者は、管理…》 特定化学設備については、異常化学反応等による第3類物質等の大量の漏えいを防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該異常化学反 を除く。及び第7章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

38条の9

1項 削除

38条の10 (エチレンオキシド等に係る措置)

1項 事業者は、令別表第3第2号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るもの(以下この条において「 エチレンオキシド等 」という。)を用いて行う滅菌作業に労働者を従事させる場合において、次に定めるところによるときは、 第5条 《 事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若…》 しくは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20 の規定にかかわらず、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。

1号 労働者がその中に立ち入ることができない構造の滅菌器を用いること。

2号 滅菌器には、エアレーション( エチレンオキシド等 が充塡された滅菌器の内部を減圧した後に大気に開放することを繰り返すこと等により、滅菌器の内部のエチレンオキシド等の濃度を減少させることをいう。第4号において同じ。)を行う設備を設けること。

3号 滅菌器の内部に エチレンオキシド等 を充塡する作業を開始する前に、滅菌器の扉等が閉じていることを点検すること。

4号 エチレンオキシド等 が充塡された滅菌器の扉等を開く前に労働者が行うエアレーションの手順を定め、これにより作業を行うこと。

5号 当該滅菌作業を行う屋内作業場については、10分な通気を行うため、全体換気装置の設置その他必要な措置を講ずること。

6号 当該滅菌作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、第3号の点検をする必要がある旨及び第4号の手順により作業を行う必要がある旨を周知させること。

38条の11 (コバルト等に係る措置)

1項 事業者は、 コバルト等 を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。

38条の12 (コークス炉に係る措置)

1項 事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装置、コークスを消火車に誘導する装置又は消火車については、これらの運転室の内部にコークス炉等から発散する 特定化学物質 のガス、蒸気又は粉じん(以下この項において「 コークス炉発散物 」という。)が流入しない構造のものとすること。

2号 コークス炉の石炭等の送入口及びコークス炉からコークスが押し出される場所に、 コークス炉発散物 を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

3号 前号の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置又は消火車に積み込まれたコークスの消火をするための設備には、スクラバによる除じん方式若しくはろ過除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。

4号 コークス炉に石炭等を送入する時のコークス炉の内部の圧力を減少させるため、上昇管部に必要な設備を設ける等の措置を講ずること。

5号 上昇管と上昇管のふた板との接合部から コークス炉発散物 が漏えいすることを防止するため、上昇管と上昇管のふた板との接合面を密接させる等の措置を講ずること。

6号 コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口の蓋の開閉は、労働者が コークス炉発散物 により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作によること。

7号 コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、次の事項について、労働者が コークス炉発散物 により汚染されることを防止するために必要な作業規程を定め、これにより作業を行うこと。

コークス炉に石炭等を送入する装置の操作

第4号の上昇管部に設けられた設備の操作

ふたを閉じた石炭等の送入口と当該ふたとの接合部及び上昇管と上昇管のふた板との接合部における コークス炉発散物 の漏えいの有無の点検

石炭等の送入口のふたに付着した物の除去作業

上昇管の内部に付着した物の除去作業

保護具の点検及び管理

イからヘまでに掲げるもののほか、労働者が コークス炉発散物 により汚染されることを防止するために必要な措置

2項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口の蓋の開閉を当該請負人が行うときは、当該請負人が コークス炉発散物 により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な配慮を行うこと。

2号 コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、前項第7号の事項について、同号の作業規程により作業を行う必要がある旨を周知させること。

3項 第7条第1項第1号 《事業者は、第3条、第4条第4項又は第5条…》 第1項の規定により設ける局所排気装置第3条第1項ただし書の局所排気装置を含む。次条第1項において同じ。については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 フードは、第1類物質又は第2 から第3号まで及び 第8条 《局所排気装置等の稼働 事業者は、第3条…》 、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が第1類物質又は第2類物質に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働 の規定は第1項第2号の局所排気装置について、 第7条第2項第1号 《2 事業者は、第3条、第4条第4項又は第…》 5条第1項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に 及び第2号並びに 第8条 《局所排気装置等の稼働 事業者は、第3条…》 、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が第1類物質又は第2類物質に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働 の規定は第1項第2号のプッシュプル型換気装置について準用する。

38条の13 (三酸化二アンチモン等に係る措置)

1項 事業者は、 三酸化二アンチモン等 を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除すること。

2号 当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等について、付着した 三酸化二アンチモン等 を除去した後でなければ作業場外に持ち出さないこと。ただし、三酸化二アンチモン等の粉じんが発散しないように当該器具、工具、呼吸用保護具等を容器等に梱包したときは、この限りでない。

2項 事業者は、 三酸化二アンチモン等 を製造し、又は取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等であつて、三酸化二アンチモン等の粉じんが発散しないように容器等に梱包されていないものについては、付着した三酸化二アンチモン等を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。

3項 事業者は、 三酸化二アンチモン等 を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、 第5条 《 事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若…》 しくは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20 の規定にかかわらず、三酸化二アンチモン等のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。

1号 粉状の 三酸化二アンチモン等 を湿潤な状態にして取り扱わせるとき(三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に、粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせ、かつ、当該請負人に対し、粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱う必要がある旨を周知させるとき

2号 次のいずれかに該当する作業に労働者を従事させる場合において、次項に定める措置を講じたとき

製造炉等に付着した 三酸化二アンチモン等 のかき落としの作業

製造炉等からの 三酸化二アンチモン等 の湯出しの作業

4項 事業者が講ずる前項第2号の措置は、次の各号に掲げるものとする。

1号 次に定めるところにより、全体換気装置を設け、労働者が前項第2号イ及びロに掲げる作業に従事する間、これを有効に稼働させること。

当該全体換気装置には、 第9条第1項 《事業者は、第2類物質の粉じんを含有する気…》 体を排出する製造設備の排気筒又は第1類物質若しくは第2類物質の粉じんを含有する気体を排出する第3条、第4条第4項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次 の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。

イの除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。

及びロの除じん装置を有効に稼働させること。

2号 前項第2号イ及びロに掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、前号の全体換気装置を有効に稼働させること等について配慮すること。

3号 労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。

4号 第2号の請負人に対し、有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する必要がある旨を周知させること。

5号 前項第2号イ及びロに掲げる作業を行う場所に当該作業に従事する者以外の者(有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用している者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

5項 労働者は、事業者から前項第3号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。

38条の14

1項 事業者は、 臭化メチル等 を用いて行うくん蒸作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 くん蒸に伴う倉庫、コンテナー、船倉等のくん蒸する場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度の測定は、当該倉庫、コンテナー、船倉等のくん蒸する場所の外から行うことができるようにすること。

2号 投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等のくん蒸しようとする場所の外から行うこと。ただし、倉庫くん蒸作業又はコンテナーくん蒸作業を行う場合において、投薬作業を行う労働者に送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させたとき、及び投薬作業の一部を請負人に請け負わせる場合において当該請負人に対し送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、この限りでない。

3号 倉庫、コンテナー、船倉等のくん蒸中の場所からの 臭化メチル等 の漏えいの有無を点検すること。

4号 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに目張りの補修その他必要な措置を講ずること。

5号 倉庫、コンテナー、船倉等のくん蒸中の場所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。ただし、くん蒸の効果を確認する場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させ、及び当該確認を行う者(労働者を除く。)が送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用していることを確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該確認を行う者(労働者を除く。)を、当該くん蒸中の場所に立ち入らせることができる。

6号 倉庫、コンテナー、船倉等のくん蒸中の場所の扉、ハッチボード等を開放するときは、当該場所から流出する 臭化メチル等 による労働者の汚染を防止するため、風向を確認する等必要な措置を講ずること。

7号 倉庫くん蒸作業又はコンテナーくん蒸作業にあつては、次に定めるところによること。

倉庫又はコンテナーのくん蒸しようとする場所は、 臭化メチル等 の漏えいを防止するため、目張りをすること。

投薬作業を開始する前に、目張りが固着していること及び倉庫又はコンテナーのくん蒸しようとする場所から投薬作業以外の作業に従事する者が退避したことを確認すること。

倉庫の一部をくん蒸するときは、当該倉庫内のくん蒸が行われていない場所に当該倉庫内で作業に従事する者のうちくん蒸に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

倉庫若しくはコンテナーのくん蒸した場所に扉等を開放した後初めて作業に従事する者を立ち入らせる場合又は一部をくん蒸中の倉庫内のくん蒸が行われていない場所に作業に従事する者を立ち入らせる場合には、あらかじめ、当該倉庫若しくはコンテナーのくん蒸した場所又は当該くん蒸が行われていない場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該くん蒸が行われていない場所に係る測定は、当該場所の外から行うこと。

8号 天幕くん蒸作業にあつては、次に定めるところによること。

くん蒸に用いる天幕は、 臭化メチル等 の漏えいを防止するため、網、ロープ等で確実に固定し、かつ、当該天幕の裾を土砂等で押えること。

投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。

ロの点検を行つた場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずること。

投薬作業を行うときは、天幕から流出する 臭化メチル等 による労働者の汚染を防止するため、風向を確認する等必要な措置を講ずること。

9号 サイロくん蒸作業にあつては、次に定めるところによること。

くん蒸しようとするサイロは、 臭化メチル等 の漏えいを防止するため、開口部等を密閉すること。ただし、開口部等を密閉することが著しく困難なときは、この限りでない。

投薬作業を開始する前に、くん蒸しようとするサイロが密閉されていることを確認すること。

臭化メチル等 により汚染されるおそれのないことを確認するまでの間、くん蒸したサイロに作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該サイロが立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

10号 はしけくん蒸作業にあつては、次に定めるところによること。

くん蒸しようとする場所は、 臭化メチル等 の漏えいを防止するため、天幕で覆うこと。

くん蒸しようとする場所に隣接する居住室等は、 臭化メチル等 が流入しない構造のものとし、又は臭化メチル等が流入しないように目張りその他の必要な措置を講じたものとすること。

投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。

ハの点検を行つた場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずること。

投薬作業を開始する前に、居住室等に 臭化メチル等 が流入することを防止するための目張りが固着していることその他の必要な措置が講じられていること及びくん蒸する場所から作業に従事する者が退避したことを確認すること。

くん蒸した場所若しくは当該くん蒸した場所に隣接する居住室等に天幕を外した直後に作業に従事する者を立ち入らせる場合又はくん蒸中の場所に隣接する居住室等に作業に従事する者を立ち入らせる場合には、当該場所又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、当該居住室等の外から行うこと。

11号 本船くん蒸作業にあつては、次に定めるところによること。

くん蒸しようとする船倉は、 臭化メチル等 の漏えいを防止するため、ビニルシート等で開口部等を密閉すること。

投薬作業を開始する前に、くん蒸しようとする船倉がビニルシート等で密閉されていることを確認し、及び当該船倉から投薬作業以外の作業に従事する者が退避したことを確認すること。

くん蒸した船倉若しくは当該くん蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を外した後初めて作業に従事する者を立ち入らせる場合又はくん蒸中の船倉に隣接する居住室等に作業に従事する者を立ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、労働者に送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク若しくは防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させるとき、又は当該測定を行う者(労働者を除く。)に対し送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク若しくは防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるときのほか、当該居住室等の外から行うこと。

12号 第7号ニ、第10号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させ、及び作業に従事する者(労働者を除く。)が送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用していることを確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該保護具を使用している作業に従事する者(労働者を除く。)を、当該場所に立ち入らせることができる。

2項 事業者は、倉庫、コンテナー、船倉等の 臭化メチル等 を用いてくん蒸した場所若しくは当該場所に隣接する居住室等又はくん蒸中の場所に隣接する居住室等においてくん蒸作業以外の作業に労働者を従事させようとするときは、次に定めるところによらなければならない。ただし、労働者が臭化メチル等により汚染されるおそれのないことが明らかなときは、この限りでない。

1号 倉庫、コンテナー、船倉等のくん蒸した場所若しくは当該場所に隣接する居住室等又はくん蒸中の場所に隣接する居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。

2号 前号の規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が前項第12号の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

38条の15 (ニトログリコールに係る措置)

1項 事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 薬(ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸させた物と充てん剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。)を圧伸包装し、又はてん薬する場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコールの配合率(ニトログリコールの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に占めるニトログリコールの重量の比率をいう。)が同表の下欄に掲げる値以下である薬を用いること。

2号 次の表の上欄に掲げる作業場におけるニトログリコール及び薬の温度は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。ただし、隔離室での遠隔操作により作業を行う場合は、この限りでない。

3号 手作業によりてん薬する場合には、作業場の床等に薬がこぼれたときは、速やかに、あらかじめ指名した者に掃除させること。

4号 ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコールの蒸気が漏れないように蓋又は栓をした堅固な容器に納めておくこと。この場合において、当該容器は、通風がよい一定の場所に置くこと。

2項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第1号から第3号までに定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。

38条の16 (ベンゼン等に係る措置)

1項 事業者は、 ベンゼン等 を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させてはならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作業中の労働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けたときは、この限りでない。

2項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業を身体に ベンゼン等 が直接接触しない方法により行う必要がある旨を周知させなければならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとするときは、この限りでない。

3項 第6条 《 前2条の規定は、作業場の空気中における…》 第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「所轄労働基準監督署長」という。が認定したときは、適用しない。 2 前項 の二及び 第6条の3 《 事業者は、第4条第4項及び第5条第1項…》 の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定当該作業場の通常の状態において、法第65条第2項及び作業環境測定 の規定は第1項ただし書の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置について、 第7条第1項 《事業者は、第3条、第4条第4項又は第5条…》 第1項の規定により設ける局所排気装置第3条第1項ただし書の局所排気装置を含む。次条第1項において同じ。については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 フードは、第1類物質又は第2 及び 第8条 《局所排気装置等の稼働 事業者は、第3条…》 、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が第1類物質又は第2類物質に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働 の規定は第1項ただし書の局所排気装置について、 第7条第2項 《2 事業者は、第3条、第4条第4項又は第…》 5条第1項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に 及び 第8条 《局所排気装置等の稼働 事業者は、第3条…》 、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が第1類物質又は第2類物質に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働 の規定は第1項ただし書のプッシュプル型換気装置について準用する。

38条の17 (1・3―ブタジエン等に係る措置)

1項 事業者は、1・3―ブタジエン若しくは1・4―ジクロロ―2―ブテン又は1・3―ブタジエン若しくは1・4―ジクロロ―2―ブテンをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「 1・3―ブタジエン等 」という。)を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 1・3―ブタジエン等 を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所に、1・3―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、1・3―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させ、及び作業に従事する者(労働者を除く。)に対し呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させる等健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。

2号 1・3―ブタジエン等 を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。ただし、前号の規定により1・3―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置を設けるとき、又は同号ただし書の規定により全体換気装置を設けるときは、ニの事項については、この限りでない。

1・3―ブタジエン等 を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所である旨

1・3―ブタジエン等 により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

1・3―ブタジエン等 の取扱い上の注意事項

当該作業場所においては呼吸用保護具を使用する必要がある旨及び使用すべき呼吸用保護具

3号 1・3―ブタジエン等 を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを30年間保存すること。

労働者の氏名

従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

1・3―ブタジエン等 により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

4号 1・3―ブタジエン等 を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようとするときは、 特別管理物質 等関係記録等報告書(様式第11号)に前号の作業の記録を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出すること。

2項 第7条第1項 《事業者は、第3条、第4条第4項又は第5条…》 第1項の規定により設ける局所排気装置第3条第1項ただし書の局所排気装置を含む。次条第1項において同じ。については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 フードは、第1類物質又は第2 及び 第8条 《局所排気装置等の稼働 事業者は、第3条…》 、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が第1類物質又は第2類物質に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働 の規定は前項第1号の局所排気装置について、 第7条第2項 《2 事業者は、第3条、第4条第4項又は第…》 5条第1項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に 及び 第8条 《局所排気装置等の稼働 事業者は、第3条…》 、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が第1類物質又は第2類物質に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働 の規定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第1号の局所排気装置が屋外に設置されるものである場合には 第7条第1項第4号 《事業者は、第3条、第4条第4項又は第5条…》 第1項の規定により設ける局所排気装置第3条第1項ただし書の局所排気装置を含む。次条第1項において同じ。については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 フードは、第1類物質又は第2 及び第5号の規定、前項第1号のプッシュプル型換気装置が屋外に設置されるものである場合には同条第2項第3号及び第4号の規定は、準用しない。

38条の18 (硫酸ジエチル等に係る措置)

1項 事業者は、硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「 硫酸ジエチル等 」という。)を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 硫酸ジエチル等 を触媒として取り扱う作業場所に、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させ、及び作業に従事する者(労働者を除く。)に対し呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させる等健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。

2号 硫酸ジエチル等 を触媒として取り扱う作業場所には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。ただし、前号の規定により硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置を設けるとき、又は同号ただし書の規定により全体換気装置を設けるときは、ニの事項については、この限りでない。

硫酸ジエチル等 を触媒として取り扱う作業場所である旨

硫酸ジエチル等 により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

硫酸ジエチル等 の取扱い上の注意事項

当該作業場所においては呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具

3号 硫酸ジエチル等 を触媒として取り扱う作業場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを30年間保存すること。

労働者の氏名

従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

硫酸ジエチル等 により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

4号 硫酸ジエチル等 を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようとするときは、 特別管理物質 等関係記録等報告書(様式第11号)に前号の作業の記録を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出すること。

2項 第7条第1項 《事業者は、第3条、第4条第4項又は第5条…》 第1項の規定により設ける局所排気装置第3条第1項ただし書の局所排気装置を含む。次条第1項において同じ。については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 フードは、第1類物質又は第2 及び 第8条 《局所排気装置等の稼働 事業者は、第3条…》 、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が第1類物質又は第2類物質に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働 の規定は前項第1号の局所排気装置について、 第7条第2項 《2 事業者は、第3条、第4条第4項又は第…》 5条第1項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に 及び 第8条 《局所排気装置等の稼働 事業者は、第3条…》 、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が第1類物質又は第2類物質に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働 の規定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第1号の局所排気装置が屋外に設置されるものである場合には 第7条第1項第4号 《事業者は、第3条、第4条第4項又は第5条…》 第1項の規定により設ける局所排気装置第3条第1項ただし書の局所排気装置を含む。次条第1項において同じ。については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 フードは、第1類物質又は第2 及び第5号の規定、前項第1号のプッシュプル型換気装置が屋外に設置されるものである場合には同条第2項第3号及び第4号の規定は、準用しない。

38条の19 (1・3―プロパンスルトン等に係る措置)

1項 事業者は、1・3―プロパンスルトン又は1・3―プロパンスルトンをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「 1・3―プロパンスルトン等 」という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 1・3―プロパンスルトン等 を製造し、又は取り扱う設備については、密閉式の構造のものとすること。

2号 1・3―プロパンスルトン等 により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が1・3―プロパンスルトン等により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておき、廃棄するときは焼却その他の方法により10分除毒すること。

3号 1・3―プロパンスルトン等 を製造し、又は取り扱う設備(当該設備のバルブ又はコックを除く。)については、1・3―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため堅固な材料で造り、当該設備のうち1・3―プロパンスルトン等が接触する部分については、著しい腐食による1・3―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、1・3―プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講ずること。

4号 1・3―プロパンスルトン等 を製造し、又は取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から1・3―プロパンスルトン等が漏えいすることを防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。

5号 1・3―プロパンスルトン等 を製造し、又は取り扱う設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による1・3―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、次の措置を講ずること。

開閉の方向を表示すること。

色分け、形状の区分等を行うこと。ただし、色分けのみによるものであつてはならない。

6号 1・3―プロパンスルトン等 を製造し、又は取り扱う設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによること。

開閉の頻度及び製造又は取扱いに係る 1・3―プロパンスルトン等 の温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。

1・3―プロパンスルトン等 を製造し、又は取り扱う設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した1・3―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(配管を除く。次号、第9号及び第10号において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該設備との間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。

7号 1・3―プロパンスルトン等 を製造し、又は取り扱う設備に原材料その他の物を送給する者が当該送給を誤ることによる1・3―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示すること。

8号 1・3―プロパンスルトン等 を製造し、又は取り扱う作業を行うときは、次の事項について、1・3―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行うこと。

バルブ、コック等( 1・3―プロパンスルトン等 を製造し、又は取り扱う設備又は容器に原材料を送給するとき、及び当該設備又は容器から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作

冷却装置、加熱装置、攪拌かくはん装置及び圧縮装置の操作

計測装置及び制御装置の監視及び調整

安全弁その他の安全装置の調整

蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における 1・3―プロパンスルトン等 の漏えいの有無の点検

試料の採取及びそれに用いる器具の処理

容器の運搬及び貯蔵

設備又は容器の保守点検及び洗浄並びに排液処理

異常な事態が発生した場合における応急の措置

保護具の装着、点検、保管及び手入れ

その他 1・3―プロパンスルトン等 の漏えいを防止するため必要な措置

9号 1・3―プロパンスルトン等 を製造し、又は取り扱う作業場及び1・3―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造ること。

10号 1・3―プロパンスルトン等 を製造し、又は取り扱う設備を設置する作業場又は当該設備を設置する作業場以外の作業場で1・3―プロパンスルトン等を合計100リットル以上取り扱うものに関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

11号 1・3―プロパンスルトン等 を運搬し、又は貯蔵するときは、1・3―プロパンスルトン等が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をすること。

12号 前号の容器又は包装の見やすい箇所に 1・3―プロパンスルトン等 の名称及び取扱い上の注意事項を表示すること。

13号 1・3―プロパンスルトン等 の保管については、一定の場所を定めておくこと。

14号 1・3―プロパンスルトン等 の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、1・3―プロパンスルトン等が発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておくこと。

15号 その日の作業を開始する前に、 1・3―プロパンスルトン等 を製造し、又は取り扱う設備及び1・3―プロパンスルトン等が入つている容器の状態並びに当該設備又は容器が置いてある場所の1・3―プロパンスルトン等による汚染の有無を点検すること。

16号 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該設備又は容器を補修し、漏れた 1・3―プロパンスルトン等 を拭き取る等必要な措置を講ずること。

17号 1・3―プロパンスルトン等 を製造し、若しくは取り扱う設備若しくは容器に1・3―プロパンスルトン等を入れ、又は当該設備若しくは容器から取り出すときは、1・3―プロパンスルトン等が漏れないよう、当該設備又は容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。

18号 1・3―プロパンスルトン等 を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。

1・3―プロパンスルトン等 を製造し、又は取り扱う作業場である旨

1・3―プロパンスルトン等 により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

1・3―プロパンスルトン等 の取扱い上の注意事項

当該作業場においては有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具

19号 1・3―プロパンスルトン等 を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを30年間保存すること。

労働者の氏名

従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

1・3―プロパンスルトン等 により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

20号 1・3―プロパンスルトン等 による皮膚の汚染防止のため、保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。

21号 事業を廃止しようとするときは、 特別管理物質 等関係記録等報告書(様式第11号)に第19号の作業の記録を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出すること。

2項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第2号及び第17号の措置を講ずる必要がある旨、同項第8号の規程により作業を行う必要がある旨並びに 1・3―プロパンスルトン等 による皮膚の汚染防止のため、同項第20号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

3項 労働者は、事業者から第1項第20号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

38条の20 (リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)

1項 事業者は、 リフラクトリーセラミックファイバー等 を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。

2項 事業者は、次の各号のいずれかに該当する作業に労働者を従事させるときは、次項に定める措置を講じなければならない。

1号 リフラクトリーセラミックファイバー等 を窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業

2号 リフラクトリーセラミックファイバー等 を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の補修の作業(前号及び次号に掲げるものを除く。

3号 リフラクトリーセラミックファイバー等 を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の解体、破砕等の作業(リフラクトリーセラミックファイバー等の除去の作業を含む。

3項 事業者が講ずる前項の措置は、次の各号に掲げるものとする。

1号 前項各号に掲げる作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。ただし、隔離することが著しく困難である場合において、前項各号に掲げる作業以外の作業に従事する者が リフラクトリーセラミックファイバー等 にばく露することを防止するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。

2号 労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。

4項 事業者は、第2項各号のいずれかに該当する作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、前項第1号ただし書の措置を講じたときは、第1号の事項については、この限りでない。

1号 当該作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離する必要があること

2号 前項第2号の保護具等を使用する必要があること

5項 事業者は、第2項第3号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、第1項から第3項までに定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。

1号 リフラクトリーセラミックファイバー等 の粉じんを湿潤な状態にする等の措置を講ずること。

2号 当該作業を行う作業場所に、 リフラクトリーセラミックファイバー等 の切りくず等を入れるための蓋のある容器を備えること。

6項 事業者は、第2項第3号に掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、前項各号に定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。

7項 労働者は、事業者から第3項第2号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。

38条の21 (金属アーク溶接等作業に係る措置)

1項 事業者は、 金属アーク溶接等作業 を行う屋内作業場については、当該金属アーク溶接等作業に係る溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。この場合において、事業者は、 第5条 《 事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若…》 しくは粉じんが発散する屋内作業場特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻くん蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20 の規定にかかわらず、金属アーク溶接等作業において発生するガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。

2項 事業者は、 金属アーク溶接等作業 を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の定めるところにより、当該金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定により、当該作業場について、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならない。

3項 事業者は、前項の規定による空気中の溶接ヒュームの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならない。

4項 事業者は、前項に規定する措置を講じたときは、その効果を確認するため、第2項の作業場について、同項の規定により、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならない。

5項 事業者は、 金属アーク溶接等作業 に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。

6項 事業者は、 金属アーク溶接等作業 の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

7項 事業者は、 金属アーク溶接等作業 を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第2項及び第4項の規定による測定の結果に応じて、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。

8項 事業者は、 金属アーク溶接等作業 を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶接等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、前項の測定の結果に応じて、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

9項 事業者は、第7項の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、1年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

10項 事業者は、第2項又は第4項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを当該測定に係る 金属アーク溶接等作業 の方法を用いなくなつた日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。

1号 測定日時

2号 測定方法

3号 測定箇所

4号 測定条件

5号 測定結果

6号 測定を実施した者の氏名

7号 測定結果に応じて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

8号 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要

11項 事業者は、 金属アーク溶接等作業 に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作業場の床等を、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。

12項 労働者は、事業者から第5項又は第7項の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

13項 第36条の3の4 《 事業者は、第36条の3の2第4項第1号…》 及び第5項第1号に規定する個人サンプリング測定等については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。 1 デザイン及びサンプリング 作業環境測定法1975年法律第28号。以 の規定は、第2項及び第4項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第1項中「 第36条の3の2第4項第1号 《4 事業者は、第1項の第三管理区分に区分…》 された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第1項第1号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、 及び第5項第1号に規定する 個人サンプリング測定等 」とあり、及び同項第3号中「個人サンプリング測定等」とあるのは「 第38条の21第2項 《2 事業者は、金属アーク溶接等作業を継続…》 して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の定めるところにより、当該金属アーク溶接等作業に 及び第4項に規定する測定」と、同号中「 特定化学物質 に応じた」とあるのは「溶接ヒュームの」と読み替えるものとする。

6章 健康診断

39条 (健康診断の実施)

1項 事業者は、令第22条第1項第3号の業務(石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等( 石綿則 第2条第4項に規定する石綿分析用試料等をいう。)の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務及び別表第1第37号に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務を除く。)に常時従事する労働者に対し、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後同表の中欄に掲げる期間以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。

2項 事業者は、令第22条第2項の業務(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務を除く。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、別表第3の上欄に掲げる業務のうち労働者が常時従事した同項の業務の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。

3項 事業者は、前2項の健康診断(シアン化カリウム(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)、シアン化水素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。及びシアン化ナトリウム(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に対し行われた第1項の健康診断を除く。)の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、別表第4の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。

4項 第1項の業務(令第16条第1項各号に掲げる物(同項第4号に掲げる物及び同項第9号に掲げる物で同項第4号に係るものを除く。及び 特別管理物質 に係るものを除く。)が行われる場所について 第36条の2第1項 《事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは…》 7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は法第6 の規定による評価が行われ、かつ、次の各号のいずれにも該当するときは、当該業務に係る直近の連続した三回の第1項の健康診断(当該健康診断の結果に基づき、前項の健康診断を実施した場合については、同項の健康診断)の結果、新たに当該業務に係る 特定化学物質 による異常所見があると認められなかつた労働者については、当該業務に係る第1項の健康診断に係る別表第3の規定の適用については、同表中欄中「6月」とあるのは、「1年」とする。

1号 当該業務を行う場所について、 第36条の2第1項 《事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは…》 7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は法第6 の規定による評価の結果、直近の評価を含めて連続して三回、第一管理区分に区分された( 第2条の3第1項 《この省令第22条、第22条の二、第38条…》 の八有機則第7章の規定を準用する場合に限る。、第38条の13第3項から第5項まで、第38条の十四、第38条の20第2項から第4項まで及び第7項、第6章並びに第7章の規定を除く。は、事業場が次の各号令第 の規定により、当該場所について 第36条の2第1項 《事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは…》 7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は法第6 の規定が適用されない場合は、過去1年6月の間、当該場所の作業環境が同項の第一管理区分に相当する水準にある)こと。

2号 当該業務について、直近の第1項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)していないこと。

5項 令第22条第2項第24号の厚生労働省令で定める物は、別表第5に掲げる物とする。

6項 令第22条第1項第3号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

1号 第2条 《定義等 この省令において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 :dfn: 令別表第3第2号に掲げ の二各号に掲げる業務

2号 第38条の8において準用する 有機則 第3条第1項の場合における同項の業務(別表第1第37号に掲げる物に係るものに限る。次項第3号において同じ。

7項 令第22条第2項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

1号 第2条 《定義等 この省令において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 :dfn: 令別表第3第2号に掲げ の二各号に掲げる業務

2号 第2条の2第1号イに掲げる業務(ジクロロメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う洗浄又は払拭の業務を除く。

3号 第38条の8 《特別有機溶剤等に係る措置 事業者が特別…》 有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第1章から第3章まで、第4章第19条及び第19条の2を除く。及び第7章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄 において準用する 有機則 第3条第1項の場合における同項の業務

40条 (健康診断の結果の記録)

1項 事業者は、前条第1項から第3項までの健康診断( 第66条第5項 《5 労働者は、前各項の規定により事業者が…》 行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「 特定化学物質健康診断 」という。)の結果に基づき、 特定化学物質 健康診断個人票(様式第2号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。

2項 事業者は、 特定化学物質 健康診断個人票のうち、 特別管理物質 を製造し、又は取り扱う業務( クロム酸等 を取り扱う業務にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う業務に限る。)に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、これを30年間保存するものとする。

40条の2 (健康診断の結果についての医師からの意見聴取)

1項 特定化学物質 健康診断の結果に基づく 第66条の4 《健康診断の結果についての医師等からの意見…》 聴取 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。に基づき、当該労働 の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

1号 特定化学物質 健康診断が行われた日( 第66条第5項 《5 労働者は、前各項の規定により事業者が…》 行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健 ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。

2号 聴取した医師の意見を 特定化学物質 健康診断個人票に記載すること。

2項 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

40条の3 (健康診断の結果の通知)

1項 事業者は、 第39条第1項 《事業者は、令第22条第1項第3号の業務石…》 綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等石綿則第2条第4項に規定する石綿分析用試料等をいう。の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務及び別表第1第37号に掲げる物を製造し から第3項までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

41条 (健康診断結果報告)

1項 事業者は、 第39条第1項 《事業者は、令第22条第1項第3号の業務石…》 綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等石綿則第2条第4項に規定する石綿分析用試料等をいう。の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務及び別表第1第37号に掲げる物を製造し から第3項までの健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、 特定化学物質 健康診断結果報告書(様式第3号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

41条の2 (特定有機溶剤混合物に係る健康診断)

1項 特定有機溶剤混合物 に係る業務( 第38条の8 《特別有機溶剤等に係る措置 事業者が特別…》 有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第1章から第3章まで、第4章第19条及び第19条の2を除く。及び第7章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄 において準用する 有機則 第3条第1項の場合における同項の業務を除く。)については、有機則第29条(第1項、第3項、第4項及び第6項を除く。)から 第30条 《定期自主検査 事業者は、前条各号に掲げ…》 る装置については、1年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しな の三まで及び 第31条 《 事業者は、特定化学設備又はその附属設備…》 については、2年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、2年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この の規定を準用する。

42条 (緊急診断)

1項 事業者は、 特定化学物質 別表第1第37号に掲げる物を除く。以下この項及び次項において同じ。)が漏えいした場合において、労働者が当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。

2項 事業者は、 特定化学物質 を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人に対し、特定化学物質が漏えいした場合であつて、当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく医師による診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

3項 第1項の規定により診察又は処置を受けさせた場合を除き、事業者は、労働者が 特別有機溶剤 等により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。

4項 第2項の診察又は処置を受けた場合を除き、事業者は、 特別有機溶剤 等を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人に対し、特別有機溶剤等により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに医師による診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

5項 前2項の規定は、 第38条の8 《特別有機溶剤等に係る措置 事業者が特別…》 有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第1章から第3章まで、第4章第19条及び第19条の2を除く。及び第7章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄 において準用する 有機則 第3条第1項の場合における同項の業務については適用しない。

7章 保護具

43条 (呼吸用保護具)

1項 事業者は、 特定化学物質 を製造し、又は取り扱う作業場には、当該物質のガス、蒸気又は粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。

44条 (保護衣等)

1項 事業者は、 特定化学物質 で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤を備え付けなければならない。

2項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護衣等を備え付けておくこと等により当該保護衣等を使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。

3項 事業者は、令別表第3第1号1、3、4、6若しくは7に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号1、3、4、6若しくは7に係るもの若しくは同表第2号1から3まで、4、8の2、9、11の2、16から18の3まで、19、19の3から20まで、22から22の4まで、23、23の2、25、27、28、30、31(ペンタクロルフエノール(別名PCP)に限る。)、33(シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン又は2―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガンに限る。)、34若しくは36に掲げる物若しくは別表第1第1号から第3号まで、第4号、第8号の二、第9号、第11号の二、第16号から第18号の三まで、第19号、第19号の3から第20号まで、第22号から第22号の四まで、第23号、第23号の二、第25号、第27号、第28号、第30号、第31号(ペンタクロルフエノール(別名PCP)に係るものに限る。)、第33号(シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン又は2―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガンに係るものに限る。)、第34号若しくは第36号に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業であつて、皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれがあるものに労働者を従事させるときは、当該労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させなければならない。

4項 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

5項 労働者は、事業者から第3項の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

45条 (保護具の数等)

1項 事業者は、前2条の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

8章 製造許可等

46条 (製造等の禁止の解除手続)

1項 令第16条第2項第1号の許可(石綿等に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、様式第4号による申請書を、同条第1項各号に掲げる物(石綿等を除く。以下「 製造等禁止物質 」という。)を製造し、又は使用しようとする場合にあつては当該 製造等禁止物質 を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に、製造等禁止物質を輸入しようとする場合にあつては当該輸入する製造等禁止物質を使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

2項 都道府県労働局長は、令第16条第2項第1号の許可をしたときは、申請者に対し、様式第4号の2による許可証を交付するものとする。

47条 (禁止物質の製造等に係る基準)

1項 令第16条第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものを除く。)は、次のとおりとする。

1号 製造等禁止物質 を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、ドラフトチエンバー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。

2号 製造等禁止物質 を製造する設備を設置する場所の床は、水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。

3号 製造等禁止物質 を製造し、又は使用する者は、当該物質による健康障害の予防について、必要な知識を有する者であること。

4号 製造等禁止物質 を入れる容器については、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように堅固なものとし、かつ、当該容器の見やすい箇所に、当該物質の成分を表示すること。

5号 製造等禁止物質 の保管については、一定の場所を定め、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

6号 製造等禁止物質 を製造し、又は使用する者は、不浸透性の保護前掛及び保護手袋を使用すること。

7号 製造等禁止物質 を製造する設備を設置する場所には、当該物質の製造作業中関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

48条 (製造の許可)

1項 第56条第1項 《ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを…》 含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可は、令別表第3第1号に掲げる物ごとに、かつ、当該物を製造するプラントごとに行なうものとする。

49条 (許可手続)

1項 第56条第1項 《ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを…》 含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者は、様式第5号による申請書に摘要書(様式第6号)を添えて、当該許可に係る物を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 第56条第1項 《ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを…》 含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、申請者に対し、様式第7号による 許可証 以下この条において「 許可証 」という。)を交付するものとする。

3項 許可証 の交付を受けた者は、これを滅失し、又は損傷したときは、様式第8号による申請書を第1項の労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

4項 許可証 の交付を受けた者は、氏名(法人にあつては、その名称)を変更したときは、様式第8号による申請書を第1項の労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出し、許可証の書替えを受けなければならない。

50条 (製造許可の基準)

1項 第1類物質 のうち、令別表第3第1号1から5まで及び7に掲げる物並びに同号8に掲げる物で同号1から5まで及び7に係るもの(以下この条において「 ジクロルベンジジン等 」という。)の製造(試験研究のための ジクロルベンジジン等 の製造を除く。)に関する 第56条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があ…》 つた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。

1号 ジクロルベンジジン等 を製造する設備を設置し、又はその製造するジクロルベンジジン等を取り扱う作業場所は、それ以外の作業場所と隔離し、かつ、その場所の床及び壁は、不浸透性の材料で造ること。

2号 ジクロルベンジジン等 を製造する設備は、密閉式の構造のものとし、原材料その他の物の送給、移送又は運搬は、当該作業を行う労働者の身体に当該物が直接接触しない方法により行うこと。

3号 反応槽については、発熱反応又は加熱を伴う反応により、攪拌かくはん機等のグランド部からガス又は蒸気が漏えいしないようガスケット等により接合部を密接させ、かつ、異常反応により原材料、反応物等がいつ出しないようコンデンサーに10分な冷却水を通しておくこと。

4号 ふるい分け機又は真空ろ過機で、その稼動中その内部を点検する必要があるものについては、その覆いは、密閉の状態で内部を観察できる構造のものとし、必要がある場合以外は当該覆いが開放できないようにするための施錠等を設けること。

5号 ジクロルベンジジン等 を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によること。ただし、粉状のジクロルベンジジン等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、この限りでない。

6号 ジクロルベンジジン等 を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、前号に定めるところによることが著しく困難であるときは、当該作業を作業中の労働者の身体に当該物が直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

7号 前号の局所排気装置については、次に定めるところによること。

フードは、 ジクロルベンジジン等 のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けること。

ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造とすること。

ジクロルベンジジン等 の粉じんを含有する気体を排出する局所排気装置にあつては、 第9条第1項 《厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確か…》 つ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。 の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。この場合において、当該除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。

ハの除じん装置を付設する局所排気装置のファンは、除じんをした後の空気が通る位置に設けること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ハの除じん装置を付設する局所排気装置のファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。

排気口は、屋外に設けること。

厚生労働大臣が定める性能を有するものとすること。

8号 第6号のプッシュプル型換気装置については、次に定めるところによること。

ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造とすること。

ジクロルベンジジン等 の粉じんを含有する気体を排出するプッシュプル型換気装置にあっては、 第9条第1項 《厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確か…》 つ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。 の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。この場合において、当該除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。

ロの除じん装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じんをした後の空気が通る位置に設けること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ロの除じん装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。

排気口は、屋外に設けること。

厚生労働大臣が定める要件を具備するものとすること。

9号 ジクロルベンジジン等 の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒には、第7号ハ又は前号ロの除じん装置を設けること。

10号 第6号の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置は、 ジクロルベンジジン等 に係る作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させること。

11号 第7号ハ、第8号ロ及び第9号の除じん装置は、 ジクロルベンジジン等 に係る作業が行われている間、有効に稼動させること。

12号 ジクロルベンジジン等 を製造する設備からの排液で、 第11条第1項 《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》 場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した の表の上欄に掲げる物を含有するものについては、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設け、当該装置を有効に稼動させること。

13号 ジクロルベンジジン等 を製造し、又は取り扱う作業に関する次の事項について、ジクロルベンジジン等の漏えい及び労働者の汚染を防止するため必要な作業規程を定め、これにより作業を行うこと。

バルブ、コック等( ジクロルベンジジン等 を製造し、又は取り扱う設備に原材料を送給するとき、及び当該設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作

冷却装置、加熱装置、攪拌かくはん装置及び圧縮装置の操作

計測装置及び制御装置の監視及び調整

安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整

ふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における ジクロルベンジジン等 の漏えいの有無の点検

試料の採取及びそれに用いる器具の処理

異常な事態が発生した場合における応急の措置

保護具の装着、点検、保管及び手入れ

その他 ジクロルベンジジン等 の漏えいを防止するため必要な措置

14号 ジクロルベンジジン等 を製造する設備から試料を採取するときは、次に定めるところによること。

試料の採取に用いる容器等は、専用のものとすること。

試料の採取は、あらかじめ指定された箇所において、試料が飛散しないように行うこと。

試料の採取に用いた容器等は、温水で10分洗浄した後、定められた場所に保管しておくこと。

15号 ジクロルベンジジン等 を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣並びに不浸透性の保護手袋及び保護長靴を着用させること。

2項 試験研究のため ジクロルベンジジン等 の製造に関する 第56条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があ…》 つた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。

1号 ジクロルベンジジン等 を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、ドラフトチエンバー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。

2号 ジクロルベンジジン等 を製造する装置を設置する場所の床は、水洗によつて容易に掃除できる構造のものとすること。

3号 ジクロルベンジジン等 を製造する者は、ジクロルベンジジン等による健康障害の予防について、必要な知識を有する者であること。

4号 ジクロルベンジジン等 を製造する者は、不浸透性の保護前掛及び保護手袋を使用すること。

50条の2

1項 ベリリウム等 の製造(試験研究のためのベリリウム等の製造を除く。)に関する 第56条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があ…》 つた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 の厚生労働大臣の定める基準は、次項によるほか、次のとおりとする。

1号 ベリリウム等 を焼結し、又は〔か〕焼する設備(水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備を除く。次号において同じ。)は他の作業場所と隔離された屋内の場所に設置し、かつ、当該設備を設置した場所に局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

2号 ベリリウム等 を製造する設備(ベリリウム等を焼結し、又は〔か〕焼する設備、アーク炉等により溶融したベリリウム等からベリリウム合金を製造する工程における設備及び水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備を除く。)は、密閉式の構造のものとし、又は上方、下方及び側方に覆い等を設けたものとすること。

3号 前号の規定により密閉式の構造とし、又は上方、下方及び側方に覆い等を設けた ベリリウム等 を製造する設備で、その稼動中内部を点検する必要があるものについては、その設備又は覆い等は、密閉の状態又は上方、下方及び側方が覆われた状態で内部を観察できるようにすること。その設備の外板等又は覆い等には必要がある場合以外は開放できないようにするための施錠等を設けること。

4号 ベリリウム等 を製造し、又は取り扱う作業場の床及び壁は、不浸透性の材料で造ること。

5号 アーク炉等により溶融した ベリリウム等 からベリリウム合金を製造する工程において次の作業を行う場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

アーク炉上等において行う作業

アーク炉等からの湯出しの作業

溶融した ベリリウム等 のガス抜きの作業

溶融した ベリリウム等 から浮を除去する作業

溶融した ベリリウム等 の鋳込の作業

6号 アーク炉については、電極を挿入する部分の間げきを小さくするため、サンドシール等を使用すること。

7号 水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備については、次に定めるところによること。

熱分解炉は、他の作業場所と隔離された屋内の場所に設置すること。

その他の設備は、密閉式の構造のものとし、上方、下方及び側方に覆い等を設けたものとし、又はふたをすることができる形のものとすること。

8号 焼結、〔か〕焼等を行つた ベリリウム等 は、吸引することにより匣鉢さやから取り出すこと。

9号 焼結、〔か〕焼等に使用した匣鉢さやの破砕は他の作業場所と隔離された屋内の場所で行い、かつ、当該破砕を行う場所に局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

10号 ベリリウム等 の送給、移送又は運搬は、当該作業を行う労働者の身体にベリリウム等が直接接触しない方法により行うこと。

11号 粉状の ベリリウム等 を労働者に取り扱わせるとき(送給し、移送し、又は運搬するときを除く。)は、隔離室での遠隔操作によること。

12号 粉状の ベリリウム等 を計量し、容器に入れ、容器から取り出し、又は袋詰めする作業を行う場合において、前号に定めるところによることが著しく困難であるときは、当該作業を行う労働者の身体にベリリウム等が直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

13号 ベリリウム等 を製造し、又は取り扱う作業に関する次の事項について、ベリリウム等の粉じんの発散及び労働者の汚染を防止するために必要な作業規程を定め、これにより作業を行うこと。

容器への ベリリウム等 の出し入れ

ベリリウム等 を入れてある容器の運搬

ベリリウム等 の空気輸送装置の点検

ろ過集じん方式の集じん装置(ろ過除じん方式の除じん装置を含む。)のろ材の取替え

試料の採取及びそれに用いる器具の処理

異常な事態が発生した場合における応急の措置

保護具の装着、点検、保管及び手入れ

その他 ベリリウム等 の粉じんの発散を防止するために必要な措置

14号 ベリリウム等 を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣及び保護手袋(湿潤な状態のベリリウム等を取り扱う作業に従事する労働者に着用させる保護手袋にあつては、不浸透性のもの)を着用させること。

2項 前条第1項第7号から第12号まで及び第14号の規定は、前項の ベリリウム等 の製造に関する 第56条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があ…》 つた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 の厚生労働大臣の定める基準について準用する。この場合において、前条第1項第7号中「前号」とあるのは「 第50条の2第1項第1号 《ベリリウム等の製造試験研究のためのベリリ…》 ウム等の製造を除く。に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準は、次項によるほか、次のとおりとする。 1 ベリリウム等を焼結し、又は〔か〕か焼する設備水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを 、第5号、第9号及び第12号」と、「 ジクロルベンジジン等 」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第8号中「第6号」とあるのは「 第50条の2第1項第1号 《ベリリウム等の製造試験研究のためのベリリ…》 ウム等の製造を除く。に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準は、次項によるほか、次のとおりとする。 1 ベリリウム等を焼結し、又は〔か〕か焼する設備水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを 、第5号、第9号及び第12号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第9号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第10号中「第6号」とあるのは「 第50条の2第1項第1号 《ベリリウム等の製造試験研究のためのベリリ…》 ウム等の製造を除く。に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準は、次項によるほか、次のとおりとする。 1 ベリリウム等を焼結し、又は〔か〕か焼する設備水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを 、第5号、第9号及び第12号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第11号、第12号及び第14号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と読み替えるものとする。

3項 前条第2項の規定は、試験研究のための ベリリウム等 の製造に関する 第56条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があ…》 つた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 の厚生労働大臣の定める基準について準用する。この場合において、前条第2項各号中「 ジクロルベンジジン等 」とあるのは「ベリリウム等」と読み替えるものとする。

9章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

51条

1項 特定化学物質 及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。

2項 学科講習は、 特定化学物質 及び四アルキル鉛に係る次の科目について行う。

1号 健康障害及びその予防措置に関する知識

2号 作業環境の改善方法に関する知識

3号 保護具に関する知識

4号 関係法令

3項 労働安全衛生規則第80条から第82条の二まで及び前2項に定めるもののほか、 特定化学物質 及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

4項 前3項の規定は、 金属アーク溶接等作業 主任者限定技能講習について準用する。この場合において、「 特定化学物質 及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」とあるのは「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」と、「特定化学物質及び四アルキル鉛に係る」とあるのは「溶接ヒュームに係る」と読み替えるものとする。

10章 報告

52条

1項 削除

53条

1項 特別管理物質 を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第11号)に次の記録及び 特定化学物質 健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出するものとする。

1号 第36条第3項 《3 事業者は、前項の測定の記録のうち、令…》 別表第3第1号1、2若しくは4から7までに掲げる物又は同表第2号3の2から6まで、8、8の2、11の2、12、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から の測定の記録

2号 第38条の4 《作業の記録 事業者は、第1類物質塩素化…》 ビフェニル等を除く。又は令別表第3第2号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、 の作業の記録

3号 第40条第2項 《2 事業者は、特定化学物質健康診断個人票…》 のうち、特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務クロム酸等を取り扱う業務にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う業務に限る。に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化 特定化学物質 健康診断個人票

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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