漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法《附則》

法番号:1976年法律第43号

略称: 漁特法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 中小漁業振興特別措置法(1967年法律第59号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3項 第10条 《漁業権の移転の特例 第4条第1項の認定…》 を受けた個人である漁業者であつて漁業法1949年法律第267号第60条第2項に規定する定置漁業権又は区画漁業権を有する者が、当該認定に係る改善計画に従いその経営組織を変更してその者又はその者の営む当該 及び 第11条 《 削除…》 の規定の適用については、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日(その日までに、この法律の施行の際 旧法 第4条の2第1項に規定する漁業協同組合等である者で同項の認定を受けているものが当該認定に係る漁業につき 第5条第1項 《漁業経営の維持が困難となつており、又は困…》 難となるおそれの大きい中小漁業者前条第1項第1号の政令で定める業種に係る漁業を主として営むものに限る。であつてその漁業経営の再建を図ろうとするものは、農林水産省令で定めるところにより、漁業経営再建計画 の規定により中小漁業構造改善計画を作成し、同項の認定を受けたときは、その認定があつた日の前日)までの間は、この法律の施行の際旧法第4条の2第1項の認定を受けている中小漁業構造改善計画は、 第5条第1項 《漁業経営の維持が困難となつており、又は困…》 難となるおそれの大きい中小漁業者前条第1項第1号の政令で定める業種に係る漁業を主として営むものに限る。であつてその漁業経営の再建を図ろうとするものは、農林水産省令で定めるところにより、漁業経営再建計画 の認定を受けている中小漁業構造改善計画とみなす。

4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

20条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。

附 則(1982年5月7日法律第43号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際改正前の漁業再建整備特別措置法第5条第1項の認定を受けている中小漁業構造改善計画は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日以前に、同項に規定する漁業協同組合等である者で同項の認定を受けているものが、当該認定に係る漁業につき改正後の漁業再建整備特別措置法第5条第1項の規定により中小漁業構造改善計画を作成し、同項の認定を受けたときは、その認定があつた日の前日)までの間は、同項の認定を受けている中小漁業構造改善計画とみなす。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び 第4条第1項 《漁業者及び漁業協同組合等漁業者を直接又は…》 間接の構成員以下単に「構成員」という。とする漁業協同組合その他の政令で定める法人をいう。以下同じ。は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関する計画個人である の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、 第6条 《整備計画 その業種に係る漁業に関連する…》 国際環境の変化、水産資源の状況等に照らし当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減その他当該漁業の整備を行うことが必要であるものとして政令で定める業種に係る漁業を営む漁業者を構成員とする漁業協同組合その他の第7条第1項 《国及び都道府県は、第4条第1項又は前条第…》 1項の認定に係る改善計画又は整備計画の達成のために必要な助言、指導及び資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。 及び 第8条第1項 《政府は、第4条第1項第1号の政令で定める…》 業種に係る漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合連合会水産業協同組合法1948年法律第242号第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。その他の農林水産大臣が指定する の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「漁業経営の改善…》 」とは、漁業者が、漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。 2 この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる 及び 第3条 《改善指針 農林水産大臣は、漁業経営の改…》 善に関する指針以下「改善指針」という。を定めなければならない。 2 改善指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 漁業の経済的諸条件の著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等に対処する を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年4月25日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月19日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (漁業再建整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第1条 《目的 この法律は、漁業の経済的諸条件の…》 著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等に対処するため、漁業経営の改善、漁業経営の維持が困難な中小漁業者がその漁業経営の再建を図るため緊急に必要とする資金の融通の円滑化、特定の業種に係る漁業について の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法第5条第1項の認定を受けた漁業協同組合等に関する構造改善計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

3条

1項 農林水産大臣は、この法律の施行前においても、 第1条 《目的 この法律は、漁業の経済的諸条件の…》 著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等に対処するため、漁業経営の改善、漁業経営の維持が困難な中小漁業者がその漁業経営の再建を図るため緊急に必要とする資金の融通の円滑化、特定の業種に係る漁業について の規定による改正後の 漁業経営の改善 及び再建整備に関する特別措置法(次項において「 新法 」という。)第3条の規定の例により、同条第1項に規定する 改善指針 を定め、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められた 改善指針 は、この法律の施行の日において 新法 第3条第1項 《農林水産大臣は、漁業経営の改善に関する指…》 針以下「改善指針」という。を定めなければならない。 の規定により定められたものとみなす。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

211条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《改善指針 農林水産大臣は、漁業経営の改…》 善に関する指針以下「改善指針」という。を定めなければならない。 2 改善指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 漁業の経済的諸条件の著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等に対処する の規定並びに附則第7条第2項、 第8条第2項 《2 前項に規定する資金は、融資機関が、第…》 5条第1項の認定を受けた中小漁業者に対し、当該中小漁業者が当該認定に係る再建計画に従い、固定した債務の返済その他の漁業経営の再建を図るために必要な債務の整理を行うのに緊急に必要な資金として、利率年6・第14条 《労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用…》 の安定及び職業生活の充実等に関する法律の準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第21条及び第22条の規定は、職業転換給付金につい 及び 第15条 《報告の徴収 農林水産大臣又は都道府県知…》 事は、第4条第1項の認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等に対し、改善計画の実施状況について必要な報告を求めることができる。 2 農林水産大臣は、第5条第1項の認定を受けた中小漁業者に対し、再建計画の実 の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。