別表第1 (第3条関係)
1号 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
2号 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
3号 語学の教授を受ける権利
別表第2 (第11条、第12条関係)
1号 軌道法 (1921年法律第76号)
第4条
《 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営…》
者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る
に規定する軌道経営者が同法第3条に規定する事業として行う役務の提供
2号 無尽業法 (1931年法律第42号)
第2条第1項
《無尽業は内閣総理大臣の免許を受くるに非ザ…》
れバ之を営むことを得ズ
の免許を受けた無尽会社が行う同法第1条に規定する役務の提供及び同法第35条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
3号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた同項に規定する金融機関が行う同項に規定する役務の提供又は同項に規定する事業若しくは業務として行う役務の提供及び同法第12条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
4号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第92条の2第3項
《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》
特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の
に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第92条の4第1項において準用する同条第2項の規定により読み替えられた銀行法(1981年法律第59号)第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、 農業協同組合法
第92条の5の3第1項
《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(以下この号において単に「特定信用事業電子決済等代行業者」という。)が行う同法第92条の5の2第2項に規定する役務の提供、同法第92条の5の8第6項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者をいい、同法第52条の60の8第2項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる電子決済等取扱業者及び 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第18条第2項
《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》
り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条
の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。以下同じ。)が行う 農業協同組合法
第92条の5の2第2項
《前項の「特定信用事業電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。の
に規定する役務の提供及び同法第92条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第5項第1号に規定する役務の提供
5号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第36項
《36 この法律において「信用格付業者」と…》
は、第66条の27の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する信用格付業者が行う同条第35項に規定する信用格付業に係る商品の販売又は役務の提供、同法第35条第1項に規定する金融商品取引業者が行う同項各号に掲げる業務に係る特定権利の販売若しくは役務の提供(同項第5号、第6号、第9号から第12号まで及び第15号に掲げるもの並びに同法第2条第8項に規定する金融商品取引業として行うものを除く。)又は同法第35条第1項に規定する業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第63条第5項に規定する特例業務届出者が行う同条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務に係る特定権利の販売又は役務の提供、同法第63条の9第4項に規定する海外投資家等特例業務届出者が行う同法第63条の8第1項に規定する海外投資家等特例業務に係る特定権利の販売又は役務の提供、同法第156条の38第1項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第11項に規定する紛争解決等業務に係る役務の提供及び同法附則第3条の3第1項に規定する外国投資運用業者が行う同条第5項に規定する移行期間特例業務に係る特定権利の販売又は役務の提供
6号 公認会計士が行う 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
又は第2項に規定する役務の提供、同法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士が行う同法第2条第1項又は第2項に規定する役務の提供及び同法第34条の2の2第1項に規定する監査法人が同法第34条の5に規定する業務として行う役務の提供(同条第2号に掲げるものを除く。)
7号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第106条第3項
《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》
けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各
に規定する特定信用事業代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第108条第1項において準用する同条第2項の規定により読み替えられた銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、 水産業協同組合法
第111条第1項
《特定信用事業電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業同条第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(以下この号において単に「特定信用事業電子決済等代行業者」という。)が行う同法第110条第2項に規定する役務の提供、同法第116条第6項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第110条第2項に規定する役務の提供及び同法第118条第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第5項第1号に規定する役務の提供
8号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第69条の2第1項第8号
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
に規定する指定紛争解決機関が行う同条第6項第1号に規定する役務の提供
9号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
に規定する信用協同組合代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第6条の4の2第1項において準用する銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の4第1項
《信用協同組合電子決済等取扱業者前条第1項…》
の登録を受けて信用協同組合電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の5
に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者が行う同法第6条の4の3第2項に規定する役務の提供、同法第6条の5の3第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者(以下この号において単に「信用協同組合電子決済等代行業者」という。)が行う同法第6条の5の2第2項に規定する役務の提供、同法第6条の4の4第2項の規定により信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる信用協同組合電子決済等取扱業者が行う同法第6条の5の2第2項に規定する役務の提供、同法第6条の5の9第6項の規定により信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第6条の5の2第2項に規定する役務の提供及び同法第6条の5の12第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
10号 海上運送法
第3条第1項
《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》
航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた同法第8条第1項に規定する一般旅客定期航路事業者が同法第2条第5項に規定する事業として行う役務(同法第19条の4第1項に規定する事業として行う役務を除く。)の提供及び同法第21条第1項の許可を受けた同法第21条の2に規定する旅客不定期航路事業者が同法第21条第1項に規定する事業として行う役務の提供
11号 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第26号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する放送事業者が行う同条第1号に規定する役務の提供
12号 司法書士が行う 司法書士法 (1950年法律第197号)
第3条第1項
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する役務の提供及び同法第26条に規定する 司法書士法 人が同法第29条第1項に規定する業務として行う役務の提供
13号 土地家屋調査士が行う 土地家屋調査士法 (1950年法律第228号)
第3条第1項
《調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる…》
事務を行うことを業とする。 1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理 3 不動産の
に規定する役務の提供及び同法第26条に規定する 土地家屋調査士法 人が同法第29条第1項に規定する業務として行う役務の提供
14号 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第23項
《23 この法律において「商品先物取引業者…》
」とは、商品先物取引業を行うことについて第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。
に規定する商品先物取引業者が行う同条第22項に規定する商品の販売又は役務の提供及び同条第29項に規定する商品先物取引仲介業者が行う同条第28項に規定する役務の提供
15号 行政書士が行う 行政書士法 (1951年法律第4号)
第1条の2第1項
《行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、…》
官公署に提出する書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ
又は
第1条の3
《 行政書士は、前条に規定する業務のほか、…》
他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 1 前条の規定により行政書士が作成するこ
に規定する役務の提供及び同法第13条の3に規定する 行政書士法 人が同法第13条の6に規定する業務として行う役務の提供
16号 道路運送法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた同法第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者が同法第3条第1号に規定する事業として行う役務の提供
17号 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第78条第4項
《4 前項の条件は、自動車特定整備事業の認…》
証を受けた者以下「自動車特定整備事業者」という。が行う自動車の特定整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車特定整備事業者に不当な義務を課することとならないものでなけれ
に規定する自動車特定整備事業者が行う自動車の点検又は整備
18号 税理士が行う 税理士法 (1951年法律第237号)
第2条第1項
《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》
登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で
若しくは第2項又は
第2条の2第1項
《税理士は、租税に関する事項について、裁判…》
所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
に規定する役務の提供及び同法第48条の2に規定する 税理士法 人が同法第48条の5に規定する業務として行う役務の提供又は同法第48条の6に規定する役務の提供
19号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第85条の2第3項
《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する信用金庫代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第89条第5項において準用する銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、 信用金庫法
第85条の3の2第1項
《信用金庫電子決済等取扱業者前条第1項の登…》
録を受けて信用金庫電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第89条第9項において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号ハ5及び
に規定する信用金庫電子決済等取扱業者が行う同法第85条の3第2項に規定する役務の提供、同法第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「信用金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同法第85条の4第2項に規定する役務の提供、同法第85条の3の2第2項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱業者が行う同法第85条の4第2項に規定する役務の提供、同法第85条の11第6項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第85条の4第2項に規定する役務の提供及び同法第85条の12第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
20号 内航海運業法 (1952年法律第151号)
第7条第1項
《第3条第1項の登録を受けた者以下「内航海…》
運業者」という。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については
に規定する内航海運業者が行う同法第2条第2項に規定する役務の提供
21号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第2条
《定義 この法律において「長期信用銀行」…》
とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する長期信用銀行が行う同法第6条第1項から第3項まで若しくは
第8条
《 法第13条第2項の規定による承諾は、販…》
売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをし
に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第6条第2項若しくは第3項若しくは第6条の2に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第17条において準用する銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)及び 長期信用銀行法
第16条の8第1項第8号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
22号 航空法 (1952年法律第231号)
第102条第1項
《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》
邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という
に規定する本邦航空運送事業者が行う同法第2条第18項に規定する役務の提供、同法第126条第1項に規定する外国人国際航空運送事業者が行う同法第129条第1項に規定する役務の提供及び同法第130条の2の許可を受けた者が行う同条に規定する役務の提供
23号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
に規定する労働金庫代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第94条第3項において準用する同条第4項の規定により読み替えられた銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、 労働金庫法
第89条の6第1項
《労働金庫電子決済等代行業者前条第1項の登…》
録を受けて労働金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為
に規定する労働金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「労働金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同法第89条の5第2項に規定する役務の提供、同法第89条の12第6項の規定により労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第89条の5第2項に規定する役務の提供及び同法第89条の13第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同項各号列記以外の部分に規定する役務の提供
24号 倉庫業法 (1956年法律第121号)
第7条第1項
《第3条の登録を受けた者以下「倉庫業者」と…》
いう。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
に規定する倉庫業者が行う同法第2条第2項に規定する役務の提供
25号 国民年金法 (1959年法律第141号)
第115条
《基金の給付 国民年金基金以下「基金」と…》
いう。は、第1条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
に規定する国民年金基金が行う同法第128条第1項に規定する役務の提供
26号 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第30条第1項
《包括信用購入あつせんを業とする者以下「包…》
括信用購入あつせん業者」という。は、第2条第3項第1号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あ
に規定する包括信用購入あつせん業者が行う同法第2条第3項に規定する役務の提供及び同法第35条の3の2第1項に規定する個別信用購入あつせん業者が行う同法第2条第4項に規定する役務の提供
27号 社会保険労務士が行う 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
又は
第2条の2第1項
《社会保険労務士は、事業における労務管理そ…》
の他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
に規定する役務の提供及び同法第25条の6に規定する 社会保険労務士法 人が同法第25条の9第1項に規定する業務として行う役務の提供又は同法第25条の9の2に規定する役務の提供
28号 積立式宅地建物販売業法 (1971年法律第111号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において次に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 宅地 宅地建物取引業法1952年法律第176号第2条第1号に規定する宅地をいう。 2 積立式宅地建物販売 宅地又は建物建物の一部を含む。以下同
に規定する積立式宅地建物販売業者が行う同条第2号に規定する商品の販売又は役務の提供
29号 銀行法第2条第1項に規定する銀行が行う同法第10条第1項若しくは第2項に規定する販売若しくは役務の提供又は同項、同法第11条若しくは
第12条
《法第26条第1項第8号の規定による法の規…》
定の適用除外に係る経過措置 販売業者又は役務提供事業者が法第26条第1項第8号イ、ロ若しくはハ又はこの政令別表第二各号に規定する者以下この条において「許可事業者等」という。となる前に締結した契約、許
に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第2条第15項に規定する銀行代理業者が行う同条第14項に規定する役務の提供又は同法第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、同法第2条第18項に規定する電子決済等取扱業者が行う同条第26項に規定する役務の提供、電子決済等代行業者が行う同条第21項に規定する役務の提供、同条第24項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第30項に規定する役務の提供及び同法第47条第2項に規定する外国銀行支店が行う同法第10条第1項若しくは第2項に規定する販売若しくは役務の提供又は同項、同法第11条若しくは
第12条
《法第26条第1項第8号の規定による法の規…》
定の適用除外に係る経過措置 販売業者又は役務提供事業者が法第26条第1項第8号イ、ロ若しくはハ又はこの政令別表第二各号に規定する者以下この条において「許可事業者等」という。となる前に締結した契約、許
に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供
30号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第2項
《2 この法律において「貸金業者」とは、次…》
条第1項の登録を受けた者をいう。
に規定する貸金業者が行う同条第1項に規定する役務の提供及び同条第18項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第22項に規定する役務の提供
31号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業者が行う同条第4号に規定する役務の提供
32号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第7条第1項
《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》
」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この
に規定する鉄道事業者が同法第2条第1項に規定する事業として行う役務の提供及び同法第34条の2第1項に規定する索道事業者が行う同法第2条第5項に規定する役務の提供
33号 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第7条第1項
《第3条第1項の登録を受けた者以下「第1種…》
貨物利用運送事業者」という。は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで
に規定する第1種貨物利用運送事業者が行う同法第2条第7項に規定する役務の提供及び同法第24条第1項に規定する第2種貨物利用運送事業者が行う同法第2条第8項に規定する役務の提供
34号 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第7条第1項
《国土交通大臣は、特定の地域において一般貨…》
物自動車運送事業の供給輸送力以下この条において単に「供給輸送力」という。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受けた者以下「一般貨
に規定する一般貨物自動車運送事業者が行う同法第2条第2項に規定する役務の提供及び同法第36条第1項に規定する貨物軽自動車運送事業者が行う同法第2条第4項に規定する役務の提供
35号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)
第2条第4項
《4 この法律において「商品投資顧問業者」…》
とは、次条の許可を受けて商品投資顧問業を営む者をいう。
に規定する商品投資顧問業者が行う同条第3項に規定する役務の提供
36号 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第5項
《5 この法律において「不動産特定共同事業…》
者」とは、次条第1項の許可を受けて不動産特定共同事業を営む者をいう。
に規定する不動産特定共同事業者が行う同条第4項に規定する役務の提供及び同条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者が行う同条第6項に規定する役務の提供
37号 保険業法
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社が行う同法第97条第1項、第98条第1項若しくは第99条第2項(同法第2条第3項に規定する生命保険会社にあつては、同法第97条第1項、第98条第1項又は第99条第2項若しくは第3項)に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第98条第1項、第99条第1項若しくは第2項若しくは第100条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第2条第7項に規定する外国保険会社等(以下この号において単に「外国保険会社等」という。)が行う同法第199条において準用する同法第97条第1項、第98条第1項若しくは第99条第2項(同法第2条第8項に規定する外国生命保険会社等にあつては、同法第199条において準用する同法第97条第1項、第98条第1項又は第99条第2項若しくは第3項)に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第199条において準用する同法第98条第1項、第99条第1項若しくは第2項若しくは第100条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第2条第18項に規定する少額短期保険業者が同法第272条の11第1項又は第2項に規定する事業又は業務として行う商品の販売又は役務の提供、同法第2条第25項に規定する保険仲立人が行う同項に規定する役務の提供、同条第28項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第40項に規定する役務の提供、同法第240条第1項の規定により外国保険会社等とみなされる同法第219条第1項に規定する引受社員(同法第223条第1項に規定する免許特定法人(以下この号において単に「免許特定法人」という。)の社員である者に限る。以下この号において同じ。)が行う同法第199条において準用する同法第97条第1項、第98条第1項若しくは第99条第2項(同法第219条第4項に規定する特定生命保険業免許を受けた免許特定法人の引受社員にあつては、同法第199条において準用する同法第97条第1項、第98条第1項又は第99条第2項若しくは第3項)に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第199条において準用する同法第98条第1項、第99条第1項若しくは第2項若しくは第100条に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供及び同法第276条に規定する特定保険募集人(同法第2条第19項に規定する生命保険会社の役員若しくは使用人又はこれらの者の使用人、同項に規定する生命保険会社の委託を受けた者の役員又は使用人、同条第22項に規定する少額短期保険業者の役員又は使用人及び同項に規定する少額短期保険業者の委託を受けた者の役員又は使用人である者を除く。)が行う同法第2条第26項に規定する役務の提供
38号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社が行う同条第2項に規定する特定権利の販売又は役務の提供、同法第208条第1項に規定する特定譲渡人が行う同項に規定する役務の提供及び同法第224条に規定する原委託者が行う同法第286条第1項に規定する特定権利の販売又は役務の提供
39号 弁理士が行う 弁理士法 (2000年法律第49号)
第4条
《業務 弁理士は、他人の求めに応じ、特許…》
、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法2014年法律第68号の規
、
第5条第1項
《弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商…》
標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をするこ
、
第6条
《 弁理士は、特許法第178条第1項、実用…》
新案法第47条第1項、意匠法第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。
又は
第6条の2第1項
《弁理士は、第15条の2第1項に規定する特…》
定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第27条の3第1項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同1の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
に規定する役務の提供及び同法第37条第1項に規定する 弁理士法 人が行う同法第40条に規定する業務として行う役務の提供又は同法第41条に規定する役務の提供
40号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第11条第6項
《6 この章及び第7章において「金融サービ…》
ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第8項に規定する金融サービス仲介業務に係る役務の提供及び同条第9項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第12項に規定する役務の提供
41号 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (2001年法律第57号)
第2条第2項
《2 この法律において「自動車運転代行業者…》
」とは、第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営む者をいう。
に規定する自動車運転代行業者が行う同条第1項に規定する役務の提供
42号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第95条の2第3項
《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》
けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で
に規定する農林中央金庫代理業者が行う同条第2項に規定する役務の提供又は同法第95条の4第1項において準用する同条第2項の規定により読み替えられた銀行法第52条の42第1項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供(同項に規定する主務大臣の承認を受けた業務として行うものを除く。)、 農林中央金庫法
第95条の5の3第1項
《農林中央金庫電子決済等代行業者前条第1項…》
の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業同条第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、同条第2項各号に掲げる行為同項に規定する主務省令で定める行為を
に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「農林中央金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同法第95条の5の2第2項に規定する役務の提供、同法第95条の5の9第6項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第95条の5の2第2項に規定する役務の提供及び同法第95条の6第1項第8号に規定する指定紛争解決機関が行う同条第2項に規定する役務の提供
43号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の
に規定する認証紛争解決事業者が行う同条第3号に規定する役務の提供
44号 信託業法 (2004年法律第154号)
第2条第2項
《2 この法律において「信託会社」とは、第…》
3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する信託会社が行う同条第1項若しくは第3項に規定する役務の提供又は同法第21条第1項若しくは第2項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第2条第6項に規定する外国信託会社が行う同条第1項若しくは第3項に規定する役務の提供又は同法第63条第2項において準用する同法第21条第1項若しくは第2項に規定する事業若しくは業務として行う商品の販売若しくは役務の提供、同法第2条第9項に規定する信託契約代理店が行う同条第8項に規定する役務の提供及び同条第10項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第14項に規定する役務の提供
45号 株式会社商工組合中央金庫が行う 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第21条第1項
《商工組合中央金庫は、その目的を達成するた…》
め、次に掲げる業務を営むものとする。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 第6条第1項第1号から第9号まで及び第11号に掲げるもの同号に掲げるものにあっては、主として中小規模の事業者を構成員とする団体で
、第3項、第4項若しくは第7項若しくは
第33条
《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
に規定する販売若しくは役務の提供又は同法第21条第4項若しくは第7項に規定する業務として行う販売若しくは役務の提供、同法第60条の2第2項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者(以下この号において単に「商工組合中央金庫電子決済等代行業者」という。)が行う同条第1項に規定する役務の提供及び同法第60条の32第5項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者が行う同法第60条の2第1項に規定する役務の提供
46号 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第2条第2項
《2 この法律において「電子債権記録機関」…》
とは、第51条第1項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
に規定する電子債権記録機関が同法第57条に規定する事業又は業務として行う役務の提供
47号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第1項
《この法律において「前払式支払手段発行者」…》
とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。
に規定する前払式支払手段発行者が行う同法第3条第1項に規定する商品(当該前払式支払手段発行者が発行するものに限る。)の販売又は同項に規定する前払式支払手段(当該前払式支払手段発行者が発行するものに限る。)の発行に係る役務の提供、同法第2条第3項に規定する資金移動業者が同条第2項に規定する事業として行う商品の販売又は役務の提供、同条第12項に規定する電子決済手段等取引業者(以下この号において単に「電子決済手段等取引業者」という。)が行う同条第10項に規定する役務の提供、同条第16項に規定する暗号資産交換業者が行う同条第15項に規定する役務の提供、同条第23項に規定する指定紛争解決機関が行う同条第24項に規定する役務の提供、同条第27項に規定する特定信託会社(同法第37条の2第3項の規定による届出をしたものに限る。)が同法第2条第2項に規定する事業として行う役務の提供及び同法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者が行う同法第2条第11項に規定する役務の提供
48号 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 (2013年法律第96号)
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における個人をいう。 3 消費者
に規定する特定適格消費者団体が同法第71条第2項に規定する業務として行う役務の提供
49号 住宅宿泊事業法 (2017年法律第65号)
第2条第10項
《10 この法律において「住宅宿泊仲介業者…》
」とは、第46条第1項の登録を受けて住宅宿泊仲介業を営む者をいう。
に規定する住宅宿泊仲介業者が行う同条第8項に規定する役務の提供
別表第3 (第16条関係)
1号 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。別表第5第1号イ及び第2号イにおいて同じ。)であつて、人が摂取するもの(医薬品( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第2条第1項
《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》
いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算
の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
2号 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
3号 コンドーム及び生理用品
4号 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
5号 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6号 履物
7号 壁紙
8号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第31条
《配置販売品目 配置販売業の許可を受けた…》
者以下「配置販売業者」という。は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいことその他の厚生労働大臣の定める基準に適合するもの以外の医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳
に規定する配置販売業者が配置した医薬品(薬事法の一部を改正する法律(2006年法律第69号)附則第10条に規定する既存配置販売業者が配置したものを含む。)
別表第4 (第24条、第25条、第30条、第31条関係)
特定継続的役務 |
特定継続的役務提供の期間 |
契約の解除によつて通常生ずる損害の額 |
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
1 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと(2の項に掲げるものを除く。)。 |
1月 |
30,000円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の100分の10に相当する額のいずれか低い額 |
30,000円 |
2 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであつて、主務省令で定める方法によるものに限る。)。 |
1月 |
60,000円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額 |
30,000円 |
3 語学の教授(学校教育法(1947年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第1条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。) |
2月 |
60,000円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額 |
15,000円 |
4 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(義務教育学校にあつては、後期課程に係るものに限る。5の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。) |
2月 |
60,000円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 |
30,000円 |
5 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) |
2月 |
30,000円又は当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 |
11,000円 |
6 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 |
2月 |
60,000円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額 |
15,000円 |
7 結婚を希望する者への異性の紹介 |
2月 |
30,000円又は契約残額の100分の20に相当する額のいずれか低い額 |
40,000円 |
別表第5 (第29条関係)
1号 別表第4の1の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 動物及び植物の加工品であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
ハ 下着
ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
2号 別表第4の2の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 動物及び植物の加工品であつて、人が摂取するもの
ロ 化粧品
ハ マウスピース(歯牙の漂白のために用いられるものに限る。)及び歯牙の漂白剤
ニ 医薬品及び医薬部外品( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第2条第2項
《2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲…》
げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。 1 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物これらの使用目的のほかに、併せて前項第2号又は第3号に規定する目的のために使用される物を除く。で
の医薬部外品をいう。)であつて、美容を目的とするもの
3号 別表第4の3の項から5の項までに掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 書籍
ロ 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法により音、影像又はプログラムを記録した物
ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
4号 別表第4の6の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
ロ 書籍
ハ 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法により音、映像又はプログラムを記録した物
5号 別表第4の7の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
イ 真珠並びに貴石及び半貴石
ロ 指輪その他の装身具