制定文
地方交付税法 (1950年法律第211号)
第5条第1項
《都道府県知事は、総務省令で定めるところに…》
より、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておか
及び第2項、
第15条第1項
《特別交付税は、第11条に規定する基準財政…》
需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第14条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算定期日後に生じた災害その
及び第2項並びに
第20条第4項
《4 前3項に定めるものを除くほか、意見の…》
聴取の手続その他意見の聴取に関し必要な事項は、総務省令で定める。
の規定に基づき、 特別交付税に関する省令 を次のように定める。
1条 (算定資料の提出)
1項 都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
2項 市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の特別交付税の額の算定に用いる資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
2条 (道府県に係る12月分の算定方法)
1項 各道府県に対して毎年度12月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第3号の額を加えた額とする。
1号 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第8号、第9号、第12号から第14号まで、第16号、第20号、第21号、第33号、第45号、第46号、第58号、第60号、第64号及び第66号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数(当該年度前3年度内の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が0・八以上の道府県にあつては0・2を、0・五以上0・八未満の道府県にあつては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の道府県にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
2号 次に掲げる額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
イ 当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額
ロ 次の算式によつて算定した額
ハ 道府県の区域内の市町村について
第3条第1項第2号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
の表第2号の規定(福祉事務所を設置して生活保護に関する事務を行う町村又は当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において福祉事務所を設置することにより生活保護に関する事務を行うこととなつた町村が、当該年度の4月2日から同年度の3月31日までの間において市となつた場合を除く。)により算定した額
ニ 期末手当及び勤勉手当の支給にあたつて、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 一般職給与法 」という。)に規定する期末手当若しくは勤勉手当の支給割合を超える支給割合を用い、又は期末手当若しくは勤勉手当の基礎額について 一般職給与法 に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行つている道府県について、一般職給与法に規定する期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに当該道府県の期末手当及び勤勉手当の基礎額から当該加算措置に係る額を控除して得た基礎額により計算して得た額の総額を超えて支給された期末手当及び勤勉手当(実質的にこれらに相当する給付を含む。)の額(以下「 超過支給額 」という。)で前年度までの特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた 超過支給額 を基礎として算定した額
ホ 道府県の区域内の市町村について次条第1項第2号の表第5号の規定により算定した額
ヘ 道府県の区域内の市町村について次条第1項第2号の表第8号の規定により算定した額
ト 道府県の区域内の市町村について次条第1項第2号の表第10号の規定により算定した額
チ 道府県の区域内の市町村について次条第1項第2号の表第13号の規定により算定した額
リ 道府県の区域内の市町村について次条第1項第2号の表第15号の規定により算定した額
ヌ 道府県の区域内の市町村について次条第1項第2号の表第16号の規定により算定した額
ル 道府県の区域内の市町村について次条第1項第2号の表第17号の規定により算定した額
ヲ 道府県の区域内の市町村について次条第1項第2号の表第19号の規定により算定した額
ワ 道府県の区域内の市町村について次条第1項第2号の表第21号の規定により算定した額
3号 地方交付税法
第19条第2項
《2 普通交付税の額の算定の基礎に用いた数…》
について錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交
の規定による 普通交付税に関する省令
第46条の2第1項
《法第19条第2項に規定する地方団体で、交…》
付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないものに対し、当該不足額を交付年度以後の年度において交付するときは、当該年度の特別交付税から交付するものとする。
の規定により、特別交付税から交付すべき額
2項 前項の場合において、前年度以前の各事項の算定額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を著しく上回り、又は算定の基礎に用いた数について誤りがあること等により特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、総務大臣が定めるところにより、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額を控除するものとする。
3項 第1項の場合において、各道府県に対して交付すべき特別交付税の額が当該道府県の財政規模に比して著しく少額であると認められるとき、当該道府県の財政状況からみて考慮する必要がないと認められる事項があるときその他特別の事情があると認められるときは、当該額のうち同項第3号の額を除き、その全部又は一部を零とすることができる。
4項 第1項第1号に掲げる各事項のうち総務大臣が必要があると認めるものに係る額を当該年度の12月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額については、当該年度の3月分の特別交付税の額の算定の基礎に含めるものとする。
3条 (市町村に係る12月分の算定方法)
1項 各市町村に対して毎年度12月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
1号 次に掲げる額の合算額
イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定の方法によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
2号 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
3号 次に掲げる額の合算額
イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第9号、第11号一、第13号、第18号、第27号、第40号、第45号、第49号、第52号、第64号及び第68号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の指定都市にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の指定都市にあつては6分の11から当該指定都市の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の指定都市にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とし、第10号、第11号二、第12号、第17号、第19号、第20号、第43号、第44号、第46号、第61号、第63号、第66号、第67号及び第69号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の市町村にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の市町村にあつては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の市町村にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第3号五、第4号及び第13号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の市町村にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の市町村にあつては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の市町村にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
4号 次に掲げる額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
イ 前年度の10月1日から当該年度の9月30日までの間に開催された競馬、競輪等の公営競技に係る収益金のうち、当該年度の基準財政需要額に0・5を乗じて得た額を超える額について、次の表の上欄に掲げる当該超える額の区分された額ごとにそれぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
ロ 前条第1項第2号のニに規定する額の算定方法に準じて算定した額
5号 当該年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える額。ただし、 普通交付税に関する省令
第48条
《新市町村の財源不足額の算定方法の特例 …》
新市町村のうち1999年4月1日から2005年3月31日まで2005年3月31日までに都道府県知事に申請を行い、2006年3月31日までに合併を行う場合は2006年3月31日までに行われた合併特例法第
の規定の適用を受ける市町村については、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額が同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額を超える額とする。
6号 地方交付税法
第19条第2項
《2 普通交付税の額の算定の基礎に用いた数…》
について錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交
の規定による 普通交付税に関する省令
第46条の2第1項
《法第19条第2項に規定する地方団体で、交…》
付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないものに対し、当該不足額を交付年度以後の年度において交付するときは、当該年度の特別交付税から交付するものとする。
の規定により、特別交付税から交付すべき額
2項 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「
第3条第1項
《都道府県知事は、総務大臣の定める様式によ…》
つて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第3条第1項
《都道府県知事は、総務大臣の定める様式によ…》
つて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
」と、「第3号」とあるのは「第6号」と、同条第4項中「第1項第1号」とあるのは「
第3条第1項第3号
《都道府県知事は、総務大臣の定める様式によ…》
つて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
」と読み替えるものとする。
4条 (道府県に係る3月分の算定方法)
1項 各道府県に対して毎年度3月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。
1号 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第10号二、第14号、第19号、第26号、第27号、第30号、第41号、第48号、第52号、第53号、第55号、第56号、第57号一、第60号から第63号まで、第68号、第69号、第73号から第75号まで、第77号、第79号から第82号まで、第88号、第92号、第94号から第96号まで及び第98号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の道府県にあつては0・2を、0・五以上0・八未満の道府県にあつては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の道府県にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
2号 次に掲げる事情を考慮して定める額
イ 災害復旧に要する経費が多額であること。
ロ 防災対策に要する経費が多額であること。
ハ 人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。
ニ 地域医療の確保等に要する経費が多額であること。
ホ 特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
ヘ 低湿地帯があるため、特別の財政需要があること。
ト 過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
チ へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。
リ 自然環境の保全に要する経費が多額であること。
ヌ エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額であること。
ル 公害対策に要する経費が多額であること。
ヲ 不法投棄対策に要する経費が多額であること。
ワ 地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
カ 鳥獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。
ヨ 交通安全対策に要する経費が多額であること。
タ 公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
レ 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
ソ ダム対策に要する経費が多額であること。
ツ 地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。
ネ 地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
ナ 農林水産業の振興に要する経費が多額であること。
ラ ため池があるため、特別の財政需要があること。
ム 北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
ウ 隣保館に要する経費が多額であること。
ヰ 高等学校奨学事業に要する経費が多額であること。
ノ 小規模事業経営支援事業に要する経費が多額であること。
オ 住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
ク 道府県の知事又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。
ヤ 関東ローム地帯にある道路に要する経費が多額であること。
マ その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
3号 次に掲げる額の合算額
イ 当該年度の6月分及び12月分に係る 超過支給額 並びに当該年度の6月分及び12月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額の合算額を基礎として算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において同じ。)
ロ 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤する者に対して当該年度に支給された通勤手当の額
ハ 退職することを理由として特別昇給した職員に対して当該年度に支給された退職手当の額のうち、当該特別昇給により増加した額
ニ 当該年度における 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
に規定する寒冷地手当の支給総額(以下「 寒冷地手当支給総額 」という。)が、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (1949年法律第200号)
第2条
《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》
象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その
に定める額を当該道府県の条例に規定する寒冷地手当の額とみなして計算した寒冷地手当の支給総額(以下「 みなし 寒冷地手当支給総額 」という。)を上回る道府県について、寒冷地手当支給総額から みなし寒冷地手当支給総額 を控除して得た額
ホ 当該年度における 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
に規定する地域手当の支給総額(以下「 地域手当支給総額 」という。)が、 一般職給与法
第11条の3第2項
《2 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調…》
整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 一級地 100分の20 2 二級地 100分の1
に定める割合(当該割合が人事院規則9―四九(地域手当)別表第1に定められていない地域にあつては、「地域手当支給基準を満たす地域の一覧について」(2014年9月2日付け総行給第10号)における地域手当の指定基準により算定した割合)を当該道府県の条例に規定する地域手当支給割合とみなして計算した地域手当の支給総額(以下「 みなし 地域手当支給総額 」という。)を上回る道府県(地域手当支給総額が みなし地域手当支給総額 以下となる道府県に準ずるものとして総務大臣が認める道府県を除く。)について、地域手当支給総額からみなし地域手当支給総額を控除して得た額
ヘ 各道府県の区域内の市町村について次条第1項第3号イの表第46号の規定により算定した額(農地転用の許可等に係るものに限る。)
4号 第2条第1項第2号の額から同項第1号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
2項 第2条第2項
《2 前項の場合において、前年度以前の各事…》
項の算定額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を著しく上回り、又は算定の基礎に用いた数について誤りがあること等により特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、総務
及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「
第4条第1項
《各道府県に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額第10号二
」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第4条第1項
《各道府県に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額第10号二
」と、「当該額のうち同項第3号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
3項 第2条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
及び第2号に掲げる算定額のうち、当該年度の12月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の3月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第1号に掲げる算定額に係るものについては
第4条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額第10号二
の額に、
第2条第1項第2号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
に掲げる算定額に係るものについては
第4条第1項第3号
《各道府県に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額第10号二
の額に含めてこれらの額を算定するものとする。
5条 (市町村に係る3月分の算定方法)
1項 各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
1号 次に掲げる額の合算額
イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
2号 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
3号 次に掲げる額の合算額
イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額(第2号二、第4号、第10号、第13号、第16号、第19号、第21号、第24号、第33号一、第39号、第44号、第45号、第47号、第48号、第49号一、第52号、第54号、第55号、第60号、第63号から第65号まで、第71号から第74号まで、第78号、第84号、第90号、第91号及び第94号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の市町村にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の市町村にあつては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の市町村にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
ロ 次に掲げる事情を考慮して定める額
(1) 災害復旧に要する経費が多額であること。
(2) 防災対策に要する経費が多額であること。
(3) 人口減少及び少子化対策に要する経費が多額であること。
(4) 人口急増地域及び児童生徒急増地域であるため、特別の財政需要があること。
(5) 地域医療の確保等に要する経費が多額であること。
(6) 特殊土壌地帯があるため、特別の財政需要があること。
(7) 過疎等の地域の振興に要する経費が多額であること。
(8) 山村振興対策に要する経費が多額であること。
(9) へき地等の地理的条件により増加する経費が多額であること。
(10) 交通安全対策に要する経費が多額であること。
(11) 青少年教育施設があるため、特別の財政需要があること。
(12) 博物館があるため、特別の財政需要があること。
(13) 公園等の観光地があるため、特別の財政需要があること。
(14) 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進に係る事業、国際交流事業、国際協力事業、在留外国人の急増対策その他の国際化対策に要する経費が多額であること。
(15) ダム対策に要する経費が多額であること。
(16) 地域公共交通の維持等に要する経費が多額であること。
(17) 地域鉄道の高度化のための改良事業に対する助成に要する経費が多額であること。
(18) 消防操法大会への参加に要する経費が多額であること。
(19) 農林水産業の振興に要する経費が多額であること。
(20) ため池があるため、特別の財政需要があること。
(21) 北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
(22) 自然環境の保全に要する経費が多額であること。
(23) エネルギーの使用の合理化及び再生可能エネルギーの利用の推進に要する経費が多額であること。
(24) 公害対策に要する経費が多額であること。
(25) 不法投棄対策に要する経費が多額であること。
(26) 地下水の汚染対策に要する経費が多額であること。
(27) 鳥獣害の防止及び病害虫の防除に要する経費が多額であること。
(28) 下水汚染処理対策に要する経費が多額であること。
(29) 隣保館に要する経費が多額であること。
(30) 住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
(31) 人権教育及び人権啓発に要する経費が多額であること。
(32) 市町村の長又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。
(33) その他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
4号 次に掲げる額の合算額
イ 前条第1項第3号の額の算定方法に準じて算定した額
ロ 第3条第1項第4号の額から同項第3号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
5号 第3条第1項第5号の額から、同項第3号の額から同項第4号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と同項第2号の額の合算額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
2項 第2条第2項
《2 前項の場合において、前年度以前の各事…》
項の算定額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を著しく上回り、又は算定の基礎に用いた数について誤りがあること等により特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、総務
及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「
第5条第1項
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第5条第1項
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
」と、「各道府県」とあるのは「各市町村」と、「当該道府県」とあるのは「当該市町村」と、「当該額のうち同項第3号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替えるものとする。
3項 第3条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
から第5号までに掲げる算定額のうち、当該年度の12月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額を当該年度の3月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合において、同項第1号イに掲げる算定額に係るものについては
第5条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
イの額に、
第3条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
ロに掲げる算定額に係るものについては
第5条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
ロの額に、
第3条第1項第2号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
に掲げる算定額に係るものについては
第5条第1項第2号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
の額に、
第3条第1項第3号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
に掲げる算定額に係るものについては
第5条第1項第3号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
の額に、
第3条第1項第4号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
に掲げる算定額に係るものについては
第5条第1項第4号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
イの額に、
第3条第1項第5号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
に掲げる算定額に係るものについては
第5条第1項第5号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
の額に含めてこれらの額を算定するものとする。
6条 (特別交付税の額の決定時期)
1項 総務大臣は、地方団体に対して毎年度12月に交付すべき特別交付税の額を毎年12月31日までに決定しなければならない。
2項 総務大臣は、地方団体に対して毎年度3月に交付すべき特別交付税の額を毎年3月31日までに決定しなければならない。
7条 (都道府県知事の事務)
1項 都道府県知事は、
第3条
《市町村に係る12月分の算定方法 各市町…》
村に対して毎年度12月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除
及び
第5条
《市町村に係る3月分の算定方法 各市町村…》
に対して毎年度3月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるとき
の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。
2項 前項の規定による算定に当たつては、都道府県知事は、
第3条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
ロ及び同項第3号ロ並びに
第5条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
ロに掲げる事項に係る額については、当該算定方法にかかわらず、当該算定方法に準ずる方法によつて算定することができる。
3項 都道府県知事は、総務大臣の定める日までに、前2項の規定により算定した市町村ごとの額を総務大臣に報告しなければならない。
8条 (算定方法の特例)
1項 第3条
《市町村に係る12月分の算定方法 各市町…》
村に対して毎年度12月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除
、
第5条
《市町村に係る3月分の算定方法 各市町村…》
に対して毎年度3月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるとき
及び
第7条
《都道府県知事の事務 都道府県知事は、第…》
3条及び第5条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。 2 前項の規定による算定に当たつては、都道府県知事は、第3条第1項第1号ロ及び同項第3号ロ並びに第5条
の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知事の意見を聞き、当該事情を考慮して当該市町村に対して交付すべき当該年度の3月分の特別交付税の額を増額することができる。
1号 当該年度の基準財政需要額の算定の基礎となつた投資的経費の額の算定が過少であること。
2号 渉外関係の特別の財政需要があること。
3号 産炭地域の対策のため特別の財政需要があること。
4号 低湿地帯があるため特別の財政需要があること。
5号 その他特別の財政需要の増加又は財政収入の減少等特別の事情があること。
2項 総務大臣は、
第2条
《道府県に係る12月分の算定方法 各道府…》
県に対して毎年度12月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞ
、
第3条
《市町村に係る12月分の算定方法 各市町…》
村に対して毎年度12月に交付すべき特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除
及び
第7条
《都道府県知事の事務 都道府県知事は、第…》
3条及び第5条の規定並びに総務大臣の定めるところにより、市町村ごとの額を算定しなければならない。 2 前項の規定による算定に当たつては、都道府県知事は、第3条第1項第1号ロ及び同項第3号ロ並びに第5条
の規定により算定した額が特別の事情が存することにより過大であると認める場合においては、当該過大算定額に相当する額を、当該地方団体に対して交付すべき当該年度の3月分の特別交付税の額から減額することができる。
3項 前項の場合において、当該過大算定額に相当する額を当該地方団体に対して交付すべき当該年度の3月分の特別交付税の額から減額することができなかつた場合には、当該過大算定額に相当する額の一部又は全部を当該地方団体の翌年度以降の特別交付税の額から減額することができる。
9条 (都の特例)
1項 都に対して毎年度交付すべき12月分の特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。
1号 都について
第2条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて
第3条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
から第3号までの規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
2号 都について
第2条第1項第2号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて
第3条第1項第4号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
及び第5号の規定を準用して算定した額を加えた額
2項 都に対して毎年度交付すべき3月分の特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額及び第3号の額の合算額を控除した額とする。ただし、当該額が負数となるときは、零とする。
1号 都について
第4条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額第10号二
及び第2号並びに第3項(
第2条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存在する区域を市とみなしてこれらについて
第5条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
から第3号まで及び第3項(
第3条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
から第3号までに係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額の合算額を加えた額
2号 都について
第4条第1項第3号
《各道府県に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額第10号二
及び第3項(
第2条第1項第2号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額に、特別区の存する区域を市とみなしてこれらについて
第5条第1項第4号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
のイ及び第3項(
第3条第1項第4号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
及び第5号に係る部分に限る。)の規定を準用して算定した額を加えた額
3号 前項第2号の額から同項第1号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
10条 (大規模な災害があつた場合の交付時期及び交付額の特例)
1項 大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、特別交付税の繰上げ交付の措置を行うことができる。
2項 前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う額は、大規模な災害による特別の財政需要の額等を考慮して、総務大臣が定める。
3項 第1項の規定による繰上げ交付を行つた地方団体に対する当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額は、各交付時期に交付すべき額から当該繰上げ交付を行つた額を順次控除した額とする。ただし、総務大臣が当該繰上げ交付を行つた額を控除することが適当でないと認める交付時期においては、控除しないことができる。
11条 (意見の聴取)
1項 普通交付税に関する省令
第55条
《意見の聴取 普通交付税について法第20…》
条第1項の規定による意見の聴取を行なう場合には、法第10条第3項及び第4項並びに法第18条及び法第19条に規定する措置をしようとする事由並びに意見の聴取の期日及び場所を、法第20条第2項の規定による意
の規定は、特別交付税について 地方交付税法
第20条第1項
《総務大臣は、第10条第3項及び第4項、第…》
15条第2項から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。
又は第2項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同令第55条第1項中「法第10条第3項及び第4項」とあるのは「法第15条第2項及び第3項」と読み替えるものとする。