附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1976年度分の特別交付税から適用する。
2条 (特別交付税に関する省令の廃止)
1項 特別交付税に関する省令 (1974年自治省令第3号)は、廃止する。
3条 (算定額が著しく多額となる場合の算定方法の特例)
1項 第2条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
の表第15号、第26号若しくは第34号若しくは同項第3号の規定の適用を受ける道府県又は
第3条第1項第2号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
の表第1号、同項第3号イの表第15号、第19号、第36号若しくは第59号、同項第3号ロの表第1号若しくは同項第6号の規定の適用を受ける市町村について、これらの規定によつて算定した額が著しく多額となる場合においては、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定によつて算定した額の一部を当該年度の特別交付税の額の算定の基礎から除き、翌年度以降の特別交付税の額の算定の基礎とすることができる。
4条 (道府県に係る12月分の算定方法の特例)
1項 2023年度に限り、
第2条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第3号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の道府県にあつては0・2を、0・五以上0・八未満の道府県にあつては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の道府県にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 へき地保健医療事業実施 計画 (以下この号において「 計画 」という。)を実施する道府県について、次の算式によつて算定した額
2号 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第108号)
第3条第1項
《沖縄県知事は、法の施行の際沖縄の精神衛生…》
法1960年立法第102号第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日以下「施行日」という。以後沖縄県の区域内に居住している間に当該精神障害
前段の規定により病院又は診療所へ収容して行われる医療に係る医療費の支給に要する経費のうち当該年度において沖縄県が負担すべき額に0・8を乗じて得た額
3号 不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・4を乗じて得た額
4号 ニュータウン鉄道事業等(総延長に占める地下部分の割合が0・5を超えるものに限る。)を経営する第三セクター(地方団体がその資本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資する株式会社をいう。)に対する出資金の財源に充てるため1998年度以降に発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額に0・15を乗じて得た額
5号 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
第9条第2項
《2 国は、都道府県が、前項の規定による補…》
助をする特定市町村に対し当該補助に要する費用の一部を補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該補助に要する費用の一部を補助することができる。
の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一一六、0円を乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に0・4を乗じて得た額
6号 有明海におけるのりの不作による被害対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
7号 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 (2001年法律第147号。以下「 電磁記録投票法 」という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電磁的記録媒体 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
に規定する電磁的記録式投票機を用いて行う選挙に要する経費として、次によつて算定した額の合算額( 公職選挙法
第100条第4項
《4 参議院選挙区選出議員若しくは地方公共…》
団体の議会の議員の選挙において第86条の4第1項、第2項若しくは第5項の規定による届出のあつた候補者の総数がその選挙において選挙すべき議員の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は地方公共団体の
又は
第127条
《無投票当選 第119条第1項又は第2項…》
の規定により同時に選挙を行う場合において、第100条第4項に規定する事由が生じたときは、当該選挙に係る投票は、行わない。
の規定により投票が行われなかつた場合においては、その額に0・375を乗じて得た額)(電磁的記録式投票機の購入等により当該選挙に要する経費の額が当該合算額を著しく超えるときは、その額に当該超過額のうち総務大臣が必要と認めた額を加算した額)
イ 電磁記録投票法
第3条第3項
《3 都道府県の議会の議員又は長の選挙の投…》
票公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。については、都道府県は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、前2項の条例を定めた市町村のうち
の規定による投票が行われる区域内の投票所数に次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる額を乗じて得た額
ロ 当該区域内の開票所数に570,000円を乗じて得た額
8号 次の算式によつて算定した額
9号 精神保健対策費補助金を受けて施行する心のケア事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
2項 2014年度から2025年度までの間に限り、
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電磁的記録媒体 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの次
の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第1号に掲げる事項については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の道府県にあつては0・2を、0・五以上0・八未満の道府県にあつては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の道府県にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第4項
《4 この法律において「工業用水道事業」と…》
は、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給する事業をいう。
で定める工業用水道事業のうち、1990年度以前に国庫補助金を受けて工業用水道の施設建設に着手したもの(ただし、ダム等水源施設を有するものに限る。)で、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業の経営の健全性の確保に要する経費のうち、一般会計が工業用水道事業特別会計に出資するために借り入れた地方債に係る当該年度の元利償還金の額に0・5を乗じて得た額
2号 地方公共団体の経営する駐車場事業(1991年度から2009年度までに駐車場の建設に着手したものに限る。)について、 地方公営企業法
第2条第3項
《3 前2項に定める場合のほか、地方公共団…》
体は、政令で定める基準に従い、条例地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合以下「一部事務組合」という。又は広域連合以下「広域連合」という。にあつては、規約で定めるところにより、そ
の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)として一般会計が駐車場事業特別会計に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に、同法の規定を適用しない事業にあつては、当該事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額の財源に充てるために当該年度中に一般会計から駐車場事業特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額の範囲内に限る。)に、それぞれ0・5を乗じて得た額の合算額
3項 2014年度から2027年度までの間に限り、
第2条第1項第1号
《この法律は、地方公共団体の経営する企業の…》
うち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動車運送事業 5 鉄道事業 6 電気事
の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該道府県が、地域国際化協会(国内において海外の政治、経済、文化その他の事情についての理解を増進するため、海外との交流その他の業務を行うことを主たる目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人で、各道府県・指定都市の区域に係わる業務を行うもののうち、当該区域において中核的・総合調整的・先導的役割を果たしているものとして当該区域ごとに1に限り総務大臣が認定するものをいう。以下同じ。)に出資するために2008年度までに借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に0・8を乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
4項 令和元年度から2033年度までの間に限り、
第2条第1項第1号
《この法律は、地方公共団体の経営する企業の…》
うち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動車運送事業 5 鉄道事業 6 電気事
の額は、同号の規定によつて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業( 地方公営企業法 の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、 地方公営企業法 の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から2023年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額に、財政力指数が0・八以上の道府県にあつては0・2を、0・五以上0・八未満の道府県にあつては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の道府県にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
5項 2023年度から2025年度までの間に限り、
第2条第1項第1号
《この法律は、地方公共団体の経営する企業の…》
うち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動車運送事業 5 鉄道事業 6 電気事
の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額に、財政力指数が0・八以上の道府県にあつては0・2を、0・五以上0・八未満の道府県にあつては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の道府県にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
1号 当該道府県の経営する自動車運送事業について、地方単独事業として行う燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・3を乗じて得た額
2号 燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、当該道府県が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額(特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の範囲内に限る。)
6項 2023年度から2025年度までの間に限り、
第2条第1項第2号
《この法律は、地方公共団体の経営する企業の…》
うち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動車運送事業 5 鉄道事業 6 電気事
イの規定の適用については、同号イ中「基準財政需要額」とあるのは、「基準財政需要額に 地方財政法 第33条の5の2第1項の額を加えた額」とする。
7項 2023年度から2027年度までの間に限り、
第2条第1項第1号
《地方公共団体は、その財政の健全な運営に努…》
め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。
の額は、同号の規定によつて算定した額に、国の補助金を受けて実施する特定支障除去等維持事業に要する経費のうち、当該年度において当該道府県が負担すべき額に0・375を乗じて得た額を加えた額とする。
5条 (市町村に係る12月分の算定方法の特例)
1項 2010年度から2026年度までの間に限り、健全化法附則第4条の規定に基づきなお従前の例によることとされた財政再建 計画 に係る市町村が同法第8条第1項の規定により財政再生計画を定めた場合の
第3条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
イの表第5号において準ずるものとされる
第2条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
の表第42号の規定の適用については、同号中「0・五」とあるのは「6分の五」とする。
2項 2023年度に限り、
第3条第1項第3号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第1号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の指定都市にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の指定都市にあつては6分の11から当該指定都市の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の指定都市にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とし、第3号及び第11号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の市町村にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の市町村にあつては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の市町村にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 地域国際化協会に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が六八、八九九、0円を超えるときは、六八、八九九、0円とする。)に0・8を乗じて得た額
2号 へき地保健医療事業実施 計画 (以下この号において「 計画 」という。)を実施する市町村について、次の算式によつて算定した額
3号 自転車駐車場の整備を実施する市町村について、次の算式によつて算定した額
4号 前条第1項第4号に規定する算定方法に準じて算定した額
5号 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するため、 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
第9条第1項
《特定市町村は、認定農業者団体等に対し、認…》
定事業第3条第3項第4号に掲げる事業を除く。第11条において同じ。の実施に要する費用の一部を補助することができる。
の規定に基づいて行う中山間地域等への直接支払いに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の算定に用いた農業行政費に係る補正後の数値に一、960円を乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に0・7を乗じて得た額
6号 前条第1項第6号に規定する算定方法に準じて算定した額
7号 前条第1項第7号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「
第3条第3項
《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》
事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水
」とあるのは「
第3条第1項
《この法律において「農業の有する多面的機能…》
」とは、国土の保全、水源の涵かん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。
又は第2項」と読み替えるものとする。
8号 沖縄県の区域内における市町村道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から日本国との平和条約の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものを当該道路の道路管理者( 道路法
第18条第1項
《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》
第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又
の道路管理者をいう。)が取得する場合に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
9号 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第47号。以下この号において「 改正法 」という。)附則第3条第2項又は
第4条第2項
《2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項…》
の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第4条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第4条第1項」と、「当該額のうち同項第3号の額を除き、その」とあるのは「
の規定によりなおその効力を有することとされる 改正法 による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(2007年法律第40号。以下この号において「 旧法 」という。)第14条第3項又は第16条第3項の規定に基づく承認企業立地 計画 又は承認事業高度化計画に従つて、承認企業立地事業者又は承認事業高度化事業者が企業立地又は事業高度化のための措置を行つた場合において、当該事業者が同意集積区域内に設置又は取得した資産に対して課する固定資産税の増収額(改正法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 第20条の規定に基づき地方税の課税免除又は不均一課税の措置を受けた資産については、課税免除又は不均一課税をしなかつたものとして計算した場合の増収額)として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
10号 前条第1項第8号に規定する算定方法に準じて算定した額
11号 地方公営企業法 の全部又は一部を適用している事業( 地方独立行政法人法
第81条
《企業の経済性の発揮 地方独立行政法人で…》
第21条第3号に掲げる業務を行うもの以下この章において「公営企業型地方独立行政法人」という。は、住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資するよう努めるとともに、常に企業の経済性を発揮
に規定する公営企業型地方独立行政法人の経営するものを含む。以下この号において「 公営企業等 」という。)のうち、病院事業を行う 公営企業等 で、前々年度において経常収益(当該公営企業等の職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費として一般会計において負担する額(以下この号において「 基礎年金拠出金に係る負担額 」という。)を除く。)の経常費用に対する不足額(以下この号において「 経常収支の不足額 」という。)があるもの又は前年度において前事業年度から繰り越した欠損金(以下この号において「 繰越欠損金 」という。)があるものについて、当該 経常収支の不足額 又は当該 繰越欠損金 の額の範囲内において当該 基礎年金拠出金に係る負担額 のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額から、当該市町村の 普通交付税に関する省令
第9条第1項
《密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地…》
方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあつては人口密度当該地方団体の人口を面積で除して得た数表示単位
に規定する密度補正に用いる密度の算定の基礎として同項の表市町村の項第9号の9に規定する病床の数に一一六、100円を乗じて得た額及び特例病床の数に五五、600円を乗じて得た額の合算額を控除して得た額(当該額が負数となるときは、零とする。)
12号 精神保健対策費補助金を受けて施行する心のケア事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
3項 2016年度から2023年度までの間に限り、
第3条第1項第3号
《都道府県知事は、総務大臣の定める様式によ…》
つて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、簡易水道事業の統合( 地方公営企業法 の適用を伴うものを除く。)に要する経費として当該年度中に一般会計から簡易水道事業特別会計に繰り入れた額(当該経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・5を乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
4項 2014年度から2023年度までの間に限り、
第3条第1項第3号
《都道府県知事は、総務大臣の定める様式によ…》
つて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、地方公共団体が経営する中水道事業に係る施設の建設改良に要する経費の財源に充てるため2003年度以前に発行について許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため当該年度中に一般会計から中水道事業に係る特別会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)及び一般会計が中水道事業に係る特別会計に出資する財源に充てるため2003年度以前に発行について許可を得た地方債の当該年度における元利償還金の額の合算額に0・5を乗じて得た額に、財政力指数が0・八以上の指定都市にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の指定都市にあつては6分の11から当該指定都市の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の指定都市にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
5項 2014年度から2024年度までの間に限り、
第3条第1項第3号
《都道府県知事は、総務大臣の定める様式によ…》
つて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第3項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
6項 2014年度から2027年度までの間に限り、
第3条第1項第3号
《都道府県知事は、総務大臣の定める様式によ…》
つて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第2項第1号に規定する算定方法に準じて算定した額に、財政力指数が0・八以上の指定都市にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の指定都市にあつては6分の11から当該指定都市の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の指定都市にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
7項 2014年度から2029年度までの間に限り、
第3条第1項第3号
《都道府県知事は、総務大臣の定める様式によ…》
つて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第2項第2号に規定する算定方法に準じて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
8項 2014年度から2032年度までの間に限り、
第3条第1項第3号
《都道府県知事は、総務大臣の定める様式によ…》
つて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、リフト付き車両又は超低床型車両の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(令和元年度までに発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額に、財政力指数が0・八以上の市町村にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の市町村にあつては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の市町村にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
9項 2022年度及び2023年度に限り、
第3条第1項第3号
《都道府県知事は、総務大臣の定める様式によ…》
つて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、経営強化プランの策定を行う市町村について、その策定に要する経費として総務大臣が調査した額(2022年度及び2023年度の2年度で一病院当たり計二、〇〇〇、0円を上限とする。以下この項において同じ。)又は策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う市町村について、その点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額(一病院当たり五〇〇、0円を上限とする。以下この項において同じ。)(経営強化プランの策定又は策定された経営強化プランの点検、評価及び公表を行う一部事務組合等を組織する市町村にあつては、その策定又は点検、評価及び公表に要する経費として総務大臣が調査した額を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した負担割合により按分した額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
10項 2021年度から2025年度のうち、連続する3箇年度までの期間に限り、
第3条第1項第3号
《都道府県知事は、総務大臣の定める様式によ…》
つて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、持続可能な質の高い地域医療提供体制の確保に向け病床機能の見直しに取り組む公立病院を支援するために、総務省及び当該見直しに関して専門的知見を有する者が連携して行う事業として実施される経営支援の活用に要する経費として一般会計から病院事業会計に繰り入れた額(当該経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・8を乗じて得た額(連続する3箇年度までの期間において、四、〇〇〇、0円を上限とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
11項 令和元年度から2033年度までの間に限り、
第3条第1項第3号
《都道府県知事は、総務大臣の定める様式によ…》
つて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、簡易水道事業及び下水道事業以外の事業( 地方公営企業法 の全部又は一部を適用していないものに限る。)において、 地方公営企業法 の財務規定等の適用に要する経費の財源に充てるため令和元年度から2023年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額に、財政力指数が0・八以上の指定都市にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の指定都市にあつては6分の11から当該指定都市の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の指定都市にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
12項 令和元年度から2024年度までの間に限り、
第3条第1項第3号
《都道府県知事は、総務大臣の定める様式によ…》
つて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、高齢者及び身体障害者等の利用の円滑化に資する船舶の導入に要する経費(一般船舶を導入する場合に比して増加する経費に限る。)の財源に充てるために借り入れた地方債(2014年度から2018年度までの間に発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額に、財政力指数が0・八以上の市町村にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の市町村にあつては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の市町村にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
13項 2023年度から2025年度までの間に限り、
第3条第1項第3号
《都道府県知事は、総務大臣の定める様式によ…》
つて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(各号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の市町村にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の市町村にあつては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の市町村にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 次の(1)又は(2)によつて算定した額のうち、いずれか少ない額
(1) 当該市町村の経営する自動車運送事業について、地方単独事業として行う燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・3を乗じて得た額
(2) 燃料電池バスの導入(リース取引に限る。)に要する費用のうち、当該市町村が当該年度中に一般会計から自動車運送事業に係る特別会計に繰り入れた額(特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額の範囲内に限る。)
2号 証明書自動交付(個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第35条の2第1項
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》
発行を受けた利用者証明利用者当該利用者証明利用者が署名利用者である場合に限る。は、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書であって、移動端末設備に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録す
に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を使用し、住民票の写し等の証明書の自動交付を行うことをいう。)に必要な機器及び情報システムの整備に要する経費として総務大臣が調査した額に0・7を乗じて得た額
14項 2023年度から2027年度までの間に限り、
第3条第1項第3号
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第7項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
15項 2023年度に限り、
第3条第1項第3号
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(第3号から第6号までに掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の市町村にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の市町村にあつては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の市町村にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 外国の地方公共団体との友好協力関係の増進及び国際交流の推進に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額(当該額が五、〇〇〇、0円を超えるときは、五、〇〇〇、0円とする。)
2号 中心市街地再活性化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
3号 自転車駐車場の維持管理に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
4号 不特定かつ多数の者が利用する民間施設に係る高齢者、身体障害者等の利用の円滑化対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・4を乗じて得た額
5号 地理情報システムの開発導入を行う市町村(当該システムの開発導入について総務大臣が定める基準を満たす市町村に限る。)について、データベースの整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額(ただし、指定都市にあつては一二〇、〇〇〇、0円を、指定都市以外の市町村にあつては六〇、〇〇〇、0円を超えないものとする。)
6号 視覚障害者による公共施設又は公用施設の円滑な利用を図るための音声標識ガイド装置(施設内において音声により案内及び誘導を行う装置をいう。)の設置等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
16項 2023年度から2025年度までの間に限り、
第3条第1項第5号
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
の規定の適用については、同号中「基準財政収入額が基準財政需要額」とあるのは、「基準財政収入額が基準財政需要額に 地方財政法 第33条の5の2第1項の額を加えた額」と、「算定した基準財政需要額」とあるのは、「算定した基準財政需要額に 地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令 (2001年総務省令第109号)
第2条
《合併市町村の特例 合併市町村に係る法第…》
33条の5の2第1項の額は、次の算式によつて算定した額500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円とする。とする。 算
の規定を適用しないで算定した 地方財政法 第33条の5の2第1項の額を加えた額」とする。
17項 2023年度に限り、
第3条第1項
《地方公共団体は、法令の定めるところに従い…》
、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
の規定にかかわらず、同項第1号イの表第1号に係る額のうち総務大臣が必要があると認める額を当該年度の12月分の特別交付税の額の算定の基礎から除いて同号の額を算定することができる。この場合において、当該除かれた額については
第5条第1項第1号
《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》
もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という
イの額に含めて当該年度の3月分の特別交付税の額を算定するものとする。
18項 2023年度において、当該年度の基準財政需要額( 普通交付税に関する省令
第48条
《新市町村の財源不足額の算定方法の特例 …》
新市町村のうち1999年4月1日から2005年3月31日まで2005年3月31日までに都道府県知事に申請を行い、2006年3月31日までに合併を行う場合は2006年3月31日までに行われた合併特例法第
の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に対して12月に交付すべき特別交付税の額は、
第3条第1項
《都道府県知事は、総務大臣の定める様式によ…》
つて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
の規定にかかわらず、同項第1号の額及び同項第6号の額の合算額に、同項第3号の額から同項第4号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)並びに同項第2号の額の合算額から当該年度の4月1日から9月30日までの間における 地方税法
第37条の2第2項
《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》
1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提
及び
第314条の7第2項
《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》
1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提
に規定する特例控除対象寄附金の収入見込額の2分の1に相当する額並びに基準財政収入額の合算額が基準財政需要額に1・21を乗じて得た額又は基準財政需要額に33,000,011,010,000円を加えた額のいずれか大きい額を超える額として総務大臣が定める額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
6条 (道府県に係る3月分の算定方法の特例)
1項 2023年度に限り、
第4条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額第10号二
の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第3号、第4号、第8号、第11号、第14号から第16号まで、第25号、第27号、第28号、第34号及び第35号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の道府県にあつては0・2を、0・五以上0・八未満の道府県にあつては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の道府県にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 当該年度において 普通交付税に関する省令
第27条第4号
《固定資産税の基準税額の算定方法 第27条…》
固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産地方税法第740条の規定により、都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額
により過大に係る額として算定した額が、同条第1号から第3号までの規定により算定した額を超える場合における当該超える額
2号 次によつて算定した額の合算額
イ 水俣病問題の最終的かつ全面的解決に伴い、1時金支払資金に係る金融支援を行うとともに水俣病の発生によつて経済的かつ社会的に深刻な影響を受けた地域(以下「 水俣病影響地域 」という。)の協調及び発展に関する事業を推進することにより、当該地域の再生及び振興に寄与することを目的とする旧民法法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)第38条の規定による改正前の 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人をいう。以下同じ。)に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額( 水俣病影響地域 の再生及び振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする旧民法法人の当該施設の設置に係る支援に必要な資金に充てるべきものとして出資するために借り入れた地方債にあつては、当該年度における元利償還金の額)に0・8を乗じて得た額
ロ 水俣及び芦北地域における環境配慮型の先端技術の研究開発を支援することにより、 水俣病影響地域 の振興及び発展に寄与することを目的とする旧民法法人に出資するために借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に0・8を乗じて得た額
ハ 国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額
ニ 国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因となる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、2000年度から当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(2000年8月以降に発行について同意又は許可を得た地方債に限る。)の当該年度における元利償還金(当該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人から償還される額を除く。)に0・2を乗じて得た額
ホ 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法 (2009年法律第81号)
第5条
《救済措置の方針 政府は、関係県の意見を…》
聴いて、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀のばく露を受けた可能性があり、かつ、四肢末梢しよう優位の感覚障害を有する者及び全身性の感覚障害を有する者その他の四肢末梢優位の感覚障害を有する者に準ず
に基づく1時金の支給に伴い、1時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額
ヘ 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法
第5条
《救済措置の方針 政府は、関係県の意見を…》
聴いて、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀のばく露を受けた可能性があり、かつ、四肢末梢しよう優位の感覚障害を有する者及び全身性の感覚障害を有する者その他の四肢末梢優位の感覚障害を有する者に準ず
に基づく1時金の支給に伴い、1時金支給資金に係る金融支援を行う法人への出資に係る経費に充てるため、当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金(当該年度において1時金支給資金に係る金融支援を行う法人から償還される額を除く。)に0・2を乗じて得た額
3号 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令 (2001年政令第250号。以下「 高齢者居住安定確保法施行令 」という。)
第6条第1号
《独立行政法人都市再生機構が要請に基づき行…》
う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団体の負担 第6条 法第47条第1項の規定により独立行政法人都市再生機構以下「機構」という。が地方公共団体に求めることができる負担金の額は、次に掲げる額を超
又は第2号に規定する賃貸住宅の建設又は整備に要する経費のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額と 高齢者居住安定確保法施行令
第4条
《地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する…》
費用に係る国の補助 法第45条第1項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設に要する費用土地の取得及び造成に要する費用を除く。
、
第6条第3号
《独立行政法人都市再生機構が要請に基づき行…》
う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団体の負担 第6条 法第47条第1項の規定により独立行政法人都市再生機構以下「機構」という。が地方公共団体に求めることができる負担金の額は、次に掲げる額を超
又は
第8条第3号
《地方住宅供給公社が要請に基づき行う賃貸住…》
宅の整備等に要する費用に係る国の補助 第8条 法第48条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 1 地方住宅供給公社が行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合す
に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該道府県が負担すべき額の合算額に0・5を乗じて得た額
4号 国が補助金を交付する鉄道事業者等に対して、旅客施設に係る高齢者、障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に0・5を乗じて得た額
5号 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 (平成元年法律第61号)
第9条第2項
《2 同意重点地域及びその周辺の地域におい…》
て、同意基本計画に定める特定鉄道以下「同意特定鉄道」という。が整備されるまでの間、国土利用計画法第27条の6第1項の規定により監視区域を指定する場合における同条第3項において準用する同法第12条第2項
に規定する同意特定鉄道の整備を促進することを目的として行う同法第7条第1項に規定する特定鉄道事業者(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を除く。)への出資又は貸付けのため借り入れた地方債の当該年度における利子支払額に0・1を乗じて得た額
6号 国の補助金を受けて施行する 沖縄振興特別措置法
第95条第1項
《沖縄県知事は、沖縄振興計画に基づく事業又…》
は事務以下「事業等」という。のうち、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等沖縄の市町村その他の者以下「市町村等」という。が実施する沖縄の振興に資する事業等であって、沖縄県が当該
に規定する沖縄振興交付金事業 計画 に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
7号 次によつて算定した額の合算額
イ 国の補助金を受けて施行する沖縄北部連携促進特別振興事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
ロ 国の補助金を受けて施行する沖縄北部特別振興対策事業の財源に充てるため2009年度までに借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に0・1を乗じて得た額
8号 当該年度の道府県における運輸事業振興助成交付金の交付予定額から同年度の当該道府県の基準財政需要額の算定に用いた当該交付金に係る額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に0・8を乗じて得た額
9号 沖縄県不発弾等安全基金の造成のための出えんに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(国庫補助基本額に対応する部分に限る。)
10号 子ども農山漁村交流プロジェクトに要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
11号 森林法
第10条の5
《市町村森林整備計画 市町村は、その区域…》
内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなけれ
の規定に基づき当該道府県の区域内の市町村が作成する市町村森林整備 計画 において定める公益的機能別施業森林区域内で当該道府県が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
12号 中国残留邦人の帰国援護に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
13号 配偶者からの暴力及びストーカー行為等の防止並びに被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対する助成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
14号 複数の地方公共団体による情報システムの集約と共同利用のための回線の整備、データの移行、コンサルタントによる導入支援、導入後の実務処理に係る研修及びコンサルタントによる新システム安定稼働のための支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
15号 国の行う森林の有する多面的機能を発揮させるための保全活動及び山村地域の活性化に資する取組への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う森林・山村多面的機能発揮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
16号 国の行う水産業及び漁村の多面的機能の発揮に資する取組への支援と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う水産多面的機能発揮対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
17号 国の補助金を受けて施行する駐留軍用地跡地利用推進事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
18号 国の行う離島地域における漁業の再生を支援するための施策と連携を図り当該道府県が当該年度に地方単独事業として行う離島漁業の再生支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
19号 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項の規定により、激甚災害として指定された災害に係る災害復旧事業において、道府県が災害査定に関連した事務の外部委託に要する経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
20号 令和元年山形県沖を震源とする地震及び同年房総半島台風のため社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金事業に限る。)を受けて実施する被災住宅の補修に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
21号 2022年福島県沖を震源とする地震のため社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金事業の基幹事業に限る。)を受けて実施する被災住宅の補修に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
22号 令和元年東日本台風のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額
23号 2021年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額
24号 2022年福島県沖を震源とする地震のため国の補助金を受けて実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に要する経費として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額
25号 国が実施する新資源管理導入円滑化等推進事業と連携を図り当該道府県が地方単独事業として実施する減船及び休漁漁業者の救済措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
26号 国の補助金を受けて実施する沖縄子供の貧困緊急対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
27号 次によつて算定した額の合算額
イ 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては0・三)を乗じて得た額又は二〇〇、〇〇〇、0円のいずれか少ない額
ロ 地域材利用促進対策として当該道府県が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては0・三)を乗じて得た額
28号 国土保全対策として当該道府県が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・五( 分収林特別措置法
第2条第1項
《この法律で「分収造林契約」とは、一定の土…》
地についての造林に関し、その土地の所有者以下「造林地所有者」という。、造林地所有者以外の者でその土地について造林を行うもの以下「造林者」という。並びに造林地所有者及び造林者以外の者でその造林に要する費
に規定する 分収造林契約 (次条第5項第24号において「 分収造林契約 」という。)及び同法第2条第2項に規定する 分収育林契約 (次条第5項第24号において「 分収育林契約 」という。)に係るものにあつては、0・一五)を乗じて得た額
29号 2020年から2021年までの冬期の大雪及び2021年福島県沖を震源とする地震のため強い農業・担い手づくり総合支援交付金(地域担い手育成支援タイプ)を受けて実施する事業に要する経費として総務大臣が調査した額に0・7を乗じて得た額
30号 2022年福島県沖を震源とする地震のため農地利用効率化等支援交付金(融資主体支援タイプ)を受けて実施する事業に要する経費として総務大臣が調査した額に0・7を乗じて得た額
31号 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取組に伴う利用者の減少等により資金不足の発生又は拡大が見込まれる地方公営企業が発行する資金手当のために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・8を乗じて得た額
32号 2020年7月豪雨のため国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費として総務大臣が調査した額に0・九五(当該道府県が補助金として支出する額に対する国の補助率が2分の1となる場合にあつては0・七)を乗じて得た額
33号 当該道府県の業務に従事しようとする外国人又は語学指導等を行う私立学校の業務に従事しようとする外国人が本邦に入国するために必要な新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
34号 自治体行政のスマート化に要する経費のうち、次の算式によつて算定した額
35号 国が補助金を交付する自動車運送事業者等に対して、車両(バス車両の整備において、車両の構造及び設備に関する移動等円滑化基準の適用除外認定車両をリフト付きバス又はスロープ付きバスとする等、移動等円滑化のために必要な措置を講ずる場合に限る。)に係る高齢者、障害者等の利用の円滑化のために当該道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に0・5を乗じて得た額
36号 次によつて算定した額の合算額
イ 当該道府県が実施する原油価格高騰対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
ロ 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた警察費に係る補正後の測定単位の数値に単位費用を乗じて得た額に0・1を乗じて得た額
37号 2021年度に北海道で発生した赤潮のため国が補助金を交付する漁業者団体等が組織する協議会に対して、道府県が国と協調して当該年度において交付する補助金の額に0・8を乗じて得た額
38号 福徳岡ノ場噴火に伴う軽石漂着対策に要する経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
39号 個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。)による情報連携の正確性の確保に向けた総点検(「マイナンバー情報総点検に係る個別データの点検対象機関について」(2023年9月6日付けデ戦3,259号、デ社第351号)に基づき実施したものに限る。)に係るシステム改修に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(複数の事務に対して点検を実施する道府県にあつては、事務ごとに算定した額の合算額とする。)
2項 2018年度から2025年度までの間に限り、
第4条第1項第1号
《国は、前条に定める基本理念以下「基本理念…》
」という。にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。
の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第1号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の道府県にあつては0・2を、0・五以上0・八未満の道府県にあつては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の道府県にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 総務大臣が定める基準による地方公会計の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
2号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (2001年法律第65号)
第13条第1項
《前条第1項に規定する場合において、高濃度…》
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を講ずること
の規定により実施する処分等措置に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
3項 令和元年度から2024年度までの間に限り、
第4条第1項第1号
《ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者は…》
、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が円滑に推進されるよう、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。
の額は、同号の規定によつて算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する 文化財保護法
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の規定により重要文化財として指定された建造物であつて世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は 文化財保護法
第27条第2項
《2 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界…》
文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。
の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・3を乗じて得た額に、財政力指数が0・八以上の道府県にあつては0・2を、0・五以上0・八未満の道府県にあつては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の道府県にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
4項 2023年度に限り、
第4条第1項第2号
《一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法…》
律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該年度の基準財政需要額の算定に用いた恩給費に係る額の算定が過少であることを考慮して定める額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
5項 2023年度に限り、
第4条第1項
《一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法…》
律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
の規定の適用については、同項第3号イの額は、同号イの規定にかかわらず、次に掲げる事由により当該年度において過大に支給される給与の額として総務大臣が調査した額とする。
1号 一般職給与法 に規定する期末手当及び勤勉手当(以下この号及び次号において「 期末勤勉手当 」という。)の支給割合並びに当該道府県の人事委員会の勧告に係る 期末勤勉手当 の支給割合を超える支給割合を用いること。
2号 期末勤勉手当 の基礎額について 一般職給与法 に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を行つていること。
6項 2023年度に限り、
第4条第1項第3号
《一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法…》
律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
の額は、同号の規定によつて算定した額に、当該年度における 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
に規定する退職手当の支給総額(以下この項において「 退職手当支給総額 」という。)が、退職手当調整率( 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)附則第21項から第23項まで及び国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(1973年法律第30号)附則第5項から第7項までの規定に定める率をいう。以下同じ。)として適用される率を当該道府県の条例に規定する退職手当調整率とみなして計算した退職手当の支給総額(以下この項において「 みなし 退職手当支給総額 」という。)を上回る道府県(退職手当支給総額が みなし退職手当支給総額 以下となる道府県に準ずるものとして総務大臣が認める道府県を除く。)については、退職手当支給総額からみなし退職手当支給総額を控除して得た額を加えた額とする。
7項 2021年度から2023年度までの間に限り、
第4条第1項第1号
《地方公共団体は、その事務所の位置を定め又…》
はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
の額は、同号の規定によつて算定した額に、救急安心センター事業に要する経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額を加えた額とする。
8項 2021年度から2025年度までの間に限り、
第4条第1項第1号
《地方公共団体は、その事務所の位置を定め又…》
はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
の額は、同号の規定によつて算定した額に、国の補助金等を受けて実施する盛土の安全性を把握するための調査及び防災対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・五(国の補助率が3分の2となる場合にあつては0・七、10分の7となる場合にあつては0・八)を乗じて得た額を加えた額とする。
9項 2021年度から2025年度までの間に限り、
第4条第1項第1号
《地方公共団体は、その事務所の位置を定め又…》
はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
の額は、同号の規定によつて算定した額に、旧公害防止対策事業(旧 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 (1971年法律第70号)
第2条第3項
《3 この法律において「公害防止対策事業」…》
とは、国又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する事業その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。 1 下水道法1958年法律第79号第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築の事業で次
に規定する公害防止対策事業と同種であり、かつ、一体として実施される事業をいう。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・45を乗じて得た額を加えた額とする。
10項 2023年度から2025年度までの間に限り、
第4条第1項第1号
《公害防止対策事業で前条の規定の適用を受け…》
るものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法1948年法律第109号第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
1号 次に掲げる額の合算額に0・7を乗じて得た額
イ 市町村のデジタル化( デジタル社会形成基本法 (2021年法律第35号)
第2条
《定義 この法律において「デジタル社会」…》
とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第2項に
に規定するデジタル社会の形成に資する取組をいう。以下同じ。)の推進に係る支援業務に従事する外部人材等を任用等するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該外部人材等1人当たりの当該額が二〇、〇〇〇、0円を超えるときは当該外部人材等1人当たり二〇、〇〇〇、0円とする。)
ロ 市町村のデジタル化の推進に係る支援業務に従事する外部人材等を募集するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一、〇〇〇、0円を超えるときは一、〇〇〇、0円とする。)
2号 当該道府県におけるデジタル化の取組の中核となる職員の育成に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・7を乗じて得た額
11項 2023年度から2026年度までの間に限り、
第4条第1項第1号
《デジタル社会の形成は、高度情報通信ネット…》
ワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により、経済活動の促進、中小企業者その他の事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上、多様な事業の創出並びに多様な就業の機会その他労働者がその有す
の額は、同号の規定によつて算定した額に、 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条第1項
《都道府県の区域において職業訓練に関する事…》
務及び事業を行う国及び都道府県の機関以下この項において「関係機関」という。は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及び次に掲げ
に規定する協議会が策定する地域職業訓練実施 計画 に基づき、当該道府県が地方単独事業として行う地域におけるリスキリングの推進に関する事業(将来において成長発展が期待される分野における事業であつて、中小企業等の経営者、従業員等に対して行われるものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額を加えた額とする。
7条 (市町村に係る3月分の算定方法の特例)
1項 2023年度に限り、
第5条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
1号 水俣病影響地域 の再生・振興に資するため、地域住民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする旧民法法人に出資するため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に0・8を乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
2号 前条第1項第19号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
3号 前条第1項第20号に規定する算定方法に準じて算定した額
4号 前条第1項第21号に規定する算定方法に準じて算定した額
5号 前条第1項第29号に規定する算定方法に準じて算定した額
6号 前条第1項第30号に規定する算定方法に準じて算定した額
7号 前条第1項第37号に規定する算定方法に準じて算定した額
8号 前条第1項第38号に規定する算定方法に準じて算定した額
9号 国の補助金を受けて実施する災害公営住宅の家賃低廉化事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
2項 2017年度から2026年度までの間に限り、
第5条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、健全化法第2条第6号に規定する財政の再生が長期にわたり図られてきており、そのまま継続されれば、人口の著しい減少及び少子高齢化が更に進み、地域社会における活力が低下し続け、地域の自立的発展に支障が生ずる事態になるおそれがある場合に、当該事態になることを防止するため、財政再生 計画 について健全化法第10条第3項の規定による総務大臣の同意を得た健全化法第9条第4項に規定する財政再生団体が行う事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に3分の2を乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
3項 2023年度に限り、
第5条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額又は次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
1号 特別交付税に関する省令 の一部を改正する省令(2003年総務省令第39号)による改正前の 特別交付税に関する省令
第5条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
ロの表第3号に係る算定額の著しい変動を緩和するために必要な額として総務大臣が算定した額
2号 災害のためへき地児童生徒等援助費補助金を受けて実施する市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程並びに中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の通学対策に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額から
第3条第1項第3号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
イの表第60号及び同表第62号の規定により算定した額(2023年度における当該災害に係るものに限る。)を控除した額
4項 2023年度に限り、
第5条第1項第2号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
の額は、同号の規定によつて算定した額に、 普通交付税に関する省令
第34条
《市町村たばこ税の基準税額の算定方法 市…》
町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。 ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。 算式 A×B×4.9140-C A×Bが500未満であるときは0とし、A×Bに500
(ただし書を除く。)の規定により算定した額が負となる場合における当該負となる額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
5項 2023年度に限り、
第5条第1項第3号
《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》
表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第2号、第3号、第8号、第14号、第16号、第17号、第20号、第23号、第24号、第27号及び第28号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の市町村にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の市町村にあつては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の市町村にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 文化財等の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)による保存、発信等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額(当該額が三六、〇〇〇、0円を超えるときは、三六、〇〇〇、0円とする。)
2号 高齢者居住安定確保法施行令
第1条
《高齢者居宅生活支援事業に該当することとな…》
る事業 高齢者の居住の安定確保に関する法律以下「法」という。第4条第2項第2号ニに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業高齢者以外の者又は介護保険法1997年法律第123号第8条第2項に規定する
、
第4条
《地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する…》
費用に係る国の補助 法第45条第1項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設に要する費用土地の取得及び造成に要する費用を除く。
、
第6条第1号
《独立行政法人都市再生機構が要請に基づき行…》
う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団体の負担 第6条 法第47条第1項の規定により独立行政法人都市再生機構以下「機構」という。が地方公共団体に求めることができる負担金の額は、次に掲げる額を超
若しくは第2号又は
第8条第1号
《地方住宅供給公社が要請に基づき行う賃貸住…》
宅の整備等に要する費用に係る国の補助 第8条 法第48条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。 1 地方住宅供給公社が行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合す
若しくは第2号に規定する賃貸住宅の建設又は整備に要する費用のうち当該年度において当該市町村が負担すべき額と高齢者居住安定確保法施行令第5条、
第6条第3号
《特別交付税の額の決定時期 第6条 総務大…》
臣は、地方団体に対して毎年度12月に交付すべき特別交付税の額を毎年12月31日までに決定しなければならない。 2 総務大臣は、地方団体に対して毎年度3月に交付すべき特別交付税の額を毎年3月31日までに
又は
第8条第3号
《算定方法の特例 第8条 第3条、第5条及…》
び第7条の規定により算定した額が、当該市町村に次の各号に掲げる事情が存することによりなお過少であると認められるときは、総務大臣は、当該都道府県知事の意見を聞き、当該事情を考慮して当該市町村に対して交付
に規定する減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額のうち当該年度において当該市町村が負担すべき額の合算額に0・5を乗じて得た額
3号 前条第1項第4号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
4号 前条第1項第5号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「0・一」とあるのは「0・三」と読み替えるものとする。
5号 へき地保健医療事業実施 計画 に基づく前年度分のへき地診療所等に係る施設整備事業(病院事業会計に係る事業を除く。)に要する経費に充てるため2023年10月1日以降に借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に0・6を乗じて得た額
6号 次によつて算定した額の合算額
イ 国の補助金を受けて実施する 沖縄振興特別措置法
第95条第1項
《沖縄県知事は、沖縄振興計画に基づく事業又…》
は事務以下「事業等」という。のうち、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等沖縄の市町村その他の者以下「市町村等」という。が実施する沖縄の振興に資する事業等であって、沖縄県が当該
に規定する沖縄振興交付金事業 計画 に基づく事業(非公共事業のうち地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
ロ 国の補助金を受けて実施する沖縄振興特定事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
7号 前条第1項第7号に規定する算定方法に準じて算定した額
8号 森林法
第10条の5
《市町村森林整備計画 市町村は、その区域…》
内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなけれ
の規定に基づき当該市町村が作成する市町村森林整備 計画 において定める公益的機能別施業森林区域内で当該市町村が森林所有者等と協定等を締結して行う森林整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・7を乗じて得た額
9号 地方公営企業法
第2条第1項第7号
《この法律は、地方公共団体の経営する企業の…》
うち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動車運送事業 5 鉄道事業 6 電気事
に規定するガス事業として実施する経年管対策事業に係る経費のうち、一般会計がガス事業特別会計に出資するために借り入れた地方債(2008年度から2015年度までの間に発行について同意又は許可を得たものに限る。)の当該年度における元利償還金の額に0・5を乗じて得た額
10号 前条第1項第10号に規定する算定方法に準じて算定した額
11号 前条第1項第12号に規定する算定方法に準じて算定した額
12号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (2001年法律第31号)
第2条の3第3項
《3 市町村特別区を含む。以下同じ。は、基…》
本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画以下この条において「市町村基本計画」という。を定めるよう努
に規定する市町村基本 計画 の作成に要する経費、同法第3条第2項に規定する配偶者暴力相談支援センターが行う同条第3項に規定する業務に要する経費及びストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他の施設による支援に要する経費並びに緊急時における安全の確保に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
13号 地方税法
第388条第1項
《総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評…》
価の実施の方法及び手続以下「固定資産評価基準」という。を定め、これを告示しなければならない。 この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定
に規定する固定資産評価基準に基づく固定資産の価格の修正のため、宅地の価格の下落状況の把握に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・3を乗じて得た額
14号 前条第1項第14号に規定する算定方法に準じて算定した額
15号 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第9条
《所轄庁 特定非営利活動法人の所轄庁は、…》
その主たる事務所が所在する都道府県の知事その事務所が1の指定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当
に基づき指定都市が実施する事務に要する経費として、当該年度において当該指定都市が認定又は仮認定をした法人の数に四八〇、490円を乗じて得た額
16号 前条第1項第15号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「0・五」とあるのは「0・七」と読み替えるものとする。
17号 前条第1項第16号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「0・五」とあるのは「0・七」と読み替えるものとする。
18号 前条第1項第17号に規定する算定方法に準じて算定した額
19号 前条第1項第18号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「0・五」とあるのは「0・七」と、「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
20号 住民共助による見守り・交流の場や居場所づくり等への支援に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
21号 国の交付金を受けて施行する拠点返還地の跡地利用の推進に資する事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
22号 前条第1項第26号に規定する算定方法に準じて算定した額
23号 次によつて算定した額の合算額
イ 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に行う住宅建設に係る利子補給及び建設費補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・五(非木造住宅の建設に係るものにあつては0・三)を乗じて得た額又は二〇、〇〇〇、0円のいずれか少ない額
ロ 地域材利用促進対策として当該市町村が当該年度に乾燥材供給施設整備の促進のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・五(森林組合以外の団体による乾燥材供給施設整備にあつては0・三)を乗じて得た額
24号 国土保全対策として当該市町村が他の地方公共団体等と協同して行う森林の整備等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・七( 分収造林契約 及び 分収育林契約 に係るものにあつては、0・二)を乗じて得た額
25号 前条第1項第31号に規定する算定方法に準じて算定した額
26号 当該市町村の業務に従事しようとする外国人が本邦に入国するために必要な新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
27号 前条第1項第34号に規定する算定方法に準じて算定した額
28号 前条第1項第35号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
29号 次によつて算定した額の合算額
イ 当該市町村が実施する原油価格高騰対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
ロ 当該年度の基準財政需要額の算定に用いた消防費に係る測定単位の数値に、段階補正係数に密度補正Ⅰ係数及び普通態様補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満は、四捨五入する。)並びに単位費用を乗じて得た額に0・12を乗じて得た額
30号 総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額に0・5を乗じて得た額
31号 前条第1項第39号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
6項 2018年度から2025年度までの間に限り、
第5条第1項第3号
《特定非営利活動法人は、その行う特定非営利…》
活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業以下「その他の事業」という。を行うことができる。 この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第1号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の市町村にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の市町村にあつては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の市町村にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額とする。とする。
1号 前条第2項第1号に規定する算定方法に準じて算定した額
2号 前条第2項第2号に規定する算定方法に準じて算定した額
7項 令和元年度から2024年度までの間に限り、
第5条第1項第3号
《特定非営利活動法人は、その行う特定非営利…》
活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業以下「その他の事業」という。を行うことができる。 この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、民間事業者等が国の補助金を受けて実施する 文化財保護法
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の規定により重要文化財として指定された建造物であつて世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2の世界遺産一覧表に記載された文化遺産の構成資産であるもの又は 文化財保護法
第27条第2項
《2 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界…》
文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。
の規定により国宝として指定されたもの及び重要文化財として指定された美術工芸品を保管する博物館等の防火施設・設備の整備に対する補助に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・3を乗じて得た額に、財政力指数が0・八以上の市町村にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の市町村にあつては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の市町村にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた額とする。
8項 2021年度から2023年度までの間に限り、
第5条第1項第3号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
1号 前条第7項に規定する算定方法に準じて算定した額
2号 公共施設等の総合的かつ 計画 的な管理に関する計画の見直しに要する経費として総務大臣が調査した額(当該年度で三、〇〇〇、0円を上限とする。)に0・5を乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
9項 2021年度から2025年度までの間に限り、
第5条第1項第3号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第8項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
10項 2021年度から2025年度までの間に限り、
第5条第1項第3号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(第1号に掲げる額については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の市町村にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の市町村にあつては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の市町村にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 消防本部等における女性の消防吏員の利用に供する施設の整備に要する経費として総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
2号 国の補助金を受けて実施する消防団救助能力向上資機材緊急整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
3号 次に掲げる額の合算額に0・7を乗じて得た額
イ CIO補佐官等として外部人材を任用等するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
ロ CIO補佐官等として外部人材を募集するための経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(当該額が一、〇〇〇、0円を超えるときは一、〇〇〇、0円とする。)
4号 前条第9項に規定する算定方法に準じて算定した額
11項 2023年度から2025年度までの間に限り、
第5条第1項第3号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額の合算額を加えた額とする。
1号 前条第10項第1号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号イ及びロ中「経費」とあるのは「経費(当該経費に係る負担金として当該年度において支出する額を含む。)」と読み替えるものとする。
2号 前条第10項第2号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。
12項 2023年度から2026年度までの間に限り、
第5条第1項第3号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、前条第11項に規定する算定方法に準じて算定した額を加えた額とする。
13項 2023年度に限り、
第5条第1項第3号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
ロの額は、同号ロの規定によつて算定した額に、次の各号に規定する算定方法に準ずる算定方法によつて都道府県知事が算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 団体営土地改良事業に要する経費が多額であることを考慮して総務大臣が算定した額
2号 閉山対策に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
14項 2023年度に限り、
第5条第1項第4号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
イの規定の適用については、当該規定による算定額は、
第4条第1項第3号
《各道府県に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額第10号二
ロからホまで並びに前条第5項及び第6項の規定に準じて算定した額とする。
15項 2023年度において、当該年度の基準財政需要額( 普通交付税に関する省令
第48条
《新市町村の財源不足額の算定方法の特例 …》
新市町村のうち1999年4月1日から2005年3月31日まで2005年3月31日までに都道府県知事に申請を行い、2006年3月31日までに合併を行う場合は2006年3月31日までに行われた合併特例法第
の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政需要額。以下この項において同じ。)が基準財政収入額(同条の規定の適用を受ける場合にあつては、同条の規定を適用しないで算定した基準財政収入額。以下この項において同じ。)を超える各市町村に対して3月に交付すべき特別交付税の額は、
第5条第1項
《法第12条第1項の測定単位の数値は、次の…》
表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 測定単位の数値の算定方法 表示単位 1 人口 国勢調査令1980年政令第
の規定にかかわらず、同項第1号の額に同項第3号の額から同項第4号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)並びに同項第2号の額の合算額から、次の第1号の額から第2号の額を控除した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。
1号 当該年度における 地方税法
第37条の2第2項
《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》
1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提
及び
第314条の7第2項
《2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第…》
1号に掲げる寄附金以下この条において「第1号寄附金」という。であつて、第1号、第4号及び第5号に掲げる基準都道府県等が返礼品等都道府県等が第1号寄附金の受領に伴い当該第1号寄附金を支出した者に対して提
に規定する特例控除対象寄附金の収入見込額の2分の1に相当する額並びに基準財政収入額の合算額が基準財政需要額に1・21を乗じて得た額又は基準財政需要額に33,000,011,010,000円を加えた額のいずれか大きい額を超える額として総務大臣が定める額
2号 第3条第1項
《地方団体は、その地方税の税目、課税客体、…》
課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。
の規定によつて算定した額から附則第5条第18項の規定によつて算定した額を控除した額
8条 (東日本大震災に係る道府県の12月分の算定方法の特例)
1項 2023年度に限り、
第2条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 2023年10月31日までに東日本大震災( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (次条第1項第1号において「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「東日本大震災」とは、2…》
011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である県(以下「 特定県 」という。)以外の道府県にあつては当該額に0・8を乗じて得た額)
2号 2023年10月31日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額( 特定県 以外の道府県にあつては当該額に0・8を乗じて得た額)
3号 2023年10月31日までに、 文化財保護法
第2条第1項
《この法律で「文化財」とは、次に掲げるもの…》
をいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む
に規定する文化財及び同法第182条の規定に基づく条例により指定された文化財の東日本大震災に係る災害復旧に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
4号 2023年10月31日までに東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
5号 2023年10月31日までに、 特定県 以外の道府県について、原子力発電所の事故(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
6号 2023年10月31日までに、 特定県 以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
7号 2023年10月31日までに、原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
8号 2023年10月31日までに、東日本大震災からの復興を図ることを目的として 東日本大震災復興基本法 (2011年法律第76号)
第2条
《基本理念 東日本大震災からの復興は、次…》
に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 1 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており
に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・7を乗じて得た額
2項 2023年度に限り、
第2条第1項第1号
《東日本大震災からの復興は、次に掲げる事項…》
を基本理念として行うものとする。 1 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており、かつ、被災
の表第3号、第4号、第6号、第8号、第11号、第44号、第51号及び第65号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
9条 (東日本大震災に係る市町村の12月分の算定方法の特例)
1項 2023年度に限り、
第3条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 2023年10月31日までに東日本大震災の被災地域の応援等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額(特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域( 法
第2条第3項
《3 この法律において「特定被災区域」とは…》
、東日本大震災に際し災害救助法1947年法律第118号が適用された市町村のうち政令で定めるもの及びこれに準ずる市町村として政令で定めるものの区域をいう。
に規定する区域をいう。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「 特定市町村 」という。)以外の市町村にあつては当該額に0・8を乗じて得た額)
2号 2023年10月31日までに東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額( 特定市町村 以外の市町村にあつては当該額に0・8を乗じて得た額)
3号 前条第1項第3号に規定する算定方法に準じて算定した額
4号 前条第1項第4号に規定する算定方法に準じて算定した額
5号 2023年10月31日までに、 特定市町村 以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
6号 2023年10月31日までに、 特定市町村 以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
7号 前条第1項第7号に規定する算定方法に準じて算定した額
8号 前条第1項第8号に規定する算定方法に準じて算定した額
2項 2023年度に限り、
第3条第1項第1号
《国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地…》
方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部を
イの表第1号及び第6号から第8号まで、同項第1号ロの表第1号及び第3号、同項第2号の表第1号、同項第3号イの表第8号、第9号、第16号及び第60号並びに同項第3号ロの表第1号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
10条 (東日本大震災に係る道府県の3月分の算定方法の特例)
1項 2023年度に限り、
第4条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額第10号二
の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額( 特定県 以外の道府県にあつては当該額に0・8を乗じて得た額)から附則第8条第1項第1号によつて算定した額を控除した額
2号 東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額( 特定県 以外の道府県にあつては当該額に0・8を乗じて得た額)から附則第8条第1項第2号によつて算定した額を控除した額
3号 東日本大震災により被害を受けた 文化財保護法
第2条第1項
《この法律で「文化財」とは、次に掲げるもの…》
をいう。 1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものこれらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む
に規定する文化財及び同法第182条の規定に基づく条例により指定された文化財の災害復旧に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額から附則第8条第1項第3号によつて算定した額を控除した額
4号 東日本大震災により被害を受けた水産業の振興対策に要する経費として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額から附則第8条第1項第4号によつて算定した額を控除した額
5号 特定県 以外の道府県について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第8条第1項第5号によつて算定した額を控除した額
6号 特定県 以外の道府県について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第8条第1項第6号によつて算定した額を控除した額
7号 原子力発電所の所在する道府県及びその周辺の道府県において緊急に実施する原子力災害に関する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第8条第1項第7号によつて算定した額を控除した額
8号 東日本大震災からの復興を図ることを目的として 東日本大震災復興基本法
第2条
《基本理念 東日本大震災からの復興は、次…》
に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 1 未曽有の災害により、多数の人命が失われるとともに、多数の被災者がその生活基盤を奪われ、被災地域内外での避難生活を余儀なくされる等甚大な被害が生じており
に定める基本理念に基づき実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額に0・7を乗じて得た額から附則第8条第1項第8号によつて算定した額を控除した額
2項 2023年度に限り、
第4条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額第10号二
の表第1号、第5号、第16号、第38号、第39号、第45号及び第71号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
11条 (東日本大震災に係る市町村の3月分の算定方法の特例)
1項 2023年度に限り、
第5条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 東日本大震災の被災地域の応援等に要する経費として総務大臣が調査した額( 特定市町村 以外の市町村にあつては当該額に0・8を乗じて得た額)から附則第9条第1項第1号によつて算定した額を控除した額
2号 東日本大震災の被災者の受入れ等の支援に要する経費として総務大臣が調査した額( 特定市町村 以外の市町村にあつては当該額に0・8を乗じて得た額)から附則第9条第1項第2号によつて算定した額を控除した額
3号 前条第1項第3号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第8条第1項第3号」とあるのは、「附則第9条第1項第3号」と読み替えるものとする。
4号 前条第1項第4号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第8条第1項第4号」とあるのは、「附則第9条第1項第4号」と読み替えるものとする。
5号 特定市町村 以外の市町村について、原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第9条第1項第5号によつて算定した額を控除した額
6号 特定市町村 以外の市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から附則第9条第1項第6号によつて算定した額を控除した額
7号 前条第1項第7号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第8条第1項第7号」とあるのは、「附則第9条第1項第7号」と読み替えるものとする。
8号 前条第1項第8号に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「附則第8条第1項第8号」とあるのは、「附則第9条第1項第8号」と読み替えるものとする。
2項 2023年度に限り、
第5条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
イの表第1号、第6号、第11号及び第13号、同項第1号ロの表第1号及び第5号並びに同項第2号の表第1号並びに附則第7条第3項第2号の規定は、東日本大震災については、適用しない。
12条 (2016年熊本地震等に係る道府県の12月分の算定方法の特例)
1項 2023年度に限り、
第2条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
の額は、同号の規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 2016年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・8を乗じて得た額
2号 国の補助金を受けて施行する被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保健支援事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
13条 (2016年熊本地震等に係る市町村の12月分の算定方法の特例)
1項 2023年度に限り、
第3条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
イの額は、同号イの規定によつて算定した額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 2016年熊本地震に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額の財源に充てるため当該年度中に一般会計から当該公営企業に係る特別会計に繰り入れた額(当該利子支払額のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・8を乗じて得た額。ただし、公営企業については、 災害救助法 が適用された市町村のうち、次のいずれかに該当する市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合等の行う企業とする。
イ 震度六弱以上が観測された市町村
ロ 住宅の全壊世帯数(戸数)が 災害救助法施行令 (1947年政令第225号)別表第3に掲げる世帯数(戸数)以上の市町村(半壊は二戸をもつて全壊一戸とする。)
ハ 公共土木施設の災害復旧事業費、災害廃棄物処理等に係る地元負担額の標準税収入割合が5パーセントを超えている市町村
2号 前条第2号に規定する算定方法に準じて算定した額
14条 (2024年能登半島地震に係る道府県の3月分の算定方法の特例)
1項 2023年度に限り、
第4条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額第10号二
の額は、同号の規定によつて算定した額に、2024年能登半島地震について、次の各号によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 新潟県、富山県、石川県、福井県について、
第2条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
の表第4号1に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、「要する経費」とあるのは「要する経費の見込額として総務大臣が定める額」と読み替えるものとする。
2号 前号の県について、
第2条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
の表第4号2に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、「総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値」とあるのは「総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの見込みの数値」と、「一七、600円」とあるのは「一七、600円(石川県にあつては、三五、900円)」と読み替えるものとする。
3号 第1号の県について、
第2条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
の表第4号3に規定する算定方法に準じて算定した額。この場合において、「算定の基礎となる額」とあるのは「算定の基礎となる額の見込額として総務大臣が定める額」と、「負担すべき額」とあるのは「負担すべき額の見込額として総務大臣が定める額」と読み替えるものとする。
4号 第1号の県について、国の補助金を受けて実施するなりわい再建支援事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費の見込額として総務大臣が調査した額に0・九五(当該県が補助金として支出する額に対する国の補助率が2分の1となる場合にあつては0・七)を乗じて得た額
5号 石川県について、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員等の宿泊場所の確保その他の支援に要する経費の見込額として総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
15条 (2024年能登半島地震に係る市町村の3月分の算定方法の特例)
1項 2023年度に限り、
第5条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
イの額は、同号の規定によつて算定した額に、2024年能登半島地震について、次の各号によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 2024年能登半島地震により著しい被害を受けた市町村として総務大臣が調査した市町村について、
第3条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
イの表第1号1の規定に準じて算定した額。この場合において、「要する経費」とあるのは「要する経費の見込額として総務大臣が定める額」と読み替えるものとする。
2号 前号の市町村について、
第3条第1項第1号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
イの表第1号2の規定に準じて算定した額。この場合において、「総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値」とあるのは「総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの見込みの数値」と、「二三、500円」とあるのは「二三、500円 災害対策基本法
第102条第1項
《次の各号に掲げる場合においては、政令で定…》
める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とするこ
に規定する地方債を起こすことができると見込まれる地方公共団体として総務大臣が指定する団体以下この号において「指定団体」という。)にあつては、六八、0円)」と、「一七四、600円」とあるのは「一七四、600円(指定団体にあつては、四八、400円)」と、「八七、200円」とあるのは「八七、200円(指定団体にあつては、二八、400円)」と読み替えるものとする。
2項 2023年度に限り、
第5条第1項第1号
《市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地…》
方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に
ロの額は、同号の規定によつて算定した額に、2024年能登半島地震について、次の各号によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
1号 前項第1号の市町村について、同号の額に0・5を乗じて得た額と同項第2号の額に0・2を乗じて得た額との合算額
2号 前項第1号の市町村について、国の補助金を受けて実施する災害等廃棄物処理事業(地方債を起こすことができないものに限る。)に要する経費の見込額として総務大臣が調査した額に0・95を乗じて得た額
附 則(1977年3月18日自治省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1976年度の3月分の特別交付税から適用する。
附 則(1977年12月20日自治省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1977年度の12月分の特別交付税から適用する。
附 則(1978年3月17日自治省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1977年度の3月分の特別交付税から適用する。
附 則(1978年12月19日自治省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1978年度の12月分の特別交付税から適用する。
2項 1977年度の特別交付税の額の算定において、この省令による改正前の 特別交付税に関する省令 附則第6項及び第7項第1号の規定の適用を受けた事項については、1978年度の特別交付税の額の算定の基礎から除いて当該年度の特別交付税の額を算定するものとする。
附 則(1979年3月16日自治省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1978年度の3月分の特別交付税から適用する。
附 則(1979年12月21日自治省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1979年度の12月分の特別交付税から適用する。
附 則(1980年12月23日自治省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1980年度の12月分の特別交付税から適用する。
附 則(1981年3月13日自治省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1980年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1981年12月22日自治省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1981年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1982年3月12日自治省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1981年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1982年12月21日自治省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1982年度の特別交付税から適用する。
附 則(1983年3月11日自治省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1982年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1983年12月23日自治省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1983年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1984年3月13日自治省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1983年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1984年12月21日自治省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1984年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1985年3月12日自治省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1984年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1985年12月20日自治省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1985年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1986年3月14日自治省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 特別交付税に関する省令 の規定は、1985年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1986年12月18日自治省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1986年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1987年3月13日自治省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1986年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1987年12月18日自治省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1987年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1988年3月15日自治省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1987年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1988年12月20日自治省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1988年度分の特別交付税から適用する。
附 則(平成元年3月14日自治省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1988年度分の特別交付税から適用する。
附 則(平成元年12月19日自治省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1990年3月30日自治省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1990年12月18日自治省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1990年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1991年3月12日自治省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1990年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1991年12月17日自治省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1991年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1992年3月17日自治省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1991年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1992年12月18日自治省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1992年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1993年3月16日自治省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1992年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1993年12月17日自治省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1993年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1994年3月15日自治省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1993年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1994年9月30日自治省令第36号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1994年12月16日自治省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1994年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1995年3月22日自治省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1994年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1995年12月15日自治省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1995年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1996年3月12日自治省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1995年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1996年12月17日自治省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1996年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1997年3月18日自治省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1996年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1997年12月16日自治省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1997年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1998年3月17日自治省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1997年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1998年12月15日自治省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1998年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1999年3月26日自治省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1998年度分の特別交付税から適用する。
附 則(1999年12月14日自治省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1999年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2000年3月14日自治省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1999年度の3月分の特別交付税から適用する。
附 則(2000年3月31日自治省令第23号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年12月5日自治省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2000年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2001年3月13日総務省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2000年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2001年12月11日総務省令第162号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2001年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2002年3月12日総務省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2001年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2002年12月10日総務省令第119号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2002年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2003年3月18日総務省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2002年度分の特別交付税から適用する。ただし、
第2条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
の表第30号、
第3条第1項第3号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
イの表第48号、
第5条第1項第2号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
の表第3号、附則第3項、附則第4項第2号及び第15号、附則第9項第13号、附則第10項第8号、附則第14項第4号並びに附則第19項第3号の改正規定は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月16日総務省令第142号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2003年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2004年3月16日総務省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2003年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2004年12月14日総務省令第142号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2004年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2005年3月15日総務省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2004年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2005年12月13日総務省令第162号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2005年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2006年3月14日総務省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2005年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2006年12月1日総務省令第140号)
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年度分の特別交付税から適用する。
2条 (経過措置)
1項 2006年度に限り、各市町村に対し3月に交付すべき特別交付税の額に次の算式によって算定した額を加算するものとする。
附 則(2007年3月20日総務省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2007年12月4日総務省令第147号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2007年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2008年3月18日総務省令第25号)
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2007年度分の特別交付税から適用する。
2条 (経過措置)
1項 2007年度における指定都市を除く市町村についてのこの省令による改正後の 特別交付税に関する省令 (以下「 新規則 」という。)
第5条第1項第3号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
イの表第14号の規定の適用については、同号中「0・三」とあるのは、「0・五六」と読み替えるものとする。
3条
1項 2007年度における 新規則 附則第28項(附則第29項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(
第3条第1項第6号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。
4条
1項 2008年度における 新規則 附則第28項(附則第30項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、同項中「特別交付税の額(
第3条第1項第6号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
の額を除く。)」とあるのは、「特別交付税の額」と読み替えるものとする。
附 則(2008年10月1日総務省令第110号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2008年12月2日総務省令第134号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2009年3月17日総務省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2009年12月15日総務省令第115号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2009年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2010年3月16日総務省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2009年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2010年10月29日総務省令第96号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2010年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2010年12月10日総務省令第108号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2010年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2011年3月11日総務省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2010年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2011年4月8日総務省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2011年7月29日総務省令第111号)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
附 則(2011年12月9日総務省令第158号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2012年3月21日総務省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2012年12月5日総務省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2012年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2013年3月18日総務省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2012年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2013年12月9日総務省令第102号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2013年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2014年3月17日総務省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2013年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2014年12月8日総務省令第91号)
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2014年度分の特別交付税から適用する。
2条 (経過措置)
1項 2014年度に限り、この省令による改正後の 特別交付税に関する省令 (以下「 新令 」という。)
第2条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額から第2号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。に第3号の額を加えた額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定
の額に、 工業用水道事業法
第2条第4項
《4 この法律において「工業用水道事業」と…》
は、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供給する事業をいう。
で定める工業用水道事業のうち、「工業用水道事業における未稼働資産等の整理による経営健全化について」(2002年4月19日付け総務省公営企業経営企画室第78号通知)に基づき、水利権の転用等を伴う未稼働資産等の整理を行うもので、総務大臣が経営健全化のための措置が必要であると認めたものについて、当該工業用水道事業会計が未稼働資産等の整理に要する経費に充てるため借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の財源に充てるため一般会計から工業用水道事業会計に繰り入れた額(当該元利償還金のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額の範囲内に限る。)に0・5を乗じて得た額に、財政力指数が0・八以上の道府県にあつては0・2を、0・五以上0・八未満の道府県にあつては3分の7から当該道府県の財政力指数に3分の8を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の道府県にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加算するものとする。
3条
1項 2014年度に限り、 新令
第3条第1項第3号
《各市町村に対して毎年度12月に交付すべき…》
特別交付税の額は、第1号の額及び第6号の額の合算額に、第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零
イの額に、次の各号によつて算定した額(第3号に掲げる額については、当該規定によつて算定した額に、財政力指数が0・八以上の市町村にあつては0・5を、0・五以上0・八未満の市町村にあつては6分の11から当該市町村の財政力指数に3分の5を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、0・五未満の市町村にあつては1・0をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。
1号 次に掲げる額のうち、いずれか少ない額
イ 施設整備事業(一般財源化分)に係る地方債を起こして施行する消防防災無線通信施設整備事業に要する経費から当該地方債その他の特定財源の額を控除した額に0・5を乗じて得た額
ロ 施設整備事業(一般財源化分)に係る地方債を起こして施行する消防防災無線通信施設整備事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が負担すべき額に0・1を乗じて得た額
2号 住民票の写し等の自動交付機を導入している市町村について、住民票の写し等の自動交付機の導入台数として総務大臣が調査した数に一、五〇〇、0円を乗じて得た額と一、五〇〇、0円の合算額
3号 当該年度において行う低公害車の導入に要する経費(一般車両を導入する場合に比して増加する経費に限る。)(ただし、地方債を財源として充てた額を除く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・8を乗じて得た額
4号 ごみ焼却施設の解体撤去事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・3を乗じて得た額
附 則(2015年3月19日総務省令第15号)
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2014年度分の特別交付税から適用する。
2条 (経過措置)
1項 2014年度に限り、この省令による改正後の 特別交付税に関する省令 (以下「 新令 」という。)
第4条第1項第1号
《各道府県に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額及び第2号の額の合算額から第3号の額及び第4号の額の合算額を控除した額とする。 1 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額第10号二
の額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。
1号 国の補助金を受けて施行する地上デジタルテレビ中継局整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のうちいずれか少ない額に0・5を乗じて得た額
2号 国の補助金を受けて施行する辺地共聴施設整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は当該事業に係る標準的な経費として総務大臣が算定した額のいずれか少ない額に、加入世帯が二十世帯以下の事業にあつては0・5を、加入世帯が二十世帯を超える事業にあつては0・3を乗じて得た額
3号 国の補助金を受けて施行するケーブルテレビ幹線対策事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
3条
1項 2014年度に限り、 新令
第5条第1項第3号
《各市町村に対して毎年度3月に交付すべき特…》
別交付税の額は、第1号の額に第3号の額から第4号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。と第2号の額の合算額から第5号の額を控除した額当該額が負数となるときは、零とする。を加えた額とする。
イの額に、次の各号によつて算定した額(表示単位は1,000円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加算するものとする。
1号 携帯電話等からの一一九番通報の発信位置を特定するための簡易端末の整備に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
2号 前条各号に規定する算定方法に準じて算定した額
3号 戸籍又は除かれた戸籍の副本(電磁的記録に限る。)を電気通信回線を通じて管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局の使用に係る電子計算機に送信する事務の実施に伴い市町村の戸籍情報システムの改修等に要した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額に0・5を乗じて得た額
附 則(2015年12月7日総務省令第101号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2015年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2016年3月17日総務省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2015年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2016年12月12日総務省令第95号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2016年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2017年3月16日総務省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2016年度分の特別交付税から適用する。
附 則(2017年12月7日総務省令第80号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月19日総務省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年12月10日総務省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月20日総務省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月11日総務省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月26日総務省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月7日総務省令第111号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月18日総務省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年12月2日総務省令第104号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月17日総務省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月12日総務省令第76号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月20日総務省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月11日総務省令第90号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年2月8日総務省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月21日総務省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。