制定文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第11条の2第1項
《製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は…》
事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料
、
第21条
《記録 加工事業者は、原子力規制委員会規…》
則で定めるところにより、加工の事業の実施に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
の二、
第35条第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者及び外国原子…》
力船運航者は、試験研究用等原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
、
第48条
《保安及び特定核燃料物質の防護のために講ず…》
べき措置 再処理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。を講じなければならない。 1 再処理施
、
第58条第2項
《2 前項の場合において、核燃料物質又は核…》
燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、原子力事業者等は、その廃棄に関する措置が同項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に適合す
(
第66条第2項
《2 原子力事業者等は、前項の申告をしたこ…》
とを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
において準用する場合を含む。)、
第58条
《廃棄に関する確認等 原子力事業者等が核…》
燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工
の二(
第66条第2項
《2 原子力事業者等は、前項の申告をしたこ…》
とを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
において準用する場合を含む。)、第61条の2第4項及び
第64条第1項
《原子力事業者等原子力事業者等から運搬を委…》
託された者及び受託貯蔵者を含む。以下この条並びに次条第1項及び第2項において同じ。は、その所持する核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉に関し、地震、火災その他の災害が起こつたこと
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 放射性廃棄物 :核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものをいう。
2号 廃棄施設 : 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下法という。)
第51条の2第2項
《2 前項の規定による第1種廃棄物埋設の事…》
業の許可を受けた者以下「第1種廃棄物埋設事業者」という。は、同項の規定による第2種廃棄物埋設の事業の許可を受けないで、第1種廃棄物埋設施設第1種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設廃棄物埋設地及びその
の廃棄物埋設地、同条第3項第2号の廃棄物管理設備、法第52条第2項第9号の 廃棄施設 並びに法第3条第2項第2号の製錬設備の附属施設、法第13条第2項第2号の加工設備の附属施設、法第23条第2項第5号の試験研究用等原子炉の附属施設(法第23条の2第1項の外国原子力船に係るものを含む。)、法第43条の3の5第2項第5号の発電用原子炉の附属施設、法第43条の4第2項第2号の使用済燃料貯蔵設備の附属施設及び法第44条第2項第2号の再処理設備の附属施設であつて 放射性廃棄物 を廃棄するものをいう。
3号 記録 : 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 (1957年総理府・通商産業省令第1号)
第6条
《記録 法第11条の規定による記録は、工…》
場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間
、 核燃料物質の加工の事業に関する規則 (1966年総理府令第37号)
第7条
《記録 法第21条の規定による記録は、工…》
場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間
、 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 (1957年総理府令第83号)
第6条
《記録 法第34条の規定による記録は、試…》
験研究用等原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存
、 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (1978年通商産業省令第77号)
第67条
《記録 法第43条の3の21の規定による…》
記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合
、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則(1978年運輸省令第70号)第19条、 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (2000年総理府令第122号)
第62条
《記録 法第43条の3の21の規定による…》
記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合
、 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 (2000年通商産業省令第112号)
第27条
《記録 法第43条の17の規定による記録…》
は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期
、 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 (1971年総理府令第10号)
第8条
《記録 法第47条の規定による記録は、工…》
場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間
、 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第1種廃棄物埋設の事業に関する規則 (2008年経済産業省令第23号)
第44条
《記録 法第51条の15の規定による記録…》
第1種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない
、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第2種廃棄物埋設の事業に関する規則 (1988年総理府令第1号)
第13条
《記録 法第51条の15の規定による記録…》
は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間
、 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 (1988年総理府令第47号)
第26条
《記録 法第51条の15の規定による記録…》
廃棄物管理の事業に係るものに限る。は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記
、 核燃料物質の使用等に関する規則 (1957年総理府令第84号)
第2条
《変更の許可の申請 令第40条の変更の許…》
可の申請書に記載すべき事項中第3号の変更の内容については、法第52条第2項第6号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載
の十一又は 核原料物質の使用に関する規則 (1968年総理府令第46号)
第3条
《記録 法第57条の7第6項の規定による…》
記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合
に規定する 記録 をいう。
4号 放射線 : 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条第5号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する 放射線 又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
5号 「品質マネジメントシステム」とは、 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 (2020年原子力規制委員会規則第2号)
第2条第2項第4号
《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ
に規定する品質マネジメントシステムをいう。
2条 (保安のために必要な措置等)
1項 法第58条第1項の規定により、同項に規定する原子力事業者等(以下この項、
第5条
《事業所外廃棄確認証 原子力規制委員会は…》
、法第2条第11項に規定する原子力規制検査法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設にあつては、法第64条の3第7項の検査により、第3条第1項の規定による申請に係る廃棄に関する措置が第2条第1項第3
の二及び
第6条
《危険時の措置 法第64条第1項原子力事…》
業者等が工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合に限る。の規定により、原子力事業者等は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。 1 放射性廃棄物による汚染が生じた場合には、関係
において単に「原子力事業者等」という。)は、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下同じ。)の外において行われる 放射性廃棄物 の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 放射性廃棄物 は、第3号に規定する場合を除き、 放射線 障害防止の効果を持つた 廃棄施設 に廃棄すること。
2号 前号の規定により 放射性廃棄物 を廃棄する場合には、次に掲げる措置を講ずること。
イ 当該 廃棄施設 における廃棄が可能な 放射性廃棄物 とするよう必要な処理を行うことその他の廃棄に関する措置について、品質マネジメントシステムを整備し、及び 記録 を保存するとともに、廃棄前に当該措置の実施状況を確認すること。
ロ 当該 廃棄施設 を設置した原子力事業者等に、当該 放射性廃棄物 に関する 記録 の写しを交付すること。
3号 放射性廃棄物 を輸入した製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者又は使用者(法第12条の7第1項に規定する旧製錬事業者等、法第22条の9第1項に規定する旧加工事業者等、法第43条の3の3第1項に規定する旧試験研究用等原子炉設置者等、法第43条の3の35第1項に規定する旧発電用原子炉設置者等、法第43条の28第1項に規定する旧使用済燃料貯蔵事業者等、法第51条第1項に規定する旧再処理事業者等及び法第57条の6第1項に規定する旧使用者等を含む。)が当該放射性廃棄物(第5号イに規定する容器を含む。以下「 輸入廃棄物 」という。)を廃棄する場合には、次号から第7号までに掲げる保安のために必要な措置を講じて廃棄物管理設備(法第51条の2第3項第2号の廃棄物管理設備であつて 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (1957年政令第324号)
第32条第1号
《廃棄物管理 第32条 法第51条の2第1…》
項第3号に規定する管理又は処理であつて政令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船舶において行われるものを除く。とする。 1 固体状の核燃料物質
に規定する管理のためのものをいう。以下同じ。)に廃棄すること。
4号 前号の規定により 放射性廃棄物 を廃棄する場合には、廃棄に関する措置について、品質マネジメントシステムを整備し、及び 記録 を保存するとともに、廃棄前に当該措置の実施状況を確認すること。
5号 輸入廃棄物 は、次に掲げる基準に適合するものとすること。
イ 放射線 障害防止のため容器に封入し、又は容器に固型化したものであること。
ロ 種類(寸法、重量、強度、発熱量及び水素濃度を含む。次号ニにおいて同じ。)及び数量が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
ハ 放射性物質の種類ごとの放射能濃度が、当該廃棄物管理設備において管理することができるものであること。
ニ 放射性物質が容易に飛散し、及び漏えいしないものであること。
ホ 著しい破損がないこと。
6号 輸入廃棄物 を廃棄物管理設備に廃棄する場合には、当該輸入廃棄物に関し次に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該廃棄物管理設備を設置した廃棄物管理事業者に交付すること。
イ 封入又は固型化の方法
ロ 封入又は固型化を行つた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ハ 封入又は固型化が行われた工場又は事業所の名称及び所在地
ニ 種類及び数量
ホ 放射性物質の種類ごとの放射能濃度
7号 輸入廃棄物 には、容易に消えない方法により、その表面の目につきやすい箇所に、前号の書類に記載された事項と照合できるような整理番号を表示すること。
8号 廃棄に従事する者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
2項 前項第6号の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識できない方法をいう。)により 記録 され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして交付されるときは、当該記録の交付をもつて同号に規定する当該事項が記載された書類の交付に代えることができる。
3条 (確認の申請)
1項 法第58条第2項の規定により廃棄に関する確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 輸入廃棄物 の内容の詳細に関する説明書
2号 輸入廃棄物 に係る封入又は固型化の方法の詳細に関する説明書
3号 輸入廃棄物 の強度を決定した方法に関する説明書
4号 輸入廃棄物 の発熱量を決定した方法に関する説明書
5号 輸入廃棄物 の放射能濃度を決定した方法に関する説明書
6号 輸入廃棄物 に係る放射性物質の閉じ込めに関する説明書
7号 輸入廃棄物 を廃棄する廃棄物管理設備に関する説明書
8号 水素ガスが発生する場合にあつては、 輸入廃棄物 の水素濃度を決定した方法に関する説明書
9号 放射性廃棄物 の廃棄に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
2項 前項の確認申請書の提出部数は、正本一通とする。
4条 (廃棄に関する確認の実施)
1項 法第58条第2項に規定する廃棄に関する確認は、 輸入廃棄物 を廃棄物管理設備に廃棄する前に行う。
5条 (事業所外廃棄確認証)
1項 原子力規制委員会は、法第2条第11項に規定する原子力規制検査(法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設にあつては、法第64条の3第7項の検査)により、
第3条第1項
《法第58条第2項の規定により廃棄に関する…》
確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 輸入廃棄物の内容の詳細に関する説明書 2 輸入廃棄物に係る封入又は固型化の
の規定による申請に係る廃棄に関する措置が
第2条第1項第3号
《法第58条第1項の規定により、同項に規定…》
する原子力事業者等以下この項、第5条の二及び第6条において単に「原子力事業者等」という。は、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設
から第8号まで及び第2項に規定する事項に適合していることについて確認をしたときは、事業所外廃棄確認証を交付する。
5条の2 (事故故障等の報告)
1項 法第62条の3の規定により、原子力事業者等は、工場又は事業所の外において 放射性廃棄物 を廃棄する場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。
1号 放射性廃棄物 により異常な汚染が生じたとき。
2号 廃棄に従事する者について、
第2条第1項第8号
《法第58条第1項の規定により、同項に規定…》
する原子力事業者等以下この項、第5条の二及び第6条において単に「原子力事業者等」という。は、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設
の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。
3号 前2号のほか、廃棄に関し人の障害( 放射線 障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあつたとき。
6条 (危険時の措置)
1項 法第64条第1項(原子力事業者等が工場又は事業所の外において 放射性廃棄物 を廃棄する場合に限る。)の規定により、原子力事業者等は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。
1号 放射性廃棄物 による汚染が生じた場合には、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
2号 放射性廃棄物 による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
3号 放射線 障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
4号 その他 放射線 障害を防止するために必要な措置を講ずること。