外国為替令《附則》

法番号:1980年政令第260号

略称: 外為令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。

2条 (外国為替管理令等の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 外国為替公認銀行及び両替商の報告に関する政令(1949年政令第377号

2号 対外の貸借及び収支に関する勘定令(1950年政令第181号

3号 外国為替管理令(1950年政令第203号

4号 外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令(1952年政令第310号

5号 非居住者自由円勘定に関する政令(1960年政令第157号

3条 (経過措置)

1項 この政令による廃止前の外国為替管理令(以下この条において「 旧令 」という。)第10条、 第11条 《財務大臣の許可を要する資本取引等 財務…》 大臣は、法第21条第1項又は第2項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受け第13条 《勧告又は命令の送達等 法第23条第4項…》 又は第9項の規定による勧告又は命令は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同第15条 《 経済産業大臣は、法第24条第1項又は第…》 2項の規定に基づき居住者が特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、そ第17条 《役務取引の許可等 法第25条第1項に規…》 定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下この項、次項及び第18条の2第1項において「特定技術」という。を特定の外国以下この項において「特定国」という。において提供するこ第19条 《財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分 …》 この政令における財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分は、法及び外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令1980年政令第259号の定めるところによる。 若しくは 第26条 《事務の委任 財務大臣又は経済産業大臣が…》 法第69条第1項の規定に基づき日本銀行に取り扱わせる法第1章、第3章、第4章及び第6章の二第55条の二、第55条の五及び第55条の6を除く。に限る。第10号において同じ。の施行に関する事務は、次に掲げ 又は附則第9項若しくは第10項の規定に基づき認められ又は許可若しくは承認を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。

2項 この政令の施行の際現に 旧令 第10条、 第11条 《財務大臣の許可を要する資本取引等 財務…》 大臣は、法第21条第1項又は第2項の規定に基づき居住者又は非居住者が資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受け第13条 《勧告又は命令の送達等 法第23条第4項…》 又は第9項の規定による勧告又は命令は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同第15条 《 経済産業大臣は、法第24条第1項又は第…》 2項の規定に基づき居住者が特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、そ第17条 《役務取引の許可等 法第25条第1項に規…》 定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術以下この項、次項及び第18条の2第1項において「特定技術」という。を特定の外国以下この項において「特定国」という。において提供するこ第19条 《財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分 …》 この政令における財務大臣と経済産業大臣の所管事項の区分は、法及び外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令1980年政令第259号の定めるところによる。 又は附則第9項の規定によりされている許可又は承認の申請(以下この項において「 旧令に基づきされた申請 」という。)に係る取引又は行為のうち外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)による改正後の以下この項において「 新法 」という。及びこの政令の規定により許可を受けなければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、 新法 及びこの政令の相当規定によりされた許可の申請と、旧令に基づきされた申請に係る取引又は行為のうち新法第22条第1項又は第24条第2項の規定により届け出なければならないものについては、旧令に基づきされた申請は、この政令の施行の日にこれらの規定によりされた届出とそれぞれみなして、新法(第5章及び第6章を除く。及びこの政令の規定を適用する。

3項 改正法 の施行の際現に改正法による改正前の第35条の規定によりされている許可の申請に係る取引又は行為については、 旧令 第14条第1項本文及び 第28条 《特定取得の届出及び変更勧告等 外国投資…》 家は、特定取得第26条第3項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。のうち第3項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあ の規定は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。

4条

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条

1項 この政令の施行の際現に 改正法 による廃止前の外国人の財産取得に関する政令第3条第1項の規定によりされている申請に係る取引及び当該取引に係る報告については、この政令による廃止前の外国人の財産取得に関する政令の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める政令は、この政令の施行後においても、なお効力を有する。

6条

1項 削除

附 則(1980年11月29日政令第312号)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(1979年法律第65号)の施行の日(1980年12月1日)から施行する。

附 則(1981年1月26日政令第7号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年9月22日政令第287号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年6月20日政令第225号)

1項 この政令は、1986年12月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、同年8月1日から施行する。

附 則(1987年11月5日政令第373号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1987年11月10日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条の規定により 改正法 による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「 新法 」という。)第25条第1項若しくは第3項又はこの政令による改正後の外国為替管理令(以下この条において「 新令 」という。)第17条の2第3項の規定による許可を受けたものとみなされる取引について、この政令による改正前の外国為替管理令第21条第1項の規定により改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第25条の規定による許可に付された条件は、それぞれ、 新令 第21条第1項の規定により 新法 第25条第1項若しくは第3項又は新令第17条の2第3項の規定による許可に付された条件とみなす。

5条

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年8月9日政令第242号) 抄

1項 この政令は、1988年8月23日から施行する。

附 則(1988年11月26日政令第331号) 抄

1項 この政令は、1988年12月20日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月17日政令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(平成元年3月27日)から施行する。

附 則(平成元年3月29日政令第80号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年9月29日政令第290号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この政令は、外国為替及び外国貿易…》 法1949年法律第228号。以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第6章の2の規定による報告等並びに法第6章の2の2の規定による 中外国為替管理令別表の1の2の項、5の3の項、8の2の項、8の3の項、9の2の項、12の2の項、12の3の項、18の2の項及び25の項の改正規定並びに 第2条 《定義 法第6条第1項第7号ニに規定する…》 政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。 1 約束手形次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。 2 法第6条第1項第7号イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支 輸出貿易管理令 別表第1の17の項、26の項、80の項、90の項、98の項、102の項、103の項、105の項、110の項、121の項、126の項、136の項、137の項及び151の項の改正規定平成元年10月16日

2号 第1条 《趣旨 この政令は、外国為替及び外国貿易…》 法1949年法律第228号。以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第6章の2の規定による報告等並びに法第6章の2の2の規定による 中外国為替管理令別表の1の3の項、5の2の項、7の2の項、10の項及び26の項の改正規定並びに 第2条 《定義 法第6条第1項第7号ニに規定する…》 政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。 1 約束手形次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。 2 法第6条第1項第7号イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支 輸出貿易管理令 別表第1の21の項、22の項、55の項、74の項、77の2の項、93の項、111の項、112の項、120の項、147の項、148の項、153の項、154の項、159の項、183の項及び184の項の改正規定平成元年10月26日

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月27日政令第350号)

1項 この政令は、1990年1月20日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この政令は、外国為替及び外国貿易…》 法1949年法律第228号。以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第6章の2の規定による報告等並びに法第6章の2の2の規定による 中外国為替管理令別表の12の項の改正規定並びに 第2条 《定義 法第6条第1項第7号ニに規定する…》 政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。 1 約束手形次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。 2 法第6条第1項第7号イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支 輸出貿易管理令 別表第1の26の項、32の項、34の項、43の項、100の項、117の項及び124の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年8月15日政令第246号)

1項 この政令は、1990年8月22日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この政令は、外国為替及び外国貿易…》 法1949年法律第228号。以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第6章の2の規定による報告等並びに法第6章の2の2の規定による の規定による改正後の外国為替管理令第18条の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。

附 則(1990年10月17日政令第308号)

1項 この政令は、1990年11月1日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この政令は、外国為替及び外国貿易…》 法1949年法律第228号。以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第6章の2の規定による報告等並びに法第6章の2の2の規定による 中外国為替管理令別表の1の項、1の2の項、10の2の項、11の2の項、13の項、17の項及び19の項の改正規定並びに 第2条 《定義 法第6条第1項第7号ニに規定する…》 政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。 1 約束手形次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。 2 法第6条第1項第7号イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支 輸出貿易管理令 別表第1の2の項、9の項、15の項、29の項から30の項まで、46の項、53の項、58の項、71の項、75の項から77の項まで、89の項、92の項、93の項、106の項、108の項、109の項、118の項、121の項、122の項、125の項から127の項まで、129の項から131の項まで、140の項、142の項、144の項、145の項、149の項、153の項、155の項及び165の項から167の項までの改正規定は公布の日から施行する。

2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年9月19日政令第290号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年10月14日政令第323号)

1項 この政令は、1991年11月14日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年1月29日政令第11号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年4月15日政令第150号)

1項 この政令は、1992年4月22日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この政令は、外国為替及び外国貿易…》 法1949年法律第228号。以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第6章の2の規定による報告等並びに法第6章の2の2の規定による の規定による改正後の外国為替管理令第18条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。

附 則(1992年4月30日政令第166号)

1項 この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第13条、 第14条 《経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等…》 法第24条第1項に規定する特定資本取引以下「特定資本取引」という。は、次に掲げる契約に基づく債権の発生等に係る取引国際商業取引の決済のための取引で当該取引に係る債権の発生から消滅までの期間が1年以第16条 《特定資本取引の制限の範囲等 経済産業大…》 臣は、法第24条の2の規定に基づき、法第24条第1項の規定により許可を受ける義務が課された特定資本取引を当該許可を受けないで行つた者に対し、特定資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し 及び 第18条 《 法第25条第5項に規定する政令で定める…》 役務取引は、鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引当該役務取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないものと から 第20条 《 削除…》 までの規定の施行の日(1992年5月20日)から施行する。

附 則(1992年6月19日政令第209号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この政令は、外国為替及び外国貿易…》 法1949年法律第228号。以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第6章の2の規定による報告等並びに法第6章の2の2の規定による 中外国為替管理令第18条の改正規定並びに 第2条 《定義 法第6条第1項第7号ニに規定する…》 政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。 1 約束手形次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。 2 法第6条第1項第7号イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支 輸出貿易管理令 第4条第2項 《2 第2条の規定は、次に掲げる場合には、…》 適用しない。 ただし、別表第2の37から四一まで及び43から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。 ただし、別表第2の一、三五及び3 及び別表第2の2の改正規定1992年6月26日

2項 第1条 《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》 49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。 の規定による改正後の外国為替管理令第18条の規定は、1992年6月26日以後に開始される役務取引について適用する。

3項 この政令の施行前に 特定技術 をハンガリーにおいて提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第17条の2第1項又は第2項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする特定技術を提供することを目的とする取引については、なお従前の例による。

5項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年12月9日政令第371号)

1項 この政令は、1992年12月31日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年12月28日政令第395号)

1項 この政令は、1993年1月20日から施行する。

附 則(1993年3月26日政令第66号)

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年4月27日政令第157号)

1項 この政令は、1993年5月1日から施行する。

附 則(1993年6月30日政令第238号)

1項 この政令は、1993年7月4日から施行する。

附 則(1993年10月6日政令第326号)

1項 この政令は、1993年10月10日から施行する。

附 則(1993年12月1日政令第379号) 抄

1項 この政令は、1993年12月22日から施行する。

附 則(1993年12月2日政令第382号)

1項 この政令は、1993年12月6日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この政令は、外国為替及び外国貿易…》 法1949年法律第228号。以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第6章の2の規定による報告等並びに法第6章の2の2の規定による の規定による改正後の外国為替管理令第18条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。

附 則(1994年1月28日政令第17号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に 特定技術 をチェッコ又はスロヴァキアにおいて提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第17条の2第1項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする特定技術を提供することを目的とする取引については、なお従前の例による。

4項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年5月24日政令第143号)

1項 この政令は、1994年5月27日から施行する。

附 則(1994年6月24日政令第153号) 抄

1項 この政令は、1994年7月6日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この政令は、外国為替及び外国貿易…》 法1949年法律第228号。以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第6章の2の規定による報告等並びに法第6章の2の2の規定による 中外国為替管理令別表の8の項の改正規定(同項()中「 輸出貿易管理令 別表第1の8の項()に掲げる貨物」を「電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品」に改める部分に限る。及び 第2条 《定義 法第6条第1項第7号ニに規定する…》 政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。 1 約束手形次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。 2 法第6条第1項第7号イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支 輸出貿易管理令 別表第1の8の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に 特定技術 を提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第17条の2第1項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の同令第17条の2第3項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

4項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年10月26日政令第335号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年10月28日政令第338号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年12月26日政令第409号)

1項 この政令は、1994年12月28日から施行する。

2項 改正後の外国為替管理令第18条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。

附 則(1995年12月20日政令第420号) 抄

1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この政令は、外国為替及び外国貿易…》 法1949年法律第228号。以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第6章の2の規定による報告等並びに法第6章の2の2の規定による 中外国為替管理令別表の2の項の改正規定のうち同項()に係る部分、 第2条 《定義 法第6条第1項第7号ニに規定する…》 政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。 1 約束手形次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。 2 法第6条第1項第7号イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支 輸出貿易管理令 別表第1の2の項の改正規定のうち同項(十二)に係る部分及び次項から附則第4項までの規定公布の日

2項 この政令の施行前に改正前の外国為替管理令別表の2の項()に掲げる技術を提供することを目的とする取引について同令第17条の2第1項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の外国為替管理令第17条の2第3項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

4項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年8月23日政令第250号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年9月13日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に改正前の外国為替管理令別表の5から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引について同令第17条の2第3項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の外国為替管理令第17条の2第1項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

4条

1項 この政令の施行の際現にされている改正前の外国為替管理令別表の5から一五までの項の中欄に掲げる技術を提供することを目的とする取引に係る同令第17条の2第3項の規定による許可の申請であって、改正後の外国為替管理令第17条の2第1項の規定による許可を要する取引に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年11月1日政令第315号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月28日政令第94号)

1項 この政令は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約が日本国について効力を生ずる日(1997年4月29日)から施行する。

附 則(1997年10月29日政令第320号)

1項 この政令は、1997年11月2日から施行する。

附 則(1997年11月12日政令第327号)

1項 この政令は、1997年11月16日から施行する。

2項 第1条 《趣旨 この政令は、外国為替及び外国貿易…》 法1949年法律第228号。以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第6章の2の規定による報告等並びに法第6章の2の2の規定による の規定による改正後の外国為替管理令第18条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。

附 則(1997年12月25日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 銀行等 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正後の 外国為替及び外国貿易法 以下「 新法 」という。第17条第1項 《銀行等は、その顧客の支払等が、次の各号に…》 掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つては に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)が 改正法 の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた資本取引(改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「 旧法 」という。)第20条に規定する資本取引をいう。以下この項、附則第5条及び附則第6条において同じ。)に係るものであるときにおける 新法 第17条及び改正後の 外国為替令 以下「 新令 」という。第7条 《銀行等の確認義務の対象となる取引等 法…》 第17条第3号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為財務大臣又は経済産業大臣が告示により指定したものを除く。とする。 1 法第24条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務が の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 新法 第17条第1項第2号中「 第21条第1項 《法第1章、第3章、第4章及び第6章の二第…》 55条の五及び第55条の6を除く。に限る。次条において同じ。及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務省令又は経済産 又は第2項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律࿸1997年法律第59号。以下この号及び次号において「 改正法 」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(次号において「 旧法 」という。)第21条第1項又は第2項」とし、「資本取引」とあるのは「資本取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には 第21条第1項 《法第1章、第3章、第4章及び第6章の二第…》 55条の五及び第55条の6を除く。に限る。次条において同じ。及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務省令又は経済産 又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引に該当するものに限る。)」とする。

2号 新法 第17条第1項第3号中「政令で定めるもの」とあるのは、「 旧法 第22条第1項の規定により届出をする義務が課された旧法第23条第1項に規定する資本取引若しくは旧法第24条第2項の規定により届出をする義務が課された同条第1項に規定する資本取引(それぞれ、仮に 改正法 の施行の日以後に行うとした場合には 第21条第1項 《法第1章、第3章、第4章及び第6章の二第…》 55条の五及び第55条の6を除く。に限る。次条において同じ。及びこの政令並びにこれらに基づく命令の規定を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、財務省令又は経済産 又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された資本取引に該当するものに限る。又は政令で定めるもの」とする。

3号 新令 第7条第1号中「 第24条第1項 《経済産業大臣は、居住者による特定資本取引…》 第20条第2号に掲げる資本取引同条第12号の規定により同条第2号に準ずる取引として政令で定めるものを含む。のうち、貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引又は行為として政令 又は第2項」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律࿸1997年法律第59号。以下この号において「 改正法 」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第24条第1項」とし、「同条第1項に規定する 特定資本取引 」とあるのは「同項に規定する資本取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には法第24条第1項又は第2項の規定により許可を受ける義務が課された同条第1項に規定する特定資本取引に該当するものに限る。)」とする。

2項 銀行等 がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、 施行日 前に行われた 旧法 第25条第3項に規定する取引に係るものであるときにおける 新法 第17条及び 新令 第7条の規定の適用については、同条第2号中「 第25条第4項 《4 居住者は、非居住者との間で、国際的な…》 平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、 」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律࿸1997年法律第59号。以下この号において「 改正法 」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第25条第3項」とし、「役務取引等」とあるのは「取引(仮に改正法の施行の日以後に行うとした場合には法第25条第4項の規定により許可を受ける義務が課された役務取引等に該当するものに限る。)」とする。

3項 銀行等 がその顧客との間で行う為替取引に係る支払等が、 施行日 前に行われた 旧法 第52条の規定により承認を受ける義務が課された貨物の輸入に係るものであるときにおける 新法 第17条及び 新令 第7条の規定の適用については、同条第4号中「 第16条第1項 《主務大臣は、我が国が締結した条約その他の…》 国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条第1項の閣議決定が行われたときは、支払等が、これらと同 」とあるのは「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律࿸1997年法律第59号。以下この号において「 改正法 」という。)による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第16条第2項」とし、「課したもの」とあるのは「課したものであつて、仮に改正法の施行の日以後に当該輸入をするとした場合には法第16条第1項の規定により支払等について許可を受ける義務を課する場合と同1の見地から通商産業大臣が承認を受ける義務を課した貨物の輸入に該当するものに限る。࿹」とする。

3条

1項 新法 第19条第3項の規定による輸出又は輸入に係る届出の対象となる同条第1項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を 施行日 に輸出し、又は輸入しようとする居住者又は非居住者は、施行日の前日において、同条第3項の規定の例により届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出が行われる場合における当該届出をする事項及び当該届出に関する大蔵大臣の権限の委任については、 新令 第8条の2第3項及び 第25条第1項 《次に掲げる財務大臣の権限は、税関長に委任…》 する。 1 法第19条第3項の規定による届出の受理 2 第8条第2項の規定による許可第2号を除く。)の規定の例による。

4条

1項 改正法 附則第2条第1項に規定する政令で定める支払等は、次のいずれかに該当する支払等とする。

1号 施行日 において 新令 第6条第1項の規定に基づく告示により指定した支払等のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めて 新法 第16条第1項の規定により許可を受ける義務を課した支払等であることを当該告示において特定した支払等

2号 施行日 後に 新令 第6条第1項の規定に基づく告示により指定した支払等

5条

1項 改正法 附則第3条第1項に規定する政令で定める資本取引又は同項に規定する取引は、次のいずれかに該当する資本取引又は同項に規定する取引(以下この条において「 資本取引等 」という。)とする。

1号 施行日 において 新令 第11条第1項、 第15条第1項 《経済産業大臣は、法第24条第1項又は第2…》 項の規定に基づき居住者が特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その 又は 第18条第3項 《3 財務大臣又は経済産業大臣は、法第25…》 条第6項の規定に基づき居住者が役務取引等同項に規定する役務取引等をいう。以下この条及び第18条の3において同じ。を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受 の規定に基づく告示により指定した 資本取引等 のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、 新法 の目的を達成することが困難になると認めて新法第21条第1項、 第24条第1項 《削除…》 又は 第25条第4項 《4 前項の規定により、外国為替業務を行う…》 者等の支店等に対して立入検査及び質問を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替業務を行う者等の本店若しくは主たる事務所又は他の支店等当該立入検査及び質問を行つた支店等以外の支店等をいう。に対し の規定により許可を受ける義務を課した資本取引等であることを当該告示において特定した資本取引等

2号 施行日 後に 新令 第11条第1項、 第15条第1項 《経済産業大臣は、法第24条第1項又は第2…》 項の規定に基づき居住者が特定資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、これらの規定のうちいずれの規定に基づき許可を受ける義務を課するかを明らかにした上で、その 又は 第18条第3項 《3 財務大臣又は経済産業大臣は、法第25…》 条第6項の規定に基づき居住者が役務取引等同項に規定する役務取引等をいう。以下この条及び第18条の3において同じ。を行うことについて許可を受ける義務を課する場合には、あらかじめ、告示により、その許可を受 の規定に基づく告示により指定した 資本取引等

6条

1項 改正法 附則第5条第1項に規定する政令で定める 旧法 事前審査対象資本取引は、次のいずれかに該当する資本取引とする。

1号 施行日 において 新令 第11条第1項の規定に基づく告示により指定した資本取引のうち、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなる事態を生じ、 新法 の目的を達成することが困難になると認めて新法第21条第1項の規定により許可を受ける義務を課した資本取引であることを当該告示において特定した資本取引

2号 施行日 後に 新令 第11条第1項の規定に基づく告示により指定した資本取引

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。

附 則(1999年6月18日政令第190号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 この政令は、外国為替及び外国貿易…》 法1949年法律第228号。以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第6章の2の規定による報告等並びに法第6章の2の2の規定による 外国為替令 別表の7の項の改正規定1999年7月2日

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年9月16日政令第267号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第272号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年12月27日政令第424号)

1項 この政令は、2000年3月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2001年12月28日政令第439号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月14日政令第209号)

1項 この政令は、2002年7月15日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年7月26日政令第259号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律(2002年法律第34号。次条において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 金融機関等( 改正法 による改正後の 外国為替及び外国貿易法 以下この条において「 新法 」という。第22条の2第1項 《銀行等、信託会社信託業法2004年法律第…》 154号第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第1種金融 に規定する金融機関等をいう。)が、改正法の施行前に、 新法 第18条第1項又は 第22条の2第1項 《銀行等、信託会社信託業法2004年法律第…》 154号第2条第2項に規定する信託会社及び同条第6項に規定する外国信託会社をいう。、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であつて、同法第28条第1項に規定する第1種金融 の規定に準じ顧客等(新法第22条の2第1項に規定する顧客等をいう。)を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、施行前本人確認済み行為(当該確認を本人確認(新法第18条第1項及び第22条の2第1項の規定による本人確認をいう。)と、当該記録を本人確認記録(新法第18条の3第1項に規定する本人確認記録をいう。)とみなして改正後の 第11条の5第2項 《2 前項に規定する「本人確認済みの顧客等…》 との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、銀行等その他の金融機関等第3号から第6号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。が財務省令で を適用するときにおける同項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為をいう。)は、改正後の 第11条の5第2項 《2 前項に規定する「本人確認済みの顧客等…》 との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、銀行等その他の金融機関等第3号から第6号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。が財務省令で に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為とみなす。

2項 前項の規定は、郵政官署又は本邦において 新法 第22条の3第1項に規定する両替業務を行う者について準用する。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

6条 (外国為替令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第62条の規定による改正後の 外国為替令 第11条の5第2項 《2 前項に規定する「本人確認済みの顧客等…》 との間の行為」とは、次に掲げる場合における顧客等との間の行為であつて、銀行等その他の金融機関等第3号から第6号までに掲げる場合には、これらの号に規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。が財務省令で 及び 外国為替令 の一部を改正する政令(2002年政令第259号)附則第2条の規定の適用については、 施行日 前に郵政官署が行った行為は、公社が行った行為とみなす。

附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2003年4月2日政令第197号)

1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。

附 則(2003年12月17日政令第518号)

1項 この政令は、2004年1月20日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年1月30日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年11月10日政令第352号) 抄

1項 この政令は、2005年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月27日政令第425号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年2月16日政令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月10日政令第206号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第3条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(同項において「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年12月2日政令第358号)

1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月17日政令第42号)

1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年9月22日政令第313号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年1月4日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 銀行等 外国為替及び外国貿易法 以下この条において「」という。第16条の2 《支払等の制限 主務大臣は、前条第1項の…》 規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行つた者が再び同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等を当該許可を受けないで行うおそれ に規定する銀行等をいう。)が、この政令の施行前に、 第18条第1項 《銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から…》 外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。を行うに際しては、当該顧 の規定の例により同項各号に定める事項の確認を行い、かつ、当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を法第18条の3第1項に規定する本人確認記録とそれぞれみなして、この政令による改正後の 外国為替令 第11条の5第1項 《法第22条の2第1項に規定する政令で定め…》 る行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を除く。とする。 ただし、第1号か 及び第2項の規定を適用する。

附 則(2006年12月20日政令第387号) 抄

1項 この政令は、2007年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

附 則(2007年7月13日政令第207号)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年2月1日政令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。

附 則(2008年3月26日政令第71号)

1項 この政令は、2008年5月15日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年8月27日政令第260号)

1項 この政令は、2008年11月1日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年4月22日政令第123号)

1項 この政令は、2009年5月12日から施行する。

附 則(2009年8月14日政令第213号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年11月1日)から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この政令は、外国為替及び外国貿易…》 法1949年法律第228号。以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第6章の2の規定による報告等並びに法第6章の2の2の規定による 外国為替令 第18条の8第1項 《財務大臣又は経済産業大臣は、法第55条の…》 8の規定に基づき、法第1章、第3章、第4章、第6章の2の二及び第6章の3に限る。以下この項において同じ。及びこの政令の施行に必要な限度において、法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは の改正規定及び 第2条 《定義 法第6条第1項第7号ニに規定する…》 政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。 1 約束手形次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。 2 法第6条第1項第7号イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支 輸出貿易管理令 第10条 《使用人 法第53条第4項第1号に規定す…》 る政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。 1 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者 2 法第53条第1項又は第2項の規定により禁止された の改正規定(第6章の3に係る部分に限る。)は、2010年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月28日政令第304号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月1日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年6月16日政令第147号)

1項 この政令は、2010年7月6日から施行する。

附 則(2011年5月18日政令第141号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年7月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年9月13日政令第267号)

1項 この政令は、2013年10月15日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年1月24日政令第15号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年5月15日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2015年7月31日政令第284号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年11月9日政令第312号) 抄

1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年4月30日政令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月8日)から施行する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年11月27日政令第338号)

1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年5月2日政令第189号)

1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律(2022年法律第28号)の施行の日から施行する。

2項 暗号資産交換業者( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第8項 《8 この法律において「有価証券」とは、金…》 融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利電子記録債権法第2条第1項に規定する電子記録債権に該当するものを除く。をいう。 に規定する暗号資産交換業者をいう。)が、この政令の施行前に、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める の規定の例により同項第1号に掲げる事項の確認を行い、かつ、当該確認に係る記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を 外国為替及び外国貿易法 第18条第1項 《銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から…》 外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等当該顧客が非居住者である場合を除く。に係る為替取引政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。を行うに際しては、当該顧 に規定する本人確認と、当該記録を同法第18条の3第1項に規定する本人確認記録とそれぞれみなして、この政令による改正後の 外国為替令 第11条の5 《資本取引に係る契約締結等行為 法第22…》 条の2第1項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為顧客分別金信託金融商品取引法第43条の2第2項の規定による信託をいう。に係る契約の締結又は当該契約に係る受益者の指定その他財務省令で定める行為を の規定を適用する。

附 則(2023年5月26日政令第191号)

1項 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2022年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 この政令は、外国為替及び外国貿易…》 法1949年法律第228号。以下「法」という。第1章、第3章及び第4章に規定する支払等、資本取引その他の取引又は行為に係る管理又は調整、法第6章の2の規定による報告等並びに法第6章の2の2の規定による 外国為替令 の目次の改正規定、同令第1条の改正規定、同令第18条の8第1項の改正規定及び同令第4章の2の次に1章を加える改正規定並びに 第3条 《取引の非常停止 この条において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 金融指標 金融商品取引法第2条第25項に規定する金融指標又はこれに類似の指標をいう。 2 市場デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第21項 の規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定(同号に規定する 外国為替及び外国貿易法 の目次等の改正規定並びに改正法附則第4条及び第5条の規定に限る。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年6月21日政令第220号)

1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。

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