附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(1990年11月9日政令第325号) 抄
1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
附 則(1994年7月29日政令第255号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第13条第1項
《法第12条第1項の規定により道路管理者に…》
負担することを求めることができる費用の額は、緩衝建築物のうち沿道整備道路の路面から高さおおむね9メートル沿道地区計画に建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、当該最低限度の範囲内で当該建
の規定は、この政令の施行の日以後に 幹線道路の沿道の整備に関する法律
第12条第2項
《2 前項の規定による費用の負担を求めよう…》
とする者は、あらかじめ、道路管理者に当該建築物を建築する旨の申出をし、当該費用の額及びその負担の方法について道路管理者と協議しなければならない。
の規定による申出があった同条第1項の規定による費用の負担について適用し、同日前に同条第2項の規定による申出があった同条第1項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。
附 則(1996年10月25日政令第308号) 抄
1項 この政令は、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(1996年11月10日)から施行する。
附 則(1999年3月31日政令第115号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年5月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2002年11月13日政令第331号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年12月17日政令第523号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条から
第5条
《法第9条第4項第1号の政令で定める施設 …》
法第9条第4項第1号の政令で定める施設は、道路若しくは道又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(2005年5月25日政令第182号)
1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
附 則(2011年8月30日政令第282号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月14日政令第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、
第1条
《自動車交通量の基準 幹線道路の沿道の整…》
備に関する法律以下「法」という。第5条第1項第1号の政令で定める基準は、自動車の日交通量が一万台自動車の日交通量のうち国土交通省令で定める大型の自動車の日交通量の占める割合が幹線道路網を構成する道路に
の規定、
第2条
《道路交通騒音の基準 法第5条第1項第2…》
号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 路端における夜間の道路交通騒音の大きさが六十五デシベルであること。 2 路端における昼間の道路交通騒音の大きさが七十デシベルである
中 都市公園法施行令
第10条
《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》
法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状
を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに
第5条
《法第9条第4項第1号の政令で定める施設 …》
法第9条第4項第1号の政令で定める施設は、道路若しくは道又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。