制定文
幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)
第5条第4項
《4 幹線道路網を構成する道路のうち第1項…》
各号に掲げる条件に該当する道路の道路管理者又は関係市町村は、都道府県知事に対し、当該道路を沿道整備道路として指定するよう要請することができる。
、
第10条第1項
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
及び第2項並びに
第12条第1項
《沿道地区計画の区域内において、遮音上有効…》
な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもので沿道地区計画に適合するものを建築する者は、沿道整備道路の道路管理者に対し、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減について遮音上当該建築物の建築に
並びに 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 (1980年政令第273号)
第1条
《自動車交通量の基準 幹線道路の沿道の整…》
備に関する法律以下「法」という。第5条第1項第1号の政令で定める基準は、自動車の日交通量が一万台自動車の日交通量のうち国土交通省令で定める大型の自動車の日交通量の占める割合が幹線道路網を構成する道路に
、
第2条第2項
《2 前項の道路交通騒音の大きさの測定又は…》
算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
、
第3条
《法第9条第1項の政令で定める地域 法第…》
9条第1項の政令で定める地域は、次に掲げるものとする。 1 都市計画法1968年法律第100号第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内の同法第8条第1項第1号に規
、
第10条
《法第1項第5号の政令で定める行為 法第…》
1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 建築基準法1950年法律第201号第6条第1項同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。の確認又は同法第18条第2項同
、
第11条
《法第1項の政令で定める土地 法第1項の…》
政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設に関する事業の用に供する土地 2 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに
及び
第13条第3項
《3 前2項の対象部分の建築及びその敷地の…》
整備に通常要する費用並びに前項の道路構造の改善に通常要する費用の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
の規定に基づき、 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (自動車及び日交通量)
1項 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第1条第1項
《幹線道路の沿道の整備に関する法律以下「法…》
」という。第5条第1項第1号の政令で定める基準は、自動車の日交通量が一万台自動車の日交通量のうち国土交通省令で定める大型の自動車の日交通量の占める割合が幹線道路網を構成する道路における標準的な値を超え
の「自動車」とは、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
に規定する自動車をいう。
2項 令
第1条第1項
《幹線道路の沿道の整備に関する法律以下「法…》
」という。第5条第1項第1号の政令で定める基準は、自動車の日交通量が一万台自動車の日交通量のうち国土交通省令で定める大型の自動車の日交通量の占める割合が幹線道路網を構成する道路における標準的な値を超え
の「日交通量」とは、年間を通じての標準的な1日当たりの交通量をいう。
2条 (令第1条第1項の国土交通省令で定める大型の自動車)
1項 令
第1条第1項
《幹線道路の沿道の整備に関する法律以下「法…》
」という。第5条第1項第1号の政令で定める基準は、自動車の日交通量が一万台自動車の日交通量のうち国土交通省令で定める大型の自動車の日交通量の占める割合が幹線道路網を構成する道路における標準的な値を超え
の国土交通省令で定める大型の自動車は、 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)別表第1の自動車の種別の欄に掲げる普通自動車(人の運送の用に供するものにあつては、乗車定員11人以上のものに限る。)及び大型特殊自動車とする。
3条 (令第1条第1項の台数)
1項 令
第1条第1項
《幹線道路の沿道の整備に関する法律以下「法…》
」という。第5条第1項第1号の政令で定める基準は、自動車の日交通量が一万台自動車の日交通量のうち国土交通省令で定める大型の自動車の日交通量の占める割合が幹線道路網を構成する道路における標準的な値を超え
の台数は、次の式により算定した台数(当該台数が四千台に満たないときは、四千台)とする。
4条 (夜間等)
1項 令
第2条第1項
《法第5条第1項第2号の政令で定める基準は…》
、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 路端における夜間の道路交通騒音の大きさが六十五デシベルであること。 2 路端における昼間の道路交通騒音の大きさが七十デシベルであること。
の「夜間」とは、午後10時から翌日の午前6時までの間をいい、「昼間」とは、午前6時から午後10時までの間をいう。
2項 令
第2条第1項
《法第5条第1項第2号の政令で定める基準は…》
、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 路端における夜間の道路交通騒音の大きさが六十五デシベルであること。 2 路端における昼間の道路交通騒音の大きさが七十デシベルであること。
の「デシベル」とは、 計量単位令 (1992年政令第357号)別表第2第6号に定める音圧レベルの計量単位(同号の聴感補正に係るものに限る。)をいう。
5条 (令第2条第1項の道路交通騒音の大きさ)
1項 令
第2条第1項
《法第5条第1項第2号の政令で定める基準は…》
、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 路端における夜間の道路交通騒音の大きさが六十五デシベルであること。 2 路端における昼間の道路交通騒音の大きさが七十デシベルであること。
の道路交通騒音の大きさは、当該道路の道路交通騒音の状況が年間を通じて標準的と認められる日の夜間又は昼間の全時間を通じて測定し、等価騒音レベルによつて評価するものとする。ただし、全時間を連続して測定した場合に比べて統計的に10分な精度を確保しうる範囲内であれば、実際に測定する時間を短縮することができるものとする。
2項 道路交通騒音の大きさの測定は、地上1・2メートルの高さにおいて行うものとする。ただし、道路の構造、地形等によりこれにより難い場合においては、当該道路の道路交通騒音の状況を適切に示すと認められる高さにおいて行うことができる。
6条 (沿道整備道路の指定の公告)
1項 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第4項
《4 幹線道路網を構成する道路のうち第1項…》
各号に掲げる条件に該当する道路の道路管理者又は関係市町村は、都道府県知事に対し、当該道路を沿道整備道路として指定するよう要請することができる。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、当該都道府県の公報に掲載して行うものとする。
7条 (令第3条第3号の国土交通省令で定める要件)
1項 令
第3条第3号
《法第9条第1項の政令で定める地域 第3条…》
法第9条第1項の政令で定める地域は、次に掲げるものとする。 1 都市計画法1968年法律第100号第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内の同法第8条第1項第1
の国土交通省令で定める要件は、主として住居等の用に供されている建築物がおおむね五十以上連たんしていることとする。
8条 (令第10条第3号の国土交通省令で定める行為)
1項 令
第10条第3号
《法第10条第1項第5号の政令で定める行為…》
第10条 法第10条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 建築基準法1950年法律第201号第6条第1項同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。の確認
の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第1項
《この法律において「道路」とは、一般交通の…》
用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの
に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
2号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第8項
《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》
車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す
に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
3号 河川法 (1964年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
4号 独立行政法人水資源機構が行う 独立行政法人水資源機構法 (2002年法律第182号)
第12条第1項
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は
(同項第2号ハ及び第5号を除く。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
5号 土地改良法 (1949年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為
6号 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)附則第10条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号、第4号又は第6号に規定する業務に係る行為
7号 農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
8号 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第2項
《2 この法律において「公園施設」とは、都…》
市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの
に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為
9号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為
10号 軌道法 (1921年法律第76号)による軌道の敷設又は管理に係る行為
11号 石油パイプライン事業法 (1972年法律第105号)
第5条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて
に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為
12号 道路運送法
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは 貨物自動車運送事業法
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル 法 (1959年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
13号 港務局が行う 港湾法 (1950年法律第218号)
第12条第1項
《港務局は、次の業務を行う。 1 港湾計画…》
を作成すること。 2 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染
に規定する業務に係る行為
14号 航空法 (1952年法律第231号)による公共の用に供する飛行場又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為
15号 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
16号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第120条第1項
《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》
定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。
に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
17号 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為
18号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第16号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物又はガス事業法(1954年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物(同条第2項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為
19号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、 工業用水道事業法 (1958年法律第84号)
第2条第6項
《6 この法律において「工業用水道施設」と…》
は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。
に規定する工業用水道施設又は下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
20号 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第2条第4項
《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》
熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。
に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為
21号 水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
9条 (沿道地区計画の区域内における行為の届出)
1項 法
第10条第1項
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
の国土交通省令で定める事項は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日とする。
10条
1項 法
第10条第1項
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
の規定による届出は、別記様式第1による届出書を提出して行うものとする。
2項 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1号 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの
ロ 設計図で縮尺100分の一以上のもの
2号 建築物その他の工作物(以下「 建築物等 」という。)の新築、改築若しくは増築又は用途の変更にあつては、次に掲げる図面
イ 敷地内における 建築物等 の位置を表示する図面で縮尺100分の一以上のもの
ロ 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第34条第2項
《2 緑化地域に関する都市計画には、都市計…》
画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設当該建築物の空地、
に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺100分の一以上のもの
ハ 二面以上の 建築物等 の断面図及び立面図並びに各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺50分の一以上のもの
3号 建築物等 の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺50分の一以上のもの
4号 木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面
イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの
ロ 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の一以上のもの
5号 その他参考となるべき事項を記載した図書
11条 (変更の届出)
1項 法
第10条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、その…》
届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第10条第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
12条
1項 法
第10条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、その…》
届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第2による変更届出書を提出して行うものとする。
2項 第10条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、その…》
届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
の規定は、前項の届出について準用する。
12条の2 (法第10条の2第2項第6号の国土交通省令で定める行為)
1項 法
第10条の2第2項第6号
《2 沿道整備権利移転等促進計画においては…》
、第1号から第6号までに掲げる事項を定めるものとするとともに、第7号に掲げる事項を定めることができる。 1 権利の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が権利の移転等を受ける土地
の国土交通省令で定める行為は、 建築物等 の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。
12条の3 (法第10条の2第2項第6号の国土交通省令で定める事項)
1項 法
第10条の2第2項第6号
《2 沿道整備権利移転等促進計画においては…》
、第1号から第6号までに掲げる事項を定めるものとするとともに、第7号に掲げる事項を定めることができる。 1 権利の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が権利の移転等を受ける土地
の国土交通省令で定める事項は、行為の主体及び完了予定日とする。
12条の4 (法第10条の2第2項第7号の国土交通省令で定める事項)
1項 法
第10条の2第2項第7号
《2 沿道整備権利移転等促進計画においては…》
、第1号から第6号までに掲げる事項を定めるものとするとともに、第7号に掲げる事項を定めることができる。 1 権利の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が権利の移転等を受ける土地
の国土交通省令で定める事項は、同項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)とする。
12条の5 (法第10条の2第3項第2号イの国土交通省令で定める行為)
1項 法
第10条の2第3項第2号
《3 沿道整備権利移転等促進計画は、次に掲…》
げる要件に該当するものでなければならない。 1 沿道整備権利移転等促進計画の内容が沿道地区計画に適合するものであること。 2 沿道整備権利移転等促進計画において、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適
イの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 遮音上有効な構造とするための 建築物等 の改築又は増築
2号 沿道地区整備計画において建築物の構造に関する防音上必要な制限が定められている土地の区域(沿道の整備に関する方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして当該区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)における防音上有効な機能を有する建築物の新築又は防音上有効な構造とするための建築物の改築若しくは増築
3号 沿道地区整備計画において 建築物等 の用途の制限が定められている土地の区域(沿道の整備に関する方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして当該区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)における区域の特性にふさわしい用途の建築物等の新築又は区域の特性にふさわしいものとするための建築物等の改築、増築若しくは用途の変更
12条の6 (沿道整備権利移転等促進計画についての同意)
1項 市町村は、 法
第10条の2第4項
《4 市町村地方自治法1947年法律第67…》
号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市第10条の7において「指定都市等」という。を除く。は、第1項の規定により沿道整備権利移転等促進計画を定めようとする場合において、
の規定により沿道整備権利移転等促進計画について協議し、同意を得ようとするときは、その協議書に当該沿道整備権利移転等促進計画及び次に掲げる図書を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載した書面
イ 都市計画法 (1968年法律第100号)
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
の規定による許可(以下この条において「 開発許可 」という。)を要する行為をする土地の区域(以下この条において「 開発区域 」という。)又は同法第43条第1項の規定による許可(以下この条において「 建築物の新築等の許可 」という。)を要する行為に係る建築物若しくは第1種特定工作物(同法第4条第11項に規定する第1種特定工作物をいう。以下この条において同じ。)の敷地の位置、区域及び規模
ロ 開発区域 内において予定される建築物若しくは第1種特定工作物又は 建築物の新築等の許可 を要する行為に係る建築物若しくは第1種特定工作物の用途に関する事項
ハ 開発許可 又は 建築物の新築等の許可 を要する行為(以下この号において「 特定行為 」という。)をする者に関する事項
ニ 開発許可 を要する行為が行われることとなる場合においては、当該 開発区域 内の土地利用計画の概要及び当該開発許可を要する行為又は当該開発許可を要する行為に関する工事により設置される公共施設の整備に関する事項
ホ 特定行為 の目的又は種別に関する事項
2号 開発許可 を要する行為が行われることとなる場合においては、次に掲げる図面
イ 地形、 開発区域 の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図
ロ 開発区域 の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに開発区域内において予定される建築物又は第1種特定工作物の用途の配分を表示した土地利用計画概要図
3号 建築物の新築等の許可 を要する行為が行われることとなる場合においては、次に掲げる図面
イ 方位、 建築物の新築等の許可 を要する行為に係る建築物又は第1種特定工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図
ロ 建築物の新築等の許可 を要する行為に係る建築物又は第1種特定工作物の敷地の境界及び位置を表示した敷地現況図
4号 その他参考となるべき事項を記載した図書
12条の7 (沿道整備権利移転等促進計画についての要請)
1項 法
第10条の3
《沿道整備権利移転等促進計画の作成の要請 …》
沿道地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第2項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場
の規定による要請をしようとする者は、沿道整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該沿道整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。
1号 要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
2号 法
第10条の3
《沿道整備権利移転等促進計画の作成の要請 …》
沿道地区計画の区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権を有する者及び当該土地について権利の移転等を受けようとする者は、その全員の合意により、前条第2項各号に掲げる事項を内容とする協定を締結した場
の協定の写し
3号 法
第10条の2第3項第3号
《3 沿道整備権利移転等促進計画は、次に掲…》
げる要件に該当するものでなければならない。 1 沿道整備権利移転等促進計画の内容が沿道地区計画に適合するものであること。 2 沿道整備権利移転等促進計画において、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適
及び第4号に規定する者のすべての同意を得たことを証する書面
12条の8 (沿道整備権利移転等促進計画の決定の公告)
1項 法
第10条の4
《沿道整備権利移転等促進計画の公告 市町…》
村は、沿道整備権利移転等促進計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
1号 沿道整備権利移転等促進計画を定めた旨及び当該沿道整備権利移転等促進計画
2号 当該沿道整備権利移転等促進計画が 法
第10条の2第4項
《4 市町村地方自治法1947年法律第67…》
号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市第10条の7において「指定都市等」という。を除く。は、第1項の規定により沿道整備権利移転等促進計画を定めようとする場合において、
の規定により都道府県知事に協議し、その同意を得ている場合には、その旨
13条 (市街地開発事業に準ずる事業)
1項 令
第11条第2号
《法第11条第1項の政令で定める土地 第1…》
1条 法第11条第1項の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 1 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設に関する事業の用に供する土地 2 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業又は
の国土交通省令で定める事業は、 住宅地区改良法 (1960年法律第84号)
第2条第1項
《この法律において「住宅地区改良事業」とは…》
、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
に規定する住宅地区改良事業又は 流通業務市街地の整備に関する法律 (1966年法律第110号)
第2条第2項
《2 この法律において「流通業務団地造成事…》
業」とは、第7条第1項の流通業務団地について、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる同項第2号に規定する流通業務施設の全部又は一部の敷地の造成、造成された敷地の
に規定する流通業務団地造成事業とする。
14条 (緩衝建築物)
1項 法
第12条第1項
《沿道地区計画の区域内において、遮音上有効…》
な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもので沿道地区計画に適合するものを建築する者は、沿道整備道路の道路管理者に対し、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減について遮音上当該建築物の建築に
の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるものは、沿道地区整備計画(間口率の最低限度、建築物の高さの最低限度及び建築物の構造に関する遮音上必要な制限が定められているものに限る。以下この項において同じ。)の区域内において建築される建築物にあつては第1号及び第3号に、沿道地区整備計画の区域以外の沿道地区計画の区域内において建築される建築物にあつては第2号及び第3号に掲げる要件に該当する建築物(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
1号 沿道地区整備計画に適合するものであること。
2号 沿道整備道路に面する部分の長さ(高さ(沿道整備道路の路面からの高さをいう。次条第1項において同じ。)がおおむね6メートル以上である建築物の部分の長さに限る。)が20メートル以上であり、かつ、間口率が10分の七以上であること。
3号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の二イに掲げる基準に適合し、かつ、構造及び形態が遮音上有効なものであること。
2項 前項第2号の場合において、二以上の建築物が遮音上有効な機能が損われない間隔で配置されるときは、これらの建築物を1の建築物とみなすことができる。
15条 (令第13条第1項及び第2項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用)
1項 令
第13条第1項
《法第12条第1項の規定により道路管理者に…》
負担することを求めることができる費用の額は、緩衝建築物のうち沿道整備道路の路面から高さおおむね9メートル沿道地区計画に建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、当該最低限度の範囲内で当該建
及び第2項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用は、同条第1項の対象部分(その沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の高さがおおむね6メートルに満たない対象部分を除く。)の沿道整備道路に面する壁面から水平距離12メートル以内に存するものの建築及びその敷地の整備に要する費用(その費用が国土交通大臣が定める標準建設費を超えるときは、標準建設費)とする。
2項 前項の規定により 令
第13条第1項
《法第12条第1項の規定により道路管理者に…》
負担することを求めることができる費用の額は、緩衝建築物のうち沿道整備道路の路面から高さおおむね9メートル沿道地区計画に建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、当該最低限度の範囲内で当該建
の対象部分の建築に要する費用を算定するに当たつては、同項の対象部分にその全部が含まれる階又はその床面から天井までの高さの3分の二以上が含まれる階に係る建築物の部分を対象とするものとする。ただし、倉庫、劇場等構造上これにより難い建築物にあつては、この限りでない。
16条 (令第13条第2項の道路構造の改善に通常要する費用)
1項 令
第13条第2項
《2 前項の率は、道路交通騒音により生ずる…》
障害の防止又は軽減について遮しや音上対象部分の建築により得られる効用と同等の効用が得られる道路構造の改善に通常要する費用の額の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用の額に対する割合を限度とし
の道路構造の改善に通常要する費用は、同条第1項の対象部分と遮音上同等の効用が得られる遮音壁を設置し、及び管理する場合に要する推定の費用とする。