制定文
内閣は、 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)
第5条第1項
《都道府県知事は、幹線道路網を構成する道路…》
高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第4項において同じ。のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地
、
第9条第1項
《都市計画法1968年法律第100号第5条…》
の規定により指定された都市計画区域同法第7条第1項の規定による市街化区域以外の地域にあつては、政令で定める地域に限る。内において、沿道整備道路に接続する土地の区域で、道路交通騒音により生ずる障害の防止
及び第2項、
第10条第1項
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
、
第11条第1項
《国は、市町村が沿道地区計画の区域内の土地…》
のうち道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金
及び第2項、
第12条第1項
《沿道地区計画の区域内において、遮音上有効…》
な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもので沿道地区計画に適合するものを建築する者は、沿道整備道路の道路管理者に対し、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減について遮音上当該建築物の建築に
、
第14条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
並びに
第15条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (自動車交通量の基準)
1項 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項第1号
《都道府県知事は、幹線道路網を構成する道路…》
高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第4項において同じ。のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地
の政令で定める基準は、自動車の日交通量が一万台(自動車の日交通量のうち国土交通省令で定める大型の自動車の日交通量の占める割合が幹線道路網を構成する道路における標準的な値を超える道路にあつては、一万台未満四千台以上の範囲内で当該割合に応じ国土交通省令で定めるところにより算定した台数)であることとする。
2項 前項の自動車の日交通量の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2条 (道路交通騒音の基準)
1項 法
第5条第1項第2号
《都道府県知事は、幹線道路網を構成する道路…》
高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第4項において同じ。のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地
の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 路端における夜間の道路交通騒音の大きさが六十五デシベルであること。
2号 路端における昼間の道路交通騒音の大きさが七十デシベルであること。
2項 前項の道路交通騒音の大きさの測定又は算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3項 国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
3条 (法第9条第1項の政令で定める地域)
1項 法
第9条第1項
《都市計画法1968年法律第100号第5条…》
の規定により指定された都市計画区域同法第7条第1項の規定による市街化区域以外の地域にあつては、政令で定める地域に限る。内において、沿道整備道路に接続する土地の区域で、道路交通騒音により生ずる障害の防止
の政令で定める地域は、次に掲げるものとする。
1号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域内の同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域
2号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る区域、 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
の許可を受けた開発行為に係る区域又は旧住宅地造成事業に関する法律(1964年法律第160号)第4条の認可を受けた住宅地造成事業の施行に係る区域で、相当数の住居等が集合することが確実と見込まれる地域
3号 前2号に掲げるもののほか、市町村の中心の市街地その他の地域で国土交通省令で定める要件に該当するもの
4条 (法第9条第2項第1号の政令で定める施設)
1項 法
第9条第2項第1号
《2 沿道地区計画については、都市計画法第…》
12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等
の政令で定める施設は、公園、緑地、広場その他の公共空地(緩衝空地を除く。)又は道( 道路法 (1952年法律第180号)による道路を除く。以下同じ。)とする。
5条 (法第9条第4項第1号の政令で定める施設)
1項 法
第9条第4項第1号
《4 沿道再開発等促進区を定める沿道地区計…》
画においては、第2項各号に掲げるもののほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 道路、公園その他の政令で定める施設都市計画施
の政令で定める施設は、道路若しくは道又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
5条の2 (沿道地区整備計画において定める建築物等に関する事項)
1項 法
第9条第6項第2号
《6 沿道地区整備計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めることができる。 1 沿道地区施設の配置及び規模 2 建築物の沿道整備道路に係る間口率建築物の沿道整備道路に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合をいう。以下同
の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。
6条 (法第9条の四及び第9条の6の政令で定める施設)
1項 法
第9条
《沿道地区計画 都市計画法1968年法律…》
第100号第5条の規定により指定された都市計画区域同法第7条第1項の規定による市街化区域以外の地域にあつては、政令で定める地域に限る。内において、沿道整備道路に接続する土地の区域で、道路交通騒音により
の四及び
第9条の6
《区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備…》
えた建築物の整備を誘導する沿道地区整備計画 沿道地区整備計画においては、当該沿道地区整備計画の区域の特性沿道再開発等促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性
の政令で定める施設は、道とする。
7条 (届出を要する行為)
1項 法
第10条第1項
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
1号 沿道地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物その他の工作物(以下「 建築物等 」という。)に関する制限が定められている土地の区域 建築物等 の用途の変更(用途変更後の建築物等が沿道地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
2号 沿道地区計画において 建築物等 の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
3号 沿道地区計画において 法
第9条第6項第3号
《6 沿道地区整備計画においては、次に掲げ…》
る事項を定めることができる。 1 沿道地区施設の配置及び規模 2 建築物の沿道整備道路に係る間口率建築物の沿道整備道路に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合をいう。以下同
に掲げる事項が定められている土地の区域木竹の伐採
8条 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
1項 法
第10条第1項第1号
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる土地の区画形質の変更
イ 建築物等 で仮設のものの新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の 建築物等 の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
2号 次に掲げる 建築物等 の新築、改築又は増築
イ 前号イに掲げる 建築物等 の新築、改築又は増築
ロ 屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
ハ 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
ニ 建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築又は増築
ホ 農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する 建築物等 の新築、改築又は増築
3号 次に掲げる 建築物等 の用途の変更
イ 第1号イに掲げる 建築物等 の用途の変更
ロ 建築物等 の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更
4号 第2号に掲げる 建築物等 の形態又は色彩その他の意匠の変更
5号 次に掲げる木竹の伐採
イ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
6号 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
9条 (都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
1項 法
第10条第1項第4号
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
2号 土地区画整理事業の施行として行う行為
3号 都市再開発法 (1969年法律第38号)による市街地再開発事業の施行として行う行為
4号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為
5号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)による防災街区整備事業の施行として行う行為
10条 (法第10条第1項第5号の政令で定める行為)
1項 法
第10条第1項第5号
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第2項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の通知を要する 建築物等 の新築、改築若しくは増築又は用途の変更(当該建築物等又はその敷地について沿道地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)の全てが同法第68条の2第1項(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)
イ 沿道地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、 建築基準法
第68条の5
《区域を区分して建築物の容積を適正に配分す…》
る地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限
の規定により同法第52条第1項第1号から第4号までに定める数値とみなされるもの、同法第68条の5の2の規定により同法第52条第1項各号に定める数値とみなされるもの又は同法第68条の5の3の規定により同法第52条第1項第2号若しくは第3号に定める数値とみなされるもの
ロ 沿道地区計画(沿道地区整備計画において、 法
第9条の6
《区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備…》
えた建築物の整備を誘導する沿道地区整備計画 沿道地区整備計画においては、当該沿道地区整備計画の区域の特性沿道再開発等促進区にあつては、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の区域の特性
の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る 建築基準法
第52条
《容積率 建築物の延べ面積の敷地面積に対…》
する割合以下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面
の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの
ハ 沿道地区計画(沿道再開発等促進区が定められている区域に限る。)において定められている次に掲げる事項
(1) 建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率を超えるもの
(2) 建築物の建蔽率の最高限度で、当該敷地に係る用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えるもの
(3) 建築物の高さの最高限度で、当該敷地に係る 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えるもの
2号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第20条第1項
《市町村は、地区計画等都市計画法第4条第9…》
項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ。、防災街区整備地区整備計
の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第14条第1項各号に掲げる行為
3号 都市計画法
第29条第1項第3号
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で沿道地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
10条の2 (法第10条の2第1項の政令で定める土地)
1項 法
第10条の2第1項
《市町村は、道路交通騒音により生ずる障害の…》
防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、沿道地区計画の区域内の土地国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地その他の政令で定める土地を除く。次条において同じ。を対象
の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。
11条 (法第11条第1項の政令で定める土地)
1項 法
第11条第1項
《国は、市町村が沿道地区計画の区域内の土地…》
のうち道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金
の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
1号 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設に関する事業の用に供する土地
2号 都市計画法
第4条第7項
《7 この法律において「市街地開発事業」と…》
は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。
に規定する市街地開発事業又は地方公共団体が行うこれに準ずる事業で国土交通省令で定めるものの用に供する土地
3号 法
第12条第1項
《沿道地区計画の区域内において、遮音上有効…》
な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもので沿道地区計画に適合するものを建築する者は、沿道整備道路の道路管理者に対し、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減について遮音上当該建築物の建築に
の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもの(
第13条
《防音構造化の促進等 道路管理者は、沿道…》
地区整備計画の区域内において建築基準法1950年法律第201号第68条の2第1項の規定に基づく条例により建築物の構造に関する防音上の制限が定められた際、当該制限が定められた区域内に現に存する人の居住の
において「 緩衝建築物 」という。)に関する事業の用に供する土地
4号 沿道地区計画の区域内において行われる前3号に掲げる事業に係る代替地の用に供する土地
12条 (貸付金の償還期間及び償還方法)
1項 法
第11条第1項
《国は、市町村が沿道地区計画の区域内の土地…》
のうち道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金
又は
第13条の4第1項
《国は、市町村が機構に対し第11条第1項に…》
規定する土地の取得に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該市町村に対し、当該事業に必要な資金の額の3分の二以内の金額を無利子で貸し付けることができる。
の規定による貸付金の償還期間は、10年(6年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
13条 (緩衝建築物の建築等に要する費用の負担)
1項 法
第12条第1項
《沿道地区計画の区域内において、遮音上有効…》
な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもので沿道地区計画に適合するものを建築する者は、沿道整備道路の道路管理者に対し、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減について遮音上当該建築物の建築に
の規定により道路管理者に負担することを求めることができる費用の額は、 緩衝建築物 のうち沿道整備道路の路面から高さおおむね9メートル(沿道地区計画に建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、当該最低限度の範囲内で当該建築物の遮音上の効果を考慮して国土交通大臣が定める高さ)以下の部分(以下この条において「 対象部分 」という。)の建築及びその敷地の整備に通常要する費用(従前の緩衝建築物の全部又は一部を除却して新たに緩衝建築物を建築する場合にあつては、当該従前の緩衝建築物の 対象部分 に相当する部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用を除く。)の額に国土交通大臣が定める率を乗じて得た額とする。
2項 前項の率は、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減について遮音上 対象部分 の建築により得られる効用と同等の効用が得られる道路構造の改善に通常要する費用の額の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用の額に対する割合を限度とし、 緩衝建築物 の用途、その背後地の土地利用の状況等を勘案して定めるものとする。
3項 前2項の 対象部分 の建築及びその敷地の整備に通常要する費用並びに前項の道路構造の改善に通常要する費用の算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
13条の2 (法第13条第2項の助成措置を講ずる場合)
1項 法
第13条第2項
《2 道路管理者は、特定住宅の所有者が、当…》
該特定住宅を、前項の制限が定められた区域外に移転し、又は除却する場合には、当該特定住宅の所有者及び当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、
の助成措置は、同条第1項に規定する特定住宅の所有者又は当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者が当該特定住宅について防音上有効な構造とするための工事を行うことが、法令(条例を含む。)に基づく規制によりできない場合又は当該特定住宅を同項の制限が定められた区域外に移転し、若しくは除却するものとした場合においてこれにより必要となる費用に照らして不適当であると認められる場合に限り、講ずることができる。
14条 (権限の委任)
15条 (算定方法)
1項 次の各号に掲げる長さの算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 建築物の沿道整備道路に面する部分の長さ建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の沿道整備道路に面する長さによる。
2号 敷地の沿道整備道路に接する部分の長さ敷地の沿道整備道路に接する部分の水平投影の長さによる。