出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令《附則》

法番号:1990年法務省令第16号

略称: 入管法基準省令

本則 >  

附 則

1項 この省令は、1990年6月1日から施行する。

2項 この省令の定める基準は、 申請人 が出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)による改正前の第4条第3項の証明書を所持する者、 出入国管理及び難民認定法施行規則 の一部を改正する省令(1990年法務省令第15号)による改正前の 出入国管理及び難民認定法施行規則 1981年法務省令第54号第6条第1項 《本邦に上陸しようとする外国人で在留資格認…》 定証明書その写しを含む。を提出しないものは、法第7条第2項の規定により同条第1項第2号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動 ただし書の文書を所持する者又はこの省令の施行前に査証を受けた旅券を所持する者である場合は、適用しない。

附 則(1992年12月10日法務省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年4月7日法務省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月16日法務省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月3日法務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2項 この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 の定める基準は、出入国管理及び難民認定法(以下「」という。)第6条第2項の申請を行った者がこの省令の施行前に第7条の2第1項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持する場合は、適用しない。

3項 この省令の施行前に申請された第7条の2の規定による証明書の交付に係る基準については、なお従前の例による。

附 則(1996年8月30日法務省令第58号)

1項 この省令は、1996年9月1日から施行する。

附 則(1998年1月22日法務省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年3月26日法務省令第12号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年8月10日法務省令第35号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年9月18日法務省令第35号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日法務省令第46号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月28日法務省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月28日法務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、法別表第1の2の表の医療の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は2002年3月1日から施行する。

附 則(2004年2月27日法務省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年2月15日法務省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2項 この省令の施行前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「」という。)第7条の2の規定による証明書の交付に係る基準については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前に第7条の2第1項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持しこの省令の施行後に法第6条第2項の申請を行った者に係る法第7条第1項第2号の基準及び前項の規定によりこの省令の施行後に法第7条の2第1項に基づき交付を受けた証明書を所持し法第6条第2項の申請を行った者に係る法第7条第1項第2号の基準については、なお従前の例による。

附 則(2005年9月28日法務省令第95号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月13日法務省令第21号)

1項 この省令は、2006年6月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「」という。)第7条の2の規定による証明書の交付に係る第7条第1項第2号の基準については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行前に第7条の2第1項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持しこの省令の施行後に法第6条第2項の申請を行った者に係る法第7条第1項第2号の基準及び前項の規定によりこの省令の施行後に法第7条の2第1項に基づき交付を受けた証明書を所持し法第6条第2項の申請を行った者に係る法第7条第1項第2号の基準については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月30日法務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 法務省関係 構造改革特別区域法 第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(2003年8月29日法務省令第63号)は、廃止する。

附 則(2006年10月24日法務省令第80号)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2006年11月24日)から施行する。

附 則(2007年3月14日法務省令第9号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月15日法務省令第47号)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2006年法律第43号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月24日法務省令第50号)

1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2008年6月18日法務省令第43号) 抄

1項 この省令は、空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律(2008年法律第75号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年11月17日法務省令第61号)

1項 この省令は、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 2006年法律第49号)の施行の日から施行する。

2項 第1条の規定による改正後の 出入国管理及び難民認定法施行規則 第6条の2第4項第1号 《4 第1項の規定にかかわらず、地方出入国…》 在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第7条の2第2項に規定する代理人以下「外国人等」という。は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。 この場合においては、次の各号 又は 第2条 《 削除…》 の規定による改正後の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 表の法別表第1の4の表の就学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第3号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第42条第1項 《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》 存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

附 則(2009年3月31日法務省令第18号)

1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。

附 則(2009年12月25日法務省令第50号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 附則第6条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 以下「 新基準省令 」という。)の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項又は法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項に掲げる規定を適用する。

3条

1項 施行日 前に申請され、施行日後に交付されることとなる在留資格認定証明書に係る出入国管理及び難民認定法(以下「」という。)第7条第1項第2号の基準のうち、 改正法 施行前の法別表第1の4の表の研修の在留資格(次条において「 旧研修の在留資格 」という。)に係るものについては、 新基準省令 の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、なお従前の例による。

1号 新基準省令 の表の法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第5号イからチまでに掲げる場合

2号 申請人 が本邦において受けようとする研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれていない場合

3号 前2号に掲げるもののほか、 施行日 の3月前の日前に、施行日前に第6条第2項の申請を行うことを予定して在留資格認定証明書の交付の申請がなされている場合

4条

1項 施行日 前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者(前条各号のいずれかに該当する場合に限る。及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(同条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に第6条第2項の申請を行ったものに係る法第7条第1項第2号の基準のうち、 旧研修の在留資格 に係るものについては、なお従前の例による。

5条

1項 施行日 前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については、 新基準省令 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6条

1項 この省令の施行の際現に法別表第1の4の表の研修の在留資格をもって在留する外国人(附則第3条第1号及び第2号に掲げる場合を除く。)は、 新基準省令 の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第11号及び法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項の下欄第24号から第29号までの適用については、技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際現に法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留する外国人は、 新基準省令 の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第11号及び第18号、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項の下欄第16号及び第24号から第29号まで並びに法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第10号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。

附 則(2010年3月31日法務省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に申請され、 施行日 後に交付されることとなる出入国管理及び難民認定法(以下「」という。)第7条の2の規定による証明書(以下「 在留資格認定証明書 」という。)に係る第7条第1項第2号の基準のうち、法別表第1の2の表の興行の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。

3条

1項 施行日 前に 在留資格認定証明書 の交付を受け又は査証を受けた者及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(前条の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に第6条第2項の申請を行ったものに係る法第7条第1項第2号の基準のうち、興行の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。

4条

1項 この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第4号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号第42条第1項 《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》 存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

附 則(2010年11月30日法務省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月1日法務省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月25日法務省令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第2条中表法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第11号及び第18号並びに表法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号並びに表法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第10号の改正規定は、2012年7月9日から施行する。

2条 (第2条の規定による出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条の規定による改正後の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 の表法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号、表法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号及び表法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第10号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。次項において同じ。)が所持する出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(次項において「 改正法 」という。)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人 登録証明書 次項において「 登録証明書 」という。)は在留カードとみなす。

2項 前項の規定により中長期在留者が所持する 登録証明書 が在留カードとみなされる期間は 改正法 附則第15条第2項第3号に定める期間とする。

3条

1項 施行日 前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月28日法務省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年11月1日から施行する。

3条 (第2条の規定による出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「」という。)第7条の2の規定による証明書の交付に係る第7条第1項第2号の基準については、なお従前の例による。

4条

1項 施行日 前に第7条の2第1項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持し施行日後に法第6条第2項の申請を行った者に係る法第7条第1項第2号の基準及び前条の規定により施行日後に法第7条の2第1項に基づき交付を受けた証明書を所持し法第6条第2項の申請を行った者に係る法第7条第1項第2号の基準については、なお従前の例による。

5条

1項 第7条の2の規定による証明書の交付に係る法第7条第1項第2号の基準については、第2条の規定による改正後の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 以下「 新基準省令 」という。)の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号、第19号及び第22号並びに法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号、第17号、第20号、第31号、第34号、第36号及び第39号並びに法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第10号、第11号、第14号、第16号及び第19号の規定は、これらの規定に定める 新基準省令 の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号の表ル(同表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。附則第8条において同じ。)、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号の表ヲ(出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第1条第2号の2に係る部分に限る。附則第8条において同じ。)若しくはタ又は法別表第1の4の表の研修の項下欄第10号の表ヌ(同表に掲げる外国人の研修に係る不正行為を行った場合の地方入国管理局への報告を怠る行為に限る。附則第8条において同じ。)において、地方入国管理局又は監理団体に報告することとされる不正行為が 施行日 前に行われたものであるときは、当該報告を怠る不正行為については適用しない。

2項 第6条第2項の申請に係る法第7条第1項第2号の基準についても、前項と同様とする。

6条

1項 次の表の上欄に掲げる規定の適用については、 施行日 前に同表の下欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、同表の上欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。

附 則(2014年12月26日法務省令第35号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定及び次条の規定は、2015年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2014年法律第74号。以下「 改正法 」という。)附則第4条の規定による 在留資格認定証明書 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第7条の2に規定する証明書をいう。)の交付については、この省令の施行の日前においても、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に掲げる規定を適用する。

1号 改正法 附則第4条第1号に掲げる活動この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 以下「 新基準省令 」という。)の表の法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号に掲げる活動の項の規定

2号 改正法 附則第4条第2号に掲げる活動 新基準省令 の表の法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項の規定

3号 改正法 附則第4条第3号に掲げる活動 新基準省令 の表の法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の規定

附 則(2015年12月28日法務省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は2016年4月1日から、表の法別表第1の2の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は同年6月23日から施行する。

附 則(2016年7月22日法務省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2017年4月7日法務省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2016年法律第88号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条の規定、第3条中表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項及び法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに第4条及び第5条の規定並びに附則第5条及び第7条の規定外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)の施行の日

2号 次条の規定 改正法 附則第1条第1号に定める日

2条 (経過措置)

1項

2項 改正法 附則第4条の規定による 在留資格認定証明書 の交付については、 施行日 前においても、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 附則第5条及び第6条において「 新基準省令 」という。)の表の法別表第1の2の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の規定を適用する。

5条

1項 施行日 前に、この省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 の表の法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第7条の2第1項に基づき交付した証明書は、 新基準省令 の表の法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして同法第7条の2第1項に基づき交付した証明書とみなす。

6条

1項 新基準省令 の表の法別表第1の2の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第1号の規定の適用については、当分の間、「 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号第40条第2項第1号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において から第3号までのいずれか」とあるのは「 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号第40条第2項第1号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において から第3号まで又は 社会福祉士及び介護福祉士法 等の一部を改正する法律(2007年法律第125号)第3条の規定による改正前の 社会福祉士及び介護福祉士法 第39条第1号 《介護福祉士の資格 第39条 介護福祉士試…》 験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。 から第3号までのいずれか」とする。

附 則(2019年3月15日法務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

8条 (第3条の規定による出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律附則第12条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の技能実習の在留資格をもって行う同表の技能実習の項の下欄第2号イ又は同号ロに掲げる活動のいずれかを良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる者については、当分の間、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ただし書に該当するものとみなす。

2項 出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(同法別表第1の4の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が1年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。

9条

1項 この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げる活動の項の下欄第6号の規定の適用については、前条第2項に規定する特定活動の在留資格で在留していた者も同様とする。

10条

1項 この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ヘの期間には、附則第6条第1項各号に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。

附 則(2020年4月1日法務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年8月28日法務省令第47号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(2020年法律第33号)の施行の日から施行する。ただし、第1条の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2020年8月29日)から施行する。

附 則(2022年9月30日法務省令第38号)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年5月31日法務省令第28号)

1項 この省令は、2023年8月1日から施行する。

附 則(2024年4月26日法務省令第33号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月26日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して1年を経過する日までの間は、この省令による改正後の 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 以下「 新省令 」という。)の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動(以下「 留学活動 」という。)の項の下欄第5号の規定中「1年以上の日本語教育」とあるのは「6か月以上の日本語教育」と読み替えるものとする。

3条

1項 出入国管理及び難民認定法(以下「」という。)第6条第2項の申請又は第7条の2第1項の 在留資格認定証明書 の交付の申請を行った者(以下「 申請人 」という。)が、専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校(以下「 大学等 」という。)に入学して専ら日本語教育( 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 2023年法律第41号第1条 《目的 この法律は、日本語に通じない外国…》 人が我が国において生活するために必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるための教育以下「日本語教育」という。を行うことを目的とした課程以下「日本語教育課程」という。を置く教育機関以下「日本語教育 に規定する日本語教育をいう。)を受けようとする場合において、当該 大学等 が、 施行日 の1年前から施行日の前日までの間に、法別表第1の4の表の留学の在留資格をもって在留する外国人であって専ら日本語の教育を受けるものを受け入れていたものであるときは、施行日から2029年3月31日までの間は、当該申請については、 新省令 留学活動 の項の下欄第3号中「第1号イ又はロに該当し」とあるのは「第1号イからハまでのいずれかに該当し」と読み替えて、同号の規定を適用する。

4条

1項 申請人 が、 大学等 に入学して専ら日本語教育を受けようとする場合(専ら夜間通学して又は通信により教育を受けようとする場合を除く。)において、当該大学等が、 施行日 の1年前から施行日の前日までの間に、法別表第1の4の表の留学の在留資格をもって在留する外国人であって専ら日本語の教育を受ける者を受け入れていたものであるときは、施行日から2029年3月31日までの間は、当該申請については、 新省令 留学活動 の項の下欄第6号の規定は、適用しない。

附 則(2024年5月30日法務省令第41号)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年6月10日)から施行する。

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