1条 (目的)
1項 この法律は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第2号の三までに掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人で、卸売業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2_2号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人で、サービス業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2_3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人で、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人で、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
4号 企業組合
5号 協業組合
6号 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会で、政令で定めるもの
2項 この法律において「 事業協同組合等 」とは、前項第6号に掲げる者及び一般社団法人で 中小企業者 を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。
3条 (基本指針)
1項 厚生労働大臣及び経済産業大臣は、 中小企業者 が行う労働力の確保を図るための雇用管理の改善に係る措置及び良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置に関し、基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本指針 に定める事項は、次のとおりとする。
1号 中小企業における経営及び雇用の動向に関する事項
2号 中小企業者 が行う雇用管理の改善に係る措置の内容に関する事項
3号 その他 中小企業者 が雇用管理の改善に係る措置を行うに当たって配慮すべき重要事項
3項 厚生労働大臣及び経済産業大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生労働大臣にあっては労働政策審議会の意見を、経済産業大臣にあっては中小企業政策審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。
4項 厚生労働大臣及び経済産業大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4条 (改善計画の認定)
1項 事業協同組合等 は労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業(以下「 改善事業 」という。)であって、その構成員たる 中小企業者 の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を、中小企業者は 改善事業 であって、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのもの、新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始(以下「 新分野進出等 」という。)に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資するもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2項 前項に規定する 改善事業 についての計画(以下「 改善計画 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 改善事業 の目標
2号 改善事業 の内容
3号 改善事業 の実施時期
4号 改善事業 を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
5号 事業協同組合等 が
第13条第8項
《8 認定組合等の構成員たる中小企業者が当…》
該認定組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定組合等が認定計画に従って当該募集に従事しようとするときは、当該認定組合等を承認組合等と、当該中小企業者を認定中小企業者とみなして、
の規定により適用される同条第4項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容
3項 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その 改善計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 前項第1号から第3号までに掲げる事項が 基本指針 に照らして適切なものであること。
2号 前項第2号から第4号までに掲げる事項が同項第1号に掲げる 改善事業 の目標を確実に達成するために適切なものであること。
3号 事業協同組合等 が
第13条第8項
《8 認定組合等の構成員たる中小企業者が当…》
該認定組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定組合等が認定計画に従って当該募集に従事しようとするときは、当該認定組合等を承認組合等と、当該中小企業者を認定中小企業者とみなして、
の規定により適用される同条第4項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第5号に掲げる事項が適切であり、かつ、労働者の利益に反しないものであること。
4号 その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。
4項 都道府県知事は、第2項第5号に掲げる事項が記載されている 改善計画 について第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事項に係る部分について、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5条 (改善計画の変更等)
1項 前条第1項の認定を受けた 事業協同組合等 (以下「 認定組合等 」という。)又は 中小企業者 (以下「 認定中小企業者 」という。)は、当該認定に係る 改善計画 を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
2項 都道府県知事は、前条第1項の認定に係る 改善計画 (前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定計画 」という。)が同条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は 認定組合等 若しくはその構成員若しくは 認定中小企業者 が 認定計画 に従って 改善事業 を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3項 前条第3項の規定は第1項の認定について、同条第4項の規定は同条第2項第5号に掲げる事項に変更のある 改善計画 (同号に掲げる事項が新たに記載されるものを含む。)について第1項の認定をしようとするときについて準用する。
6条 (資金の確保)
1項 国は、 認定計画 に従って 改善事業 を実施するために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
7条 (雇用安定事業等としての助成及び援助)
1項 政府は、 認定計画 に係る 改善事業 の実施を促進するため、 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第62条
《雇用安定事業 政府は、被保険者、被保険…》
者であつた者及び被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことがで
の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業として、次の事業を行うものとする。
1号 雇用管理の改善に関する調査研究、指導その他の事業を行う 認定組合等 に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
2号 認定組合等 の構成員たる 中小企業者 又は 認定中小企業者 であって、必要な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、又は新たに職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き、 認定計画 の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
3号 認定組合等 の構成員たる 中小企業者 又は 認定中小企業者 であって、その雇用する労働者又はその中小企業者に 雇用保険法
第4条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
に規定する被保険者として雇用されることとなっている者(第5号において「 内定者 」という。)に関し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置(同号の措置に該当するものを除く。)を講じ、 認定計画 の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
4号 認定中小企業者 であって、 新分野進出等 に伴い新たに労働者を雇い入れ、 認定計画 (当該新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する 改善事業 についての計画に限る。次号において同じ。)の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
5号 認定中小企業者 であって、その雇用する労働者又は 内定者 に関し、 新分野進出等 に伴い職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置(当該新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者の有する能力を有効に発揮することができるようにするものと認められるものに限る。)を講じ、 認定計画 の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
8条及び9条
1項 削除
10条 (中小企業信用保険法の特例)
1項 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する 普通保険 (以下「 普通保険 」という。)、同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 (以下「 無担保保険 」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 (以下「 特別小口保険 」という。)の保険関係であって、労働力確保関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、 認定組合等 若しくはその構成員たる 中小企業者 又は 認定中小企業者 が 認定計画 に従って 改善事業 を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 普通保険 の保険関係であって、労働力確保関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条第2項
《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》
100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。
及び
第5条
《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》
別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会
の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の七十」とあり、及び同法第5条中「100分の七十( 無担保保険 、 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。
3項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、労働力確保関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法
第4条
《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》
0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
11条
1項 削除
12条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)
1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 (1963年法律第101号)
第5条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行
各号に掲げる事業のほか、 認定組合等 の構成員たる 中小企業者 又は 認定中小企業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が 認定計画 に従って 改善事業 を実施するために必要な資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等( 中小企業投資育成株式会社法
第5条第1項第2号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行
に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有を行うことができる。
2項 前項の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、 中小企業投資育成株式会社法 の適用については、同法第5条第1項第2号の事業とみなす。
13条 (委託募集の特例等)
1項 承認組合等の構成員たる 認定中小企業者 が、 認定計画 に係る 改善事業 の実施に伴い当該承認組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認組合等が当該募集に従事しようとするときは、 職業安定法 (1947年法律第141号)
第36条第1項
《労働者を雇用しようとする者が、その被用者…》
以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
及び第3項の規定は、当該構成員たる認定中小企業者については、適用しない。
2項 この条及び次条において「 承認組合等 」とは、 事業協同組合等 であって、その構成員たる 認定中小企業者 に対し、 認定計画 に係る 改善事業 の実施に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。
3項 厚生労働大臣は、 承認組合等 が前項の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。
4項 第1項の 承認組合等 は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
5項 職業安定法第37条第2項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、
第5条
《改善計画の変更等 前条第1項の認定を受…》
けた事業協同組合等以下「認定組合等」という。又は中小企業者以下「認定中小企業者」という。は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けな
の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第2項並びに第51条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第3項及び第4項の規定はこの項において準用する同条第2項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
第13条第4項
《4 第1項の承認組合等は、当該募集に従事…》
しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
6項 職業安定法第36条第2項及び第42条の2の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第39条に規定する募集受託者」とあるのは「 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
第13条第4項
《4 第1項の承認組合等は、当該募集に従事…》
しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
7項 厚生労働大臣は、 承認組合等 に対し、第2項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
8項 認定組合等 の構成員たる 中小企業者 が当該認定組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定組合等が 認定計画 に従って当該募集に従事しようとするときは、当該認定組合等を 承認組合等 と、当該中小企業者を 認定中小企業者 とみなして、第1項、第4項から第6項まで及び次条の規定を適用する。この場合において、第5項及び第6項中「
第13条第4項
《4 第1項の承認組合等は、当該募集に従事…》
しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
」とあるのは「
第13条第8項
《8 認定組合等の構成員たる中小企業者が当…》
該認定組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定組合等が認定計画に従って当該募集に従事しようとするときは、当該認定組合等を承認組合等と、当該中小企業者を認定中小企業者とみなして、
の規定により適用される同条第4項」と、次条中「前条第4項」とあるのは「前条第8項の規定により適用される同条第4項」とする。
9項 第4項及び第5項(それぞれ前項の規定により適用される場合を含む。)に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
14条
1項 公共職業安定所は、前条第4項の規定により労働者の募集に従事する 承認組合等 に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
15条 (指導及び助言)
1項 国及び都道府県は、 認定組合等 及びその構成員たる 中小企業者 並びに 認定中小企業者 に対し、 認定計画 に係る 改善事業 の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
16条 (国及び地方公共団体の施策)
1項 国は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善を促進するために必要な施策を総合的に推進するように努めるものとする。
2項 地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする。
17条 (報告の徴収)
1項 都道府県知事は、 認定組合等 又は 認定中小企業者 に対し、 認定計画 に係る 改善事業 の実施状況について報告を求めることができる。
18条 (船員に対する適用除外)
1項 この法律は、 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第1項
《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》
法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
に規定する船員については、適用しない。
19条 (罰則)
1項 第13条第5項
《5 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
(同条第8項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)において準用する 職業安定法
第41条第2項
《厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をし…》
て労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は
の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
20条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第13条第4項
《4 第1項の承認組合等は、当該募集に従事…》
しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
(同条第8項の規定により適用される場合を含む。)の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
2号 第13条第5項
《5 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第37条第2項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定によつて…》
労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。
の規定による指示に従わなかった者
3号 第13条第5項
《5 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第39条
《報酬受領の禁止 労働者の募集を行う者及…》
び第36条第1項又は第3項の規定により労働者の募集に従事する者以下「募集受託者」という。は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
又は
第40条
《報酬の供与の禁止 労働者の募集を行う者…》
は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
の規定に違反した者
21条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第13条第5項
《5 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第50条第1項
《行政庁は、この法律を施行するために必要な…》
限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募
の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第13条第5項
《5 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する同法第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
2号 第13条第5項
《5 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第51条第1項
《職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行…》
う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者以下この条において「職業紹介事業者等」という。並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、
の規定に違反して秘密を漏らした者
3号 第17条
《職業紹介の地域 公共職業安定所は、求職…》
者に対し、できる限り、就職の際にその住所又は居所の変更を必要としない職業を紹介するよう努めなければならない。 公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者にその希望及び能力に適合する職業を紹介する
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
22条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。