附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
2条 (給与法附則第8項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
1項 育児短時間勤務 職員に対する 給与法 附則第8項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「)に、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第17条
《育児短時間勤務職員についての勤務時間法の…》
特例 育児短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第5条第1項 とする とす
の規定により読み替えられた 勤務時間法 第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
2項 第22条
《育児短時間勤務の承認が失効した場合等にお…》
ける育児短時間勤務の例による短時間勤務 任命権者は、第14条において準用する第6条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるや
の規定による勤務をしている 職員 が 給与法 附則第8項の規定の適用を受ける場合における同条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第2条第1項」とする。
3条 (検察官の俸給等に関する法律附則第5条第1項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
1項 育児短時間勤務 職員に対する 検察官の俸給等に関する法律 (1948年法律第76号)附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「)に、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第17条
《育児短時間勤務職員についての勤務時間法の…》
特例 育児短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第5条第1項 とする とす
の規定により読み替えられた一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律(1994年法律第33号)第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
2項 第22条
《育児短時間勤務の承認が失効した場合等にお…》
ける育児短時間勤務の例による短時間勤務 任命権者は、第14条において準用する第6条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるや
の規定による勤務をしている 職員 が 検察官の俸給等に関する法律 附則第5条第1項の規定の適用を受ける場合における
第22条
《育児短時間勤務の承認が失効した場合等にお…》
ける育児短時間勤務の例による短時間勤務 任命権者は、第14条において準用する第6条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるや
の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第3条第1項」とする。
4条 (防衛省の職員の給与等に関する法律附則第5項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
1項 第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する
第13条第1項
《育児短時間勤務をしている職員以下「育児短…》
時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
に規定する 育児短時間勤務 職員に対する防衛省の 職員 の給与等に関する法律附則第5項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「)に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員及び 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
2項 第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する
第22条
《育児短時間勤務の承認が失効した場合等にお…》
ける育児短時間勤務の例による短時間勤務 任命権者は、第14条において準用する第6条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるや
の規定による勤務をしている 職員 が 防衛省の職員の給与等に関する法律 附則第5項の規定の適用を受ける場合における
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
の規定の適用については、同項の表
第22条
《育児短時間勤務の承認が失効した場合等にお…》
ける育児短時間勤務の例による短時間勤務 任命権者は、第14条において準用する第6条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるや
の項中「及び
第27条第2項
《2 前項において準用する第13条第1項に…》
規定する育児短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号の規定の適用については、同法第4条第1項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の1週間当たりの通常の勤
」とあるのは、「、
第27条第2項
《2 前項において準用する第13条第1項に…》
規定する育児短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号の規定の適用については、同法第4条第1項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の1週間当たりの通常の勤
及び附則第4条第1項」とする。
附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1995年3月31日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月7日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(1999年8月13日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(1999年11月25日法律第141号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、育児休業等に関する制…》
度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第6条第1項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定並びに 給与法 別表第9を別表第10とし、別表第8の次に一表を加える改正規定、
第3条
《育児休業の承認 職員第23条第2項に規…》
定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817
の規定、
第5条
《育児休業の効果 育児休業をしている職員…》
は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
中 国家公務員法 等の一部を改正する法律第3条の改正規定(給与法別表第1から別表第八までに係る部分に限る。)並びに附則第7項から第11項まで及び第15項から第20項までの規定2000年1月1日
14項 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2000年5月12日法律第58号) 抄
1項 この法律は、2001年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2001年12月7日法律第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後において
第1条
《目的 この法律は、育児休業等に関する制…》
度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
の規定による改正後の 国家公務員の育児休業等に関する法律 (以下「 新育児休業法 」という。)
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
の規定による育児休業をするため、 新育児休業法
第3条第3項
《3 任命権者は、前項の規定による請求があ…》
ったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
の規定による承認又は新育児休業法第4条第3項において準用する新育児休業法第3条第3項の規定による承認を受けようとする 職員 は、 施行日 前においても、新育児休業法第3条第2項又は
第4条第1項
《育児休業をしている職員は、任命権者に対し…》
、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2項 施行日 前に
第1条
《目的 この法律は、育児休業等に関する制…》
度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
の規定による改正前の 国家公務員の育児休業等に関する法律 (以下「 旧育児休業法 」という。)
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
の規定により育児休業をしたことのある 職員 (この法律の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)に対する 新育児休業法
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
ただし書の規定の適用については、 旧育児休業法
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
の規定による育児休業(当該職員が2人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第3条第1項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
3項 施行日 前に 旧育児休業法
第4条第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、育児休…》
業の期間の延長について準用する。
において準用する旧育児休業法第3条第3項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に 職員 が当該育児休業をしている場合に限り、 新育児休業法
第4条第2項
《2 育児休業の期間の延長は、人事院規則で…》
定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
4項 前3項の規定は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第2条第3項第16号
《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》
内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内
に掲げる防衛庁の 職員 について準用する。この場合において、第1項中「
第3条第1項
《内閣の所轄の下に人事院を置く。 人事院は…》
、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。
」とあるのは「
第13条
《事務総局及び予算 人事院に事務総局及び…》
法律顧問を置く。 事務総局の組織及び法律顧問に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。 人事院は、毎会計年度の開始前に、次の会計年度においてその必要とする経費の要求書を国の予算に計上されるように内
において準用する 新育児休業法
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
」と、「、新育児休業法第3条第3項」とあるのは「、新育児休業法第13条において準用する新育児休業法第3条第3項」と、「
第4条第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、育児休…》
業の期間の延長について準用する。
」とあるのは「
第13条
《育児短時間勤務の期間の延長 育児短時間…》
勤務をしている職員以下「育児短時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 2 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用
において準用する新育児休業法第4条第3項」と、「
第3条第2項
《2 育児休業の承認を受けようとする職員は…》
、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
又は
第4条第1項
《育児休業をしている職員は、任命権者に対し…》
、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
」とあるのは「
第13条
《育児短時間勤務の期間の延長 育児短時間…》
勤務をしている職員以下「育児短時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 2 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用
において準用する新育児休業法第3条第2項又は
第4条第1項
《育児休業をしている職員は、任命権者に対し…》
、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
」と、第2項中「
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
の」とあるのは「
第13条
《育児短時間勤務の期間の延長 育児短時間…》
勤務をしている職員以下「育児短時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 2 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用
において準用する 旧育児休業法
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
の」と、「
第3条第1項
《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》
勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定
ただし書」とあるのは「
第13条
《育児短時間勤務の期間の延長 育児短時間…》
勤務をしている職員以下「育児短時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 2 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用
において準用する新育児休業法第3条第1項ただし書」と、前項中「
第4条第3項
《3 前条第2項及び第3項の規定は、育児休…》
業の期間の延長について準用する。
」とあるのは「
第13条
《育児短時間勤務の期間の延長 育児短時間…》
勤務をしている職員以下「育児短時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 2 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用
において準用する旧育児休業法第4条第3項」と、「
第4条第2項
《2 育児休業の期間の延長は、人事院規則で…》
定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
」とあるのは「
第13条
《育児短時間勤務の期間の延長 育児短時間…》
勤務をしている職員以下「育児短時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 2 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用
において準用する新育児休業法第4条第2項」と読み替えるものとする。
附 則(2002年11月22日法律第106号) 抄
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「職員」とは、第…》
27条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた
、
第4条
《育児休業の期間の延長 育児休業をしてい…》
る職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 2 育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。 3 前条第2項及び第3項の
、
第6条
《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》
は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力
並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、2003年4月1日から施行する。
10項 2003年6月1日に育児休業をしている 職員 の同日に係る期末手当及び期末特別手当に関する前項の規定による改正後の 国家公務員の育児休業等に関する法律 第7条の2第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(2003年5月1日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「職員」とは、第…》
27条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた
、
第3条
《育児休業の承認 職員第23条第2項に規…》
定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817
、
第5条
《育児休業の効果 育児休業をしている職員…》
は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
及び
第7条
《育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用 …》
任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をし
並びに附則第6条から
第15条
《育児短時間勤務職員の並立任用 1人の育…》
児短時間勤務職員1週間当たりの勤務時間が19時間25分から19時間35分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。が占める官職には、他の1人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない
まで及び
第17条
《育児短時間勤務職員についての勤務時間法の…》
特例 育児短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第5条第1項 とする とす
から第32条までの規定は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年5月16日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (育児休業をした職員の職務復帰後における給与の調整に関する経過措置)
1項 この法律による改正後の 国家公務員の育児休業等に関する法律 (以下この条において「 新法 」という。)
第9条
《育児休業をした職員の職務復帰後における給…》
与の調整 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
( 新法
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する場合を含む。)の規定は、育児休業をした 職員 がこの法律の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。
附 則(2007年11月30日法律第118号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「職員」とは、第…》
27条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた
、
第3条
《育児休業の承認 職員第23条第2項に規…》
定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817
及び附則第6条から
第10条
《育児休業をした職員についての国家公務員退…》
職手当法の特例 国家公務員退職手当法1953年法律第182号第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない
までの規定は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年12月26日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、育児休業等に関する制…》
度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
中一般職の 職員 の給与に関する法律(以下「 給与法 」という。)第8条第5項、第6項及び第8項、第19条の7第1項並びに第19条の8第2項の改正規定並びに次条の規定は 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号の政令で定める日から、附則第3条第1項及び第3項(同条第1項の準用に係る部分に限る。)並びに
第5条第1項
《育児休業をしている職員は、職員としての身…》
分を保有するが、職務に従事しない。
の規定は公布の日から施行する。
3条 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後において
第3条
《育児休業の承認 職員第23条第2項に規…》
定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817
の規定による改正後の 国家公務員の育児休業等に関する法律 (以下「 新国家公務員育児休業法 」という。)
第12条第1項
《職員常時勤務することを要しない職員、臨時…》
的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤
に規定する 育児短時間勤務 をするため、 新国家公務員育児休業法
第12条第3項
《3 任命権者は、前項の規定による請求があ…》
ったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
の規定による承認又は新国家公務員育児休業法第13条第2項において準用する新国家公務員育児休業法第12条第3項の規定による承認を受けようとする 職員 は、 施行日 前においても、新国家公務員育児休業法第12条第2項又は
第13条第1項
《育児短時間勤務をしている職員以下「育児短…》
時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2項 この法律の施行の際現に
第3条
《育児休業の承認 職員第23条第2項に規…》
定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817
の規定による改正前の 国家公務員の育児休業等に関する法律 (以下「 旧国家公務員育児休業法 」という。)
第12条第1項
《職員常時勤務することを要しない職員、臨時…》
的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤
に規定する 育児短時間勤務 をしている 職員 に係る当該育児短時間勤務の承認は、 施行日 の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(1954年法律第141号)第2条第2項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)の 新国家公務員育児休業法
第12条第1項
《職員常時勤務することを要しない職員、臨時…》
的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤
に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
3項 前2項及び次条の規定は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第2条第3項第16号
《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》
内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内
に掲げる防衛省の 職員 について準用する。この場合において、第1項中「
第12条第1項
《定例の人事院会議は、人事院規則の定めると…》
ころにより、少なくとも1週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。
」とあるのは「
第27条第1項
《全て国民は、この法律の適用について、平等…》
に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
において準用する 新国家公務員育児休業法
第12条第1項
《職員常時勤務することを要しない職員、臨時…》
的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤
」と、「、新国家公務員育児休業法第12条第3項」とあるのは「、新国家公務員育児休業法第27条第1項において準用する新国家公務員育児休業法第12条第3項」と、「
第13条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、育児短…》
時間勤務の期間の延長について準用する。
」とあるのは「
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する新国家公務員育児休業法第13条第2項」と、「
第12条第2項
《2 育児短時間勤務の承認を受けようとする…》
職員は、人事院規則の定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間1月以上1年以下の期間に限る。の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承
又は
第13条第1項
《育児短時間勤務をしている職員以下「育児短…》
時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
」とあるのは「
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する新国家公務員育児休業法第12条第2項又は
第13条第1項
《育児短時間勤務をしている職員以下「育児短…》
時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
」と、前項中「
第12条第1項
《職員常時勤務することを要しない職員、臨時…》
的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤
」とあるのは「
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
において準用する 旧国家公務員育児休業法
第12条第1項
《職員常時勤務することを要しない職員、臨時…》
的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤
」と、「人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(1954年法律第141号)第2条第2項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)」とあるのは「政令で定める内容」と、「新国家公務員育児休業法第12条第1項」とあるのは「新国家公務員育児休業法第27条第1項において準用する新国家公務員育児休業法第12条第1項」と、次条中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
4条 (人事院規則への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律(
第4条
《育児休業の期間の延長 育児休業をしてい…》
る職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 2 育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。 3 前条第2項及び第3項の
、次条、附則第8条及び
第13条
《育児短時間勤務の期間の延長 育児短時間…》
勤務をしている職員以下「育児短時間勤務職員」という。は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。 2 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用
の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2009年5月29日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2009年6月3日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2010年4月1日
イ及びロ 略
ハ 附則第8条の規定( 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第27条第1項
《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》
ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と
の表
第8条第1項
《一般職の職員の給与に関する法律1950年…》
法律第95号。以下「給与法」という。第19条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む
の項の改正規定中「又は第25条第3項」を「、第25条第3項又は第25条の2第3項」に改める部分及び同表
第12条第1項
《職員常時勤務することを要しない職員、臨時…》
的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤
の項の改正規定中「受けている者」の下に「、 自衛隊法
第25条第5項
《5 政令で定める陸上自衛隊の学校において…》
は、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
の教育訓練を受けている者」を加える部分に限る。)及び附則第9条の規定( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第24条第1項
《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》
1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「
の改正規定中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加える部分を除く。)
3号 次に掲げる規定2010年7月1日
イ及びロ 略
ハ 附則第4条の規定、附則第8条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)
附 則(2009年11月30日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「職員」とは、第…》
27条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた
、
第3条
《育児休業の承認 職員第23条第2項に規…》
定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817
、
第5条
《育児休業の効果 育児休業をしている職員…》
は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
、
第7条
《育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用 …》
任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をし
及び
第9条
《育児休業をした職員の職務復帰後における給…》
与の調整 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
並びに附則第5条及び
第6条
《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》
は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力
の規定は、2010年4月1日から施行する。
3条 (2009年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
1項 2009年12月に支給する期末手当の額は、改正後の 給与法
第19条の4第2項
《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10…》
0分の122・五行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものこれ
(同条第3項、
第4条
《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》
複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
の規定による改正後の任期付研究員法第7条第2項又は
第6条
《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》
は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力
の規定による改正後の任期付 職員 法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで( 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第16条
《育児短時間勤務職員についての給与法の特例…》
育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するも
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは
第23条第1項
《任命権者は、第12条第2項又は第13条第…》
1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則で定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として
から第3項まで、第5項若しくは第7項、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (1970年法律第117号)
第5条第1項
《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》
養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。
又は 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (2003年法律第40号)
第13条第2項
《2 第11条第1項の規定により派遣された…》
検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その
の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「 基準額 」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「 調整額 」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、 調整額 が 基準額 以上となるときは、期末手当は、支給しない。
1号 2009年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に 職員 ( 一般職の職員の給与に関する法律
第22条
《非常勤職員の給与 委員、顧問若しくは参…》
与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情
及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第1項若しくは任期付職員法第7条第1項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「 減額改定対象職員 」という。)となった者(同年4月1日に 減額改定対象職員 であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別 調整額 、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当( 一般職の職員の給与に関する法律
第12条の2第2項
《2 単身赴任手当の月額は、40,000円…》
人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離以下単に「交通距離」という。が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、80,000円を超えない範囲内で交
に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0・24を乗じて得た額に、同月から 施行日 の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
2号 2009年6月1日において 減額改定対象職員 であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・24を乗じて得た額
4条 (人事院規則への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律(
第9条
《育児休業をした職員の職務復帰後における給…》
与の調整 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2009年11月30日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年6月30日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2010年11月30日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「職員」とは、第…》
27条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた
、
第4条
《育児休業の期間の延長 育児休業をしてい…》
る職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 2 育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。 3 前条第2項及び第3項の
及び
第6条
《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》
は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力
並びに附則第5条の規定は、2011年4月1日から施行する。
3条 (2010年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
1項 2010年12月に支給する期末手当の額は、改正後の 給与法
第19条の4第2項
《2 期末手当の額は、期末手当基礎額に10…》
0分の122・五行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するものこれ
(同条第3項、
第3条
《給与の支払 この法律に基く給与は、第5…》
条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。 2 いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。 3 公務について生じた実費の弁償は、給与に
の規定による改正後の任期付研究員法第7条第2項又は
第5条
《育児休業の効果 育児休業をしている職員…》
は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
の規定による改正後の任期付 職員 法第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで( 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号。附則第5条及び
第7条
《育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用 …》
任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をし
において「 育児休業法 」という。)
第16条
《育児短時間勤務職員についての給与法の特例…》
育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するも
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは
第23条第1項
《任命権者は、第12条第2項又は第13条第…》
1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則で定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として
から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第8項、 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (1970年法律第117号)
第5条第1項
《派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶…》
養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。
又は 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 (2003年法律第40号)
第13条第2項
《2 第11条第1項の規定により派遣された…》
検察官等には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、当該法科大学院において第3条第1項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その
の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「 基準額 」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「 調整額 」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、 調整額 が 基準額 以上となるときは、期末手当は、支給しない。
1号 2010年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に 職員 ( 一般職の職員の給与に関する法律 (以下この号及び附則第5条において「 給与法 」という。)
第22条
《非常勤職員の給与 委員、顧問若しくは参…》
与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。については、勤務1日につき、34,300円その額により難い特別の事情
及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の 給与法 附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第11条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第6条第2項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「 減額改定対象職員 」という。)となった者(2010年4月1日に 減額改定対象職員 であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別 調整額 、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第12条の2第2項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0・28を乗じて得た額に、同月から 施行日 の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
2号 2010年6月1日において 減額改定対象職員 であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0・28を乗じて得た額
5条 (2011年4月1日における号俸の調整)
2項 育児休業法 第13条に規定する 育児短時間勤務 職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第17条
《育児短時間勤務職員についての勤務時間法の…》
特例 育児短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第5条第1項 とする とす
の規定により読み替えられた一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律(1994年法律第33号)第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3項 前項の規定は、 育児休業法 第22条の規定による勤務をしている 職員 について準用する。
4項 育児休業法 第23条第2項に規定する 任期付短時間勤務職員 に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、 国家公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第109号)
第25条
《任期付短時間勤務職員についての勤務時間法…》
の特例 任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第5条第1項 とする
の規定により読み替えられた一般職の 職員 の勤務時間、休暇等に関する法律(1994年法律第33号)第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附 則(2010年11月30日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(2010年12月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年11月26日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、育児休業等に関する制…》
度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
中 自衛隊法
第33条
《服制 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官…》
、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生防衛省設置法第15条第1項又は第16条第1項第3号を除く。の教育訓練を受けている者をいう。第98条第1項を除き、以下同じ。、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とす
の改正規定、同法第48条第1項の改正規定、同法第64条の2の改正規定及び同法第99条第1項の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「職員」とは、第…》
27条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた
の規定並びに
第3条
《育児休業の承認 職員第23条第2項に規…》
定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817
中防衛省の 職員 の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定(「の教育訓練又は同法第16条第1項」を「又は
第16条第1項
《育児短時間勤務職員についての給与法の規定…》
の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号
(第3号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定2015年4月1日までの間において政令で定める日
附 則(2013年6月21日法律第52号) 抄
1項 この法律は、2014年1月1日から施行する。
附 則(2013年11月22日法律第77号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
附 則(2014年11月19日法律第105号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「職員」とは、第…》
27条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた
、
第3条
《育児休業の承認 職員第23条第2項に規…》
定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817
、
第5条
《育児休業の効果 育児休業をしている職員…》
は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
及び
第7条
《育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用 …》
任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をし
並びに附則第5条から
第8条
《育児休業をしている職員の期末手当等の支給…》
一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。第19条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期
まで、
第10条
《育児休業をした職員についての国家公務員退…》
職手当法の特例 国家公務員退職手当法1953年法律第182号第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない
から
第14条
《育児短時間勤務の承認の失効等 第6条の…》
規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。
まで及び
第16条
《育児短時間勤務職員についての給与法の特例…》
育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するも
から
第18条
《育児短時間勤務職員についての一般職の任期…》
付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の特例 育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律1997年法律第65号の規定の適用については、次の
までの規定は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2014年11月28日法律第135号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「職員」とは、第…》
27条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた
並びに附則第5条から
第9条
《育児休業をした職員の職務復帰後における給…》
与の調整 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
まで、
第11条
《育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止 …》
職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
から
第14条
《育児短時間勤務の承認の失効等 第6条の…》
規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。
まで及び
第16条
《育児短時間勤務職員についての給与法の特例…》
育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するも
の規定は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月2日法律第62号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年1月26日法律第1号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「職員」とは、第…》
27条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた
、
第3条
《育児休業の承認 職員第23条第2項に規…》
定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817
、
第5条
《育児休業の効果 育児休業をしている職員…》
は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
及び
第7条
《育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用 …》
任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をし
並びに附則第5条及び
第6条
《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》
は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力
の規定は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月24日法律第80号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《育児休業の承認 職員第23条第2項に規…》
定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817
、
第4条
《育児休業の期間の延長 育児休業をしてい…》
る職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 2 育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。 3 前条第2項及び第3項の
及び
第9条
《育児休業をした職員の職務復帰後における給…》
与の調整 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
並びに附則第4条及び
第6条
《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》
は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力
から
第10条
《育児休業をした職員についての国家公務員退…》
職手当法の特例 国家公務員退職手当法1953年法律第182号第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない
までの規定2017年1月1日
5条 (人事院規則への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律(
第9条
《育児休業をした職員の職務復帰後における給…》
与の調整 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
及び附則第7条から
第10条
《育児休業をした職員についての国家公務員退…》
職手当法の特例 国家公務員退職手当法1953年法律第182号第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない
までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、育児休業等に関する制…》
度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
中 雇用保険法
第64条
《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》
になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5
の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「職員」とは、第…》
27条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた
中 雇用保険法
第61条の4第1項
《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この
の改正規定及び
第7条
《被保険者に関する届出 事業主徴収法第8…》
条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令
(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第15条、
第16条
《育児短時間勤務職員についての給与法の特例…》
育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第6条の2第1項 決定する 決定するも
及び
第23条
《育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員…》
の任用 任命権者は、第12条第2項又は第13条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則で定める
から
第25条
《任期付短時間勤務職員についての勤務時間法…》
の特例 任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第5条第1項 とする
までの規定2017年10月1日
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年12月15日法律第77号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「職員」とは、第…》
27条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた
、
第4条
《育児休業の期間の延長 育児休業をしてい…》
る職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。 2 育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。 3 前条第2項及び第3項の
及び
第6条
《育児休業の承認の失効等 育児休業の承認…》
は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力
並びに附則第3条及び
第5条
《育児休業の効果 育児休業をしている職員…》
は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
から
第7条
《育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用 …》
任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間以下この項及び第3項において「請求期間」という。について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をし
までの規定は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2022年4月13日法律第19号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2023年11月24日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「職員」とは、第…》
27条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 2 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《育児休業の承認 職員第23条第2項に規…》
定する任期付短時間勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817
及び
第5条
《育児休業の効果 育児休業をしている職員…》
は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第6条の規定2025年4月1日