国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律《附則》

法番号:1992年法律第79号

略称: PKO協力法・国連平和協力法・PKO法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (見直し)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の実施状況に照らして、この法律の実施の在り方について見直しを行うものとする。

附 則(1998年6月12日法律第102号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第24条 《 本部長は、第9条第1項の規定により協力…》 隊が派遣先国において行う国際平和協力業務第3条第5号チに掲げる業務及びこれに類するものとして同号ナの政令で定める業務を除く。に隊員を従事させるに当たり、現地の治安の状況等を勘案して特に必要と認める場合 の改正規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 前項に定めるもののほか、同項の規定に…》 より自衛隊員の身分及び隊員の身分を併せ有することとなる者の身分取扱いについては、前条第6項から第9項までの規定を準用する。第23条 《小型武器の保有及び貸与 本部は、隊員の…》 安全保持のために必要な政令で定める種類の小型武器を保有することができる。第28条 《身分及び処遇 前条第1項の規定により派…》 遣された自衛官の身分及び処遇については、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律1995年法律第122号第3条から第14条までの規定を準用する。 並びに 第30条 《 政府は、国際連合平和維持活動、国際連携…》 平和安全活動、人道的な国際救援活動又は国際的な選挙監視活動に協力するため適当と認めるときは、物資協力を行うことができる。 2 内閣総理大臣は、物資協力につき閣議の決定を求めなければならない。 3 外務 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《国際連合平和維持活動等に対する協力の基本…》 原則 政府は、この法律に基づく国際平和協力業務の実施、物資協力、これらについての国以外の者の協力等以下「国際平和協力業務の実施等」という。を適切に組み合わせるとともに、国際平和協力業務の実施等に携わ から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《国際連合平和維持活動等に対する協力の基本…》 原則 政府は、この法律に基づく国際平和協力業務の実施、物資協力、これらについての国以外の者の協力等以下「国際平和協力業務の実施等」という。を適切に組み合わせるとともに、国際平和協力業務の実施等に携わ 及び 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年12月14日法律第157号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第24条 《 本部長は、第9条第1項の規定により協力…》 隊が派遣先国において行う国際平和協力業務第3条第5号チに掲げる業務及びこれに類するものとして同号ナの政令で定める業務を除く。に隊員を従事させるに当たり、現地の治安の状況等を勘案して特に必要と認める場合 の改正規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月30日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第2条 《国際連合平和維持活動等に対する協力の基本…》 原則 政府は、この法律に基づく国際平和協力業務の実施、物資協力、これらについての国以外の者の協力等以下「国際平和協力業務の実施等」という。を適切に組み合わせるとともに、国際平和協力業務の実施等に携わ 自衛隊法 第84条の5第1項第3号 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、第3条…》 第2項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法 及び第2項第4号の改正規定並びに同法第100条の9の次に2条を加える改正規定並びに 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争 の規定日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日

附 則(2019年4月26日法律第19号)

1項 この法律は、2020年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《国際連合平和維持活動等に対する協力の基本…》 原則 政府は、この法律に基づく国際平和協力業務の実施、物資協力、これらについての国以外の者の協力等以下「国際平和協力業務の実施等」という。を適切に組み合わせるとともに、国際平和協力業務の実施等に携わ 自衛隊法 第84条の5第1項第3号 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、第3条…》 第2項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法 及び第2項第4号の改正規定並びに同法第100条の11の次に2条を加える改正規定並びに 第4条 《設置及び所掌事務 内閣府に、国際平和協…》 力本部以下「本部」という。を置く。 2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際平和協力業務実施計画以下「実施計画」という。の案の作成に関すること。 2 国際平和協力業務実施要領以下「実施要領」 の規定日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生の日

2号 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争 及び 第5条 《組織 本部の長は、国際平和協力本部長以…》 下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 3 本部に、国際平和協力副本部長次項において「副本部長」という。を置き、内閣官房長 並びに次項の規定日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日

2項 前項第2号に掲げる規定の施行の日が同項第1号に掲げる規定の施行の日前である場合には、 第2条 《国際連合平和維持活動等に対する協力の基本…》 原則 政府は、この法律に基づく国際平和協力業務の実施、物資協力、これらについての国以外の者の協力等以下「国際平和協力業務の実施等」という。を適切に組み合わせるとともに、国際平和協力業務の実施等に携わ のうち、 自衛隊法 第84条の5第1項第3号 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、第3条…》 第2項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法 及び第2項第4号の改正規定中「英国」とあるのは「フランス」と、同法第100条の11の次に2条を加える改正規定中「第100条の十一」とあるのは「第100条の十三」と、「第100条の十二」とあるのは「第100条の十四」と、「第100条の十三」とあるのは「第100条の十五」と、 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争 のうち、同法第84条の5第1項第3号及び第2項第4号の改正規定中「カナダ」とあるのは「英国」と、同法第100条の13の次に2条を加える改正規定中「第100条の十三」とあるのは「第100条の十一」と、「第100条の十四」とあるのは「第100条の十二」と、「第100条の十五」とあるのは「第100条の十三」と、 第4条 《設置及び所掌事務 内閣府に、国際平和協…》 力本部以下「本部」という。を置く。 2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際平和協力業務実施計画以下「実施計画」という。の案の作成に関すること。 2 国際平和協力業務実施要領以下「実施要領」 のうち 国際連合平和維持活動 等に対する協力に関する法律第33条第1項の改正規定中「英国」とあるのは「フランス」と、 第5条 《組織 本部の長は、国際平和協力本部長以…》 下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 3 本部に、国際平和協力副本部長次項において「副本部長」という。を置き、内閣官房長 のうち同項の改正規定中「カナダ」とあるのは「英国」とする。

附 則(2021年4月28日法律第23号)

1項 この法律は、2022年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《国際連合平和維持活動等に対する協力の基本…》 原則 政府は、この法律に基づく国際平和協力業務の実施、物資協力、これらについての国以外の者の協力等以下「国際平和協力業務の実施等」という。を適切に組み合わせるとともに、国際平和協力業務の実施等に携わ 及び 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 :dfn: 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争 の規定は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《研修 隊員は、本部長の定めるところによ…》 り行われる国際平和協力業務の適切かつ効果的な実施のための研修を受けなければならない。 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年5月17日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《国際連合平和維持活動等に対する協力の基本…》 原則 政府は、この法律に基づく国際平和協力業務の実施、物資協力、これらについての国以外の者の協力等以下「国際平和協力業務の実施等」という。を適切に組み合わせるとともに、国際平和協力業務の実施等に携わ 自衛隊法 第84条の5第1項第3号 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、第3条…》 第2項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。 1 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法 及び第2項第4号の改正規定並びに同法第100条の17の次に2条を加える改正規定並びに 第4条 《設置及び所掌事務 内閣府に、国際平和協…》 力本部以下「本部」という。を置く。 2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国際平和協力業務実施計画以下「実施計画」という。の案の作成に関すること。 2 国際平和協力業務実施要領以下「実施要領」 の規定日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の効力発生の日

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