計量法関係手数料規則《本則》

法番号:1993年通商産業省令第66号

附則 >   別表など >  

制定文 計量法施行令 1993年政令第329号第16条 《指定外国製造者の工場等における検査に要す…》 る費用の負担 法第69条第3項の政令で定める費用は、同条第2項第2号の検査のため同号の職員がその検査に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとす 並びに 計量法関係手数料令 1993年政令第340号第6条第1項 《法第158条第1項第10号又は第11号に…》 掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一件につき305,000円と96,400円二以上の法第121条の2の経済産業省令で定める事業の区分について同時に同条の認定又は法第121条 ただし書、 第7条 《外国製造者に係る手数料の額 法第17条…》 第1項の指定を受けようとする法第58条の外国製造者次項において単に「外国製造者」という。が納付しなければならない手数料の額は、305,200円電子申請等情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2第9条第1項 《法附則第20条第1項の比較検査を受けよう…》 とする者が同条第5項の規定により納付しなければならない手数料の額は、1個につき9,500円とする。 、第10条第1項及び別表第5第5号ハ(2)の規定に基づき、 計量法関係手数料規則 を次のように制定する。


1条 (旅費の額)

1項 計量法 施行令 1993年政令第329号。以下「 施行令 」という。第16条 《指定外国製造者の工場等における検査に要す…》 る費用の負担 法第69条第3項の政令で定める費用は、同条第2項第2号の検査のため同号の職員がその検査に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとす 並びに 計量法 関係 手数料令 1993年政令第340号。以下「 手数料令 」という。第7条第1項 《法第17条第1項の指定を受けようとする法…》 第58条の外国製造者次項において単に「外国製造者」という。が納付しなければならない手数料の額は、305,200円電子申請等情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第 及び 第8条第1項 《法第16条第1項第2号ロの指定を受けよう…》 とする外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、642,400円電子申請等による場合にあっては、637,700円に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第101条第3項にお の旅費の額に相当する額(以下「 旅費相当額 」という。)は、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査又は審査(以下「 検査等 」という。)のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表()による職務の級が三級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

2条 (在勤官署の所在地)

1項 旅費相当額 を計算する場合において、当該 検査等 のため、その地に出張する職員の 旅費法 第2条第1項第6号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番1号とする。

3条 (旅費の額の計算に係る細目)

1項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の支度料は、 旅費相当額 に算入しない。

2項 検査等 を実施する日数は、当該検査等に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫ごとに3日として 旅費相当額 を計算する。

3項 旅費法 第6条第1項 《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》 ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に の旅行雑費は、4,000円として 旅費相当額 を計算する。

4項 経済産業大臣が、 旅費法 第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

4条 (型式の承認に係る手数料の減額)

1項 手数料令 第4条第1項第1号 《法第158条第1項第5号に掲げる者が同項…》 の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第4のとおりとする。 ただし、次の各号に掲げる者については、経済産業省令で定めるところにより、実費を勘案して、同表に掲げる金額を減額することができる に規定する者が納付しなければならない手数料の額は、 計量法 1992年法律第51号。以下「」という。第71条第1項第1号 《検定を行った特定計量器が次の各号に適合す…》 るときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。 の経済産業省令で定める技術上の基準に関する試験の結果の証明書(以下この条において単に「証明書」という。)が添えられた型式ごとに、手数料令別表第4に掲げる金額から、当該証明書に係る試験に対応する別表第1に定める金額(当該試験が二以上ある場合には、その合計額。)を減じた金額に、当該証明書の審査に係る手数料として20,600円を加えた金額とする。

2項 手数料令 第4条第1項第2号 《法第158条第1項第5号に掲げる者が同項…》 の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第4のとおりとする。 ただし、次の各号に掲げる者については、経済産業省令で定めるところにより、実費を勘案して、同表に掲げる金額を減額することができる に規定する者が納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる型式ごとに当該各号に定めるとおりとする。ただし、構造検定の方法( 特定計量器検定検査規則 1993年通商産業省令第70号第17条 《構造検定の方法 法第71条第2項の経済…》 産業省令で定める方法以下「構造検定の方法」という。は、第2章から第26章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。 2 検定において必要があると認めるときは、特定計量 に規定する構造検定の方法をいう。第2号において同じ。)のうち 特定計量器検定検査規則 第2章から第26章までに定めるところによるものの全部を必要としない型式(別表第1の2第1号ロ、第2号イ及びロ、第3号から第5号まで、第7号から第9号まで並びに第11号から第14号までに掲げる特定計量器のものを除く。)については、51,700円とする。

1号 別表第1の2に掲げる特定計量器の型式同表に掲げる金額

2号 別表第1の3に掲げる特定計量器の型式であって、構造検定の方法のうち同表に掲げる試験を行う必要がないもの 手数料令 別表第4に掲げる金額から、別表第1の3に掲げる金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)と51,700円とを合算した金額を減じた金額

3号 前号の型式のうち、証明書が添えられた特定計量器の型式同号で算出される手数料の額から、当該証明書に係る試験に対応する別表第1に定める金額(当該試験が二以上ある場合には、その合計額。)を減じた金額に、当該証明書の審査に係る手数料として20,600円を加えた金額

5条 (基準器検査に係る手数料の額)

1項 手数料令 第5条 《基準器検査に係る手数料の額 法第158…》 条第1項第9号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、法第102条第2項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類ごとに、510,000円を超えない範囲内で実費を勘案し の経済産業省令で定める額は、別表第2のとおりとする。ただし、 第103条第3項 《3 第1項第2号に適合するかどうかは、経…》 済産業省令で定める方法により、その計量器について計量器の校正をして定めるものとする。 ただし、その計量器に第144条第1項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書が添付されているものは、当 ただし書の規定により同条第1項第2号に適合するかどうかを定める場合であって、当該申請に係る基準器について 基準器検査規則 1993年通商産業省令第71号)に定める器差の検査を行わない場合の額は、別表第3のとおりとする。

6条 (燃料油メーターの器具、機械又は装置)

1項 手数料令 別表第4第5号ロ(2)の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、空気分離器とする。

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