国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律《本則》

法番号:1995年法律第122号

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1条 (趣旨)

1項 この法律は、軍備管理若しくは軍縮若しくは人道的精神に基づき行われる活動に対する協力等又は装備品等(装備品、船舶、航空機及び需品をいう。次条第2項第8号において同じ。)の共同開発等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される防衛省の 職員 国家公務員法 1947年法律第120号第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する職員を除く。以下「 職員 」という。)の処遇等について定めるものとする。

2条 (職員の派遣)

1項 防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、 職員 政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。)を派遣することができる。ただし、防衛装備庁に所属する職員( 自衛隊法 1954年法律第165号第30条の2第1項第6号 《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること臨時的な任用を除く。をいう。 2 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。)の派遣は、防衛装備庁長官が行う。

1号 我が国が加盟している国際機関

2号 外国政府の機関

3号 前2号に準ずる機関で、政令で定めるもの

2項 前項の業務は、次に掲げるものとする。ただし、第11号から第14号までに掲げる業務にあっては、国際連合事務局の内部部局であって当該業務を所掌するものとして政令で定めるものにおいて行うものに限る。

1号 軍備管理又は軍縮に関する条約その他の国際約束で我が国が締結したものに基づいて行う査察その他の検証

2号 前号に規定する条約その他の国際約束に基づいて行う技術上の協力

3号 人道的精神に基づいて行う医療その他の援助

4号 前3号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整、調査若しくは研究又は訓練

5号 前各号に掲げる業務の管理

6号 学術に関する研究又は教育

7号 前各号に掲げる業務に準ずるものとして政令で定める業務

8号 装備品等の共同開発事業等の管理、調整及び実施

9号 前号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整、調査若しくは研究又は訓練

10号 前2号に掲げる業務の管理

11号 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者(以下この号において「 紛争当事者 」という。)間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として、国際連合の統括の下に行われる活動であって、国際連合事務総長の要請に基づき参加する二以上の国及び国際連合によって実施されるもののうち、次に掲げるものの方針の策定又は当該活動の基準の設定若しくは計画の作成

武力紛争の停止及びこれを維持するとの 紛争当事者 間の合意並びに当該活動が行われる地域の属する国(当該国において国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に従って施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関。以下この号において同じ。及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動

武力紛争が終了して 紛争当事者 が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動

武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動

12号 人道的精神に基づいて行われる地雷の除去に関する活動(前号に掲げるものを除く。)の援助の方針の策定、当該活動が円滑に行われるための基準の設定若しくは計画の作成又は当該活動に対する資金の供与

13号 前2号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整又は調査若しくは研究

14号 前3号に掲げる業務の管理

3項 防衛大臣又は防衛装備庁長官は、第1項の規定により 職員 を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

3条 (派遣職員の身分)

1項 前条第1項の規定により派遣された 職員 以下「 派遣職員 」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

4条

1項 防衛大臣又は防衛装備庁長官は、 派遣職員 についてその派遣の必要がなくなったときは、速やかに当該 職員 を職務に復帰させなければならない。

2項 派遣職員 は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

5条 (派遣職員の給与)

1項 派遣職員 には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給することができる。

2項 前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (派遣職員の業務上の災害に対する補償等)

1項 派遣職員 に関する防衛省の 職員 の給与等に関する法律(1952年法律第266号。以下「 給与法 」という。)第27条第1項において準用する 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2項 派遣職員 の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る 給与法 第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に において準用する 国家公務員災害補償法 の規定による平均給与額については、同項において準用する同法第4条の規定及び給与法第27条第2項の規定にかかわらず、政令で定める。

3項 派遣職員 の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し、 給与法 第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に において準用する 国家公務員災害補償法 の規定による補償を行う場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同1の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、国は、その価額の限度において、同項において準用する同法の規定による補償を行わない。

7条

1項 派遣職員 に関する 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2項 派遣職員 に関する 国家公務員共済組合法 の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行われることとなったため、前条第3項の規定により、当該災害に対する 給与法 第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に において準用する 国家公務員災害補償法 の規定による補償が行われないこととなった場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。

8条

1項 派遣職員 に関する 給与法 第22条第1項 《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》 る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

9条

1項 派遣職員 に関する 給与法 第23条第1項 《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》 又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。 の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

10条 (派遣職員に関する国家公務員退職手当法等の特例)

1項 派遣職員 に関する 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第5条第1項 《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》 退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限 の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2項 派遣職員 に関する 国家公務員退職手当法 第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 及び 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 給与法 第28条の2第5項 《5 国家公務員退職手当法第7条第2項及び…》 第4項の規定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期間の計算について準用する。 この場合において、同条第2項中「職員となつた日」とあるのは「学生又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、派遣の期間は、 国家公務員退職手当法 第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

11条 (派遣職員に関する学資金の返還等)

1項 派遣職員 に関する 自衛隊法 第98条第4項 《4 防衛大臣は、学資金の貸与を受けた者が…》 次の各号の1に該当する場合には、政令で定めるところにより、その貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。 1 修学後政令で定める年数以上継続して隊員であつたとき。 2 修学後隊員であつた者が公 及び 第99条第1項 《防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修…》 了の時以後初めて離職したときは、防衛省設置法第16条第1項第1号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後9年以上の期間、同項第2号又は第3号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後6年以上の期間隊 の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。

12条 (派遣職員に対する旅費の支給)

1項 派遣職員 には、特に必要があると認められるときは、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

13条 (派遣職員の復帰時における処遇)

1項 派遣職員 が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内 職員 との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

14条 (政令への委任)

1項 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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