国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令《本則》

法番号:1995年政令第438号

附則 >  

制定文 内閣は、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(1995年法律第122号)第2条第1項、 第5条第2項 《2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を…》 支給することが著しく不適当であると防衛大臣が認めるときは、前項の規定にかかわらず、派遣職員には給与を支給しない。第6条第2項 《2 防衛省の職員の給与等に関する法律19…》 52年法律第266号第27条第2項の規定は、前項の給与について準用する。 この場合において、同条第2項中「政令で定める割合」とあるのは「防衛省職員の災害補償に関する政令1966年政令第312号第5条第 及び第14条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (派遣から除外する職員)

1項 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》 これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職 に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。

1号 非常勤の職員

2号 臨時的に任用されている職員

3号 条件付採用期間中の職員

4号 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生( 防衛省設置法 1954年法律第164号第15条第1項 《防衛大学校は、幹部自衛官三等陸尉、三等海…》 及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。となるべき者の教育訓練をつかさどる。 又は 第16条第1項 《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》 かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練第3号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒( 自衛隊法 1954年法律第165号第25条第5項 《5 政令で定める陸上自衛隊の学校において…》 は、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。 の教育訓練を受けている者をいう。

5号 任期を定めて任用されている常勤の職員

6号 自衛隊法 第44条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊 から第4項までの規定により同法第44条の2第1項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員

7号 自衛隊法 第44条の7第1項 《任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項…》 の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年 又は 第45条第3項 《3 防衛大臣は、自衛官が定年に達したこと…》 により退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以 若しくは第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員

8号 休職者

9号 停職者

10号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 1992年法律第79号第27条第1項 《防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連…》 合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。 の規定により派遣されている自衛官

11号 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣されている職員

2条 (派遣先機関等)

1項 第2条第1項第3号 《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》 これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職 に規定する政令で定める機関は、次に掲げる機関とする。

1号 我が国が締結した条約その他の国際約束により設立される国際機関の設立の準備のために置かれる機関

2号 外国の地方公共団体の機関

3号 外国の学校、研究所又は病院( 第2条第1項第2号 《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》 これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職 及び前号に掲げるものを除く。

2項 第2条第2項 《2 前項の業務は、次に掲げるものとする。…》 ただし、第11号から第14号までに掲げる業務にあっては、国際連合事務局の内部部局であって当該業務を所掌するものとして政令で定めるものにおいて行うものに限る。 1 軍備管理又は軍縮に関する条約その他の ただし書に規定する政令で定める国際連合事務局の内部部局は、平和活動局及び活動支援局とする。

3項 第2条第2項第7号 《2 前項の業務は、次に掲げるものとする。…》 ただし、第11号から第14号までに掲げる業務にあっては、国際連合事務局の内部部局であって当該業務を所掌するものとして政令で定めるものにおいて行うものに限る。 1 軍備管理又は軍縮に関する条約その他の に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務(第1号に掲げる業務にあっては、イラクが同号に規定する査察その他の検証を受け入れ、又は受け入れる旨を表明する前に同国内において行われるものを除く。)とする。

1号 1999年12月17日の国際連合安全保障理事会決議に基づいて行う査察その他の検証

2号 前号に掲げる業務の遂行に必要な交渉若しくは調整、調査若しくは研究又は訓練

3号 前2号に掲げる業務の管理

3条 (派遣職員の保有する官職)

1項 第2条第1項 《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》 これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職 の規定により派遣された職員(以下「 派遣職員 」という。)は、派遣された時に占めていた官職又はその派遣の期間中に異動した官職を保有する。

2項 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

4条 (派遣の期間)

1項 第2条第1項 《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》 これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職 の規定による派遣の期間は、3年を超えない範囲内において、防衛大臣又は防衛装備庁長官が定める。ただし、防衛大臣の定める特別の事由がある場合は、3年を超えて派遣の期間を定めることができる。

2項 前項の期間は、 派遣職員 の同意を得て、これを更新することができる。この場合において、更新により派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき、又は更新前の派遣の期間が引き続き3年を超えているときは、同項ただし書に規定する特別の事由がある場合に限り、派遣の期間を更新することができる。

5条 (派遣職員の給与)

1項 派遣職員 には、防衛大臣の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当のそれぞれ100分の百以内を支給する。

2項 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると防衛大臣が認めるときは、前項の規定にかかわらず、 派遣職員 には給与を支給しない。

3項 第1項の規定による給与は、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものに支払うことができる。

6条 (平均給与額)

1項 第6条第2項 《2 派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通…》 勤による災害に対する補償に係る給与法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同項において準用する同法第4条の規定及び給与法第27条第2項の規定にかかわらず、 に規定する平均給与額は、派遣の期間の初日の属する月の前月の末日から起算して過去3月間にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額とする。

2項 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第27条第2項 《2 前項において準用する国家公務員災害補…》 償法第4条第1項の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、地域手当及び通勤手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当 の規定は、前項の給与について準用する。この場合において、同条第2項中「政令で定める割合」とあるのは「 防衛省職員の災害補償に関する政令 1966年政令第312号第5条第1項 《法第27条第2項の政令で定める割合は、1…》 00分の100とする。 に規定する割合」と、同項ただし書中「政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当」とあるのは「防衛省令で定めるところにより、寒冷地手当」と読み替えるものとする。

3項 前2項の規定によって計算した平均給与額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額を平均給与額とする。

4項 前3項の規定により平均給与額を計算することができない場合又はこれらの規定によって計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合は、これらの規定にかかわらず、一般職に属する国家公務員の例に準じて実施機関( 防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に において準用する 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第8条 《 職員が公務上の災害又は通勤による災害を…》 受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。 に規定する防衛大臣の指定する防衛省の機関をいう。)が定める額を平均給与額とする。

7条 (報告)

1項 防衛大臣又は防衛装備庁長官は、の施行に必要な限度において、 派遣職員 に対し、派遣先の機関における勤務条件等について報告を求めることができる。

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