水源地域対策特別措置法第13条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令《本則》

法番号:1995年自治省令第13号

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制定文 水源地域対策特別措置法 1973年法律第118号第13条 《固定資産税の不均一課税に伴う措置 地方…》 税法1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、水源地域内において水源地域の活性化に資する事業として総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に の規定に基づき、 水源地域対策特別措置法第13条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 を次のように定める。


1条 (法第13条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

1項 水源地域対策特別措置法 1973年法律第118号。以下「」という。第13条 《固定資産税の不均一課税に伴う措置 地方…》 税法1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、水源地域内において水源地域の活性化に資する事業として総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る 第3条 《水源地域の指定等 国土交通大臣は、都道…》 府県知事の申出に基づき、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区域のうち、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化する の規定による国土交通大臣の公示の日の属する年度前3年度内の各年度に係る 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・72に満たない市町村とする。

2条 (法第13条に規定する総務省令で定める事業)

1項 第13条 《固定資産税の不均一課税に伴う措置 地方…》 税法1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、水源地域内において水源地域の活性化に資する事業として総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に に規定する総務省令で定める事業は、製造の事業又は旅館業( 旅館業法 1948年法律第138号第2条 《 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル…》 営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。 2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。 3 この法律で「簡易宿所営 に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1948年法律第122号第2条第6項 《6 この法律において「店舗型性風俗特殊営…》 業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 浴場業公衆浴場法1948年法律第139号第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。の施設として個室を設け、当該個室において異性 に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)に限る。)とする。

3条 (法第13条に規定する総務省令で定める場合)

1項 第13条 《固定資産税の不均一課税に伴う措置 地方…》 税法1950年法律第226号第6条第2項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、水源地域内において水源地域の活性化に資する事業として総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に に規定する総務省令で定める場合は、1992年4月1日から2015年3月31日までの間に行われた法第3条の規定による国土交通大臣の公示の日(その日が1995年4月1日前である場合には、同日。以下「 公示日 」という。)から2021年3月31日までの期間内(当該期間内に同条第1項に規定する水源地域に該当しないこととなる場合にあっては、 公示日 からその該当しないこととなる日までの期間内とし、当該期間内に法第2条第1項に規定する指定ダム等の供用開始日が到来することとなる場合にあっては、公示日から当該供用開始日までの期間内とする。)に、製造の事業の用に供する設備(1の生産設備で、これを構成する減価償却資産( 所得税法施行令 1965年政令第96号第6条第1号 《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》 項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明 及び第3号又は 法人税法施行令 1965年政令第97号第13条第1号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び 及び第3号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が27,010,000円を超えるものに限る。又は旅館業の用に供する設備(ホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が 旅館業法 第3条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の に規定する基準を満たすものに限る。及びその附属設備であって、その取得価額の合計額が27,010,000円を超えるものに限る。)を新設し、又は増設した者について、当該新設し、又は増設した設備である家屋及び償却資産並びにその敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。

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