原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則《附則》

法番号:1995年厚生省令第33号

略称: 被爆者援護法施行規則・原爆被爆者援護法施行規則・原爆三法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

1条の2 (令附則第2条の厚生労働省令で定める健康診断の区分等)

1項 令附則第2条に規定する厚生労働省令で定める健康診断の区分は、次のとおりとする。

1号 都道府県知事が期日及び場所を指定して年二回行うもの及び健康診断の受診者の 申請 により、年二回を限度として都道府県知事があらかじめ指定した場所において行うもの

2号 年一回を限度として都道府県知事があらかじめ指定した場所において行うもの

2項 前項第1号の健康診断は、法附則第17条に規定する者のうち、原子爆弾が投下された当時の令別表第3に掲げる区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者(以下「 令別表第3の区域内に在った者 」という。)に対し、一般検査及び精密検査によって行うものとする。ただし、精密検査は、一般検査の結果更に精密な検査を必要とする者について行うものとする。

3項 第1項第2号の健康診断は、法附則第17条に規定する者のうち、原子爆弾が投下された当時の令別表第4に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から12キロメートルの区域内に限る。)内に在った者又はその当時その者の胎児であった者(以下「 令別表第4の区域内に在った者 」という。)に対し、一般検査によって行うものとする。

2条 (健康診断受診者証)

1項 令別表第3の区域内に在った者 は第1種健康診断受診者証を、 令別表第4の区域内に在った者 は第2種健康診断受診者証を、それぞれ、健康診断を受けるに当たって提出しなければならない。

2項 第1種健康診断受診者証の交付を受けようとする者(国内に居住地及び現在地を有しない者を除く。)は様式第32号による交付 申請 書に、第2種健康診断受診者証の交付を受けようとする者(国内に居住地及び現在地を有しない者を除く。)は様式第32号の2による交付申請書に、その者が 令別表第3の区域内に在った者 又は 令別表第4の区域内に在った者 に該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書。次項において「 事実を認めることができる書類等 」という。)を添えて、それぞれ、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

3項 第1種健康診断受診者証又は第2種健康診断受診者証の交付を受けようとする者(国内に居住地及び現在地を有しない者に限る。)は、交付 申請 書に、 事実を認めることができる書類等 を添えて、領事官を経由して、それぞれ、その者が 令別表第3の区域内に在った者 又は 令別表第4の区域内に在った者 のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4項 都道府県知事は、前2項の 申請 に基づいて審査し、申請者が 令別表第3の区域内に在った者 に該当すると認めるときは様式第33号による第1種健康診断受診者証を、申請者が 令別表第4の区域内に在った者 に該当すると認めるときは様式第33号の2による第2種健康診断受診者証を、それぞれ、その者に交付するものとする。

5項 第3項の規定による 申請 に係る第1種健康診断受診者証又は第2種健康診断受診者証の交付を行うときは、領事官を経由して行うものとする。

3条 (健康診断受診者証交付台帳)

1項 都道府県知事は、様式第34号による第1種健康診断受診者証交付台帳及び様式第34号の2による第2種健康診断受診者証交付台帳を備え、これに第1種健康診断受診者証又は第2種健康診断受診者証の交付に関する事項を記載しなければならない。

4条 (居住地の変更)

1項 第1種健康診断受診者証又は第2種健康診断受診者証の交付を受けた者であって国内に居住地を有するものは、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、30日以内に、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2項 都道府県知事は、前項の 届出 を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

3項 第1項の規定の適用については、広島市及び長崎市の区域は、それぞれ広島県及び長崎県の区域外とし、1の都道府県の区域とみなす。

4条の2 (国外への居住地の変更)

1項 第1種健康診断受診者証又は第2種健康診断受診者証の交付を受けた者が 非居住者 となるときは、あらかじめ、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4条の3 (国内への居住地の変更)

1項 第1種健康診断受診者証又は第2種健康診断受診者証の交付を受けた者であって 非居住者 であるものは、国内に居住地を有することとなったときは、30日以内に、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による 届出 を受理したときは、当該 非居住者 が前項の国内に居住地又は現在地を有することとなったとき前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(以下この項において「 最後の居住地の都道府県知事 」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、当該届出を受理した都道府県知事と 最後の居住地の都道府県知事 とが同一であるときは、この限りでない。

5条 (準用)

1項 第4条 《居住地の変更 令第3条第1項、令又は令…》 第5条第1項の規定による届出をする被爆者は、居住地又は現在地の変更届書に、被爆者健康手帳を添えなければならない。 2 都道府県知事は、居住地又は現在地の変更の届出を受理したときは、被爆者健康手帳に居住第7条第1項 《国内に居住地を有する被爆者は、氏名を変更…》 したとき、又は同一都道府県の区域内において居住地を変更したときは、被爆者健康手帳を添えて、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 及び第3項、 第7条 《氏名等の変更の届出 国内に居住地を有す…》 る被爆者は、氏名を変更したとき、又は同一都道府県の区域内において居住地を変更したときは、被爆者健康手帳を添えて、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 2 国内に居住地及び現在地を有し の二及び 第8条 《手帳の返還 被爆者が死亡したときは、戸…》 籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、死亡した者の居住地の都道府県知事に、被爆者健康手帳を返還しなければならない。 の規定は第1種健康診断受診者証及び第2種健康診断受診者証について、 第9条第3項 《3 一般検査次項に定めるものを除く。にお…》 いては、次に掲げる検査を行うものとする。 ただし、第7号及び第8号に掲げる検査は、医師が必要と認める場合に限り行うものとする。 1 視診、問診、聴診、打診及び触診による検査 2 CRP検査 3 血球数 及び 第11条 《健康診断に関する記録の保存期間及び記載事…》 項 法第8条に規定する健康診断に関する記録の保存期間は、5年間とする。 2 健康診断に関する記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 受診者の氏名、性別、生年月日及び居住地並びに被爆者健康手 の規定は 令別表第3の区域内に在った者 及び 令別表第4の区域内に在った者 に係る健康診断について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2項 第9条第4項 《4 被爆者の申請により行う一般検査におい…》 ては、各被爆者につき年一回を限度として、次に掲げる検査を行うものとする。 1 胃がん検診のための問診及び次に掲げるいずれかの検査 イ 胃部エックス線検査 ロ 胃内視鏡検査 2 肺がん検診のための問診、 及び第5項の規定は、 令別表第3の区域内に在った者 に係る健康診断に準用する。

5条の2 (健康状況の届出に関する特例)

1項 医療特別手当受給権者 であって2020年5月1日から同月31日までの間に 第32条第1項 《医療特別手当受給権者は、法第24条第2項…》 の認定の申請をした日から起算して3年を経過するごとに、当該経過する日の属する年の5月1日から同月31日までの間に、医療特別手当健康状況届様式第12号に、第29条第1項に規定する診断書を添えて、これを居 の規定による提出期限が到来するものが同項の規定による 届出 を行う場合における同条の規定の適用については、同項中「属する年」とあるのは、「属する年の翌年」とする。

2項 第32条第2項 《2 医療特別手当受給権者であって次の各号…》 のいずれかに該当するものは、前項に規定するほか、法第24条第2項の認定の申請をした日から起算して1年を経過する日の属する月の1日から末日までの間に、医療特別手当健康状況届に、当該各号に掲げる負傷又は の規定による 届出 を行う者であって2020年3月1日から2021年2月28日までの間に同項の規定による提出期限が到来するものが同項の規定による届出を行う場合における同条の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは、「2年」とする。

5条の3 (現況の届出等に関する特例)

1項 第28条第2項 《2 前項に規定する者は、保健手当の支給を…》 受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定を受けた者(同条第3項第1号に該当する者に限る。)に対する 第60条 《現況の届出等 保健手当受給権者であって…》 、法第28条第3項ただし書に規定するもの法第28条第3項第1号に該当する旨の認定を受けた者であって、当該認定に係る身体上の障害が固定していると都道府県知事が認めるものを除く。は、毎年5月1日から同月3 の規定の適用については、同条第1項ただし書中「属する年」とあるのは、「属する年又は2020年」とする。

6条 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(1957年厚生省令第8号

2号 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行規則(1968年厚生省令第34号

7条 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則の廃止に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に前条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(以下「 旧原爆 医療法施行規則 」という。)第4条の2第1項の規定によりされた 届出 は、第5条第1項の規定によりされた届出とみなす。

8条

1項 この省令の施行前に 旧原 爆医療法施行規則 第5条の2第1項の規定により更新された被爆者健康手帳は、 第7条第1項 《国内に居住地を有する被爆者は、氏名を変更…》 したとき、又は同一都道府県の区域内において居住地を変更したときは、被爆者健康手帳を添えて、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 の規定により更新された被爆者健康手帳とみなす。

9条

1項 この省令の施行前に 旧原 爆医療法施行規則 第9条第1項の規定により提出された認定 申請 書、医師の意見書又は当該負傷若しくは疾病に係る検査成績を記載した書類は、それぞれ 第12条第1項 《令第8条第1項の申請書は、次に掲げる事項…》 を記載した認定申請書様式第5号によらなければならない。 1 被爆者の氏名、性別、生年月日及び居住地並びに被爆者健康手帳の番号 2 負傷又は疾病の名称 3 被爆時の状況入市の状況を含む。 4 被爆直後の の規定により提出された認定申請書、医師の意見書又は当該負傷若しくは疾病に係る検査成績を記載した書類とみなす。

10条

1項 この省令の施行前に 旧原 爆医療法施行規則 第9条第2項の規定により交付された認定書は、 第12条第2項 《2 令第8条第2項の申請書は、前項第1号…》 から第4号までに掲げる事項を記載した認定申請書によらなければならない。 の規定により交付された認定書とみなす。

11条

1項 この省令の施行前に 旧原 爆医療法施行規則 第11条第1項から第3項までの規定により提出された 申請 書は、それぞれ 第14条第1項 《令第11条第1項の厚生労働省令で定める事…》 項は、次のとおりとする。 1 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地 2 開設者の住所及び氏名又は名称 3 病院又は診療所にあっては、標ぼうしている診療科名 4 病院又は診療所にあっては、担当しよ から第3項までの規定により提出された申請書とみなす。

12条

1項 この省令の施行前に 旧原 爆医療法施行規則 第15条第1項(旧原 爆医療法施行規則 第22条 《 法第9号の規定による施設は、救急用又は…》 患者輸送用自動車及び医薬品情報管理室医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供を行うための室をいう。の4において同じ。とする。 において準用する場合を含む。)の規定によりされた 届出 は、 第17条第1項 《法第23条第1項の規定による助産所の構造…》 設備の基準は、次のとおりとする。 1 入所室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。 ただし、特定主要構造部を耐火構造とする場合は、第三階以上に設けることができる。 2 入所室の床面積は、内法によ の規定によりされた届出とみなす。

13条

1項 この省令の施行前に 旧原 爆医療法施行規則 第16条第1項(旧原 爆医療法施行規則 第22条 《 法第9号の規定による施設は、救急用又は…》 患者輸送用自動車及び医薬品情報管理室医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供を行うための室をいう。の4において同じ。とする。 において準用する場合を含む。)の規定によりされた申出は、 第18条第1項 《削除…》 の規定によりされた申出とみなす。

14条

1項 この省令の施行前に 旧原 爆医療法施行規則 第19条第1項の規定により提出された支給 申請 書は、 第22条第1項 《法第17条の規定により医療費の支給を受け…》 ようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、様式第7号による支給申請書を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 の規定により提出された支給申請書とみなす。

15条

1項 この省令の施行前に 旧原 爆医療法施行規則 第21条の規定により提出された 申請 書は、 第24条 《令第15条の厚生労働省令で定める事項 …》 令第15条の厚生労働省令で定める事項は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者等の名称及び所在地並びに指定訪問看護事業者等にあっては当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在 の規定により提出された申請書とみなす。

16条

1項 この省令の施行前に 旧原 爆医療法施行規則 第24条第1項の規定により提出された 一般疾病医療費 支給 申請 書は、 第26条第1項 《法第18条第1項に規定する一般疾病医療費…》 次項において「一般疾病医療費」という。の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、一般疾病医療費支給申請書様式第8号を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 の規定により提出された一般疾病医療費支給申請書とみなす。

17条 (原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行規則の廃止に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に附則第6条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行規則(以下「 旧原爆特別措置法施行規則 」という。)第2条又は第5条第1項の規定により交付された医療特別手当証書は、それぞれ 第30条 《 都道府県知事は、前条第1項又は第3項の…》 規定による認定の申請があった場合において、法第24条第1項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者以下「医療特別手当受給権者」という。に、文書でその旨を通知するとともに、医療特 又は 第33条第1項 《都道府県知事は、前条第1項、第2項又は第…》 4項の規定により提出された届書を受理した場合において、その者が法第24条第1項に規定する要件に該当すると認めるときは、当該届書に添えて提出された医療特別手当証書に所要事項を記載し、又は新たに医療特別手 の規定により交付された医療特別手当証書とみなす。

18条

1項 この省令の施行前に 旧原爆特別措置法施行規則 第9条第1項の規定によりされた医療特別手当証書の再交付の 申請 は、 第37条第1項 《医療特別手当受給権者は、医療特別手当証書…》 を破り、汚し、又は失ったときは、医療特別手当証書の再交付を居住地の都道府県知事に申請することができる。 の規定によりされた医療特別手当証書の再交付の申請とみなす。

19条

1項 この省令の施行前に 旧原爆特別措置法施行規則 第13条の2第1項の規定により交付された特別手当証書は、 第45条 《 都道府県知事は、前条の規定による認定の…》 申請があった場合において、法第25条第1項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者以下「特別手当受給権者」という。に、文書でその旨を通知するとともに、特別手当証書様式第14号を の規定により交付された特別手当証書とみなす。

20条

1項 この省令の施行前に 旧原爆特別措置法施行規則 第18条の2の規定により交付された原子爆弾小頭症手当証書は、 第49条 《 都道府県知事は、前条の規定による認定の…》 申請があった場合において、法第26条第1項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者以下「原子爆弾小頭症手当受給権者」という。に、文書でその旨を通知するとともに、原子爆弾小頭症手 の規定により交付された原子爆弾小頭症手当証書とみなす。

21条

1項 この省令の施行前に 旧原爆特別措置法施行規則 第22条の規定により交付された健康管理手当証書は、 第53条 《 都道府県知事は、前条第1項又は第3項の…》 規定による認定の申請があった場合において、法第27条第1項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者以下「健康管理手当受給権者」という。に、文書でその旨を通知するとともに、健康管 の規定により交付された健康管理手当証書とみなす。

22条

1項 この省令の施行前に 旧原爆特別措置法施行規則 第27条、第27条の2第2項、第27条の3第2項、第28条の2第1項若しくは第2項又は第28条の3第2項の規定により交付された保健手当証書は、それぞれ 第57条 《 都道府県知事は、前条の規定による認定の…》 申請があった場合において、法第28条第1項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者以下「保健手当受給権者」という。に、文書でその旨を通知するとともに、保健手当証書様式第23号を第58条第2項 《2 非居住者は、前項の規定にかかわらず、…》 同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類、第56条第2項又は第4項に規定する書類及び保健手当証書を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、法第28条第第59条第2項 《2 都道府県知事は、保健手当受給権者であ…》 って国内に居住地を有するものから前項の規定により提出された届書を受理したときは、当該届書に添えて提出された保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを保健手当受給権者に返付し第61条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定により提…》 出された保健手当現況届を受理した場合において、その者が法第28条第3項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届書に添えて提出された保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、 若しくは第2項又は 第62条第2項 《2 都道府県知事は、前項の命令によって保…》 健手当証書が提出されたときは、当該保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを保健手当受給権者に返付し、又は交付しなければならない。 の規定により交付された保健手当証書とみなす。

23条

1項 この省令の施行前に 旧原爆特別措置法施行規則 第31条第1項の規定により提出された介護手当支給 申請 又は同項第1号若しくは第2号に掲げる書類は、それぞれ 第65条第1項 《介護手当の支給を受けようとする者は、法第…》 31条に規定する介護を受けた各月分につき、介護手当支給申請書様式第26号に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 別表第二重度障害に該当する者にあっては、別 の規定により提出された介護手当支給申請書又は同項第1号若しくは第2号に掲げる書類とみなす。

24条

1項 この省令の施行前に 旧原爆特別措置法施行規則 第31条第2項の規定により提出された介護手当継続支給 申請 書は、 第65条第2項 《2 都道府県知事は、重度障害に該当する者…》 であって、前項の規定により令第18条第2項第2号に規定する額の介護手当の支給の申請を行うもののうち、当該介護手当に係る介護を受けた日の属する月の翌月以下この項、次条及び第69条において単に「翌月」とい の規定により提出された介護手当継続支給申請書とみなす。

25条

1項 この省令の施行前に 旧原爆特別措置法施行規則 第31条の7の規定により提出された葬祭料支給 申請 及び同条各号に掲げる書類は、 第71条 《葬祭料の支給の申請 葬祭料の支給を受け…》 ようとする者は、葬祭料支給申請書様式第29号に、死亡診断書又は死体検案書を添えて、これを被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 非居住者が死亡した場合に葬祭料の支給 の規定により提出された葬祭料支給申請書及び同条各号に掲げる書類とみなす。

26条

1項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1997年3月28日厚生省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年8月3日厚生省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 附則第5条及び様式第33号の改正規定1998年10月1日

2号 第7条 《氏名等の変更の届出 国内に居住地を有す…》 る被爆者は、氏名を変更したとき、又は同一都道府県の区域内において居住地を変更したときは、被爆者健康手帳を添えて、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 2 国内に居住地及び現在地を有し 及び様式第2号の改正規定1999年8月1日

2項 この省令の施行の際、現にある様式第12号による医療特別手当健康状況届、様式第19号による診断書、様式第24号による保健手当額改定 申請 及び様式第25号による保健手当現況届については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1999年11月1日厚生省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

27条 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第26条 《一般疾病医療費の支給の申請 法第18条…》 第1項に規定する一般疾病医療費次項において「一般疾病医療費」という。の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、一般疾病医療費支給申請書様式第8号を、その者の居住地の都道府県知事に提出し の規定による改正前の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 様式第5号、様式第7号及び様式第8号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

2項 施行日 前に受けた医療に係る 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号第17条第1項 《厚生労働大臣は、被爆者が、緊急その他やむ…》 を得ない理由により、指定医療機関以外の者から第10条第2項各号に掲げる医療を受けた場合において、必要があると認めるときは、同条第1項に規定する医療の給付に代えて、医療費を支給することができる。 被爆者 に規定する医療費及び同法第18条第1項に規定する 一般疾病医療費 の支給の 申請 については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月28日厚生省令第99号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月7日厚生省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月27日厚生省令第39号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2002年4月1日厚生労働省令第60号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 以下「 旧規則 」という。)附則第2条第2項の規定によりされている健康診断受診者証の交付の 申請 は、この省令による改正後の同項の規定による第1種健康診断受診者証の交付の申請とみなす。

2項 この省令の 施行日 前に 旧規則 附則第2条第4項の規定により交付された健康診断受診者証は、この省令による改正後の同項の規定により交付された第1種健康診断受診者証とみなす。

3条

1項 この省令の 施行日 前に 旧規則 附則第3条の規定により備えられた健康診断受診者証交付台帳は、この省令による改正後の同条の規定により備えられた第1種健康診断受診者証交付台帳とみなす。

4条

1項 この省令の施行の際現に 旧規則 附則第5条において準用する第6条第1項の規定によりされている健康診断受診者証の再交付の 申請 は、この省令による改正後の附則第5条において準用する第6条第1項の規定による第1種健康診断受診者証の再交付の申請とみなす。

5条

1項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2002年5月31日厚生労働省令第74号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年6月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 の一部を改正する政令附則第2条の通知を受けた都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。以下同じ。)は、被爆者健康手帳交付台帳から、当該被爆者に関する記載事項を抹消するものとする。

3条

1項 この省令の施行の際現に第1種健康診断受診者証又は第2種健康診断受診者証の交付を受けたことのある者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの(以下この項において「 非居住者 」という。)がこの省令の施行後最初にこの省令による改正後の附則第4条の3第1項の 届出 をした場合において、当該届出を受理した都道府県知事は、当該 非居住者 がこの省令の施行前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(以下この項において「 最後の居住地の都道府県知事 」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、当該届出を受理した都道府県知事と 最後の居住地の都道府県知事 とが同一であるときは、この限りではない。

2項 前項の通知を受けた都道府県知事は、第1種健康診断受診者証交付台帳又は第2種健康診断受診者証交付台帳から、当該第1種健康診断受診者証又は第2種健康診断受診者証の交付を受けた者に関する記載事項を抹消するものとする。

附 則(2002年9月5日厚生労働省令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2003年2月27日厚生労働省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年3月1日から施行する。ただし、 第41条 《死亡の届出 医療特別手当受給権者が死亡…》 したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを死亡した者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 死亡 の次に1条を加える改正規定は、2004年5月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際国内に居住地及び現在地を有しない被爆者であって 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第4条 《国外への居住地の変更 被爆者健康手帳の…》 交付を受けた者であって国内に居住地又は現在地を有するものは、国内に居住地及び現在地を有しないこととなるときは、あらかじめ、居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事にその旨を届け出なければ の規定による 届出 をしていないもの(以下「 未届 非居住者 」という。)は、氏名を変更したとき、又は国外において居住地を変更したときは、この省令による改正後の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第7条第2項 《2 国内に居住地及び現在地を有しない被爆…》 者以下「非居住者」という。は、氏名を変更したとき、又は国外において居住地を変更したときは、被爆者健康手帳の写しを添えて、令第4条の規定による届出を行った都道府県知事当該非居住者が法第2条第2項の規定に の規定にかかわらず、被爆者健康手帳の写しを添えて、当該 未届非居住者 に最後に被爆者健康手帳を交付した都道府県知事(当該未届非居住者が最後に被爆者健康手帳の交付を受けた後 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第24条第2項 《2 前項に規定する者は、医療特別手当の支…》 給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。第25条第2項 《2 前項に規定する者は、特別手当の支給を…》 受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。第26条第2項 《2 前項に規定する者は、原子爆弾小頭症手…》 当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。第27条第2項 《2 前項に規定する者は、健康管理手当の支…》 給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 又は 第28条第2項 《2 前項に規定する者は、保健手当の支給を…》 受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定を受けた場合にあっては、当該未届非居住者に対しそれぞれ医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当を支給する、又は最後に支給していた都道府県知事。以下同じ。)にその旨を届け出なければならない。

3条

1項 未届非居住者 は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失ったときは、 新規則 第7条の2 《手帳の再交付の申請 被爆者は、被爆者健…》 康手帳を破り、汚し、又は失ったときは、居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事非居住者については、国内に居住地及び現在地を有しなくなったとき前最後に国内に有した居住地居住地を有しなかった の規定にかかわらず、当該未届非居住者に最後に被爆者健康手帳を交付した都道府県知事に再交付を 申請 することができる。

4条

1項 未届非居住者 が死亡したときは、 戸籍法 の規定による死亡の 届出 義務者は、 新規則 第8条 《手帳の返還 被爆者が死亡したときは、戸…》 籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、死亡した者の居住地の都道府県知事に、被爆者健康手帳を返還しなければならない。 の規定にかかわらず、当該未届非居住者に最後に被爆者健康手帳を交付した都道府県知事に、被爆者健康手帳を返還しなければならない。

附 則(2003年3月20日厚生労働省令第39号)

1項 この省令は、2003年3月24日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2003年7月25日厚生労働省令第124号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2004年7月9日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年11月30日厚生労働省令第168号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月14日厚生労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第74号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月28日厚生労働省令第201号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年3月21日厚生労働省令第41号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月12日厚生労働省令第170号)

1項 この省令は、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 の一部を改正する法律(2008年法律第78号)の施行の日(2008年12月15日)から施行する。

附 則(2009年3月30日厚生労働省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律(2008年法律第42号)の施行の日(2009年5月1日)から施行する。

附 則(2010年3月31日厚生労働省令第47号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月13日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月29日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2014年3月20日厚生労働省令第19号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 医療特別手当受給権者 であって 第11条第1項 《前条第1項に規定する医療の給付を受けよう…》 とする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 の認定に係る疾病が放射線白内障であるものに対するこの省令による改正後の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第32条第2項 《2 医療特別手当受給権者であって次の各号…》 のいずれかに該当するものは、前項に規定するほか、法第24条第2項の認定の申請をした日から起算して1年を経過する日の属する月の1日から末日までの間に、医療特別手当健康状況届に、当該各号に掲げる負傷又は の適用については、当該認定に係る放射線白内障は、同項第1号の放射線白内障に該当しないものとみなす。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。

附 則(2015年12月28日厚生労働省令第174号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 次条において「 新規則 」という。第22条第2項 《2 国外において医療を受けた非居住者であ…》 って、法第17条の規定により医療費の支給を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、当該医療を受けた後、速やかに、様式第7号による支給申請書を、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ、それぞれ当該各 及び 第26条第2項 《2 国外において医療を受けた非居住者であ…》 って、一般疾病医療費の支給を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、当該医療を受けた後、速やかに、一般疾病医療費支給申請書様式第8号を、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定 の規定は、この省令の施行の日前に国外において医療を受けた 非居住者 についても、適用する。

3条

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 次項において「 旧規則 」という。第22条第1項 《法第17条の規定により医療費の支給を受け…》 ようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、様式第7号による支給申請書を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 の規定によりされている医療費の支給の 申請 国外において医療を受けた 非居住者 に係るものに限る。)は、 新規則 第22条第2項 《2 国外において医療を受けた非居住者であ…》 って、法第17条の規定により医療費の支給を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、当該医療を受けた後、速やかに、様式第7号による支給申請書を、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ、それぞれ当該各 の規定による医療費の支給の申請とみなす。

2項 この省令の施行の際現に 旧規則 第26条第1項 《法第18条第1項に規定する一般疾病医療費…》 次項において「一般疾病医療費」という。の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、一般疾病医療費支給申請書様式第8号を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 の規定によりされている 一般疾病医療費 の支給の 申請 国外において医療を受けた 非居住者 に係るものに限る。)は、 新規則 第26条第2項 《2 国外において医療を受けた非居住者であ…》 って、一般疾病医療費の支給を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、当該医療を受けた後、速やかに、一般疾病医療費支給申請書様式第8号を、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定 の規定による一般疾病医療費の支給の申請とみなす。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第54号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年5月21日厚生労働省令第102号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第32条第1項 《医療特別手当受給権者は、法第24条第2項…》 の認定の申請をした日から起算して3年を経過するごとに、当該経過する日の属する年の5月1日から同月31日までの間に、医療特別手当健康状況届様式第12号に、第29条第1項に規定する診断書を添えて、これを居 又は第2項の規定による 届出 を行った者のうち、都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長)が 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 に規定する要件に該当すると認めたものについては、この省令による改正後の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 附則第5条の2の規定は、適用しない。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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