制定文 内閣は、 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 (1996年法律第76号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等)
1項 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第2項
《2 排他的経済水域における外国人の漁業等…》
に関しては、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律1996年法律第74号第3条第1項の規定にかかわらず、漁業法1949年法律第267号第128条第1項、第2項、第4項及び第5項を除く。その他政令で定める
の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 臘虎膃肭獣猟獲取締法 (1912年法律第21号)
2号 水産資源保護法 (1951年法律第313号)
2条 (禁止海域における転載等の禁止の特例)
1項 法
第4条第2項
《2 外国人は、禁止海域前項第1号の海域に…》
限る。においては、政令で定める場合を除き、漁獲物又はその製品を転載し、又は積み込んではならない。
の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 当該漁獲物又はその製品が外国積出漁獲物等( 外国人漁業の規制に関する法律 (1967年法律第60号)
第4条第1項第2号
《外国漁船の船長船長に代わつてその職務を行…》
なう者を含む。以下同じ。は、当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、次に掲げる行為をすることのみを目的として寄港させようとするときを除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許
に規定する外国積出漁獲物等をいう。)である場合
2号 当該漁獲物又はその製品が特定輸入承認( 外国人漁業の規制に関する法律施行令 (1967年政令第325号)
第2条
《寄港の許可を要しない陸揚げ 法第4条第…》
1項第3号の政令で定める陸揚げは、当該漁獲物等の輸入で海面を船積地域とするものにつき輸入貿易管理令1949年政令第414号第4条第1項第2号に掲げる場合に該当して同項の規定による経済産業大臣の輸入の承
に規定する特定輸入承認をいう。)に係るものである場合
3号 外国漁船( 外国人漁業の規制に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「外国漁船」とは、日…》
本船舶以外の船舶農林水産大臣の指定するものを除く。であつて、次の各号の1に該当するものをいう。 1 漁ろう設備を有する船舶 2 前号に掲げる船舶のほか、漁業の用に供され、又は漁場から漁獲物等を運搬して
に規定する外国漁船をいう。次号において同じ。)以外の船舶から他の船舶へ転載する場合
4号 外国漁船以外の船舶から積み込む場合
5号 前各号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合
3条 (許可の基準)
1項 法
第6条第1項
《農林水産大臣は、前条第1項の許可の申請が…》
あった場合において、その申請に係る漁業又は水産動植物の採捕が、国際約束その他の措置により的確に実施されること、外国人が排他的経済水域において行う漁業又は水産動植物の採捕につき農林水産省令で定める区分ご
の政令で定める基準は、申請に係る外国人の属する外国が当該外国周辺水域における我が国漁業者の漁獲につき妥当な考慮を払っていないものでないこととする。
4条 (意見の聴取)
1項 農林水産大臣は、 法
第6条第1項
《農林水産大臣は、前条第1項の許可の申請が…》
あった場合において、その申請に係る漁業又は水産動植物の採捕が、国際約束その他の措置により的確に実施されること、外国人が排他的経済水域において行う漁業又は水産動植物の採捕につき農林水産省令で定める区分ご
の漁獲量の限度を定めようとするときは、我が国の排他的経済水域(以下単に「排他的経済水域」という。)(法第4条第1項に規定する禁止海域を除く。以下この条において同じ。)における海洋生物資源の動向及び我が国漁業者の漁獲の実情、排他的経済水域における外国人による漁業の状況、外国周辺水域における我が国漁業の状況等に関して、学識経験がある者及び漁業者その他の関係者の意見を聴くものとする。
5条 (入漁料の額等)
1項 法
第7条第1項
《外国人は、第5条第2項の規定により許可証…》
の交付を受けるときに、政令で定める額の入漁料を国に納付しなければならない。
の政令で定める入漁料の額は、法第5条第1項の許可を受けた外国人が当該許可に基づき採捕することができる水産動植物の数量に入漁料単価を乗じて得た額とする。
2項 前項の入漁料単価は、農林水産大臣が、農林水産省令で定める外国人の属する外国ごと、水産動植物の種類ごと及び期間ごとに、当該水産動植物の取引価格(政府が作成した統計その他の資料により明らかとなっている最近の数年間における取引価格をいう。)を基礎とし、当該水産動植物の生息又は生育の状況、採捕の実績その他の事情を勘案して定めるものとする。
3項 法
第5条第1項
《外国人は、排他的経済水域禁止海域を除く。…》
次条第1項及び第2項、第8条並びに第9条において同じ。においては、農林水産省令で定めるところにより、漁業又は水産動植物の採捕に係る船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければ、漁業又は水産動植物の採捕
の許可を受けた外国人の属する外国との相互主義に基づき特に必要がある場合その他これに準ずる特別の事由がある場合には、第1項の規定にかかわらず、入漁料を徴収せず、又は同項の規定により算出した額から農林水産大臣が定める額を減じた額の入漁料を徴収することができる。
6条 (手数料の額等)
1項 法
第11条第1項
《前3条の承認の申請をする外国人は、実費を…》
勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
の政令で定める手数料の額は、法第8条から
第10条
《取締官 法第24条第1項の政令で定める…》
者は、漁業監督官、海上保安官及び警察官とする。
までの承認(以下この条において単に「承認」という。)の申請一件につき9,600円とする。ただし、承認に係る事務の処理に関してこの額を超える特別の費用を要した場合には、当該事務の処理に要した費用の範囲内で農林水産大臣が定める額の手数料を徴収することができる。
2項 次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、同項の手数料を徴収せず、又は同項の規定による手数料の額から農林水産大臣が定める額を減じた額の手数料を徴収することができる。
1号 我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合
2号 承認を受けようとする外国人の属する外国との相互主義に基づき特に必要がある場合その他これに準ずる特別の事由がある場合
3号 承認を受けようとする外国人が行おうとする水産動植物の採捕、漁業等付随行為又は探査が我が国の漁業の発展又は国際協力の推進に寄与するため特に必要がある場合
7条 (農林水産省令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、入漁料及び前条第1項の手数料の納付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
8条 (大陸棚の定着性種族に係る漁業等に関する技術的読替え等)
1項 法
第14条第1項
《第3条から前条までの規定は、大陸棚排他的…》
経済水域及び大陸棚に関する法律第2条に規定する区域をいう。であって排他的経済水域でない区域の定着性種族海洋法に関する国際連合条約第77条4に規定する定着性の種族に属する生物をいう。次項において同じ。に
の規定により法第3条から
第13条
《主務大臣及び主務省令 法第24条第1項…》
、第25条第1項及び第26条第1項並びに前条第1項における主務大臣は、漁業監督官に係る事件については農林水産大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし
までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 第1条
《排他的経済水域における外国人の漁業等に関…》
する法令の適用等 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律以下「法」という。第3条第2項の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 臘虎膃肭獣猟獲取締法1912年法律第2
及び
第3条
《許可の基準 法第6条第1項の政令で定め…》
る基準は、申請に係る外国人の属する外国が当該外国周辺水域における我が国漁業者の漁獲につき妥当な考慮を払っていないものでないこととする。
から前条までの規定は、大陸棚であって排他的経済水域でない区域の定着性種族に係る漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。附則第2条において同じ。)及び探査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9条 (法第24条第1項の政令で定める罪)
1項 法
第24条第1項
《この法律の規定に違反した罪その他の政令で…》
定める罪に当たる事件以下「事件」という。に関して拿だ捕船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの以下「取締官」と
の政令で定める罪は、法の規定に違反した罪とする。
10条 (取締官)
1項 法
第24条第1項
《この法律の規定に違反した罪その他の政令で…》
定める罪に当たる事件以下「事件」という。に関して拿だ捕船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの以下「取締官」と
の政令で定める者は、漁業監督官、海上保安官及び警察官とする。
11条 (担保金の額に関する基準)
1項 法
第24条第2項
《2 前項第2号の担保金の額は、事件の種別…》
及び態様その他の情状に応じ、政令で定めるところにより、主務大臣の定める基準に従って、取締官が決定するものとする。
の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
12条 (担保金等の提供)
1項 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「 保証書 」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。第1号において同じ。)又は 保証書 は、次に掲げるところに従って提供されなければならない。
1号 担保金にあっては、 法
第24条第1項
《この法律の規定に違反した罪その他の政令で…》
定める罪に当たる事件以下「事件」という。に関して拿だ捕船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの以下「取締官」と
の規定による告知があった日の翌日から起算して10日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があった日の翌日から起算して20日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、違反者又は拿捕に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
2号 保証書 にあっては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
イ 当該 保証書 が提供された日の翌日から起算して1月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従って担保金が確実に提供されると認められるものであること。
ロ 当該 保証書 に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
2項 前項第1号及び第2号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
13条 (主務大臣及び主務省令)
1項 法
第24条第1項
《この法律の規定に違反した罪その他の政令で…》
定める罪に当たる事件以下「事件」という。に関して拿だ捕船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。以下同じ。が行われた場合には、司法警察員である者であって政令で定めるもの以下「取締官」と
、
第25条第1項
《前条第1項の規定により告知した額の担保金…》
又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。
及び
第26条第1項
《担保金は、主務大臣が保管する。…》
並びに前条第1項における主務大臣は、漁業監督官に係る事件については農林水産大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣、警察官に係る事件については内閣総理大臣とし、法第24条第2項における主務大臣は、農林水産大臣、国土交通大臣及び内閣総理大臣とする。
2項 法
第17条第2項
《2 この法律に別段の定めがあるものを除く…》
ほか、第24条から第26条までの規定の実施に必要な手続その他これらの規定の施行に必要な事項については、主務省令で、その他この法律の実施に必要な手続その他その施行に必要な事項については、農林水産省令で定
における主務省令は、農林水産省令・国土交通省令・内閣府令とする。