制定文
公営住宅法 (1951年法律第193号)
第45条第1項
《事業主体は、公営住宅を社会福祉法第2条第…》
1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち厚生労働省令・国土交通省令で定める事業を運営する同法第22条に規定する社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者以下この項に
の規定に基づき、 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令 を次のように定める。
1条 (公営住宅法第45条第1項の事業)
1項 公営住宅法 (以下「 法 」という。)
第45条第1項
《事業主体は、公営住宅を社会福祉法第2条第…》
1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち厚生労働省令・国土交通省令で定める事業を運営する同法第22条に規定する社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者以下この項に
に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の3第1項
《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》
に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活
に規定する 児童自立生活援助事業 (次条において「 児童自立生活援助事業 」という。)又は同法第6条の3第8項に規定する 小規模住居型児童養育事業 (次条において「 小規模住居型児童養育事業 」という。)
2号 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の2第6項
《6 この法律において、「認知症対応型老人…》
共同生活援助事業」とは、第10条の4第1項第5号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介
に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業
3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第17項
《17 この法律において「自立生活援助」と…》
は、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随
に規定する 共同生活援助 (次条において「 共同生活援助 」という。)を行う事業
4号 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 (2002年法律第105号)
第8条第2項第2号
《2 基本方針は、次に掲げる事項について策…》
定するものとする。 1 ホームレスの就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保、保健及び医療の確保並びに生活に関する相談及び指導に関する事項 2 ホームレス自立支援事業ホームレスに対し、一定期間宿泊場
に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業(地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。)
5号 生活困窮者自立支援法 (2013年法律第105号)
第3条第6項
《6 この法律において「生活困窮者居住支援…》
事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 一定の住居を持たない生活困窮者当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。に
に規定する生活困窮者1時生活支援事業(同項第1号に掲げる事業に限る。)
2条 (法第45条第1項の者)
1項 法
第45条第1項
《事業主体は、公営住宅を社会福祉法第2条第…》
1項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち厚生労働省令・国土交通省令で定める事業を運営する同法第22条に規定する社会福祉法人その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者以下この項に
に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 地方公共団体
2号 医療法人
3号 一般社団法人又は一般財団法人
4号 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)に基づき設立された特定非営利活動法人
5号 小規模住居型児童養育事業 を行う者で 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定により都道府県、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市若しくは 児童福祉法
第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
に規定する児童相談所設置市(以下この号において「 都道府県等 」という。)から委託を受けているもの又は 児童自立生活援助事業 を行う者で同法第33条の6第1項の規定により 都道府県等 から委託を受けているもの
6号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第42条の2第1項
《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》
所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と
に規定する指定地域密着型サービス事業者で同法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行うもの又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者で同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの
7号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
に規定する指定障害福祉サービス事業者で 共同生活援助 を行うもの