厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令《附則》

法番号:1997年政令第85号

略称: 厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1997年12月17日政令第361号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月25日政令第51号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

2項 1998年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、1985年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、1985年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付並びに 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第16条第2項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月25日政令第56号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2項 1999年3月以前の月分の 国民年金法 による年金たる給付(付加年金を除く。)、 厚生年金保険法 による年金たる保険給付、1985年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、1985年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付並びに 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第16条第2項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月31日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日政令第230号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年6月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2001年10月17日政令第332号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

3条 (厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金等の支給の停止の経過措置)

1項 第6条 《1996年改正法附則第8条第1項に規定す…》 る政令で定める要件 1996年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める要件は、旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間1996年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保 の規定による改正 後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 以下この条において「 1997年経過措置政令 」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、2002年4月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。

附 則(2001年12月21日政令第423号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

6条 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《1996年改正法附則第12条に規定する期…》 間の確認等に関する経過措置 1996年改正法附則第12条に規定する期間については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に の規定による改正 後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 以下この条において「 1997年経過措置政令 」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、2002年4月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。

附 則(2002年3月29日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

3条 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第29条第2項に規定する利子に関する経過措置)

1項 2001年度以前の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第29条第2項 《2 存続組合又は指定基金は、納付期間の各…》 年度において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額1997年度にあっては、第1号に掲げる額とする。に係る前年度の納付日1997年度にあっては施行日とする。次項において同じ。の翌日から当 に規定する利子は、なお従前の例による。

附 則(2002年7月3日政令第246号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月31日政令第269号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年2月7日政令第38号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第61号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年12月3日政令第383号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第394号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月30日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年10月7日政令第316号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月29日政令第73号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年2月21日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第100号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月26日政令第72号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第76号)

1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第93号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第108号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第81号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日政令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年7月31日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年8月1日)から施行する。

附 則(2013年7月31日政令第227号) 抄

1項 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年8月1日)から施行する。

附 則(2014年1月16日政令第9号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月25日政令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

5条 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《1996年改正法附則第6条括弧書に規定す…》 る算定した額の端数処理 1996年改正法附則第6条括弧書に規定する算定した額に1円未満の端数があるときは、四捨五入するものとする。 の規定による改正 後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 次項において「 改正後 1997年経過措置政令 」という。第21条の2 《2月期支払の年金の加算 1996年改正…》 法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第73条第4項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 2 毎 の規定は、2015年10月以後の月分として支給される 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。次項において「 1996年 改正法 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支払額について適用する。

2項 改正後1997年経過措置政令 第23条第1項 《1996年改正法附則第16条第1項の規定…》 により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、 の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第115条第1項 《長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付…》 の額を改定する場合において、その長期給付の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。 の規定は、2016年4月以後の月分として支給される 1996年改正法 附則第16条第1項に規定する年金たる給付の支払額について適用する。

附 則(2016年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月28日政令第214号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2018年1月24日政令第8号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月28日政令第73号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日政令第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日政令第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月30日政令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月17日政令第47号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例 …》 1996年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって1997年4月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法1954年法律第115号第19条の規定を 及び 第4条 《 旧適用法人共済組合員期間1996年改正…》 法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。を有する者について、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年国民年金等改正法」という。附則第8条第 の規定、 第6条 《1996年改正法附則第8条第1項に規定す…》 る政令で定める要件 1996年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める要件は、旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間1996年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保 の規定( 厚生年金保険法施行令 第3条の5の2第1項 《法第44条の3第4項公的年金制度の健全性…》 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、老 及び 第3条の13の2 《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》 る者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3 の改正規定に限る。)、 第19条 《老齢年金等の額の計算の特例 施行日の前…》 日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する1985年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該第21条 《厚生年金相当給付費用の算定方法 199…》 6年改正法附則第14条に規定する厚生年金相当給付費用は、1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年第23条 《改正前国共済法による年金たる給付の支給等…》 に関する規定の技術的読替え 1996年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有第25条 《日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組…》 合の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金等の支給の特例に関する経過措置 1996年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の第27条 《1996年改正法附則第16条第3項の規定…》 により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例 1996年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1996年改正法附則第78条の規定による 及び 第31条 《職域等費用の納付及び精算 存続組合又は…》 指定基金は、毎年度において前条第1項又は第4項の規定により納付した職域等費用の見込額を合算した額が当該年度における同条第1項に規定する職域等費用の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、 の規定、 第33条 《基礎年金交付金 1996年改正法附則第…》 35条の規定により読み替えられた1985年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、1986年国民年金等経過措置政令第57条、第58条並びに第59条 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに 第35条 《退職共済年金の額の特例 1997年3月…》 31日において1996年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間1996年改正法附則第4条の規定により厚生年金保 及び 第42条 《存続組合等に行わせる1996年改正法附則…》 第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務 厚生年金保険の管掌者たる政府は、1999年3月31日までの間、1996年改正法附則第16条第3項の の規定並びに附則第9条、 第11条 《1996年改正法附則第9条第1項に規定す…》 る政令で定める者 1996年改正法附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 旧公企体長期組合員1996年改正法附則第76条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給第14条 《 旧適用法人被保険者期間中に初診日がある…》 傷病による障害について、厚生年金保険法第47条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律第第16条 《障害手当金の支給要件に関する経過措置 …》 旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第55条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合厚生年金保険法等の 及び 第18条 《 旧適用法人共済組合員期間を有する者の死…》 亡について、厚生年金保険法第58条第1項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律 の規定2023年4月1日

10条 (1996年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)

1項 第20条 《 削除…》 の規定による改正後の 1997年経過措置政令 第23条第1項の規定により読み替えられた 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされた2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)第78条の2第2項の規定は、 施行日 の前日において、旧適用法人共済組合員期間(1996年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。次項において同じ。)を有する者に係る1996年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。

2項 第20条 《 削除…》 の規定による改正後の 1997年経過措置政令 第23条第5項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第344号)第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号)第11条の7の3の2第1項から第3項までの規定は、 施行日 の前日において、旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る 1996年改正法 附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。

11条 (受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後の1997年経過措置政令による1996年改正法附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の請求に関する経過措置)

1項 第21条 《厚生年金相当給付費用の算定方法 199…》 6年改正法附則第14条に規定する厚生年金相当給付費用は、1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年 の規定による改正後の 1997年経過措置政令 第26条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第44条の3第5項 《5 第1項の規定により老齢厚生年金の支給…》 繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申 の規定は、第3号 施行日 の前日において、 1996年改正法 附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない者について適用する。

附 則(2022年3月25日政令第86号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月25日政令第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年8月3日政令第265号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。