制定文 内閣は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)附則第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (旧法の規定による年金の額の改定)
1項 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号。以下「 旧法 」という。)の退職(死亡を含む。)をした組合員に係る 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、1997年4月分以後、その額を、 1996年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令 (1996年政令第168号)
第1条第1項
《私立学校教職員共済組合法等の一部を改正す…》
る法律による改正前の私立学校教職員共済組合法1953年法律第245号。以下「旧法」という。の退職死亡を含む。をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、1996年4月分
の規定による年金の額の改定の基礎となった平均標準給与の月額に1・85を乗じて得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
1号 退職年金又は障害年金当該年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間の年数から20年を控除した年数(以下この条において「 控除後の年数 」という。)1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)に相当する金額
2号 遺族年金 控除後の年数 1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)に相当する金額
3項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の一( 控除後の年数 のうち13年に達するまでの年数については、300分の二)」とあるのは「300分の二」と、同項第2号中「600分の一(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の二)」とあるのは「600分の二」とする。
4項 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳又は80歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前2項の規定を適用してその額を改定する。
5項 前3項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳又は80歳に達した日に、他の者も70歳又は80歳に達したものとみなす。
2条 (旧法の規定による退職年金等の最低保障の額の改定)
1項 前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、1997年4月分以後、その額を当該各号に定める額に改定する。
1号 退職年金1,108,800円
2号 障害年金次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
イ 65歳以上の者に係る年金次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) 障害年金の額の計算の基礎となった組合員であった期間(以下この号において「 障害年金基礎期間 」という。)が20年に達している者に係る年金1,108,800円
(2) 障害年金基礎期間 が9年以上20年未満の者に係る年金831,600円
(3) 障害年金基礎期間 が6年以上9年未満の者に係る年金665,300円
(4) 障害年金基礎期間 が6年未満の者に係る年金554,400円
ロ 65歳未満の者に係る年金次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1) 障害年金基礎期間 が20年に達している者に係る年金831,600円
(2) 障害年金基礎期間 が20年未満の者に係る年金554,400円
3号 遺族年金775,300円
2項 前条の規定の適用を受ける障害年金を受ける者が65歳に達した場合において、その者が受ける同条の規定による改定後の年金額が前項第2号イ(1)から(4)までに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。
3条 (旧法の規定による遺族年金に係る寡婦加算)
1項 前2条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下この条において「 旧法遺族年金受給者 」という。)が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、これらの規定により算定した額(以下この条において「 改定後の年金額 」という。)に当該各号に定める額を加えた額をもって遺族年金の額とする。
1号 遺族である子が1人いる場合150,800円
2号 遺族である子が2人以上いる場合263,900円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)150,800円
2項 前項の場合において、 旧法 遺族年金受給者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
1号 国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(1958年政令第207号)第11条の8の2第2項各号に掲げる場合
2号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律( 1985年法律第105号 。以下この号において「 1985年法律第105号 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)、1985年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第108号 。以下この号において「 1985年法律第108号 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号。第9章の二及び第11章を除く。)、1985年法律第108号第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号。第11章の三及び第13章を除く。)又は1985年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が1985年法律第105号第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第92条の2第1項又は1985年法律第108号第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第97条の2第1項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
3項 旧法 遺族年金受給者( 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1980年法律第75号)附則第1項に規定する 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 (1969年法律第94号。次条において「 1969年改定法 」という。)
第5条第1項
《1976年度以後における旧法の規定による…》
遺族年金の額の改定に関するこの法律の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者以下この条において「旧法遺族年金の受給者」という。が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、これらの規定により算定した額
の次に2項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金を受ける者を除く。)が妻であり、かつ、第1項各号のいずれかに該当する場合において、その者が、次に掲げる年金である給付(その全額の支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、第1項の規定による加算は行わない。ただし、 改定後の年金額 が800,000円に満たないときは、この限りでない。
1号 私立学校教職員共済法 による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が20年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項若しくは第11項(これらの規定を同法附則第18項又は 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第106号)
第34条
《 更新加入者法の施行の日の前日に沖縄私学…》
共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き1998年1月1日に私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金
2号 私立学校教職員共済法施行令 (1953年政令第425号)
第6条
《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》
の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第
において準用する 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)第11条の7の四各号に掲げる年金
4項 前項ただし書の場合における第1項の規定の適用については、同項の規定により 改定後の年金額 に加算されるべき額は、改定後の年金額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が800,000円を超えるときにおいては、同項の規定にかかわらず、800,000円から改定後の年金額を控除した額とする。
5項 旧法 遺族年金受給者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その者が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前各項の規定によりその遺族年金の額を改定する。
4条 (恩給財団の年金の額の改定)
1項 日本私立学校振興・共済事業団が 私立学校教職員共済法 附則第11項及び 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)附則第5条第1項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金並びに 旧法 附則第20項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、1997年4月分以後、その額を、 1969年改定法 第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表の下欄に掲げる額に改定する。
5条 (端数計算)
1項 この政令の規定により年金額を改定する場合において、この政令の規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもってこの政令の規定による改定年金額とする。