1条 (趣旨)
1項 この法律は、1998年分の所得税について、特別減税を行うため必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 居住者 : 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 居住者 をいう。
2号 非 居住者 : 所得税法
第164条第1項
《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》
各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源
各号に掲げる 非居住者 をいう。
3号 特別減税前の所得税額 :1998年分の所得税につき、この法律の規定を適用せず、かつ、 所得税法 第2編第2章第4節、第3章及び第4章並びに
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
の規定、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第3条の3第4項
《4 前2項の場合において、2016年1月…》
1日以後に居住者又は内国法人が支払を受けるべき国外公社債等の利子等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、次に定めるところによる
後段、
第8条の3第4項第1号
《4 前2項の場合において、居住者又は内国…》
法人が支払を受けるべき国外投資信託等の配当等につきその支払の際に課される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、次に定めるところによる。 1 当該国外投資信
、
第8条の5第1項
《2016年1月1日以後に支払を受けるべき…》
所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。又は同法第24条第1項に規定する配当等第8条の2第1項各号に掲
後段、
第9条
《配当控除の特例 個人の各年分の総所得金…》
額のうちに次に掲げる配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第92条第1項の規定は、適用しない。 1 第8
、第9条の5第4項後段、
第10条
《試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除…》
青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の試験研究
、第10条の2第3項及び第4項、
第10条の3第3項
《3 中小事業者が、指定期間内に、特定機械…》
装置等でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき第1項の規定の
から第5項まで及び第11項、
第10条の4第3項
《3 青色申告書を提出する個人で地域経済牽…》
引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、指定期間内に、当該個人の行う承認地域経済牽引事業に係る促進区域内において当該承認地域経済牽引
から第5項まで及び第11項、
第10条の5第3項
《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定業務施設 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設で、同法第17条の2第6項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る計画の
から第5項まで及び第11項、
第10条の6第4項
《4 前項の規定は、超過年の年分及びその翌…》
年以後の各年分の確定申告書に調整前事業所得税額超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける
、第10条の7第3項から第5項まで及び第11項、
第25条
《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》
農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却
、第2章第4節第2款から第8款まで、
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の十、
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の十二、
第37条
《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得…》
の課税の特例 個人が、1970年1月1日から2026年12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産そ
の十三、
第39条
《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 相…》
続又は遺贈贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。による財産の取得相続税法又は第70条の五、第70条の6の九、第70条の7の三若しくは第70条の7の7の規定により相続又は遺贈
、第40条の2第2項、第2章第5節、
第41条の7第2項
《2 前項に規定する被保険者が健康保険法附…》
則第4条第3項又は船員保険法附則第3条第3項の規定により前項に規定する承認法人等に対し支払う金銭の額は、所得税法第74条第2項に規定する社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
、
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の十四、
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の十五並びに
第41条の17
《特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の…》
医療費控除の特例 医療保険各法等高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。以下この項において同じ。の規定により療養の給付として支給され
の規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第68号)附則第2条の規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第22号)附則第10条の規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第12条、第17条及び第18条の規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1996年法律第17号)附則第6条の規定、 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第22号)附則第3条、
第10条
《居住者の年末調整に係る特別減税の額の控除…》
居住者の1998年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別減税額を控除した金額に相当する金額とする
、第24条及び第25条の規定、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)附則第4条、
第10条
《居住者の年末調整に係る特別減税の額の控除…》
居住者の1998年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別減税額を控除した金額に相当する金額とする
及び
第12条
《政令への委任 第4条の2から前条までに…》
定めるもののほか、この法律の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第2条の規定、 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (1995年法律第11号)
第12条
《被災市街地復興土地区画整理事業による換地…》
処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例 個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「土地等」と
から
第14条
《特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所…》
得の課税の特例 個人が、1995年1月17日から2005年3月31日までの間に、その有する資産棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。で次の表の各号の上欄に掲
まで及び
第16条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除の控除額に係る特例 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができな
の規定並びに 小笠原諸島振興開発特別措置法 (1969年法律第79号)
第15条
《措置の要求 国土交通大臣又は関係行政機…》
関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、小笠原村に対し、当該事業の実施に関し必要な
の規定を適用して計算した所得税の額をいう。
4号 控除対象配偶者 : 所得税法
第2条第1項第33号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 控除対象配偶者 をいう。
5号 扶養親族 : 所得税法
第2条第1項第34号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 扶養親族 をいう。
6号 予定納税基準額 : 所得税法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
に規定する 予定納税基準額 をいう。
7号 確定申告書 : 所得税法
第2条第1項第37号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 確定申告書 (当該確定申告書に係る 国税通則法 (1962年法律第66号)
第19条第3項
《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》
は、修正申告書という。
に規定する修正申告書を含む。)をいう。
8号 給与等 : 所得税法
第183条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
に規定する 給与等 をいう。
9号 主たる 給与等 : 所得税法
第194条第4項
《4 第1項又は前項の規定による申告書に勤…》
労学生に該当する旨の記載をした居住者第2項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。で第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これ
に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した給与等の支払者から支払を受ける給与等をいう。
10号 公的年金等 : 所得税法
第203条の2
《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》
第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに
に規定する 公的年金等 をいう。
11号 特定 公的年金等 : 所得税法 第203条の5第4項に規定する公的年金等の受給者の 扶養親族 等申告書の提出の際に経由した公的年金等の支払者から支払を受ける公的年金等をいう。
3条 (特別減税の額の控除)
1項 居住者 又は 非居住者 の1998年分の所得税については、この法律の定めるところにより、その者の 特別減税前の所得税額 から特別減税の額を控除する。
4条 (特別減税の額)
1項 前条に規定する特別減税の額は、 居住者 又は 非居住者 について38,000円(1998年分の所得税につき適用される 所得税法 第83条第3項に規定する配偶者控除に係る 控除対象配偶者 又は同法第84条第3項に規定する扶養控除に係る 扶養親族 を有する居住者については、38,000円に当該控除対象配偶者又は扶養親族1人につき19,000円を加算した金額)とする。この場合において、当該金額が当該居住者又は非居住者の 特別減税前の所得税額 を超えるときは、特別減税の額は、当該特別減税前の所得税額に相当する金額とする。
4条の2 (居住者の1998年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例)
1項 居住者 の1998年分の所得税に係る予定納税額( 所得税法
第2条第1項第36号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する予定納税額をいう。以下この条及び
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
において同じ。)の納期、 予定納税基準額 の計算の基準日、予定納税額を納付すべき居住者及び特別農業所得者(同項第35号に規定する特別農業所得者をいう。以下この条及び
第8条
《納税義務者の区分が異動した場合の課税所得…》
の範囲 その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住
において同じ。)に係る判定の日、予定納税基準額及び予定納税額の通知の期限、予定納税額を納付すべき特別農業所得者であるとの見込みの承認の申請の期限並びに予定納税額の減額の承認の申請の期限については、次に定めるところによる。
1号 所得税法
第104条
《予定納税額の納付 居住者第107条第1…》
項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場
の規定の適用については、同条第1項中「その年7月1日」とあるのは「1998年8月1日」と、「その年11月1日」とあるのは「同年11月1日」とする。
2号 所得税法
第105条
《予定納税基準額の計算の基準日等 前条第…》
1項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年5月15日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年6月30日の現況によるものとする。 ただ
の規定の適用については、同条中「その年5月15日」とあるのは「1998年6月15日」と、「その年6月30日」とあるのは「同年7月31日」と、「その年5月16日から7月31日まで」とあるのは「同年6月16日から8月31日まで」とする。
3号 所得税法
第106条
《予定納税額等の通知 税務署長は、第10…》
4条第1項予定納税額の納付の規定による納付をすべき居住者についてその年5月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年6月15日同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期
の規定の適用については、同条第1項中「その年5月15日」とあるのは「1998年6月15日」と、「その年6月15日」とあるのは「同年7月15日」とする。
4号 所得税法
第108条
《特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算…》
の基準日等 前条第1項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年5月1日又はその年9月15日において確定している
の規定の適用については、同条中「その年5月1日又はその年9月15日」とあるのは、「1998年6月1日又は同年9月15日」とする。
5号 所得税法
第110条
《特別農業所得者の申請 前年において特別…》
農業所得者でなかつた居住者は、その年5月1日の現況において、その年において特別農業所得者であると見込まれる場合には、その見込みについて、納税地の所轄税務署長の承認を求めることができる。 2 前項の承認
の規定の適用については、同条第1項中「その年5月1日」とあるのは「1998年6月1日」と、同条第2項中「その年5月15日」とあるのは「1998年6月15日」と、同条第4項中「その年5月1日」とあるのは「1998年6月1日」とする。
6号 所得税法
第111条
《予定納税額の減額の承認の申請 第104…》
条第1項予定納税額の納付の規定による納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、
の規定の適用については、同条第1項中「その年6月30日」とあるのは「1998年7月31日」と、「その年7月15日」とあるのは「同年8月15日」と、同条第3項中「その年6月15日」とあるのは「1998年7月15日」とする。
5条 (居住者の1998年分の所得税に係る予定納税に係る特別減税の額の控除)
1項 居住者 ( 所得税法
第107条第1項
《次に掲げる居住者は、予定納税基準額が16…》
0,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であつた居住者 2 第110条特別農業所
各号に掲げる居住者を除く。)の1998年分の所得税に係る前条第1号の規定により読み替えて適用される同法第104条第1項の規定により同項に規定する第一期において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「 控除前第一期予定納税額 」という。)から予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該予定納税特別減税額が当該 控除前第一期予定納税額 を超えるときは、当該控除をする金額は、当該控除前第一期予定納税額に相当する金額とする。
2項 前項の場合において、予定納税特別減税額を 控除前第一期予定納税額 から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「 控除未済予定納税特別減税額 」という。)があるときは、前条第1号の規定により読み替えて適用される 所得税法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定により同項に規定する 第二期 (次項において「 第二期 」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「 控除前第二期予定納税額 」という。)から当該 控除未済予定納税特別減税額 を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該控除未済予定納税特別減税額が当該 控除前第二期予定納税額 を超えるときは、当該控除をする金額は、当該控除前第二期予定納税額に相当する金額とする。
3項 所得税法
第107条第1項
《次に掲げる居住者は、予定納税基準額が16…》
0,000円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 1 前年において特別農業所得者であつた居住者 2 第110条特別農業所
各号に掲げる 居住者 の1998年分の所得税に係る同項の規定により 第二期 において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「 控除前予定納税額 」という。)から予定納税特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該予定納税特別減税額が当該 控除前予定納税額 を超えるときは、当該控除をする金額は、当該控除前予定納税額に相当する金額とする。
4項 前3項に規定する予定納税特別減税額は、38,000円(1998年分の所得税に係る 予定納税基準額 の計算の基礎となる 控除対象配偶者 又は 扶養親族 がある場合には、38,000円に当該控除対象配偶者又は扶養親族1人につき19,000円を加算した金額)とする。
5項 第1項から第3項までの規定の適用がある場合における 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第1項又は第2項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は 所得税法
第104条第1項
《居住者第107条第1項特別農業所得者の予…》
定納税額の納付の規定による納付をすべき者を除く。は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下この章において「予定納税基準額」という。が160,000円以上である場合には、第一期その年
の規定により納付すべき所得税の額と、第3項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は同法第107条第1項の規定により納付すべき所得税の額とみなす。
6条 (居住者の確定申告に係る特別減税の額の控除)
1項 居住者 の1998年分の所得税に係る 所得税法
第120条第1項第3号
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
の規定の適用については、同号中「第3章(税額の計算)」とあるのは、「第3章(税額の計算)及び 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法 (1998年法律第1号)
第3条
《特別減税の額の控除 居住者又は非居住者…》
の1998年分の所得税については、この法律の定めるところにより、その者の特別減税前の所得税額から特別減税の額を控除する。
(特別減税の額の控除)」とする。
7条 (居住者の確定申告書の提出の特例)
1項 居住者 の1998年分の所得税に係る 確定申告書 の提出については、次に定めるところによる。
1号 所得税法
第120条第1項
《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》
金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得
の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法
第3条
《特別減税の額の控除 居住者又は非居住者…》
の1998年分の所得税については、この法律の定めるところにより、その者の特別減税前の所得税額から特別減税の額を控除する。
(特別減税の額の控除)の規定により控除される特別減税の額との合計額」とする。
2号 所得税法
第120条第3項第3号
《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》
による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料
の規定の適用については、同号中「交付される源泉徴収票」とあるのは、「交付される源泉徴収票(当該給与所得に係る
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
(給与所得)に規定する 給与等 のうち
第185条第1項第3号
《次条に規定する賞与以外の給与等について第…》
183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由
(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等については、当該給与等の金額その他必要な事項を証する書類として財務省令で定めるものを含む。)」とする。
8条 (非居住者の確定申告に係る特別減税の額の控除等)
1項 第4条の2
《居住者の1998年分の所得税に係る予定納…》
税額の納期等の特例 居住者の1998年分の所得税に係る予定納税額所得税法第2条第1項第36号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第8条において同じ。の納期、予定納税基準額の計算の基準日、予定納
から前条までの規定は、 非居住者 の1998年分の所得税に係る予定納税額の納期、 予定納税基準額 の計算の基準日、予定納税額を納付すべき非居住者及び特別農業所得者に係る判定の日、予定納税基準額及び予定納税額の通知の期限、予定納税額を納付すべき特別農業所得者であるとの見込みの承認の申請の期限、予定納税額の減額の承認の申請の期限、予定納税額及び所得税の額の計算並びに 確定申告書 の提出について準用する。
9条 (居住者の1998年2月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除)
1項 1998年2月1日において 給与等 の支払者から 主たる給与等 の支払を受ける者である 居住者 の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(次条第1項又は 所得税法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「 第一回目当初控除適用給与等 」という。)につき同法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「 第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から当初給与特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該当初給与特別減税額が当該 第一回目当初控除適用給与等 に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2項 前項の場合において、当初給与特別減税額を 第一回目当初控除適用給与等 に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項及び第4項において「 第一回目控除未済当初給与特別減税額 」という。)があるときは、当該 第一回目控除未済当初給与特別減税額 を、前項の 居住者 が第一回目当初控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目当初控除適用給与等の支払者から支払を受ける1998年中の 主たる給与等 (次条第1項若しくは第2項の規定又は 所得税法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 第二回目以降当初控除適用 給与等 」という。)につき同法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「 第二回目以降当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から順次控除(それぞれの 第二回目以降当初控除適用給与等 に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降当初控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3項 前2項に規定する当初給与特別減税額は、18,000円( 第一回目当初控除適用給与等 につき 所得税法 第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる同法第185条第1項第1号に規定する 主たる給与等 に係る 控除対象配偶者 及び 扶養親族 である控除対象配偶者又は扶養親族(政令で定めるものに限る。)がある場合には、18,000円に当該控除対象配偶者又は扶養親族1人につき9,000円を加算した金額)とする。
4項 1998年2月1日において 給与等 の支払者(以下この項及び次項において「 当初控除基準日給与支払者 」という。)から 主たる給与等 の支払を受ける者である 居住者 (以下この項及び次項において「 当初控除基準日在職者 」という。)が、当該 当初控除基準日給与支払者 から 第一回目当初控除適用給与等 の支払を受けた日後に当該当初控除基準日給与支払者以外の者(以下この項及び次項において「 他の給与支払者 」という。)から同年中の主たる給与等の支払を受けることとなる場合(次条第4項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該 当初控除基準日在職者 に係る 第一回目控除未済当初給与特別減税額 (第2項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済当初給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項及び次項において「 引継控除未済当初給与特別減税額 」という。)があるときは、当該当初控除基準日在職者が当該 他の給与支払者 から最初に支払を受ける同年中の主たる給与等(同条第1項又は 所得税法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 異動後の第一回目当初控除適用給与等 」という。)につき同法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「 異動後の第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から当該 引継控除未済当初給与特別減税額 (当該引継控除未済当初給与特別減税額が当該 異動後の第一回目当初控除適用給与等 に係る控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該異動後の第一回目当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除した金額に相当する金額とし、当該控除をしてもなお控除しきれない引継控除未済当初給与特別減税額がある場合には、当該控除しきれない引継控除未済当初給与特別減税額を、当該異動後の第一回目当初控除適用給与等の支払を受けた日後に当該他の給与支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(次条第1項若しくは第2項の規定又は同法第190条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 異動後の 第二回目以降当初控除適用給与等 」という。)につき同節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「 異動後の第二回目以降当初控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から順次控除(それぞれの 異動後の第二回目以降当初控除適用給与等 に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの異動後の第二回目以降当初控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
5項 前項の規定は、 当初控除基準日在職者 が、財務省令で定めるところにより、 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
の規定により 当初控除基準日給与支払者 から交付を受けた1998年中の 主たる給与等 に係る源泉徴収票その他の書類(当該当初控除基準日在職者に係る第3項に規定する当初給与特別減税額及び 引継控除未済当初給与特別減税額 が記載されたものに限る。)を 他の給与支払者 に提出した場合に限り、適用する。
6項 第1項、第2項又は第4項の規定の適用がある場合における 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第1項、第2項又は第4項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ 所得税法 第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
9条の2 (居住者の1998年8月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除)
1項 1998年8月1日において 給与等 の支払者から 主たる給与等 の支払を受ける者である 居住者 の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等( 所得税法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「 第一回目追加控除適用給与等 」という。)につき同法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「 第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から追加給与特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該追加給与特別減税額が当該 第一回目追加控除適用給与等 に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2項 前項の場合において、追加給与特別減税額を 第一回目追加控除適用給与等 に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項及び第4項において「 第一回目控除未済追加給与特別減税額 」という。)があるときは、当該 第一回目控除未済追加給与特別減税額 を、前項の 居住者 が第一回目追加控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目追加控除適用給与等の支払者から支払を受ける1998年中の 主たる給与等 ( 所得税法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 第二回目以降追加控除適用 給与等 」という。)につき同法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「 第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から順次控除(それぞれの 第二回目以降追加控除適用給与等 に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降追加控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3項 前2項に規定する追加給与特別減税額は、30,000円( 第一回目追加控除適用給与等 につき 所得税法 第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる同法第185条第1項第1号に規定する 主たる給与等 に係る 控除対象配偶者 及び 扶養親族 である控除対象配偶者又は扶養親族(政令で定めるものに限る。)がある場合には、30,000円に当該控除対象配偶者又は扶養親族1人につき20,000円を加算した金額。以下この項及び第5項において「基本追加給与特別減税額」という。)とする。この場合において、1998年7月31日において第1項の 居住者 に係る前条第2項に規定する 第一回目控除未済当初給与特別減税額 (同項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済当初給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項において同じ。)又は同条第4項に規定する 引継控除未済当初給与特別減税額 (同項の規定の適用があった場合には、当該引継控除未済当初給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項において同じ。)があるときは、追加給与特別減税額は、当該基本追加給与特別減税額に当該第一回目控除未済当初給与特別減税額又は引継控除未済当初給与特別減税額を加算した金額とする。
4項 1998年8月1日において 給与等 の支払者(以下この項及び次項において「 追加控除基準日給与支払者 」という。)から 主たる給与等 の支払を受ける者である 居住者 (以下この項及び次項において「 追加控除基準日在職者 」という。)が、当該 追加控除基準日給与支払者 から 第一回目追加控除適用給与等 の支払を受けた日後に当該追加控除基準日給与支払者以外の者(以下この項及び次項において「 他の給与支払者 」という。)から同年中の主たる給与等の支払を受けることとなる場合において、当該 追加控除基準日在職者 に係る 第一回目控除未済追加給与特別減税額 (第2項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済追加給与特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項及び次項において「 引継控除未済追加給与特別減税額 」という。)があるときは、当該追加控除基準日在職者が当該 他の給与支払者 から最初に支払を受ける同年中の主たる給与等( 所得税法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 異動後の第一回目追加控除適用給与等 」という。)につき同法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項において「 異動後の第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から当該 引継控除未済追加給与特別減税額 (当該引継控除未済追加給与特別減税額が当該 異動後の第一回目追加控除適用給与等 に係る控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該異動後の第一回目追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除した金額に相当する金額とし、当該控除をしてもなお控除しきれない引継控除未済追加給与特別減税額がある場合には、当該控除しきれない引継控除未済追加給与特別減税額を、当該異動後の第一回目追加控除適用給与等の支払を受けた日後に当該他の給与支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(同法第190条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 異動後の 第二回目以降追加控除適用給与等 」という。)につき同節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「 異動後の第二回目以降追加控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から順次控除(それぞれの 異動後の第二回目以降追加控除適用給与等 に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの異動後の第二回目以降追加控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
5項 前項の規定は、 追加控除基準日在職者 が、財務省令で定めるところにより、 所得税法
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
の規定により 追加控除基準日給与支払者 から交付を受けた1998年中の 主たる給与等 に係る源泉徴収票その他の書類(当該追加控除基準日在職者に係る基本追加給与特別減税額(前条第1項の規定の適用があった場合には、当該基本追加給与特別減税額と同条第3項に規定する当初給与特別減税額との合計額)及び 引継控除未済追加給与特別減税額 が記載されたものに限る。)を 他の給与支払者 に提出した場合に限り、適用する。
6項 第1項、第2項又は第4項の規定の適用がある場合における 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第1項、第2項又は第4項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ 所得税法 第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
10条 (居住者の年末調整に係る特別減税の額の控除)
1項 居住者 の1998年中に支払の確定した 給与等 に対する 所得税法
第190条
《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》
を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
の規定の適用については、同条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。
2項 前項に規定する年末調整特別減税額は、38,000円( 所得税法
第190条第2号
《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》
除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払
に掲げる税額の計算の基礎となる 控除対象配偶者 又は 扶養親族 を有する者については、38,000円に当該控除対象配偶者又は扶養親族1人につき19,000円を加算した金額)とする。この場合において、当該金額が1998年中に支払の確定した 給与等 につき同条の規定( 租税特別措置法
第41条の2
《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》
適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住
の規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1993年法律第68号)附則第2条の規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1994年法律第22号)附則第10条の規定、 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1995年法律第55号)附則第18条の規定、 租税特別措置法 及び 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第22号)附則第10条、第24条若しくは第25条の規定、 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)附則第12条の規定又は 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第16条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除の控除額に係る特例 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができな
の規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を適用して求めた 所得税法
第190条第2号
《年末調整 第190条 給与所得者の扶養控…》
除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払
に掲げる税額を超える場合には、年末調整特別減税額は、当該税額に相当する金額とする。
3項 第1項の規定の適用がある場合における 所得税法
第2条第1項第45号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の規定の適用については、同号中「第6章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第6章まで(源泉徴収)及び 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法
第10条第1項
《居住者の1998年中に支払の確定した給与…》
等に対する所得税法第190条の規定の適用については、同条第2号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。
( 居住者 の年末調整に係る特別減税の額の控除)」とする。
11条 (居住者の1998年2月以後に支払われる同年中の公的年金等に係る特別減税の額の控除)
1項 1998年2月1日(政令で定める 公的年金等 にあっては、政令で定める日)において公的年金等の支払者から 特定公的年金等 の支払を受ける者である 居住者 の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の特定公的年金等(次条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「 第一回目当初控除適用公的年金等 」という。)につき 所得税法 第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「 第一回目当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から当初年金特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該当初年金特別減税額が当該 第一回目当初控除適用公的年金等 に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2項 前項の場合において、当初年金特別減税額を 第一回目当初控除適用公的年金等 に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「 第一回目控除未済当初年金特別減税額 」という。)があるときは、当該 第一回目控除未済当初年金特別減税額 を、前項の 居住者 が第一回目当初控除適用公的年金等の支払を受けた日後に当該第一回目当初控除適用公的年金等の支払者から支払を受ける1998年中の 特定公的年金等 (次条第1項又は第2項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「 第二回目以降当初控除適用 公的年金等 」という。)につき 所得税法 第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「 第二回目以降当初控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から順次控除(それぞれの 第二回目以降当初控除適用公的年金等 に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降当初控除適用公的年金等につき同章の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3項 前2項に規定する当初年金特別減税額は、18,000円( 第一回目当初控除適用公的年金等 につき 所得税法 第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる 控除対象配偶者 又は 扶養親族 がある場合には、18,000円に当該控除対象配偶者又は扶養親族1人につき9,000円を加算した金額)とする。
4項 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第1項又は第2項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ 所得税法 第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
11条の2 (居住者の1998年8月以後に支払われる同年中の公的年金等に係る特別減税の額の控除)
1項 1998年8月1日(政令で定める 公的年金等 にあっては、政令で定める日。以下この項及び第3項において「 追加控除基準日 」という。)において公的年金等の支払者から 特定公的年金等 の支払を受ける者である 居住者 の当該 追加控除基準日 以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の特定公的年金等(以下この条において「 第一回目追加控除適用公的年金等 」という。)につき 所得税法 第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「 第一回目追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から追加年金特別減税額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該追加年金特別減税額が当該 第一回目追加控除適用公的年金等 に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
2項 前項の場合において、追加年金特別減税額を 第一回目追加控除適用公的年金等 に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「 第一回目控除未済追加年金特別減税額 」という。)があるときは、当該 第一回目控除未済追加年金特別減税額 を、前項の 居住者 が第一回目追加控除適用公的年金等の支払を受けた日後に当該第一回目追加控除適用公的年金等の支払者から支払を受ける1998年中の 特定公的年金等 (以下この項において「 第二回目以降追加控除適用 公的年金等 」という。)につき 所得税法 第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「 第二回目以降追加控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額 」という。)から順次控除(それぞれの 第二回目以降追加控除適用公的年金等 に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもって、それぞれの第二回目以降追加控除適用公的年金等につき同章の規定により徴収すべき所得税の額とする。
3項 前2項に規定する追加年金特別減税額は、30,000円( 第一回目追加控除適用公的年金等 につき 所得税法 第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる 控除対象配偶者 又は 扶養親族 がある場合には、30,000円に当該控除対象配偶者又は扶養親族1人につき20,000円を加算した金額。以下この項において「 基本追加年金特別減税額 」という。)とする。この場合において、 追加控除基準日 の前日において第1項の 居住者 に係る前条第2項に規定する 第一回目控除未済当初年金特別減税額 (同項の規定の適用があった場合には、当該第一回目控除未済当初年金特別減税額から同項の規定による控除をした金額の合計額を控除した後の金額。以下この項において同じ。)があるときは、追加年金特別減税額は、当該 基本追加年金特別減税額 に当該第一回目控除未済当初年金特別減税額を加算した金額とする。
4項 第1項又は第2項の規定の適用がある場合における 所得税法 その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第1項又は第2項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ 所得税法 第4編第3章の2の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
12条 (政令への委任)
1項 第4条の2
《居住者の1998年分の所得税に係る予定納…》
税額の納期等の特例 居住者の1998年分の所得税に係る予定納税額所得税法第2条第1項第36号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第8条において同じ。の納期、予定納税基準額の計算の基準日、予定納
から前条までに定めるもののほか、この法律の適用がある場合における 所得税法 その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。