1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令《本則》

法番号:1998年政令第19号

附則 >  

制定文 内閣は、 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法 1998年法律第1号第9条第3項 《3 前2項に規定する当初給与特別減税額は…》 、18,000円第一回目当初控除適用給与等につき所得税法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる同法第185条第1項第1号に規定する主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養 及び第5項、 第11条第1項 《1998年2月1日政令で定める公的年金等…》 にあっては、政令で定める日において公的年金等の支払者から特定公的年金等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の特定公的年金等次条第1項の規定の適用を受けるものを除 及び第5項並びに 第12条 《政令への委任 第4条の2から前条までに…》 定めるもののほか、この法律の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において、「居住者」、「非居住者」、「確定申告書」、「給与等」又は「公的年金等」とは、それぞれ 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法 以下「」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 非居住者 所得税法第164条第1項各号に掲げる非居住者を 、第2号、第7号、第8号又は第10号に規定する居住者、非居住者、確定申告書、給与等又は公的年金等をいう。

2項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 予定納税額 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第36号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 予定納税額 をいう。

2号 予定納税特別減税額 第5条第4項 《4 前3項に規定する予定納税特別減税額は…》 、38,000円1998年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の基礎となる控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、38,000円に当該控除対象配偶者又は扶養親族1人につき19,000円を加算した金額 に規定する 予定納税特別減税額 をいう。

1条の2 (災害により被害を受けた場合における1998年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る災害のあった日等)

1項 居住者の1998年分の所得税に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「その年7月1日」とあるのは、「1998年8月1日」とする。

2項 居住者の1998年分の所得税に係る 国税通則法施行令 1962年政令第135号第5条 《納税義務の成立時期の特例 法第15条第…》 2項納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税第1号から第10号までにおいて、附帯税を除く。とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定 の規定の適用については、同条第1号中「その年6月30日」とあるのは「1998年7月31日」と、「その年10月31日」とあるのは「同年10月31日」とする。

2条 (1998年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算等の特例)

1項 居住者の1998年分の所得税につき 第4条の2第6号 《居住者の1998年分の所得税に係る予定納…》 税額の納期等の特例 第4条の2 居住者の1998年分の所得税に係る予定納税額所得税法第2条第1項第36号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第8条において同じ。の納期、予定納税基準額の計算の基準 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第111条第1項 《第104条第1項予定納税額の納付の規定に…》 よる納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべ 又は第2項の規定による申請をしようとする場合における同条第4項に規定する申告納税見積額の計算については、 所得税法施行令 1965年政令第96号第261条第2号 《申告納税見積額の計算 第261条 法第1…》 11条第4項予定納税額の減額の承認の申請に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 その年分の総所得金額及び山林所得金額の見積 中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額( 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法 1998年法律第1号第9条 《居住者の1998年2月以後に支払われる同…》 年中の給与等に係る特別減税の額の控除 1998年2月1日において給与等の支払者から主たる給与等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等次条第1項又は から 第11条 《居住者の1998年2月以後に支払われる同…》 年中の公的年金等に係る特別減税の額の控除 1998年2月1日政令で定める公的年金等にあっては、政令で定める日において公的年金等の支払者から特定公的年金等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当 の二まで(居住者の1998年2月以後に支払われる同年中の給与等に係る特別減税の額の控除等)の規定の適用がないものとした場合における源泉徴収をされる所得税の額をいう。)」とする。

2項 所得税法 第111条第2項第1号 《2 次の各号に掲げる居住者は、その年10…》 月31日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年11月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請す に掲げる居住者の1998年分の所得税につき同項の規定による申請をしようとする場合における同法第112条第1項の申請書の記載事項の特例は、財務省令で定める。

3条 (1998年分の所得税の予定納税額の減額の承認があった場合の予定納税に係る特別減税の額の控除)

1項 1998年分の所得税につき 第4条の2第6号 《居住者の1998年分の所得税に係る予定納…》 税額の納期等の特例 第4条の2 居住者の1998年分の所得税に係る予定納税額所得税法第2条第1項第36号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第8条において同じ。の納期、予定納税基準額の計算の基準 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第111条第1項 《第104条第1項予定納税額の納付の規定に…》 よる納付をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第一期及び第二期において納付すべ の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合における同法第114条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 所得税法 第114条第1項 《第111条第1項予定納税額の減額の承認の…》 申請の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第104条第1項予定納税額の納付の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定 に規定する第一期において納付すべき 予定納税額 は、同項に規定する3分の1に相当する金額から 予定納税特別減税額 を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該予定納税特別減税額が当該3分の1に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該3分の1に相当する金額とする。

2号 前号の場合において、 予定納税特別減税額 を同号の3分の1に相当する金額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この号において「 控除未済予定納税特別減税額 」という。)があるときは、 所得税法 第114条第1項 《第111条第1項予定納税額の減額の承認の…》 申請の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第104条第1項予定納税額の納付の規定により第一期及び第二期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定 に規定する第二期において納付すべき 予定納税額 は、同項の3分の1に相当する金額から当該 控除未済予定納税特別減税額 を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該控除未済予定納税特別減税額が当該3分の1に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該3分の1に相当する金額とする。

2項 1998年分の所得税につき 所得税法 第111条第2項 《2 次の各号に掲げる居住者は、その年10…》 月31日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年11月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請す の規定による申請をした同項第1号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第114条第2項の規定の適用については、同項に規定する第二期において納付すべき 予定納税額 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 第5条第1項 《居住者所得税法第107条第1項各号に掲げ…》 る居住者を除く。の1998年分の所得税に係る前条第1号の規定により読み替えて適用される同法第104条第1項の規定により同項に規定する第一期において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額以 の規定により 予定納税特別減税額 を同項に規定する 控除前第一期予定納税額 以下この号において「 控除前第一期 予定納税額 」という。)から控除してもなお控除しきれない金額(以下この号において「 控除未済予定納税特別減税額 」という。)がある場合 所得税法 第114条第2項 《2 第111条第2項の規定による申請をし…》 た同項第1号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合には、その者がその年分の所得税につき第104条第1項の規定により第二期において納付すべき予定納税額は、前条第3項の規定によりその承認をした税務署長から の申告納税見積額から控除前第一期予定納税額を控除した金額の2分の1に相当する金額から当該 控除未済予定納税特別減税額 当該控除未済予定納税特別減税額が当該2分の1に相当する金額を超える場合には、当該2分の1に相当する金額)を控除した金額に相当する金額

2号 前号に掲げる場合以外の場合同号の2分の1に相当する金額

3項 1998年分の所得税につき 所得税法 第111条第2項 《2 次の各号に掲げる居住者は、その年10…》 月31日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年11月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、第二期において納付すべき予定納税額の減額に係る承認を申請す の規定による申請をした同項第2号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第114条第3項の規定の適用については、同項に規定する第二期において納付すべき 予定納税額 は、同項の2分の1に相当する金額から 予定納税特別減税額 当該予定納税特別減税額が当該2分の1に相当する金額を超える場合には、当該2分の1に相当する金額)を控除した金額に相当する金額とする。

4条

1項 削除

5条 (1998年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出)

1項 居住者の1998年分の所得税の確定申告書には、 所得税法 第120条第1項 《居住者は、その年分の総所得金額、退職所得…》 金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節所得控除の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項所得 各号に掲げる事項のほか、 第4条 《特別減税の額 前条に規定する特別減税の…》 額は、居住者又は非居住者について38,000円1998年分の所得税につき適用される所得税法第83条第3項に規定する配偶者控除に係る控除対象配偶者又は同法第84条第3項に規定する扶養控除に係る扶養親族を に規定する特別減税の額を記載するものとする。

2項 所得税法 第120条第3項第3号 《3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定…》 による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 1 第1項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料同法第122条第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る 所得税法施行令 第262条第3項 《3 法第120条第3項第2号法第122条…》 第3項、第123条第3項、第125条第4項及び第127条第4項において準用する場合を含む。に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者 の規定の適用については、同項中「源泉徴収票を」とあるのは、「源泉徴収票( 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第7条第2号 《居住者の確定申告書の提出の特例 第7条 …》 居住者の1998年分の所得税に係る確定申告書の提出については、次に定めるところによる。 1 所得税法第120条第1項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と1998年居住者の確定申告書の提出の特例)の規定により読み替えられた第120条第3項第3号に規定する財務省令で定める書類を含む。)を」とする。

6条 (1998年分の所得税に係る延払条件付譲渡に係る税額の計算の特例)

1項 1998年分の所得税につき 所得税法 第132条第1項 《税務署長は、居住者が山林所得又は譲渡所得…》 の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第1号に規定する申告書に係る第128条確定申告による納付又は第129条死亡の場合の確定申告による納付の規定によ の規定による許可又は同法第135条第1項の規定による取消しをする場合における 所得税法施行令 第266条 《延払条件付譲渡に係る税額の計算等 法第…》 132条第4項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 法第132条第1項第1号に規定する の規定の適用については、同条第1項第2号及び第2項第2号中「の規定に準じて」とあるのは、「及び 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第3条 《特別減税の額の控除 居住者又は非居住者…》 の1998年分の所得税については、この法律の定めるところにより、その者の特別減税前の所得税額から特別減税の額を控除する。特別減税の額の控除)の規定に準じて」とする。

7条 (1999年分の純損失の繰戻しによる還付の特例)

1項 1999年1月1日以後に 所得税法 第140条第1項 《青色申告書を提出する居住者は、その年にお…》 いて生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。 1 そ 又は 第141条第1項 《第125条第1項、第3項又は第5項年の中…》 途で死亡した場合の確定申告の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書青色申告書に限る。を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第17条第6項 《6 前項の規定の適用がある場合における所…》 得税法施行令第271条第1項及び第272条第2項の規定の適用については、同令第271条第1項中「課税総所得金額、」とあるのは「課税総所得金額租税特別措置法第25条第2項第2号肉用牛の売却による農業所得 、第18条の5第22項及び 第20条第3項 《3 前項の譲渡をした土地等又は建物等が次…》 の各号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、当該譲渡をした土地等又は建物等については、当該個人が当該各号に定める日においてその取得をし、かつ、当該各号に定める日の翌日から引き続き所有し同令第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による還付の請求をする場合における1998年分の所得税に対する同法第140条第2項(同法第141条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第140条第2項中「附帯税の額」とあるのは、「 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法 1998年法律第1号第3条 《特別減税の額の控除 居住者又は非居住者…》 の1998年分の所得税については、この法律の定めるところにより、その者の特別減税前の所得税額から特別減税の額を控除する。特別減税の額の控除)の規定の適用後の所得税の額をいい、附帯税の額」とする。

2項 2000年1月1日以後に 所得税法 第140条第5項 《5 居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止…》 その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたも 又は 第141条第4項 《4 居住者が死亡した場合において、その死…》 亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額第70条第1項純損失の繰越控除の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎とな の規定による還付の請求をする場合における1998年分の所得税に対する 所得税法施行令 第272条第2項 《2 法第140条第5項又は第141条第4…》 項相続人等による純損失の繰戻しによる還付の請求の規定により還付を請求することができる金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日の属する年の前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金 租税特別措置法施行令 第17条第7項、第18条の5第23項及び 第20条第4項 《4 法第31条第1項の規定の適用がある場…》 合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第111条第4項 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章税額の計算同令第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、 所得税法施行令 第272条第2項 《2 法第140条第5項又は第141条第4…》 項相続人等による純損失の繰戻しによる還付の請求の規定により還付を請求することができる金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日の属する年の前前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金 中「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに 1998年分所得税の特別減税のための臨時措置法 第4条 《特別減税の額 前条に規定する特別減税の…》 額は、居住者又は非居住者について38,000円1998年分の所得税につき適用される所得税法第83条第3項に規定する配偶者控除に係る控除対象配偶者又は同法第84条第3項に規定する扶養控除に係る扶養親族を特別減税の額)に規定する特別減税の額」と、「これらの条」とあるのは「第140条第5項又は第141条第4項」とする。

3項 前2項の規定の適用がある場合における 所得税法 第142条第1項 《前2条の規定による還付の請求をしようとす…》 る者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。 の規定による還付請求書の記載事項については、財務省令で定める。

8条 (非居住者の確定申告書の提出等)

1項 第1条の2 《災害により被害を受けた場合における199…》 8年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る災害のあった日等 居住者の1998年分の所得税に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第175号第3条第1項の規定の適用 から 第3条 《1998年分の所得税の予定納税額の減額の…》 承認があった場合の予定納税に係る特別減税の額の控除 1998年分の所得税につき法第4条の2第6号の規定により読み替えて適用される所得税法第111条第1項の規定による申請をした居住者が同項の承認を受け まで及び前3条の規定は、非居住者の災害により被害を受けた場合における1998年分の所得税の 予定納税額 の減額承認申請に係る災害のあった日、1998年分の予定納税に係る所得税( 国税通則法施行令 第5条第1号 《納税義務の成立時期の特例 第5条 法第1…》 5条第2項納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税第1号から第10号までにおいて、附帯税を除く。とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各 に規定する予定納税に係る所得税をいう。)の納税義務( 国税通則法 1962年法律第66号第15条第1項 《国税を納付する義務源泉徴収等による国税に…》 ついては、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その に規定する納税義務をいう。)の成立時期、1998年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算、減額承認申請書の記載事項及び減額の承認があった場合の予定納税に係る特別減税の額の控除、1998年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出並びに延払条件付譲渡に係る税額の計算並びに1999年分の純損失の繰戻しによる還付について準用する。

9条 (法第9条第3項及び第9条の2第3項の政令で定める扶養親族)

1項 第9条第3項 《3 前2項に規定する当初給与特別減税額は…》 、18,000円第一回目当初控除適用給与等につき所得税法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる同法第185条第1項第1号に規定する主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養 及び 第9条の2第3項 《3 前2項に規定する追加給与特別減税額は…》 、30,000円第一回目追加控除適用給与等につき所得税法第4編第2章第1節の規定により徴収すべき所得税の額の計算の基礎となる同法第185条第1項第1号に規定する主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養 に規定する政令で定める扶養親族は、 所得税法 第187条 《障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税…》 額 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの当該勤労学生が第2条第1項第32号ロ又はハ定義に掲げる者に該当す 租税特別措置法 1957年法律第26号第41条の14第3項 《3 前項に定めるもののほか、第1項の規定…》 の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用がないものとした場合における扶養親族(法第2条第5号に規定する扶養親族をいう。)とする。

10条

1項 削除

11条 (法第11条第1項の政令で定める公的年金等及び政令で定める日)

1項 第11条第1項 《1998年2月1日政令で定める公的年金等…》 にあっては、政令で定める日において公的年金等の支払者から特定公的年金等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の特定公的年金等次条第1項の規定の適用を受けるものを除 に規定する政令で定める公的年金等は、1998年2月1日以後最初の支払月が同年2月後の月である公的年金等とし、同項に規定する政令で定める日は、当該支払月の最初の日とする。

11条の2 (法第11条の2第1項の政令で定める公的年金等及び政令で定める日)

1項 第11条の2第1項 《1998年8月1日政令で定める公的年金等…》 にあっては、政令で定める日。以下この項及び第3項において「追加控除基準日」という。において公的年金等の支払者から特定公的年金等の支払を受ける者である居住者の当該追加控除基準日以後最初に当該支払者から支 に規定する政令で定める公的年金等は、1998年8月1日以後最初の支払月が同年8月後の月である公的年金等とし、同項に規定する政令で定める日は、当該支払月の最初の日とする。

12条 (給与等又は公的年金等の支払明細書の記載事項の特例)

1項 第9条第1項 《1998年2月1日において給与等の支払者…》 から主たる給与等の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等次条第1項又は所得税法第190条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「第一回目当 、第2項若しくは第4項、法第9条の2第1項、第2項若しくは第4項、法第11条第1項若しくは第2項又は法第11条の2第1項若しくは第2項の規定の適用がある場合における 所得税法 第231条 《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明…》 細書 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支 の規定の適用については、同条中「を記載した」とあるのは、「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。

13条 (1998年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項の特例)

1項 居住者の1998年中に支払の確定した給与等に係る 所得税法 第226条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財 に規定する源泉徴収票及び居住者の同年中に支払の確定した公的年金等に係る同条第3項に規定する源泉徴収票の記載事項については、財務省令で定める。

14条 (1998年分の所得税に係る申告書の公示の特例)

1項 1998年分の所得税の額の公示に係る 所得税法 第233条 《事業所得等に係る総収入金額報告書の提出 …》 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者で、その年中のこれら の規定の適用については、同条中「を適用しないで計算した場合の同号に掲げる所得税の額とし、修正申告書については、その申告後の当該所得税の額」とあるのは、「の適用がある場合には、同条第8項に規定する外国税額控除の額を加算した金額とし、修正申告書については、その申告後の同号に掲げる所得税の額(同条の規定の適用がある場合には、同項に規定する外国税額控除の額を加算した金額)」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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