電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律《附則》

法番号:1998年法律第25号

略称: 電子帳簿保存法

本則 >  

附 則

1項 この法律は、1998年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から1年を経過する日までの間における 第6条第1項 《国税関係帳簿書類については、民間事業者等…》 が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149号第3条電磁的記録による保存及び第4条電磁的記録による作成の規定は、適用しない。 、第2項及び第5項第3号(これらの規定を第9条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第6条第1項 《国税関係帳簿書類については、民間事業者等…》 が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149号第3条電磁的記録による保存及び第4条電磁的記録による作成の規定は、適用しない。 及び第2項中「3月前」とあるのは「5月前」と、「6月」とあるのは「8月」と、同条第5項第3号中「3月」とあるのは「5月」とする。

3項 第10条の規定は、 施行日 以後に行う取引情報の授受について適用する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国税通則法1962年法律第66号第1号定義に規定する国税をいう。 2 国税関係帳簿書類 :dfn: 国税関係帳簿国税に関する法律の 及び 第3条 《他の国税に関する法律との関係 国税関係…》 帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

64条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

67条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年7月3日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年8月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定 信託業法 2004年法律第154号)の施行の日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国税通則法1962年法律第66号第1号定義に規定する国税をいう。 2 国税関係帳簿書類 :dfn: 国税関係帳簿国税に関する法律の 中法人税法の目次の改正規定、同法第2条第31号の4から第34号まで及び第41号の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第10条の次に1条を加える改正規定、同法第15条の3の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第82条の17の改正規定、同法第93条第2項第2号の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第145条の5の改正規定、同法第3編第3章第2節中第145条の4を第145条の11とする改正規定、同章第1節中第145条の3を第145条の10とし、第145条の2を第145条の9とする改正規定、同編第2章の次に1章を加える改正規定、同法第146条の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条の2の改正規定、同法第159条の改正規定、同法第160条の改正規定、同法第162条の改正規定並びに同法附則第20条の改正規定並びに附則第60条の規定

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

3条 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日から1年を経過する日までの間における第11条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する 国税 関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第6条第2項及び第5項第3号の規定(同法第4条第3項の承認に係る部分に限る。)の適用については、同法第6条第2項中「3月前」とあるのは「5月前」と、同項ただし書中「6月」とあるのは「8月」と、同条第5項第3号中「3月」とあるのは「5月」とする。

附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

60条 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第7条 《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存…》 所得税源泉徴収に係る所得税を除く。及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する 国税 関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第11条第3項の規定は、 施行日 以後に行う 電子取引 の取引情報(同法第10条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

89条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月30日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:6号

7号 次に掲げる規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日

第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 :dfn: 国税通則法1962年法律第66号第1号定義に規定する国税をいう。 2 国税関係帳簿書類 :dfn: 国税関係帳簿国税に関する法律の 中法人税法の目次の改正規定(「(第61条)」を「(第60条の三)」に、「第1目有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の四)」を「/第1目短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第61条)/第1目の2有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の四)/」に改める部分を除く。)、同法第2条第19号の改正規定、同条第26号の改正規定(「同条第28項」を「同条第22項」に改める部分を除く。)、同条第27号を削り、同条第28号を同条第27号とし、同条第29号を同条第28号とし、同号の次に1号を加える改正規定、同条第29号の2の改正規定、同条第29号の三、第31号の四及び第32号を削り、同条第31号の3を同条第32号とする改正規定、同条第33号及び第34号の改正規定、同条第40号の改正規定、同条第41号の改正規定、同法第4条(見出しを含む。)の改正規定、同法第1編第2章の2の次に1章を加える改正規定、同法第7条の2を削る改正規定、同法第8条の改正規定、同法第10条の2を削る改正規定、同法第10条の3の改正規定、同編第3章中同条を第10条の2とする改正規定、同法第12条の改正規定、同法第15条の3を削る改正規定、同法第17条の次に1条を加える改正規定、同法第18条第1項の改正規定、同法第2編の編名の改正規定、同法第23条第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第37条第6項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第39条第2項の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第61条の2第11項を同条第14項とし、同項の次に2項を加える改正規定(同条第11項を同条第14項とする部分を除く。)、同編第1章第1節中第8款を第10款とし、第7款の次に2款を加える改正規定(第8款に係る部分を除く。)、同法第66条に1項を加える改正規定、同法第72条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第81条の3第1項の改正規定、同法第81条の12に1項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同法第92条の改正規定、同法第121条の改正規定、同法第122条第3項及び第4項を削る改正規定、同法第123条の改正規定、同法第124条の改正規定、同法第125条第2項及び第3項を削る改正規定、同法第126条の改正規定、同法第127条の改正規定、同法第128条第2項を削る改正規定、同法第134条の三及び第134条の4を削る改正規定、同法第3編の編名の改正規定、同法第138条第5号ロの改正規定、同法第142条の改正規定、同法第143条に1項を加える改正規定、同編第2章の2を削る改正規定、同編第3章第1節中第145条の9を第145条の2とし、第145条の10を第145条の3とする改正規定、同章第2節中第145条の11を第145条の4とする改正規定、同法第145条の12の改正規定、同章第3節中同条を第145条の5とする改正規定、同法第146条第1項の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条に1項を加える改正規定、同法第148条の2を削る改正規定、同法第149条に1項を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第151条の改正規定、同法第152条の改正規定、同法第159条第1項の改正規定、同法第160条の改正規定、同法第161条の改正規定、同法第162条第1号の改正規定、同法第164条第1項の改正規定、同法附則第19条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第20条第2項の改正規定並びに附則第34条、第48条、第135条、第136条及び第141条の規定並びに附則第154条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)附則第89条の改正規定

136条 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第34条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる特定信託についての前条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する 国税 関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第11条第3項第5号の規定の適用については、なお従前の例による。

158条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2019年3月29日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第14条中電子計算機を使用して作成する 国税 関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第6条第1項ただし書及び第2項ただし書の改正規定並びに附則第86条の規定令和元年9月30日

86条 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第14条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する 国税 関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第6条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定は、令和元年9月30日以後に提出する同条第1項又は第2項の申請書について適用し、同日前に提出した第14条の規定による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 第6条第1項 《国税関係帳簿書類については、民間事業者等…》 が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149号第3条電磁的記録による保存及び第4条電磁的記録による作成の規定は、適用しない。 又は第2項の申請書については、なお従前の例による。

116条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2022年4月1日

第3条 《他の国税に関する法律との関係 国税関係…》 帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。及び同法第54条第1項の改正規定を除く。並びに附則第14条から第18条まで、第20条から第37条まで、第139条( 地価税法 1991年法律第69号第32条第5項 《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》 2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人 の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定に限る。)、 第151条 《 削除…》 から 第156条 《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》 めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機 まで、 第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 から 第162条 《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》 体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 まで、 第163条 《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》 る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第58条第1項 《機構に対する地方税法1950年法律第22…》 6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。 の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定

ハからルまで

第21条 《役員の職務及び権限 理事長は、機構を代…》 表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 の規定

14条 (連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則)

1項 別段の定めがあるものを除き、 第3条 《他の国税に関する法律との関係 国税関係…》 帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 の規定(附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「 新法人税法 」という。)、 第4条 《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》 保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を の規定(同号ハに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 地方法人税法 以下「 地方法人税法 」という。)、第13条の規定(同号ヘに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 国税 通則法、第14条の規定(同号トに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 国税徴収法 、第16条の規定による改正後の 租税特別措置法 以下「 4年新措置法 」という。)、第21条の規定による改正後の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 、第23条の規定による改正後の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 4年新震災特例法 」という。及び第30条の規定(同号ネに掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の 所得税法 等の一部を改正する法律の規定は、法人(人格のない社団等を含む。次項及び附則第22条において同じ。)の2022年4月1日以後に開始する事業年度( 第3条 《他の国税に関する法律との関係 国税関係…》 帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 の規定による改正前の法人税法(以下「 旧法人税法 」という。)第2条第12号の7に規定する 連結子法人 以下附則第32条までにおいて「 連結子法人 」という。)の連結親法人事業年度( 旧法人税法 第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第32条までにおいて同じ。)が同日前に開始した事業年度(以下この条において「 旧事業年度 」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び同日以後に開始する課税事業年度( 旧事業年度 を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2項 別段の定めがあるものを除き、法人の2022年4月1日前に開始した事業年度( 旧事業年度 を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人( 旧法人税法 第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第37条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下附則第35条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、 第4条 《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等…》 保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を の規定による改正前の 地方法人税法 以下「 地方法人税法 」という。)、第13条の規定による改正前の 国税 通則法、第14条の規定による改正前の 国税徴収法 、第16条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下「 4年旧措置法 」という。)、第17条の規定(附則第1条第5号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 、第18条の規定(同号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 、第21条の規定による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 、第23条の規定による改正前の 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下「 4年旧震災特例法 」という。及び第30条の規定による改正前の 所得税法 等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2022年1月1日

イからトまで

第12条の規定及び附則第82条の規定

82条 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第12条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する 国税 関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下この条において「 新電子帳簿保存法 」という。)第4条第1項及び 第5条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部…》 について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム の規定は、2022年1月1日以後に備付けを開始する 新電子帳簿保存法 第4条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定め…》 るものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めると に規定する国税関係帳簿(特定国税関係帳簿を除く。)について適用し、同日前に備付けを開始した国税関係帳簿(特定国税関係帳簿を含む。)については、なお従前の例による。

2項 新電子帳簿保存法 第4条第2項 《2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は…》 一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。 及び 第5条第2項 《2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は…》 一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係書類の保存 の規定は、2022年1月1日以後に保存が行われる 国税 関係書類(特定国税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた国税関係書類(特定国税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。

3項 新電子帳簿保存法 第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め の規定は、2022年1月1日以後に保存が行われる同項に規定する 国税 関係書類(特例特定国税関係書類を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた第12条の規定による改正前の 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 以下この条において「 旧電子帳簿保存法 」という。第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め に規定する国税関係書類(特例特定国税関係書類を含む。)については、なお従前の例による。

4項 新電子帳簿保存法 第5条第3項 《3 前条第1項の規定により国税関係帳簿に…》 係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者又は同条第2項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義 の規定は、2022年1月1日以後に保存が行われる同項の 国税 関係帳簿又は国税関係書類に係る 電磁的記録 特定電磁的記録を除く。)について適用し、同日前に保存が行われた国税関係帳簿書類に係る電磁的記録(特定電磁的記録を含む。)については、なお従前の例による。

5項 前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 特定 国税 関係帳簿附則第1条第5号チに掲げる規定の施行の際現に 旧電子帳簿保存法 第4条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定め…》 るものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めると 又は 第5条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部…》 について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム のいずれかの承認を受けている国税関係帳簿

2号 特定 国税 関係書類附則第1条第5号チに掲げる規定の施行の際現に 旧電子帳簿保存法 第4条第2項 《2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は…》 一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。 又は 第5条第2項 《2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は…》 一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係書類の保存 のいずれかの承認を受けている国税関係書類

3号 特例特定 国税 関係書類附則第1条第5号チに掲げる規定の施行の際現に 旧電子帳簿保存法 第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め の承認を受けている同項に規定する国税関係書類

4号 特定 電磁的記録 附則第1条第5号チに掲げる規定の施行の際現に 旧電子帳簿保存法 第5条第3項 《3 前条第1項の規定により国税関係帳簿に…》 係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者又は同条第2項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義 の承認を受けている 国税 関係帳簿書類に係る電磁的記録

6項 新電子帳簿保存法 第7条 《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存…》 所得税源泉徴収に係る所得税を除く。及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。 の規定は、2022年1月1日以後に行う 電子取引 の取引情報について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

7項 新電子帳簿保存法 第8条第4項 《4 次に掲げる国税関係帳簿であって財務省…》 令で定めるものに係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件 の規定は、2022年1月1日以後に 国税 通則法第2条第7号に規定する 法定申告期限 国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、同法第61条第1項第2号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。次項において「 法定申告期限 」という。)が到来する国税について適用する。この場合において、 旧電子帳簿保存法 第4条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿財務省令で定め…》 るものを除く。以下この項、次条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第4項において同じ。の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めると 又は 第5条第1項 《保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部…》 について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム 若しくは第3項のいずれかの承認を受けている新電子帳簿保存法第8条第4項に規定する財務省令で定める国税関係帳簿に係る 電磁的記録 又は 電子計算機出力マイクロフィルム は、同項に規定する財務省令で定める要件を満たして備付け及び保存が行われている同項各号に掲げる国税関係帳簿であって財務省令で定めるものに係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムとみなす。

8項 新電子帳簿保存法 第8条第5項 《5 第4条第3項前段に規定する財務省令で…》 定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は前条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電 の規定は、2022年1月1日以後に 法定申告期限 国税 通則法第68条第3項又は第4項(同条第3項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税については同法第2条第8号に規定する法定納期限とし、国税に関する法律の規定により当該法定納期限とみなされる期限を含む。)が到来する国税について適用する。この場合において、 旧電子帳簿保存法 第4条第3項 《3 前項に規定するもののほか、保存義務者…》 は、国税関係書類財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定め の承認を受けている同項に規定する国税関係書類に係る 電磁的記録 は、新電子帳簿保存法第4条第3項前段に規定する財務省令で定めるところに従って保存が行われている同項に規定する国税関係書類に係る電磁的記録と、旧電子帳簿保存法第10条の 保存義務者 により行われた 電子取引 の取引情報に係る電磁的記録(当該保存義務者が同条ただし書の規定により当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は 電子計算機出力マイクロフィルム を保存する場合における当該電磁的記録を除く。)は、新電子帳簿保存法第7条の保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録と、それぞれみなす。

132条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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