動産・債権譲渡登記規則《附則》

法番号:1998年法務省令第39号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。

附 則(2001年3月22日法務省令第29号)

1項 この省令は、2001年3月26日から施行する。

附 則(2002年9月20日法務省令第52号)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法務省令第20号) 抄

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月23日法務省令第38号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 登記手数料令 及び債権譲渡登記令の一部を改正する政令(2004年政令第166号。以下「 改正政令 」という。)の施行の日(2004年5月6日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に効力を失い、又は 改正政令 附則第2条の規定により効力を失うこととなる改正政令による改正前の債権譲渡登記令第16条第4項の予納届に係る予納台帳の記録及び予納届書並びに予納台帳に係る申請書類の保存については、この省令による改正前の債権譲渡登記規則第5条第8号及び第9号の規定は、なおその効力を有する。

3条

1項 改正政令 附則第3条第2項の規定による請求は、書面でしなければならない。

2項 前項の書面には、 改正政令 附則第3条第2項に規定する金額の全部の返還を請求する旨及び次に掲げる事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。

1号 請求者の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、本店又は主たる事務所及び代表者の氏名

2号 予納台帳番号

3号 請求に係る金額

4号 年月日

5号 登記所の表示

附 則(2005年9月30日法務省令第99号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第4項において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年10月3日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 動産・債権譲渡登記規則 次項及び第4項において「 新規則 」という。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。

2項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の債権譲渡登記規則の規定による処分、手続その他の行為は、 新規則 の適用については、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

3項 譲渡人等の登記記録中債権譲渡登記区の記録(閉鎖された事項を含む。)は、この省令の施行の日をもって当該譲渡人等の債権譲渡登記事項概要ファイルとし、 本店等 所在地法務局等の登記官は、当該譲渡人等の登記記録に記録されている商号又は名称及び本店等の登記事項を当該債権譲渡登記事項概要ファイルに記録するものとする。

4項 この省令の施行の際現に 改正法 による改正前の債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律第9条第2項に規定する事務について 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第124号)第53条第2項の規定による指定(同条第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない登記所における事務に関しては、改正法附則第2条第3項の規定による指定を受けるまでの間は、 新規則 第23条第4項、 第24条第2項 《2 概要記録事項証明書の交付の請求は、情…》 報通信技術活用法第6条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。 ただし、当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。第28条第1項 《第24条第1項の規定による同項第2号に掲…》 げる請求又は同条第2項の規定による請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、申請書の提出に代えて、次に掲げる事項に係る情報登記事項証明書の交付の請求にあっては、当該情報に第26条第1項第29条 《申請書の処理の特則 前条第1項の規定に…》 よる請求については、第21条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。第31条 《氏名等を明らかにする措置 情報通信技術…》 活用法第6条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による第26条第1項に規定する措置第28条第1項の規定による登記事項概要証明書又は概要記録 及び 第35条第2項 《2 第24条第1項の規定による同項第2号…》 に掲げる請求又は同条第2項の規定による概要記録事項証明書の交付の請求を行う場合において、現金をもって手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。 の規定は適用せず、新規則第1条、 第3条第1項 《動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記…》 ファイル又は登記事項概要ファイル動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。の記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官は、遅滞なく、その事由、年月日及び滅失した動産第5条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 登記申請書類つづり込み帳 3 証明書交付申請書等つづり込み帳 4 登記関係帳簿保存簿 5 登記事務日記帳 6 登記事項概要証明書等用紙管理簿 7 決定原本つづり込み帳 から 第7条 《登記事項概要ファイルの譲渡人等の商号の変…》 更等 譲渡人等令第12条第3項の譲渡人等をいう。以下この条において同じ。の商号若しくは名称の変更の登記又は本店等の移転の登記当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものを除く。がされた場合には、 まで、 第19条第2項 《2 令第4条第3項の法務省令で定める事項…》 は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の存続期間の満了によって動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖した旨及び当該記録に係る法第7条第2項第7号又は法第8条第2項第1号法第7条第2項第7 及び第3項、 第21条 《登記事項概要証明書等の交付の申請書の処理…》 等 登記官は、登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書以下「登記事項概要証明書等」と総称する。の交付の申請書を受け取ったときは、申請書に受付の年月日及び受付番号概要記録事項証明第23条第1項 《登記事項概要証明書等を作成するには、登記…》 官は、証明すべき登記事項及び登記の時刻概要記録事項証明書を作成する場合を除く。を記載した書面の末尾に認証文を付記し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。 並びに前項の規定の適用については、新規則第1条中「動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「動産譲渡登記事項概要簿及び債権譲渡登記事項概要簿」と、新規則第3条第1項中「登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録」とあるのは「登記事項概要簿(動産譲渡登記事項概要簿又は債権譲渡登記事項概要簿をいう。以下同じ。)の記録又は記載」と、「登記事項概要ファイルの記録」とあるのは「登記事項概要簿の記録又は記載」と、新規則第5条、 第6条第3項 《3 合併による解散の登記がされた法人以下…》 この項において「合併解散法人」という。に係る登記事項概要ファイルがあるときは、当該法人の本店等の所在地を管轄する登記所の登記官は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じた上で、合 から第6項まで、 第7条 《登記事項概要ファイルの譲渡人等の商号の変…》 更等 譲渡人等令第12条第3項の譲渡人等をいう。以下この条において同じ。の商号若しくは名称の変更の登記又は本店等の移転の登記当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものを除く。がされた場合には、 並びに 第19条第2項 《2 令第4条第3項の法務省令で定める事項…》 は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の存続期間の満了によって動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖した旨及び当該記録に係る法第7条第2項第7号又は法第8条第2項第1号法第7条第2項第7 及び第3項中「登記事項概要ファイル」とあるのは「登記事項概要簿」と、新規則第5条第1号中「記録」とあるのは「記録又は登記用紙」と、新規則第6条第1項及び第2項中「登記事項概要ファイルの記録」とあるのは「登記事項概要簿の登記用紙」と、同条第1項中「移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければ」とあるのは「移送しなければ」と、同条第2項中「登記事項概要ファイルが」とあるのは「登記事項概要簿が」と、「登記事項概要ファイルの記録」とあるのは「登記事項概要簿の登記用紙」と、「移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければ」とあるのは「移送しなければ」と、同条第3項第1号中「記録」とあるのは「登記用紙」と、同項第2号及び第4項中「記録」とあるのは「記載事項」と、同条第5項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「前3項」と、「これを」とあるのは「これを債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2005年政令第294号)附則第2条第3項の規定により読み替えて適用される」と、「閉鎖された記録」とあるのは「現に効力を有しない登記事項」と、新規則第7条及び前項中「記録する」とあるのは「記載する」と、新規則第19条第2項及び同条第3項中「記録した」とあるのは「記載した」と、同条第2項中「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と、新規則第21条及び 第23条第1項 《登記事項概要証明書等を作成するには、登記…》 官は、証明すべき登記事項及び登記の時刻概要記録事項証明書を作成する場合を除く。を記載した書面の末尾に認証文を付記し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。 中「概要記録事項証明書」とあるのは「登記事項概要簿の謄本」と、前項中「登記記録中債権譲渡登記区の記録࿸閉鎖された事項」とあるのは「登記用紙中記載事項のある債権譲渡登記欄࿸閉鎖されたもの」と、「債権譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「債権譲渡登記事項概要簿」と、「登記記録に記録されている」とあるのは「登記用紙に記載されている」とする。

附 則(2006年2月3日法務省令第9号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年2月9日法務省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年3月30日法務省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファ…》 イル等の記録の滅失の場合 動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイル動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。の記録の全部又は一部が 動産・債権譲渡登記規則 第25条 《電子情報処理組織を使用してすることができ…》 ない登記の申請等 前条第1項第1号に掲げる申請のうち次に掲げるものは、同号の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用してすることができない。 1 法定代理人により行う申請 2 延長登記及び抹消登記の の改正規定は、同年5月1日から施行する。

附 則(2008年5月1日法務省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月1日法務省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月25日法務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

4条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)

1項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第382条の規定及び 特別会計に関する法律 の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2011年政令第号)附則第2条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。

附 則(2011年8月26日法務省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月8日法務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年5月23日法務省令第23号)

1項 この省令は、2014年6月2日から施行する。

附 則(2015年12月4日法務省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(2016年3月24日法務省令第13号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日法務省令第13号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日法務省令第47号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

附 則(2021年6月1日法務省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月20日法務省令第6号) 抄

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2024年4月22日法務省令第32号) 抄

1項 この省令は、2024年6月24日から施行する。ただし、 第1条 《動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファ…》 イル等の持出禁止 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル並びに登記申請書等登記申請書、動産・債権譲渡登記令以下「令」という。第 不動産登記規則 第3条の2 《登記簿の調製方法 登記簿は、登記記録の…》 記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。 の改正規定、 第2条 《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》 1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46 の改正規定、 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の の改正規定( 商業登記規則 第32条 《閲覧 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官…》 その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせなければならない。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記 の改正規定を除く。)、 第4条 《受付番号 受付番号は、1年ごとに更新し…》 なければならない。 の改正規定、 第5条 《印鑑記録等の備付け 登記所には、第9条…》 第6項の規定による記録以下「印鑑記録」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。 の改正規定( 動産・債権譲渡登記規則 第32条の2 《登記申請書等の閲覧の方法 登記申請書等…》 の閲覧は、登記官その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせるものとする。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を の改正規定を除く。)、 第6条 《管轄転属の場合の措置等 動産及び債権の…》 譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「法」という。第5条第2項に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地 の改正規定、 第9条 《債権を特定するために必要な事項等 法第…》 8条第2項第4号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 1 債権が数個あるときは、一で始まる から 第12条 《令第7条第1項の電磁的記録媒体の記録事項…》 等 令第7条第3項第3号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数 2 譲渡に係 までの改正規定、 第13条 《登記申請書の添付書面 登記申請書には、…》 次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 令第8条第1号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令に の改正規定( 船舶登記規則 第49条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 中「、 第5条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 登記申請書類つづり込み帳 3 証明書交付申請書等つづり込み帳 4 登記関係帳簿保存簿 5 登記事務日記帳 6 登記事項概要証明書等用紙管理簿 7 決定原本つづり込み帳 」を「、 第3条 《動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファ…》 イル等の記録の滅失の場合 動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイル動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。の記録の全部又は一部が の二、 第5条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 登記申請書類つづり込み帳 3 証明書交付申請書等つづり込み帳 4 登記関係帳簿保存簿 5 登記事務日記帳 6 登記事項概要証明書等用紙管理簿 7 決定原本つづり込み帳 」に改める部分に限る。)、 第14条 《登記申請書の受付 令第9条の受付は、電…》 磁的記録媒体をもって調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名法人にあっては、商号又は名称、受付の年月日及び受付番号を記録し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載してしなければならない。 2 受付番号 の改正規定( 農業用動産抵当登記規則 第40条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 中「、 第5条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 登記申請書類つづり込み帳 3 証明書交付申請書等つづり込み帳 4 登記関係帳簿保存簿 5 登記事務日記帳 6 登記事項概要証明書等用紙管理簿 7 決定原本つづり込み帳 」を「、 第3条 《動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファ…》 イル等の記録の滅失の場合 動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイル動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。の記録の全部又は一部が の二、 第5条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 登記申請書類つづり込み帳 3 証明書交付申請書等つづり込み帳 4 登記関係帳簿保存簿 5 登記事務日記帳 6 登記事項概要証明書等用紙管理簿 7 決定原本つづり込み帳 」に改める部分に限る。)、 第16条 《登記の方法 登記をするには、次に掲げる…》 事項をも動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録しなければならない。 1 令第7条第2項第1号及び第4号に掲げる事項 2 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等にあっては、第12条第1項各号に掲げる の改正規定及び 第17条 《申請人への通知 登記官は、次の各号に掲…》 げる登記をしたときは、譲受人又は質権者抹消登記にあっては、譲渡人又は質権設定者に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。 この場合において、通知を受けるべき者が数人あるときは、その1人に対 の改正規定は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。