独立行政法人農林水産消費安全技術センター法《本則》

法番号:1999年法律第183号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターとする。

3条 (センターの目的)

1項 独立行政法人農林水産消費安全技術 センター 以下「 センター 」という。)は、一般消費者の利益の保護に資するため、農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析、農林物資等の検査等を行うことにより、これらの物資の品質及び表示の適正化を図るとともに、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等を行うことにより、これらの資材の品質の適正化及び安全性の確保を図ることを目的とする。

4条 (行政執行法人)

1項 センター は、 通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人とする。

5条 (事務所)

1項 センター は、主たる事務所を埼玉県に置く。

6条 (資本金)

1項 センター の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 センター に追加して出資することができる。

3項 センター は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員

7条 (役員)

1項 センター に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 センター に、役員として、理事4人以内を置くことができる。

8条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して センター の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

9条 (理事長及び理事の任期等)

1項 通則法 第21条の3第1項 《行政執行法人の長の任期は、任命の日から、…》 当該任命の日から年を単位として個別法で定める期間を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日までとする。 ただし、補欠の行政執行法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。 の個別法で定める期間は、4年とする。

2項 理事の任期は、2年とする。

3章 業務等

10条 (業務の範囲)

1項 センター は、 第3条 《センターの目的 独立行政法人農林水産消…》 費安全技術センター以下「センター」という。は、一般消費者の利益の保護に資するため、農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析、農林物資等の検査等を行うことにより、これらの物資の品質 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 農林水産物、飲食料品(酒類を除く。以下同じ。及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。

2号 前号に掲げるもののほか、農林水産物、飲食料品及び油脂の消費の改善に関する技術上の情報の収集、整理及び提供を行うこと。

3号 日本農林規格又は飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資及び 食品表示法 2013年法律第70号第4条第6項 《6 第2項から前項までの規定は、第1項の…》 規定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準以下「食品表示基準」という。の変更について準用する。 に規定する食品表示基準が定められた同法第2条第1項に規定する食品(酒類を除く。)の検査を行うこと。

4号 日本農林規格その他の農林水産分野における規格に関する認証又は試験等( 日本農林規格等に関する法律 1950年法律第175号第2条第2項第3号 《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》 げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1 に規定する試験等をいう。)その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他のこれらの事業の適正な実施に必要な能力に関する評価及び指導を行うこと。

5号 第3号に規定する農林物資及び食品(次号において「 農林物資等 」という。)の品質管理及び表示に関する技術上の調査及び指導を行うこと。

6号 前2号に掲げるもののほか、 農林物資等 の検査技術に関する調査及び研究並びに講習を行うこと。

7号 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査を行うこと。

8号 飼料及び飼料添加物の検定及び表示に関する業務を行うこと。

9号 飼料及び飼料添加物について登録検定機関が行う検定に関する技術上の調査及び指導を行うこと。

10号 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する調査を行うこと。

11号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 センター は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

1号 日本農林規格等に関する法律 第35条第2項第6号 《2 主務大臣は、登録外国認証機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて認証に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。 1 次条において準用する第19条、第20条第1項、第21条 及び 第55条第1項第5号 《農林水産大臣は、登録を受けた外国試験業者…》 以下「登録外国試験業者」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は当該登録外国試験業者に対し、1年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求すること の規定による検査及び質問並びに同法第66条第1項から第5項までの規定による立入検査及び質問

2号 食品表示法 第9条第1項 《農林水産大臣は、前条第2項の規定によりそ…》 の職員に立入検査又は質問を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。に、食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係の の規定による立入検査及び質問

3号 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 令和元年法律第57号第55条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の場合において…》 必要があると認めるときは、センターに、登録発行機関若しくは登録認定機関又はこれらの者とその業務に関して関係のある事業者の事業所等に立ち入り、発行若しくは認定等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他 の規定による立入検査及び質問

4号 肥料の品質の確保等に関する法律 1950年法律第127号第30条の2第1項 《農林水産大臣は、前条第1項又は第2項の場…》 合において必要があると認めるときは、センターに、同条第1項に規定する者又は販売業者の事業場、倉庫、車両、ほ場その他肥料の生産、輸入、販売、輸送若しくは保管の業務又は肥料の施用に関係がある場所に立ち入り の規定による立入検査、質問及び収去並びに同法第33条の3第2項の規定による立入検査及び質問

5号 農薬取締法 1948年法律第82号第30条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の場合において…》 必要があると認めるときは、センターに、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は農薬原体を製造する者その他の関係者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、 の規定による集取及び立入検査並びに同法第35条第2項の規定による立入検査

6号 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 1953年法律第35号第57条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項又は第2項の場…》 合において必要があると認めるときは、センターに、同条第1項に規定する者又は販売業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、飼 の規定による立入検査、質問及び収去

7号 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 2008年法律第83号第13条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の場合において…》 必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。に、同項に規定する者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関 の規定による立入検査、質問及び集取

8号 地力増進法 1984年法律第34号第17条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の場合において…》 必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。に、製造業者又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所又は倉庫に立ち入り、土壌改良資材、その原料、帳簿、 の規定による立入検査

9号 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 2003年法律第97号第32条第1項 《農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大…》 臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人水産研究 の規定による立入り、質問、検査及び収去

3項 センター は、前2項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第51条 《センターによる協力 センターは、認定農…》 林水産物・食品輸出促進団体の依頼に応じて、第43条第3項第1号に掲げる業務の実施に関し専門家の派遣その他の必要な協力を行うことができる。 の規定による協力を行うことができる。

11条 (積立金の処分)

1項 センター は、毎事業年度に係る 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第35条の10第1項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 センター は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

12条 (緊急時の命令)

1項 農林水産大臣は、農林水産物、飲食料品又は油脂について、その品質又は表示が適正でないものが販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急の必要があるときは、 センター に対し、 第10条第1項第1号 《センターは、第3条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 農林水産物、飲食料品酒類を除く。以下同じ。及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。 2 前号に掲げるもののほか、農林水産物、飲食料品及 及び第3号に掲げる業務のうち必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを命ずることができる。

13条 (主務大臣等)

1項 センター に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

5章 罰則

14条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした センター の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第10条 《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》 達成するため、次の業務を行う。 1 農林水産物、飲食料品酒類を除く。以下同じ。及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。 2 前号に掲げるもののほか、農林水産 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第11条第1項 《センターは、毎事業年度に係る通則法第44…》 条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第35条の10第1項の認可を受 の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

3号 第12条 《緊急時の命令 農林水産大臣は、農林水産…》 物、飲食料品又は油脂について、その品質又は表示が適正でないものが販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護する の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。

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