1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 生物系特定産業技術 」とは、その業務において生物の機能を維持増進し、若しくは利用し、又は生物の機能の発現の成果を獲得し、若しくは利用する事業で次に掲げる業種に属するものに関する技術( 基盤技術研究円滑化法 (1985年法律第65号)
第2条
《定義 この法律において「基盤技術」とは…》
、鉱業、工業、電気通信業及び放送業有線放送業を含む。の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち経済産業省又は総務省の所掌に係るものであつて、国民経済及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するもの
に規定する基盤技術に該当するものを除く。)のうち当該事業を所管する省の所掌に係るものであって、その開発に当たり生物の機能又はその発現の成果の特性に密接に関連する試験研究を必要とするものをいう。
1号 農林漁業
2号 飲食料品製造業及びたばこ製造業
3号 前2号に掲げるもののほか、その業種に属する事業に関する技術の性格を勘案し、その技術の高度化を図ることが特に必要でかつ適切と認められる業種として政令で定めるもの
3条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構とする。
4条 (研究機構の目的)
1項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 (以下「 研究機構 」という。)は、農業及び食品産業に関する技術(蚕糸に関する技術を含む。以下「 農業等に関する技術 」という。)上の試験及び研究等を行うことにより、 農業等に関する技術 の向上に寄与するとともに、 生物系特定産業技術 に関する基礎的な試験及び研究を行うことにより、生物系特定産業技術の高度化に資することを目的とする。
2項 研究機構 は、前項に規定するもののほか、 種苗法 (1998年法律第83号)に基づき適正な農林水産植物の品種登録の実施を図るための現地調査又は栽培試験を行うとともに、優良な種苗の流通の確保を図るための農作物の種苗の検査並びにばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布を行うことを目的とする。
4条の2 (国立研究開発法人)
1項 研究機構 は、 通則法
第2条第3項
《3 この法律において「国立研究開発法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主
に規定する国立研究開発法人とする。
5条 (事務所)
1項 研究機構 は、主たる事務所を茨城県に置く。
6条 (資本金)
1項 研究機構 の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2項 研究機構 は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3項 政府は、前項の規定により 研究機構 がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、研究機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、
第15条
《区分経理 研究機構は、次に掲げる業務ご…》
とに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 ただし、第4号に掲げる業務に係る勘定については、第17条の2第1項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。 1 第14条に
各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。
4項 政府以外の者は、 研究機構 に出資しようとする場合は、
第15条第2号
《区分経理 第15条 研究機構は、次に掲げ…》
る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 ただし、第4号に掲げる業務に係る勘定については、第17条の2第1項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。 1 第
及び第3号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資しなければならない。この場合において、当該政府以外の者は、同条第2号及び第3号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。
7条 (持分の払戻し等の禁止)
1項 研究機構 は、 通則法
第46条の2第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》
らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、
若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2項 研究機構 は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
8条 (持分の譲渡し等)
1項 政府以外の出資者は、その持分を譲り渡すことができる。
2項 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、これをもって 研究機構 その他の第三者に対抗することができない。
3項 出資者の持分については、当該持分が信託財産に属する旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを 研究機構 その他の第三者に対抗することができない。
2章 役員及び職員
9条 (役員)
1項 研究機構 に、役員として、その長である理事長及び監事3人を置く。
2項 研究機構 に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。
10条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)
1項 副理事長は、理事長の定めるところにより、 研究機構 を代表し、理事長を補佐して研究機構の業務を掌理する。
2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して 研究機構 の業務を掌理する。
3項 理事のうちから理事長が指名する者1人は、
第14条第2項
《2 研究機構は、第4条第2項の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 種苗法第15条の2第1項同法第17条の2第6項、第35条の3第3項及び第47条第3項において準用する場合を含む。の規定による現地調査又は栽培試験を行うこと。 2
に規定する業務及び同条第3項第1号に掲げる業務について、理事長の定めるところにより、 研究機構 を代表する。
4項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
5項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
11条 (副理事長及び理事の任期)
1項 副理事長の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日までとする。
2項 理事の任期は、2年とする。
12条 (役員及び職員の秘密保持義務)
1項 研究機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
13条 (役員及び職員の地位)
1項 研究機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務等
14条 (業務の範囲)
1項 研究機構 は、
第4条第1項
《国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研…》
究機構以下「研究機構」という。は、農業及び食品産業に関する技術蚕糸に関する技術を含む。以下「農業等に関する技術」という。上の試験及び研究等を行うことにより、農業等に関する技術の向上に寄与するとともに、
の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1号 農業等に関する技術 上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査(農機具についての検査に限る。)並びに講習を行うこと。
2号 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行うこと。
3号 試験及び研究のため加工した食品並びにその原料又は材料の配布を行うこと。
4号 原蚕種並びに桑の接穂及び苗木の生産及び配布を行うこと。
5号 生物系特定産業技術 に関する基礎的な試験及び研究を他に委託して行い、その成果を普及すること。
6号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第34条の6第1項
《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》
れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ
の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
7号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 研究機構 は、
第4条第2項
《2 研究機構は、前項に規定するもののほか…》
、種苗法1998年法律第83号に基づき適正な農林水産植物の品種登録の実施を図るための現地調査又は栽培試験を行うとともに、優良な種苗の流通の確保を図るための農作物の種苗の検査並びにばれいしょ及びさとうき
の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1号 種苗法
第15条の2第1項
《農林水産大臣は、国立研究開発法人農業・食…》
品産業技術総合研究機構以下「研究機構」という。に前条第2項の規定による現地調査又は栽培試験を行わせることができる。
(同法第17条の2第6項、第35条の3第3項及び第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定による現地調査又は栽培試験を行うこと。
2号 農作物(飼料作物を除く。)の種苗の検査を行うこと。
3号 ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布を行うこと。
4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3項 研究機構 は、前2項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。
1号 種苗法
第63条第1項
《農林水産大臣は、必要があると認めるときは…》
、農林水産省令で定める区分により、研究機構又は独立行政法人家畜改良センター以下「研究機構等」という。に、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させることができる。 ただし、時価によってその
の規定による集取
2号 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (2003年法律第97号)
第32条第1項
《農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大…》
臣は、前条第1項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人水産研究
の規定による立入り、質問、検査及び収去
4項 研究機構 は、前3項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 (2024年法律第63号)
第17条
《研究機構の研究開発設備等の供用及び協力に…》
係る業務 研究機構は、研究開発設備等を認定開発供給事業者の利用当該認定開発供給事業者が行う認定開発供給事業に関するものに限る。に供する業務を行うことができる。 2 研究機構は、認定開発供給事業者の依
に規定する業務並びに林木の品種改良のための放射線の利用に関する試験及び研究を行うことができる。
14条の2 (株式等の取得及び保有)
1項 研究機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第34条の5第1項
《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》
、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
15条 (区分経理)
1項 研究機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。ただし、第4号に掲げる業務に係る勘定については、
第17条の2第1項
《研究機構は、主務大臣が通則法第35条の4…》
第1項に規定する中長期目標において第14条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2第1項に規定する特定公募型研究開発業務として行
の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。
1号 第14条に規定する業務(次号から第4号までに掲げるものを除く。)
2号 第14条第1項第1号
《研究機構は、第4条第1項の目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行
及び第6号に掲げる業務並びに同条第4項( 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律
第17条
《研究機構の研究開発設備等の供用及び協力に…》
係る業務 研究機構は、研究開発設備等を認定開発供給事業者の利用当該認定開発供給事業者が行う認定開発供給事業に関するものに限る。に供する業務を行うことができる。 2 研究機構は、認定開発供給事業者の依
に規定する業務に係る部分に限る。)に規定する業務(いずれも農機具及び農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有する農業資材に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務
3号 第14条第1項第5号及び第6号(同項第5号に掲げる業務に係る部分に限る。)に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(次号に掲げるものを除く。)
4号 第17条の2第1項
《研究機構は、主務大臣が通則法第35条の4…》
第1項に規定する中長期目標において第14条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2第1項に規定する特定公募型研究開発業務として行
に規定する基金に係る業務
16条 (積立金の処分)
1項 研究機構 は、 通則法
第35条の4第2項第1号
《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》
について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に
に規定する 中長期目標の期間 (以下この項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における
第14条
《業務の範囲 研究機構は、第4条第1項の…》
目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製
に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 研究機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
17条 (余裕金の運用の特例)
1項 研究機構 は、
第15条第2号
《区分経理 第15条 研究機構は、次に掲げ…》
る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 ただし、第4号に掲げる業務に係る勘定については、第17条の2第1項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。 1 第
に掲げる業務に係る業務上の余裕金については、 通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
に規定する方法によるほか、財政融資資金への預託により運用することができる。
17条の2 (基金の設置等)
1項 研究機構 は、主務大臣が 通則法
第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する中長期目標において
第14条第1項第5号
《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》
長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
に掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第27条の2第1項
《公募型研究開発に係る業務を行う研究開発独…》
立行政法人研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。以下同じ。のうち別表第2に掲げるもの次条第1項において「資金配分機関」という。は、独立行政法人通則法第1条第1項に規定する個別法第34条の6
に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する 基金 (次項において「 基金 」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2項 政府は、予算の範囲内において、 研究機構 に対し、 基金 に充てる資金を補助することができる。
4章 雑則
18条 (緊急時の要請)
1項 農林水産大臣は、次に掲げるときは、 研究機構 に対し、
第14条第1項第1号
《研究機構は、第4条第1項の目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行
に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施すべきことを要請することができる。
1号 農作物、家畜又は家きんに重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるとき。
2号 品質が適正でない食品が流通し、又は流通するおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急の必要があると認めるとき。
2項 研究機構 は、前項の規定による農林水産大臣の要請があったときは、速やかにその要請された試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施しなければならない。
19条 (出資者原簿)
1項 研究機構 は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2項 出資者原簿には、
第15条第2号
《区分経理 第15条 研究機構は、次に掲げ…》
る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 ただし、第4号に掲げる業務に係る勘定については、第17条の2第1項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。 1 第
及び第3号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日
3号 出資額
3項 出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
20条 (残余財産の分配)
1項 研究機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、
第15条第1号
《区分経理 第15条 研究機構は、次に掲げ…》
る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 ただし、第4号に掲げる業務に係る勘定については、第17条の2第1項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。 1 第
に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を政府に対し、同条第2号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を同号に掲げる業務に係る各出資者に対し、同条第3号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を同号に掲げる業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
2項 前項の規定により
第15条第2号
《区分経理 第15条 研究機構は、次に掲げ…》
る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 ただし、第4号に掲げる業務に係る勘定については、第17条の2第1項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。 1 第
及び第3号に掲げる業務に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
3項 第1項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。
21条 (協議)
1項 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第6条第2項
《2 研究機構は、必要があるときは、主務大…》
臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
の規定による認可をしようとするとき。
2号 第16条第1項
《研究機構は、通則法第35条の4第2項第1…》
号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その
の規定による承認をしようとするとき。
2項 主務大臣は、 通則法
第28条第1項
《独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書…》
を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による認可(
第15条第3号
《設立委員 第15条 主務大臣は、設立委員…》
を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名され
及び第4号に掲げる業務に係る部分に限る。)をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
22条 (主務大臣等)
1項 この法律及び 研究機構 に係る 通則法 における主務大臣は、次のとおりとする。
1号 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、農林水産大臣
2号 第15条第3号
《区分経理 第15条 研究機構は、次に掲げ…》
る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 ただし、第4号に掲げる業務に係る勘定については、第17条の2第1項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。 1 第
及び第4号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、農林水産大臣、財務大臣及び
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において「生物系特…》
定産業技術」とは、その業務において生物の機能を維持増進し、若しくは利用し、又は生物の機能の発現の成果を獲得し、若しくは利用する事業で次に掲げる業種に属するものに関する技術基盤技術研究円滑化法1985年
の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣
3号 第15条第1号
《区分経理 第15条 研究機構は、次に掲げ…》
る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 ただし、第4号に掲げる業務に係る勘定については、第17条の2第1項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。 1 第
及び第2号に掲げる業務に関する事項については、農林水産大臣
4号 第15条第3号
《区分経理 第15条 研究機構は、次に掲げ…》
る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 ただし、第4号に掲げる業務に係る勘定については、第17条の2第1項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。 1 第
及び第4号に掲げる業務であって、農林漁業及び飲食料品製造業(酒類製造業を除く。)に係るものに関する事項については、農林水産大臣
5号 第15条第3号
《区分経理 第15条 研究機構は、次に掲げ…》
る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 ただし、第4号に掲げる業務に係る勘定については、第17条の2第1項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。 1 第
及び第4号に掲げる業務であって、酒類製造業及びたばこ製造業に係るものに関する事項については、財務大臣
6号 第15条第3号
《区分経理 第15条 研究機構は、次に掲げ…》
る業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 ただし、第4号に掲げる業務に係る勘定については、第17条の2第1項の規定により基金を設けた場合に限り、設けるものとする。 1 第
及び第4号に掲げる業務であって、
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において「生物系特…》
定産業技術」とは、その業務において生物の機能を維持増進し、若しくは利用し、又は生物の機能の発現の成果を獲得し、若しくは利用する事業で次に掲げる業種に属するものに関する技術基盤技術研究円滑化法1985年
の政令で定める業種に属する事業に係るものに関する事項については、当該事業を所管する大臣
5章 罰則
23条
1項 第12条
《役員及び職員の秘密保持義務 研究機構の…》
役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
24条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 研究機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第14条
《業務の範囲 研究機構は、第4条第1項の…》
目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製
に規定する業務以外の業務を行ったとき。