農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律《本則》

法番号:2024年法律第63号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、農業者の減少及び高齢化の進展、農業の分野における情報通信技術の進展、食料に対する国民の需要の高度化及び多様化その他の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図るため、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入並びにスマート農業技術等の開発及びその成果の普及を促進するための措置を講ずることにより、スマート農業技術の活用を促進し、もって農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 スマート農業技術 」とは、農業機械、農業用ソフトウェアその他農林水産省令で定めるもの(以下この条において「 農業機械等 」という。)に組み込まれる遠隔操作(農業機械から離れた場所から当該農業機械に情報通信技術(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)として記録された情報を活用する場合に用いられる情報通信技術をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)を用いて指令を与えることにより当該農業機械の操作をする技術をいう。)、自動制御(プログラム( 情報処理の促進に関する法律 1970年法律第90号第2条第2項 《2 この法律において「プログラム」とは、…》 電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。 に規定するプログラムをいう。 第7条第4項第1号 《4 生産方式革新実施計画には、第2項各号…》 に掲げる事項又は前項に規定する措置に関する事項として、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。 1 生産方式革新事業活動の用に供する設備等施設、設備、機器 において同じ。)により自動的に 農業機械等 の制御を行う技術をいう。)その他の情報通信技術を用いた技術であって、農業を行うに当たって必要となる認知、予測、判断又は動作に係る能力の全部又は一部を代替し、補助し、又は向上させることにより、農作業の効率化、農作業における身体の負担の軽減又は農業の経営管理の合理化(第3項第2号及び次条第1項において「 農作業の効率化等 」という。)を通じて農業の生産性を相当程度向上させることに資するものをいう。

2項 この法律において「 農業者等 」とは、農業者又はその組織する団体(農業者が主たる構成員又は出資者(以下「 構成員等 」という。)となっている法人を含む。)をいう。

3項 この法律において「 生産方式革新事業活動 」とは、 農業者等 当該農業者等が団体である場合におけるその 構成員等 を含む。次項において同じ。)が、次に掲げる事業活動の全てを相当規模で行うことにより、当該農業者等が行う農業の生産性を相当程度向上させることをいう。

1号 スマート農業技術 を活用して行う農産物の生産(農産物が出荷されるまでに行われる一連の行為を含む。次号及び次条第1項において同じ。又は農業の経営管理

2号 前号に掲げる事業活動の実施による 農作業の効率化等 の効果を10分に発揮させるために併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入

4項 この法律において「 スマート農業技術活用サービス 」とは、 農業者等 が行う農業を支援するため対価を得て継続的に行う スマート農業技術 を活用した次に掲げる役務をいう。

1号 委託により、 農業者等 に代わって農作業を行うこと。

2号 農業者等 に対し、 農業機械等 を使用させること。

3号 農業者等 に対し、農業に関する高度な知識又は技術を有する者を派遣すること。

4号 農業に関する情報を収集し、整理し、及び分析し、並びに 農業者等 に対し、その結果を提供し、又は当該結果に基づく農業の生産性の向上のための指導若しくは助言を行うこと。

5項 この法律において「 開発供給事業 」とは、農業において特に必要性が高いと認められる スマート農業技術 等(スマート農業技術その他の 生産方式革新事業活動 に資する先端的な技術をいう。以下同じ。)の開発及び当該スマート農業技術等を活用した 農業機械等 、種苗その他の農業資材又はスマート農業技術活用サービスの供給を行う事業(当該事業の効率的な実施を図るため当該事業と併せて行う合併、会社の分割、出資の受入れ又は会社の設立若しくは清算その他農林水産省令で定める措置( 第18条第1項 《公庫は、公庫法第11条に規定する業務のほ…》 か、認定開発供給事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定開発供給事業スマート農業技術等の開発を行う において「 合併等の措置 」という。)を含む。)をいう。

3条 (基本理念)

1項 生産方式革新事業活動 は、 スマート農業技術 の活用による 農作業の効率化等 の効果を10分に発揮させるためには農産物の従来の生産の方式を変更することが重要であることに鑑み、国が生産方式革新事業活動の必要性及び有効性に関する知識の普及及び啓発を図り、かつ、 農業者等 が自ら活用するスマート農業技術の性格、生産する農産物の特性等に応じて、生産方式革新事業活動に主体的かつ積極的に取り組むことにより農業の生産性の向上を図ることを旨として、その促進が図られなければならない。

2項 開発供給事業 は、農業技術及び情報通信技術を有効かつ適切に組み合わせ、及び 農業者等 の需要に的確に対応して スマート農業技術 等の開発及びその成果の普及が図られることが重要であることに鑑み、開発供給事業を行う者、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 以下「 研究機構 」という。)その他の国立研究開発法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立研究開発法人をいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。)の試験研究機関、大学その他の関係者がそれぞれの知識及び技能並びに技術、設備、情報システム等を活用しつつ、これらの関係者の相互の密接な連携を図り、かつ、農業において特に必要性が高いと認められるスマート農業技術等を重点的かつ迅速に開発し、農業者等に供給することにより農業の生産性の向上を図ることを旨として、その促進が図られなければならない。

3項 生産方式革新事業活動 及び 開発供給事業 の促進に当たっては、生産方式革新事業活動の実施を通じて得られた知見が開発供給事業に、又は開発供給事業の実施を通じて得られた成果が生産方式革新事業活動に有効に活用されるよう、生産方式革新事業活動を行う 農業者等 又は開発供給事業を行う者相互間の連携及び協力の促進が図られなければならない。

4条 (国の責務)

1項 国は、前条の基本理念にのっとり、 スマート農業技術 の活用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。

2項 国は、 スマート農業技術 の活用の促進に関する施策の推進に当たっては、 生産方式革新事業活動 を行う 農業者等 及び 開発供給事業 を行う者に対して集中的かつ効果的に支援を行うよう努めるものとする。

5条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、 第3条 《基本理念 生産方式革新事業活動は、スマ…》 ート農業技術の活用による農作業の効率化等の効果を10分に発揮させるためには農産物の従来の生産の方式を変更することが重要であることに鑑み、国が生産方式革新事業活動の必要性及び有効性に関する知識の普及及び の基本理念にのっとり、その地方公共団体の区域の特性を生かしつつ、国の施策と相まって、 スマート農業技術 の活用の促進のために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

2章 基本方針

6条

1項 農林水産大臣は、 生産方式革新事業活動 及び 開発供給事業 の促進に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 生産方式革新事業活動 の促進に関する次に掲げる事項

生産方式革新事業活動 の促進の意義及び目標

生産方式革新事業活動 の実施に関する基本的な事項

2号 開発供給事業 の促進に関する次に掲げる事項

開発供給事業 の促進の意義及び目標

開発供給事業 の実施に関する基本的な事項

3号 生産方式革新事業活動 開発供給事業 との連携に関する基本的な事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 生産方式革新事業活動 及び 開発供給事業 の促進に関する重要事項

3項 農林水産大臣は、 スマート農業技術 の発達又は普及の状況その他情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。

4項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

5項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3章 生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進のための措置 > 1節 認定生産方式革新実施計画に係る措置

7条 (生産方式革新実施計画の認定)

1項 生産方式革新事業活動 を行おうとする 農業者等 は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、生産方式革新事業活動の実施に関する計画(当該農業者等が団体である場合にあっては、その 構成員等 が行う生産方式革新事業活動に関するものを含む。以下「 生産方式革新実施計画 」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができる。この場合において、生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等が共同して 生産方式革新実施計画 を作成したときは、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 生産方式革新実施計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 生産方式革新事業活動 の目標

2号 生産方式革新事業活動 の内容及び実施期間

3号 生産方式革新事業活動 の実施体制

4号 生産方式革新事業活動 に必要な資金の額及びその調達方法

3項 生産方式革新実施計画 には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該者が行うそれぞれ当該各号に定める措置(当該生産方式革新実施計画の認定を受けようとする 農業者等 が行う 生産方式革新事業活動 の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。

1号 スマート農業技術 活用サービス事業者(スマート農業技術活用サービスを提供する事業者をいう。以下同じ。)スマート農業技術活用サービスの提供

2号 食品等事業者(農産物又は食品(農産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食物のうち 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第1項 《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》 いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算 に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品及び同条第9項に規定する再生医療等製品以外のものをいう。以下この号において同じ。)の製造、加工、流通又は販売の事業を行う者をいう。 第12条第1項第3号 《次の表の上欄に掲げる医薬品体外診断用医薬…》 品を除く。以下この章において同じ。、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をして において同じ。)農産物又は食品の新たな製造、加工、流通又は販売の方式の導入

4項 生産方式革新実施計画 には、第2項各号に掲げる事項又は前項に規定する措置に関する事項として、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。

1号 生産方式革新事業活動 の用に供する設備等(施設、設備、機器、装置又はプログラムをいう。以下同じ。)の導入次に掲げる事項

当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容

その他農林水産省令で定める事項

2号 前項に規定する措置の用に供する設備等の導入次に掲げる事項

当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容

当該設備等の導入が当該 生産方式革新実施計画 に係る 生産方式革新事業活動 の促進に資するために必要な措置に関する事項

その他農林水産省令で定める事項

3号 航空法 1952年法律第231号第132条の85第1項第2号 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める に掲げる空域において無人航空機(同法第2条第22項に規定する無人航空機をいう。以下同じ。)を飛行させる行為当該行為を行う空域及び期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項

4号 航空法 第132条の86第2項第1号 《2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明…》 を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第1種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場 から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させる行為当該飛行の方法及び当該行為を行う期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項

5項 農林水産大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る 生産方式革新実施計画 が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 生産方式革新実施計画 に係る 生産方式革新事業活動 第3項に規定する措置を含む。次条第3項及び 第12条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機の型式…》 の設計について型式証明を行う。 において同じ。)が円滑かつ確実に行われると見込まれるものであること。

6項 農林水産大臣は、第1項の認定をしようとする場合において、当該 生産方式革新実施計画 に第4項第3号又は第4号に定める事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該事項に係る同項第3号又は第4号に掲げる行為により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めるときは、その同意をするものとする。

7項 農林水産大臣は、第2項第2号に掲げる事項として 農地法 1952年法律第229号第43条第2項 《2 前項の「農作物栽培高度化施設」とは、…》 農作物の栽培の用に供する施設であつて農作物の栽培の効率化又は高度化を図るためのもののうち周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものをいう。 に規定する 農作物栽培高度化施設 以下この項及び 第9条 《買収令書の交付及び縦覧 農林水産大臣は…》 、前条第1項の規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく同条第2項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその農地又は において「 農作物栽培高度化施設 」という。)の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う措置が記載された 生産方式革新実施計画 について第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該農作物栽培高度化施設の所在地を管轄する農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第5項 《5 その区域内の農地面積都市計画法196…》 8年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。の区域内の農地面積生産緑地法1974年法律第68号第3条 の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)に通知するものとする。

8項 農林水産大臣は、第2項第2号に掲げる事項として産地連携野菜供給契約( 農業者等 当該農業者等が団体である場合におけるその 構成員等 を含む。以下この項において同じ。)が指定野菜( 野菜生産出荷安定法 1966年法律第103号第2条 《定義 この法律において「指定野菜」とは…》 、消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜であつて、その種類、通常の出荷時期等により政令で定める種別に属するものをいう。 に規定する指定野菜をいう。以下この項及び 第11条 《出荷団体及び生産者の登録 前条第1項の…》 登録を受ける資格を有する出荷団体は、対象野菜を出荷する次に掲げる法人その他の団体であつて、少なくとも1の野菜指定産地の区域の全部をその地区等の全部又は一部とするものとする。 ただし、第3号から第5号ま において同じ。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところにより締結する指定野菜の供給に係る契約(複数の産地の農業者等が連携して行う指定野菜の供給に係るものであって、天候その他やむを得ない事由により供給すべき指定野菜に不足が生じた場合に、これと同1の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。)をいう。以下この項及び 第11条 《出荷団体及び生産者の登録 前条第1項の…》 登録を受ける資格を有する出荷団体は、対象野菜を出荷する次に掲げる法人その他の団体であつて、少なくとも1の野菜指定産地の区域の全部をその地区等の全部又は一部とするものとする。 ただし、第3号から第5号ま において同じ。)に基づく指定野菜の供給の事業(当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者等の作付面積の合計が農林水産省令で定める面積に達しているものに限る。)が記載された 生産方式革新実施計画 について第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を独立行政法人農畜産業振興機構に通知するものとする。

9項 農林水産大臣は、第1項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定に係る 生産方式革新実施計画 の概要を公表するものとする。

8条 (生産方式革新実施計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた 農業者等 は、当該認定に係る 生産方式革新実施計画 を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前条第1項の認定を受けた 農業者等 は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3項 農林水産大臣は、前条第1項の認定を受けた 農業者等 当該農業者等が団体である場合におけるその 構成員等 及び当該農業者等に係る同条第3項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。以下「 認定生産方式革新事業者 」という。)が当該認定に係る 生産方式革新実施計画 第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定生産方式革新実施計画 」という。)に従って 生産方式革新事業活動 を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4項 農林水産大臣は、前条第8項の規定による通知に係る 認定生産方式革新実施計画 の認定を前項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を独立行政法人農畜産業振興機構に通知するものとする。

5項 農林水産大臣は、第3項の規定により前条第1項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

6項 前条第5項から第9項までの規定は、第1項の認定について準用する。

9条 (農地法の特例)

1項 第7条第2項第2号 《2 生産方式革新実施計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 生産方式革新事業活動の目標 2 生産方式革新事業活動の内容及び実施期間 3 生産方式革新事業活動の実施体制 4 生産方式革新事業活動に必要な資金の額及びその調達方法 に掲げる事項として 農作物栽培高度化施設 の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う措置が記載された 生産方式革新実施計画 について同条第1項の認定(前条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)があったときは、当該認定を受けた 農業者等 当該農業者等が団体である場合におけるその 構成員等 を含む。)が 認定生産方式革新実施計画 に従って行う当該措置について、 農地法 第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定による届出があったものとみなす。

10条 (航空法の特例)

1項 第7条第4項第3号 《4 生産方式革新実施計画には、第2項各号…》 に掲げる事項又は前項に規定する措置に関する事項として、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。 1 生産方式革新事業活動の用に供する設備等施設、設備、機器 に定める事項が記載された 生産方式革新実施計画 について同条第1項の認定があったときは、当該認定の日において、 認定生産方式革新事業者 が当該認定に係る 認定生産方式革新実施計画 に従って行う同号に掲げる行為について、 航空法 第132条の85第4項第2号 《4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 の規定による許可があったものとみなす。

2項 第7条第4項第4号 《4 生産方式革新実施計画には、第2項各号…》 に掲げる事項又は前項に規定する措置に関する事項として、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。 1 生産方式革新事業活動の用に供する設備等施設、設備、機器 に定める事項が記載された 生産方式革新実施計画 について同条第1項の認定があったときは、当該認定の日において、 認定生産方式革新事業者 が当該認定に係る 認定生産方式革新実施計画 に従って行う同号に掲げる行為について、 航空法 第132条の86第5項第2号 《5 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 の承認があったものとみなす。

11条 (野菜生産出荷安定法の特例)

1項 第7条第8項 《8 農林水産大臣は、第2項第2号に掲げる…》 事項として産地連携野菜供給契約農業者等当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。以下この項において同じ。が指定野菜野菜生産出荷安定法1966年法律第103号第2条に規定する指定野菜をいう の規定による通知に係る 認定生産方式革新実施計画 に従って産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を行う同条第1項の認定を受けた 農業者等 当該農業者等が団体である場合におけるその 構成員等 を含む。)については、当該農業者等を 野菜生産出荷安定法 第10条第1項 《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》 という。は、指定野菜の価格の著しい低落があつた場合には、その低落が対象野菜野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。の出荷に関し機構が行う登録を受けた出荷団体以下「登録出荷団体」と に規定する登録生産者とみなして、同法第12条の規定を適用する。この場合において、同条中「指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところによりあらかじめ締結した契約(対象野菜の供給に係るものであつて、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象野菜に不足が生じた場合に、これと同1の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。)」とあるのは、「農業の生産性の向上のための スマート農業技術 の活用の促進に関する法律(2024年法律第63号)第7条第8項に規定する産地連携野菜供給契約」とする。

12条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

1項 株式会社日本政策金融 公庫 以下「 公庫 」という。)は、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号。以下「 公庫法 」という。第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために に規定する業務のほか、 認定生産方式革新事業者 であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって 認定生産方式革新実施計画 に従って行われる 生産方式革新事業活動 を行うために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもののうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。

1号 農業者等 当該農業者等が団体である場合におけるその 構成員等 を含む。及び スマート農業技術 活用サービス事業者( 第2条第4項第1号 《4 この法律において「スマート農業技術活…》 用サービス」とは、農業者等が行う農業を支援するため対価を得て継続的に行うスマート農業技術を活用した次に掲げる役務をいう。 1 委託により、農業者等に代わって農作業を行うこと。 2 農業者等に対し、農業 に掲げる役務の提供を行う者に限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、当該農業者等及びスマート農業技術活用サービス事業者が資本市場から調達することが困難なもの

2号 スマート農業技術 活用サービス事業者( 第2条第4項第2号 《4 この法律において「スマート農業技術活…》 用サービス」とは、農業者等が行う農業を支援するため対価を得て継続的に行うスマート農業技術を活用した次に掲げる役務をいう。 1 委託により、農業者等に代わって農作業を行うこと。 2 農業者等に対し、農業 から第4号までに掲げる役務の提供を行う者であって、中小企業者( 公庫 法第2条第3号に規定する中小企業者をいう。次号及び 第18条第1項第2号 《公庫は、公庫法第11条に規定する業務のほ…》 か、認定開発供給事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定開発供給事業スマート農業技術等の開発を行う において同じ。)に該当するものに限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金

3号 食品等事業者(中小企業者に該当するものに限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、その償還期限が10年を超えるもの

2項 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、 公庫 が定める。

3項 第1項の規定により 公庫 が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2節 認定開発供給実施計画に係る措置

13条 (開発供給実施計画の認定)

1項 開発供給事業 を行おうとする者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、開発供給事業の実施に関する計画(以下「 開発供給実施計画 」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができる。この場合において、開発供給事業を行おうとする者が共同して 開発供給実施計画 を作成したときは、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 開発供給実施計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 開発供給事業 の目標

2号 開発供給事業 の内容及び実施期間

3号 開発供給事業 の実施体制

4号 開発供給事業 に必要な資金の額及びその調達方法

3項 開発供給実施計画 には、前項各号に掲げる事項として、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。

1号 開発供給事業 の用に供する設備等の導入次に掲げる事項

当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容

その他農林水産省令で定める事項

2号 航空法 第132条の85第1項第2号 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める に掲げる空域において無人航空機を飛行させる行為当該行為を行う空域及び期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項

3号 航空法 第132条の86第2項第1号 《2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明…》 を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第1種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場 から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させる行為当該飛行の方法及び当該行為を行う期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項

4号 研究機構 の保有する研究開発に係る設備等及び土地のうち 開発供給事業 の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下この号及び 第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した において「 研究開発設備等 」という。)の利用当該 研究開発設備等 の種類その他の当該研究開発設備等の利用の内容に関する事項

5号 農業競争力強化支援法 2017年法律第35号第2条第6項 《6 この法律において「事業参入」とは、良…》 質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化に資することを目的として、農業生産関連事業を新たに行うことをいう。 に規定する事業参入同法第21条第3項各号に掲げる事項

4項 農林水産大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る 開発供給実施計画 が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 開発供給実施計画 に係る 開発供給事業 が円滑かつ確実に行われると見込まれるものであること。

3号 当該 開発供給実施計画 に前項第5号に定める事項が記載されているときは、その内容が 農業競争力強化支援法 第21条第4項 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該事業参入計画が実施指針に照らし適切なものであること。 2 当該事業参入計画に係る事業参入が良質かつ低廉な の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すること。

5項 農林水産大臣は、第1項の規定による申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る 開発供給実施計画 の対象となる事業を所管する大臣(以下この項において「 事業所管大臣 」という。)に通知するものとする。この場合において、 事業所管大臣 は、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。

6項 農林水産大臣は、第1項の認定をしようとする場合において、当該 開発供給実施計画 に第3項第2号又は第3号に定める事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該事項に係る同項第2号又は第3号に掲げる行為により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めるときは、その同意をするものとする。

7項 農林水産大臣は、第1項の認定をしようとする場合において、当該 開発供給実施計画 に第3項第5号に定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の農業生産関連事業( 農業競争力強化支援法 第2条第4項 《4 この法律において「農業生産関連事業」…》 とは、農業資材事業又は農産物流通等事業をいい、「農業生産関連事業者」とは、農業生産関連事業を行う事業者をいう。 に規定する農業生産関連事業をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、当該事項に係る農業生産関連事業を所管する大臣(以下この項において「 農業生産関連 事業所管大臣 」という。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、 農業生産関連事業所管大臣 は、当該事項が同法第21条第4項の規定により同条第1項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。

8項 農林水産大臣は、第3項第4号に定める事項が記載された 開発供給実施計画 について第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を 研究機構 に通知するものとする。

9項 農林水産大臣は、第1項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定に係る 開発供給実施計画 の概要を公表するものとする。

14条 (開発供給実施計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(当該認定に係る 開発供給実施計画 に従って設立された法人を含む。以下「 認定 開発供給事業 」という。)は、当該認定に係る開発供給実施計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 認定開発供給事業者 は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3項 農林水産大臣は、 認定開発供給事業者 が当該認定に係る 開発供給実施計画 第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定開発供給実施計画 」という。)に従って 開発供給事業 を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4項 農林水産大臣は、前条第3項第4号に定める事項が記載された 認定開発供給実施計画 の認定を前項の規定により取り消したときは、遅滞なく、その旨を 研究機構 に通知するものとする。

5項 農林水産大臣は、第3項の規定により前条第1項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

6項 前条第4項から第9項までの規定は、第1項の認定について準用する。

15条 (航空法の特例)

1項 第13条第3項第2号 《3 開発供給実施計画には、前項各号に掲げ…》 る事項として、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。 1 開発供給事業の用に供する設備等の導入 次に掲げる事項 イ 当該設備等の種類その他の当該設備等の に定める事項が記載された 開発供給実施計画 について同条第1項の認定(前条第1項の規定による変更の認定を含む。次項及び 第19条 《農業競争力強化支援法の特例 開発供給事…》 業を行おうとする者がその開発供給実施計画第13条第3項第5号に定める事項が記載されているものに限る。について同条第1項の認定を受けたときは、当該者に対する農業競争力強化支援法第21条第1項の認定同法第 において同じ。)があったときは、当該認定の日において、 認定開発供給事業者 が当該認定に係る 認定開発供給実施計画 に従って行う同号に掲げる行為について、 航空法 第132条の85第4項第2号 《4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 の規定による許可があったものとみなす。

2項 第13条第3項第3号 《3 前条第4項の規定は、国土交通大臣が前…》 項の承認をしようとする場合に準用する。 に定める事項が記載された 開発供給実施計画 について同条第1項の認定があったときは、当該認定の日において、 認定開発供給事業者 が当該認定に係る 認定開発供給実施計画 に従って行う同号に掲げる行為について、 航空法 第132条の86第5項第2号 《5 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 の承認があったものとみなす。

16条 (種苗法の特例)

1項 農林水産大臣は、認定 開発供給事業 認定開発供給実施計画 に従って行われる開発供給事業をいう。以下同じ。)の成果に係る出願品種( 種苗法 1998年法律第83号第3条第2項 《2 農林水産大臣は、前項第1号に掲げる要…》 件に該当するかどうかの判断をするに当たっては、品種登録出願に係る品種以下「出願品種」という。と公然知られた他の品種との特性の相違の内容及び程度、これらの品種が属する農林水産植物の種類及び性質等を総合的 に規定する出願品種をいい、当該認定開発供給事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する 品種登録出願 以下この条において「 品種登録出願 」という。)がされたものに限る。以下この項において同じ。)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該認定開発供給事業を行う 認定開発供給事業者 であるときは、政令で定めるところにより、同法第6条第1項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。

1号 その出願品種の育成( 種苗法 第3条第1項 《次に掲げる要件を備えた品種の育成人為的変…》 又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。をした者又はその承継人以下「育成者」という。は、その品種についての登録以下「品種登録」という。を受けることができる。 1 品種登録出 に規定する育成をいう。次項第1号において同じ。)をした者

2号 その出願品種が 種苗法 第8条第1項 《従業者、法人の業務を執行する役員又は国若…》 しくは地方公共団体の公務員以下「従業者等」という。が育成をした品種については、その育成がその性質上使用者、法人又は国若しくは地方公共団体以下「使用者等」という。の業務の範囲に属し、かつ、その育成をする に規定する 従業者等 次項第2号において「 従業者等 」という。)が育成した同条第1項に規定する 職務育成品種 同号において「 職務育成品種 」という。)であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同項に規定する 使用者等 以下この号及び次項第2号において「 使用者等 」という。)が 品種登録出願 をすることが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等

2項 農林水産大臣は、認定 開発供給事業 の成果に係る登録品種( 種苗法 第20条第1項 《育成者権者は、品種登録を受けている品種以…》 下「登録品種」という。及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。 ただし、その育成者権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がこれらの品種を利用する に規定する登録品種をいい、当該認定開発供給事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に 品種登録出願 がされたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第45条第1項の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該認定開発供給事業を行う 認定開発供給事業者 であるときは、政令で定めるところにより、当該各年分の登録料を軽減し、又は免除することができる。

1号 その登録品種の育成をした者

2号 その登録品種が 従業者等 が育成した 職務育成品種 であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ 使用者等 品種登録出願 をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた使用者等

17条 (研究機構の研究開発設備等の供用及び協力に係る業務)

1項 研究機構 は、 研究開発設備等 認定開発供給事業者 の利用(当該認定開発供給事業者が行う認定 開発供給事業 に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

2項 研究機構 は、 認定開発供給事業者 の依頼に応じて、前項に規定する業務の実施に関し専門家の派遣その他必要な協力の業務を行うことができる。

18条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)

1項 公庫 は、公庫法第11条に規定する業務のほか、 認定開発供給事業者 であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定 開発供給事業 スマート農業技術 等の開発を行う事業及び当該事業の効率的な実施を図るため当該事業と併せて行う 合併等の措置 を除く。)を行うために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもののうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。

1号 スマート農業技術 活用サービス事業者( 第2条第4項第1号 《4 この法律において「スマート農業技術活…》 用サービス」とは、農業者等が行う農業を支援するため対価を得て継続的に行うスマート農業技術を活用した次に掲げる役務をいう。 1 委託により、農業者等に代わって農作業を行うこと。 2 農業者等に対し、農業 に掲げる役務の提供を行う者に限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、その者が資本市場から調達することが困難なもの

2号 中小企業者(前号に掲げる者を除く。)他の金融機関が融通することを困難とする資金

2項 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、 公庫 が定める。

3項 第1項の規定により 公庫 が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

19条 (農業競争力強化支援法の特例)

1項 開発供給事業 を行おうとする者がその 開発供給実施計画 第13条第3項第5号 《3 開発供給実施計画には、前項各号に掲げ…》 る事項として、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。 1 開発供給事業の用に供する設備等の導入 次に掲げる事項 イ 当該設備等の種類その他の当該設備等の に定める事項が記載されているものに限る。)について同条第1項の認定を受けたときは、当該者に対する 農業競争力強化支援法 第21条第1項 《事業参入促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業参入に関する計画以下「事業参入計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定(同法第22条第1項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第3章第3節( 第21条第1項 《農林水産大臣は、認定生産方式革新事業者又…》 は認定開発供給事業者に対し、認定生産方式革新実施計画又は認定開発供給実施計画の実施状況について報告を求めることができる。 から第4項まで及び 第22条第1項 《この法律に規定する農林水産大臣の権限は、…》 農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。 を除く。)、第24条、同章第5節(第32条を除く。)、第4章及び第37条の規定を適用する。

4章 雑則

20条 (国等の措置)

1項 国は、 生産方式革新事業活動 又は 開発供給事業 の促進に資するよう、これらに関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

2項 国は、 認定生産方式革新事業者 又は 認定開発供給事業者 に対し、この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のために必要な指導、助言、あっせんその他の援助(第4項において「 指導等 」という。)を行うものとする。

3項 国は、 生産方式革新事業活動 又は 開発供給事業 の促進に資するよう、関係省庁相互間の及び関係する独立行政法人( 独立行政法人通則法 第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。)との連携及び協力を図りつつ、 スマート農業技術 を活用するための農業生産の基盤及び高度情報通信ネットワークの整備、スマート農業技術の活用に係る人材の育成及び確保、スマート農業技術を活用した農作業の安全性の確保並びにスマート農業技術等に関する知的財産( 知的財産基本法 2002年法律第122号第2条第1項 《この法律で「知的財産」とは、発明、考案、…》 植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又 に規定する知的財産をいう。)の保護及び活用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4項 地方公共団体は、 認定生産方式革新事業者 又は 認定開発供給事業者 に対し、 認定生産方式革新実施計画 又は 認定開発供給実施計画 の実施に関し必要な 指導等 を行うよう努めるものとする。

21条 (報告の徴収)

1項 農林水産大臣は、 認定生産方式革新事業者 又は 認定開発供給事業者 に対し、 認定生産方式革新実施計画 又は 認定開発供給実施計画 の実施状況について報告を求めることができる。

22条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。

5章 罰則

23条

1項 第21条 《報告の徴収 農林水産大臣は、認定生産方…》 式革新事業者又は認定開発供給事業者に対し、認定生産方式革新実施計画又は認定開発供給実施計画の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

2項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

3項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為について法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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