過疎地域自立促進特別措置法施行令《附則》

法番号:2000年政令第175号

略称: 過疎法施行令・自立促進法施行令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (過疎地域活性化特別措置法施行令の失効に伴う経過措置)

1項 法附則第4条第1項から第3項までの規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域活性化特別措置法(1990年法律第15号)第11条、第14条第1項及び第2項、第14条の2第4項並びに第15条第5項の規定(以下この項において「 旧過疎活性化法関係規定 」という。)に基づく旧過疎地域活性化特別措置法施行令(1990年政令第91号)の規定は、この政令の施行の日以後も、 旧過疎活性化法関係規定 が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。

3条 (法の規定が準用される特定市町村等)

1項 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第5条第1項前段に規定する特定市町村(以下単に「特定市町村」という。)を公示するものとする。

2項 前項の規定により公示された特定市町村は、第6条の規定の例により、 市町村計画 を定めなければならない。この場合において、当該都道府県は、法第5条第1項の自立促進方針及び法第7条第1項の都道府県計画(次項において単に「都道府県計画」という。)に、特定市町村の区域に関する事項についても定めるものとする。

3項 特定市町村が作成した 市町村計画 又は特定市町村の区域に係る都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、2004年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2005年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び2004年度以前の年度の歳出予算に係るもので2005年度以降の年度に繰り越されたものについては、2005年度以降も、第10条(別表を含む。及び 第11条 《市町村の合併があった場合の特例 法第3…》 3条第2項前段の規定により同項前段に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合には、法第2条第2項中「過疎地域をその区域とする市町村࿸以下「過疎地域の市町村」という。」とあ の規定を準用する。

4項 法附則第5条第2項に規定する特定市町村のうち政令で定めるものは、 第3条第2項 《2 法第2条第1項第1号イからニまでこれ…》 らの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。 1 法第2条第1項第1 及び 第4条第2項 《2 1960年10月2日以降における市町…》 村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第2条第1項第1号ただし書及び同号イからニまでこれらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規 の規定により算定した第2条第1項第2号に規定する3分の1の数値が一未満である市町村とする。

5項 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、前項に規定する市町村を公示するものとする。

4条

1項 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第6条前段又は 第7条 《基幹道路の指定等 法第14条第1項に規…》 定する政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。 2 都道府県は、法第14条第1項の規定によ 前段に規定する特定市町村の区域とみなされる区域を公示するものとする。

2項 前項の規定により公示された区域を含む市町村については、当該市町村を特定市町村と、当該区域を特定市町村の区域とみなして前条第2項から第5項までの規定を適用する。この場合において、同条第2項中「 市町村計画 」とあるのは、「特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」とする。

3項 法附則第6条前段又は 第7条 《基幹道路の指定等 法第14条第1項に規…》 定する政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。 2 都道府県は、法第14条第1項の規定によ 前段の規定により法附則第6条前段に規定する過疎地域であった区域又は法附則第7条前段に規定する特定市町村の区域であった区域を特定市町村の区域とみなして法附則第5条の規定を適用して第10条から第12条まで、第14条及び第15条の規定を準用する場合においては、法第10条から第12条までの規定中「 市町村計画 」とあるのは、「特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」と読み替えるものとする。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第124号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年2月3日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月25日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 地方公共団体が、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律による改正前の過疎地域自立促進特別措置法(以下この条において「 旧過疎自立促進法 」という。)の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村の区域内においてソフトウェア業の用に供する設備を2010年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、 旧過疎自立促進法 第31条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2012年1月27日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第135号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年1月23日政令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年7月17日政令第273号)

1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月29日政令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の日前に設置された 第6条第1号 《地方債の対象となる施設等で政令で定めるも…》 の 第6条 法第12条第1項の地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 出資金額の過半を市町村が出資することとなる法人 2 の規定による改正前の 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令 第2条第9号 《法第2条第2項第6号の施設 第2条 法第…》 2条第2項第6号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 電気通信に関する施設 2 農道及び林道常時公共の用に供するものに限る。 3 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の に掲げる 母子健康センター 以下この条において「 母子健康センター 」という。及び同日前に 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 1962年法律第88号第3条第2項 《2 総合整備計画においては、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 整備しようとする公共的施設 2 整備の方法 3 整備に要する経費とその財源内訳 の規定により同条第1項に規定する総合整備計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、 第6条第1号 《元利償還金の基準財政需要額への算入 第6…》 条 総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備につき当該市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に の規定による改正後の 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令 第2条第9号 《法第2条第2項第6号の施設 第2条 法第…》 2条第2項第6号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 電気通信に関する施設 2 農道及び林道常時公共の用に供するものに限る。 3 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。

3条

1項 この政令の施行の日前に設置された 第6条第3号 《地方債の対象となる施設等で政令で定めるも…》 の 第6条 法第12条第1項の地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 出資金額の過半を市町村が出資することとなる法人 2 の規定による改正前の 過疎地域自立促進特別措置法施行令 第6条第6項第9号 《6 法第12条第1項第24号の政令で定め…》 る施設は、次に掲げるものとする。 1 集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。 2 産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結 に掲げる 母子健康センター 以下この条において「 母子健康センター 」という。及び同日前に過疎地域自立促進特別措置法(2000年法律第15号)第6条第2項の規定により同条第1項に規定する 市町村計画 に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、 第6条第3号 《地方債の対象となる施設等で政令で定めるも…》 の 第6条 法第12条第1項の地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 出資金額の過半を市町村が出資することとなる法人 2 の規定による改正後の 過疎地域自立促進特別措置法施行令 第6条第6項第9号 《6 法第12条第1項第24号の政令で定め…》 る施設は、次に掲げるものとする。 1 集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。 2 産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結 に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。

4条

1項 この政令の施行の日前に 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 2005年法律第79号第6条第6項 《6 地方公共団体は、公営住宅法1951年…》 法律第193号第2条第15号に規定する公営住宅建替事業以下「公営住宅建替事業」という。の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設障害者の日常生活及び社会生活を総 の規定により同条第1項に規定する地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに 第6条第5号 《第6条 地方公共団体は、その区域について…》 、基本方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する計画以下「地域住宅計画」という。を作成することができる。 2 地域住宅計画には、第1号から第3号までに掲げる の規定による改正前の 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令 第2条第5号 《公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例…》 に係る公共公益施設 第2条 法第6条第6項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第4項に規定する居宅訪 に掲げる 母子健康センター を整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに 第6条第5号 《地方債の対象となる施設等で政令で定めるも…》 の 第6条 法第12条第1項の地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 出資金額の過半を市町村が出資することとなる法人 2 の規定による改正後の 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令 第2条第5号 《公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例…》 に係る公共公益施設 第2条 法第6条第6項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業同条第4項に規定する居宅訪 に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。

5条

1項 第9条 《診療所の設置等に係る費用の範囲 法第1…》 6条第5項の規定による補助は、同項に規定する事業につき都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとす の規定による改正後の 子ども・子育て支援法施行令 第4条第1項第4号 《教育・保育給付認定子ども法第20条第4項…》 に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。のうち、次に掲げるもの次条第1項、第12条第1項及び第23条第1号において「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」という。に係る教育・保 及び第2項第8号並びに 第14条 《複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付…》 認定保護者に係る特例 特定被監護者等教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を1にするものをいう。以下この条において の規定は、この政令の施行の日以後に行われる 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この条において「 特定教育・保育等 」という。)について適用し、同日前に行われた 特定教育・保育等 については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日政令第126号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 地方公共団体が、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(2017年法律第11号)による改正前の過疎地域自立促進特別措置法(以下この項において「 旧過疎自立促進法 」という。)の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村の区域内において 旧過疎自立促進法 第30条に規定する情報通信技術利用事業の用に供する設備を2017年3月31日以前に新設し、又は増設した者に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧過疎自立促進法第31条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2018年9月28日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。

附 則(2020年11月20日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。

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