電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則《附則》

法番号:2000年法務省令第28号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月30日法務省令第49号)

1項 この省令は、2003年6月1日から施行する。

附 則(2004年4月28日法務省令第40号)

1項 この省令は、中小企業等 投資事業有限責任組合契約に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月30日)から施行する。

附 則(2004年12月16日法務省令第89号) 抄

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年2月24日法務省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2005年7月29日法務省令第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号)の施行の日から施行する。

附 則(2005年9月30日法務省令第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第4項において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年10月3日)から施行する。

附 則(2006年2月9日法務省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年3月30日法務省令第14号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日法務省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 不動産登記規則 別記第4号様式において定める登記官の身分を証する書面の様式は、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の様式によることができる。

2項 前項の規定は、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 において定める職員の身分を示す証明書の様式について準用する。

附 則(2009年4月23日法務省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年2月6日法務省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年2月20日から施行する。

附 則(2013年3月21日法務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《事業計画等 指定法人は、法第6条第1項…》 前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて法務大臣に提出しなければならない。 2 指定法人は、法第6条第1項後段の規定に の規定は、2013年3月25日から施行する。

附 則(2015年3月27日法務省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《登記情報の調製方法 電気通信回線による…》 登記情報の提供に関する法律1999年法律第226号。以下「法」という。第2条第1項の登記情報は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製されたものに記録されてい の規定2015年3月30日

附 則(2017年6月23日法務省令第26号)

1項 この省令は、2017年7月3日から施行する。

附 則(令和元年7月1日法務省令第22号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2022年8月3日法務省令第34号) 抄

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

附 則(2022年8月18日法務省令第35号)

1項 この省令は、2022年9月1日から施行する。

附 則(2024年3月1日法務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年4月16日法務省令第28号)

1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。

附 則(2024年4月22日法務省令第32号) 抄

1項 この省令は、2024年6月24日から施行する。ただし、 第1条 《登記情報の調製方法 電気通信回線による…》 登記情報の提供に関する法律1999年法律第226号。以下「法」という。第2条第1項の登記情報は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製されたものに記録されてい 不動産登記規則 第3条の2 《登記簿の調製方法 登記簿は、登記記録の…》 記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。 の改正規定、 第2条 《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》 1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46 の改正規定、 第3条 《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》 よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の の改正規定( 商業登記規則 第32条 《閲覧 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官…》 その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせなければならない。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記 の改正規定を除く。)、 第4条 《受付番号 受付番号は、1年ごとに更新し…》 なければならない。 の改正規定、 第5条 《印鑑記録等の備付け 登記所には、第9条…》 第6項の規定による記録以下「印鑑記録」という。及び申請書類つづり込み帳を備える。 の改正規定( 動産・債権譲渡登記規則 第32条の2 《登記申請書等の閲覧の方法 登記申請書等…》 の閲覧は、登記官その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせるものとする。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を の改正規定を除く。)、 第6条 《管轄転属の場合の措置等 動産及び債権の…》 譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律1998年法律第104号。以下「法」という。第5条第2項に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地 の改正規定、 第9条 《債権を特定するために必要な事項等 法第…》 8条第2項第4号法第14条第1項において準用する場合を含む。に規定する譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権を特定するために必要な事項は、次に掲げる事項とする。 1 債権が数個あるときは、一で始まる から 第12条 《令第7条第1項の電磁的記録媒体の記録事項…》 等 令第7条第3項第3号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権の譲渡人及び譲受人又は質権の目的とされた債権の質権設定者及び質権者の数 2 譲渡に係 までの改正規定、 第13条 《登記申請書の添付書面 登記申請書には、…》 次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 令第8条第1号の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令に の改正規定( 船舶登記規則 第49条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 中「、 第5条 《事業計画等 指定法人は、法第6条第1項…》 前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて法務大臣に提出しなければならない。 2 指定法人は、法第6条第1項後段の規定に 」を「、 第3条 《手数料の納付方法 法第4条第3項の手数…》 料の納付は、納入の告知に従い、毎月25日までにその前々月分の手数料の合計額を日本銀行に納付する方法によってしなければならない。 の二、 第5条 《事業計画等 指定法人は、法第6条第1項…》 前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて法務大臣に提出しなければならない。 2 指定法人は、法第6条第1項後段の規定に 」に改める部分に限る。)、第14条の改正規定( 農業用動産抵当登記規則 第40条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 中「、 第5条 《事業計画等 指定法人は、法第6条第1項…》 前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて法務大臣に提出しなければならない。 2 指定法人は、法第6条第1項後段の規定に 」を「、 第3条 《手数料の納付方法 法第4条第3項の手数…》 料の納付は、納入の告知に従い、毎月25日までにその前々月分の手数料の合計額を日本銀行に納付する方法によってしなければならない。 の二、 第5条 《事業計画等 指定法人は、法第6条第1項…》 前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて法務大臣に提出しなければならない。 2 指定法人は、法第6条第1項後段の規定に 」に改める部分に限る。)、第16条の改正規定及び第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

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