制定文
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (2001年法律第57号)
第12条
《損害賠償措置を講ずべき義務 自動車運転…》
代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
、
第13条第2項第2号
《2 自動車運転代行業約款は、次の各号のい…》
ずれにも適合しているものでなければならない。 1 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 2 少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるも
及び第3項、
第15条
《代行運転役務の提供の条件の説明 自動車…》
運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、第11条の規定により定め、又は変更した料金、
、
第17条第1項
《自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国…》
土交通省令で定めるところにより、認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。
及び第3項、
第18条
《利用者の利益の保護に関する指導 自動車…》
運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、当該運転代行業務を適正に実施させるため、国土交通省令で定めるところにより、料金の収受方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法その他の利用者の利益の保護に関
並びに
第20条第2項
《2 前項に規定するもののほか、自動車運転…》
代行業者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿その他の代行運転役務の提供に関する帳簿又は書類で国土交通省令で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければな
の規定並びに 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令 (2002年政令第26号)
第1条第1号
《申請書の添付書類 第1条 自動車運転代行…》
業の業務の適正化に関する法律以下「法」という。第5条第1項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 法第4条の認定を受けようとする者が個人である場合 次に掲げ
ホの規定に基づき、並びに同法を実施するため、 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (申請書の添付書類)
1項 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
第1条第1号
《申請書の添付書類 第1条 自動車運転代行…》
業の業務の適正化に関する法律以下「法」という。第5条第1項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 法第4条の認定を受けようとする者が個人である場合 次に掲げ
ホの国土交通省令で定める書類は、次条に定める基準に適合する損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類とする。
3条 (損害賠償措置の基準)
1項 法
第12条
《損害賠償措置を講ずべき義務 自動車運転…》
代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。
1号 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任保険契約を、 保険業法 (1995年法律第105号)に基づき損害賠償責任保険を営むことができる者と締結していること。
イ 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
ロ 自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故について補償(代行運転自動車の損害を賠償することによって生ずる損失についての補償を除く。)が免責となっていないこと。
ハ 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
ニ 随伴用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあっては、すべての随伴用自動車の台数分の契約を締結すること。
ホ その他告示に定める要件に適合すること。
2号 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任共済契約を、 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)に基づき損害賠償責任共済の事業を行う事業協同組合その他の法律に基づき損害賠償責任共済の事業を行う者と締結していること。
イ 前号イ、ロ、ニ及びホに掲げる要件に適合すること。
ロ 共済期間中の共済金支払額に制限がないこと。
4条 (自動車運転代行業約款の記載事項)
1項 法
第13条第2項第2号
《2 自動車運転代行業約款は、次の各号のい…》
ずれにも適合しているものでなければならない。 1 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 2 少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるも
の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 料金の収受又は払戻しに関する事項
2号 代行運転役務の提供に関する事項
3号 代行運転役務の提供の責任の始期及び終期
4号 免責に関する事項
5号 損害賠償に関する事項
5条 (自動車運転代行業約款の届出)
1項 法
第13条第3項
《3 自動車運転代行業者は、第1項の規定に…》
よる掲示をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、同項の自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により、自動車運転代行業約款の届出をしようとする者は、当該自動車運転代行業約款の実施予定期日の30日前までに、次の各号に掲げる事項を記載した自動車運転代行業約款設定(変更)届出書を当該自動車運転代行業者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 設定又は変更をしようとする自動車運転代行業約款(変更の届出の場合にあっては、新旧の自動車運転代行業約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
3号 実施予定期日
4号 変更の届出の場合にあっては、変更を必要とする理由
6条 (代行運転役務の提供の条件の説明)
1項 法
第15条
《代行運転役務の提供の条件の説明 自動車…》
運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、第11条の規定により定め、又は変更した料金、
の規定による代行運転役務の提供の条件の 説明 (以下この条において「 説明 」という。)は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 代行運転役務を提供する自動車運転代行業者の氏名又は名称及び運転代行業務従事者の氏名
2号 法
第11条
《料金の掲示等 自動車運転代行業者は、そ…》
の営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、当該料金について、その営業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、第6条第1項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国
の規定により掲示した料金
3号 利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額
4号 自動車運転代行業約款の概要
5号 随伴用自動車により旅客自動車運送事業( 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第3項
《3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは…》
、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
に規定する旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に該当する行為はできないこと。
2項 説明 は、口頭及び書面の交付により行うこととする。ただし、前項第3号に掲げる事項についての説明は口頭により行うことをもって足りる。
3項 利用者が提供を受けようとする代行運転役務の提供の条件を既に10分知っていることその他の事情により利用者の了解がある場合には、前項の規定にかかわらず、第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項についての 説明 を口頭又は書面の交付により行うことをもって足りる。
7条 (随伴用自動車の表示等)
1項 法
第17条第1項
《自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国…》
土交通省令で定めるところにより、認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。
の国土交通省令で定める表示事項は、次の各号に掲げるものとし、それぞれの表示方法及び表示箇所は、告示で定める。
1号 自動車運転代行業者の名称又は記号
2号 認定を行った都道府県公安委員会の名称及び認定番号
3号 「代行」
4号 「随伴用自動車」
2項 前項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合にあっては、 法
第17条第1項
《自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国…》
土交通省令で定めるところにより、認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。
の国土交通省令で定める装置として、前項第2号及び第4号に掲げる表示事項を表示した表示板を告示で定めるところにより装着することをもって足りる。
3項 法
第17条第3項
《3 自動車運転代行業者は、第1項に規定す…》
るもののほか、随伴用自動車への表示事項の表示又は装置の装着について、自動車運転代行業の業務を適正に実施するために必要と認められるものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
に定める国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 「タクシー」その他旅客自動車運送事業の用に供する自動車であると誤認させるおそれのある事項を随伴用自動車に表示し、又は当該事項を表示した表示板を装着してはならないこと(旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合を除く。次号において同じ。)。
2号 随伴用自動車に表示灯を装着する場合にあっては、当該表示灯に「代行」の文字を見やすく表示すること(他の文字と併記するときにあっては、「代行」の文字を当該他の文字の大きさ以上の大きさで表示するものとする。)。
3号 旅客自動車運送事業の用に供する自動車を随伴用自動車として用いる場合にあっては、「代行」の文字を表示した表示板を掲出すること。
8条 (利用者の利益の保護に関する指導)
1項 法
第18条
《利用者の利益の保護に関する指導 自動車…》
運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、当該運転代行業務を適正に実施させるため、国土交通省令で定めるところにより、料金の収受方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法その他の利用者の利益の保護に関
の規定による運転代行業務従事者に対する指導は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 料金の収受方法
2号 自動車運転代行業約款の内容
3号 代行運転役務の提供の条件の 説明 方法
4号 随伴用自動車の表示等に関する事項
5号 自動車運転代行業が旅客自動車運送事業と異なることその他 道路運送法
第4条
《一般旅客自動車運送事業の許可 一般旅客…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の
、
第43条
《特定旅客自動車運送事業 特定旅客自動車…》
運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 特定旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
及び
第78条
《有償運送 自家用自動車事業用自動車以外…》
の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定
の遵守に関する事項
2項 自動車運転代行業者は、 法
第18条
《利用者の利益の保護に関する指導 自動車…》
運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、当該運転代行業務を適正に実施させるため、国土交通省令で定めるところにより、料金の収受方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法その他の利用者の利益の保護に関
の規定による運転代行業務従事者に対する指導を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
1号 指導を行った者及び受けた者の氏名
2号 指導を行った日時
3号 指導を行った場所
4号 指導内容
9条 (帳簿の備付け)
1項 法
第20条第2項
《2 前項に規定するもののほか、自動車運転…》
代行業者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿その他の代行運転役務の提供に関する帳簿又は書類で国土交通省令で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければな
の国土交通省令で定める帳簿は、次の各号に掲げるものとする。
1号 次に掲げる事項を記載した苦情の処理に関する帳簿
イ 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先並びに苦情の内容
ロ 原因究明の結果
ハ 苦情に対する弁明の内容
ニ 改善措置
ホ 苦情処理を担当した者
2号 前条第2項の規定に基づき作成した帳簿
3号 次に掲げる事項を運転代行業務従事者ごとに記載した帳簿
イ 運転代行業務従事者の氏名
ロ 利用者に提供した代行運転役務ごとの次に掲げる事項
(1) 運転した自動車が代行運転自動車か随伴用自動車かの別
(2) 代行運転自動車を運転した場合にあっては、当該代行運転自動車に随伴した随伴用自動車に係る運転代行業務従事者の氏名及び 道路運送車両法 (1951年法律第185号)の規定による自動車登録番号その他これに類する標識の番号(以下この号において「 自動車登録番号等 」という。)
(3) 随伴用自動車を運転した場合にあっては、当該随伴用自動車が随伴した代行運転自動車に係る運転代行業務従事者の氏名及び当該随伴用自動車に係る 自動車登録番号等
(4) 代行運転役務の提供の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び運転した距離
(5) 収受した料金の額
4号 運転代行業務従事者の氏名を記載し、かつ、名簿作成前6月以内に撮影した単独、無帽、正面、無背景の縦3・〇センチメートル以上、横2・四センチメートル以上の大きさの写真を貼り付けた運転代行業務従事者の名簿
2項 前項第1号から第3号に掲げる帳簿は、その作成の日から2年間、前項第4号に掲げる帳簿は、当該運転代行業務従事者が運転代行業務従事者でなくなった日から2年間保存しておかなければならない。
10条 (検査員証)
1項 法
第21条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
の規定により立入検査をする職員(国の職員を除く。)の身分を示す証票は、別記様式による。