自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律《附則》

法番号:2001年法律第57号

略称: 運転代行業適正化法・自動車運転代行業法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 自動車運転代行業 を営んでいる者は、この法律の施行の日から3月を経過する日(その者がその日以前に 第5条第1項 《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》 とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。 1 の規定による申請書を提出した場合にあっては、同条第2項又は第3項の規定による通知がある日)までの間は、 第4条 《認定 自動車運転代行業を営もうとする者…》 は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の認定を受けなければならない。 認定 を受けないで、引き続き当該自動車運転代行業を営むことができる。

3条

1項 道路交通法 の一部を改正する法律(2001年法律第51号。以下「 改正 道路交通法 」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から 改正 道路交通法 の施行の日の前日までの間の 第19条 《道路交通法の規定の読替え適用等 自動車…》 運転代行業者についての道路交通法の規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第11 の規定の適用については、同条中「第117条の4第4号から第6号まで、第118条第1項第4号」とあるのは「第118条第1項第3号の三、第119条第1項第11号」と、同条第1項の表の第117条の4第4号の項中「第117条の4第4号」とあるのは「第118条第1項第3号の三」と、同表の第117条の4第5号の項中「第117条の4第5号」とあるのは「第119条第1項第11号」と、同表の第117条の4第6号の項中「第117条の4第6号」とあるのは「第118条第1項第3号の三」と、「第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号」とあるのは「第4号」と、同表の第118条第1項第4号の項中「第118条第1項第4号」とあるのは「第118条第1項第3号の三」と、「第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第2号」とあるのは「第2号」と、同表の第118条第1項第5号の項中「第118条第1項第5号」とあるのは「第118条第1項第3号の四」と、同表の第119条第1項第11号の項中「第119条第1項第11号」とあるのは「第119条第1項第12号」と、同表の第119条第1項第12号の項中「第119条第1項第12号」とあるのは「第119条第1項第12号の二」とする。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年6月19日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、自動車運転代行業を営…》 む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを 中附則第16条第2項の改正規定、附則第19条及び 第20条 《帳簿等の備付け 自動車運転代行業者は、…》 国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載してお を削る改正規定、附則第21条を附則第19条とする改正規定、附則第22条の改正規定、同条を附則第20条とする改正規定、附則第23条第3号を削る改正規定並びに同条を附則第21条とする改正規定並びに附則第3条及び 第25条 《処分移送通知書の送付等 公安委員会は、…》 自動車運転代行業を営む者に対し、第22条第1項の規定による指示又は第23条第1項若しくは前条第1項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る自動車運転代行業を営む者が主たる営業所を他の の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、自動車運転代行業を営…》 む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第4条及び 第19条 《道路交通法の規定の読替え適用等 自動車…》 運転代行業者についての道路交通法の規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第11 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律において「自動車運転代行…》 業」とは、他人に代わって自動車道路交通法1960年法律第105号第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 主とし 並びに次条、附則第23条及び 第24条 《営業の廃止 公安委員会は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者があるときは、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。 1 第5条第3項の規定による通知を受けて自動車運転代行業を営んでいる者 2 第7条第1項の規定により認定を取 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第3条 《自動車運転代行業の要件 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第183 並びに附則第5条、 第16条 《代行運転自動車標識の表示 自動車運転代…》 行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。 及び 第20条 《帳簿等の備付け 自動車運転代行業者は、…》 国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載してお から 第22条 《指示 公安委員会は、自動車運転代行業者…》 又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定次項に規定するものを除く。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。に違反し、又は運転 までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

21条 (自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 自動車運転代行業 の業務の適正化に関する法律(以下この条において「 旧運転代行業法 」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される 道路交通法 第75条の2第1項 《公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の…》 上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについ同法第51条の四(同法第75条の8第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられた者に係る自動車運転代行業の要件については、なお従前の例による。

2項 前条の規定の施行前に、 旧運転代行業法 第19条第1項 《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》 規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第 の規定により読み替えて適用される 道路交通法 第51条の4 《放置違反金 警察署長は、警察官等に、違…》 法駐車と認められる場合における車両軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。が750キログラムを超えるもの以下「重被牽け の規定による指示を受けた 自動車運転代行業 の業務の適正化に関する法律第2条第2項に規定する自動車運転代行業者については、旧運転代行業法第23条第1項及び第3項並びに 第25条 《処分移送通知書の送付等 公安委員会は、…》 自動車運転代行業を営む者に対し、第22条第1項の規定による指示又は第23条第1項若しくは前条第1項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る自動車運転代行業を営む者が主たる営業所を他の の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

3項 前条の規定の施行前に、 旧運転代行業法 第19条第1項 《自動車運転代行業者についての道路交通法の…》 規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第117条の2第2項第1号及び第2号、第 の規定により読み替えて適用される 道路交通法 第51条の4 《放置違反金 警察署長は、警察官等に、違…》 法駐車と認められる場合における車両軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。が750キログラムを超えるもの以下「重被牽け の規定によりされた指示に係る車両につき 第3条 《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》 る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを の規定による改正前の 道路交通法 第75条第1項第7号 《自動車重被牽けん引車を含む。以下この条、…》 次条第1項及び第75条の2の2第2項において同じ。の使用者安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対 に掲げる行為が行われた場合( 自動車運転代行業 の業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する 代行運転自動車 又は同条第7項に規定する 随伴用自動車 の運転者により行われた場合を除く。)については、前条の規定による改正後の同法第19条第1項の規定により読み替えて適用される 道路交通法 第75条の2第1項 《公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の…》 上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについ の規定にかかわらず、なお従前の例による。

23条 (罰則等に関する経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「自動車運転代行…》 業」とは、他人に代わって自動車道路交通法1960年法律第105号第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 主とし から 第4条 《認定 自動車運転代行業を営もうとする者…》 は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の認定を受けなければならない。 までの規定の施行前にした行為並びに附則第5条及び 第21条第3項 《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第21条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

25条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から 第14条 《運転代行業務の従事制限 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。 1 第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者 2 心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規 まで、 第21条 《報告及び立入検査 公安委員会は、この法…》 律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させるこ第23条 《営業の停止 公安委員会は、自動車運転代…》 行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用さ 及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年5月19日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月20日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第6条 《標識の掲示等 自動車運転代行業者は、認…》 定を受けたことを示す国家公安委員会規則で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2009年4月24日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則に1条を加える改正規定並びに次条から附則第4条までの規定及び附則第5条の規定( 自動車運転代行業 の業務の適正化に関する法律(2001年法律第57号)第19条第1項の表第74条の3第1項の項の改正規定に係る部分に限る。)公布の日

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2013年6月14日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、自動車運転代行業を営…》 む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを 及び附則第6条から 第8条 《変更の届出等 自動車運転代行業者は、第…》 5条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等 の行為又は 申請等 の行為とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《標識の掲示等 自動車運転代行業者は、認…》 定を受けたことを示す国家公安委員会規則で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除 の規定公布の日

2号 第3条 《自動車運転代行業の要件 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法1951年法律第183第4条 《認定 自動車運転代行業を営もうとする者…》 は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の認定を受けなければならない。第5条 《認定手続 前条の認定以下「認定」という…》 。を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければなら 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、 第75条 《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》 いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《随伴用自動車の表示等 自動車運転代行業…》 者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。 2 自動車運第20条 《帳簿等の備付け 自動車運転代行業者は、…》 国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載してお第21条 《報告及び立入検査 公安委員会は、この法…》 律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させるこ 及び 第23条 《営業の停止 公安委員会は、自動車運転代…》 行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用さ から 第29条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年6月10日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条第3項第2号 《3 この法律において「利用者」とは、第1…》 項に規定する役務であって自動車運転代行業として提供されるもの以下「代行運転役務」という。の提供を受ける酔客その他の者をいう。 の改正規定、 第17条第3項 《3 自動車運転代行業者は、第1項に規定す…》 るもののほか、随伴用自動車への表示事項の表示又は装置の装着について、自動車運転代行業の業務を適正に実施するために必要と認められるものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。 の改正規定、第44条の改正規定、第45条の2第1項及び第46条の改正規定、第49条の3第1項の改正規定、第49条の6の改正規定、第50条の2の改正規定、第51条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、第51条の2を削る改正規定、第51条の2の2の改正規定、同条を第51条の2とする改正規定、第51条の4第1項の改正規定、第63条の3の改正規定、第71条第5号の4の改正規定、第71条の5第2項の改正規定、第72条の2第3項の改正規定、第75条第1項第7号の改正規定、第75条の8第2項の改正規定、第108条の3の3の付記の改正規定、第108条の7の付記、第108条の18の付記及び第108条の31の付記の改正規定、第110条の2第5項の改正規定、第117条の5の改正規定、第119条の2第1項第1号及び第119条の3第1項第1号の改正規定、第121条第1項第9号の改正規定並びに別表第1の改正規定並びに次条並びに附則第6条、 第7条 《認定の取消し 公安委員会は、自動車運転…》 代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。 2 第3条各号第7号及び第8号を除く。に掲げる者の第12条 《損害賠償措置を講ずべき義務 自動車運転…》 代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。 及び 第13条 《自動車運転代行業約款 自動車運転代行業…》 者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 自動車運転代行業約款は、次の各号の の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年4月27日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、自動車運転代行業を営…》 む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを 並びに附則第6条、 第11条 《料金の掲示等 自動車運転代行業者は、そ…》 の営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、当該料金について、その営業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、第6条第1項に規定する国家公安委員会規則・国土交通省令で定める場合を除き、国 及び 第15条 《代行運転役務の提供の条件の説明 自動車…》 運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、第11条の規定により定め、又は変更した料金、 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、自動車運転代行業を営…》 む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを 及び 第2条 《定義 この法律において「自動車運転代行…》 業」とは、他人に代わって自動車道路交通法1960年法律第105号第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 主とし の規定並びに附則第7条、 第19条 《道路交通法の規定の読替え適用等 自動車…》 運転代行業者についての道路交通法の規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の三第5項を除く。、第75条第1項第5号及び第6号を除く。、第11 及び 第20条 《帳簿等の備付け 自動車運転代行業者は、…》 国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載してお の規定公布の日

4条 (自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為を理由とする 自動車運転代行業 の業務の適正化に関する法律第23条第1項又は 第25条第2項第2号 《2 前項の規定により処分移送通知書が送付…》 されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条 の規定による自動車運転代行業の停止の命令については、なお従前の例による。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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